○札幌市消防公印規程
昭和28年8月7日消防長訓令第5号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市消防公印規程
第1条 札幌市消防の公印の使用及び管理については、この訓令の定めるところによる。
一部改正〔平成24年(消)訓令5号〕
第2条 公印は、公文書に押す印章とし、その種類、寸法、書体、員数及び管理箇所は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成24年(消)訓令5号〕
第3条 公印の管理及び使用に係る職務を行わせるため、公印の管理箇所に公印管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該管理箇所の長をもってこれに充てる。
2 管理責任者は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を任免することができる。
3 補助員は、主任に事故があるとき、その事務を代行する者とする。
4 主任及び補助員は、管理責任者の命を受け公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
全部改正〔平成24年(消)訓令5号〕、一部改正〔令和3年(消)訓令8号〕
第4条 公印の管理箇所に公印使用簿(
様式1)を置く。
2 公印を使用しようとする者は、文書管理システムにより決裁を受けた公文書にあっては文書管理システムに所定の事項を記録し、それ以外の公文書にあっては公印使用簿に所定の事項を記録して、当該公印の管理責任者、主任又は補助員の承認を得なければならない。
3 管理責任者、主任及び補助員は、公文書と決裁済の原議を照合し、その正否について確認した後でなければ前項の承認をすることができない。ただし、原議のないものについては、この限りでない。
追加〔令和3年(消)訓令8号〕
第5条 総務課長は、公印台帳(
様式2)を備え、全ての公印について登載しなければならない。
追加〔令和3年(消)訓令8号〕
第6条 総務課長は、毎年1回以上各管理箇所の管理する公印について公印台帳と照合しなければならない。
追加〔令和3年(消)訓令8号〕
第7条 公印の製作、改刻及び廃棄は、総務課長がこれを行う。
2 管理責任者は、公印を紛失し、又は毀損したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
全部改正〔平成24年(消)訓令5号〕、一部改正〔令和3年(消)訓令8号〕
第8条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、公印の押印に代えて、公印の印影を印刷することができる。
一部改正〔平成24年(消)訓令5号・令和3年8号〕
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 省略
附 則(昭和35年(消)訓令第4号)~附 則(平成7年(消)訓令第4号)
省略
附 則(平成10年(消)訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年(消)訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年11月9日から施行する。
附 則(平成24年(消)訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(消)訓令第8号)
この訓令は、平成28年7月8日から施行する。
附 則(令和3年(消)訓令第8号)
この訓令は、令和3年10月13日から施行する。
別表
種類 | 寸法 | 書体 | 員数 | 管理箇所 |
札幌市消防長印 | 方2.0cm | てん書 | 1 各1 | 総務課 各消防署予防課 |
札幌市消防局印 | 方3.5cm | てん書 | 1 | 総務課 |
札幌市消防局長印 | 方3.3cm | てん書 | 1 | 総務課 |
方2.1cm | てん書 | 1 1 | 総務課 教務課 |
札幌市消防局次長印 | 方2.1cm | てん書 | 1 | 総務課 |
札幌市消防局部長印 | 方2.0cm | てん書 | 1 1 1 | 総務課 予防課 消防救助課 |
札幌市消防局救急担当部長印 | 方2.0cm | てん書 | 1 | 消防救助課 |
札幌市消防学校長印 | 方2.1cm | てん書 | 1 | 教務課 |
札幌市消防局救急救命士養成所長印 | 方2.1cm | てん書 | 1 | 教務課 |
札幌市消防署印 | 方3.0cm | てん書 | 各1 | 各消防署予防課 |
札幌市消防署長印 | 方2.0cm | てん書 | 各1 | 各消防署予防課 |
札幌市消防団長印 | 方1.7cm | てん書 | 各1 | 各消防署予防課 |
全部改正〔平成24年(消)訓令5号〕、一部改正〔平成28年(消)訓令8号〕
様式1追加〔令和3年(消)訓令8号〕
様式2一部改正〔平成24年(消)訓令5号・令和3年8号〕