○札幌市消防団条例
昭和30年3月23日条例第9号
〔注〕平成25年2月から改正経過を注記した。
札幌市消防団条例
札幌市消防団条例(昭和24年条例第50号)の全部改正(昭和30年3月条例第9号)
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱い、公務災害補償、退職報償金等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
札幌市中央消防団 | 中央区の区域 |
札幌市北消防団 | 北区の区域 |
札幌市東消防団 | 東区の区域 |
札幌市白石消防団 | 白石区の区域 |
札幌市厚別消防団 | 厚別区の区域 |
札幌市豊平消防団 | 豊平区の区域 |
札幌市清田消防団 | 清田区の区域 |
札幌市南消防団 | 南区の区域 |
札幌市西消防団 | 西区の区域 |
札幌市手稲消防団 | 手稲区の区域 |
(定員)
第3条 消防団員の定員は、2,150人とする。
2 市長は、消防団員の退職により一時的に多数の欠員が生じることが確実に見込まれる場合において特に必要があると認めるときは、予算の範囲内で、前項の定員を超えて当該定員の100分の2まで消防団員を増員することができる。
(任期)
第4条 消防団員のうち市長が指定する者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期を有する者の欠員により、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成25年条例45号〕
(採用)
第4条の2 消防団員の採用は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
(1) 採用される消防団の区域内に住所又は勤務箇所を有する者
(2) 18歳以上の者
(3) 心身ともに健康な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員
一部改正〔平成25年条例6号・令和元年58号〕
一部改正〔平成25年条例6号・令和元年58号・6年109号〕
(退職)
第6条 消防団員が退職しようとするときは、その事由を明らかにした文書をもつて、その任命権者に願出なければならない。
(分限)
第7条 消防団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 消防団員は、第5条第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その職を失う。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(懲戒)
第8条 消防団員が、次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 職務上の義務に違反し又は職務を怠つた場合
(2) 職務の内外を問わず、消防団員としてふさわしくない行為のあつた場合
(懲戒の手続)
第9条 任命権者は、消防団員を懲戒処分しようとする場合は、その者にその事由となるべき事実を告げ、期日を定めて意見の聴取を行わなければならない。
(懲戒の効果)
第10条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 戒告書を手交し、これを戒める。
(2) 停職 1日以上6月以内職務に従事させず、その期間中、給与を支給しない。
(3) 免職 その職を失わしめる。
(服務)
第11条 消防団員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 上司の職務上の命令に従い、その職務に専念すること。
(2) 消防団の信用を傷つけ又は消防団員として不名誉な行為をしないこと。
(3) 職務上、知り得た秘密を漏らさないこと。
(4) 消防団又は消防団員の名義をもつて、営利行為をし又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しないこと。
(5) 消防団又は消防団員の名義をもつて、政治運動に関与し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(出動)
第12条 消防団員は、消防団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。別表(2)出動報酬の表において同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ定めるところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
全部改正〔令和4年条例18号〕
(報酬及び費用弁償)
第13条 消防団員には、報酬として年報酬、出動報酬及び技術報酬を支給する。
2 消防団員には前項の報酬のほか、被服の補修料及び賄料の費用を弁償する。
3 前2項の規定による報酬及び費用弁償の額は、別表に掲げるところによる。
4 第1項及び第2項の規定による報酬及び費用弁償の支給方法は、市長が別に定める。
一部改正〔令和4年条例18号〕
(公務災害補償)
第14条 法第24条の規定により、消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合は、札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第39号)の規定に基づき、これを補償する。
(退職報償金)
第15条 法第25条の規定により、消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
(退職報償金の支給額)
第16条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表に定める額の最低額以上最高額以下の範囲内で市長が定めた額を支給する。
(編入市町村団員の特例)
第17条 廃置分合又は境界変更によつて本市に編入された市町村の区域をもつて組織する消防団の消防団員の給与については、編入後当分の間、市長はなお当該市町村当時の例により支給することができる。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(施行細目)
第18条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和元年条例58号〕
附 則
この条例は、新琴似町の一部地域、屯田町の一部地域及び麻生町の全域について、町の区域があらたに画される日から施行する。(昭和43年10月1日)
附 則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第41号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第2条第1号の規定にかかわらず、消防団の名称及び区域は、別に規則で定める日までの間は、附則別表に掲げるところによる。(規則で定める日=昭50規則56で昭和50年9月30日)
3 この条例施行の際現に消防団員である者は、この条例によつて任命された消防団員とみなし、その所属は市長が定める。
4 この条例施行の際現に札幌市消防団条例第4条第1項に規定する消防団員のうち、市長が指定する者(以下「指定団員」という。)の任期は、従前の規定によつて任命された日から起算する。
5 この条例施行後最初に任命される指定団員の任期については、札幌市消防団条例第4条第1項の規定にかかわらず、昭和50年9月30日までとする。
附則別表
名称 | 区域 |
札幌市中央消防団 | 中央区の区域(北区の区域のうち旧鉄西、旧幌北、旧北各出張所の区域東区の区域のうち旧苗穂出張所の区域を含み、中央区の区域のうち琴似町宮の森を除く。) |
札幌市東消防団 | 東区の区域(旧苗穂、旧篠路角出張所の区域を除く。) |
札幌市白石消防団 | 白石区の区域 |
札幌市豊平消防団 | 豊平区の区域 |
札幌市南消防団 | 南区の区域 |
札幌市琴似消防団 | 西区の区域のうち旧琴似中央、旧琴似、旧新琴似各出張所の区域、北区の区域のうち北35条西6丁目から北35条西10丁目まで、北36条西6丁目から北36条西10丁目まで、北37条西6丁目から北37条西10丁目まで、北38条西2丁目から北38条西8丁目まで、北39条西3丁目から北39条西7丁目まで、北40条西4丁目から北40条西6丁目まで |
札幌市篠路消防団 | 旧篠路出張所の区域 |
札幌市手稲消防団 | 西区の区域のうち旧手稲支所、旧東手稲出張所の各区域 |
(注) 区域の欄中旧鉄西、旧幌北、旧北、旧苗穂、旧篠路、旧琴似中央、旧琴似、旧新琴似、旧手稲、旧東手稲とあるのは、札幌市区の設置等に関する条例(昭和46年条例第25号)による廃止前の札幌市支所設置条例(昭和36年条例第19号)及び札幌市出張所設置条例(昭和25年条例第31号)に規定する支所又は出張所をいう。
附 則(昭和47年条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防団条例第16条の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した消防団員に適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防団条例第16条の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員に適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第29号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防団条例第16条の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員に適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第33号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第5号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防団条例第13条第3項第1号及び同条第4項の規定は、昭和56年4月1日以降に開始した出動に係る出動報酬から適用し、同日前に開始した出動に係る出動報酬については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第10号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定の施行期日は、市長が別に定める。(昭和57年規則第31号で昭和57年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市消防団条例第13条第3項第1号及び同条第4項の規定は、昭和57年4月1日以降に開始した出動に係る出動報酬から適用し、同日前に開始した出動に係る出動報酬については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第9号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市消防団条例第13条第3項第1号及び同条第4項の規定は、昭和58年4月1日以降に開始した出動に係る出動報酬から適用し、同日前に開始した出動に係る出動報酬については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第31号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第32号)
1 この条例は、平成元年11月6日から施行する。
2 この条例の施行の際現に消防団員であつて、この条例により新たに設置される消防団(以下「新消防団」という。)の区域内に居住するものは、その居住する区を区域とする消防団の消防団員に任命されたものとみなす。
3 この条例の施行の日以後において新消防団の札幌市消防団条例第4条第1項に規定する最初の消防団員に任命される者の任期は、同項の規定にかかわらず、平成3年9月30日までとする。
附 則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第39号)
1 この条例は、平成9年11月4日から施行する。
2 この条例の施行の際現に札幌市豊平消防団の消防団員であって、清田区の区域内に住所又は勤務箇所を有する者は、この条例の施行の日に札幌市清田消防団の消防団員に任命されたものとみなす。
3 前項の規定により札幌市清田消防団の消防団員に任命されたものとみなされる者のうち、札幌市消防団条例第4条第1項に規定する市長が指定する者の最初の任期は、同項の規定にかかわらず、平成11年9月30日までとする。
附 則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する札幌市行政手続条例、札幌市心身障害者扶養共済制度条例及び札幌市消防団条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定による市長が指定する者として任命されている者(以下「旧指定者」という。)の任期は、改正後の同項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。この場合において、同日までの間に、旧指定者が同日後も引き続きその任に当たることを希望したときには、旧指定者は、同年4月1日に、同日の前日における階級と同一の階級の職に任命されるものとする。
附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年条例第18号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表(2)出動報酬の表の規定は、この条例の施行の日以後に開始する出動に係る出動報酬について適用し、同日前に開始した出動に係る出動報酬については、なお従前の例による。
附 則(令和6年条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
別表
(1) 年報酬
階級 | 金額 |
団長 | 年額 82,500円 |
副団長 | 年額 69,000円 |
分団長 | 年額 50,500円 |
副分団長 | 年額 45,500円 |
部長及び班長 | 年額 37,000円 |
団員 | 年額 36,500円 |
(2) 出動報酬
種別 | 時間区分 | 金額 |
災害の場合 | 1時間未満 | 1回につき 3,700円 |
1時間以上3時間未満 | 1回につき 5,100円 |
3時間以上 | 1回につき 8,000円 |
警戒、訓練、会議等の場合 | 会議以外 | 1時間未満 | 1回につき 2,600円 |
1時間以上3時間未満 | 1回につき 3,600円 |
3時間以上 | 1回につき 5,600円 |
会議 | | 1回につき 1,300円 |
(3) 技術報酬
種別 | 金額 |
ポンプ自動車の機関員 | 月額 4,800円 |
その他の機関員 | 月額 3,200円 |
(4) 費用弁償
種別 | 金額 |
被服の補修料 | 年額 1,000円 |
賄料 | その都度市長が定める。 |
追加〔令和4年条例18号〕