○札幌市職員給与条例
昭和26年7月14日条例第21号
札幌市職員給与条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給料(第5条―第13条)
第3章 扶養手当(第14条―第20条)
第4章 地域手当(第21条―第23条)
第5章 その他の給与
第1節 管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(第24条―第26条)
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当(第27条―第29条の4)
第3節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当(第30条―第33条)
第4節 その他の給与(第34条)
第6章 補則(第34条の2―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本市職員の給与について定めるものとする。
一部改正〔平成2年条例24号・13年3号・27年49号〕
(給与支給の根拠)
第2条 この条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)には、この条例の定めるところにより給料その他の給与を支給し、この条例によらないでいかなる給与も支給しない。
一部改正〔平成2年条例24号〕
(給与の実施等)
第3条 職員に支給される給与額等の決定並びにその支払等給与の実施は、次章以下に規定するところにより、市長又は人事委員会の定める基準に準じ任命権者がこれを行う。
一部改正〔昭和47年条例18号・令和2年31号〕
第4条 削除
削除〔令和2年条例31号〕
第2章 給料
(給料)
第5条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
4 等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 行政職給料表 行政職給料表級別基準職務表(
別表4)
(2) 消防職給料表 消防職給料表級別基準職務表(
別表5)
(3) 医師職給料表 医師職給料表級別基準職務表(
別表6)
全部改正〔昭和36年条例3号〕、一部改正〔昭和47年条例18号・61年8号・平成2年24号・3年4号・6年39号・7年48号・17年109号・19年8号・35号・22年36号・23年24号・26年67号・27年49号・31年1号〕
(給料決定の基準)
第5条の2 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。
追加〔昭和36年条例3号〕、一部改正〔昭和47年条例18号・61年8号・平成2年24号・13年3号・27年49号・令和4年50号〕
第5条の3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額に、
勤務条件条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
追加〔平成13年条例3号〕、一部改正〔平成19年条例49号・27年50号・令和4年50号・5年28号〕
(給料支給の始期)
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に変更のあつた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した本市の公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
一部改正〔昭和42年条例35号・平成2年24号・38号・19年8号〕
(給料支給の終期)
第7条 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
2 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
全部改正〔平成2年条例38号〕
(日割計算)
第7条の2 第6条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から
勤務条件条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
追加〔平成2年条例24号〕、一部改正〔平成2年条例38号・4年49号・6年39号・19年8号〕
(給与の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、
勤務条件条例第7条の2第1項に規定する代休時間又は休日等(
勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日(
勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び
勤務条件条例第9条第1項に規定する年末年始の休日(
勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)である場合、
勤務条件条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき正当な権限を有する者の承認があつた場合を除き、その勤務しない時間につき、第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該勤務しない時間の数を人事委員会規則で定めるところにより乗じて得た額を減額して給与を支給する。
全部改正〔平成2年条例24号〕、一部改正〔平成6年条例39号・21年57号・令和4年52号〕
(給料の支給期日等)
第9条 給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額を毎月21日に支給する。
2 前項の支給期日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日(
勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。
3 市長が特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、給料をその月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。
一部改正〔平成2年条例24号・6年39号〕
(給料支給期日の特例)
第10条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、支給期日前であつても給料を支給することができる。
(1) 職員が退職又は死亡したとき。
(2) 職員が、職員若しくは職員と生計を共にする親族の婚姻、葬祭、分娩、疾病若しくは災害の費用又はやむを得ない事由によつて1週間以上にわたつて帰郷するときの費用に充てるために請求したとき。
2 前項第2号の場合においては、第7条の2の規定により当該請求の日までの日割計算した給料額を支給する。
一部改正〔昭和47年条例18号・平成2年38号・19年8号〕
第11条 削除
削除〔平成2年条例38号〕
第12条 削除
削除〔平成2年条例24号〕
(昇給の基準)
第13条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3号俸)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、職員のうち55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する者に関する第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 第1項から第3項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
全部改正〔平成19年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例63号〕
第3章 扶養手当
(扶養手当の支給の範囲)
第14条 扶養親族を有する職員には、扶養手当を支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の収入によつて生計を維持している者をいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障がいがある者
一部改正〔昭和56年条例37号・63年53号・平成2年38号・4年69号・26年63号・28年55号・令和6年47号〕
(扶養手当の月額)
第15条 扶養手当は月額とし、前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円とする。
2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、6,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
一部改正〔昭和42年条例2号・44年41号・46年42号・47年52号・48年56号・49年49号・50年48号・51年55号・52年39号・53年32号・54年39号・55年53号・56年39号・58年26号・59年56号・60年31号・61年32号・63年53号・平成元年46号・2年38号・3年37号・4年69号・5年43号・6年42号・7年48号・8年65号・9年50号・10年48号・12年56号・14年39号・15年39号・19年8号・28年55号・令和元年50号・6年47号〕
(扶養親族の届出)
第16条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には、人事委員会規則で定める手続により、速やかにその事実を届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備する者が生じたとき。
(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
一部改正〔昭和44年条例41号・47年18号・49年49号・平成2年38号・9年50号・28年55号・令和6年47号〕
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第17条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前条第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くようになつた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
全部改正〔平成9年条例50号〕
(扶養手当の支給額の改定)
第18条 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前条ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第16条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第16条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くようになつた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第16条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
全部改正〔平成28年条例55号〕
(制約)
第19条 職員が虚偽の届出又は届出の遅滞によつて不当に扶養手当の支給を受けたときは、その金額を返納させなお爾後の手当を支給しないことがある。
(扶養手当の支給期日等)
第20条 第9条及び第10条の規定は、扶養手当の支給にこれを準用する。
一部改正〔平成2年条例38号〕
第4章 地域手当
全部改正〔昭和42年条例35号〕、一部改正〔平成17年条例100号〕
(地域手当)
第21条 職員には、地域手当を支給する。
全部改正〔昭和42年条例35号〕、一部改正〔平成17年条例100号〕
(地域手当の月額)
第22条 地域手当は月額とし、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) その者の勤務地が東京都特別区内であるもの 100分の20
(2) その者の勤務地が札幌市内であるもの 100分の4
(3) その者の勤務地が前2号に掲げる地域以外の地域であるもの 人事委員会の承認を得て別に定める割合
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号で定める勤務地以外の勤務地に在勤する、医師職給料表の適用を受ける職員に支給する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
全部改正〔昭和42年条例35号〕、一部改正〔昭和45年条例38号・56年39号・60年31号・平成2年24号・38号・4年69号・17年100号・19年8号・26年63号・令和6年47号〕
(地域手当の支給の始期等)
第23条 第6条から第7条の2まで、第9条及び第10条の規定は、地域手当の支給について準用する。
全部改正〔平成2年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例100号〕
第5章 その他の給与
第1節 管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当
一部改正〔昭和33年条例25号・36年22号・45年38号・平成2年13号・38号〕
(管理職手当)
第24条 管理又は監督の地位にある職員には、当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25の範囲内において管理職手当を支給する。
2 前項の手当の支給範囲及び額は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和47年条例18号・平成2年38号・23年20号〕
(特殊勤務手当)
第25条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類及び額は、別に条例で定める。
全部改正〔昭和43年条例42号〕、一部改正〔昭和48年条例56号・平成2年38号・11年15号〕
(通勤手当)
第25条の2 次の各号に掲げる職員には、通勤手当を支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)
追加〔昭和33年条例25号〕、一部改正〔昭和43年条例42号・47年18号・平成元年46号・2年38号・5年43号〕
第25条の3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(身体に障がいがある職員で人事委員会規則で定めるもの及び人事委員会規則で定める通勤が不便であると認められる公署に勤務する職員(以下「通勤不便者」という。)のうちアに掲げる職員にあつては1,000円(通勤不便者にあつては、500円)、イに掲げる職員にあつては1,500円、ウ及びエに掲げる職員にあつては2,500円、オからスまでに掲げる職員にあつては3,000円をその額にそれぞれ加算した額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,400円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,600円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,200円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,000円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,800円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,600円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,400円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 30,200円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 32,000円
(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
全部改正〔昭和43年条例42号〕、一部改正〔昭和44年条例41号・45年38号・47年52号・48年56号・49年49号・50年48号・51年55号・52年39号・53年32号・54年39号・58年26号・59年56号・60年31号・61年32号・62年35号・平成元年46号・2年38号・3年37号・4年69号・8年65号・10年48号・13年3号・15年39号・16年38号・19年8号・25年40号・26年63号・令和4年50号・6年47号〕
第25条の4 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の第9条第1項及び第2項に規定する給料の支給期日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに人事委員会規則で定めるところによる届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
3 前条及びこの条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1月)をいう。
4 第9条第3項、第10条及び第19条の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、第9条第3項中「前2項」とあるのは「第25条の4第1項本文」と、「その月」とあるのは「その支給単位期間」と読み替えるものとする。
追加〔平成16年条例38号〕
第25条の5 前3条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
全部改正〔昭和47年条例18号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕
(初任給調整手当)
第25条の6 医師職給料表の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定める職に新たに採用された職員には、月額310,000円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
一部改正〔昭和36年条例33号・39年35号・42年2号・35号・43年42号・46年42号・47年18号・52号・48年56号・49年49号・50年48号・51年55号・52年39号・53年32号・54年39号・55年53号・56年39号・58年26号・59年56号・60年31号・61年32号・62年35号・63年53号・平成元年46号・2年38号・3年37号・4年69号・5年43号・6年42号・7年48号・8年65号・9年50号・10年48号・14年39号・15年39号・17年100号・19年8号・21年15号・26年63号・27年50号・28年55号・29年38号・30年50号・令和5年28号・6年47号〕
第25条の7 前条の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和47年条例18号〕
(住居手当)
第25条の8 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額11,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(2) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額11,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から11,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が15,000円を超えるときは、15,000円)の額に12,000円を加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
全部改正〔平成7年条例48号〕、一部改正〔平成8年条例65号・9年50号・12年56号・25年40号・26年63号・令和6年47号〕
(単身赴任手当)
第25条の9 勤務課所(勤務地の指定の発令を行う場合にあつては、勤務場所をいう。以下この条において同じ。)を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務課所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務課所に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 この条例の適用を受ける職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務課所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔平成2年条例13号〕、一部改正〔平成5年条例43号・10年48号・26年63号〕
(支給期日等)
第26条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定める日に支給することができる。
2 第9条、第10条及び第19条の規定は、住居手当及び単身赴任手当の支給について準用する。
3 第6条から第7条の2まで、第9条及び第10条の規定は、初任給調整手当の支給について準用する。
一部改正〔昭和33年条例25号・36年22号・45年22号・58年26号・61年8号・平成2年13号・24号・38号・4年69号・6年39号・16年38号・30年50号〕
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当
一部改正〔昭和39年条例30号〕
(寒冷地手当)
第27条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において、現に在職する職員(人事委員会規則で指定する勤務地(以下「指定勤務地」という。)に勤務する職員を除く。)に対しては、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における次の表の左欄に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
世帯等の区分 | 額 |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 26,000円 |
その他の世帯主である職員 | 14,500円 |
その他の職員 | 9,800円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち人事委員会規則で定めるものを含まないものとする。 |
全部改正〔昭和39年条例30号〕、一部改正〔昭和41年条例37号・43年42号・45年38号・46年42号・47年18号・52号・48年2号・56号・50年9号・48号・51年55号・52年39号・54年39号・55年55号・56年39号・57年30号・58年19号・60年23号・61年8号・平成5年43号・7年48号・9年50号・16年38号・20年38号・令和6年47号〕
第28条 寒冷地手当は、基準日の属する月の第9条第1項及び第2項に規定する給料の支給期日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに人事委員会規則で定めるところによる届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 第9条第3項、第10条及び第19条の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。この場合において、第9条第3項中「前2項」とあるのは、「第28条第1項本文」と読み替えるものとする。
全部改正〔令和6年条例47号〕
第28条の2 前2条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔昭和47年条例18号〕、一部改正〔令和6年条例47号〕
(期末手当)
第29条 職員のうち、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対しては、それぞれ基準日後市長が定める日(次条及び第29条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条の2第6項の規定の適用を受ける職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第29条の4において「特定職員」という。)にあつては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表又は消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに医師職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和38年条例3号・43年42号・44年41号・45年38号・46年42号・47年18号・49年49号・51年55号・53年32号・61年32号・平成元年46号・2年38号・3年4号・37号・5年43号・6年42号・7年48号・9年50号・11年54号・12年56号・13年3号・42号・14年39号・15年4号・39号・17年100号・109号・19年8号・49号・21年55号・22年28号・36号・23年24号・25年22号・26年67号・28年52号・30年50号・令和元年58号・2年50号・3年33号・4年50号・5年28号・6年47号〕
第29条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により職を失つた職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
追加〔平成9年条例50号〕、一部改正〔令和元年条例58号〕
第29条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができる。この場合においては、その掲載された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした任命権者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成9年条例50号〕、一部改正〔平成13年条例3号・28年17号〕
(勤勉手当)
第29条の4 職員のうち、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対しては、それぞれ基準日後市長が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条の2第6項の規定の適用を受ける職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものについても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務成績及び勤務期間に応じ人事委員会規則で定める基準に従つて市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105(特定職員にあつては、100分の125)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第29条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第29条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「第29条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和38年条例3号・42年35号・43年42号・45年38号・47年18号・51年55号・61年32号・平成元年46号・2年38号・9年50号・12年56号・13年3号・15年4号・17年100号・19年8号・21年55号・22年28号・25年22号・26年63号・27年50号・28年52号・55号・29年38号・30年50号・令和元年50号・58号・4年50号・52号・5年28号・6年47号〕
第3節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当
全部改正〔平成26年条例67号〕
(時間外勤務手当)
第30条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第1項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務(人事委員会の承認を得て市長が定める勤務を除く。) 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務(前項第1号に規定する人事委員会の承認を得て市長が定める勤務を除く。)のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が人事委員会規則で定める時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、
勤務条件条例第5条の規定により、あらかじめ
勤務条件条例第3条第2項又は
第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該命ぜられた勤務時間に相当する時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該命ぜられた勤務時間に相当する時間に前項の規定により100分の100の割合が適用される勤務の時間を加えた時間)のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(
勤務条件条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び
勤務条件条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、当該命ぜられた勤務時間に相当する時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5
勤務条件条例第7条の2第1項に規定する代休時間を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあつては100分の50から100分の25を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する人事委員会規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「各号に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。
全部改正〔平成2年条例24号〕、一部改正〔平成6年条例6号・13年3号・21年57号・22年28号・23年24号・27年50号・令和4年50号〕
(休日勤務手当)
第30条の2 休日等(
勤務条件条例第3条第1項又は
第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、
勤務条件条例第9条第3項の規定に基づき他の日の勤務を免除するときは、休日勤務手当を支給しない。
追加〔平成2年条例24号〕、一部改正〔平成4年条例49号・6年6号・39号・7年48号〕
(夜間勤務手当)
第31条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
一部改正〔昭和39年条例35号・平成2年24号〕
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第31条の2 第8条及び第30条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額(第30条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額にあつては、その合計額に人事委員会規則で定める特殊勤務手当の月額を加えた額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
追加〔平成2年条例24号〕、一部改正〔平成9年条例50号・17年100号・19年8号・22年28号・令和6年47号〕
第32条 削除
削除〔平成26年条例67号〕
(管理職員特別勤務手当)
第32条の2 第24条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員で人事委員会規則で定めるもの(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔平成4年条例49号〕、一部改正〔平成6年条例39号・26年63号・令和6年47号〕
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第32条の3 第30条、第30条の2第1項及び第31条の規定は、特定管理職員には適用しない。
一部改正〔昭和47年条例18号・平成2年24号・38号・4年49号〕
(支給期日)
第33条 第26条第1項の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
一部改正〔昭和33年条例25号・61年8号・平成2年24号・4年49号・17年109号・23年24号・26年67号〕
第4節 その他の給与
(その他の給与)
第34条 この条例に規定する手当の外特に必要と認めるときは、国家公務員又は他の地方公務員等の例に準ずる給与を人事委員会の承認を得て予算の範囲内で支給することができる。
一部改正〔昭和47年条例18号〕
第6章 補則
(休職者の給与)
第34条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に勤務する職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受けるものに限る。)が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
3 前2項に規定する場合のほか、職員が心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年6月に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。ただし、無罪と決定したときは、給料を除く給与の全額を支給するものとする。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第3項の規定の適用を受ける職員が、同項に規定する期間内で第29条第1項及び第29条の4第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第29条第1項及び第29条の4第1項の規定により市長が定める日に、第3項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは、「第34条の2第6項」と読み替えるものとする。
8 第6項の規定の適用を受ける職員の勤勉手当の支給については、第29条の4第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「「第29条の4第1項」とあるのは、「「第34条の2第6項」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年条例22号〕、一部改正〔平成28年条例52号・令和元年58号・4年52号〕
(専従休職者の給与)
第34条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
追加〔昭和43年条例43号〕、一部改正〔平成25年条例22号・令和4年52号〕
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第34条の4 第3章、第25条の6及び第25条の7の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
追加〔平成13年条例3号〕、一部改正〔平成25年条例22号・26年63号・令和4年50号・6年47号〕
(給与の支給)
第35条 職員の給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支給する。ただし、職員から申出があつたときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振替によつて支給することができる。
追加〔昭和50年条例9号〕
(給与からの控除)
第35条の2 次の各号に定めるものについて職員から申出があつた場合は、市長が適当と認めたものについて、当該職員の給与からこれを控除することを妨げない。
(3) 一般財団法人札幌市職員福祉協会が行う事業に係る掛金
(4) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく共済事業に係る共済掛金
(5) 職員団体の団体費
追加〔昭和40年条例33号〕、一部改正〔昭和50年条例9号・52年39号・58年26号・平成2年24号・38号・4年61号・25年22号・27年50号・令和4年52号〕
(特殊職員に対する給与)
第36条 人事委員会の指定する職員の給与については、この条例による給与との均衡を考慮し人事委員会の承認を得て、予算の範囲内で市長が別にこれを定める。
一部改正〔昭和40年条例33号・41年53号・47年18号〕
(委任)
第37条 この条例において別段の定めがある場合のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
全部改正〔昭和48年条例18号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、第25条の規定は昭和26年4月1日から、その他の規定は昭和26年7月1日から適用する。
2、3 省略
4 昭和49年度に限り、第29条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、市長が定める日に期末手当を支給する。
追加〔昭和49年条例26号〕
5 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその職員の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
追加〔昭和49年条例26号〕
6 第13条第1項又は同条第3項ただし書の規定(以下これらを「昇給規定」という。)の適用については、財政事情等を考慮し、当分の間、昇給規定を定める期間に12月を限度として期間を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とすることができる。
追加〔昭和51年条例43号〕
7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第29条第2項及び第3項並びに第29条の4第2項の規定の適用については、第29条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第29条の4第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
追加〔平成21年条例27号〕
8 管理職手当の額は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額に100分の80以上100分の90以下の範囲内において市長が定める割合を乗じて得た額とする。
追加〔平成25年条例32号〕
9 令和4年4月から令和5年3月までに支給する通勤手当に係る第25条の3第2号の規定の適用については、同号中「1,000円(通勤不便者にあつては、500円)」とあるのは「1,500円(通勤不便者にあつては、1,000円)」と、「1,500円」とあるのは「2,000円」と、「2,500円」とあるのは「3,000円」と、「3,000円」とあるのは「3,500円」とする。
追加〔令和4年条例52号〕
10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の2第1項の規定により決定された当該職員の属する職務の級及び同条第2項若しくは第3項又は第13条第2項若しくは第3項の規定により決定された当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
追加〔令和4年条例50号〕
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)第1条の規定による改正前の札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)第3条第1項ただし書及び同条第2項に掲げる職員に相当する職員
追加〔令和4年条例50号〕
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の2第1項の規定により決定された当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の2第1項の規定により決定された当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項の規定による給料を支給される職員を除く。)であつて、当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
15 附則第10項の規定の適用を受ける職員(附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員を除く。)であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和4年条例50号〕
16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第29条第5項(第29条の4第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、第29条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第12項、第14項又は第15項の規定による給料の額との合計額」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
17 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔令和4年条例50号〕
18 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間の通勤について支給する通勤手当(令和5年4月1日から同年11月30日までの間の通勤について支給する通勤手当にあつては、同年12月1日において職員として在職する者及び当該期間内に職員であつた者であつて、同日において札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)若しくは札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受けるもの(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)又は
札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)の適用を受けるものとして在職する者に係るものに限る。)に係る第25条の3第2号の規定の適用については、同号ア中「2,400円」とあるのは「2,900円」と、同号イ中「4,600円」とあるのは「5,100円」と、同号ウ中「7,500円」とあるのは「8,000円」と、同号エ中「10,400円」とあるのは「10,900円」と、同号オ中「13,300円」とあるのは「13,800円」と、同号カ中「16,200円」とあるのは「16,700円」と、同号キ中「19,100円」とあるのは「19,600円」と、同号ク中「22,000円」とあるのは「22,500円」と、同号ケ中「24,800円」とあるのは「25,300円」と、同号コ中「26,600円」とあるのは「27,100円」と、同号サ中「28,400円」とあるのは「28,900円」と、同号シ中「30,200円」とあるのは「30,700円」と、同号ス中「32,000円」とあるのは「32,500円」とする。
追加〔令和5年条例28号〕、一部改正〔令和6年条例47号〕
附 則(昭和32年条例第19号)
改正
昭和36年2月条例第3号
昭和36年4月条例第19号
昭和38年3月条例第3号
昭和38年12月条例第29号
昭和39年12月条例第35号
昭和40年3月条例第3号
昭和42年2月条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年7月1日から施行する。ただし、勤務手当の廃止に関する関係規定及び附則第8項から第12項までの規定は、昭和32年4月1日から適用する。
2~21 省略
附 則(昭和34年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月7日(以下「適用日」という。)から適用する。
2、3 省略
附 則(昭和35年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項及び別表の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2、3 省略
附 則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員(昭和35年10月1日以降、公布の日までの間に、公務災害によつて死亡した職員を除く。)には適用しない。
2~10 省略
附則別表(省略)
附 則(昭和36年条例第19号)
この条例は、昭和36年5月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、この条例公布の日に現に在職しない者には適用しない。
附 則(昭和36年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第25条の6の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
2~7 省略
附 則(昭和38年条例第3号)
1~18 省略
38年附則別表1 省略
38年附則別表2 省略
38年附則別表3 省略
附 則(昭和38年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の札幌市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第13条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第13条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」、「18月」とあるのは「15月」とする。
(施行細目)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給料の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第19号)の一部改正〔省略〕
7 札幌市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号)の一部改正〔省略〕
附則別表
給料表\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~14 | 1~19 | 5~19 | 13~23 | 20~26 |
医師職給料表 | | 1~16 | 1~19 | 3~23 | 10~26 | |
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月8日から適用する。
附 則(昭和39年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第25条の6第1項の改正規定及び附則第11項については、昭和40年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
4 前項に規定する職員(次項、附則第7項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
5 その者の属する職務の等級が行政職給料表の2等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に3を加えた号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第13条第1項の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
8 旧等級が医師職給料表の1等級である職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において条例第13条第1項又は第3項ただし書(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当の経過措置)
11 第25条の6第1項の改正規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(施行細目)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和32年改正条例の一部改正)
13 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第19号)の一部改正〔省略〕
14 札幌市職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号)の一部改正〔省略〕
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
医師職給料表 | 1等級及び2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
附則別表第2
昇給期間の短縮される号俸の表
給料表\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 17~23 | 24~26 |
医師職給料表 | | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 | |
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の条例の規定による1号俸から13号俸」等を示す。
附 則(昭和40年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 改正前の札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第19号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第10項の規定により暫定手当の支給を受けている職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における暫定手当の月額は、施行日の前日において受けていた暫定手当の月額から当該職員に係わる改正後の昭和32年改正条例附則第8項の規定による暫定手当の月額を控除した額とし、改正後の昭和32年改正条例附則第10項を適用する。
3 施行日において改正後の昭和32年改正条例附則第11項の適用を受けることとなる職員にあつては、同項中「移る直前に受けていた暫定手当の額」とあるのは「移る直前に受けていた暫定手当の額の2分の1の額(前項に該当する職員にあつては、同項の規定により算出した暫定手当の額)」と読み替えて適用する。
4 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第19号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和40年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第13条第1項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長が別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(昭和40年12月の期末手当及び勤勉手当の特例)
4 昭和40年12月に限り、この条例によつて同年同月に支給することとなる期末手当及び勤勉手当については、第29条第3項及び第29条の2第4項第3号の規定にかかわらず、次の各号の定めるところによる。
(1) 期末手当については第29条第3項中「100分の220」とあるのを「100分の218」に、「100分の132」とあるのを「100分の131」に、「100分の66」とあるのを「100分の65」にそれぞれ読み替えて同条同項を適用する。
(2) 勤勉手当については第29条の2第4項第3号中「100分の48」とあるのを「100分の50」に読み替えて同条同項同号を適用する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
7 札幌市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号)の一部改正〔省略〕
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
給料表\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
行政職給料表 | | | 1~3 | 2~8 | 10~16 | 17~23 | |
医師職給料表 | | | | 1~6 | 7~13 | | |
備考
(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の札幌市職員給与条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則(昭和41年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月8日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年8月8日に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和41年条例第35号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
5 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第19号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和42年条例第35号)
改正
昭和43年12月条例第42号
昭和44年3月条例第2号
昭和44年12月条例第41号
昭和47年12月条例第52号
平成11年12月条例第54号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例の規定による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 第22条第1項第2号中「100分の3」とあるのは、平成11年12月31日までの間「100分の6」と読み替えるものとする。
追加〔昭和47年条例52号〕、一部改正〔平成11年条例54号〕
(調整手当の額の特例)
6 改正後の条例第4章の規定により調整手当を支給される職員の調整手当の月額がこの条例の規定による札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第19号。以下「改正前の昭和32年改正条例」という。)の規定により暫定手当を支給するものとした場合に支給されることとなる暫定手当の月額に達しない場合における当該調整手当の月額は、改正後の条例第4章の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額に相当する額とする。
一部改正〔昭和47年条例52号〕
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和43年条例第42号)
改正
昭和44年3月条例第2号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条、第29条の2(第29条の2第3項及び第4項第4号の削除に関する改正規定を除く。)附則第14項による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び附則第15項による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の2及び第25条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第27条第2項の規定は昭和43年8月8日から、改正後の条例第27条第3項の規定は昭和43年10月8日から、改正後の条例第25条の6第1項の規定、別表1及び別表2は昭和43年7月1日から適用する。
3、4 省略
(最高号俸等の切替え等)
5 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合の均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
8 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における10月に支給する寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年10月8日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合にあつては、市長が別に定める額)に1,100円を加算した額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないことになるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第27条第3項に規定する基準額とする。
9 昭和43年10月8日から市長が定める日(昭和44年2月末日)までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。
(昭和43年12月及び昭和44年3月の勤勉手当の特例)
10 昭和43年12月及び昭和44年3月の勤勉手当については、第29条の2第4項第1号及び第3号の規定にかかわらず、昭和43年12月にあつては、第29条の2第4項第3号中「100分の48」とあるのは「100分の30」に、昭和44年3月にあつては第29条の2第4項第1号中「100分の53」とあるのは「100分の50」とそれぞれ読み替えて適用する。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、8月に支給する寒冷地手当にあつては昭和43年8月8日、10月に支給する寒冷地手当にあつては昭和43年10月8日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
12 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(関係条例の一部改正)
13 省略
附 則(昭和43年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第16条乃至同第18条の規定以外のこの条例の規定については、昭和44年6月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和45年3月31日までの間は、別表1は附則別表1のとおり、別表2は附則別表2のとおり、それぞれ読み替えて適用するものとし、昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長が別に定める。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を別に定める手続により届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第16条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日の属する月の翌月の10日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつたもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第16条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日の属する月の翌月の10日を経過した後になされたときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第16条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日の属する月の翌月の10日以内に同条の届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第16条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日の属する月の翌月の10日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第16条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日の属する月の翌月の10日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日から支給日までの間において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第29条及び第29条の2の規定の適用については、同条例第29条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第41号)第1条による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第29条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
10 地方公営企業管理者及び常勤の監査委員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の適用については、同項中「受けるべき」とあるのは「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第41号)第3条による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
行政職給料表
号俸\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 104,318 | ― | ― | ― | 28,570 | 20,592 |
2 | 109,484 | 67,004 | 54,836 | 43,586 | 29,788 | 21,398 |
3 | 114,644 | 70,046 | 57,702 | 46,216 | 31,306 | 21,998 |
4 | 119,910 | 73,082 | 60,532 | 48,876 | 32,930 | 23,004 |
5 | 125,170 | 76,830 | 63,368 | 51,500 | 34,648 | 24,016 |
6 | 130,430 | 80,678 | 66,304 | 54,136 | 36,578 | 25,128 |
7 | 135,696 | 84,526 | 69,246 | 56,802 | 38,502 | 26,240 |
8 | 140,956 | 88,474 | 72,182 | 59,532 | 40,762 | 27,352 |
9 | 146,210 | 92,422 | 75,130 | 62,262 | 42,986 | 28,570 |
10 | 151,458 | 96,470 | 78,078 | 64,986 | 45,316 | 29,788 |
11 | 155,500 | 100,518 | 81,026 | 67,710 | 47,676 | 31,306 |
12 | 158,536 | 104,584 | 83,762 | 70,334 | 50,000 | 32,930 |
13 | 161,566 | 108,632 | 86,298 | 72,958 | 52,336 | 34,648 |
14 | 164,096 | 112,380 | 88,828 | 74,976 | 54,684 | 36,478 |
15 | 166,626 | 116,116 | 91,252 | 76,588 | 57,008 | 38,302 |
16 | | 119,246 | 93,576 | 77,806 | 59,326 | 40,162 |
17 | | 121,776 | 95,588 | 79,024 | 61,644 | 41,986 |
18 | | 124,006 | 97,606 | 80,242 | 63,662 | 43,816 |
19 | | 126,236 | 99,624 | 81,460 | 65,674 | 45,670 |
20 | | 128,466 | | 82,678 | 67,086 | 47,488 |
21 | | | | | 68,198 | 49,306 |
22 | | | | | 69,310 | 51,142 |
23 | | | | | 70,422 | 52,260 |
24 | | | | | 71,534 | 53,372 |
25 | | | | | | 54,384 |
26 | | | | | | 55,396 |
備考 この表は、医師職給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表2
医師職給料表
号俸\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 102,804 | 75,086 | ― | 39,336 |
2 | 106,846 | 79,028 | 63,218 | 42,360 |
3 | 110,894 | 82,976 | 67,054 | 45,390 |
4 | 114,936 | 86,924 | 70,896 | 48,420 |
5 | 118,984 | 90,866 | 74,786 | 51,974 |
6 | 123,026 | 94,814 | 78,628 | 55,510 |
7 | 127,074 | 98,756 | 82,276 | 59,040 |
8 | 130,728 | 102,704 | 85,924 | 62,618 |
9 | 134,388 | 106,646 | 89,566 | 66,154 |
10 | 138,042 | 110,594 | 93,114 | 69,696 |
11 | 141,690 | 114,536 | 96,650 | 72,986 |
12 | 145,132 | 118,072 | 99,786 | 75,522 |
13 | 148,562 | 121,608 | 102,916 | 78,858 |
14 | 151,998 | 124,932 | 105,946 | 80,594 |
15 | 155,328 | 128,268 | 108,176 | 83,130 |
16 | 158,352 | 130,398 | 110,406 | 85,666 |
17 | 161,376 | 132,528 | 112,136 | 88,202 |
18 | 163,900 | 134,658 | 113,866 | 90,738 |
19 | 166,424 | 136,788 | 115,590 | 92,762 |
20 | | 138,918 | 117,308 | 94,792 |
21 | | 141,048 | 119,032 | 96,216 |
22 | | 143,178 | 120,756 | 97,634 |
23 | | | 122,480 | 99,052 |
備考 この表は、病院、保健所、療養所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。ただし、市長が定めるものは、この限りでない。
附 則(昭和45年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年12月21日)ただし、この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項の規定は昭和47年1月1日から、改正後の条例別表1中2等級乙欄の規定は昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(職務の等級の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は別表1の2等級甲とし、当該職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその受ける号俸(以下「旧号俸」という。)から4を減じた号数の号俸とする。
(特定の号俸の切替え)
4 旧等級が行政職給料表の5等級又は6等級である職員で旧号俸が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
5 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月欄に定める額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
6 附則第3項及び第4項に規定する職員の切替日以降における最初の改正後の条例第13条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第5条の2適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の2の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第42号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | | | 月 | 円 |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | 3 | 39,100 |
10 | 11 | 6 | 40,400 |
11 | 12 | 9 | 42,000 |
5等級 | 2 | 3 | 6 | 40,400 |
3 | 4 | 9 | 42,000 |
附 則(昭和47年条例第18号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の規定により人事委員会規則で定める事項については、人事委員会規則で定められるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和47年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和48年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和48年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月8日から適用する。
2 この条例による改正前の札幌市職員給与条例の規定に基づいて昭和47年8月8日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の札幌市職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第5条の2の規定の適用の経過措置)
8 改正後の条例第5条の2第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第56号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
2等級甲 | | | 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 |
14 | 13 | | | |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 |
2等級乙 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 |
16 | 15 | | | |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 |
17 | 16 | | | |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 |
18 | 17 | | | |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 |
21 | 19 | | | |
5等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 102,900 |
21 | 21 | 6 | 9 | 104,200 |
22 | 21 | | | |
23 | 22 | 3 | 6 | 107,200 |
24 | 23 | 6 | 9 | 108,400 |
6等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 84,100 |
25 | 25 | 6 | 9 | 85,100 |
26 | 25 | | | |
27 | 26 | 3 | 6 | 87,300 |
イ 医師職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
2等級 | | | 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 |
20 | 19 | | | |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 |
20 | 19 | | | |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 |
23 | 21 | | | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 |
20 | 19 | | | |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 |
附 則(昭和49年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の札幌市職員給与条例により昭和49年3月に期末手当の支給を受けた職員で市長が定める者は、昭和49年4月27日に在職したものとみなし、この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項及び第5項の規定を適用する。この場合、改正後の条例附則第5項中「基準日」とあるのは「市長が定める日」と、「次の表に」とあるのは「市長が」と読み替えるものとする。
3 前項の規定は、この条例による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例又は札幌市企業職員の給与 種類及び基準に関する条例により、昭和49年3月に期末手当の支給を受けた職員で市長又は地方公営企業管理者(以下「市長等」という。)が定める者に準用する。
4 前2項の規定の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。
5 省略
附 則(昭和49年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第92号で昭和49年12月21日から施行)
2 改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第29条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第16条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日の属する月の翌月の10日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第16条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の10日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子がなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第16条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(当該要件を具備するに至つた日が月の初日であるときは、その日の属する月)の10日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第16条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(当該要件を具備するに至つた日が月の初日であるときは、その日の属する月)の10日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第15条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第16条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(当該要件を具備するに至つた日が月の初日であるときは、その日の属する月)の10日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和50年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第27条第2項の改正規定は、昭和49年8月8日から適用する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正 〔省略〕
3 札幌市職員退職手当支給条例(昭和26年条例第29号)の一部改正 〔省略〕
(給与の内払)
4 この条例による改正前の札幌市職員給与条例の規定に基づいて昭和49年8月8日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の札幌市職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正 〔省略〕
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(読み替え)
7 この条例の施行の日から市長が定める日までの間、附則第1項及び第3項の規定にかかわらず、附則第1項及び第3項の規定中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。(市長が定める日=昭51規則9で昭和51年3月15日)
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第2項から第6項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和51年条例第43号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年規則第74号で昭和51年10月1日から施行)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和51年条例第44号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第47号で昭和55年6月1日から施行)
3 この条例の施行日において現に60歳に達した日の属する月の末日を超えて在職する職員に対するこの条例による改正後の札幌市職員退職手当支給条例(以下「退職手当条例」という。)第3条第1項及び第10条第8項並びにこの条例による改正後の札幌市職員給与条例第13条第4項の規定の適用に関し必要な事項は、市長(退職手当条例に係るものに限る。)及び人事委員会(以下「市長等」という。)が定める。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長等が定める。
附 則(昭和51年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第29条の2第2項の改正規定を除くほか昭和51年4月1日から適用する。
(号俸の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和51年6月1日(以下「再切替日」という。)の前日までの間において職員(附則第4項及び第5項に規定する職員を除く。)が受ける号俸は、その者が切替日の前日において受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から1を減じた号数の号俸とし、再切替日において職員が受ける号俸は、その者が再切替日の前日に受けることとなる号俸の号数に1を加えた号数の号俸とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により号俸を決定される職員の再切替日以降における最初の札幌市職員給与条例第13条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間及び切替日から再切替日の前日までの期間を再切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 次項及び第6項に定めるものを除くほか、切替日の前日において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日及び再切替日における号俸又は給料月額並びに再切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日から再切替日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の切替日及び再切替日における号俸又は給料月額並びにこの条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額並びに再切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
6 再切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日及び再切替日における号俸又は給料月額並びに再切替日における号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前6項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和52年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第32条に1項を加える規定及び第35条の2の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和53年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定及び附則第8項から第11項までの規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定及び附則第8項から第11項までの規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第25号の6第1項の規定にかかわらず、昭和53年12月31日まで改正前の条例第25条の6の規定が存続しているものとした場合における同条第1項第2号及び第3号の規定に該当する職員及びこれらの職員との均衡上同条第2項に該当する職員の初任給調整手当については、同日までの間は、なお従前の例による。
8 前項の規定により、昭和53年12月31日現在において初任給調整手当を支給されることとなる職員についての昭和54年1月1日以降の初任給調整手当については、改正後の条例第25条の6の規定にかかわらず、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で人事委員会規則で定めるところにより支給する。
(昭和54年3月の期末手当の額の特例)
9 市長は、昭和53年12月1日に在職する職員に対して昭和54年3月に支給することとなる期末手当の額については、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき昭和53年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第29条第2項の規定を適用した場合の額
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
10 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
(札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
11 札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和26年条例第30号)の一部改正〔省略〕
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から第6項まで、第8項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和54年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和55年条例第53号)
改正
昭和56年12月条例第39号
昭和61年3月条例第8号
平成9年12月条例第50号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第27条第1項及び第2項並びに第28条の規定は昭和55年8月8日から、改正後の条例第27条第3項及び第4項の規定は同年10月8日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における、10月に支給する寒冷地手当(以下「基準額」という。)が、その基準日(基準日の翌日から改正後の条例第27条第1項後段の人事委員会規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、人事委員会が指定する札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和61年条例第8号)による改正前の札幌市職員給与条例別表1及び別表2に定める職務の等級の号俸の昭和55年10月8日において適用される額(当該基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第27条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
一部改正〔昭和56年条例39号・61年8号・平成9年50号〕
8 昭和55年10月8日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする基準額については、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年10月8日以前から引き続き在職する職員のうち、改正前の条例第27条第1項前段又は同項後段の区分に応じ、それぞれ暫定基準額(前項の規定の適用を受ける基準額については、旧基準額)(以下「暫定基準額等」という。)又は暫定基準額を改正前の条例第27条第3項の基準額とみなして改正前の条例第28条第1項の規定により算出するものとした場合における基準額(前項の規定の適用を受ける基準額については、旧基準額を用いて同項により算出した場合における基準額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会で定める職員を除く。)の基準額は、平成10年3月31日までの間、改正後の条例第27条第4項及び第28条第1項の規定にかかわらず、暫定基準額等又は改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会で定める額とする。
一部改正〔平成9年条例50号〕
10 改正後の条例第28条第2項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第28条第2項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月8日から昭和56年1月末日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和56年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第22条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。(昭和56年規則第62号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例(第22条の改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例は、昭和56年4月1日から適用する。
3 次の各号に掲げる職員の当該各号に掲げる給料その他の給与(この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第25条、第27条第2項、第29条及び第29条の2に規定する手当その他国家公務員の例に準じ市長が定める手当を除く。以下「給料等」という。)については、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例附則第9項、附則第10項及び附則第15項の規定を除き、なお従前の例による。
(1) 昭和56年4月1日において、札幌市職員給与条例別表1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)1等級又は別表2医師職給料表(以下「医師職給料表」という。)1等級の職務の等級に属していた者(市長が定める者を除く。以下「1号職員」という。) 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間で1号職員であつた期間の支給に係る給料等
(2) 昭和56年4月1日において、行政職給料表1等級若しくは2等級甲又は医師職給料表1等級若しくは2等級の職務の等級に属していた者(1号職員及び市長が定める者を除く。以下「2号職員」という。) 昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの間で2号職員であつた期間の支給に係る給料等
4 昭和56年4月2日から昭和57年3月31日までの間において、前項に規定する1号職員及び2号職員に該当した者の当該期間に係る給料等については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡及び国家公務員の例を考慮して市長が定める。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(1号職員等の切替え等)
9 附則第3項及び附則第4項の規定の適用を受けた職員が、これらの規定の適用を受けなくなつた場合におけるその者の給料等の切替え等については、改正後の条例が昭和56年4月1日から適用される職員の切替え等に準じて、人事委員会の定めるところによる。
(期末手当、勤勉手当等に関する経過措置)
10 切替日から、国家公務員の例に準じて市長が定める日までの間において、職員に支給する期末手当及び勤勉手当等に関する規定の適用については、改正後の条例第25条第2項中「給料月額及び扶養手当の月額」とあるのは「札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)による改正前の札幌市職員給与条例を適用した場合の当該改正前の条例に基づく給料月額及び扶養手当の月額」と、改正後の条例第29条第2項及び第29条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)による改正前の札幌市職員給与条例を適用したものとした場合に受けるべき」とする。(市長が定める日=昭和57年規則第5号で昭和57年3月31日)
(札幌市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号)の一部改正〔省略〕
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
12 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
(札幌市職員退職手当支給条例の一部改正)
13 札幌市職員退職手当支給条例(昭和26年条例第29号)の一部改正〔省略〕
(給与の内払)
14 職員が、改正前の条例又はこの条例による改正前の札幌市職員退職手当支給条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与又は切替日以後に支給を受けた退職手当は、改正後の条例又はこの条例による改正後の札幌市職員退職手当支給条例の規定による給与又は退職手当の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項、附則第4項、附則第10項、附則第12項及び附則第13項の施行に関し必要な事項は市長が、この条例(附則第3項、附則第4項、附則第10項、附則第12項及び附則第13項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事委員会が定める。
附 則(昭和57年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月7日から適用する。
2 この条例による改正前の札幌市職員給与条例の規定に基づいて昭和57年8月7日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の札幌市職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定及び第35条の2の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和59年条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年規則第78号で昭和59年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和60年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、施行日において58歳に達した日を超えて在職する者(医師職給料表の適用を受けるものを除く。)については、この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第4項本文の規定にかかわらず、同条第1項及び第3項の規定による昇給の例に準じて昇給させることができる。
3 施行日の翌日から昭和62年10月1日までの間に58歳に達した日を超えて在職する職員(医師職給料表の適用を受ける者を除く。)については、改正後の条例第13条第4項本文の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して、人事委員会の定めるところにより昇給させることができる。
(人事委員会への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和60年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第15条第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。(昭和60年規則第51号で昭和60年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第10項の規定による改正後の札幌市職員退職手当支給条例(昭和26年条例第29号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
7~9 省略
(札幌市職員退職手当支給条例の一部改正)
10 札幌市職員退職手当支給条例の一部改正〔省略〕
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から第6項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和61年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日において第1条の規定による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表1に掲げられているものの切替日における同条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第13条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第23号)附則第2項若しくは第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(最高号俸を超える特定職員の給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員のうち、附則第2項の規定により切替日における職務の級を行政職給料表の4級、6級及び9級に定められる者の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に改正前の条例の規定により職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
9 省略
11~13 省略
附則別表1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
4級 |
3等級 | 5級 |
6級 |
2等級乙 | 7級 |
2等級甲 | 8級 |
9級 |
1等級 | 10級 |
医師職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
1等級 | 4級 |
附則別表2
号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 10 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 11 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 11 | |
17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 12 | |
18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 18 | 12 | |
19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | | | |
20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | | | |
21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | | | |
22 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | | | |
23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 18 | | | | |
24 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 19 | | | | |
25 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 20 | | | | |
26 | 25 | 25 | 25 | 19 | | | | | | |
27 | 26 | 26 | 26 | 20 | | | | | | |
28 | 27 | 27 | 27 | 20 | | | | | | |
29 | | 28 | 28 | 21 | | | | | | |
30 | | 29 | | | | | | | | |
31 | | 30 | | | | | | | | |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | | | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 | |
22 | 21 | 21 | 22 | |
23 | | 22 | 23 | |
24 | | 23 | 24 | |
25 | | 24 | 25 | |
26 | | 25 | 26 | |
27 | | 26 | | |
附 則(昭和61年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第32条第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。(昭和61年規則第64号で昭和61年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第29条第2項及び第29条の2第2項の規定を除く。)は昭和61年4月1日から、改正後の条例第29条第2項及び第29条の2第2項の規定は昭和61年12月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和61年条例第8号)による改正前の札幌市職員給与条例(次項において「旧条例」という。)の規定により職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項及び第4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて、附則第5項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は旧条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つてそれぞれ定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和62年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年規則第65号で昭和62年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和63年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第14条第2項第2号及び第4号並びに第18条の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年規則第71号で昭和63年12月23日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成元年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第63号で平成元年12月14日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成2年条例第13号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成2年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第52号で平成2年10月1日から施行)
附 則(平成2年条例第38号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成2年規則第67号で平成2年12月21日から施行)
(2) 第1条中札幌市職員給与条例第6条、第7条、第7条の2、第10条第2項、第11条、第17条、第18条、第22条、第5章第1節の節名、第24条、第26条及び第32条の2の改正規定、第2条中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定(同条中「札幌市職員給与条例第11条、」を「札幌市職員給与条例」に改める部分に限る。)、同条例第5条第1項の改正規定、同条例第6条の次に1条を加える改正規定及び同条例第7条の次に1条を加える改正規定、第5条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第4条の改正規定、第7条の規定並びに附則第8項、第10項及び第12項の規定 平成3年4月1日
2 この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第25条の3第2号、第25条の6、第25条の8、第29条、第29条の2、別表1及び別表2の規定、札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定並びに札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 この条例による改正後の職員給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する経過措置)
8 新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日又は職員に改正後の職員給与条例第16条第1号若しくは第3号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実の生じた日が平成3年3月2日から同月25日までの間にある場合において、改正後の職員給与条例第16条の規定による届出が同年4月2日から同月10日までの間になされたときの扶養手当の支給については、改正後の職員給与条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
12 札幌市立高等学校及び幼稚園職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成3年条例第4号抄)
改正
平成3年12月条例第37号
平成4年12月条例第69号
平成5年12月条例第43号
平成6年12月条例第42号
平成7年12月条例第48号
平成8年12月条例第65号
平成9年12月条例第50号
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項及び別表3の規定の適用については、この条例の施行の日から平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第13条第3項中「最高額である場合又は」とあるのは「最高額(教育職給料表の5級にあつては16号俸の額。以下同じ。)である場合又は」と、同表中「
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教員及び助手に適用する。
」とあるのは「
備考
1 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教員及び助手に適用する。
2 5級に属する職員で人事委員会の承認を得て市長が定める者の号俸 は、第5条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず特号俸とする。
」とする。この場合、同表備考2の規定により5級特号俸の給料を受けることとなる職員については、改正後の条例第13条の規定は適用しない。
一部改正〔平成3年条例37号・4年69号・5年43号・6年42号・7年48号・8年65号・9年50号〕
附 則(平成3年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第15条第2項を削る改正規定及び同条例第32条第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。(平成3年規則第51号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 この条例による改正後の札幌市職員給与条例及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成4年条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第66号抄)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第69号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第26条第1項及び第32条第3項の改正規定並びに附則第3項の規定は平成5年1月1日から、同条例第22条の改正規定及び附則第11項の規定は平成5年4月1日から施行する。(平成4年規則第85号で平成4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例、札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例及び札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 この条例による改正後の札幌市職員給与条例第26条第1項(同条例第33条において準用する場合を含む。)の規定は、平成5年1月分として支給する手当から適用し、平成4年12月分として支給する手当については、なお従前の例による。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第16条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第17条の規定の適用については、同条中「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、又は札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成4年条例第69号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出が改正条例附則第1項本文の規定による改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第17条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成4年条例第69号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
11 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第22条第1項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(給与の内払)
12 この条例による改正後の札幌市職員給与条例及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成5年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第25条の2及び第29条第2項の改正規定並びに第3条、第4条及び附則第7項の規定は平成6年1月1日から、同条例第25条の9第1項、第27条及び第28条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定は平成6年4月1日から施行する。(平成5年規則第66号で平成5年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成6年3月の期末手当の額の特例)
7 市長は、平成5年12月1日に在職する改正前の条例の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき平成5年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給することとなる期末手当の額について、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定を適用した場合の額
(給与の内払)
8 この条例による改正後の札幌市職員給与条例及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第29条第2項及び第32条第3項の改正規定並びに第3条、第4条及び附則第7項の規定は、平成7年1月1日から施行する。(平成6年規則第66号で平成6年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成7年3月の期末手当の額の特例)
7 市長は、平成6年12月1日に在職する改正前の条例の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき平成6年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給することとなる期末手当の額について、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定を適用した場合の額
(給与の内払)
8 この条例による改正後の札幌市職員給与条例及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成7年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第25条の8及び第27条の改正規定、同条例第30条の2に1項を加える改正規定、同条例第32条第3項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成8年1月1日から、第2条中札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第2項の改正規定(「平成8年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める部分に限る。)は平成8年4月1日から施行する。(平成7年規則第74号で平成7年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(消防職給料表及び医療看護職給料表に関する特例)
3 平成7年4月1日から同年12月31日までの間における改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、同項第2号中「別表2」とあるのは「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成7年条例第48号。第5号において「改正条例」という。)附則別表1」と、同項第5号中「別表5」とあるのは「改正条例附則別表2」とする。
(職務の級の切替え)
4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において消防職給料表又は医療看護職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級数の職務の級とする。
(号俸の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第13条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
8 平成7年12月31日において附則別表1及び附則別表2の職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の平成8年1月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
9 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例、附則第3項、附則別表1及び附則別表2の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
11 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
12 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例、附則第3項、附則別表1及び附則別表2の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
13 この条例による改正後の札幌市職員給与条例及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表1
消防職給料表
号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 123,400 | 159,000 | 215,200 | 232,700 | 252,800 | 272,000 | 293,100 | 327,600 | 366,400 | 415,900 |
2 | 127,000 | 169,000 | 223,300 | 241,400 | 261,700 | 281,200 | 302,900 | 339,600 | 379,000 | 430,900 |
3 | 130,500 | 175,600 | 231,600 | 250,300 | 270,600 | 290,600 | 312,900 | 351,600 | 391,700 | 445,900 |
4 | 133,600 | 182,500 | 240,300 | 258,900 | 279,600 | 300,100 | 323,300 | 363,500 | 404,300 | 461,000 |
5 | 137,900 | 189,300 | 249,100 | 267,300 | 288,600 | 309,800 | 333,700 | 375,400 | 417,300 | 476,100 |
6 | 142,400 | 196,100 | 257,600 | 275,800 | 297,700 | 319,600 | 344,000 | 387,400 | 430,000 | 491,300 |
7 | 147,400 | 202,900 | 265,900 | 284,300 | 307,000 | 329,500 | 354,100 | 399,600 | 442,500 | 506,600 |
8 | 153,100 | 210,200 | 274,200 | 292,700 | 316,400 | 339,400 | 364,100 | 411,800 | 455,000 | 522,100 |
9 | 159,000 | 218,000 | 282,300 | 301,100 | 325,800 | 349,200 | 374,100 | 424,000 | 467,400 | 537,500 |
10 | 169,000 | 225,700 | 290,200 | 309,400 | 335,400 | 358,900 | 384,100 | 435,600 | 479,800 | 552,800 |
11 | 175,600 | 232,900 | 298,000 | 317,600 | 345,200 | 368,500 | 394,000 | 446,800 | 490,700 | 564,700 |
12 | 182,500 | 239,400 | 305,600 | 325,500 | 354,900 | 377,800 | 403,900 | 457,800 | 500,800 | 572,600 |
13 | 188,200 | 245,700 | 313,100 | 333,400 | 364,500 | 386,800 | 413,800 | 467,000 | 509,300 | 580,100 |
14 | 193,200 | 251,900 | 320,500 | 341,000 | 373,800 | 394,700 | 423,300 | 474,600 | 516,500 | 586,300 |
15 | 198,200 | 257,600 | 327,200 | 347,200 | 382,100 | 401,600 | 430,700 | 482,200 | 521,100 | 591,100 |
16 | 203,100 | 263,300 | 333,500 | 353,000 | 388,800 | 407,800 | 437,700 | 487,500 | | |
17 | 207,700 | 268,700 | 338,100 | 358,100 | 395,200 | 413,200 | 442,300 | 492,100 | | |
18 | 212,200 | 274,000 | 342,200 | 362,300 | 399,600 | 417,800 | 446,800 | 496,400 | | |
19 | 216,600 | 278,800 | 346,200 | 366,200 | 403,900 | 422,300 | 451,100 | | | |
20 | 221,000 | 283,200 | 349,100 | 369,800 | 408,100 | 426,400 | 455,000 | | | |
21 | 225,300 | 287,000 | 351,800 | 372,900 | 412,300 | 430,300 | 458,800 | | | |
22 | 228,700 | 290,500 | 354,500 | 376,000 | 416,200 | 434,000 | | | | |
23 | 231,800 | 293,300 | 357,300 | 379,200 | 419,900 | | | | | |
24 | 234,900 | 296,000 | 360,200 | 382,300 | 423,500 | | | | | |
25 | 238,000 | 298,600 | 362,900 | 385,100 | | | | | | |
26 | 240,900 | 301,100 | 365,500 | 387,900 | | | | | | |
27 | 242,900 | 303,500 | 367,900 | | | | | | | |
28 | | 305,900 | 370,300 | | | | | | | |
29 | | 308,200 | | | | | | | | |
30 | | 310,500 | | | | | | | | |
31 | | 312,800 | | | | | | | | |
32 | | 315,100 | | | | | | | | |
33 | | 317,300 | | | | | | | | |
34 | | 319,500 | | | | | | | | |
35 | | 321,700 | | | | | | | | |
備考 この表は、消防吏員に適用する。
附則別表2
医療看護職給料表
号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 123,400 | 159,000 | 215,200 | 232,700 | 252,800 | 272,000 | 293,100 | 327,600 | 366,400 |
2 | 127,000 | 169,000 | 223,300 | 241,400 | 261,700 | 281,200 | 302,900 | 339,600 | 379,000 |
3 | 130,500 | 175,600 | 231,600 | 250,300 | 270,600 | 290,600 | 312,900 | 351,600 | 391,700 |
4 | 133,600 | 182,500 | 240,300 | 258,900 | 279,600 | 300,100 | 323,300 | 363,500 | 404,300 |
5 | 137,900 | 189,300 | 249,100 | 267,300 | 288,600 | 309,800 | 333,700 | 375,400 | 417,300 |
6 | 142,400 | 196,100 | 257,600 | 275,800 | 297,700 | 319,600 | 344,000 | 387,400 | 430,000 |
7 | 147,400 | 202,900 | 265,900 | 284,300 | 307,000 | 329,500 | 354,100 | 399,600 | 442,500 |
8 | 153,100 | 210,200 | 274,200 | 292,700 | 316,400 | 339,400 | 364,100 | 411,800 | 455,000 |
9 | 159,000 | 218,000 | 282,300 | 301,100 | 325,800 | 349,200 | 374,100 | 424,000 | 467,400 |
10 | 169,000 | 225,700 | 290,200 | 309,400 | 335,400 | 358,900 | 384,100 | 435,600 | 479,800 |
11 | 175,600 | 232,900 | 298,000 | 317,600 | 345,200 | 368,500 | 394,000 | 446,800 | 490,700 |
12 | 182,500 | 239,400 | 305,600 | 325,500 | 354,900 | 377,800 | 403,900 | 457,800 | 500,800 |
13 | 188,200 | 245,700 | 313,100 | 333,400 | 364,500 | 386,800 | 413,800 | 467,000 | 509,300 |
14 | 193,200 | 251,900 | 320,500 | 341,000 | 373,800 | 394,700 | 423,300 | 474,600 | 516,500 |
15 | 198,200 | 257,600 | 327,200 | 347,200 | 382,100 | 401,600 | 430,700 | 482,200 | 521,100 |
16 | 203,100 | 263,300 | 333,500 | 353,000 | 388,800 | 407,800 | 437,700 | 487,500 | |
17 | 207,700 | 268,700 | 338,100 | 358,100 | 395,200 | 413,200 | 442,300 | 492,100 | |
18 | 212,200 | 274,000 | 342,200 | 362,300 | 399,600 | 417,800 | 446,800 | 496,400 | |
19 | 216,600 | 278,800 | 346,200 | 366,200 | 403,900 | 422,300 | 451,100 | | |
20 | 221,000 | 283,200 | 349,100 | 369,800 | 408,100 | 426,400 | 455,000 | | |
21 | 225,300 | 287,000 | 351,800 | 372,900 | 412,300 | 430,300 | 458,800 | | |
22 | 228,700 | 290,500 | 354,500 | 376,000 | 416,200 | 434,000 | | | |
23 | 231,800 | 293,300 | 357,300 | 379,200 | 419,900 | | | | |
24 | 234,900 | 296,000 | 360,200 | 382,300 | 423,500 | | | | |
25 | 238,000 | 298,600 | 362,900 | 385,100 | | | | | |
26 | 240,900 | 301,100 | 365,500 | 387,900 | | | | | |
27 | 242,900 | 303,500 | 367,900 | | | | | | |
28 | | 305,900 | 370,300 | | | | | | |
29 | | 308,200 | | | | | | | |
30 | | 310,500 | | | | | | | |
31 | | 312,800 | | | | | | | |
32 | | 315,100 | | | | | | | |
33 | | 317,300 | | | | | | | |
34 | | 319,500 | | | | | | | |
35 | | 321,700 | | | | | | | |
備考 この表は、市立札幌病院に勤務する看護婦、看護士、准看護婦、准看護士及び助産婦に適用する。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。
附 則(平成8年条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第32条第3項の改正規定及び附則第16項の規定は平成9年1月1日から、第2条中札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第2項の改正規定(「平成9年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める部分に限る。)は平成9年4月1日から施行する。(平成8年規則第65号で平成8年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第13条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表3及び別表4の給料表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた給料月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条の2の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第5条の2第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第13条の規定の適用の経過措置)
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第13条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 この条例による改正後の札幌市職員給与条例及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
16 札幌市立高等学校及び幼稚園職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)の一部改正〔省略〕
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
ア 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 職務の級 |
2級 | 3級 | 4級 |
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
| | 月 | 円 | | 月 | 円 | | 月 | 円 |
1 | 1 | | | 1 | 3 | 250,200 | 1 | 6 | 308,400 |
2 | 2 | | | 2 | 6 | 259,600 | 2 | 9 | 319,700 |
3 | 3 | | | 3 | 9 | 269,100 | 2 | | |
4 | 4 | | | 3 | | | 3 | 3 | 342,500 |
5 | 5 | | | 4 | 3 | 288,700 | 4 | 6 | 353,900 |
6 | 6 | 3 | 248,800 | 5 | 6 | 298,800 | 5 | 9 | 365,200 |
7 | 7 | 6 | 258,200 | 6 | 9 | 309,700 | 5 | | |
8 | 8 | 9 | 267,400 | 6 | | | 6 | | |
9 | 8 | | | 7 | 3 | 332,100 | 7 | | |
10 | 9 | 3 | 286,000 | 8 | 6 | 343,400 | 8 | | |
11 | 10 | 6 | 295,400 | 9 | 9 | 354,700 | 9 | | |
12 | 11 | 9 | 305,300 | 9 | | | 10 | | |
13 | 11 | | | 10 | | | 11 | | |
14 | 12 | 3 | 325,300 | 11 | | | 12 | | |
15 | 13 | 6 | 335,000 | 12 | | | 13 | | |
16 | 14 | 9 | 344,500 | 13 | | | 14 | | |
17 | 14 | | | 14 | | | 15 | | |
18 | 15 | | | 15 | | | 16 | | |
19 | 16 | | | 16 | | | 17 | | |
20 | 17 | | | 17 | | | 18 | | |
21 | 18 | | | 18 | | | 19 | | |
22 | 19 | | | 19 | | | 20 | | |
23 | 20 | | | 20 | | | 21 | | |
24 | 21 | | | 21 | | | 22 | | |
25 | 22 | | | 22 | | | 23 | | |
26 | 23 | | | 23 | | | 24 | | |
27 | 24 | | | 24 | | | | | |
28 | 25 | | | 25 | | | | | |
29 | 26 | | | 26 | | | | | |
30 | 27 | | | | | | | | |
31 | 28 | | | | | | | | |
32 | 29 | | | | | | | | |
33 | 30 | | | | | | | | |
34 | 31 | | | | | | | | |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 |
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
| | 月 | 円 | | 月 | 円 | | 月 | 円 |
1 | ― | | | 1 | | | 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 | | | 2 | 3 | 308,300 | 1 | | |
3 | 3 | | | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | | | 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | | |
7 | 6 | | | 6 | 6 | 369,900 | 5 | | |
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | | |
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 | | | 7 | | |
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | | | 8 | | |
11 | 9 | | | 9 | | | 9 | | |
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | | | 10 | | |
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | | | 11 | | |
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | | | 12 | | |
15 | 12 | | | 13 | | | 13 | | |
16 | 13 | | | 14 | | | 14 | | |
17 | 14 | | | 15 | | | 15 | | |
18 | 15 | | | 16 | | | 16 | | |
19 | 16 | | | 17 | | | 17 | | |
20 | 17 | | | 18 | | | 18 | | |
21 | | | | 19 | | | 19 | | |
22 | | | | 20 | | | 20 | | |
23 | | | | 21 | | | 21 | | |
24 | | | | 22 | | | 22 | | |
25 | | | | 23 | | | 23 | | |
附 則(平成9年条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成9年規則第66号で平成9年12月22日から施行)
(1) 第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第1項の改正規定、給与条例第29条の2の改正規定(同条第2項を改める部分を除く。)及び給与条例第29条の次に2条を加える改正規定、第3条の規定、第4条中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項第2号の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定 公布の日
(2) 第1条中給与条例第29条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに給与条例第29条の2第2項及び第32条第3項の改正規定 平成10年1月1日
(3) 第1条中給与条例第27条、第28条及び第31条の2の改正規定並びに附則第9項、第13項及び第14項の規定 平成10年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第4号」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第9項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例及び改正後の条例第4号の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の条例第4号の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年度の第1条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)第27条第1項の基準日(10月に支給する寒冷地手当の基準日に限る。以下「平成9年度基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「平成9年度指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成14年度における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第27条第1項の基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会規則で定める日(以下「指定日」という。)以前であるものに限る。)について、新給与条例第27条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「基準額」という。)が、みなし基準額(新給与条例の規定による平成9年度基準日(平成9年度基準日の翌日から平成9年度指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)における当該職員の給料月額と平成9年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて新給与条例第15条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額又は新給与条例の規定による平成9年度基準日における行政職給料表10級10号俸の給料月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成9年度指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて旧給与条例第27条第3項に規定する額を合算した額(平成9年度指定日の翌日から平成14年度の指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から基準額を減じた額が、寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日(以下「支給事由発生日」という。)が平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は1万円を、支給事由発生日が平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は2万円を、支給事由発生日が平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は3万円を、支給事由発生日が平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は5万円を、支給事由発生日が平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は7万円をそれぞれ超えるときは、新給与条例第27条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から、支給事由発生日が平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は1万円を、支給事由発生日が平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は2万円を、支給事由発生日が平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は3万円を、支給事由発生日が平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は5万円を、支給事由発生日が平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日までの間である場合は7万円をそれぞれ減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条及び第2条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
12 札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)の一部改正〔省略〕
13 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号)の一部改正〔省略〕
14 札幌市立高等学校及び幼稚園職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第57号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成10年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条及び附則第11項の規定は公布の日から、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第32条第3項の改正規定は平成11年1月1日から、第1条中給与条例第25条の3第2号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。(平成10年規則第43号で、平成10年12月22日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間において、職員が、次に掲げる職員である期間に係る当該職員に支給する給料の額(当該給料の月額が手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が附則第4項から第6項まで及び第8項の規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につき第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表1から別表5までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級及び10級である者
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級及び10級である者
(3) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級である者
(4) 医師職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級である者(市長が定める者を除く。)及び4級である者
(5) 医療看護職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級である者
(最高号俸等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
11 札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和26年条例第30号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成11年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第32条第3項の改正規定並びに第3条から第8条まで並びに附則第8項、第9項及び第13項並びに附則別表2の規定は、平成12年1月1日から施行する。(平成11年規則第64号で、平成11年12月22日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第8項各号列記以外の部分を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成12年3月の期末手当の額の特例)
8 平成11年6月及び同年12月に改正前の給与条例第29条の規定に基づき期末手当の支給を受けた職員に対し平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額(以下「改正後の額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(その合計額が改正後の額を超えることとなる場合は、改正後の額とする。)を減じて得た額とする。
(1) 平成11年6月1日における改正後の給与条例の規定による給料月額(附則第3項から第5項までの規定の適用がある場合にあっては、これらの規定を適用して決定される給料月額をいう。以下同じ。)に基づき算出される同日における期末手当基礎額(給与条例第29条第3項及び第4項の規定により算出される期末手当基礎額をいう。以下同じ。)を基礎として改正前の給与条例第29条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額から、同月に支給する期末手当について新給与条例第29条第2項の規定が適用されるものとした場合に、当該期末手当基礎額を基礎として同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額
(2) 平成11年12月1日における改正後の給与条例の規定による給料月額に基づき算出される同日における期末手当基礎額を基礎として改正前の給与条例第29条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額から、同月に支給する期末手当について新給与条例第29条第2項の規定が適用されるものとした場合に、当該期末手当基礎額を基礎として同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額
9 平成11年6月又は同年12月に期末手当の支給を受けていない職員及びこれらの期末手当のいずれの支給も受けていない職員に対し平成12年3月に支給する期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に係る経過措置)
10 平成12年1月1日から平成16年3月31日までの間に限り、新給与条例第22条第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の3(札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第54号)附則別表1の左欄に掲げる職員である期間がそれぞれ同表の中欄に掲げる期間(以下この号において「特例期間」という。)内にある職員にあつては、当該特例期間内にある当該左欄に掲げる職員である期間については、当該特例期間に対応する同表の右欄に掲げる割合)」とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(学校職員の調整手当に係る経過措置)
13 平成12年1月1日から平成16年3月31日までの間に限り、第8条の規定による改正後の札幌市立高等学校及び幼稚園職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の学校職員勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定により給与条例第22条第1項第2号の規定を準用する場合には、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の3(札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第54号)附則別表2の左欄に掲げる職員である期間がそれぞれ同表の中欄に掲げる期間(以下この号において「特例期間」という。)内にある職員にあつては、当該特例期間内にある当該左欄に掲げる職員である期間については、当該特例期間に対応する同表の右欄に掲げる割合)」と読み替えるものとする。
附則別表1
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級の者及び10級の者(市長が定める者を除く。)、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級の者及び10級の者(市長が定める者を除く。)並びに医療看護職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級の者 | 平成12年1月1日から同年3月31日まで | 100分の6 |
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級及び8級の者、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級及び8級の者並びに医療看護職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級及び8級の者 | 平成12年1月1日から同年3月31日まで | 100分の6 |
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 100分の5 |
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 100分の4 |
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級から6級までの者、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級から6級までの者、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級から4級までの者及び医療看護職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級から6級までの者 | 平成12年1月1日から同年3月31日まで | 100分の6 |
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 100分の5.4 |
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 100分の4.8 |
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで | 100分の4.2 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の3.6 |
附則別表2
改正後の学校職員勤務条件条例第2条第1項において準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の者(教育委員会が定める者を除く。)及び8級の者、同条例に規定する教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級の者並びに改正後の学校職員勤務条件条例第2条第1項において準用する市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)に規定する教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級及び4級の者 | 平成12年1月1日から同年3月31日まで | 100分の6 |
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 100分の5 |
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 100分の4 |
上記の職員以外の改正後の学校職員勤務条件条例の適用を受ける職員(同条例第2条第1項において準用する北海道学校職員の給与に関する条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級から11級までの者を除く。) | 平成12年1月1日から同年3月31日まで | 100分の6 |
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 100分の5.4 |
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 100分の4.8 |
平成14年4月1日から平成15年3月31日まで | 100分の4.2 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の3.6 |
附 則(平成12年条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第29条の4第2項の改正規定並びに第2条及び第3条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成13年1月1日から施行する。(平成12年規則第79号で平成12年12月22日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第8項各号列記以外の部分を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成13年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成13年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成13年3月の期末手当の額の特例)
8 平成12年12月に改正前の給与条例第29条の規定に基づき期末手当の支給を受けた職員に対し平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額(以下「改正後の額」という。)から、次の各号(平成12年12月に改正前の給与条例第29条の4の規定に基づき勤勉手当の支給を受けていない職員については、第1号)に掲げる額の合計額(その合計額が改正後の額を超えることとなる場合は、改正後の額とする。)を減じて得た額とする。
(1) 平成12年12月1日における改正後の給与条例の規定による給料月額(附則第3項から第5項までの規定の適用がある場合にあっては、これらの規定を適用して決定される給料月額をいう。以下同じ。)及び扶養手当の月額に基づき算出される同日における期末手当基礎額(給与条例第29条第3項及び第4項の規定により算出される期末手当基礎額をいう。)を基礎として改正前の給与条例第29条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額から、同月に支給する期末手当について新給与条例第29条第2項の規定が適用されるものとした場合に、当該期末手当基礎額を基礎として同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額
(2) 平成12年12月1日における改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の月額に基づき算出される同日における勤勉手当基礎額(給与条例第29条の4第3項及び第4項の規定により算出される勤勉手当基礎額をいう。)を基礎として改正前の給与条例第29条の4第2項の規定により同月に支給することとなる勤勉手当の額から、当該勤勉手当基礎額に同月に支給する勤勉手当について新給与条例第29条の4第2項の規定が適用されるものとして同項の規定により市長が定める割合を乗じて得た額を控除した額
9 平成12年12月に期末手当の支給を受けていない職員に対し平成13年3月に支給する期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第4号)
改正
平成19年3月条例第8号
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成19年条例8号〕
附 則(平成13年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)附則に6項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)附則に2項を加える改正規定(附則第26項に係る部分に限る。)に限る。)による改正後の特別職給与条例の規定、第5条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(平成14年3月の期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第29条の規定に基づき期末手当の支給を受けた職員(同条第3項の再任用職員を除く。)に対し平成14年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第29条第2項の規定により平成13年12月に支給されることとなる期末手当の額から、同月に支給する期末手当について改正後の給与条例第29条第2項の規定が適用されるものとした場合に、同月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額(その額が改正後の給与条例第29条第2項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の額」という。)を超えることとなる場合は、改正後の額とする。)を改正後の額から減じて得た額とする。
4 平成13年12月に期末手当の支給を受けていない職員に対し平成14年3月に支給する期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の札幌市職員給与条例又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下「3月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項及び第2項並びに公益法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される3月の期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、3月の期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(3月の期末手当について、改正後の給与条例第29条第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の期間で同年4月1日から同年12月31日までのものであって、それ以後の基準日までの任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料、扶養手当、調整手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ人事委員会規則で定める額を加えるものとする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成15年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
4 札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成15年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の札幌市職員給与条例又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日)。以下「特例措置の基準日」という。)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特殊勤務手当(札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)に定める特殊勤務手当のうち、1月単位で額が定められているものに限る。)の月額の合計額(平成15年4月1日において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員(以下「特例職員」という。)にあっては、人事委員会規則で定める額)に、特例措置の基準日において適用されている給料表の種類及び特例措置の基準日において属していた職務の級に応じて附則別表に定める割合(特例職員にあっては、人事委員会規則で定める割合。以下「特例措置の割合」という。)を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(平成15年6月1日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に特例措置の割合を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条及び第2条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
給料表の種類 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表及び消防職給料表 | 7級から10級まで | 100分の1.27 |
3級から6級まで | 100分の1.09 |
2級 | 100分の0.9 |
1級 | 100分の0.6 |
教育職給料表 | 5級 | 100分の1.27 |
1級から4級まで | 100分の1.09 |
医師職給料表 | 2級から4級まで | 100分の1.27 |
1級 | 100分の1.09 |
医療看護職給料表 | 7級から9級まで | 100分の1.27 |
3級から6級まで | 100分の1.09 |
2級 | 100分の0.9 |
1級 | 100分の0.6 |
附 則(平成16年条例第38号)
改正
平成20年12月条例第38号
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定(札幌市職員給与条例題名の次に目次を付する改正規定、第13条の2を削る改正規定、別表1及び別表2の改正規定並びに別表5の改正規定を除く。)、第2条の規定中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び附則第6項から第8項までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の札幌市職員給与条例又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成16年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 施行日において行政職給料表、消防職給料表又は医療看護職給料表の適用を受ける職員(以下「特例措置対象職員」という。)(施行日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの職員で札幌市職員給与条例第29条第1項後段の人事委員会規則で定めるものを含む。)に係る平成16年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成16年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同年4月1日に特例措置対象職員として在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特殊勤務手当(札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)に定める特殊勤務手当のうち、1月単位で額が定められているものに限る。)の月額の合計額(平成16年4月1日において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、平成16年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に、100分の0.98を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において特例措置対象職員として在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある特例措置対象職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成16年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同月1日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に100分の0.98を乗じて得た額
(寒冷地手当に係る経過措置)
6 平成17年4月1日前から引き続く職員としての在職期間を有する職員(同年3月31日において職員であった者が、同年4月1日以後引き続き札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長が定める者として勤務した後、引き続いて職員となったものを含む。以下「経過措置対象職員」という。)に係る同日から平成21年3月31日までの期間における第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「新条例」という。)第27条第2項及び第28条第1項の規定の適用については、第27条第2項中「次の表」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第38号。以下この項において「平成16年改正条例」という。)附則別表1 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 平成16年改正条例附則別表2 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 平成16年改年条例附則別表3 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 平成16年改正条例附則別表4 |
一部改正〔平成20年条例38号〕
7 平成17年3月31日において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長が定める者であったものが、同年4月1日以後引き続き職員となった場合において、任用の事情、同年3月31日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、新条例第27条第2項及び第28条第1項の規定にかかわらず、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 前2項に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な経過措置は、市長が定める。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表1
世帯等の区分 | 額 | 灯油の量 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 143,300円 | 1,967リットル |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 120,600円 | 1,967リットル |
その他の世帯主である職員 | 72,600円 | 1,277リットル |
その他の職員 | 52,300円 | 655リットル |
附則別表2
世帯等の区分 | 額 | 灯油の量 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 122,900円 | 1,934リットル |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 104,700円 | 1,934リットル |
その他の世帯主である職員 | 62,300円 | 1,221リットル |
その他の職員 | 45,400円 | 644リットル |
附則別表3
世帯等の区分 | 額 | 灯油の量 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 102,500円 | 1,901リットル |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 88,800円 | 1,901リットル |
その他の世帯主である職員 | 52,000円 | 1,165リットル |
その他の職員 | 38,500円 | 633リットル |
附則別表4
世帯等の区分 | 額 | 灯油の量 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 82,100円 | 1,868リットル |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 72,900円 | 1,868リットル |
その他の世帯主である職員 | 41,700円 | 1,109リットル |
その他の職員 | 31,600円 | 622リットル |
附 則(平成17年条例第100号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の札幌市職員給与条例又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、札幌市職員給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日)。以下「特例措置の基準日」という。)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特殊勤務手当(札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)に定める特殊勤務手当のうち、1月単位で額が定められているものに限る。)の月額の合計額(平成17年4月1日において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、平成17年12月1日までの間に職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員(以下「特例職員」という。)にあっては、人事委員会規則で定める額)に、特例措置の基準日において適用されている給料表の種類に応じて附則別表に定める割合(特例職員にあっては、人事委員会規則で定める割合。以下「特例措置の割合」という。)を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同月1日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に特例措置の割合を乗じて得た額
(地域手当に係る経過措置)
6 平成22年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第22条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の18」とあるのは、「100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条及び第2条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
給料表の種類 | 割合 |
行政職給料表、消防職給料表及び医療看護職給料表 | 100分の1.37 |
教育職給料表 | 100分の0.32 |
医師職給料表 | 100分の0.31 |
附 則(平成17年条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の札幌市職員給与条例又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成18年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 施行日において行政職給料表又は消防職給料表の適用を受ける職員(以下「特例措置対象職員」という。)(施行日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの職員で札幌市職員給与条例第29条第1項後段の人事委員会規則で定めるものを含む。)に係る平成18年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同年4月1日に特例措置対象職員として在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特殊勤務手当(札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)に定める特殊勤務手当のうち、1月単位で額が定められているものに限る。)の月額の合計額(平成18年4月1日において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、平成18年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に、100分の0.60を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において特例措置対象職員として在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある特例措置対象職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同月1日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に100分の0.60を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成19年条例第8号抄)
改正
平成21年11月条例第55号
平成22年11月条例第28号
平成23年11月条例第20号
平成24年11月条例第58号
平成25年11月29日条例第40号
平成26年12月11日条例第63号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表1から別表4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表3に定める号俸とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第11条の規定による改正前の札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第55号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第3条第1号に規定する特例措置対象職員 100分の97.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医師職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の98.76
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
一部改正〔平成21年条例55号・22年28号・23年20号・24年58号・25年40号・26年63号〕
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第29条第5項(給与条例第29条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与条例第29条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
一部改正〔平成24年条例58号〕
(地域手当に係る経過措置)
第9条 平成23年3月31日までの間における改正後の第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
(委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
第11条 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成13年条例第4号)の一部改正〔省略〕
第12条 札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)の一部改正〔省略〕
第13条 札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)の一部改正〔省略〕
第14条 公益法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)の一部改正〔省略〕
第15条 札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の一部改正〔省略〕
第16条 札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例(平成2年条例第26号)の一部改正〔省略〕
附則別表1
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
9級 | 8級 |
10級 | 9級 |
10級 |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
9級 | 8級 |
10級 | 9級 |
10級 |
附則別表2
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 33 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 37 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 5 | 37 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 41 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 9 | 41 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 45 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
7 | 3月未満 | 13 | 45 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 17 | 49 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
8 | 3月未満 | 17 | 49 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 21 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
9 | 3月未満 | 21 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 25 | 57 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
10 | 3月未満 | 25 | 57 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 29 | 61 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
11 | 3月未満 | 29 | 61 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 33 | 65 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
12 | 3月未満 | 33 | 65 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 37 | 69 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
13 | 3月未満 | 37 | 69 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 41 | 73 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
14 | 3月未満 | 41 | 73 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 74 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 43 | 75 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 45 | 77 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
15 | 3月未満 | 45 | 77 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 45 | 78 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 46 | 79 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 46 | 80 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 47 | 81 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
16 | 3月未満 | 47 | 81 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 47 | 82 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 48 | 83 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 48 | 84 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 49 | 85 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
17 | 3月未満 | 49 | 85 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 86 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 51 | 87 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 52 | 88 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 53 | 89 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
18 | 3月未満 | 53 | 89 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 53 | 90 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 54 | 91 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 54 | 92 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | 55 | 93 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
19 | 3月未満 | 55 | 93 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 55 | 94 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | 56 | 95 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | 56 | 96 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | 57 | 97 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
20 | 3月未満 | 57 | 97 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 57 | 98 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 58 | 99 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 58 | 100 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 59 | 101 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 59 | 101 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 59 | 102 | 90 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 60 | 103 | 91 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 104 | 92 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 61 | 105 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 61 | 105 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 61 | 105 | 94 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 61 | 105 | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 62 | 105 | 96 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 62 | 105 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 62 | 105 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | | |
3月以上6月未満 | 62 | 105 | 98 | 86 | 82 | 78 | 74 | | |
6月以上9月未満 | 63 | 105 | 99 | 87 | 83 | 79 | 75 | | |
9月以上12月未満 | 63 | 105 | 100 | 88 | 84 | 80 | 76 | | |
12月以上 | 63 | 105 | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | | |
24 | 3月未満 | 63 | 105 | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | | |
3月以上6月未満 | 64 | 105 | 102 | 90 | 86 | 82 | 78 | | |
6月以上9月未満 | 64 | 105 | 103 | 91 | 87 | 83 | 79 | | |
9月以上12月未満 | 64 | 105 | 104 | 92 | 88 | 84 | 80 | | |
12月以上 | 65 | 105 | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | | |
25 | 3月未満 | 65 | 105 | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | | |
3月以上6月未満 | 65 | 105 | 106 | 94 | 90 | 86 | 82 | | |
6月以上9月未満 | 66 | 105 | 107 | 95 | 91 | 87 | 83 | | |
9月以上12月未満 | 66 | 105 | 108 | 96 | 92 | 88 | 84 | | |
12月以上 | 70 | 105 | 109 | 97 | 93 | 89 | 85 | | |
26 | 3月未満 | | | 109 | 97 | 93 | 89 | 85 | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 98 | 94 | 90 | 86 | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 99 | 95 | 91 | 87 | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 100 | 96 | 92 | 88 | | |
12月以上 | | | 109 | 101 | 97 | 93 | 89 | | |
27 | 3月未満 | | | 109 | 101 | 97 | 93 | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 102 | 98 | 94 | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 103 | 99 | 95 | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 104 | 100 | 96 | | | |
12月以上 | | | 109 | 105 | 101 | 97 | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 105 | 101 | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 106 | 102 | 98 | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 107 | 103 | 99 | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 108 | 104 | 100 | | | |
12月以上 | | | 109 | 109 | 105 | 101 | | | |
29 | 3月未満 | | | | | 105 | 101 | | | |
3月以上6月未満 | | | | | 106 | 102 | | | |
6月以上9月未満 | | | | | 107 | 103 | | | |
9月以上12月未満 | | | | | 108 | 104 | | | |
12月以上 | | | | | 109 | 105 | | | |
30 | 3月未満 | | | | | 109 | 105 | | | |
3月以上6月未満 | | | | | 110 | 106 | | | |
6月以上9月未満 | | | | | 111 | 107 | | | |
9月以上12月未満 | | | | | 112 | 108 | | | |
12月以上 | | | | | 113 | 109 | | | |
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 33 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 37 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 5 | 37 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 41 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 9 | 41 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 45 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
7 | 3月未満 | 13 | 45 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 17 | 49 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
8 | 3月未満 | 17 | 49 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 21 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
9 | 3月未満 | 21 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 25 | 57 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
10 | 3月未満 | 25 | 57 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 29 | 61 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
11 | 3月未満 | 29 | 61 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 33 | 65 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
12 | 3月未満 | 33 | 65 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 37 | 69 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
13 | 3月未満 | 37 | 69 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 41 | 73 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
14 | 3月未満 | 41 | 73 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 74 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 43 | 75 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 45 | 77 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
15 | 3月未満 | 45 | 77 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 45 | 78 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 46 | 79 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 46 | 80 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 47 | 81 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
16 | 3月未満 | 47 | 81 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 47 | 82 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 48 | 83 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 48 | 84 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 49 | 85 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
17 | 3月未満 | 49 | 85 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 86 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 51 | 87 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 52 | 88 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 53 | 89 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
18 | 3月未満 | 53 | 89 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 53 | 90 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 54 | 91 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 54 | 92 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | 55 | 93 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
19 | 3月未満 | 55 | 93 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 55 | 93 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | 56 | 93 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | 56 | 93 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | 57 | 93 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
20 | 3月未満 | | | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | | | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | | | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | | | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | | | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | | | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | | | 90 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | | | 91 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | | | 92 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | | | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | | | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | | | 94 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | | | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | | | 96 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | | | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | | | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | | |
3月以上6月未満 | | | 98 | 86 | 82 | 78 | 74 | | |
6月以上9月未満 | | | 99 | 87 | 83 | 79 | 75 | | |
9月以上12月未満 | | | 100 | 88 | 84 | 80 | 76 | | |
12月以上 | | | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | | |
24 | 3月未満 | | | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | | |
3月以上6月未満 | | | 102 | 90 | 86 | 82 | 78 | | |
6月以上9月未満 | | | 103 | 91 | 87 | 83 | 79 | | |
9月以上12月未満 | | | 104 | 92 | 88 | 84 | 80 | | |
12月以上 | | | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | | |
25 | 3月未満 | | | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | | |
3月以上6月未満 | | | 106 | 94 | 90 | 86 | 82 | | |
6月以上9月未満 | | | 107 | 95 | 91 | 87 | 83 | | |
9月以上12月未満 | | | 108 | 96 | 92 | 88 | 84 | | |
12月以上 | | | 109 | 97 | 93 | 89 | 85 | | |
26 | 3月未満 | | | 109 | 97 | 93 | 89 | 85 | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 98 | 94 | 90 | 86 | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 99 | 95 | 91 | 87 | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 100 | 96 | 92 | 88 | | |
12月以上 | | | 109 | 101 | 97 | 93 | 89 | | |
27 | 3月未満 | | | 109 | 101 | 97 | 93 | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 102 | 98 | 94 | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 103 | 99 | 95 | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 104 | 100 | 96 | | | |
12月以上 | | | 109 | 105 | 101 | 97 | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 105 | 101 | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 106 | 102 | 98 | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 107 | 103 | 99 | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 108 | 104 | 100 | | | |
12月以上 | | | 109 | 109 | 105 | 101 | | | |
29 | 3月未満 | | | | | 105 | 101 | | | |
3月以上6月未満 | | | | | 106 | 102 | | | |
6月以上9月未満 | | | | | 107 | 103 | | | |
9月以上12月未満 | | | | | 108 | 104 | | | |
12月以上 | | | | | 109 | 105 | | | |
30 | 3月未満 | | | | | 109 | 105 | | | |
3月以上6月未満 | | | | | 110 | 106 | | | |
6月以上9月未満 | | | | | 111 | 107 | | | |
9月以上12月未満 | | | | | 112 | 108 | | | |
12月以上 | | | | | 113 | 109 | | | |
ウ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 5 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 8 | 1 |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 9 | 1 |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 12 | 1 |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 13 | 1 |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 14 | 2 |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 15 | 3 |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 16 | 4 |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 17 | 5 |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 18 | 6 |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 19 | 7 |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 20 | 8 |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 21 | 9 |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 22 | 10 |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 23 | 11 |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 24 | 12 |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 25 | 13 |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 26 | 14 |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 27 | 15 |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 28 | 16 |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 29 | 17 |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 30 | 18 |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 31 | 19 |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 32 | 20 |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 33 | 21 |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 34 | 22 |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 35 | 23 |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 36 | 24 |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 37 | 25 |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 38 | 26 |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 39 | 27 |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 40 | 28 |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 41 | 29 |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 50 | 42 | 30 |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 51 | 43 | 31 |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 52 | 44 | 32 |
12月以上 | 53 | 57 | 53 | 45 | 33 |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 53 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 54 | 46 | 34 |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 55 | 47 | 35 |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 56 | 48 | 36 |
12月以上 | 57 | 61 | 57 | 49 | 37 |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 57 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 58 | 50 | 38 |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 59 | 51 | 39 |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 60 | 52 | 40 |
12月以上 | 61 | 65 | 61 | 53 | 41 |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 69 | 65 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 68 | 60 | |
12月以上 | 69 | 73 | 69 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 69 | 61 | |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 72 | 64 | |
12月以上 | 73 | 77 | 73 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 81 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 85 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 81 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 84 | 76 | |
12月以上 | 85 | 89 | 85 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 85 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 88 | 80 | |
12月以上 | 89 | 93 | 89 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 89 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 90 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 91 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 92 | 84 | |
12月以上 | 93 | 97 | 93 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 93 | 85 | |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 94 | 86 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 95 | 87 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 96 | 88 | |
12月以上 | 97 | 101 | 97 | 89 | |
26 | 3月未満 | 97 | 101 | 97 | | |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 98 | | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 99 | | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 100 | | |
12月以上 | 101 | 105 | 101 | | |
27 | 3月未満 | 101 | 105 | 101 | | |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 101 | | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 101 | | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 101 | | |
12月以上 | 105 | 109 | 101 | | |
28 | 3月未満 | 105 | 109 | | | |
3月以上6月未満 | 106 | 110 | | | |
6月以上9月未満 | 107 | 111 | | | |
9月以上12月未満 | 108 | 112 | | | |
12月以上 | 109 | 113 | | | |
29 | 3月未満 | 109 | 113 | | | |
3月以上6月未満 | 110 | 114 | | | |
6月以上9月未満 | 111 | 115 | | | |
9月以上12月未満 | 112 | 116 | | | |
12月以上 | 113 | 117 | | | |
30 | 3月未満 | 113 | 117 | | | |
3月以上6月未満 | 114 | 118 | | | |
6月以上9月未満 | 115 | 119 | | | |
9月以上12月未満 | 116 | 120 | | | |
12月以上 | 117 | 121 | | | |
31 | 3月未満 | 117 | 121 | | | |
3月以上6月未満 | 118 | 122 | | | |
6月以上9月未満 | 119 | 123 | | | |
9月以上12月未満 | 120 | 124 | | | |
12月以上 | 121 | 125 | | | |
32 | 3月未満 | 121 | 125 | | | |
3月以上6月未満 | 122 | 125 | | | |
6月以上9月未満 | 123 | 125 | | | |
9月以上12月未満 | 124 | 125 | | | |
12月以上 | 125 | 125 | | | |
33 | 3月未満 | 125 | | | | |
3月以上6月未満 | 126 | | | | |
6月以上9月未満 | 127 | | | | |
9月以上12月未満 | 128 | | | | |
12月以上 | 129 | | | | |
34 | 3月未満 | 129 | | | | |
3月以上6月未満 | 130 | | | | |
6月以上9月未満 | 131 | | | | |
9月以上12月未満 | 132 | | | | |
12月以上 | 133 | | | | |
35 | 3月未満 | 133 | | | | |
3月以上6月未満 | 134 | | | | |
6月以上9月未満 | 135 | | | | |
9月以上12月未満 | 136 | | | | |
12月以上 | 137 | | | | |
36 | 3月未満 | 137 | | | | |
3月以上6月未満 | 138 | | | | |
6月以上9月未満 | 139 | | | | |
9月以上12月未満 | 140 | | | | |
12月以上 | 141 | | | | |
37 | 3月未満 | 141 | | | | |
3月以上6月未満 | 141 | | | | |
6月以上9月未満 | 141 | | | | |
9月以上12月未満 | 141 | | | | |
12月以上 | 141 | | | | |
エ 医師職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 |
19 | 3月未満 | | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | | 66 | 58 | 50 |
6月以上9月未満 | | 67 | 59 | 51 |
9月以上12月未満 | | 68 | 60 | 52 |
12月以上 | | 69 | 61 | 53 |
20 | 3月未満 | | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | | 70 | 62 | 54 |
6月以上9月未満 | | 71 | 63 | 55 |
9月以上12月未満 | | 72 | 64 | 56 |
12月以上 | | 73 | 65 | 57 |
21 | 3月未満 | | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | | 76 | 68 | |
12月以上 | | 77 | 69 | |
22 | 3月未満 | | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | | 80 | 72 | |
12月以上 | | 81 | 73 | |
23 | 3月未満 | | 81 | 73 | |
3月以上6月未満 | | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | | 84 | 76 | |
12月以上 | | 85 | 77 | |
24 | 3月未満 | | 85 | 77 | |
3月以上6月未満 | | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | | 88 | 80 | |
12月以上 | | 89 | 81 | |
附則別表3
ア 旧級が行政職給料表の10級である職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\新級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 1 |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 1 |
12月以上 | 13 | 1 |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 1 |
12月以上 | 17 | 1 |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 1 |
12月以上 | 21 | 1 |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 |
6月以上9月未満 | 23 | 1 |
9月以上12月未満 | 24 | 1 |
12月以上 | 25 | 1 |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 |
6月以上9月未満 | 27 | 1 |
9月以上12月未満 | 28 | 1 |
12月以上 | 29 | 1 |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 2 |
6月以上9月未満 | 31 | 3 |
9月以上12月未満 | 32 | 4 |
12月以上 | 33 | 5 |
15 | 3月未満 | 33 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 6 |
6月以上9月未満 | 35 | 7 |
9月以上12月未満 | 36 | 8 |
12月以上 | 37 | 9 |
16 | 3月未満 | 37 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 9 |
6月以上9月未満 | 39 | 10 |
9月以上12月未満 | 40 | 10 |
12月以上 | 41 | 11 |
17 | 3月未満 | 41 | 11 |
3月以上6月未満 | 42 | 11 |
6月以上9月未満 | 43 | 12 |
9月以上12月未満 | 44 | 12 |
12月以上 | 45 | 13 |
18 | 3月未満 | 45 | 13 |
3月以上6月未満 | 46 | 13 |
6月以上9月未満 | 47 | 13 |
9月以上12月未満 | 48 | 14 |
12月以上 | 49 | 14 |
19 | 3月未満 | 49 | 14 |
3月以上6月未満 | 50 | 14 |
6月以上9月未満 | 51 | 15 |
9月以上12月未満 | 52 | 15 |
12月以上 | 53 | 15 |
イ 旧級が消防職給料表の10級である職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\新級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 1 |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 1 |
12月以上 | 13 | 1 |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 1 |
12月以上 | 17 | 1 |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 1 |
12月以上 | 21 | 1 |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 |
6月以上9月未満 | 23 | 1 |
9月以上12月未満 | 24 | 1 |
12月以上 | 25 | 1 |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 |
6月以上9月未満 | 27 | 1 |
9月以上12月未満 | 28 | 1 |
12月以上 | 29 | 1 |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 2 |
6月以上9月未満 | 31 | 3 |
9月以上12月未満 | 32 | 4 |
12月以上 | 33 | 5 |
15 | 3月未満 | 33 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 6 |
6月以上9月未満 | 35 | 7 |
9月以上12月未満 | 36 | 8 |
12月以上 | 37 | 9 |
16 | 3月未満 | 37 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 9 |
6月以上9月未満 | 39 | 10 |
9月以上12月未満 | 40 | 10 |
12月以上 | 41 | 11 |
17 | 3月未満 | 41 | 11 |
3月以上6月未満 | 42 | 11 |
6月以上9月未満 | 43 | 12 |
9月以上12月未満 | 44 | 12 |
12月以上 | 45 | 13 |
18 | 3月未満 | 45 | 13 |
3月以上6月未満 | 46 | 13 |
6月以上9月未満 | 47 | 13 |
9月以上12月未満 | 48 | 14 |
12月以上 | 49 | 14 |
19 | 3月未満 | 49 | 14 |
3月以上6月未満 | 50 | 14 |
6月以上9月未満 | 51 | 15 |
9月以上12月未満 | 52 | 15 |
12月以上 | 53 | 15 |
附 則(平成19年条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成19年規則第62号で平成19年12月25日から施行)
2 改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成20年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成16年度以前に採用された職員等に係る経過措置)
2 施行日から平成22年3月31日までの期間において第2条の規定による改正前の札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「旧平成16年改正条例」という。)附則第6項の規定により寒冷地手当を支給することとされていた職員に係る施行日から平成22年3月31日までの期間における第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「新条例」という。)第27条第2項及び第28条第1項の規定の適用については、新条例第27条第2項中「次の表」とあるのは、「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第38号)附則別表」とする。
3 施行日から平成22年3月31日までの期間において旧平成16年改正条例附則第7項の規定により旧平成16年改正条例附則第6項の規定に準じて寒冷地手当を支給することとされていた職員に対しては、新条例第27条第2項及び第28条第1項の規定にかかわらず、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(平成17年度から平成20年度までの間に採用された職員等に係る経過措置)
4 施行日前から引き続く職員としての在職期間を有する職員(平成21年3月31日において職員であった者が、施行日以後引き続き札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける者その他の市長が定める者として勤務した後、引き続いて職員となった者を含む。)のうち、前2項に規定する職員以外の職員(以下「平成17年度以降採用等経過措置対象職員」という。)に係る施行日から平成22年3月31日までの期間における新条例第27条第2項及び第28条第1項の規定の適用については、新条例第27条第2項の表中「116,800円」とあるのは「147,300円」と、「65,300円」とあるのは「81,150円」と、「44,000円」とあるのは「53,600円」とする。
5 附則第2項及び第3項に規定する職員以外の職員のうち、平成21年3月31日において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の市長が定める者であったものが、施行日以後引き続き職員となった場合において、任用の事情、平成21年3月31日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される平成17年度以降採用等経過措置対象職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、新条例第27条第2項及び第28条第1項の規定にかかわらず、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(経過措置に係る委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表
世帯等の区分 | 額 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 170,434円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 165,834円 |
その他の世帯主である職員 | 95,642円 |
その他の職員 | 61,436円 |
附 則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を市議会及び市長に同時に勧告するものとする。
第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第4条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第5条第2項の規定による読替え後の新給与条例第29条第2項 | 新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第5条第2項の規定による読替え後の新給与条例第29条第2項 |
新給与条例附則第7項の規定による読替え前の新給与条例第29条の4第2項 | 新給与条例附則第7項の規定による読替え後の新給与条例第29条の4第2項 |
附 則(平成21年条例第55号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ附則別表1の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医師職給料表若しくは任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「特例措置対象職員」という。)となった者(同年4月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日)。以下「特例措置の基準日」という。)において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)の月額の合計額(同月1日において札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員(以下「特例職員」という。)にあっては、人事委員会規則で定める額)に、特例措置の基準日において適用されている給料表の種類に応じて附則別表2に定める割合(特例職員にあっては、人事委員会規則で定める割合。以下「特例措置の割合」という。)を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に特例措置の割合を乗じて得た額
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、第1条から第5条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表1
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から32号俸 |
消防職給料表 | 1級 | 1号俸から32号俸 |
教育職給料表 | 1級 | 1号俸から44号俸 |
2級 | 1号俸から32号俸 |
3級 | 1号俸から12号俸 |
附則別表2
給料表の種類 | 割合 |
行政職給料表及び消防職給料表 | 100分の1.19 |
教育職給料表 | 100分の0.23 |
附 則(平成21年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成22年条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 施行日において教育職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級及び号俸がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外のもの又は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号)附則第7条の規定の適用を受けるもの(以下これらの職員を「特例措置対象職員」という。)であったもの(施行日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの職員で札幌市職員給与条例第29条第1項後段の人事委員会規則で定めるものを含む。)に係る平成22年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同年4月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)の月額の合計額(同月1日において人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に、100分の0.16を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額)に100分の0.16を乗じて得た額
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、第1条から第5条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から84号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで |
3級 | 1号俸から52号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
附 則(平成22年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表(4)高等専門学校の表から同表(6)幼稚園の表までの改正規定並びに次項から附則第8項までの規定は、教育委員会が定める日から施行する。(平成23年(教)規則第1号で附則第1項ただし書に規定する改正規定及び規定は、平成23年4月1日から施行)
附 則(平成23年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第24条第1項の改正規定及び次条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成27年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
第2条 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についての第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第24条第1項の規定の適用については、平成27年3月31日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「給料月額と札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(最高号俸を超える任期付職員の給料月額の切替え)
第3条 施行日の前日において札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第4条 施行日において行政職給料表又は消防職給料表の適用を受ける職員(以下これらの職員を「特例措置対象職員」という。)である者(施行日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの職員で札幌市職員給与条例第29条第1項後段の人事委員会規則で定めるものを含む。)に係る平成23年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同年4月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)の月額の合計額(同月1日において人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員(公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)であった者にあっては、人事委員会規則で定める額)に、100分の0.41を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員であった者にあっては、人事委員会規則で定める額)に100分の0.41を乗じて得た額
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、第1条から第3条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成23年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第58号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成24年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 施行日において行政職給料表、消防職給料表又は医療看護職給料表の適用を受ける職員(以下これらの職員を「特例措置対象職員」という。)である者(施行日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの職員で札幌市職員給与条例第29条第1項後段の人事委員会規則で定めるものを含む。)に係る平成24年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成24年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同年4月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)の月額の合計額(同月1日において人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員(公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)であった者にあっては、人事委員会規則で定める額)に、100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成24年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員であった者にあっては、人事委員会規則で定める額)に100分の0.19を乗じて得た額
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、第1条及び第2条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成25年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中札幌市職員給与条例第35条の2第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 施行日前から引き続き休職にされている職員(施行日以後にその休職の期間を更新されたものを含む。)の給与(次項の期末手当及び勤勉手当を除く。)については、第3条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条、第29条の4及び第34条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 平成25年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、第3条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条、第29条の4及び第34条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第25条の3第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(平成25年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 施行日において行政職給料表、消防職給料表又は医療看護職給料表の適用を受ける職員(以下これらの職員を「特例措置対象職員」という。)である者(施行日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で札幌市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第22号。以下「勤務条件条例等の一部改正条例」という。)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる期末手当(以下「従前の例による期末手当」という。)に係る勤務条件条例等の一部改正条例第3条の規定による改正前の札幌市職員給与条例第29条第1項後段の人事委員会規則で定めるものを含む。)に係る平成25年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第6項、従前の例による期末手当に係る勤務条件条例等の一部改正条例第2条の規定による改正前の札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項、第3項及び第4項ただし書、従前の例による期末手当に係る勤務条件条例等の一部改正条例第4条の規定による改正前の札幌市職員の育児休業等に関する条例第7条第3項及び第15条第2項、従前の例による期末手当に係る勤務条件条例等の一部改正条例第5条の規定による改正前の札幌市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年条例第56号)第10条、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条第1項並びに公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成25年4月1日(同月2日から施行日までの間に特例措置対象職員となった者(同月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(札幌市職員給与条例第25条の9第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)の月額の合計額(同月1日において人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員(公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例第4条の規定により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)であった者にあっては、人事委員会規則で定める額)に、100分の0.72を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成25年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の人事委員会規則で定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員であった者にあっては、人事委員会規則で定める額)に100分の0.72を乗じて得た額
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、第1条及び第2条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成26年条例第63号抄)
改正
平成27年12月10日条例第50号
令和元年12月11日条例第50号
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第5条から第7条まで及び第9条から第11条まで並びに附則第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成26年規則第92号で、同26年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第8条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条、次条及び第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与条例の適用を受ける職員及び任期付職員の給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表(給与条例第5条第3項又は任期付職員条例第4条第1項に定める給料表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和5年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
一部改正〔令和元年条例50号〕
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第29条第5項(給与条例第29条の4第4項において準用する場合及び札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与条例第29条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第7条 平成27年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、職員のうち59歳(特例職員(給与条例第13条第3項の人事委員会規則で定める職員をいう。以下同じ。)にあっては、64歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する者を除き、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条第2項(札幌市職員の育児休業等に関する条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 |
第13条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
(職員の昇給に関する経過措置)
第8条 平成27年4月1日(以下この条において「基準日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち、次の各号に掲げるものにあっては、それぞれ当該各号に定める日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例により同条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 特例職員 次のアからキまでに掲げる職員の区分に応じそれぞれアからキまでに掲げる日
ア 基準日における年齢が63歳を超え、64歳を超えていない職員 64歳に達する日以後の最初の3月31日
イ 基準日における年齢が61歳を超え、63歳を超えていない職員 63歳に達する日以後の最初の3月31日
ウ 基準日における年齢が59歳を超え、61歳を超えていない職員 62歳に達する日以後の最初の3月31日
エ 基準日における年齢が57歳を超え、59歳を超えていない職員 61歳に達する日以後の最初の3月31日
オ 基準日における年齢が56歳を超え、57歳を超えていない職員 60歳に達する日以後の最初の3月31日
カ 基準日における年齢が55歳を超え、56歳を超えていない職員 59歳に達する日以後の最初の3月31日
キ 基準日における年齢が54歳を超え、55歳を超えていない職員 58歳に達する日以後の最初の3月31日
(2) 特例職員以外の職員 次のアからエまでに掲げる職員の区分に応じそれぞれアからエまでに掲げる日
ア 基準日における年齢が58歳を超え、59歳を超えていない職員 59歳に達する日以後の最初の3月31日
イ 基準日における年齢が56歳を超え、58歳を超えていない職員 58歳に達する日以後の最初の3月31日
ウ 基準日における年齢が54歳を超え、56歳を超えていない職員 57歳に達する日以後の最初の3月31日
エ 基準日における年齢が52歳を超え、54歳を超えていない職員 56歳に達する日以後の最初の3月31日
2 基準日以後に新たに職員となった者のうち、任用の事情等を考慮して前項の規定により昇給をさせる職員との均衡上必要があると認められるものにあっては、同項の規定に準じて、昇給をさせることができる。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第9条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第22条第1項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第22条第2項 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第25条の9第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 |
一部改正〔平成27年条例50号〕
(住居手当に関する経過措置)
第10条 第2条の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第25条の8第1項第2号又は第3号イの規定に該当する者に対する住居手当の支給については、平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第25条の8の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の給与条例第25条の8第2項第2号の規定中「6,700円」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 6,000円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 4,500円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,000円 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 1,500円 |
2 第6条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第2号若しくは第3号(その所有に係る住宅に配偶者が居住しているもの及びこのものとの均衡上必要があると認められるものに係る部分に限る。)又は第7条の規定による改正前の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第2号若しくは第3号(その所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に配偶者が居住しているもの及びこのものとの均衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるものに係る部分に限る。)の規定に該当する者に対する住居手当の支給については、平成31年3月31日までの間は、第6条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3又は第7条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成26年条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成27年規則第12号で、同27年4月1日から施行)
附 則(平成27年条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第50号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第30条の改正規定を除く。)、第5条及び第7条の規定並びに第9条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第12条の2の改正規定は平成28年4月1日から、第2条中給与条例第30条の改正規定、第8条の規定、第9条中企業職員給与条例第10条に1項を加える改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は同月3日から施行する。(平成27年規則第54号で、同27年12月22日から施行)
2 第1条の規定(給与条例第5条の3及び第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第17号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第52号抄)
改正
平成29年3月31日条例第21号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市職員給与条例の一部改正等に伴う経過措置)
第8条 施行日の前日において市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号。以下「市町村立学校給与条例」という。)又は市高等学校等給与等条例の適用を受けていた札幌市立学校(札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)第1条に掲げる学校をいう。)の職員で引き続き市給与条例の適用を受けるもの(以下この条において「特定学校職員」という。)の施行日における職務の級及び号俸については、その者の職務に応じ、部内の他の職員との均衡、その者の従前の勤務成績等を考慮して決定する。
2 施行日の前日までの市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下「道給与条例」という。)の規定による給与については、なお従前の例による。
3 特定学校職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成35年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 特定学校職員(前項に規定する者を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 特定学校職員のうち、施行日の前日において北海道学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北海道条例第30号)附則第3項から第5項までの規定の適用を受けていたものについては、施行日以後においても、平成30年3月31日までの間は、これらの規定の例により給料を支給する。この場合において、同条例附則第3項中「その者の受ける給料月額」とあるのは、「その者の受ける給料月額(県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)附則第8条第3項又は第4項の規定による給料を支給される特定学校職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)」と、「相当する額(第1条の規定による改正後の北海道学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第27項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける学校職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項及び附則第10項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」とあるのは「相当する額」とする。
6 特定学校職員については、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第5条第3項の規定は適用しない。
7 第3項から第5項までの規定による給料を支給される特定学校職員の札幌市職員退職手当条例第3条第1項に規定する退職日給料月額には、第3項から第5項までの規定による給料の額は含まないものとする。ただし、同条例第8条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。
8 特定学校職員のうち、施行日の前日から引き続き再任用職員として在職しているものでその職務の級が3級であるもの(第5項の適用を受ける職員を除く。)に対する市給与条例別表1の適用については、平成30年3月31日までの間は、同表再任用職員の項中「251,200」とあるのは、施行日の前日において市町村立学校給与条例第2条第1項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用する道給与条例別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員にあっては「254,400」と、同日において市町村立学校給与条例第2条第1項において準用する道給与条例附則第5項において定めのあることとされる医療職給料表の適用を受けていた職員にあっては「256,100」とする。
9 附則第3条第7項の規定により任命権者が改正後の市勤務条件条例第17条の承認をしたものとみなされた病気休暇又は施行日前に特定学校職員が負傷し、若しくは疾病にかかったため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、施行日以後に当該病気休暇に引き続き使用される病気休暇を連続して90日を超えて使用する特定学校職員に係る給与の減額については、なお従前の例による。
10 施行日の前日において市町村立学校給与条例第2条第2項若しくは市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用する道給与条例第10条第1項の規定に基づき扶養手当の支給を受けている特定学校職員(以下この項において「扶養手当受給者」という。)又は同条第5項の規定により扶養手当の支給を受けるための届出をしている特定学校職員(扶養手当受給者を除く。)については、施行日に、市給与条例第16条の規定による届出を行ったものとみなす。
11 特定学校職員になることが見込まれる者(前項の規定の適用を受けることとなる者を除く。)は、施行日前においても、市給与条例第16条の規定の例により、届出を行うことができる。
12 特定学校職員のうち、施行日の前日及び施行日における役職段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、市給与条例第29条第5項及び第29条の4第4項の規定にかかわらず、市給与条例第29条第4項及び第29条の4第3項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の5を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を市給与条例第29条第2項の期末手当基礎額及び市給与条例第29条の4第2項の勤勉手当基礎額とする。
13 特定学校職員に対しては、施行日前において市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第4条第2項又は第5条の規定によりあらかじめ割り振られた施行日以後の1週間の勤務時間を市給与条例第30条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間とみなして、同項の規定を適用する。
14 施行日前から引き続き休職にされている特定学校職員(施行日以後にその休職の期間を更新されたものを含む。以下この項において「継続休職職員」という。)又は施行日前に休職にされていた特定学校職員で施行日前に復職を命ぜられ、施行日以後において当該復職を命ぜられた日から1年以内に再度休職にされたもの(附則第2条第2項の規定により施行日以後の休職に係る期間を通算しないもの及び市分限懲戒条例第5条第2項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、施行日前に市町村立学校給与条例第2条第2項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する道給与条例第21条第3項又は第4項の規定による給与の支給を受けていたものに対しては、施行日前の休職に係る期間を第12条の規定による改正後の市給与条例第34条の2第3項に規定する休職の期間とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、施行日の前日に市町村立学校給与条例第2条第2項又は市高等学校等給与等条例第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する道給与条例第21条第3項の規定による給与の支給を受けていた継続休職職員に係る第12条の規定による改正後の市給与条例第34条の2第3項の規定の適用については、同項中「1年6月」とあるのは、「2年」とする。
一部改正〔平成29年条例21号〕
附 則(平成28年条例第55号)
改正
平成29年3月31日条例第21号
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定並びに附則第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。(平成28年規則第54号で、同28年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第1条改正後給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第5条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第15条第1項、第16条及び第18条の規定の適用については、第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については13,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については12,000円)」と、第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、第18条中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第16条の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第15条第1項、第16条及び第18条の規定の適用については、第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については12,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については11,000円)」と、第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、第18条中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第16条の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第15条第1項、第16条及び第18条の規定の適用については、第15条第1項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については12,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあつてはそのうち1人については9,000円)」と、第16条中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。」
とあるのは、
「(2) 従来扶養親族であつた者が扶養親族としての要件を欠くようになつたとき(扶養親族たる子又は第14条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになつた場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つたとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、第18条中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第16条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第16条の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員について同条第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
一部改正〔平成29年条例21号〕
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成29年条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(委任)
第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成29年条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。(平成29年規則第42号で、同29年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第29条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部改正)
第3条 県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(委任)
第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成30年条例第50号)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第26条第1項の改正規定を除く。)は平成31年4月1日から、第2条中給与条例第26条第1項の改正規定及び次条の規定は同年6月1日から施行する。(平成30年規則第45号で、同30年12月25日から施行)
2 第1条の規定(給与条例第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(手当の支給期日に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の給与条例第26条第1項(給与条例第33条において準用する場合を含む。)の規定は、平成31年6月分として支給する手当から適用し、同年5月分として支給する手当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成31年条例第1号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第50号)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。(令和元年規則第46号で、同元年12月25日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(令和元年条例第58号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員及び教育職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条第1項、第29条の2第2号(同条例第29条の4第5項(同条例第34条の2第8項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第34条の2第7項において準用する場合を含む。)、第29条の4第1項及び第34条の2第6項並びに第10条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第27条第1項、第28条第2号(同条例第30条第5項(同条例第35条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第35条第7項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第35条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年条例第50号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第33号)
改正
令和5年12月12日条例第28号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに次条、附則第3条、附則別表1及び附則別表2の規定は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(消防職給料表級別基準職務表に係る経過措置)
第2条 施行日の前日から引き続き消防職給料表の適用を受ける職員のうち、施行日の前日において第2条の規定による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表5消防職給料表級別基準職務表1級の項に定める消防士及び消防士長の職務を行う者(それぞれ市長が別に定める者に限る。)に対する札幌市職員給与条例第5条第4項第2号の規定の適用については、市長が別に定める日の前日までの間、同号中「別表5」とあるのは、「札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年条例第33号)附則別表1」とする。
2 施行日の前日から引き続き消防職給料表の適用を受ける職員のうち、施行日の前日において改正前の給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表3級の項及び4級の項に定める消防士の職務を行う者(退職後も引き続き札幌市職員給与条例第5条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員として採用される者を含む。)に対する札幌市職員給与条例第5条第4項第2号の規定の適用については、市長が別に定める日の前日までの間、同号中「別表5」とあるのは、「札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年条例第33号)附則別表2」とする。
一部改正〔令和5年条例28号〕
(職務の級の変更)
第3条 施行日の前日から引き続き消防職給料表の適用を受ける職員のうち、施行日の前日において、改正前の給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表1級の項に定める消防士長の職務を行う者(市長が別に定める者に限る。)にあっては第2条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表5消防職給料表級別基準職務表2級の項第1号に掲げる職務を行うものとして2級に、改正前の給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表2級の項に定める消防司令補の職務を行う者にあっては改正後の給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表3級の項第1号に掲げる職務を行うものとして3級に、それぞれ施行日に職務の級を変更するものとする。
2 前条第1項の市長が別に定める日の前日において、附則別表1の1級の項に定める消防士長の職務を行う者にあっては改正後の給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表2級の項第1号に掲げる職務を行うものとして2級に、附則別表1の2級の項に定める消防司令補の職務を行う者にあっては改正後の給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表3級の項第1号に掲げる職務を行うものとして3級に、それぞれ市長が別に定める日に職務の級を変更するものとする。
附則別表1
職務の級 | 職務 |
1級 | 消防士長及び消防士の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする消防司令補及び消防士長の職務 |
附則別表2
職務の級 | 職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 |
4級 | 極めて高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 |
附 則(令和4年条例第50号抄)
改正
令和5年12月12日条例第28号
令和6年12月11日条例第47号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下この条から附則第16条までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(暫定再任用職員の給与)
第12条 暫定再任用職員(附則第15条から第18条までの規定の適用を受ける者を除く。次項及び附則第14条において同じ。)の給料については、当該暫定再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第5条から第5条の3まで及び別表1から別表6までの規定を準用する。この場合において、給与条例別表1行政職給料表定年前再任用短時間勤務職員の項及び別表2消防職給料表定年前再任用短時間勤務職員の項中「256,500」とあるのは「260,000」と、「276,000」とあるのは「279,400」と、「291,800」とあるのは「294,500」と読み替えるものとする。
2 暫定再任用職員(附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者に限る。)の給料月額について、前項の規定により給与条例第5条の3の規定を準用する場合においては、同条中「給料月額に、勤務条件条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「給料月額」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年条例28号・6年47号〕
第13条 前条第1項の規定により準用する給与条例別表4行政職給料表級別基準職務表7級の項に掲げる職務を行う暫定再任用職員(給与条例第24条第1項に定める管理職手当が支給される者を除く。次項において同じ。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 60歳に達する日の属する年度の末日に給与条例別表4行政職給料表級別基準職務表10級の項又は9級の項第1号に掲げる職務を行う者であったもの 454,700円
(2) 60歳に達する日の属する年度の末日に給与条例別表4行政職給料表級別基準職務表9級の項第2号又は8級の項に掲げる職務を行う者であったもの 363,900円
2 前条第1項の規定により準用する給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表7級の項に掲げる職務を行う暫定再任用職員の給料月額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 60歳に達する日の属する年度の末日に給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表10級の項又は9級の項第1号に掲げる職務を行う者であったもの 454,700円
(2) 60歳に達する日の属する年度の末日に給与条例別表5消防職給料表級別基準職務表9級の項第2号又は8級の項に掲げる職務を行う者であったもの 363,900円
一部改正〔令和5年条例28号〕
第14条 暫定再任用職員の給与については、前2条に定めるもの及び人事委員会が定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(単純な労務に雇用される暫定再任用職員の給与)
第15条 暫定再任用職員のうち地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給与については、市長が定めるもののほか、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される定年前再任用短時間勤務職員(企業職員を除く。)の例による。
(企業職員である暫定再任用職員の給与)
第16条 暫定再任用職員のうち企業職員の給与については、管理者が定めるもののほか、企業職員である定年前再任用短時間勤務職員の例による。
附 則(令和4年条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。(令和4年規則第42号で、同4年12月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第9項及び別表1から別表3までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第29条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年条例第28号)
改正
令和6年12月11日条例第47号
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(令和5年規則第51号で、同5年12月27日から施行)
(1) 第3条の規定 公布の日
(2) 第2条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第3項の改正規定、給与条例第29条の4第2項第1号の改正規定(「100分の105」を「100分の102.5」に、「100分の125」を「100分の122.5」に改める部分に限る。)並びに同項第2号の改正規定 令和6年4月1日
(3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第3条の規定 令和7年12月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第25条の6第1項、附則第18項及び別表1から別表3までの規定並びに第4条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「改正後の整備条例」という。)附則第12条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後給与条例第29条第2項及び第3項並びに第29条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の整備条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の整備条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第3条 令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に係る第2条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項第1号の規定の適用については、同号中「当該職員の勤勉手当基礎額にそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「扶養手当の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれら」と、「合計額を加算した額」とあるのは「合計額」とする。
2 次の表の左欄に掲げる勤勉手当を当該勤勉手当に係る基準日(給与条例第29条の4第1項に規定する基準日をいう。)現在(退職し、又は死亡した職員(給与条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において扶養手当を受けるべき職員に支給する場合における第2条の規定による改正後の給与条例第29条の4第3項の規定の適用については、同欄に掲げる勤勉手当の区分に応じ、同項中「の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、3,500円及び3,500円にその基準日現在において第22条第1項又は第2項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を除いた額 |
令和8年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、7,000円及び7,000円にその基準日現在において第22条第1項又は第2項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあつては、当該扶養手当等月額)を除いた額 |
令和9年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、12,000円及び12,000円にその基準日現在において第22条第1項又は第2項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあつては、当該扶養手当等月額)を除いた額 |
令和10年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、22,000円及び22,000円にその基準日現在において第22条第1項又は第2項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあつては、当該扶養手当等月額)を除いた額 |
一部改正〔令和6年条例47号〕
附 則(令和6年条例第47号)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項、第15条第1項、第16条第2号、第22条第1項第2号、第25条の3第1号ただし書及び第3号、第25条の8第1項第2号、第32条の2第2項並びに第34条の4の改正規定、第2条及び第3条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。(令和6年規則第55号で、同6年12月20日から施行)
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第25条の6第1項、第27条第2項、附則第18項及び別表1から別表3までの規定並びに第4条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(以下「改正後の整備条例」という。)附則第12条第1項の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与条例第29条第2項及び第3項並びに第29条の4第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の整備条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の整備条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第3条 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当に係る第1条改正後給与条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び次に」とする。
2 次の表の左欄に掲げる扶養手当を支給する場合における第1条改正後給与条例第15条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる扶養手当の区分に応じ、同項中「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における扶養手当 | 前条第2項に規定する配偶者については5,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき12,500円 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当 | 前条第2項に規定する配偶者については3,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当 | 前条第2項に規定する配偶者については1,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円 |
(令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に支給する地域手当に関する経過措置)
第4条 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に支給する地域手当に係る第1条改正後給与条例第22条第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の4」とあるのは、「100分の4を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。
附 則(令和6年条例第109号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条の3第1項第1号及び第5項第3号、第7条の規定による改正後の札幌市職員退職手当条例第16条第1項及び第5項、第17条第1項第1号並びに第20条第3項及び第4項、第14条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第29条第1項第1号及び第5項第3号並びに第15条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員退職手当条例第24条第1項及び第5項、第25条第1項第1号並びに第28条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表1
行政職給料表
職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 173,500 | 228,200 | 249,400 | 268,000 | 283,400 | 300,200 | 345,000 | 391,000 | 459,400 | 540,200 |
2 | 174,600 | 229,400 | 250,600 | 269,400 | 284,900 | 301,800 | 347,200 | 393,500 | 462,200 | 543,200 |
3 | 175,700 | 230,500 | 251,800 | 270,800 | 286,400 | 303,400 | 349,400 | 396,000 | 465,000 | 546,200 |
4 | 176,800 | 231,600 | 252,900 | 272,200 | 287,900 | 305,000 | 351,600 | 398,500 | 467,800 | 549,200 |
| | | | | | | | | | |
5 | 177,900 | 232,600 | 254,200 | 273,400 | 289,200 | 306,600 | 353,700 | 401,100 | 470,700 | 552,300 |
6 | 179,100 | 233,700 | 255,500 | 274,800 | 290,800 | 308,300 | 356,000 | 403,600 | 473,500 | 554,600 |
7 | 180,300 | 234,800 | 256,700 | 276,200 | 292,300 | 310,000 | 358,300 | 406,100 | 476,300 | 556,900 |
8 | 181,500 | 235,800 | 257,800 | 277,600 | 293,800 | 311,700 | 360,600 | 408,600 | 479,100 | 559,200 |
| | | | | | | | | | |
9 | 182,600 | 236,800 | 259,000 | 279,000 | 295,200 | 313,500 | 362,800 | 411,200 | 482,000 | 561,600 |
10 | 183,900 | 238,000 | 260,400 | 280,500 | 296,800 | 315,400 | 365,200 | 413,700 | 484,800 | 563,400 |
11 | 185,200 | 239,200 | 261,800 | 282,000 | 298,400 | 317,300 | 367,600 | 416,200 | 487,600 | 565,200 |
12 | 186,300 | 240,300 | 263,100 | 283,400 | 300,000 | 319,200 | 370,000 | 418,700 | 490,400 | 567,000 |
| | | | | | | | | | |
13 | 187,500 | 241,400 | 264,300 | 284,700 | 301,400 | 321,000 | 372,200 | 421,300 | 493,300 | 568,800 |
14 | 188,800 | 242,600 | 265,700 | 286,300 | 303,000 | 322,900 | 374,600 | 423,800 | 496,300 | 570,200 |
15 | 190,200 | 243,800 | 267,100 | 287,900 | 304,600 | 324,800 | 377,000 | 426,300 | 499,300 | 571,600 |
16 | 191,500 | 244,900 | 268,500 | 289,400 | 306,200 | 326,700 | 379,400 | 428,800 | 502,300 | 573,000 |
| | | | | | | | | | |
17 | 192,800 | 246,200 | 269,700 | 290,900 | 307,700 | 328,600 | 381,700 | 431,400 | 505,400 | 574,200 |
18 | 194,400 | 247,400 | 271,100 | 292,500 | 309,500 | 330,500 | 384,100 | 434,000 | 507,500 | 575,000 |
19 | 196,100 | 248,600 | 272,500 | 294,100 | 311,300 | 332,400 | 386,500 | 436,600 | 509,600 | 575,800 |
20 | 197,700 | 249,700 | 273,900 | 295,700 | 313,000 | 334,300 | 388,900 | 439,200 | 511,700 | 576,600 |
| | | | | | | | | | |
21 | 199,500 | 251,000 | 275,100 | 297,200 | 314,700 | 336,200 | 391,300 | 441,600 | 513,700 | 577,500 |
22 | 201,200 | 252,200 | 276,600 | 298,800 | 316,600 | 338,500 | 393,700 | 444,200 | 515,400 | |
23 | 202,900 | 253,400 | 278,000 | 300,400 | 318,500 | 340,800 | 396,100 | 446,800 | 517,100 | |
24 | 204,500 | 254,600 | 279,400 | 302,000 | 320,400 | 343,100 | 398,500 | 449,400 | 518,800 | |
| | | | | | | | | | |
25 | 206,200 | 255,700 | 280,700 | 303,500 | 322,100 | 345,300 | 400,900 | 451,800 | 520,400 | |
26 | 208,000 | 256,900 | 282,200 | 305,300 | 324,400 | 347,500 | 403,200 | 454,500 | 521,800 | |
27 | 209,900 | 258,100 | 283,700 | 307,100 | 326,700 | 349,700 | 405,600 | 457,200 | 523,200 | |
28 | 211,600 | 259,300 | 285,200 | 308,900 | 329,000 | 351,900 | 408,000 | 459,900 | 524,600 | |
| | | | | | | | | | |
29 | 213,400 | 260,400 | 286,500 | 310,600 | 331,200 | 354,000 | 410,400 | 462,400 | 526,000 | |
30 | 214,800 | 261,700 | 288,000 | 312,700 | 333,300 | 356,300 | 412,900 | 464,600 | 527,100 | |
31 | 216,200 | 262,900 | 289,500 | 314,800 | 335,400 | 358,600 | 415,400 | 466,800 | 528,200 | |
32 | 217,600 | 264,200 | 291,000 | 316,900 | 337,500 | 360,900 | 417,900 | 469,000 | 529,300 | |
| | | | | | | | | | |
33 | 218,800 | 265,500 | 292,300 | 318,800 | 339,800 | 363,000 | 420,300 | 471,000 | 530,400 | |
34 | 219,900 | 266,900 | 294,100 | 320,600 | 341,900 | 365,300 | 422,800 | 472,600 | 531,300 | |
35 | 221,000 | 268,200 | 295,900 | 322,400 | 344,000 | 367,600 | 425,300 | 474,200 | 532,200 | |
36 | 222,100 | 269,600 | 297,700 | 324,400 | 346,100 | 369,900 | 427,800 | 475,800 | 533,100 | |
| | | | | | | | | | |
37 | 223,200 | 271,000 | 299,400 | 326,300 | 348,100 | 372,000 | 430,400 | 477,200 | 534,000 | |
38 | 224,400 | 272,500 | 300,900 | 328,200 | 350,100 | 374,300 | 432,400 | 478,600 | 534,900 | |
39 | 225,600 | 273,800 | 302,400 | 330,100 | 352,100 | 376,600 | 434,400 | 480,000 | 535,800 | |
40 | 226,700 | 275,200 | 304,000 | 332,000 | 354,100 | 378,900 | 436,400 | 481,400 | 536,700 | |
| | | | | | | | | | |
41 | 227,700 | 276,700 | 305,700 | 333,900 | 356,200 | 381,000 | 438,400 | 482,800 | 537,600 | |
42 | 228,900 | 278,000 | 307,000 | 335,800 | 358,200 | 383,200 | 440,000 | 483,800 | 538,400 | |
43 | 230,000 | 279,300 | 308,400 | 337,700 | 360,200 | 385,400 | 441,600 | 484,800 | 539,200 | |
44 | 231,100 | 280,700 | 309,900 | 339,600 | 362,200 | 387,600 | 443,200 | 485,800 | 540,000 | |
| | | | | | | | | | |
45 | 232,100 | 282,200 | 311,300 | 341,300 | 364,000 | 389,900 | 444,900 | 486,700 | 540,800 | |
46 | 233,200 | 283,500 | 312,800 | 343,200 | 365,800 | 392,200 | 446,000 | 487,500 | 541,600 | |
47 | 234,300 | 284,800 | 314,300 | 345,100 | 367,600 | 394,500 | 447,100 | 488,300 | 542,400 | |
48 | 235,300 | 286,200 | 315,800 | 347,000 | 369,400 | 396,800 | 448,200 | 489,100 | 543,200 | |
| | | | | | | | | | |
49 | 236,300 | 287,500 | 317,300 | 348,700 | 371,000 | 398,900 | 449,400 | 489,700 | 543,900 | |
50 | 237,500 | 288,800 | 318,800 | 350,400 | 372,700 | 400,700 | 450,300 | 490,500 | 544,600 | |
51 | 238,600 | 290,000 | 320,300 | 352,100 | 374,400 | 402,500 | 451,200 | 491,300 | 545,300 | |
52 | 239,700 | 291,100 | 321,800 | 353,800 | 376,100 | 404,300 | 452,100 | 492,100 | 546,000 | |
| | | | | | | | | | |
53 | 240,700 | 292,300 | 323,400 | 355,600 | 377,800 | 406,200 | 453,000 | 492,700 | 546,500 | |
54 | 242,000 | 293,500 | 324,600 | 357,200 | 379,300 | 407,600 | 453,700 | 493,400 | 547,100 | |
55 | 243,200 | 294,900 | 325,800 | 358,800 | 380,800 | 409,000 | 454,400 | 494,100 | 547,700 | |
56 | 244,400 | 296,300 | 327,000 | 360,400 | 382,300 | 410,400 | 455,100 | 494,800 | 548,300 | |
| | | | | | | | | | |
57 | 245,500 | 297,700 | 328,100 | 362,100 | 383,800 | 411,600 | 455,800 | 495,600 | 548,700 | |
58 | 246,800 | 298,900 | 329,100 | 363,500 | 385,000 | 412,700 | 456,500 | 496,300 | | |
59 | 248,000 | 300,100 | 330,100 | 364,900 | 386,200 | 413,800 | 457,200 | 497,000 | | |
60 | 249,200 | 301,400 | 331,100 | 366,300 | 387,400 | 414,900 | 457,900 | 497,700 | | |
| | | | | | | | | | |
61 | 250,300 | 302,800 | 332,100 | 367,700 | 388,600 | 416,100 | 458,700 | 498,300 | | |
62 | 251,400 | 304,100 | 333,000 | 368,900 | 389,600 | 416,900 | 459,400 | 498,900 | | |
63 | 252,400 | 305,400 | 333,900 | 370,100 | 390,600 | 417,700 | 460,100 | 499,500 | | |
64 | 253,400 | 306,700 | 334,800 | 371,300 | 391,600 | 418,500 | 460,800 | 500,100 | | |
| | | | | | | | | | |
65 | 254,300 | 308,000 | 335,600 | 372,500 | 392,600 | 419,200 | 461,500 | 500,800 | | |
66 | 255,400 | 309,000 | 336,200 | 373,400 | 393,400 | 419,700 | 462,200 | 501,400 | | |
67 | 256,400 | 310,000 | 336,800 | 374,300 | 394,200 | 420,400 | 462,900 | 502,000 | | |
68 | 257,400 | 311,000 | 337,400 | 375,200 | 395,000 | 421,100 | 463,600 | 502,600 | | |
| | | | | | | | | | |
69 | 258,300 | 312,000 | 338,000 | 376,000 | 395,800 | 421,600 | 464,100 | 503,000 | | |
70 | 259,400 | 312,900 | 338,600 | 376,700 | 396,400 | 422,300 | 464,700 | 503,600 | | |
71 | 260,400 | 313,800 | 339,200 | 377,400 | 397,000 | 423,000 | 465,300 | 504,200 | | |
72 | 261,400 | 314,700 | 339,800 | 378,100 | 397,600 | 423,700 | 465,900 | 504,800 | | |
| | | | | | | | | | |
73 | 262,300 | 315,400 | 340,200 | 378,600 | 398,300 | 424,200 | 466,300 | 505,200 | | |
74 | 263,200 | 316,000 | 340,800 | 379,200 | 398,900 | 424,900 | 466,800 | | | |
75 | 264,000 | 316,700 | 341,400 | 379,800 | 399,500 | 425,600 | 467,300 | | | |
76 | 264,800 | 317,400 | 342,000 | 380,400 | 400,100 | 426,300 | 467,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
77 | 265,500 | 317,900 | 342,500 | 381,000 | 400,800 | 426,800 | 468,300 | | | |
78 | 266,100 | 318,500 | 343,100 | 381,600 | 401,400 | 427,500 | 468,800 | | | |
79 | 266,800 | 319,100 | 343,700 | 382,200 | 402,000 | 428,200 | 469,300 | | | |
80 | 267,500 | 319,700 | 344,300 | 382,800 | 402,600 | 428,900 | 469,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
81 | 268,100 | 320,100 | 344,800 | 383,400 | 403,200 | 429,400 | 470,300 | | | |
82 | 268,700 | 320,600 | 345,400 | 384,000 | 403,700 | 430,100 | 470,800 | | | |
83 | 269,400 | 321,100 | 346,000 | 384,600 | 404,200 | 430,800 | 471,300 | | | |
84 | 270,200 | 321,600 | 346,600 | 385,200 | 404,700 | 431,500 | 471,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
85 | 271,000 | 321,900 | 347,000 | 385,800 | 405,300 | 432,000 | 472,300 | | | |
86 | 271,500 | 322,300 | 347,600 | 386,400 | 405,800 | 432,600 | 472,800 | | | |
87 | 272,000 | 322,700 | 348,200 | 387,000 | 406,300 | 433,200 | 473,300 | | | |
88 | 272,500 | 323,100 | 348,800 | 387,600 | 406,800 | 433,800 | 473,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
89 | 273,200 | 323,600 | 349,300 | 388,200 | 407,300 | 434,300 | 474,300 | | | |
90 | 273,900 | 324,000 | 349,900 | 388,800 | 407,800 | 434,900 | | | | |
91 | 274,600 | 324,400 | 350,500 | 389,400 | 408,300 | 435,500 | | | | |
92 | 275,300 | 324,800 | 351,100 | 390,000 | 408,800 | 436,100 | | | | |
| | | | | | | | | | |
93 | 275,800 | 325,300 | 351,500 | 390,600 | 409,200 | 436,600 | | | | |
94 | 275,900 | 325,700 | 352,100 | 391,200 | 409,700 | 437,100 | | | | |
95 | 276,200 | 326,100 | 352,700 | 391,800 | 410,200 | 437,600 | | | | |
96 | 276,500 | 326,500 | 353,300 | 392,400 | 410,700 | 438,100 | | | | |
| | | | | | | | | | |
97 | 276,800 | 326,900 | 353,700 | 393,000 | 411,100 | 438,500 | | | | |
98 | 276,900 | 327,300 | 354,300 | 393,500 | 411,600 | 439,000 | | | | |
99 | 277,100 | 327,700 | 354,900 | 394,000 | 412,100 | 439,500 | | | | |
100 | 277,400 | 328,100 | 355,500 | 394,500 | 412,600 | 440,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
101 | 277,700 | 328,500 | 355,900 | 395,100 | 412,900 | 440,300 | | | | |
102 | 278,100 | 328,900 | 356,500 | 395,600 | 413,400 | 440,800 | | | | |
103 | 278,500 | 329,300 | 357,100 | 396,100 | 413,900 | 441,300 | | | | |
104 | 278,800 | 329,700 | 357,700 | 396,600 | 414,400 | 441,800 | | | | |
| | | | | | | | | | |
105 | 279,000 | 330,000 | 358,100 | 397,100 | 414,700 | 442,100 | | | | |
106 | | 330,300 | 358,700 | 397,600 | 415,100 | 442,500 | | | | |
107 | | 330,600 | 359,300 | 398,100 | 415,500 | 442,900 | | | | |
108 | | 330,900 | 359,900 | 398,600 | 415,900 | 443,300 | | | | |
| | | | | | | | | | |
109 | | 331,300 | 360,400 | 399,000 | 416,100 | 443,700 | | | | |
110 | | | 361,000 | 399,500 | 416,400 | | | | | |
111 | | | 361,600 | 400,000 | 416,700 | | | | | |
112 | | | 362,200 | 400,500 | 417,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
113 | | | 362,600 | 400,900 | 417,300 | | | | | |
114 | | | 363,200 | 401,400 | 417,600 | | | | | |
115 | | | 363,800 | 401,900 | 417,900 | | | | | |
116 | | | 364,400 | 402,400 | 418,200 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
117 | | | 364,800 | 402,700 | 418,500 | | | | | |
118 | | | 365,400 | 403,200 | 418,800 | | | | | |
119 | | | 366,000 | 403,700 | 419,100 | | | | | |
120 | | | 366,600 | 404,200 | 419,400 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
121 | | | 367,000 | 404,500 | 419,700 | | | | | |
122 | | | 367,500 | 404,900 | | | | | | |
123 | | | 368,000 | 405,300 | | | | | | |
124 | | | 368,500 | 405,700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
125 | | | 369,100 | 405,900 | | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 200,000 | 241,000 | 256,500 | 276,000 | 291,800 | 312,600 | 343,000 | 376,100 | 422,700 | 515,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
全部改正〔令和6年条例47号〕
別表2
消防職給料表
職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 175,300 | 230,000 | 251,200 | 269,800 | 285,200 | 302,100 | 346,400 | 391,000 | 459,400 | 540,200 |
2 | 176,400 | 231,200 | 252,500 | 271,200 | 286,700 | 303,700 | 348,700 | 393,500 | 462,200 | 543,200 |
3 | 177,500 | 232,300 | 253,700 | 272,600 | 288,200 | 305,300 | 350,900 | 396,000 | 465,000 | 546,200 |
4 | 178,600 | 233,400 | 254,800 | 274,000 | 289,700 | 306,900 | 353,100 | 398,500 | 467,800 | 549,200 |
| | | | | | | | | | |
5 | 179,700 | 234,400 | 256,000 | 275,200 | 291,000 | 308,400 | 354,800 | 401,100 | 470,700 | 552,300 |
6 | 180,900 | 235,500 | 257,400 | 276,600 | 292,600 | 310,100 | 357,300 | 403,600 | 473,500 | 554,600 |
7 | 182,100 | 236,600 | 258,600 | 278,000 | 294,100 | 311,800 | 359,600 | 406,100 | 476,300 | 556,900 |
8 | 183,300 | 237,600 | 259,700 | 279,400 | 295,600 | 313,500 | 361,900 | 408,600 | 479,100 | 559,200 |
| | | | | | | | | | |
9 | 184,400 | 238,600 | 260,700 | 280,800 | 297,000 | 315,200 | 363,900 | 411,200 | 482,000 | 561,600 |
10 | 185,700 | 239,800 | 262,200 | 282,300 | 298,600 | 317,200 | 366,200 | 413,700 | 484,800 | 563,400 |
11 | 187,000 | 241,000 | 263,600 | 283,800 | 300,200 | 319,000 | 368,600 | 416,200 | 487,600 | 565,200 |
12 | 188,100 | 242,100 | 264,900 | 285,200 | 301,800 | 320,800 | 370,900 | 418,700 | 490,400 | 567,000 |
| | | | | | | | | | |
13 | 189,300 | 243,200 | 266,000 | 286,500 | 303,200 | 322,500 | 373,000 | 421,300 | 493,300 | 568,800 |
14 | 190,600 | 244,400 | 267,400 | 288,100 | 304,800 | 324,500 | 375,400 | 423,800 | 496,300 | 570,200 |
15 | 192,000 | 245,600 | 268,800 | 289,700 | 306,400 | 326,400 | 377,700 | 426,300 | 499,300 | 571,600 |
16 | 193,300 | 246,700 | 270,200 | 291,200 | 308,000 | 328,300 | 380,100 | 428,800 | 502,300 | 573,000 |
| | | | | | | | | | |
17 | 194,600 | 248,000 | 271,500 | 292,700 | 309,500 | 329,900 | 382,300 | 431,400 | 505,400 | 574,200 |
18 | 196,200 | 249,200 | 272,900 | 294,300 | 311,300 | 331,800 | 384,700 | 434,000 | 507,500 | 575,000 |
19 | 197,900 | 250,400 | 274,300 | 295,900 | 313,100 | 333,700 | 387,000 | 436,600 | 509,600 | 575,800 |
20 | 199,500 | 251,500 | 275,700 | 297,500 | 314,800 | 335,700 | 389,300 | 439,200 | 511,700 | 576,600 |
| | | | | | | | | | |
21 | 201,300 | 252,700 | 276,900 | 299,000 | 316,500 | 337,300 | 391,600 | 441,600 | 513,700 | 577,500 |
22 | 203,000 | 253,900 | 278,400 | 300,600 | 318,400 | 339,600 | 394,100 | 444,200 | 515,400 | |
23 | 204,700 | 255,200 | 279,800 | 302,200 | 320,300 | 341,900 | 396,500 | 446,800 | 517,100 | |
24 | 206,300 | 256,400 | 281,200 | 303,800 | 322,200 | 344,100 | 399,000 | 449,400 | 518,800 | |
| | | | | | | | | | |
25 | 208,000 | 257,500 | 282,500 | 305,300 | 323,900 | 346,400 | 401,100 | 451,800 | 520,400 | |
26 | 209,800 | 258,700 | 284,000 | 307,100 | 326,200 | 348,600 | 403,400 | 454,500 | 521,800 | |
27 | 211,700 | 259,900 | 285,500 | 308,900 | 328,500 | 350,700 | 405,800 | 457,200 | 523,200 | |
28 | 213,400 | 261,100 | 287,000 | 310,700 | 330,800 | 352,800 | 408,100 | 459,900 | 524,600 | |
| | | | | | | | | | |
29 | 215,200 | 262,200 | 288,300 | 312,400 | 333,000 | 355,000 | 410,500 | 462,400 | 526,000 | |
30 | 216,600 | 263,500 | 289,800 | 314,500 | 335,100 | 357,200 | 413,000 | 464,600 | 527,100 | |
31 | 218,000 | 264,800 | 291,300 | 316,600 | 337,200 | 359,500 | 415,500 | 466,800 | 528,200 | |
32 | 219,400 | 266,100 | 292,800 | 318,700 | 339,300 | 361,700 | 418,000 | 469,000 | 529,300 | |
| | | | | | | | | | |
33 | 220,600 | 267,300 | 294,100 | 320,600 | 341,600 | 363,800 | 420,300 | 471,000 | 530,400 | |
34 | 221,700 | 268,700 | 296,000 | 322,400 | 343,700 | 366,200 | 422,900 | 472,600 | 531,300 | |
35 | 222,800 | 270,000 | 297,800 | 324,200 | 345,800 | 368,400 | 425,400 | 474,200 | 532,200 | |
36 | 223,900 | 271,400 | 299,600 | 326,200 | 347,900 | 370,600 | 427,900 | 475,800 | 533,100 | |
| | | | | | | | | | |
37 | 225,000 | 272,800 | 301,200 | 328,100 | 349,900 | 372,700 | 430,500 | 477,200 | 534,000 | |
38 | 226,200 | 274,300 | 302,800 | 330,000 | 351,800 | 375,000 | 432,500 | 478,600 | 534,900 | |
39 | 227,400 | 275,600 | 304,300 | 331,900 | 353,700 | 377,200 | 434,400 | 480,000 | 535,800 | |
40 | 228,500 | 277,000 | 305,900 | 333,800 | 355,600 | 379,400 | 436,400 | 481,400 | 536,700 | |
| | | | | | | | | | |
41 | 229,500 | 278,500 | 307,500 | 335,700 | 357,800 | 381,500 | 438,500 | 482,800 | 537,600 | |
42 | 230,700 | 279,800 | 308,800 | 337,600 | 359,600 | 383,600 | 440,100 | 483,800 | 538,400 | |
43 | 231,800 | 281,100 | 310,200 | 339,500 | 361,500 | 385,700 | 441,700 | 484,800 | 539,200 | |
44 | 232,900 | 282,400 | 311,700 | 341,400 | 363,400 | 387,800 | 443,300 | 485,800 | 540,000 | |
| | | | | | | | | | |
45 | 233,900 | 284,000 | 313,100 | 343,100 | 365,000 | 390,100 | 445,100 | 486,700 | 540,800 | |
46 | 235,000 | 285,300 | 314,700 | 344,900 | 366,700 | 392,400 | 446,200 | 487,500 | 541,600 | |
47 | 236,100 | 286,600 | 316,200 | 346,700 | 368,400 | 394,600 | 447,300 | 488,300 | 542,400 | |
48 | 237,100 | 288,000 | 317,700 | 348,500 | 370,000 | 396,800 | 448,400 | 489,100 | 543,200 | |
| | | | | | | | | | |
49 | 238,100 | 289,300 | 319,100 | 350,300 | 371,500 | 399,000 | 449,600 | 489,700 | 543,900 | |
50 | 239,300 | 290,600 | 320,600 | 351,800 | 373,200 | 400,800 | 450,500 | 490,500 | 544,600 | |
51 | 240,400 | 291,800 | 322,100 | 353,400 | 375,000 | 402,600 | 451,400 | 491,300 | 545,300 | |
52 | 241,500 | 292,900 | 323,600 | 355,000 | 376,700 | 404,400 | 452,300 | 492,100 | 546,000 | |
| | | | | | | | | | |
53 | 242,500 | 294,100 | 325,200 | 356,700 | 378,300 | 406,300 | 453,100 | 492,700 | 546,500 | |
54 | 243,800 | 295,300 | 326,400 | 358,200 | 379,600 | 407,800 | 454,000 | 493,400 | 547,100 | |
55 | 245,000 | 296,700 | 327,600 | 359,700 | 381,200 | 409,200 | 454,700 | 494,100 | 547,700 | |
56 | 246,200 | 298,100 | 328,800 | 361,200 | 382,700 | 410,600 | 455,400 | 494,800 | 548,300 | |
| | | | | | | | | | |
57 | 247,300 | 299,500 | 329,800 | 363,000 | 384,100 | 411,800 | 456,000 | 495,600 | 548,700 | |
58 | 248,600 | 300,700 | 330,800 | 364,400 | 385,400 | 412,900 | 456,800 | 496,300 | | |
59 | 249,800 | 301,900 | 331,800 | 365,800 | 386,700 | 414,000 | 457,500 | 497,000 | | |
60 | 250,900 | 303,200 | 332,800 | 367,100 | 387,900 | 415,100 | 458,200 | 497,700 | | |
| | | | | | | | | | |
61 | 252,000 | 304,600 | 333,700 | 368,300 | 389,000 | 416,300 | 458,900 | 498,300 | | |
62 | 253,200 | 305,900 | 334,600 | 369,500 | 390,000 | 417,100 | 459,600 | 498,900 | | |
63 | 254,200 | 307,200 | 335,500 | 370,700 | 391,000 | 417,900 | 460,300 | 499,500 | | |
64 | 255,200 | 308,500 | 336,400 | 371,900 | 392,000 | 418,700 | 461,000 | 500,100 | | |
| | | | | | | | | | |
65 | 256,100 | 309,800 | 337,100 | 373,000 | 393,000 | 419,400 | 461,700 | 500,800 | | |
66 | 257,200 | 310,800 | 337,700 | 374,000 | 393,800 | 419,800 | 462,400 | 501,400 | | |
67 | 258,200 | 311,800 | 338,300 | 374,900 | 394,600 | 420,500 | 463,100 | 502,000 | | |
68 | 259,200 | 312,800 | 338,900 | 375,800 | 395,400 | 421,200 | 463,800 | 502,600 | | |
| | | | | | | | | | |
69 | 260,100 | 313,800 | 339,400 | 376,700 | 396,200 | 421,800 | 464,300 | 503,000 | | |
70 | 261,200 | 314,700 | 340,000 | 377,200 | 396,700 | 422,400 | 464,900 | 503,600 | | |
71 | 262,200 | 315,600 | 340,600 | 377,800 | 397,300 | 423,100 | 465,500 | 504,200 | | |
72 | 263,200 | 316,500 | 341,200 | 378,400 | 397,900 | 423,800 | 466,100 | 504,800 | | |
| | | | | | | | | | |
73 | 264,100 | 317,100 | 341,600 | 379,000 | 398,600 | 424,400 | 466,500 | 505,200 | | |
74 | 265,000 | 317,800 | 342,200 | 379,600 | 399,200 | 425,000 | 467,000 | | | |
75 | 265,800 | 318,400 | 342,800 | 380,200 | 399,800 | 425,700 | 467,500 | | | |
76 | 266,600 | 319,000 | 343,400 | 380,800 | 400,400 | 426,400 | 468,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
77 | 267,300 | 319,400 | 343,900 | 381,400 | 401,000 | 427,000 | 468,500 | | | |
78 | 267,900 | 320,000 | 344,500 | 382,000 | 401,700 | 427,600 | 469,000 | | | |
79 | 268,600 | 320,500 | 345,100 | 382,600 | 402,300 | 428,300 | 469,500 | | | |
80 | 269,300 | 321,100 | 345,700 | 383,200 | 402,900 | 429,000 | 470,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
81 | 269,900 | 321,400 | 346,200 | 383,800 | 403,400 | 429,600 | 470,500 | | | |
82 | 270,500 | 321,900 | 346,800 | 384,300 | 404,000 | 430,200 | 471,000 | | | |
83 | 271,200 | 322,400 | 347,400 | 384,900 | 404,500 | 430,900 | 471,500 | | | |
84 | 272,000 | 322,900 | 348,000 | 385,500 | 405,000 | 431,700 | 472,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
85 | 272,800 | 323,300 | 348,400 | 386,200 | 405,500 | 432,200 | 472,500 | | | |
86 | 273,300 | 323,700 | 349,000 | 386,800 | 406,100 | 432,900 | 473,000 | | | |
87 | 273,800 | 324,100 | 349,600 | 387,400 | 406,600 | 433,500 | 473,500 | | | |
88 | 274,300 | 324,500 | 350,200 | 388,000 | 407,100 | 434,100 | 474,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
89 | 275,000 | 325,000 | 350,600 | 388,600 | 407,500 | 434,600 | 474,500 | | | |
90 | 275,700 | 325,400 | 351,200 | 389,200 | 408,100 | 435,300 | | | | |
91 | 276,400 | 325,800 | 351,800 | 389,800 | 408,600 | 435,900 | | | | |
92 | 277,100 | 326,200 | 352,400 | 390,400 | 409,100 | 436,400 | | | | |
| | | | | | | | | | |
93 | 277,600 | 326,700 | 352,700 | 391,000 | 409,400 | 436,800 | | | | |
94 | | 327,100 | 353,300 | 391,600 | 410,000 | 437,300 | | | | |
95 | | 327,500 | 353,900 | 392,200 | 410,500 | 437,800 | | | | |
96 | | 327,900 | 354,500 | 392,800 | 411,000 | 438,300 | | | | |
| | | | | | | | | | |
97 | | 328,300 | 354,800 | 393,400 | 411,300 | 438,700 | | | | |
98 | | 328,800 | 355,300 | 393,900 | 411,800 | 439,200 | | | | |
99 | | 329,200 | 355,900 | 394,400 | 412,300 | 439,700 | | | | |
100 | | 329,600 | 356,500 | 394,900 | 412,800 | 440,200 | | | | |
| | | | | | | | | | |
101 | | 329,900 | 356,900 | 395,500 | 413,100 | 440,500 | | | | |
102 | | 330,400 | 357,500 | 396,000 | 413,600 | 441,000 | | | | |
103 | | 330,800 | 358,100 | 396,500 | 414,200 | 441,500 | | | | |
104 | | 331,200 | 358,700 | 397,000 | 414,700 | 442,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
105 | | 331,400 | 359,000 | 397,500 | 414,900 | 442,200 | | | | |
106 | | 331,800 | 359,600 | 398,000 | 415,300 | 442,700 | | | | |
107 | | 332,100 | 360,200 | 398,500 | 415,800 | 443,100 | | | | |
108 | | 332,400 | 360,800 | 399,000 | 416,200 | 443,500 | | | | |
| | | | | | | | | | |
109 | | 332,700 | 361,200 | 399,400 | 416,300 | 443,800 | | | | |
110 | | | 361,900 | 399,900 | 416,700 | | | | | |
111 | | | 362,500 | 400,400 | 417,000 | | | | | |
112 | | | 363,100 | 400,900 | 417,300 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
113 | | | 363,400 | 401,300 | 417,600 | | | | | |
114 | | | 364,100 | 401,800 | 418,000 | | | | | |
115 | | | 364,700 | 402,300 | 418,300 | | | | | |
116 | | | 365,300 | 402,800 | 418,600 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
117 | | | 365,600 | 403,100 | 418,800 | | | | | |
118 | | | 366,300 | 403,600 | 419,100 | | | | | |
119 | | | 366,900 | 404,100 | 419,500 | | | | | |
120 | | | 367,500 | 404,600 | 419,800 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
121 | | | 367,700 | 404,900 | 420,000 | | | | | |
122 | | | 368,300 | 405,300 | | | | | | |
123 | | | 368,800 | 405,700 | | | | | | |
124 | | | 369,300 | 406,100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
125 | | | 369,800 | 406,300 | | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 200,000 | 241,000 | 256,500 | 276,000 | 291,800 | 312,600 | 343,000 | 376,100 | 422,700 | 515,000 |
備考 この表は、消防吏員に適用する。
全部改正〔令和6年条例47号〕
別表3
医師職給料表
職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 |
| | | | |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 |
| | | | |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 |
| | | | |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 |
| | | | |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 |
| | | | |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 |
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 |
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 |
| | | | |
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 |
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 |
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 |
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 |
| | | | |
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 |
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 |
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 |
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 |
| | | | |
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 |
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 |
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 |
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 |
| | | | |
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 |
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 |
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 |
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 |
| | | | |
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 |
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 |
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 |
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 |
| | | | |
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 |
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 |
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 |
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 |
| | | | |
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 |
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 |
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 |
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 |
| | | | |
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 |
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 |
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 |
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 |
| | | | |
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 |
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 |
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 |
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 |
| | | | |
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 |
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 |
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 |
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 |
| | | | |
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 |
66 | | 476,900 | 528,700 | 580,200 |
67 | | 477,500 | 529,400 | 581,100 |
68 | | 478,100 | 530,300 | 582,000 |
| | | | |
69 | | 478,400 | 531,200 | 582,900 |
70 | | 479,000 | 532,000 | 583,800 |
71 | | 479,700 | 532,900 | 584,700 |
72 | | 480,400 | 533,800 | 585,600 |
| | | | |
73 | | 480,800 | 534,600 | 586,500 |
74 | | 481,400 | 535,500 | 587,400 |
75 | | 482,100 | 536,400 | 588,300 |
76 | | 482,800 | 537,100 | 589,200 |
| | | | |
77 | | 483,200 | 537,900 | 590,100 |
78 | | 483,800 | 538,800 | 591,000 |
79 | | 484,400 | 539,700 | 591,900 |
80 | | 484,900 | 540,600 | 592,800 |
| | | | |
81 | | 485,400 | 541,400 | 593,700 |
82 | | 485,900 | 542,300 | 594,600 |
83 | | 486,400 | 543,200 | 595,500 |
84 | | 486,900 | 544,100 | 596,400 |
| | | | |
85 | | 487,300 | 544,900 | 597,300 |
86 | | 487,800 | 545,800 | |
87 | | 488,200 | 546,700 | |
88 | | 488,700 | 547,600 | |
| | | | |
89 | | 489,200 | 548,400 | |
90 | | 489,800 | | |
91 | | 490,400 | | |
92 | | 490,800 | | |
| | | | |
93 | | 491,300 | | |
94 | | 491,900 | | |
95 | | 492,500 | | |
96 | | 493,000 | | |
| | | | |
97 | | 493,500 | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 |
備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。
全部改正〔令和6年条例47号〕
別表4
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 困難な業務を分掌する係長の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する課長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
9級 | (1) 局長の職務 (2) 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する部長の職務 |
10級 | 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長の職務 |
備考 この表において、「主任」、「係長」、「課長」、「部長」及び「局長」とは、それぞれ人事委員会規則で定める職をいう。
追加〔平成27年条例49号〕
別表5
消防職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 消防士の職務 |
2級 | (1) 消防士長の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 |
3級 | (1) 消防司令補の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務 |
4級 | (1) 消防司令の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする消防司令補の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務 |
5級 | 困難な業務を分掌する消防司令の職務 |
6級 | 消防司令長の職務 |
7級 | 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する消防司令長の職務 |
8級 | 消防正監及び消防監の職務 |
9級 | (1) 局長の職務 (2) 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する消防正監及び消防監の職務 |
10級 | 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長の職務 |
備考 この表において、「局長」とは、人事委員会規則で定める職をいう。
追加〔平成27年条例49号〕、一部改正〔令和3年条例33号〕
別表6
医師職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 医療業務及びこれと密接な関連を有する業務を行う職務 |
2級 | (1) 課長の職務 (2) 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | (1) 部長の職務 (2) 特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | (1) 局長の職務 (2) 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 |
備考 この表において、「課長」、「部長」及び「局長」とは、それぞれ人事委員会規則で定める職をいう。
追加〔平成27年条例49号〕