○札幌市体育施設条例
昭和41年3月31日条例第10号
札幌市体育施設条例
題名改正〔昭和55年条例38号〕
札幌市体育館条例(昭和27年条例第30号)の全部改正(昭和41年3月条例第10号)
(設置)
第1条 本市は、市民の心身の健全なる発達及び体育の普及振興を図るため、体育施設(体育施設に附帯する施設を含み、
札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)に基づき設置される体育施設を除く。以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、
別表1のとおりとする。
(使用期間等)
第2条の2 体育施設の使用期間、供用時間並びに休館日及び休場日は、
別表2のとおりとする。ただし、第13条第1項の規定により同項の指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、使用開始日若しくは供用開始時刻を繰り上げ、若しくは使用終了日若しくは供用終了時刻を繰り下げ、又は休館日若しくは休場日を開館日若しくは開場日とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に使用期間若しくは供用時間を変更し、又は休館日若しくは休場日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、体育施設の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(撮影の承認)
第3条の2 体育施設において、業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用料)
第4条 第3条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表3に定める使用料を納付しなければならない。
2 前条第1項の規定により撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)は、
別表4に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の前納)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、体育施設を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 撮影者は、承認を受けた目的以外の撮影を行い、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者及び撮影者(以下「使用者等」という。)は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項、第3条の2第1項又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他体育施設の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、体育施設の使用若しくは撮影(以下「体育施設の使用等」という。)の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者等が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(退館命令)
第10条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他体育施設の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 使用者等は、体育施設の使用等を終了したとき、又は第10条の規定により体育施設の使用等の停止を命じられ、若しくは第3条第1項若しくは第3条の2第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。
(賠償)
第12条 使用者等が、建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 施設を使用に供すること。
(3) 体育施設の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施
(4) 使用承認等に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合における第2条の2から第3条の2まで、第8条から第10条の2まで及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔令和4年条例23号〕
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者等は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表3及び
別表4の規定による使用料の額(これらの表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあつては、これらの表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和41年7月1日)
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第27号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)の一部改正〔省略〕
3 省略
附 則(昭和51年条例第23号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の表に加える規定中札幌市厚別温水プールの項に係る部分の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和51年(教)規則第4号で昭和51年5月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市体育館条例別表の規定は、施行日以後の体育館の使用に係るものから適用する。
3 札幌市発寒温水プール条例(昭和49年条例第29号)は、廃止する。
附 則(昭和52年条例第35号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第21号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の体育館の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和55年条例第38号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。〔以下ただし書省略〕(昭和55年(教)規則第13号で昭和55年8月2日から施行)
2 札幌市月寒運動広場条例(昭和41年条例第11号)は、廃止する。
3 札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和55年条例第54号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和56年(教)規則第3号で昭和56年2月20日から施行。ただし、別表1中札幌市白石区体育館に係る部分は、昭和56年2月21日から施行)
附 則(昭和56年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1中札幌市中央体育館の項の次に1項を加える改正規定及び別表2(2)麻生球場の表中野球場の項の次に1項を加える改正規定の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和56年(教)規則第23号で本則中別表1札幌市中央体育館の項の次に1項を加える改正規定は昭和57年1月9日別表2(2)麻生球場の表野球場の項の次に1項を加える改正規定は、昭和57年1月5日から施行)
附 則(昭和56年条例第38号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号の改正規定中札幌市白石区役所厚別出張所の項位置の欄に係る部分及び同項所管区域の欄厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、同条第4号の改正規定中厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立信濃小学校及び札幌市立ひばりが丘小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立信濃中学校に係る部分、第5条の改正規定、第6条の改正規定、並びに第7条の改正規定
白石区厚別町旭町、厚別町東町、厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域のうち札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業第1工区の施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
(2)~(4) 省略
2、3 省略
附 則(昭和57年条例第28号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
附 則(昭和58年条例第8号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和58年(教)規則第12号で昭和58年4月29日から施行。ただし、別表2(2)麻生球場の表の改正規定は、昭和58年5月1日から施行)
附 則(昭和58年条例第17号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和58年(教)規則第14号で昭和58年7月22日から施行)
2 札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和58年条例第18号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年規則第35号で昭和58年7月18日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行)
(1) 省略
(2) 第1条第2号、同条第7号、第4条第1号(札幌市立小野幌小学校に係る改正部分に限る。)及び第5条(札幌市厚別温水プールに係る改正部分に限る。)の規定
白石区厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域について、基準日以後最初に町の区域が新たに画される日(9月12日)
(3) 第1条第3号(手稲稲穂に係る改正部分に限る。)、同条第9号(手稲稲穂に係る改正部分に限る。)、第2条、第3条、第4条第1号(札幌市立手稲山口小学校に係る改正部分に限る。)、同条第2号及び第5条(札幌市西区体育館に係る改正部分に限る。)の規定
西区手稲稲穂及び手稲山口のそれぞれの一部地域について、基準日以後最初に町の区域が新たに画される日(10月31日)
(4)~(6) 省略
附 則(昭和58年条例第23号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和58年(教)規則第26号で昭和59年1月20日から施行)
附 則(昭和59年条例第20号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市体育施設条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和59年条例第49号)
この条例は、昭和59年10月10日から施行する。
附 則(昭和60年条例第36号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和60年(教)規則第18号で昭和60年12月26日から施行。ただし、別表1中札幌市月寒体育館の項の次に1項を加える改正規定及び別表2の改正規定は、昭和60年12月27日から施行)
附 則(昭和61年条例第30号)
この条例は、昭和61年12月26日から施行する。
附 則(昭和62年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年規則第45号で昭和62年7月13日から施行)
附 則(昭和62年条例第27号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和62年(教)規則第10号で昭和62年11月12日から施行)
附 則(昭和63年条例第22号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市体育施設条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(昭和63年条例第41号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和63年(教)規則第15号で昭和63年8月7日から施行)
附 則(平成元年条例第36号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。ただし、別表1の改正規定(札幌市平岸プールに係る部分を除く。)は、平成元年11月6日から施行する。(平成元年(教)規則第12号で平成元年9月27日から施行)
附 則(平成元年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成元年規則第53号で平成元年8月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 省略
(2) 第1条第5号及び第9号(「手稲宮の沢1北1丁目 手稲宮の沢1北2丁目 手稲宮の沢 手稲東1南1丁目から手稲東1南7丁目まで 手稲東1北1丁目から手稲東1北7丁目まで 手稲東2南1丁目から手稲東2南5丁目まで 手稲東2北1丁目から手稲東2北6丁目まで 手稲東3南1丁目から手稲東3南6丁目まで 手稲東3北1丁目から手稲東3北5丁目まで」を「手稲宮の沢 西町南1丁目から西町南21丁目まで 西町北1丁目から西町北20丁目まで」に改める部分、「西野14条8丁目」を「西野14条8丁目 西野」に改める部分、「手稲福井」を「福井」に改める部分及び「手稲平和」を「平和 手稲平和」に改める部分を除く。)、第5条第2号及び第5号(「小別沢」の次に「、宮の沢」を加える部分に限る。)、第6条(札幌市立茨戸小学校に係る改正部分を除く。)並びに第7条の規定
札幌圏都市計画事業丘珠第1土地区画整理事業施行区域の一部区域、東区丘珠町及び東苗穂町のそれぞれの一部区域、西区手稲宮の沢1南1丁目等の既設の丁目及び手稲西野のそれぞれの全部区域並びに西区発寒及び手稲宮の沢のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日
(3) 省略)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第39号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市体育施設条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附 則(平成4年条例第62号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成4年(教)規則第18号で平成4年12月23日から施行)
附 則(平成5年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第37号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成6年(教)規則第10号で平成6年11月18日から施行)
附 則(平成8年条例第27号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市体育施設条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第59号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成8年(教)規則第18号で平成8年12月20日から施行)
附 則(平成9年条例第36号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。ただし、別表1札幌市大倉山ジャンプ競技場リフトの項を削る改正規定及び別表2 4 札幌市大倉山ジャンプ競技場リフトの表を削る改正規定は、平成10年3月9日から施行する。
附 則(平成10年条例第35号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成10年(教)規則第10号で平成10年8月17日から施行)
附 則(平成11年条例第23号)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の札幌市体育施設条例、札幌市スポーツ交流施設条例、札幌市青少年科学館条例、札幌国際交流館条例、札幌市時計台条例及び札幌市都市公園条例の規定により設置された施設等の使用及び観覧に係る使用料及び観覧料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第38号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成11年(教)規則第16号で平成11年12月21日から施行)
附 則(平成12年条例第45号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成12年(教)規則第9号で平成12年7月8日から施行。ただし、別表1札幌市月寒体育館の項の次に札幌市中島体育センターの項を加える改正規定、別表2 1 各体育館、星置スケート場、各プール及び宮の沢屋内競技場の表の改正規定及び附則第2項の規定は、教育委員会が定める日から施行)(平成12年(教)規則第19号で別表1札幌市月寒体育館の項の次に札幌市中島体育センターの項を加える改正規定、別表2 1 各体育館、星置スケート場、各プール及び宮の沢屋内競技場の表の改正規定及び附則第2項の規定は、平成12年11月1日から施行)
2 札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3条)の一部改正〔省略〕
附 則(平成13年条例第26号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成13年(教)規則第8号で平成13年12月15日から施行)
附 則(平成15年条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に教育委員会が行った承認その他の処分又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、市長が行った承認その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成16年条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成16年規則第64号で平成16年10月2日から施行)
附 則(平成17年条例第55号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第13条第1項の規定による札幌市藤野野外スポーツ交流施設の管理の委託をしている場合において、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第13条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成23年条例第22号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成24年規則第48号で平成24年9月15日から施行)
2 札幌市カーリング場に係る使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌市カーリング場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市カーリング場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の札幌市体育施設条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成29年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成30年規則第8号で、別表1札幌市月寒屋外競技場の項の次に1項を加える改正規定、別表2の改正規定及び別表3 5 札幌市藤野野外スポーツ交流施設の表を別表3 6 札幌市藤野野外スポーツ交流施設の表とし、別表3 4 札幌市白旗山競技場の表を別表3 5 札幌市白旗山競技場の表とし、別表3 3 札幌市月寒屋外競技場の表の次に1表を加える改正規定は同30年4月28日から施行)(平成31年規則第7号で、別表1札幌市中央体育館の項の改正規定及び別表3 1 各体育館、中島体育センター、星置スケート場、各プール、宮の沢屋内競技場及び札幌市カーリング場 (1) 札幌市中央体育館、札幌市各区体育館、札幌市美香保体育館又は札幌市中島体育センター(札幌市美香保体育館にあつては、競技室の使用期間に限る。)を使用する場合の表の改正規定並びに同条例附則第4項の規定は同31年4月30日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後の札幌市中央体育館及び札幌市平岸庭球場(以下これらを「新施設」という。)に係る使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他新施設を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
3 新施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の札幌市体育施設条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 改正後の別表3 1 各体育館、中島体育センター、星置スケート場、各プール、宮の沢屋内競技場及び札幌市カーリング場 (1) 札幌市中央体育館、札幌市各区体育館、札幌市美香保体育館又は札幌市中島体育センター(札幌市美香保体育館にあつては、競技室の使用期間に限る。)を使用する場合の表の規定は、この条例(同表の改正規定に限る。)の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市麻生球場及び札幌市平岸庭球場に係る札幌市体育施設条例第13条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとする場合における改正後の同条第2項の規定の適用については、この条例の施行後最初に当該指定をしようとするときに限り、同項中「団体」とあるのは、「団体の主な構成員である団体であつて、当該団体による他の公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の実績等を踏まえて市長が特に認めるもの」とする。
附 則(令和6年条例第58号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表4の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表3の規定は、この条例の施行の日以後の札幌市体育施設条例第3条第1項の承認に係る使用料について適用し、同日前の同項の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表1
名称 | 位置 |
札幌市中央体育館 | 札幌市中央区北4条東6丁目 |
札幌市北区体育館 | 札幌市北区新琴似8条2丁目 |
札幌市東区体育館 | 札幌市東区北27条東14丁目 |
札幌市白石区体育館 | 札幌市白石区南郷通6丁目北 |
札幌市厚別区体育館 | 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 |
札幌市豊平区体育館 | 札幌市豊平区月寒東2条20丁目 |
札幌市清田区体育館 | 札幌市清田区平岡1条5丁目 |
札幌市南区体育館 | 札幌市南区川沿4条2丁目 |
札幌市西区体育館 | 札幌市西区発寒5条8丁目 |
札幌市手稲区体育館 | 札幌市手稲区曙2条1丁目 |
札幌市美香保体育館 | 札幌市東区北22条東5丁目 |
札幌市月寒体育館 | 札幌市豊平区月寒東1条8丁目 |
札幌市中島体育センター | 札幌市中央区中島公園 |
札幌市星置スケート場 | 札幌市手稲区星置2条1丁目 |
札幌市平岸プール | 札幌市豊平区平岸5条14丁目 |
札幌市東温水プール | 札幌市東区北16条東16丁目 |
札幌市白石温水プール | 札幌市白石区平和通1丁目南 |
札幌市厚別温水プール | 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目 |
札幌市豊平公園温水プール | 札幌市豊平区美園6条1丁目 |
札幌市清田温水プール | 札幌市清田区平岡1条5丁目 |
札幌市西温水プール | 札幌市西区発寒5条8丁目 |
札幌市手稲曙温水プール | 札幌市手稲区曙2条1丁目 |
札幌市宮の沢屋内競技場 | 札幌市西区宮の沢 |
札幌市カーリング場 | 札幌市豊平区月寒東1条9丁目 |
札幌市麻生球場 | 札幌市北区麻生町7丁目 |
札幌市月寒屋外競技場 | 札幌市豊平区月寒東1条8丁目 |
札幌市平岸庭球場 | 札幌市豊平区平岸5条19丁目 |
札幌市白旗山競技場 | 札幌市清田区真栄 |
札幌市藤野野外スポーツ交流施設 | 札幌市南区藤野 |
一部改正〔平成23年条例22号・29年25号〕
別表2
施設名 | 使用期間 | 供用時間 | 休館日又は休場日 |
札幌市中央体育館 札幌市各区体育館 | 通年 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
札幌市美香保体育館 | スケート場(諸室を含む。) | 11月1日から翌年4月30日まで | 午前10時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
競技室(諸室を含む。) | 6月1日から9月30日まで | 午前9時から午後9時まで | |
札幌市月寒体育館 | スケート場 | 通年 | 午前10時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
体育室(諸室を含む。) | 通年 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
札幌市中島体育センター | 通年 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
札幌市星置スケート場 | 通年 | 午前10時から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
札幌市平岸プール 札幌市東温水プール 札幌市白石温水プール 札幌市厚別温水プール 札幌市豊平公園温水プール 札幌市清田温水プール 札幌市西温水プール 札幌市手稲曙温水プール | 通年 | 午前10時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
札幌市宮の沢屋内競技場 | 通年 | 午前9時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
札幌市カーリング場 | 通年 | 午前10時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
札幌市麻生球場 | 野球場(諸室を含む。) | 4月29日から10月15日まで | 午前8時から午後5時まで | |
庭球場 | 4月29日から10月31日まで | (1) 4月29日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで (2) 9月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで (3) 10月1日から同月31日まで 午前9時から午後5時まで | |
札幌市月寒屋外競技場 | ラグビー場及び附属施設 | 4月29日から10月15日まで | 午前8時30分から午後5時30分まで | |
庭球場及び弓道場 | 4月29日から10月31日まで | (1) 4月29日から8月31日まで 午前6時から午後7時まで (2) 9月1日から同月30日まで 午前6時から午後6時まで (3) 10月1日から同月31日まで 午前6時から午後5時まで | |
札幌市平岸庭球場 | 4月29日から10月31日まで | (1) 4月29日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土曜日等」という。)は、午前6時から午後7時まで) (2) 9月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで(土曜日等は、午前6時から午後6時まで) (3) 10月1日から同月31日まで 午前9時から午後5時まで(土曜日等は、午前6時から午後5時まで) | |
札幌市白旗山競技場 | サッカー場 | 6月1日から9月30日まで | 午前8時30分から午後9時まで | |
札幌市藤野野外スポーツ交流施設 | 第1リフト、第2リフト及び第3リフト並びにリュージュコース | 12月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後9時まで | |
フィールド | 通年 | (1) 4月1日から11月30日まで 午前9時から午後5時まで (2) 12月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後9時まで | |
一部改正〔平成23年条例22号・29年25号・令和元年27号〕
別表3
1 各体育館、中島体育センター、星置スケート場、各プール、宮の沢屋内競技場及び札幌市カーリング場
(1) 札幌市中央体育館、札幌市各区体育館、札幌市美香保体育館又は札幌市中島体育センター(札幌市美香保体育館にあつては、競技室の使用期間に限る。)を使用する場合
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
個人使用 | 一般 | 午前9時から午後1時まで | 430円 | |
午後1時から午後5時まで | 430円 | |
午後5時から午後9時まで | 430円 | |
高校生(19歳未満の勤労青少年で市長が認めるものを含む。以下同じ。) | 午前9時から午後1時まで | 250円 | |
午後1時から午後5時まで | 250円 | |
午後5時から午後9時まで | 250円 | |
高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。) | 午前9時から午後1時まで | 140円 | |
午後1時から午後5時まで | 140円 | |
午後5時から午後9時まで | 140円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 2,150円 | |
高校生 | 1,250円 | |
高齢者 | 700円 | |
一般 | 1人1月につき | 6,300円 | |
高校生 | 3,700円 | |
高齢者 | 1,800円 | |
専用使用 | アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 午前9時から正午まで | 18,500円 | 最高入場料の60人分。ただし、その額が37,000円に満たないときは、37,000円とする。 |
午後1時から午後5時まで | 27,700円 | 最高入場料の70人分。ただし、その額が55,400円に満たないときは、55,400円とする。 |
午後6時から午後9時まで | 37,000円 | 最高入場料の100人分。ただし、その額が74,000円に満たないときは、74,000円とする。 |
午前9時から午後5時まで | 46,200円 | 最高入場料の130人分。ただし、その額が92,400円に満たないときは、92,400円とする。 |
午後1時から午後9時まで | 64,600円 | 最高入場料の180人分。ただし、その額が129,200円に満たないときは、129,200円とする。 |
午前9時から午後9時まで | 83,200円 | 最高入場料の240人分。ただし、その額が166,400円に満たないときは、166,400円とする。 |
その他の催物に使用する場合 | 午前9時から正午まで | 37,100円 | 最高入場料の60人分。ただし、その額が74,000円に満たないときは、74,000円とする。 |
午後1時から午後5時まで | 55,400円 | 最高入場料の70人分。ただし、その額が110,800円に満たないときは、110,800円とする。 |
午後6時から午後9時まで | 73,900円 | 最高入場料の100人分。ただし、その額が148,000円に満たないときは、148,000円とする。 |
午前9時から午後5時まで | 92,400円 | 最高入場料の130人分。ただし、その額が184,800円に満たないときは、184,800円とする。 |
午後1時から午後9時まで | 129,300円 | 最高入場料の180人分。ただし、その額が258,400円に満たないときは、258,400円とする。 |
午前9時から午後9時まで | 166,300円 | 最高入場料の240人分。ただし、その額が332,800円に満たないときは、332,800円とする。 |
競技室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 午前9時から正午まで | 12,400円 | 最高入場料の40人分。ただし、その額が24,800円に満たないときは、24,800円とする。 |
午後1時から午後5時まで | 18,400円 | 最高入場料の50人分。ただし、その額が36,800円に満たないときは、36,800円とする。 |
午後6時から午後9時まで | 24,600円 | 最高入場料の70人分。ただし、その額が49,200円に満たないときは、49,200円とする。 |
午前9時から午後5時まで | 30,700円 | 最高入場料の90人分。ただし、その額が61,400円に満たないときは、61,400円とする。 |
午後1時から午後9時まで | 43,100円 | 最高入場料の120人分。ただし、その額が86,200円に満たないときは、86,200円とする。 |
午前9時から午後9時まで | 55,300円 | 最高入場料の160人分。ただし、その額が110,600円に満たないときは、110,600円とする。 |
その他の催物に使用する場合 | 午前9時から正午まで | 24,700円 | 最高入場料の40人分。ただし、その額が49,600円に満たないときは、49,600円とする。 |
午後1時から午後5時まで | 36,800円 | 最高入場料の50人分。ただし、その額が73,600円に満たないときは、73,600円とする。 |
午後6時から午後9時まで | 49,200円 | 最高入場料の70人分。ただし、その額が98,400円に満たないときは、98,400円とする。 |
午前9時から午後5時まで | 61,300円 | 最高入場料の90人分。ただし、その額が122,800円に満たないときは、122,800円とする。 |
午後1時から午後9時まで | 86,300円 | 最高入場料の120人分。ただし、その額が172,400円に満たないときは、172,400円とする。 |
午前9時から午後9時まで | 110,500円 | 最高入場料の160人分。ただし、その額が221,200円に満たないときは、221,200円とする。 |
体育室 | 午前9時から正午まで | 6,300円 | |
午後1時から午後5時まで | 9,200円 | |
午後6時から午後9時まで | 12,400円 | |
午前9時から午後5時まで | 15,200円 | |
午後1時から午後9時まで | 21,300円 | |
午前9時から午後9時まで | 27,600円 | |
格技室、柔道室、剣道室、相撲室、弓道室、アーチェリー室、小体育室又はゲートボール場 | 午前9時から正午まで | 5,000円 | |
午後1時から午後5時まで | 7,400円 | |
午後6時から午後9時まで | 9,200円 | |
午前9時から午後5時まで | 12,400円 | |
午後1時から午後9時まで | 16,500円 | |
午前9時から午後9時まで | 21,300円 | |
重量挙室、トレーニング室又はトレーニングデッキ | 午前9時から正午まで | 2,400円 | |
午後1時から午後5時まで | 3,900円 | |
午後6時から午後9時まで | 5,000円 | |
午前9時から午後5時まで | 6,300円 | |
午後1時から午後9時まで | 8,500円 | |
午前9時から午後9時まで | 11,100円 | |
多目的室 | 1室1時間につき | 1,000円 |
講堂 | 1室1時間につき | 1,500円 |
小会議室 | 1室1時間につき | 360円 |
選手控室 | 1室1時間につき | 500円 |
大会役員室 | 1室1時間につき | 430円 |
審判控室 | 1室1時間につき | 290円 |
備考
1 中学生以下の個人使用は、無料とする。
2 土曜日等に専用使用する場合の使用料は、2割増とする。
3 アリーナ又は競技室を分割して専用使用する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 競技室(札幌市美香保体育館の競技室を除く。)の半面を使用する場合は、その使用料を半額とする。
(2) アリーナ又は札幌市美香保体育館の競技室の3分の1面を専用使用する場合は、その使用料を3分の1の額とし、3分の2面を専用使用する場合は、その使用料を3分の2の額とする。
4 時間区分(多目的室、講堂、小会議室、選手控室、大会役員室及び審判控室にあつては、供用時間(
別表2に定める供用時間をいう。以下同じ。))を超過し、又は繰り上げて専用使用することを市長が認めたときは、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、当該施設を午後1時から午後5時まで専用使用する場合の1時間当たりの使用料(多目的室、講堂、小会議室、選手控室、大会役員室及び審判控室にあつては、専用使用する場合の1時間当たりの使用料)を2割増した額を加算する。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 専用使用する場合の冷暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
8 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
(2) 札幌市月寒体育館の体育室を使用する場合
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
一般 | 1人1回につき | 310円 |
高校生 | 170円 |
高齢者 | 90円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 1,550円 |
高校生 | 850円 |
高齢者 | 450円 |
備考
1 「1回」とは、入場から退場までをいう。
2 中学生以下は、無料とする。
3 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
(3) 札幌市美香保体育館、札幌市月寒体育館、札幌市星置スケート場又は各プール(札幌市月寒体育館の体育室を除き、札幌市美香保体育館にあつてはスケート場の使用期間に限る。)を使用する場合
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
個人使用 | 普通使用 | 一般 | 1人1回につき | 640円 | |
高校生 | 310円 | |
高齢者 | 150円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 3,200円 | |
高校生 | 1,550円 | |
高齢者 | 750円 | |
一般 | 1人1月につき | 6,400円 | |
高校生 | 3,100円 | |
高齢者 | 1,500円 | |
団体割引使用 | 30人以上100人未満 | 1人1回につき | 普通使用の場合の使用料を2割引した額 | |
100人以上 | 普通使用の場合の使用料を2割5分引した額 | |
コース使用 | 50メートルプール | 1コース1時間につき | 4,400円 | |
25メートルプール | 2,200円 | |
専用使用 | スケート場 | 一般 | 1時間につき | 18,400円 | 最高入場料の16人分。ただし、その額が36,700円に満たないときは、36,700円とする。 |
高校生 | 11,400円 |
中学生以下 | 5,700円 |
平岸プール | 50メートルプール | 一般 | 1時間につき | 36,800円 | 最高入場料の16人分。ただし、その額が82,700円に満たないときは、82,700円とする。 |
高校生 | 22,700円 |
中学生以下 | 11,500円 |
25メートルプール | 一般 | 1時間につき | 18,400円 |
高校生 | 11,400円 |
中学生以下 | 5,700円 |
その他のプール | 一般 | 1時間につき | 18,400円 | 最高入場料の16人分。ただし、その額が27,600円に満たないときは、27,600円とする。 |
高校生 | 11,400円 |
中学生以下 | 5,700円 |
多目的室 | 1室1時間につき | 1,000円 |
備考
1 「1回」とは、入場から退場までをいう。
2 中学生以下の個人使用は、無料とする。
3 市長がコース使用を認めたときは、個人使用の使用料とコース使用の使用料を併せて徴収する。
4 使用する者の区分が2以上にまたがるときは、その最高額による。
5 土曜日等に専用使用する場合の使用料は、2割増とする。
6 供用時間を超過し、又は繰り上げて専用使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
8 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
9 多目的室を専用使用する場合の暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
10 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
(3)の2 札幌市清田区体育館及び札幌市清田温水プール又は札幌市西区体育館及び札幌市西温水プールを共通して個人使用する場合
区分 | 単位 | 金額 |
一般 | 1人1回につき | 860円 |
高校生 | 450円 |
高齢者 | 240円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 4,300円 |
高校生 | 2,250円 |
高齢者 | 1,200円 |
備考 「1回」とは、共通して使用す施設への入場から退場までをいう。
(4) 札幌市宮の沢屋内競技場を使用する場合
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
個人使用 | 一階競技室 | 射撃使用 | 一般 | 午前9時から午後1時まで | 860円 | |
午後1時から午後5時まで | 860円 | |
午後5時から午後9時まで | 860円 | |
高校生 | 午前9時から午後1時まで | 500円 | |
午後1時から午後5時まで | 500円 | |
午後5時から午後9時まで | 500円 | |
高齢者 | 午前9時から午後1時まで | 280円 | |
午後1時から午後5時まで | 280円 | |
午後5時から午後9時まで | 280円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 4,300円 | |
高校生 | 2,500円 | |
高齢者 | 1,400円 | |
その他使用 | 一般 | 午前9時から午後1時まで | 430円 | |
午後1時から午後5時まで | 430円 | |
午後5時から午後9時まで | 430円 | |
高校生 | 午前9時から午後1時まで | 250円 | |
午後1時から午後5時まで | 250円 | |
午後5時から午後9時まで | 250円 | |
高齢者 | 午前9時から午後1時まで | 140円 | |
午後1時から午後5時まで | 140円 | |
午後5時から午後9時まで | 140円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 2,150円 | |
高校生 | 1,250円 | |
高齢者 | 700円 | |
一般 | 1人1月につき | 6,300円 | |
高校生 | 3,700円 | |
高齢者 | 1,800円 | |
二階競技室・多目的室 | 一般 | 午前9時から午後1時まで | 430円 | |
午後1時から午後5時まで | 430円 | |
午後5時から午後9時まで | 430円 | |
高校生 | 午前9時から午後1時まで | 250円 | |
午後1時から午後5時まで | 250円 | |
午後5時から午後9時まで | 250円 | |
高齢者 | 午前9時から午後1時まで | 140円 | |
午後1時から午後5時まで | 140円 | |
午後5時から午後9時まで | 140円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 2,150円 | |
高校生 | 1,250円 | |
高齢者 | 700円 | |
一般 | 1人1月につき | 6,300円 | |
高校生 | 3,700円 | |
高齢者 | 1,800円 | |
専用使用 | 一階競技室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 午前9時から正午まで | 12,400円 | 最高入場料の40人分。ただし、その額が24,800円に満たないときは、24,800円とする。 |
午後1時から午後5時まで | 18,400円 | 最高入場料の50人分。ただし、その額が36,800円に満たないときは、36,800円とする。 |
午後6時から午後9時まで | 24,600円 | 最高入場料の70人分。ただし、その額が49,200円に満たないときは、49,200円とする。 |
午前9時から午後5時まで | 30,700円 | 最高入場料の90人分。ただし、その額が61,400円に満たないときは、61,400円とする。 |
午後1時から午後9時まで | 43,100円 | 最高入場料の120人分。ただし、その額が86,200円に満たないときは、86,200円とする。 |
午前9時から午後9時まで | 55,300円 | 最高入場料の160人分。ただし、その額が110,600円に満たないときは、110,600円とする。 |
その他の催物に使用する場合 | 午前9時から正午まで | 24,700円 | 最高入場料の40人分。ただし、その額が49,600円に満たないときは、49,600円とする。 |
午後1時から午後5時まで | 36,800円 | 最高入場料の50人分。ただし、その額が73,600円に満たないときは、73,600円とする。 |
午後6時から午後9時まで | 49,200円 | 最高入場料の70人分。ただし、その額が98,400円に満たないときは、98,400円とする。 |
午前9時から午後5時まで | 61,300円 | 最高入場料の90人分。ただし、その額が122,800円に満たないときは、122,800円とする。 |
午後1時から午後9時まで | 86,300円 | 最高入場料の120人分。ただし、その額が172,400円に満たないときは、172,400円とする。 |
午前9時から午後9時まで | 110,500円 | 最高入場料の160人分。ただし、その額が221,200円に満たないときは、221,200円とする。 |
2階競技室 | 午前9時から正午まで | 5,000円 | |
午後1時から午後5時まで | 7,400円 | |
午後6時から午後9時まで | 9,200円 | |
午前9時から午後5時まで | 12,400円 | |
午後1時から午後9時まで | 16,500円 | |
午前9時から午後9時まで | 21,300円 | |
多目的室 | 1室1時間につき | 1,000円 |
備考
1 中学生以下の個人使用は、無料とする。
2 土曜日等に専用使用する場合の使用料は、2割増とする。
3 1階競技室を専用使用する場合(射撃使用の場合を除く。)で、その半面を使用するときは使用料を半額とし、その3分の1面を使用するときは使用料を3分の1の額とし、その3分の2面を使用するときは使用料を3分の2の額とする。
4 時間区分(多目的室にあつては、供用時間)を超過し、又は繰り上げて専用使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、当該施設を午後1時から午後5時まで専用使用する場合の1時間当たりの使用料(多目的室にあつては、専用使用する場合の1時間当たりの使用料)を2割増した額を加算する。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 多目的室を専用使用する場合の暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
8 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
(5) 各体育館、札幌市中島体育センター、各スケート場、各プール及び札幌市宮の沢屋内競技場を共通して個人使用する場合
区分 | 単位 | 金額 |
一般 | 1人1月につき | 9,500円 |
高校生 | 5,100円 |
高齢者 | 2,500円 |
(6) 札幌市カーリング場を使用する場合
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
カーリングシート | 一般 | 1シート1時間につき | 1,700円 | 3,300円 |
学生 | 1シート1時間につき | 830円 |
多目的室 | 1室1時間につき | 500円 |
小多目的室 | 1室1時間につき | 240円 |
多目的ホール | 1時間10平方メートルにつき | 220円 |
備考
1 「学生」とは、競技者が学生(児童及び生徒を含む。)のみで構成される団体をいう。
2 供用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
5 多目的室又は小多目的室を使用する場合の暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
6 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
7 多目的ホールの使用面積に10平方メートルに満たない端数があるときは、これを10平方メートルとみなす。
2 札幌市麻生球場
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
野球場 | 一般 | 1日につき | 28,500円 | 最高入場料の190人分 |
半日につき | 16,500円 | 最高入場料の120人分 |
1時間につき | 4,300円 | |
学生(児童及び生徒を含む。) | 1日につき | 14,200円 | 最高入場料の120人分 |
半日につき | 8,200円 | 最高入場料の60人分 |
1時間につき | 2,100円 | |
庭球場 | 1面1時間につき | 700円 | |
附属施設 | 多目的室 | 1日につき | 3,800円 | 7,600円 |
半日につき | 1,900円 | 3,800円 |
その他の室 | 1日につき | 1,900円 | 3,800円 |
半日につき | 940円 | 1,900円 |
備考
1 「1日」とは、供用時間をいう。
2 供用時間又は時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料(附属施設にあつては、1日使用する場合の1時間当たりの使用料)を2割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 半日は、午後0時30分をもつて区分する。
5 入場料の類を徴収する場合の使用料の額が入場料の類を徴収しない場合の額より少額となるときは、入場料の類を徴収しない場合の額による。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 附属施設を使用する場合のシャワー、暖房等に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
8 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
3 札幌市月寒屋外競技場
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
ラグビー場 | 一般 | 1日につき | 85,400円 | 最高入場料の190人分 |
半日につき | 49,600円 | 最高入場料の120人分 |
1時間につき | 12,900円 | |
学生(児童及び生徒を含む。) | 1日につき | 42,700円 | 最高入場料の120人分 |
半日につき | 24,500円 | 最高入場料の60人分 |
1時間につき | 6,300円 | |
庭球場 | 1面1時間につき | 700円 | |
弓道場 | 個人使用 | 一般 | 1人1回につき | 290円 | |
高校生 | 170円 | |
高齢者 | 90円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 1,400円 | |
高校生 | 830円 | |
高齢者 | 440円 | |
一般 | 1人1月につき | 6,300円 | |
高校生 | 3,700円 | |
高齢者 | 1,800円 | |
専用使用 | 1時間につき | 1,900円 | |
附属施設 | 多目的室 | 1日につき | 3,800円 | 7,600円 |
半日につき | 1,900円 | 3,800円 |
その他の室 | 1日につき | 1,900円 | 3,800円 |
半日につき | 940円 | 1,900円 |
備考
1 「1日」とは、供用時間をいう。
2 供用時間又は時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料(附属施設にあつては、1日使用する場合の1時間当たりの使用料)を2割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 「1回」とは、入場から退場までをいう。
5 半日は、午後0時30分をもつて区分する。
6 中学生以下の個人使用は、無料とする。
7 入場料の類を徴収する場合の使用料の額が入場料の類を徴収しない場合の額より少額となるときは、入場料の類を徴収しない場合の額による。
8 土曜日等に弓道場を専用使用する場合の使用料は、2割増とする。
9 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
10 附属施設を使用する場合のシャワー、暖房等に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
11 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
4 札幌市平岸庭球場
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
庭球場 | 一般 | 1面1時間につき | 1,700円 | 3,400円 |
高校生以下 | 1面1時間につき | 850円 |
備考
1 使用する者の区分が2にまたがるときは、そのいずれか高い額による。
2 供用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
5 附属施設を使用する場合のシャワー等に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
6 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
5 札幌市白旗山競技場
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
サッカー場 | 職業 | 午前8時30分から午後0時30分まで | 20,300円 |
午後0時30分から午後5時30分まで | 20,300円 |
午後5時30分から午後9時まで | 18,500円 |
午前8時30分から午後5時30分まで | 34,900円 |
午後0時30分から午後9時まで | 38,800円 |
午前8時30分から午後9時まで | 53,400円 |
1時間につき | 5,300円 |
一般 | 午前8時30分から午後0時30分まで | 10,100円 |
午後0時30分から午後5時30分まで | 10,100円 |
午後5時30分から午後9時まで | 9,300円 |
午前8時30分から午後5時30分まで | 17,400円 |
午後0時30分から午後9時まで | 19,400円 |
午前8時30分から午後9時まで | 26,700円 |
1時間につき | 2,600円 |
学生(児童及び生徒を含む。) | 午前8時30分から午後0時30分まで | 5,100円 |
午後0時30分から午後5時30分まで | 5,100円 |
午後5時30分から午後9時まで | 4,600円 |
午前8時30分から午後5時30分まで | 8,700円 |
午後0時30分から午後9時まで | 9,700円 |
午前8時30分から午後9時まで | 13,300円 |
1時間につき | 1,300円 |
備考
1 使用料は、1面当たりの金額とする。
2 供用時間又は時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
5 附属施設を使用する場合のシャワー等に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
6 夜間照明設備を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
7 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
6 札幌市藤野野外スポーツ交流施設
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
一般(高校生を含む。) | 中学生及び小学生 |
第1リフト、第2リフト及び第3リフト | 1回券 | 1人1回につき | 280円 | 220円 |
回数券 | 回数券12枚つづり | 2,800円 | 2,200円 |
3時間券 | 3時間まで | 2,000円 | 1,500円 |
4時間券 | 4時間まで | 2,400円 | 1,900円 |
6時間券 | 6時間まで | 2,900円 | 2,200円 |
1日券 | 午前9時から午後4時まで | 3,300円 | 2,600円 |
ナイター券 | 午後4時から午後9時まで(以下この表において「夜間」という。) | 1,700円 | 1,300円 |
シーズン券 | 1シーズン中 | 41,900円 | 30,900円 |
(高校生については、36,400円) |
ナイターシーズン券 | 1シーズン中(夜間の使用に限る。) | 25,400円 | 20,300円 |
備考
1 「3時間まで」、「4時間まで」及び「6時間まで」とは、それぞれリフト券の発行の時から連続する3時間まで、4時間まで及び6時間までをいう。
2 「1シーズン」とは、市長が別に定める期間をいう。
3 小学校入学前の者は、無料とする。
4 藤野野外スポーツ交流施設を活動拠点とする地域スポーツクラブで市長が認めるものが市長が特に認める事業のために使用する場合は、使用料を無料とすることができる。
5 30人以上の団体が使用する場合は、回数券、3時間券、4時間券、6時間券、1日券及びナイター券の額は、1割引とする。
一部改正〔平成23年条例22号・29年25号・令和6年58号〕
別表4
行為 | 使用料 |
単位 | 金額 |
撮影 | 映画 | 1日につき | 31,000円 |
テレビその他の動画 | 15,000円 |
写真 | 1,500円 |
備考
1 「1日」とは、供用時間をいう。
2 供用時間を超過し、又は繰り上げて撮影を行うことを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 撮影が行われた時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり撮影が行われたものとみなす。
一部改正〔令和6年条例58号〕