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○札幌市学校衛生用薬品取扱規程
昭和27年12月9日教育長訓令第6号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市学校衛生用薬品取扱規程
(学校に保管する薬品)
第1条 学校には、救急薬品、消毒用薬品及び防疫用薬品を備え付けなければならない。
2 前項の薬品以外の薬品を備え付けようとする場合は、当該学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師又は教育推進課職員の指示によらなければならない。
一部改正〔平成26年教育長訓令1号・令和6年2号〕
(薬品の保管)
第2条 薬品は、保健室又は校長が認めた部屋において、その貯蔵する場所に施錠して保管しなければならない。
全部改正〔令和6年教育長訓令4号〕
第3条 校長は、養護教諭を指揮して保健室における薬品の保管及び整理を適切に行わせるとともに、校長が認めた部屋の薬品を貯蔵する場所の鍵を管理し、当該薬品の保管及び整理の任に当たらなければならない。
全部改正〔令和6年教育長訓令4号〕
第4条 養護教諭は、保健室の薬品を貯蔵する場所の鍵を管理し、当該薬品の保管及び整理の任に当たらなければならない。
全部改正〔令和6年教育長訓令4号〕
(薬品の容器)
第5条 薬品の容器には、その内容物と一致するように内用薬又は外用薬の別及び薬品名を記載したラベルを貼り付けなければならない。
2 前項のラベルの記載に当たっては、白地に黒枠、黒字をもって示す等の方法により明示しなければならない。
全部改正〔令和6年教育長訓令4号〕
第6条 使用済の容器は、速やかに廃棄するものとする。
追加〔令和6年教育長訓令4号〕
(薬品の使用)
第7条 薬品を使用しようとするときは、学校医、学校歯科医、学校薬剤師又は教育推進課職員の指示に従わなければならない。ただし、あらかじめ定められた用法に従って薬品を使用しようとする場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年教育長訓令1号・令和6年2号・4号〕
第8条 薬品を使用するとする場合には、適応症、用量等に深く注意し、不詳の症状等に対しては、一切これを使用してはならない。
一部改正〔令和6年教育長訓令4号〕
(検査及び指導)
第9条 教育推進課職員は、必要に応じ、学校における薬品の保管及び取扱状況について必要な検査を行わなければならない。
2 前項の検査に際し、薬品の保管若しくは取扱上危険であると認められたとき、又はこの訓令に違反した点を発見したときは、当該学校の校長及び養護教諭に注意を与え、必要な措置を講じさせるとともに、重要と認められる事項については、教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年教育長訓令1号・令和6年2号・4号〕
(委任)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、学校教育部長が定める。
追加〔令和6年教育長訓令4号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。
附 則(昭和36年教育長訓令第4号)~附 則(平成18年教育長訓令第3号)
省略
附 則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教育長訓令第1号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

左欄

右欄

部又は部に準ずる組織

部又は部に準ずる組織

生涯学習部

総務課

調査企画担当係長

生涯学習部

総務課

教育政策担当係長

生涯学習部

管理課

管理係長

生涯学習部

学校施設課

管理係長

生涯学習部

管理課

管理係

生涯学習部

学校施設課

管理係

生涯学習部

管理課

管理担当係長

生涯学習部

学校施設課

管理担当係長

生涯学習部

管理課

学校経理係長

生涯学習部

総務課

学校経理係長

生涯学習部

管理課

学校経理係

生涯学習部

総務課

学校経理係

生涯学習部

管理課

給食係長

生涯学習部

保健給食課

給食係長

生涯学習部

管理課

給食係

生涯学習部

保健給食課

給食係

生涯学習部

管理課

給食制度担当係長

生涯学習部

保健給食課

給食制度担当係長

生涯学習部

管理課

栄養指導担当係長

生涯学習部

保健給食課

栄養指導担当係長

生涯学習部

計画課

計画係長

生涯学習部

学校施設課

計画係長

生涯学習部

計画課

計画係

生涯学習部

学校施設課

計画係

生涯学習部

計画課

施設整備係長

生涯学習部

学校施設課

施設整備係長

生涯学習部

計画課

施設整備係

生涯学習部

学校施設課

施設整備係

生涯学習部

計画課

建築担当係長

生涯学習部

学校施設課

建築担当係長

生涯学習部

計画課

主査

生涯学習部

学校施設課

主査

生涯学習部

計画課

電気担当係長

生涯学習部

学校施設課

電気担当係長

生涯学習部

計画課

機械担当係長

生涯学習部

学校施設課

機械担当係長

生涯学習部

計画課

土木担当係長

生涯学習部

学校施設課

土木担当係長

生涯学習部

計画課

配置計画担当係長

生涯学習部

学校施設課

学校規模適正化担当係長

生涯学習部

計画課


生涯学習部

学校施設課


生涯学習部

教育推進課

保健係長

生涯学習部

保健給食課

保健係長

生涯学習部

教育推進課

保健係

生涯学習部

保健給食課

保健係

学校教育部

教育推進課

特別支援教育指導担当係長

学校教育部

教育推進課

特別支援教育推進担当係長

中央図書館

管理課

総務係長

中央図書館

運営企画課

総務係長

中央図書館

管理課

総務係

中央図書館

運営企画課

総務係

中央図書館

管理課

新琴似図書館長

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館長

中央図書館

管理課

新琴似図書館

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館

中央図書館

管理課

元町図書館長

中央図書館

運営企画課

元町図書館長

中央図書館

管理課

元町図書館

中央図書館

運営企画課

元町図書館

中央図書館

管理課

東札幌図書館長

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館長

中央図書館

管理課

東札幌図書館

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館

中央図書館

管理課

厚別図書館長

中央図書館

運営企画課

厚別図書館長

中央図書館

管理課

厚別図書館

中央図書館

運営企画課

厚別図書館

中央図書館

管理課

西岡図書館長

中央図書館

運営企画課

西岡図書館長

中央図書館

管理課

西岡図書館

中央図書館

運営企画課

西岡図書館

中央図書館

管理課

清田図書館長

中央図書館

運営企画課

清田図書館長

中央図書館

管理課

清田図書館

中央図書館

運営企画課

清田図書館

中央図書館

管理課

澄川図書館長

中央図書館

運営企画課

澄川図書館長

中央図書館

管理課

澄川図書館

中央図書館

運営企画課

澄川図書館

中央図書館

管理課

山の手図書館長

中央図書館

運営企画課

山の手図書館長

中央図書館

管理課

山の手図書館

中央図書館

運営企画課

山の手図書館

中央図書館

管理課

曙図書館長

中央図書館

運営企画課

曙図書館長

中央図書館

管理課

曙図書館

中央図書館

運営企画課

曙図書館

中央図書館

管理課

主査

中央図書館

運営企画課

主査

中央図書館

管理課

調整係長

中央図書館

利用サービス課

地域支援係長

中央図書館

管理課

調整係

中央図書館

利用サービス課

地域支援係

中央図書館

管理課

企画担当係長

中央図書館

運営企画課

企画担当係長

中央図書館

業務課

奉仕係長

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係長

中央図書館

業務課

奉仕係

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係

中央図書館

業務課

情報化推進担当係長

中央図書館

利用サービス課

情報化推進担当係長

中央図書館

業務課

調査相談係長

中央図書館

利用サービス課

調査相談係長

中央図書館

業務課

調査相談係

中央図書館

利用サービス課

調査相談係

附 則(令和6年教育長訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(機構改革に伴う勤務発令)
3 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

部又は部に準ずる組織

部又は部に準ずる組織

生涯学習部

総務課

学校経理係長

生涯学習部

学校支援課

経理係長

生涯学習部

総務課

学校経理係

生涯学習部

学校支援課

経理係

生涯学習部

総務課

情報化推進担当係長

生涯学習部

学校支援課

情報化推進担当係長

生涯学習部

学校施設課

管理係長

生涯学習部

学校支援課

管理係長

生涯学習部

学校施設課

管理係

生涯学習部

学校支援課

管理係

生涯学習部

保健給食課

保健係長

学校教育部

教育推進課

保健係長

生涯学習部

保健給食課

保健係

学校教育部

教育推進課

保健係

生涯学習部

保健給食課

保健指導担当係長

学校教育部

教育推進課

保健指導担当係長

生涯学習部

保健給食課

給食係

生涯学習部

学校給食課

給食係

生涯学習部

保健給食課

給食制度担当係長

生涯学習部

学校給食課

給食制度担当係長

生涯学習部

保健給食課

給食費事務係

生涯学習部

学校給食課

給食費事務係

学校教育部

教育推進課

幼児教育企画・研修担当係長

学校教育部

教職員課

幼児教育企画・研修担当係長

中央図書館

利用サービス課

主査

中央図書館

利用サービス課

図書・情報館副館長

附 則(令和6年教育長訓令第4号)
この訓令は、令和6年9月26日から施行する。



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