第7類の2 市民/第2章 地域住民施設
○札幌市地区集会所条例
昭和25年4月1日条例第13号
◆未施行あり 未施行条文の表示
令和7年7月1日から施行
目次
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改正沿革
- 昭和25年4月1日条例第13号 公布
- 昭和27年3月条例第8号
- 昭和31年6月条例第16号
- 昭和33年3月条例第11号
- 昭和36年4月条例第19号
- 昭和37年3月条例第5号
- 昭和39年3月条例第6号
- 昭和39年7月条例第27号
- 昭和40年1月条例第1号
- 昭和40年7月条例第21号
- 昭和41年3月条例第18号
- 昭和41年4月条例第22号
- 昭和41年9月条例第43号
- 昭和42年9月条例第28号
- 昭和42年10月条例第33号
- 昭和43年4月条例第22号
- 昭和43年7月条例第31号
- 昭和44年6月条例第26号
- 昭和46年12月条例第45号
- 昭和48年3月条例第3号
- 昭和51年3月条例第7号
- 昭和55年3月条例第4号
- 昭和56年10月条例第22号
- 昭和56年12月条例第38号
- 昭和57年6月条例第13号
- 昭和59年3月条例第3号
- 昭和61年3月条例第5号
- 昭和63年3月条例第9号
- 平成元年6月条例第33号
- 平成4年3月条例第16号
- 平成8年3月条例第6号
- 平成24年10月3日条例第39号
- 令和6年12月11日条例第56号