○札幌市特別職の職員の給与に関する条例
昭和26年7月21日条例第28号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市特別職の職員の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の公務員であつて、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の特別職に属する者のうち次に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長、副市長、地方公営企業管理者及び教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)
(2) 教育委員会、市選挙管理委員会、区選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各委員並びに監査委員
一部改正〔平成27年条例13号〕
(特別職の職員の給与)
第2条 前条第1号に掲げる者並びに同条第2号に掲げる人事委員会委員及び監査委員のうち常勤のもの(以下「常勤の人事委員会委員等」という。)には給料を、その他の者には給料又は報酬を支給する。
2 前項の給料及び報酬の額は、
別表に掲げるところによる。
一部改正〔令和元年条例38号〕
(期末手当)
第3条 第1条第1号に掲げる者及び常勤の人事委員会委員等には、
札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける職員の支給の例に準じて、6月及び12月に期末手当を支給する。この場合において、これらの者を
同条例第29条第5項に規定する職員とみなし、
同項において人事委員会規則で定めることとされている事項については、市長が定めるものとする。
2 前項の期末手当のそれぞれの月の支給割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長、副市長、教育長及び監査委員のうち常勤のもの(以下「市長等」という。)にあつては、100分の172.5
(2) 地方公営企業管理者及び人事委員会委員のうち常勤のもの(以下「企業管理者等」という。)にあつては、100分の230
一部改正〔平成26年条例63号・27年13号・50号・28年55号・29年37号・30年49号・令和元年49号・2年49号・3年32号・4年51号・5年27号・6年46号〕
(退職手当)
第3条の2 市長等及び企業管理者等には、退職手当を支給する。
2 市長等の退職手当の額は、退職の日(死亡の日を含む。以下同じ。)におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の47
(2) 副市長 100分の37.5
(3) 教育長及び監査委員のうち常勤のもの 100分の20.5
3 前項の在職月数の計算は、市長等となつた日の属する月から退職し、又は死亡した日の属する月までの月数(その月数が48月(教育長にあつては、36月。以下この項において同じ。)を超えるときは、48月)による。ただし、市長等が退職した日の属する月において再び市長等となつたときは、市長等となつた日の属する月から退職した日の属する月の前月までの月数によるものとする。
4 市長等の退職手当の支給は、任期ごとに行う。
5 前各項の規定にかかわらず、国家公務員等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者及びその者から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等以外の本市の常勤の職員となつた者をいう。以下同じ。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となつた者に対しては、その者が市長等としての最終の退職(死亡を含む。)をした場合に、次に掲げる額の合計額を支給する。ただし、当該退職後、引き続いて国家公務員又は市長等以外の本市の常勤の職員となつた場合は、退職手当は支給しない。
(1) 市長等としての引き続く在職期間(次項の規定により通算されることとなる期間を除く。)について、第2項及び第3項本文の規定を準用して算定した額
6 国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となつた場合における当該国家公務員等としての引き続いた在職期間は、その者の市長等としての在職期間に通算する。
9 企業管理者等が
退職手当条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)から引き続いて企業管理者等となつた者である場合は、
退職手当条例によりその者の職員としての引き続いた在職期間とされる期間は、企業管理者等としての引き続いた在職期間にこれを通算する。
一部改正〔平成25年条例13号・23号・26年64号・27年13号・30年16号・令和4年51号〕
(その他の給与)
(給与支給の始期)
第5条 新たに特別職の職員になつた者の給与(給料、地域手当、初任給調整手当及び月額で定められている報酬に限る。以下この条から第6条の2までにおいて同じ。)又は給与の額に変更のあつた特別職の職員の給与は、就任した日又は給与の額に変更のあつた日から支給する。ただし、退職した本市の公務員が即日特別職の職員になつたときは、その日の翌日から給与を支給する。
一部改正〔平成27年条例13号〕
(給与支給の終期)
第6条 特別職の職員が退職したときは、その日まで給与を支給する。
2 特別職の職員が死亡したときは、その月まで給与を支給する。
3 教育委員会の委員が教育長に就任したときは、教育長に就任した日の前日まで報酬を支給する。
(日割計算)
第6条の2 第5条又は前条第1項若しくは第3項の規定により給与を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与の額は、市長等及び企業管理者等にあつては
札幌市職員給与条例の適用を受ける職員の例により、市長等及び企業管理者等以外の特別職の職員にあつてはその月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。
(給与の支給期日)
第7条 給与の支給期日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与が月額で定められている者に対しては、
札幌市職員給与条例第9条及び
第10条の規定を準用して支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、別に定める日に支給することができる。
(2) 給与が日額で定められている者に対しては、職務従事後に支給する。
(支給方法の特例)
第7条の2 前4条の規定にかかわらず、
別表に規定する「その他の者」に該当する者のうち、報酬が月額で定められているものに対する報酬の支給期日その他の支給方法については、市長が別に定める。
(準用)
(施行細目)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 省略
3 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)による改正後の札幌市職員給与条例附則第4項及び第5項の適用を受ける職員の例により期末手当を支給する。
4 財政事情等を考慮し、昭和52年4月1日から市長が定める日までの間、市長及び助役の給料については、
別表の規定にかかわらず、同表に定める額にそれぞれ100分の95を乗じて得た額とする。(市長が定める日=昭和52年規則第78号で昭和52年9月30日)
5 昭和51年10月分から12月分までの市長の給料及び昭和51年10月分の助役の給料については、
別表及び前項の規定にかかわらず、市長にあつては月額478,000円、助役にあつては月額393,300円とする。この場合において、第3条、第4条及び札幌市職員退職手当支給条例(昭和26年条例第29号)に規定する手当等の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
6 昭和54年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第32号)附則第9項の規定により期末手当を受ける職員の例による。
7 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)附則第3項第1号に定める間における収入役等の給料については、
別表中「札幌市職員給与条例」とあるのは「札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)による改正前の札幌市職員給与条例」とする。
8 昭和56年4月1日から市長が定める日までの間に収入役等に対して支給することとなる期末手当の額については、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号。以下「昭和56年条例」という。)附則第10項の規定により期末手当を受ける職員の例に準じて市長が定める。(市長が定める日=昭和57年規則第5号で昭和57年3月31日)
9 附則第7項に定める間における第3条の2第6項及び第9項に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額及び基本給月額については、市長が定める。
10 附則第7項に定める間における第4条に規定するその他の給与については、同条の規定にかかわらず、昭和56年条例附則第3項に規定する1号職員の例に準じて市長が定める。
11 昭和62年1月分から同年3月分までの市長及び助役の給料については、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額714,000円、助役にあつては月額664,000円とする。この場合において、第3条から第4条までの規定による手当等の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
12 平成3年4月1日から市長が定める日までの間において市長等に対して支給することとなる期末手当及びその他の給与については、第3条第2項第1号及び第4条中「札幌市職員給与条例」とあるのは、「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成3年条例第37号)による改正前の札幌市職員給与条例」とし、この場合における
札幌市職員給与条例の適用を受ける職員との均衡上必要な措置については、市長が定める。(市長が定める日=平成4年規則第3号で平成4年3月10日)
13 平成3年4月1日から市長が定める日までの間において交通事業管理者に対して支給することとなる給料、期末手当及びその他の給与については、第3条第2項第2号、第4条及び
別表中「札幌市職員給与条例」とあるのは、「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成3年条例第37号)による改正前の札幌市職員給与条例」とし、この場合における
札幌市職員給与条例の適用を受ける職員との均衡上必要な措置については、市長が定める。(市長が定める日=平成4年規則第3号で平成4年3月10日)
14 市長、助役、収入役及び交通事業管理者に対して平成4年3月に支給することとなる期末手当については、第3条及び前2項の規定にかかわらず、これを支給しない。
15 市長等の給料については、札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第22号)の施行の日の翌日から3月間は、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額1,024,000円、助役にあつては月額927,000円、収入役にあつては月額783,000円とする。この場合において、第3条の2の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
16 平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成5年条例第43号)附則第7項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
17 平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成6年条例第42号)附則第7項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
18 市長、助役及び収入役の給料については、札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第31号)の施行の日の翌日から1月間は、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額1,024,000円、助役にあつては月額927,000円、収入役にあつては月額783,000円とする。この場合において、第3条の2の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
19 市長等に対して平成10年3月に支給することとなる期末手当に係る第3条第2項第1号の規定の適用については、同号中「札幌市職員給与条例第29条」とあるのは、「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第50号)による改正前の札幌市職員給与条例第29条」とする。
20 市長、助役及び収入役に対して平成11年3月に支給することとなる期末手当の支給割合については、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、100分の45とする。
21 平成12年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第54号)附則第8項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
22 市長及び助役のうち市長が指定する者の給料については、札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第3号)の施行の日の翌日から1月間は、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額1,152,000円、助役のうち市長が指定する者にあつては月額927,000円とする。この場合において、第3条の2の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
23 市長及び助役の給料については、札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第52号)の施行の日の翌日から3月間(助役のうち市長が指定する者以外の者については、1月間)は、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額896,000円、助役にあつては月額721,000円とする。この場合において、第3条の2の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
(平成13年3月の期末手当の額の特例)
24 平成13年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定にかかわらず、同条第1項中「札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける職員」とあるのを「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第56号)附則第8項の規定の適用がないものとした場合の札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける職員」と読み替えて同条の規定を適用した場合に同月に支給することとなる額(以下「支給額」という。)から、次の第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額(その額が支給額を超えることとなる場合は、支給額)を減じて得た額とする。
(1) 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第56号。以下「平成12年条例」という。)第1条の規定による改正前の札幌市職員給与条例第29条(企業管理者等については、第29条及び第29条の4)に規定する支給割合により平成12年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給する期末手当の支給割合について、平成12年条例第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例第29条(企業管理者等については、第29条及び第29条の4)に規定する支給割合とした場合に同月に支給することとなる期末手当の額
25 平成14年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成13年条例第42号)附則第3項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
26 企業管理者等に対して平成15年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)附則第5項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
27 企業管理者等に対して平成15年12月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、
札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第39号)附則第5項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
28 企業管理者等に対して平成16年12月に支給することとなる期末手当の額については、
札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第38号)附則第5項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
29 市長及び副市長に対して平成16年12月から平成19年6月までの間に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額に、市長にあつては100分の50、副市長にあつては100分の60を乗じて得た額とする。
30 企業管理者等に対して平成17年12月に支給することとなる期末手当の額については、
札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第100号)附則第5項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
31 企業管理者等に対して平成18年12月に支給することとなる期末手当の額については、
札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第50号)附則第5項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
32 市長及び副市長に対して平成19年12月から平成23年6月までの間に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定にかかわらず、同条(平成21年6月に支給する期末手当の額については、附則第35項の規定により読み替えられた同条)の規定により算定される期末手当の額に、市長にあつては100分の50、副市長にあつては100分の60を乗じて得た額とする。
33 市長及び副市長のうち市長が指定する者の給料については、札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第37号)の施行の日の翌日から1月間は、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額1,152,000円、副市長のうち市長が指定する者にあつては月額927,000円とする。この場合において、第3条の2の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
34 市長及び副市長(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第14号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において副市長として在職している者に限る。以下この項において同じ。)の給料については、施行日の翌日から1月間は、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額640,000円、副市長のうち、市長が指定する者にあつては月額721,000円、市長が指定する者以外の者にあつては月額824,000円とする。この場合において、第3条の2の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
35 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、同項第2号中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。
36 企業管理者等に対して平成21年12月に支給することとなる期末手当の額については、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第55号)附則第3条の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
37 企業管理者等に対して平成23年12月に支給することとなる期末手当の額については、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第20号)附則第4条の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
38 企業管理者等に対して平成24年12月に支給することとなる期末手当の額については、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成24年条例第58号)附則第2条の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
追加〔平成24年条例58号〕
39 市長、副市長及び監査委員のうち常勤のものの給料の額については、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に限り、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額896,000円、副市長にあつては月額824,000円、監査委員のうち常勤のものにあつては月額720,000円とする。この場合において、第3条の2の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、同表に定める額とする。
追加〔平成25年条例32号〕
40 企業管理者等に対して平成25年12月に支給することとなる期末手当の額については、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第40号)附則第2条の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
追加〔平成25年条例40号〕
41 市長、副市長(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において副市長として在職している者に限る。以下この項において同じ。)及び教育長の給料については、施行日の翌日から1月間は、
別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額896,000円、副市長のうち、市長が指定する者にあつては月額721,000円、市長が指定する者以外の者にあつては月額824,000円、教育長にあつては月額747,000円とする。この場合において、第3条の2の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、なお従前の例による。
追加〔平成29年条例14号〕
42 市長及び副市長に対して令和2年6月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額に、市長にあつては100分の70、副市長にあつては100分の90を乗じて得た額とする。
追加〔令和2年条例29号〕
附 則(昭和44年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2~9 省略
10 地方公営企業管理者及び常勤の監査委員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の適用については、同項中「受けるべき」とあるのは「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第41号)第3条による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであつた」とする。
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和45年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 省略
附 則(昭和45年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例中収入役に関する部分及び第6条の規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。
2~5 省略
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第34号)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この業務規程の施行期日は、市長が定める。ただし、附則第11条及び第12条の規定については、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第18号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和47年条例第33号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第28号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第29号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第30号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第47号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、次項及び附則第3項の規定を除き、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因するこの条例による改正後の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例第2条の2第1項に規定する通勤による災害から適用する。
附 則(昭和48年条例第49号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第1号で昭和49年1月14日から施行)
附 則(昭和49年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2~5 省略
附 則(昭和49年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第36号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第27条第2項の改正規定は、昭和49年8月8日から適用する。
附 則(昭和50年条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第49号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第3号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第10号抄)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、市長が定める日から施行する。
附 則(昭和52年条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第32号抄)
1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和53年条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定及び附則第8項から第11項までの規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(昭和54年3月の期末手当の額の特例)
9 市長は、昭和53年12月1日に在職する職員に対して昭和54年3月に支給することとなる期末手当の額については、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき昭和53年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第29条第2項の規定を適用した場合の額
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 附則第3項から第6項まで、第8項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(昭和54年条例第3号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第4号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
2 札幌市職員退職手当支給条例(昭和26年条例第29号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和54年条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年規則第45号で昭和54年9月1日から施行)
附 則(昭和55年条例第43号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年条例第17号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和56年条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年規則第62号で昭和56年12月24日から施行)
附 則(昭和57年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例施行の際、現に札幌市営企業等調査審議会の委員の職にある者は、この条例の施行の日において札幌市営企業調査審議会の委員とみなす。
附 則(昭和59年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年5月14日から施行する。
2~6 省略
附 則(昭和59年条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
2 この条例による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年条例第13号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第16号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第25号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第32号)
この条例は、昭和61年1月12日から施行する。
附 則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和61年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2~10 省略
12~13 省略
附 則(昭和61年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第49号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
2~4 省略
附 則(昭和63年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~5 省略
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定は、施行日以後の退職又は死亡に係る退職手当から適用する。
附 則(平成元年条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成2年条例第13号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成2年条例第38号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成2年規則第67号で平成2年12月21日から施行)
(2) 第1条中札幌市職員給与条例第6条、第7条、第7条の2、第10条第2項、第11条、第17条、第18条、第22条、第5章第1節の節名、第24条、第26条及び第32条の2の改正規定、第2条中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定(同条中「札幌市職員給与条例第11条、」を「札幌市職員給与条例」に改める部分に限る。)、同条例第5条第1項の改正規定、同条例第6条の次に1条を加える改正規定及び同条例第7条の次に1条を加える改正規定、第5条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第4条の改正規定、第7条の規定並びに附則第8項、第10項及び第12項の規定 平成3年4月1日
2 この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第25条の3第2号、第25条の6、第25条の8、第29条、第29条の2、別表1及び別表2の規定、札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定並びに札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
7 この条例による改正後の職員給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第25号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第37号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第51号で平成3年12月24日から施行)
附 則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第71号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例別表中開発審査会委員及び建築審査会委員に係る規定を除き、平成4年12月1日から適用する。
2 改正後の条例別表中開発審査会委員及び建築審査会委員に係る規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委嘱される委員(開発審査会委員及び建築審査会委員をいう。以下同じ。)(施行日前に委嘱された委員の補欠として委嘱される委員を除く。)の報酬について適用し、施行日前に委嘱された委員(当該委員の補欠として施行日以後に委嘱される委員を含む。)の報酬については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後に委嘱される委員(施行日前に委嘱された委員の補欠として委嘱される委員を除く。)の報酬に対する改正後の条例別表の規定の適用については、施行日から市長が別に定める日までの間は、同表法律又はこれに基づく政令の定めるところにより置かなければならない附属機関の委員の項中「12,500円」とあるのは「25,000円」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(収入役の退職手当に関する経過措置)
5 平成4年12月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続いて収入役の職にある者が適用日以後にその引き続く職の収入役として退職し、又は死亡した場合のその者に対する退職手当の額は、改正後の条例第3条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 改正前の条例第3条の2第9項の規定により札幌市職員退職手当支給条例(昭和26年条例第29号)の適用を受ける職員としての引き続いた在職期間が通算されることとなる適用日の前日までの収入役等としての引き続いた在職期間について、その者が適用日の前日に受けていた給料の収入役としての退職又は死亡の日現在の月額を基礎とし、かつ、適用日の前日に収入役を退職したものとして、改正前の条例第3条の2の規定により計算した額
(2) 適用日以後の収入役としての在職期間について、改正後の条例第3条の2の規定により計算した額
附 則(平成5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第43号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第25条の2及び第29条第2項の改正規定並びに第3条、第4条及び附則第7項の規定は平成6年1月1日から、同条例第25条の9第1項、第27条及び第28条の改正規定並びに第5条及び第6条の規定は平成6年4月1日から施行する。
(平成6年3月の期末手当の額の特例)
7 市長は、平成5年12月1日に在職する改正前の条例の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき平成5年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給することとなる期末手当の額について、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定を適用した場合の額
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成6年条例第3号抄)
1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則第1項ただし書の政令で定める日(平成6年6月1日)から施行する。
附 則(平成6年条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第29条第2項及び第32条第3項の改正規定並びに第3条、第4条及び附則第7項の規定は、平成7年1月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から附則第1項本文の規定によるこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の札幌市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成7年3月の期末手当の額の特例)
7 市長は、平成6年12月1日に在職する改正前の条例の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき平成6年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給することとなる期末手当の額について、この条例による改正後の札幌市職員給与条例第29条第2項の規定を適用した場合の額
(給与の内払)
8 この条例による改正後の札幌市職員給与条例及び札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成7年条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年規則第1号で平成8年4月1日から施行)
附 則(平成7年条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の規定及び次項中札幌市公害防止条例(昭和47年条例第28号)第12条の改正規定は平成8年6月1日から、第29条の規定、次項中札幌市公害防止条例の目次の改正規定、同条例第16条第2項の改正規定(「札幌市公害対策審議会」を「札幌市環境審議会」に改める部分に限る。)及び同条例第4章の改正規定並びに附則第3項の規定は平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第36号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第6号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成9年規則第66号で平成9年12月22日から施行)
(1) 第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第1項の改正規定、給与条例第29条の2の改正規定(同条第2項を改める部分を除く。)及び給与条例第29条の次に2条を加える改正規定、第3条の規定、第4条中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項第2号の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定 公布の日
附 則(平成10年条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第47号抄)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条及び附則第11項の規定は公布の日から、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第32条第3項の改正規定は平成11年1月1日から、第1条中給与条例第25条の3第2号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。(平成10年規則第43号で平成10年12月22日から施行)
(最高号俸等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第11号抄)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第12号抄)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和26年条例第30号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成11年条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第47号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条から第6条まで、第7条第2項(同項の規則に係る部分に限る。)、第10条(同条の規則に係る部分に限る。)、第11条第2項(同項の規則に係る部分に限る。)、第13条(同条の規則に係る部分に限る。)、第14条第1項(同項の規則に係る部分に限る。)、第45条から第47条まで及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成12年規則第20号で、第1条、第2条、第4条、第5条、第45条から第47条まで及び附則第6条の規定は平成12年4月1日から、それ以外の規定は平成12年6月1日からそれぞれ施行)
附 則(平成11年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第32条第3項の改正規定並びに第3条から第8条まで並びに附則第8項、第9項及び第13項並びに附則別表2の規定は、平成12年1月1日から施行する。(平成11年規則第64号で、平成11年12月22日から施行)
2~13 省略
附 則(平成12年条例第1号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第14号で平成13年4月1日から施行)
附 則(平成12年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~4 省略
附 則(平成12年条例第17号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第25号抄)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第32号抄)
1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第6号で平成13年3月1日から施行。ただし、第4章の規定(苦情に係る部分に限る。)は、同月5日から施行)
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条、第6条、第7条及び第8条の規定、第14条の規定(札幌市営住宅条例第2条第3号及び第34条第1項第2号の改正規定を除く。)並びに第16条中札幌市下水道条例別表3備考1の改正規定は公布の日から、第12条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第56号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第29条の4第2項の改正規定並びに第2条及び第3条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)附則に6項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)附則に2項を加える改正規定(附則第26項に係る部分に限る。)に限る。)による改正後の特別職給与条例の規定、第5条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成15年条例第2号抄)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(特別土地保有税審議会委員の報酬に関する経過措置)
第9条 前条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例別表の規定は、附則第5条第4項及び第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第108条の14の2第4項又は第108条の14の2の2第2項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を行う特別土地保有税審議会の委員の報酬については、なおその効力を有する。
附 則(平成15年条例第34号)
1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の別表選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の項の規定は、施行日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙に係る事務に従事する特別職の職員の報酬について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙に係る事務に従事する特別職の職員の報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例別表の規定は、附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第11条の規定により共済見舞金の支給に関する重要な事項の審査を行う委員会の委員の報酬については、なおその効力を有する。
附 則(平成16年条例第20号抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定(札幌市職員給与条例題名の次に目次を付する改正規定、第13条の2を削る改正規定、別表1及び別表2の改正規定並びに別表5の改正規定を除く。)、第2条の規定中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定及び附則第6項から第8項までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第14号抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第100号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第101号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第7号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第16号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成19年条例第2号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第5号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第6号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項第2号に規定する企業管理者等が施行日以後に退職する場合において前条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第8項の規定により新条例の規定を準用する場合には、附則第2条から第5条までの規定を準用するものとする。
附 則(平成19年条例第46号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第5号抄)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成20年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が別に定める日から施行します。(平成21年規則第7号で平成21年4月1日から施行)
附 則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第17号抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第47号抄)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成22年(教)規則第1号で平成22年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第55号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員退職手当条例の規定(第2条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第7項及び第10項において準用する場合並びに第5条の規定による改正後の札幌市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条第5項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第8号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表その他の附属機関の委員の項の改正規定(「勤労青少年ホーム運営審議会委員」を削る部分に限る。)は札幌市若者支援施設条例(平成21年条例第52号)の施行の日から、同項の改正規定(「視聴覚センター運営委員会委員」を削る部分に限る。)は公布の日から施行する。(施行の日=平成22年4月1日)
2 この条例の施行の日前にした勤務に係る報酬の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第30号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成22年条例第36号)附則第1項ただし書に規定する日から施行する。(平成23年(教)規則第1号で平成23年4月1日から施行)
附 則(平成23年条例第10号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第18号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第24条第1項の改正規定及び次条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、第1条から第3条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成24年条例第1号抄)
1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号の政令で定める日から施行する。
附 則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4章(第35条及び第36条を除く。)及び附則第12項の規定 この条例の公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が定める日(平成24年規則第44号で平成24年7月17日から施行)
(3) 略
附 則(平成24年条例第58号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成25年条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第15号抄)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成25年条例第23号)
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第40号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成25年条例第42号抄)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第63号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第5条から第7条まで及び第9条から第11条まで並びに附則第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成26年規則第92号で、同26年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第8条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条、次条及び第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成26年条例第64号抄)
(施行期日)
第1条 この条例中第3条及び第7条の規定は公布の日から、第1条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年条例第13号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。(後略)
附 則(平成27年条例第50号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第30条の改正規定を除く。)、第5条及び第7条の規定並びに第9条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第12条の2の改正規定は平成28年4月1日から、第2条中給与条例第30条の改正規定、第8条の規定、第9条中企業職員給与条例第10条に1項を加える改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は同月3日から施行する。(平成27年規則第54号で、同27年12月22日から施行)
2 第1条の規定(給与条例第5条の3及び第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる札幌市農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日のいずれか遅い日から施行する。(後略)
附 則(平成28年条例第55号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定並びに附則第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。(平成28年規則第54号で、同28年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第1条改正後給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第5条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成29年条例第38号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。(施行の日=平成29年12月22日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第49号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成30年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。(施行の日=平成30年12月25日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第8条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第49号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。(施行の日=令和元年12月25日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和2年条例第29号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第49号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第32号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第52号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。(施行の日=令和5年12月27日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第47号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。(施行の日=令和6年12月20日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表
職名 | 給与の区分 | 金額 |
市長 | 給料月額 | 1,280,000円 |
副市長 | 給料月額 | 1,030,000円 |
地方公営企業管理者 | 給料月額 | 札幌市職員給与条例別表1行政職給料表の10級又は同条例別表3医師職給料表の4級に決定される職員に準じて市長が定める額 |
教育委員会 | 教育長 | 給料月額 | 830,000円 |
委員 | 報酬月額 | 251,000円 |
市選挙管理委員会 | 委員長 | 報酬日額 | 32,500円 |
委員 | 23,500円 |
区選挙管理委員会 | 委員長 | 報酬日額 | 17,500円 |
委員 | 15,000円 |
選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 報酬日額 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(期日前投票所を開く時刻を繰り上げる場合又は閉じる時刻を繰り下げる場合の当該期日前投票所の投票管理者又は期日前投票所の投票立会人にあつては、当該額に、当該期日前投票所を開いている時間が11時間30分を超える時間1時間につき、当該額を10分の115で除して得た額(その額に小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)を加算した額 |
人事委員会 | 委員長 | 報酬月額 | 301,000円 |
委員 | 251,000円 |
委員長又は委員で常勤のもの | 給料月額 | 札幌市職員給与条例別表1行政職給料表の10級に決定される職員に準じて市長が定める額 |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者で常勤のもの | 給料月額 | 800,000円 |
識見を有する者のうちから選任された者で非常勤のもの | 報酬月額 | 301,000円 |
市議会議員のうちから選任された者 | 70,000円 |
農業委員会 | 会長 | 報酬月額 | 96,000円 |
副会長 | 67,000円 |
委員 | 47,000円 |
農地利用最適化推進委員 | 報酬月額 | 42,000円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 報酬日額 | 12,500円 |
附属機関 | オンブズマン | 報酬月額 | 550,000円 |
子どもの権利救済委員 | 290,000円 |
上記以外の委員その他の構成員 | 給料日額又は報酬日額 | 12,500円 |
専門委員 | 給料日額又は報酬日額 | 12,500円 |
その他の者 | 給料月額又は報酬月額 | 札幌市職員給与条例別表1行政職給料表に掲げる額のうち市長が定める額(以下「別表1の額」という。)を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額 |
給料日額又は報酬日額 | 別表1の額の21分の1の額を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額 |
備考1 選挙長、開票管理者、開票立会人又は選挙立会人が、開票を開始した時から開票を開始した時の属する日の翌日まで引き続いて職務に従事した場合は、当該翌日の職務は開票を開始した時の属する日の職務として報酬を支給する。
2 投票所又は期日前投票所の投票管理者が職務時間内に交替する場合又は投票立会人が立会時間内に交替する場合の報酬日額は、この表に規定する投票所又は期日前投票所の投票管理者又は投票立会人の報酬日額を超えない範囲内で市長が定める額を支給する。
一部改正〔平成24年条例1号・18号・31号・25年15号・21号・42号・26年2号・5号・43号・27年13号・28年2号・令和元年38号・3年15号〕