○札幌市議会委員会条例
昭和31年8月30日条例第24号
札幌市議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の委員の所属、名称、委員定数及び所管事項)
第2条 議員は、次項の表に規定する常任委員会のうちいずれか一の常任委員会の委員となるものとする。ただし、議長は、委員に選任された後、議会の同意を得て当該委員を辞任することができる。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次の表のとおりとする。ただし、議会の議決により臨時にその定数を増減することができる。
名称 | 定数 | 所管事項 |
総務委員会 | 12人 | (1) 危機管理局の所管に属する事項 |
(2) 総務局の所管に属する事項 |
(3) デジタル戦略推進局の所管に属する事項 |
(4) まちづくり政策局の所管に属する事項 |
(5) 環境局の所管に属する事項 |
(6) 会計室の所管に属する事項 |
(7) 消防局の所管に属する事項 |
(8) 選挙管理委員会の所管に属する事項 |
(9) 人事委員会の所管に属する事項 |
(10) 監査委員の所管に属する事項 |
(11) 他の常任委員会の所管に属しない事項 |
財政市民委員会 | 11人 | (1) 財政局の所管に属する事項 |
(2) 市民文化局の所管に属する事項 |
文教委員会 | 11人 | (1) 子ども未来局の所管に属する事項 |
(2) 教育委員会の所管に属する事項 |
厚生委員会 | 12人 | (1) 保健福祉局の所管に属する事項 |
建設委員会 | 11人 | (1) 建設局の所管に属する事項 |
(2) 下水道河川局の所管に属する事項 |
(3) 都市局の所管に属する事項 |
(4) 水道局の所管に属する事項 |
経済観光委員会 | 11人 | (1) スポーツ局の所管に属する事項 |
(2) 経済観光局の所管に属する事項 |
(3) 農業委員会の所管に属する事項 |
(4) 交通局の所管に属する事項 |
(5) 病院局の所管に属する事項 |
全部改正〔平成24年条例61号〕、一部改正〔平成28年条例14号・令和4年9号〕
(議会運営委員会の設置)
第2条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、11人とする。ただし、議会の議決により、臨時にその定数を増減することができる。
追加〔平成3年条例10号〕、一部改正〔平成15年条例19号・17年12号〕
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 前項本文の規定にかかわらず、任期満了の日以前60日内に改選が行われたときは、その改選の時に前任の委員の任期が満了するものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔昭和63年条例6号・平成3年10号〕
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員会の委員は、当該特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
一部改正〔平成24年条例61号〕
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中においては、議長の指名によることができる。
2 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員及び議会運営委員の任期)第3項の例による。
一部改正〔昭和35年条例6号・59年1号・63年6号・平成3年10号・19年19号〕
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長は、その委員の中から議会で選任する。
3 副委員長は、委員会で互選する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
一部改正〔昭和35年条例6号・平成3年10号〕
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(委員長の職務代行)
第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(委員長、副委員長及び委員の辞任)
第9条 委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
2 副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
3 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長の許可を得なければならない。
一部改正〔昭和35年条例6号・平成3年10号・19年19号〕
(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(出席方法の特例)
第10条の2 委員長は、委員について、次に掲げる事由により委員会の開会の場所に参集することが困難であると認めるときは、当該委員からの求めに応じ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による委員会への出席を許可することができる。ただし、第14条(議事公開の原則、秘密会)第1項ただし書の秘密会への出席については、この限りでない。
(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由
(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由(前号の事由を除く。)
2 前項に規定する方法での委員会への出席に関して必要な事項は、議長が別に定める。
追加〔令和6年条例43号〕
(会議定足数)
第11条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第13条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(表決)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(委員長及び委員の除斥)
第13条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(議事公開の原則、秘密会)
第14条 委員会の議事は、公開する。ただし、委員長又は委員2人以上の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(出席説明の要求)
第15条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
一部改正〔昭和35年条例6号・46年30号・平成12年10号・27年15号〕
(議事妨害及び離席の禁止)
第16条 何人も会議中みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中はみだりに離席してはならない。
一部改正〔昭和35年条例6号・59年1号〕
(秩序保持に関する措置)
第17条 委員会において地方自治法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(公聴会開催の手続)
第18条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(意見を述べようとする者の申出)
第19条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、次の各号のいずれかの方法により、あらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(1) 文書の提出
(2) 委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第23条(代理人又は文書等による意見の陳述)及び第25条の2(電子情報処理組織を使用する方法による通知等に関する事項の委任)において同じ。)を使用する方法
一部改正〔昭和35年条例6号・令和6年25号〕
(公述人の決定)
第20条 公聴会において意見をきこうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(公述人の発言)
第21条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見をきこうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(委員と公述人の質疑)
第22条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
一部改正〔昭和35年条例6号〕
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第23条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和35年条例6号・令和6年25号〕
(参考人)
第24条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 前3条の規定は、参考人について準用する。
追加〔平成3年条例10号〕
(記録)
第25条 委員長は、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項について、職員をして次の各号のいずれかの記録を作成させ、当該記録に当該各号に定める措置を行わなければならない。
(1) 当該必要な事項を記載した文書等(文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。) 委員長の署名又は押印
(2) 議長が定めるところにより当該必要な事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。) 委員長の氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるもの
2 前項の記録は、議長が保管する。
一部改正〔昭和35年条例6号・平成3年10号・令和6年25号〕
(電子情報処理組織を使用する方法による通知等に関する事項の委任)
第25条の2 第19条(意見を述べようとする者の申出)第2号及び第23条(代理人又は文書等による意見の陳述)ただし書の規定による電子情報処理組織を使用する方法による通知並びに前条第1項第2号及び第2項の規定による電磁的記録の作成及び保管に関し必要な事項は、議長が定める。
追加〔令和6年条例25号〕
(傍聴に関する事項の委任)
第26条 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
追加〔平成17年条例12号〕
附 則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 札幌市議会委員会条例(昭和28年条例第8号)を廃止する。
附 則(昭和36年条例第28号)
1 この条例は、札幌市事務分掌条例の全部を改正する条例施行の日から施行する。(昭和36年8月21日)
2 この条例施行の際、在任する各常任委員会の委員は、この条例による改正後の札幌市議会委員会条例第2条の各常任委員会の委員に選任されたものとみなし、その任期は、同条例第3条第1項の規定にかかわらず昭和37年6月26日までとする。
附 則(昭和43年条例第29号)
この条例は、札幌市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第27号)の施行の日から施行する。(昭和43年5月1日)
附 則(昭和46年条例第30号)
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第30号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年5月7日から施行する。
附 則(昭和50年条例第27号)
この条例は、札幌市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第22号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第13号)
この条例は、札幌市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第14号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年3月28日から施行する。
附 則(昭和60年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会委員会条例第2条の規定は、この条例の施行の日以降最初に行われる常任委員会委員選任以後の委員の定数について適用し、当該選任前の委員の定数については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第23号)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会委員会条例第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から国民体育大会事務局の廃止の日までの間は、国民体育大会事務局の所管に属する事項は、文教委員会の所管とする。
附 則(昭和63年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会委員会条例第2条第4号及び第6号の規定は、この条例の施行の日以後に改選される常任委員会の委員の定数について適用し、当該改選前の委員の定数については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第21号)
この条例は、札幌市事務分掌条例等の一部を改正する条例(平成3年条例第14号)の施行の日から施行する。(平成3年7月1日)
附 則(平成7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年3月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第61号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附 則(平成27年条例第15号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附 則(平成28年条例第14号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の札幌市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の表に規定する総務委員会、財政市民委員会、建設委員会及び経済委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の札幌市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の表に規定する総務委員会、財政市民委員会、建設委員会及び経済観光委員会の委員長又は委員となるものとし、その任期は、この条例の施行の日における旧条例第2条第2項の表に規定する総務委員会、財政市民委員会、建設委員会及び経済委員会の委員長又は委員としての残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項の表に規定する総務委員会、財政市民委員会、建設委員会及び経済委員会に付託されている事件は、それぞれ新条例第2条第2項の表に規定する常任委員会で当該事件を所管することとなるものに付託されたものとみなす。
附 則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第25号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第43号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。