○指定金融機関等検査結果の報告について
昭和39年12月10日札監第597号
指定金融機関等検査結果の報告について
地方自治法施行令第168条の4第1項に基づく指定金融機関等の検査の結果を同条第3項の規定及び地方公営企業法施行令第22条の4第1項に基づく出納取扱金融機関等の検査の結果を同条第3項の規定により、次による報告をされるよう要求します。
記
1 検査の対象
対象金融機関名を列挙すること。
2 検査の期日
3 検査の方法
収納、支払事務および預金の状況別に検査手続、着眼点等を記載すること。
4 検査の結果
特に指摘事項等問題点があつた場合には、その金融機関名および内容を詳記し、併せて措置の状況も記載すること。
5 その他
以後、定期、臨時にかかわらず検査を実施したつど速やかに報告すること。
一部改正〔令和7年札監1293号〕
前 文(抄)(令和7年2月17日札監第1293号)
令和7年4月1日から適用する。