○札幌市土地区画整理事業施行規程施行規則
昭和35年12月28日規則第61号
〔注〕平成31年3月から改正経過を注記した。
札幌市土地区画整理事業施行規程施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保留地の処分方法(第1条の2―第9条の2)
第3章 清算金の徴収交付(第10条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第2章 保留地の処分方法
(公開抽せんにおける処分価格)
第1条の2 施行規程第8条第1項の規定に基づく公開抽せん(以下「公開抽せん」という。)により保留地を処分する場合の処分価格は、
施行規程第6条の規定により定めた最低処分価格とする。
(公開抽せん参加者の資格)
第1条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、公開抽せんに参加することができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(土地の買受けにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)
(2) 破産者で復権を得ない者
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に公開抽せん参加者の資格を定めることができる。
(公開抽せんの公告)
第1条の4 公開抽せんに当たつては、
施行規程第8条第2項の規定により公開抽せんの申込みの受付期間の初日の10日前までに次の事項を公告する。
(1) 公開抽せんの目的及び内容
(2) 公開抽せん参加者に必要な資格
(3) 公開抽せんの申込みの受付期間及び場所
(4) 公開抽せんの日時及び場所
(5) その他必要な事項
(公開抽せんの申込み)
第1条の5 公開抽せんに参加しようとする者は、前条の規定により公告した申込みの受付期間内に保留地譲受け申込書(
様式1)を市長に提出しなければならない。
(公開抽せんの当せん者等)
第1条の6 公開抽せんは、第1条の4の規定により公告した日時及び場所において、一宅地ごとに行う。
2 当せん者は、前項の規定により行う公開抽せんをもつて決定する。ただし、一宅地の公開抽せん申込者が1人であるときは、当該申込者をもつて当せん者とする。
3 市長は、当せん者が決定したときは、その者に抽せん結果通知書(
様式1の2)を交付する。
4 市長は、第2項の当せん者(同項ただし書の規定により決定した当せん者を除く。)のほかに、補欠として別に順位を定めて必要と認める数の補欠者を定めることができる。この場合において当該当せん者がその権利を放棄し、又は第6条第1項の売買契約を締結しないときは、補欠者をその順位順に当せん者とする。
(入札参加者の資格)
第1条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、
施行規程第8条第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(土地の買受けにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)
(2) 破産者で復権を得ない者
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格を定めることができる。
(一般競争入札の公告)
(1) 入札の目的及び内容
(2) 入札参加者に必要な資格
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) その他必要な事項
(入札保証金)
第3条 入札希望者は、入札執行前に入札金額の100分の10に相当する額の範囲内において、市長が定める入札保証金を別に定める納付書により納付しなければならない。
(入札の方法)
第4条 入札希望者は、入札書(
様式2)に所要事項を記入し、封筒に入れて、これを提出しなければならない。
2 入札書の開封は、指定の開札の場所及び日時において、入札者又はその代理人の面前で行なう。
(落札)
第5条 入札は、
施行規程第6条により定めた最低処分価格以上の最高価額をもつて落札価額とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、抽せんで落札者を定める。
3 落札者が決定したときは、その者に売却決定通知書(
様式3)を交付する。
4 落札者が、その権利を放棄したとき、又は第6条第1項の売買契約を締結しないときは、落札を取り消し、入札保証金は還付しない。
(売買契約)
第6条 公開抽せんの当せん者又は落札者は、それぞれ第1条の6第3項の規定による抽せん結果通知書又は前条第3項の規定による売却決定通知書を受けた日から30日以内に、随意契約(公開抽せんによるものを除く。)の相手方は直ちに、次に掲げる事項を記載した土地売買契約書により売買契約を締結しなければならない。
(1) 当該売買契約の目的とする土地(以下「当該土地」という。)の所在、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第87条第1項第1号の換地設計で定める街区番号及び符号並びに地積
(2) 当該土地の売買代金の額及び納付期限
(3) 当該土地の引渡しに関する事項
(4) 権利の譲渡等の制限に関する事項
(5) 所有権移転登記に関する事項
(6) 契約の解除に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の売買契約を締結する者は、当該契約締結の際に売買代金の100分の10に相当する額の範囲内において、市長が定める金額を契約保証金として納付しなければならない。
3 第3条の規定による入札保証金の納付があつたときは、その保証金は、前項の契約保証金に充当することができる。
(売買代金の納付及び土地の引渡し等)
第7条 前条第1項の売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、当該契約を締結した日から90日以内に売買代金の全額を納付しなければならない。この場合において、前条第2項の規定により納付した契約保証金を売買代金に繰り入れることができる。ただし、市長が適当と認める場合は、納付期日を延伸することができる。
2 市長は、前項の納付がないときは、売買代金に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額を違約金として徴収することができる。
3 市長は、売買代金が完納されたときは、遅滞なく当該土地を引き渡すものとする。
4 前項の規定により土地の引渡しを受けた買受人は、その引渡しを受けた日からその土地の使用又は収益をすることができる。
(売買契約の解除)
第8条 市長は、土地売買の契約者が次の各号の一に該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと認めたとき。
(2) 契約者が契約事項に違反したとき。
(3) 契約の解除の申出があつたとき。
2 前項により契約を解除したときは、契約保証金は市に帰属するものとする。ただし、正当の理由により契約の解除を申出た場合には、この限りでない。
3 契約の解除及び契約保証金の没収の通知は、書面をもつてするものとする。
(所有権移転の登記)
第9条 当該土地の所有権移転の登記は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後においてするものとし、これに要する諸費用は、買受人の負担とする。
(適用除外)
第9条の2 第6条から第8条までの規定は、国又は公共団体に対して行う保留地の処分については、適用しない。
第3章 清算金の徴収交付
第10条 削除
(清算金通知書)
第11条 市長は、
施行規程第22条第1項に規定する徴収清算金又は交付清算金の額その他必要な事項を清算金通知書(
様式5)により、清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
(分割納付の申請)
第12条 清算金の分納を希望する者が
施行規程第22条第3項の規定により分納の申請をする場合は、清算金分割納付申請書(
様式6)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された清算金分割納付申請書を審査し、分割納付を承認した場合は、清算金分割納付承認書(
様式7)を申請者に交付する。
(繰上納付)
第13条 清算金の繰上納付を行う場合の金額は、清算金分割納付承認書に記載された毎回の清算元金を単位とする。
2 繰上納付金に付する利子は、納付の日までの日割計算とする。
3 市長は、繰上納付の申出があつた場合は、清算金分割徴収方法変更通知書(
様式8)により当該繰上納付の申出をした者にその旨を通知する。
(滞納した場合の繰上徴収)
第14条 分割徴収する場合の清算金を滞納したときは、繰上徴収を行う。
2 市長は、前項の規定により繰上徴収を行う場合は清算金分割納付取消通知書(
様式9)により繰上納期を通知する。
3 繰上徴収金に付する利子は、指定期日までの日割計算とする。
(供託不要についての申出書)
第15条 市長は、供託すべき清算金を土地所有者又は借地権者に交付しようとするときは、当該土地所有者又は借地権者に対し、期日を指定して、担保権者からの交付金供託不要申出書(
様式10)を提出させなければならない。
(分割交付の通知)
第16条 市長は、清算金を分割交付する場合は、清算金分割交付通知書(
様式11)により通知する。
(交付通知)
第17条 市長は、清算金を交付しようとする場合は、交付清算金支払通知書(
様式12)により通知する。
(繰上交付)
第18条 市長は、清算金の交付を受けるべき者に次の各号に掲げる事由があつて分割交付方法を変更することが適当と認めたときは、未交付の清算金の全部又は一部を繰上げて交付することができる。
(1) 公の扶助を受けるに至つたとき。
(2) 避けることのできない災害によつて多額の費用を必要とするに至つたとき。
(3) その他、市長が必要と認めたとき。
2 繰上交付金に付する利子は、交付の指定期日までの日割計算とする。
(繰上交付の申請)
第19条 前条第1項各号に掲げる事由があつて清算金の繰上交付を受けようとする者は、その事由を証する書面を添えて清算金繰上交付申請書(
様式13)により申請しなければならない。
(交付方法変更の通知)
第20条 市長は、清算金の分割交付方法を変更したときは、清算金分割交付方法変更通知書(
様式14)により清算金の交付を受けるべき者にその旨を通知する。
(延滞金の減免)
第20条の2 市長は、清算金の納付者が次の各号の一に該当する場合は、納期限後に納付する清算金に係る延滞金を減免することができる。
(1) 納付者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
(2) 納付者又は納付者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 納付者がその事業につき、著しい損失を受け、当該事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 納付者において清算金の納入通知書又は督促状の送達を知ることができない理由があつたとき。
(5) その他市長が適当と認める事由があつたとき。
2 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(
様式15)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要があると認める場合においては、延滞金減免調書(
様式16)によることができる。
3 延滞金を減免し、又は減免の申請を却下した場合の通知は、延滞金減免(却下)通知書(
様式17)による。ただし、前項のただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。
(滞納処分の権限の委任)
第20条の3 市長は、市街地整備部に勤務する市職員のうち清算金の滞納処分事務に従事する者に、当該事務に係る権限を委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた市職員(以下「滞納処分職員」という。)には、その身分を証明する証票(
様式18)を交付する。
3 滞納処分職員は、清算金に関して財産差押を行い、又は財産差押のための調査、質問若しくは検査を行う場合にあつては、前項の証票を携帯しなければならない。
(滞納処分)
第21条 市長又は滞納処分職員は、徴収すべき清算金を滞納する者がある場合においては、督促状(
様式19)を発し、その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により滞納処分を行う。
(交付清算金に係る債権の譲渡の届出)
第22条 清算金の交付を受けるべき者が換地処分の公告のあつた日の翌日以後において、交付清算金に係る債権を譲渡しようとするときは、交付清算金債権譲渡届(
様式20)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつたときは、交付清算金債権譲渡に係る清算金通知書(
様式21)により交付清算金に係る債権が承継されたことを当該債権の譲渡人及び譲受人に通知する。
第4章 雑則
(委任)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年規則第72号)~附 則(平成22年規則第5号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1一部改正〔令和4年規則23号〕
様式1の2
様式2一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3様式4 削除
様式5
様式6一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
様式8
様式9
様式10一部改正〔令和4年規則23号〕
様式11
様式12
様式13一部改正〔令和4年規則23号〕
様式14
様式15一部改正〔令和4年規則23号〕
様式16一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17
様式18
様式19一部改正〔平成31年規則13号・令和5年19号〕
様式20一部改正〔令和4年規則23号〕
様式21