○札幌市職員等の旅費に関する条例
昭和26年6月21日条例第31号
〔注〕平成28年10月から改正経過を注記した。
札幌市職員等の旅費に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 普通旅費(第8条―第14条の2)
第3章 特別旅費(第15条・第16条)
第4章 移転旅費(第17条―第20条)
第5章 補則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか公務のため旅行する本市職員等に対して支給する旅費及び費用弁償(第3条第4項を除き、以下単に「旅費」という。)について定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通旅費 特別旅費及び移転旅費以外の旅費をいう。
(2) 特別旅費 第4号及び第5号に規定する旅費をいう。
(3) 移転旅費 赴任又は帰郷に伴う家財の移転について支給する旅費をいう。
(4) 外国旅費 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第4号に規定するものをいう。以下同じ。)と外国(同項第5号に規定するものをいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行について支給する旅費をいう。
(5) 市内旅費 市内の地域を旅行する場合(定山渓市街地に宿泊する場合を除く。)に支給する旅費をいう。
(6) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(7) 赴任 新たに採用された職員のうち、市長が特に必要と認めた者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(8) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(9) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰郷した場合は、当該遺族
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に規定する事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項第1号の規定にかかわらず旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が本市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合その他公務上の必要から旅行させる必要がある場合には、職員に対する旅費の支給の例により、その者に対し、費用を弁償する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に出張命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額に相当する額として市長が定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事由により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(出張命令等)
第3条の2 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分に応じ、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によつて行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼
2 出張命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
3 出張命令権者は、既に発した出張命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認められる場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更し、又は取り消すことができる。
(出張命令等に従わない旅行)
第3条の3 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により出張命令等(前条第3項の規定により変更され、又は取り消された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事由により、順路等によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第5条 旅費計算上の旅行日数は、旅行の為に現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項但し書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第6条 同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について、定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(定額を異にする場合の日当又は宿泊料)
第6条の2 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第7条 旅行中における資格の変更のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第2章 普通旅費
(普通旅費の種類)
第8条 普通旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び講習費の7種とする。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ次に掲げる旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金等によりこれを支給する。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を要する線路による旅行の場合は、前号に掲げる運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合は、特別急行料金
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合(アに該当する場合を除く。)は、普通急行料金
(3) 2等級(
別表1の職務の等級によるものをいう。以下「何等級」という場合において同じ。)以上の者が特別車両料金を徴する車を運行する線路による旅行をする場合は、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する車を運行する線路による旅行(普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに限る。)の場合は、前3号に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金
(船賃)
第10条 船賃は、水路旅行について路程に応じ次に掲げる運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において同じ。)等によりこれを支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃
ア 2等級以上の者については、上級の運賃
イ 3等級以下の者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃
ア 2等級以上の者については、1等の運賃
イ 3等級以下の者については、2等の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により所定の船舶より上級の船舶によつて旅行する場合は、その乗船に要する運賃
(5) 2等級以上の者が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合は、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は、前各号に規定する運賃及び特別船室料金のほか、座席指定料金
(7) 公務上の必要により特別の設備をした船舶によつて旅行する場合は、前各号に規定する運賃のほか、市長が必要と認めた額
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃によるものとする。この場合において、それぞれの階級の運賃区分については、市長がその都度定める。
一部改正〔平成30年条例51号〕
(航空賃)
第11条 航空賃は、航空機によつて旅行する場合に限り現に支払つた旅行運賃によりこれを支給する。
(車賃)
第12条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額を支給する。
(日当)
第13条 日当は、旅行の日数に応じ
別表1の定額によりこれを支給する。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事由により宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額とする。ただし、市長が必要と認めたときは必要に応じ、この額を増額することができる。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第14条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ
別表1の定額によりこれを支給する。
(講習費)
第14条の2 講習費は、講習の主催者が指定する講習経費のうち、市長が別に定めるものの実費額を支給する。
第3章 特別旅費
(外国旅費)
第15条 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費の8種とする。
2 日当、宿泊料及び食卓料は、
別表2の定額によりこれを支給する。
3 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費は、国家公務員の例に準じ市長が定めるところによつてこれを支給する。
(市内旅費)
第16条 市内旅費は、鉄道賃、車賃、日当及び宿泊料の4種とする。
2 鉄道賃及び車賃は、実費額を支給する。
3 日当は、特に宿泊を命じた場合に限り、旅行の日数に応じ
別表1の日当定額の2分の1に相当する額を支給する。
4 宿泊料は、特に宿泊を命じた場合に限り、
別表1の宿泊料定額の2分の1に相当する額を支給する。
一部改正〔平成30年条例51号〕
第4章 移転旅費
(移転旅費の種類)
第17条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の3種とする。
(移転料)
第18条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について、次の各号の規定により支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた
別表3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号の規定する額
2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の定額と異るときは同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
(着後手当)
第19条 着後手当は、
別表1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額を支給する。
一部改正〔平成30年条例51号〕
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料は赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。
(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴する場合は、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
第5章 補則
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 退職等となつた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にし、その他の親族にあつては、その都度市長が定める。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰郷地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(旅費の特例)
第23条 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による帰郷旅費は前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。
(旅費の調整)
第24条 市長は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえる旅費、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、困難である場合は、別に市長が定める旅費を支給することができる。
(施行細目)
第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
附 則(昭和41年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例施行日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和45年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第34号)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第15号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和47年条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。ただし、費用弁償に係る部分は、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1及び別表2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第75号で昭和50年12月1日から施行)
(経過規定)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1及び別表2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第47号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第9条第4号及び第6号の規定、第10条第6号の規定並びに別表1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行並びに施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後に新たに乗車し、又は乗船する線路又は航路に係る分及び施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前に乗車し、又は乗船した線路又は航路に係る分及び施行日前の期間に対応する分並びに施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第9条第1号及び第5号の規定並びに第10条第1号、第2号及び第5号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年5月14日から施行する。
2~6 省略
附 則(昭和59年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第12号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表1(着後手当に係る部分を除く。)及び別表2の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表2備考5及び備考6の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第4号抄)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第71号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例別表中開発審査会委員及び建築審査会委員に係る規定を除き、平成4年12月1日から適用する。
(収入役の旅費に関する経過措置)
6 第2条の規定による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例別表1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第56号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第14号で平成13年4月1日から施行)
附 則(平成12年条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第6号で平成13年3月1日から施行。ただし、第4章の規定(苦情に係る部分に限る。)は、同月5日から施行)
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成15年1月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中札幌市職員等の旅費に関する条例第3条第6項第2号及び第4号の改正規定は公布の日から、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成20年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が別に定める日から施行します。(平成21年規則第7号で平成21年4月1日から施行)
附 則(平成22年条例第31号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成23年規則第5号で平成23年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表(4)高等専門学校の表から同表(6)幼稚園の表までの改正規定並びに次項から附則第8項までの規定は、教育委員会が定める日から施行する。(平成23年(教)規則第1号で附則第1項ただし書に規定する改正規定及び規定は、平成23年4月1日から施行)
附 則(平成28年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる札幌市農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日のいずれか遅い日から施行する。(後略)
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第14条の規定による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例別表1の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第19条及び別表1の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和6年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
3 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表1
普通旅費の日当及び宿泊料
職務の等級 | 職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
1 | 市長 副市長 議会議員 教育委員会委員 教育長 市選挙管理委員会委員 人事委員会委員 固定資産評価審査委員会委員 監査委員 農業委員会会長 区選挙管理委員会委員長 オンブズマン 子どもの権利救済委員 | 3,300円 | 16,500円 |
2 | 地方公営企業管理者 | 3,000円 | 14,800円 |
3 | 局長及びこれに準じて市長が別に定める者 農業委員会委員 区選挙管理委員会委員 消防団長 |
4 | 部長及び課長並びにこれらに準じて市長が別に定める者 農地利用最適化推進委員 選挙長 投票管理者 開票管理者 投票立会人 開票立会人 選挙立会人 附属機関の委員(1等級に掲げる者を除く。) | 2,600円 | 13,100円 |
5 | 職員(1等級から4等級までに掲げる者を除く。) | 2,200円 | 11,300円 |
備考 4等級に掲げる附属機関の委員及び5等級に掲げる職員で市長が特に必要と認めるものについては、それぞれの職に応じて市長がその都度等級を定める。
全部改正〔平成30年条例51号〕
別表2
外国旅費の日当、宿泊料及び食卓料
職務の等級 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 |
1 | 9,400円 | 7,900円 | 6,300円 | 5,700円 | 29,000円 | 24,200円 | 19,400円 | 17,400円 | 8,000円 |
2 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
3 |
4 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
5 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 指定都市、甲地方及び丙地方とは、それぞれ国家公務員の例に準じて市長が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。
3 水路旅行及び航空旅行における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
4 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、旅行中の夜数に応じ支給する。
一部改正〔平成30年条例51号〕
別表3
移転旅費の移転料
職務の等級 | 移転距離 |
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
1 | 153,000円 | 177,000円 | 218,000円 | 269,000円 | 356,000円 | 375,000円 | 401,000円 | 465,000円 |
2 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
3 |
4 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
5 | 93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。
一部改正〔平成30年条例51号〕