○札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
昭和41年12月28日規則第87号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(給料)
第2条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該各給料表に定めるところによる。
2 職員(会計年度任用職員現業職給料表の適用を受ける者を除く。次項及び第5項から第10項まで、次条(第3項を除く。)、第5条第3項、附則第5項から第8項まで並びに
別表4及び
別表8において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、現業職給料表級別基準職務表(
別表3)に掲げるところによる。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとし、その都度、任命権者が定めるものとする。
3 新たに職員となる者の職務の級は、別に定めるものを除くほか、1級とし、その者の号俸は、初任給基準表(
別表4)に定める号俸とする。
4 新たに会計年度任用現業職員(職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)をいう。以下同じ。)となる者の号俸は、
札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員(以下「一般の会計年度任用職員」という。)の例による。
5 第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務の級は、級別資格基準表(
別表5)により決定する。
7 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める要件を満たしている場合でなければならない。
8 前項の規定にかかわらず、職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなつた場合その他特に必要があると認められる場合には、その都度、任命権者が定めるところにより昇格させることができる。
9 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(
別表6)の昇格後の号俸の欄に定める号俸とする。
10 職員を降格(職員の職務の級をその下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(
別表7)の降格後の号俸の欄に定める号俸とする。
11 給料に関し、前各項に定めるもの以外については、会計年度任用現業職員は一般の会計年度任用職員について定められているものの例により、それ以外の職員は
札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められているものの例による。
一部改正〔平成27年規則53号・31年15号・令和2年1号・5年2号・43号〕
(扶養手当等)
第3条 職員に支給する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当に関しては、次項及び第4項に定めるもののほか、一般職員について定められているものの例による。
3 会計年度任用現業職員に支給する地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当に関しては、一般の会計年度任用職員の例による。
4 職員でその職務の級が3級以上であるものについては、期末手当及び勤勉手当の算定に係る基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階、職務の級等を考慮して100分の20を超えない範囲内で
別表8に定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額とする。
一部改正〔平成31年規則15号・令和2年1号・5年43号〕
(特殊勤務手当)
(退職手当)
2 退職手当の支給を受ける会計年度任用現業職員の退職手当の基本額については、
札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)第3条から第5条の2まで(
第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下この項及び第4項において「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分及び25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)、
第8条及び
第8条の2の規定を準用する。
3 前2項の規定により退職手当の支給を受ける会計年度任用現業職員のうち、職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は
条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月の日数(
札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項各号に掲げる日の日数を除く。)が20日に満たない場合にあつては、18日から20日と当該1月の日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月(第6項第1号において「常勤勤務月」という。)が12月に満たない者の退職手当の額は、前2項の規定にかかわらず、職員の例により計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。
5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める
別表9(1)又は(2)の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
6 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に定める期間は、その者の会計年度任用現業職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1) 会計年度任用現業職員 その者の常勤勤務月が引き続いて6月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
(2) 会計年度任用現業職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)、一般の会計年度任用職員(同項第2号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)又は
札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号。以下この号において「企業条例」という。)の適用を受ける会計年度任用職員(同項第2号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)から引き続いて
条例の適用を受けるに至つた会計年度任用現業職員 会計年度任用現業職員、一般の会計年度任用職員又は
企業条例の適用を受ける会計年度任用職員として引き続いて勤務した期間(当該期間の始期までに引き続いてこれらの会計年度任用職員として勤務した期間を含む。)
7
条例第13条第11項の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定により免職された者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由その他の任命権者が特に必要と認める理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
(1) 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもの
(2) 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもの
一部改正〔平成25年規則11号・28年25号・57号・31年15号・令和元年49号・2年1号・5年43号〕
(給与の額)
第6条 条例第14条に規定する正当な権限を有する者の承認のあつた場合の取扱い及び給与の減額の方法は、会計年度任用現業職員にあつては一般の会計年度任用職員について定められているものの例により、それ以外の職員にあつては一般職員について定められているものの例による。
一部改正〔令和2年規則1号〕
第7条 削除
(臨時職員等の給与)
第8条 条例第15条に規定する臨時に採用された者及び日々雇用された者の給与に関しては、別に任命権者が定める。
(休職者の給与)
第9条 条例第17条に規定する職員が休職にされたときの給与に関しては、会計年度任用現業職員にあつては一般の会計年度任用職員について定められているものの例により、それ以外の職員にあつては一般職員について定められているものの例による。
追加〔平成25年規則26号〕、一部改正〔令和2年規則1号〕
(施行細目)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度、市長が定める。
一部改正〔平成25年規則26号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
2 削除
3 削除
(給料の切り替え)
4 施行日の前日において
札幌市職員給与条例別表1の給料表による給料(以下本項において「旧給料」という。)を受けていた者の施行日における
別表1の給料表による給料(以下本項において「新給料」という。)への切り替えは、次の各号に掲げるところにより行ない、旧給料を受けていた期間は、新給料を受けていた期間とみなす。
(1) 旧給料の職務の等級が4等級、5等級及び6等級の者の新給料の職務の等級は、それぞれ1等級、2等級及び3等級とする。
(2) 新給料の号俸又は給料月額は、前号により決定された職務の等級における旧給料の号俸の額又は給料月額と同額のものとする。
(昇給の調整)
5 この規則の適用を受けない本市職員であつた者で、平成15年4月1日以後引き続いてこの規則の適用を受ける職員となつたものの当該職員となつた日(以下「基準日」という。)以後における昇給については、当分の間、第2条第9項の規定にかかわらず、基準日前から引き続いてこの規則の適用を受ける職員である者との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
6 令和5年12月31日までの間は、職員の職務の級を3級から4級に昇格させる場合における必要在級年数及び必要経験年数については、級別資格基準表の規定にかかわらず、
附則別表1に定める年数と、その者の号俸については、昇格時号俸対応表の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する
附則別表2の昇格後の号俸の欄に定める号俸とする。
一部改正〔令和5年規則43号〕
7 前項の規定の適用を受ける職員を札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)
附則別表1第1号に掲げる職務を行うものとして5級に昇格させる場合におけるその者の号俸については、前項の規定による昇格がなかったものとした場合に得られる号俸を基礎として再計算した場合に得られる号俸とする。
8 当分の間、附則第6項の規定の適用を受けた職員で4級に在級するもの(前項の規定の適用を受けて5級に昇格した後に4級に降格した職員を除く。)の職務の級を4級から3級に降格させる場合におけるその者の号俸については、降格時号俸対応表の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する
附則別表3の降格後の号俸の欄に定める号俸とする。
追加〔平成31年規則15号〕
(特定受給資格者に相当する者に関する暫定措置)
9 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第5条第7項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。
追加〔令和2年規則36号〕
(暫定再任用職員の給料の特例)
10 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)附則第15条の規定により定年前再任用短時間勤務職員の例によることとされている職員に対する現業職給料表の規定の適用については、同表定年前再任用短時間勤務職員の項中「255,900」とあるのは「259,400」と、「275,600」とあるのは「279,000」とする。
追加〔令和5年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則43号・6年51号〕
(常時勤務を要する暫定再任用職員の給料)
11 前項の職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者に限る。)の給料月額は、現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
追加〔令和5年規則43号〕
附則別表1
学歴免許等 | 4級 |
高校卒 | 必要在級年数 | 3 |
必要経験年数 | 16.5 |
中学卒 | 必要在級年数 | 3 |
必要経験年数 | 19.5 |
附則別表2
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
4級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 3 |
27 | 4 |
28 | 5 |
29 | 6 |
30 | 7 |
31 | 8 |
32 | 9 |
33 | 10 |
34 | 11 |
35 | 12 |
36 | 13 |
37 | 14 |
38 | 15 |
39 | 16 |
40 | 17 |
41 | 18 |
42 | 19 |
43 | 20 |
44 | 21 |
45 | 22 |
46 | 23 |
47 | 24 |
48 | 25 |
49 | 26 |
50 | 27 |
51 | 28 |
52 | 29 |
53 | 30 |
54 | 31 |
55 | 32 |
56 | 33 |
57 | 34 |
58 | 35 |
59 | 36 |
60 | 37 |
61 | 38 |
62 | 39 |
63 | 40 |
64 | 41 |
65 | 42 |
66 | 43 |
67 | 44 |
68 | 45 |
69 | 46 |
70 | 47 |
71 | 48 |
72 | 48 |
73 | 49 |
74 | 50 |
75 | 51 |
76 | 52 |
77 | 53 |
78 | 54 |
79 | 55 |
80 | 56 |
81 | 57 |
82 | 57 |
83 | 58 |
84 | 58 |
85 | 59 |
86 | 59 |
87 | 60 |
88 | 60 |
89 | 61 |
90 | 61 |
91 | 61 |
92 | 62 |
93 | 62 |
94 | 62 |
95 | 63 |
96 | 63 |
97 | 63 |
98 | 64 |
99 | 64 |
100 | 64 |
101 | 65 |
102 | 65 |
103 | 66 |
104 | 66 |
105 | 67 |
106 | 67 |
107 | 68 |
108 | 68 |
109 | 69 |
附則別表3
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 |
3級 |
1 | 24 |
2 | 25 |
3 | 26 |
4 | 27 |
5 | 28 |
6 | 29 |
7 | 30 |
8 | 31 |
9 | 32 |
10 | 33 |
11 | 34 |
12 | 35 |
13 | 36 |
14 | 37 |
15 | 38 |
16 | 39 |
17 | 40 |
18 | 41 |
19 | 42 |
20 | 43 |
21 | 44 |
22 | 45 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 52 |
30 | 53 |
31 | 54 |
32 | 55 |
33 | 56 |
34 | 57 |
35 | 58 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 65 |
43 | 66 |
44 | 67 |
45 | 68 |
46 | 69 |
47 | 70 |
48 | 72 |
49 | 73 |
50 | 74 |
51 | 75 |
52 | 76 |
53 | 77 |
54 | 78 |
55 | 79 |
56 | 80 |
57 | 82 |
58 | 84 |
59 | 86 |
60 | 88 |
61 | 91 |
62 | 94 |
63 | 97 |
64 | 100 |
65 | 102 |
66 | 104 |
67 | 106 |
68 | 108 |
69 | 109 |
70 | 109 |
71 | 109 |
72 | 109 |
73 | 109 |
74 | 109 |
75 | 109 |
76 | 109 |
77 | 109 |
78 | 109 |
79 | 109 |
80 | 109 |
81 | 109 |
82 | 109 |
83 | 109 |
84 | 109 |
85 | 109 |
86 | 109 |
87 | 109 |
88 | 109 |
89 | 109 |
90 | 109 |
91 | 109 |
92 | 109 |
93 | 109 |
94 | 109 |
95 | 109 |
96 | 109 |
97 | 109 |
98 | 109 |
99 | 109 |
100 | 109 |
101 | 109 |
追加〔平成31年規則15号〕
附 則(昭和42年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和42年1月1日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
3 別に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、そのつど任命権者が定める。
附 則(昭和42年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年規則第68号)
改正
昭和43年12月規則第76号
昭和44年3月規則第11号
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 削除
3 削除
4 この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた暫定手当は、改正後の規則により支給される調整手当の内払いとみなす。
5 別に定めるものを除くほか、この規則による給料の切替えその他の施行に関し、必要な事項は、一般職員に定められている例に準じて、そのつど任命権者が定める。
附 則(昭和43年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第16号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年規則第76号)
改正
昭和44年3月規則第11号
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則による給与の内払いとみなす。
3 別に定めるものを除くほか、この規則による給料の切替えその他の施行に関し、必要な事項は、一般職員に定められている例に準じて、そのつど任命者が定める。
4 札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正〔省略〕
附 則(昭和44年規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和45年3月31日までの間は、第1条による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第6項の規定中「90,710円」は「89,986円」と、別表1は附則別表のとおりそれぞれ読み替えて適用するものとし、昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の昭和45年4月1日以降における給料額については、一般職員について定められている例に準じてそのつど任命権者が定める。
3 この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則による給与の内払とみなす。
4 別に定めるものを除くほか、この規則による給料の切替えその他の施行に関し、必要な事項は、一般職員に定められている例に準じて、そのつど任命権者が定める。
附則別表
現業職給料表
号俸\職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | ― | 28,570 | 20,592 |
2 | 43,586 | 29,788 | 21,398 |
3 | 46,216 | 31,306 | 21,998 |
4 | 48,876 | 32,930 | 23,004 |
5 | 51,500 | 34,648 | 24,016 |
6 | 54,136 | 36,578 | 25,128 |
7 | 56,802 | 38,502 | 26,240 |
8 | 59,532 | 40,762 | 27,352 |
9 | 62,262 | 42,986 | 28,570 |
10 | 64,986 | 45,316 | 29,788 |
11 | 67,710 | 47,676 | 31,306 |
12 | 70,334 | 50,000 | 32,930 |
13 | 72,958 | 52,336 | 34,648 |
14 | 74,976 | 56,684 | 36,478 |
15 | 76,588 | 57,008 | 38,302 |
16 | 77,806 | 59,326 | 40,162 |
17 | 79,024 | 61,644 | 41,986 |
18 | 80,242 | 63,662 | 43,816 |
19 | 81,460 | 65,674 | 45,670 |
20 | 82,678 | 67,086 | 47,488 |
21 | | 68,198 | 49,306 |
22 | | 69,310 | 51,142 |
23 | | 70,422 | 52,260 |
24 | | 71,534 | 53,372 |
25 | | | 54,384 |
26 | | | 55,396 |
附 則(昭和45年規則第11号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 省略
3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 省略
3 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間において採用されることとなる給仕の初任給については、第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表3の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、そのものの最初の次期昇給期を6月短縮する。
附 則(昭和46年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行し、第1条による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表3の規定は、昭和46年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表3技能職員1、2若しくは労務職員1の職員(以下「改正前の規定による職員」という。)で、前項の適用日から昭和47年3月31日までの間に採用されたものの初任給については、なお従前の例による。
3 改正前の規定による職員で、昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間に採用されたものについては、次に定める区分によりそのものの次期昇給期をそれぞれ短縮することができる。
採用の区分 | 短縮月数 |
昭和46年4月1日 | 3月 |
昭和46年4月2日から同年7月1日まで | 6月 |
昭和46年7月2日から昭和47年1月1日まで | 9月 |
昭和47年1月2日から同年3月31日まで | 12月 |
4 前項の規定にかかわらず、改正前の規定による職員で昭和47年4月1日以降の採用者との均衡上特に必要があると認められるものについては、市長が別に定める基準によりそのものの昇給期間を短縮することができる。
5 第1条第2号及び第2条による改正規定の施行に伴う給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)別表3の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の札幌市職員職務手当支給規則の規定及び改正後の単労給与規則の規定は昭和46年5月1日から、第5条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則の規定は昭和46年9月1日から適用する。
(2等級の読み替え)
3 札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表1第2項中「2等級」とあるのは、昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間「2等級甲」と読み替えて適用する。
(任命権者への委任)
4 改正後の単労給与規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、そのつど任命権者が定める。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年規則第40号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表32の項を除く。)は、昭和47年4月1日から、改正後の規則別表32の項の規定は、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表4の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(任命権者への委任)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、そのつど任命権者が定める。
附 則(昭和48年規則第13号抄)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(任命権者への委任)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、そのつど任命権者が定める。
附 則(昭和49年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2、3 省略
附 則(昭和49年規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第49号)の施行の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(任命権者への委任)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、そのつど任命権者が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(読み替え)
4 この規則の施行の日から札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)附則第7項に規定する市長が定める日までの間、附則第1項及び第3項の規定にかかわらず、附則第1項及び第3項中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年規則第56号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第72号抄)
1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第75号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給料の内払)
3 職員が、この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年規則第10号)
1 この規則は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表3業務職員及び技能職員1の職員のうち、施行日から附則別表左欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる適用日の前日までの間に採用されることとなる職員の初任給については、改正後の規則別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表
年齢 | 適用日 |
17歳 | 昭和53年4月1日 |
18 | 56 4 1 |
19 | 53 4 1 |
20 | 56 4 1 |
21 | 53 4 1 |
22 | 56 4 1 |
23 | 53 4 1 |
24 | 54 4 1 |
25 | 55 4 1 |
26 | 56 4 1 |
27 | 57 4 1 |
29 | 53 4 1 |
31 | 53 4 1 |
33 | 53 4 1 |
35 | 53 4 1 |
36 | 54 4 1 |
37 | 55 4 1 |
39 | 53 4 1 |
40 | 54 4 1 |
附 則(昭和52年規則第39号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払い)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年規則第30号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年規則第39号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定を除き、昭和54年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第56号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年規則第34号抄)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)の施行の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年規則第67号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第40号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の特勤手当支給規則」という。)の規定(別表2備考及び別表3備考2を除く。)及び附則第5項の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第87号。以下「改正後の単労施行規則」という。)の規定は、昭和58年4月分以後の手当から適用する。
4 改正後の特勤手当支給規則及び改正後の単労施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則及び札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和58年規則第45号)
改正
昭和61年3月規則第17号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 附則別表の左欄に掲げる年齢の者が、この規則の施行の日からそれぞれ同表の右欄に掲げる適用日の前日までに当該年齢で新たに職員となる場合における当該職員の初任給については、改正後の規則別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和61年4月1日以後に24歳で新たに職員となる場合における当該職員の号俸については、従前の例による号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
年齢 | 適用日 |
21歳 | 昭和61年4月1日 |
23歳 | 昭和61年4月1日 |
24歳 | 昭和62年4月1日 |
附 則(昭和59年規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第56号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の特勤手当支給規則」という。)の規定及び附則第4項の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第87号。以下「改正後の単労施行規則」という。)の規定は、昭和60年10月分以後の手当から適用する。
3 改正後の特勤手当支給規則及び改正後の単労施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則及び札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和60年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第31号)の施行の日から施行する。
2 この規則(別表3の改正規定及び附則第4項の規定を除く。)による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の調整)
3 昭和60年7月1日から同日後昭和61年3月31日までの間で市長が定める日までの期間における市長が指定する職員の給料については、一般職員との均衡を考慮して、当該職員の改正後の規則の規定による給料月額につき市長はその調整のための額を別に定めることができる。
(被服貸与規則の一部改正)
4 札幌市職員被服貸与規則(昭和27年規則第7号)の一部改正〔省略〕
(施行細目)
5 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2、3 省略
(職務の級への切替え)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日において第1条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表1に掲げられているものの切替日における同条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の切替日における改正後の規則の規定による号俸は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。
(施行細目)
6 前2項に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
8、9 省略
附則別表1
職務の級への切替表
附則別表2
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1級 | 2級 | 3級 |
1 | | | |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 | 5 |
7 | 6 | 6 | 6 |
8 | 7 | 7 | 7 |
9 | 8 | 8 | 8 |
10 | 9 | 9 | 9 |
11 | 10 | 10 | 10 |
12 | 11 | 11 | 11 |
13 | 12 | 12 | 12 |
14 | 13 | 13 | 13 |
15 | 14 | 14 | 14 |
16 | 15 | 15 | 15 |
17 | 16 | 16 | 16 |
18 | 17 | 17 | 17 |
19 | 18 | 18 | 18 |
20 | 19 | 19 | 19 |
21 | 20 | 20 | 20 |
22 | 21 | 21 | 21 |
23 | 22 | 22 | 22 |
24 | 23 | 23 | 23 |
25 | 24 | 24 | 24 |
26 | 25 | 25 | 25 |
27 | 26 | 26 | 26 |
28 | 27 | 27 | 27 |
29 | | 28 | 28 |
30 | | 29 | |
31 | | 30 | |
附 則(昭和61年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第32号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第35号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年規則第31号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2~4 省略
附 則(昭和63年規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和63年条例第53号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第46号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年規則第12号抄)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第13号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成2年規則第49号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第58号抄)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
4 附則第2項の規定は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第3条に規定する月額をもって定められている手当の算定には適用しない。
附 則(平成2年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成2年条例第38号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第7条の改正規定並びに第2条中札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表1の備考第1項及び第3項並びに別表3の備考第1項及び第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労職員給与規則」という。)別表1及び別表3の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の単労職員給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 第1条の規定の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成3年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成3年条例第37号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第83号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成4年条例第69号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成5年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成5年条例第43号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成6年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成6年条例第42号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成7年規則第73号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成7年条例第48号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日(平成7年12月22日)から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成7年規則第76号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。
附 則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日(平成8年12月24日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成9年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第50号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成10年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第48号)の施行の日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成11年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第59号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第54号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成12年規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第56号)の施行の日から施行する。ただし、別表3及び別表4の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(現業職給料表初任給基準表の改正に伴う在職者の調整)
3 平成13年4月1日(以下「基準日」という。)の前日から引き続き札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)の適用を受ける職員(基準日の前日において施行規則の適用を受けない本市職員であった者で、基準日以後引き続いて施行規則の適用を受ける職員となったもの(以下「異動者」という。)を含む。)のうち、基準日以後に新たに施行規則の適用を受ける職員となる者(異動者を除く。)との均衡上必要と認められる者については、市長が別に定めるところにより、基準日以後における昇給について、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
5 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成13年規則第21号抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第57号)
この規則は、平成14年1月1日から施行し、改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第19号抄)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第55号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第84号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成16年規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第71号)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成17年規則第80号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表1の改正規定及び次項の規定は、平成17年12月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第102号)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成19年規則第17号)
改正
平成20年5月規則第37号
平成26年12月11日規則第86号
平成27年12月10日規則第53号
平成31年3月22日規則第15号
令和3年11月29日規則第38号
令和5年1月23日規則第2号
令和6年12月11日規則第51号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(級別基準職務に係る経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表3の規定の適用については、当分の間、同表5級の項中「多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務」とあるのは、「札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)附則別表1に定める職務」とする。
一部改正〔平成27年規則53号・令和3年38号〕
(給料の切替え等)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表2に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。
4 切替日の前日において第1条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表3に定める号俸とする。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成27年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一部改正〔平成26年規則86号〕
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに関する事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められているものの例による。
(期末手当基礎額に係る経過措置)
7 改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、令和7年3月31日までの間、同項中「別表8」とあるのは、「札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)附則別表4」とする。
一部改正〔平成31年規則15号・令和3年38号・6年51号〕
(施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附則別表1
(1) 多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務
(2) 高度の技能又は経験を必要とする困難な業務を総括処理する職務
附則別表2
附則別表3
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 33 | 11 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 12 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 13 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 14 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 37 | 15 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 5 | 37 | 15 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 16 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 17 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 18 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 41 | 19 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 9 | 41 | 19 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 20 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 21 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 22 | 1 | 1 |
12月以上 | 13 | 45 | 23 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 13 | 45 | 23 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 24 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 25 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 26 | 1 | 1 |
12月以上 | 17 | 49 | 27 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 17 | 49 | 27 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 28 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 29 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 30 | 1 | 1 |
12月以上 | 21 | 53 | 31 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 21 | 53 | 31 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 32 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 33 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 34 | 1 | 1 |
12月以上 | 25 | 57 | 35 | 1 | 1 |
7 | 3月未満 | 25 | 57 | 35 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 36 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 37 | 2 | 1 |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 38 | 3 | 1 |
12月以上 | 29 | 61 | 39 | 4 | 1 |
8 | 3月未満 | 29 | 62 | 39 | 4 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 63 | 40 | 5 | 1 |
6月以上9月未満 | 31 | 64 | 41 | 6 | 2 |
9月以上12月未満 | 32 | 65 | 42 | 7 | 3 |
12月以上 | 33 | 66 | 43 | 8 | 4 |
9 | 3月未満 | 33 | 66 | 43 | 8 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 67 | 44 | 9 | 6 |
6月以上9月未満 | 35 | 68 | 45 | 10 | 7 |
9月以上12月未満 | 36 | 69 | 46 | 11 | 8 |
12月以上 | 37 | 70 | 47 | 12 | 9 |
10 | 3月未満 | 37 | 71 | 47 | 12 | 10 |
3月以上6月未満 | 38 | 72 | 48 | 13 | 11 |
6月以上9月未満 | 39 | 73 | 49 | 14 | 12 |
9月以上12月未満 | 40 | 74 | 50 | 15 | 13 |
12月以上 | 41 | 75 | 51 | 16 | 14 |
11 | 3月未満 | 41 | 77 | 51 | 16 | 14 |
3月以上6月未満 | 42 | 78 | 52 | 17 | 15 |
6月以上9月未満 | 43 | 79 | 53 | 18 | 16 |
9月以上12月未満 | 44 | 80 | 54 | 19 | 17 |
12月以上 | 45 | 81 | 55 | 20 | 18 |
12 | 3月未満 | 45 | 83 | 55 | 20 | 19 |
3月以上6月未満 | 46 | 84 | 56 | 21 | 20 |
6月以上9月未満 | 47 | 85 | 57 | 22 | 21 |
9月以上12月未満 | 48 | 86 | 58 | 23 | 22 |
12月以上 | 49 | 87 | 59 | 24 | 23 |
13 | 3月未満 | 49 | 88 | 59 | 24 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 89 | 60 | 25 | 26 |
6月以上9月未満 | 51 | 90 | 61 | 26 | 27 |
9月以上12月未満 | 52 | 91 | 62 | 27 | 28 |
12月以上 | 53 | 92 | 63 | 28 | 29 |
14 | 3月未満 | 53 | 92 | 63 | 28 | 30 |
3月以上6月未満 | 54 | 93 | 64 | 29 | 31 |
6月以上9月未満 | 55 | 94 | 65 | 30 | 32 |
9月以上12月未満 | 56 | 95 | 66 | 31 | 33 |
12月以上 | 57 | 96 | 67 | 32 | 34 |
15 | 3月未満 | 57 | 96 | 67 | 32 | 35 |
3月以上6月未満 | 57 | 97 | 68 | 33 | 36 |
6月以上9月未満 | 58 | 97 | 69 | 34 | 37 |
9月以上12月未満 | 58 | 97 | 70 | 35 | 38 |
12月以上 | 59 | 97 | 71 | 36 | 39 |
16 | 3月未満 | 59 | 97 | 71 | 36 | 44 |
3月以上6月未満 | 59 | 97 | 72 | 37 | 45 |
6月以上9月未満 | 60 | 97 | 73 | 38 | 46 |
9月以上12月未満 | 60 | 97 | 74 | 39 | 47 |
12月以上 | 61 | 97 | 75 | 40 | 48 |
17 | 3月未満 | 62 | 97 | 75 | 40 | 54 |
3月以上6月未満 | 63 | 97 | 76 | 41 | 55 |
6月以上9月未満 | 64 | 97 | 77 | 42 | 56 |
9月以上12月未満 | 65 | 97 | 78 | 43 | 57 |
12月以上 | 66 | 97 | 79 | 44 | 58 |
18 | 3月未満 | 66 | 97 | 79 | 44 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 97 | 80 | 45 | 62 |
6月以上9月未満 | 67 | 97 | 81 | 46 | 63 |
9月以上12月未満 | 67 | 97 | 82 | 47 | 64 |
12月以上 | 68 | 97 | 83 | 48 | 65 |
19 | 3月未満 | 68 | 97 | 83 | 48 | 67 |
3月以上6月未満 | 68 | 97 | 84 | 49 | 68 |
6月以上9月未満 | 69 | 97 | 85 | 50 | 69 |
9月以上12月未満 | 69 | 97 | 86 | 51 | 70 |
12月以上 | 70 | 97 | 87 | 52 | 71 |
20 | 3月未満 | 71 | 97 | 87 | 52 | 71 |
3月以上6月未満 | 71 | 97 | 88 | 53 | 72 |
6月以上9月未満 | 72 | 97 | 89 | 54 | 73 |
9月以上12月未満 | 72 | 97 | 90 | 55 | 74 |
12月以上 | 73 | 97 | 91 | 56 | 75 |
21 | 3月未満 | 73 | 97 | 91 | 56 | 75 |
3月以上6月未満 | 73 | 97 | 92 | 57 | 76 |
6月以上9月未満 | 74 | 97 | 93 | 58 | 77 |
9月以上12月未満 | 74 | 97 | 94 | 59 | 78 |
12月以上 | 75 | 97 | 95 | 60 | 79 |
22 | 3月未満 | 77 | 97 | 95 | 60 | 79 |
3月以上6月未満 | 77 | 97 | 96 | 61 | 80 |
6月以上9月未満 | 77 | 97 | 97 | 62 | 81 |
9月以上12月未満 | 78 | 97 | 98 | 63 | 82 |
12月以上 | 78 | 97 | 99 | 64 | 83 |
23 | 3月未満 | 78 | 97 | 99 | 64 | 83 |
3月以上6月未満 | 78 | 97 | 100 | 65 | 84 |
6月以上9月未満 | 79 | 97 | 101 | 66 | 85 |
9月以上12月未満 | 79 | 97 | 101 | 67 | 86 |
12月以上 | 79 | 97 | 101 | 68 | 87 |
24 | 3月未満 | 79 | 97 | 101 | 68 | 87 |
3月以上6月未満 | 80 | 97 | 101 | 69 | 88 |
6月以上9月未満 | 80 | 97 | 101 | 70 | 89 |
9月以上12月未満 | 80 | 97 | 101 | 71 | 90 |
12月以上 | 81 | 97 | 101 | 72 | 91 |
25 | 3月未満 | 83 | 97 | 101 | 72 | 91 |
3月以上6月未満 | 83 | 97 | 101 | 73 | 92 |
6月以上9月未満 | 84 | 97 | 101 | 74 | 93 |
9月以上12月未満 | 84 | 97 | 101 | 75 | 94 |
12月以上 | 85 | 97 | 101 | 76 | 95 |
26 | 3月未満 | 85 | 97 | 101 | 76 | 95 |
3月以上6月未満 | 85 | 97 | 101 | 77 | 96 |
6月以上9月未満 | 86 | 97 | 101 | 78 | 97 |
9月以上12月未満 | 86 | 97 | 101 | 79 | 98 |
12月以上 | 87 | 97 | 101 | 80 | 99 |
27 | 3月未満 | 88 | 97 | 101 | 80 | 99 |
3月以上6月未満 | 89 | 97 | 101 | 81 | 100 |
6月以上9月未満 | 90 | 97 | 101 | 82 | 101 |
9月以上12月未満 | 91 | 97 | 101 | 83 | 101 |
12月以上 | 92 | 97 | 101 | 84 | 101 |
28 | 3月未満 | | 97 | 101 | 84 | 101 |
3月以上6月未満 | | 97 | 101 | 85 | 101 |
6月以上9月未満 | | 97 | 101 | 86 | 101 |
9月以上12月未満 | | 97 | 101 | 87 | 101 |
12月以上 | | 97 | 101 | 88 | 101 |
29 | 3月未満 | | 97 | | 88 | 101 |
3月以上6月未満 | | 97 | | 89 | 101 |
6月以上9月未満 | | 97 | | 90 | 101 |
9月以上12月未満 | | 97 | | 91 | 101 |
12月以上 | | 97 | | 92 | 101 |
30 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
31 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
32 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
33 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
34 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
35 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
附則別表4
職員の区分 | 割合 |
職務の級が5級に属する職員(備考1に掲げる者に限る。)及び職務の級が4級に属する職員(備考2に掲げる者に限る。) | 100分の10 |
職務の級が5級に属する職員(備考1に掲げる者を除く。)及び職務の級が4級に属する職員(備考3に掲げる者に限る。) | 100分の8 |
職務の級が4級に属する職員(備考4に掲げる者に限る。)及び職務の級が3級に属する職員(備考5に掲げる者に限る。) | 100分の6 |
職務の級が4級に属する職員(備考2から備考4までに掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考5に掲げる者を除く。) | 100分の5 |
備考
1 改正後の規則別表3 5級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
2 改正後の規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者のうち職務に対する知識及び経験並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
3 改正後の規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者(備考2に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
4 改正後の規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者(備考2及び備考3に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が必要と認める者
5 改正後の規則別表3 3級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
全部改正〔令和5年規則2号〕
附 則(平成19年規則第64号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第15号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、平成18年4月1日以後に新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日において新たに職員となったものとして改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定を適用した場合における号俸及び部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
3 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成21年規則第44号)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成22年規則第36号)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、市長が定める。
附 則(平成23年規則第29号)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成24年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、平成18年4月1日以後に新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日において新たに職員となったものとして第1条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職員給与規則」という。)の規定を適用した場合における号俸及び部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
3 改正後の労務職員給与規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成24年規則第67号)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第26号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成25年規則第44号)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成26年規則第86号抄)
改正
令和元年12月11日規則第47号
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次項並びに附則第3項及び第6項の規定は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年12月22日)
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日の前日から引き続き札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表1の現業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、令和5年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一部改正〔令和元年規則47号〕
5 前項に定めるもののほか、給料の切替えに関する事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められているものの例による。
(施行細目)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成27年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第2条第2項及び別表2の改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。(施行の日=平成27年12月22日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労規則」という。)別表1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の単労規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第55号)の施行の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。(施行の日=平成28年12月22日)
(給与の内払)
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成28年規則第57号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成29年条例第38号)の施行の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。(施行の日=平成29年12月22日)
(給与の内払)
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成30年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成30年条例第50号)の施行の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。(施行の日=平成30年12月25日)
(給与の内払)
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成31年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)
2 札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(令和元年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第49号抄)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附 則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(市長が別に定める者の給料に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の適用を受けていた者から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員(給料を月額で定める者に限る。)となった者(次項において「旧制度から引き続く1号職員」という。)のうち市長が別に定める者に支給する給料の額は、第4条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後単労規則」という。)第2条第1項第2号及び第11項の規定によりその例によることとされる札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号)第5条第3項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては附則別表1の、同年4月1日から令和4年3月31日までの間においては附則別表2の、同年4月1日から令和5年3月31日までの間においては附則別表3の、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては附則別表4のその者に適用される号俸の給料月額欄に掲げる額とする。
(期末手当に関する経過措置)
3 改正後単労規則第3条第3項に定めるもののほか、旧制度から引き続く1号職員のうち市長が別に定める者の期末手当の額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては同項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第29条第4項の期末手当基礎額(以下この項において「期末手当基礎額」という。)に100分の25を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和4年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和5年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の75を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の100を乗じて得た額とする。
附則別表1
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 138,000 |
2 | 142,900 |
3 | 149,200 |
4 | 155,600 |
5 | 162,400 |
6 | 168,000 |
7 | 173,400 |
8 | 178,900 |
9 | 184,100 |
10 | 188,800 |
11 | 193,600 |
12 | 198,100 |
附則別表2
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 132,700 |
2 | 137,400 |
3 | 143,500 |
4 | 149,600 |
5 | 156,200 |
6 | 161,500 |
7 | 166,700 |
8 | 172,000 |
9 | 177,000 |
10 | 181,500 |
11 | 186,100 |
12 | 190,500 |
附則別表3
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 127,800 |
2 | 132,300 |
3 | 138,200 |
4 | 144,100 |
5 | 150,400 |
6 | 155,600 |
7 | 160,500 |
8 | 165,600 |
9 | 170,500 |
10 | 174,800 |
11 | 179,300 |
12 | 183,500 |
附則別表4
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 123,200 |
2 | 127,600 |
3 | 133,200 |
4 | 139,000 |
5 | 145,000 |
6 | 150,000 |
7 | 154,800 |
8 | 159,700 |
9 | 164,400 |
10 | 168,600 |
11 | 172,900 |
12 | 176,900 |
附 則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員失業者の退職手当支給規則附則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則附則第9項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。
附 則(令和3年規則第13号)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員の施行日における号俸については、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに職員となった者にあっては1号俸、同年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては2号俸の範囲内で、部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和3年規則第38号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第52号)の施行の日から施行する。ただし、別表1及び別表2の改正規定(同表に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労規則」という。)別表1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の単労規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第43号)
改正
令和6年12月11日規則第51号
(施行期日等)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(施行の日=令和5年12月27日)
(1) 第2条第2項及び第3条第1項の改正規定、第3条第4項の改正規定(「の算定」を「及び勤勉手当の算定」に、「とする」を「及び勤勉手当基礎額とする」に改める部分に限る。)、第5条第1項及び第3項の改正規定、附則第6項の改正規定、附則第10項の改正規定(「第15条」を「附則第15条」に改める部分に限る。)、附則に1項を加える改正規定並びに別表8備考2の改正規定 公布の日
(2) 第3条第3項の改正規定並びに別表1及び別表2の改正規定(同表に係る部分に限る。) 令和6年4月1日
(3) 第3条第4項の改正規定(第1号に掲げる部分を除く。)及び附則第3条の規定 令和7年12月1日
2 改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労規則」という。)附則第10項、別表1及び別表7の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の単労規則の規定を適用する場合においては、改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労規則の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第3条 次の表の左欄に掲げる勤勉手当を当該勤勉手当に係る基準日(札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第3条第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第29条の4第1項に規定する基準日をいう。)現在(退職し、又は死亡した職員(同規則第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において扶養手当を受けるべき職員に支給する場合における改正後の単労規則第3条第4項の規定の適用については、同欄に掲げる勤勉手当の区分に応じ、同項中「の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額)」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、3,500円及び3,500円にその基準日現在において第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例第22条第1項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を除いた額) |
令和8年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、7,000円及び7,000円にその基準日現在において第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例第22条第1項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあつては、当該扶養手当等月額)を除いた額) |
令和9年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、12,000円及び12,000円にその基準日現在において第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例第22条第1項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあつては、当該扶養手当等月額)を除いた額) |
令和10年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、22,000円及び22,000円にその基準日現在において第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例第22条第1項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあつては、当該扶養手当等月額)を除いた額) |
一部改正〔令和6年規則51号〕
附 則(令和6年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第47号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「単労規則」という。)別表8の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。(施行の日=令和6年12月20日)
2 第1条の規定による改正後の単労規則(以下「第1条改正後単労規則」という。)附則第10項、別表1、別表2及び別表7の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後単労規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単労規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後単労規則の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間における期末手当基礎額等に加算する額に関する経過措置)
4 単労規則第3条第4項の規定の適用については、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間、同項中「別表8」とあるのは、「札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和6年規則第51号)附則別表」とする。
附則別表
職員の区分 | 割合 |
職務の級が5級に属する職員及び職務の級が4級に属する職員(備考1に掲げる者に限る。) | 100分の10 |
職務の級が4級に属する職員(備考2に掲げる者に限る。) | 100分の8 |
職務の級が4級に属する職員(備考3に掲げる者に限る。)及び職務の級が3級に属する職員(備考4に掲げる者に限る。) | 100分の6 |
職務の級が4級に属する職員(備考1から備考3までに掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考4に掲げる者を除く。) | 100分の5 |
備考
1 単労規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者のうち職務に対する知識及び経験並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
2 単労規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者(備考1に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
3 単労規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者(備考1及び備考2に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が必要と認める者
4 単労規則別表3 3級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
別表1
現業職給料表
職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 157,100 | 227,700 | 250,300 | 279,800 | 302,200 |
2 | 158,100 | 228,800 | 251,400 | 281,400 | 303,700 |
3 | 159,100 | 229,900 | 252,500 | 283,000 | 305,200 |
4 | 160,100 | 231,000 | 253,500 | 284,500 | 306,700 |
| | | | | |
5 | 161,100 | 232,000 | 254,500 | 286,000 | 308,100 |
6 | 162,200 | 233,000 | 255,500 | 287,500 | 309,500 |
7 | 163,300 | 233,900 | 256,500 | 289,000 | 310,900 |
8 | 164,400 | 234,800 | 257,500 | 290,400 | 312,300 |
| | | | | |
9 | 165,400 | 235,700 | 258,400 | 291,800 | 313,600 |
10 | 166,500 | 236,700 | 259,400 | 293,300 | 315,100 |
11 | 167,600 | 237,600 | 260,400 | 294,800 | 316,600 |
12 | 168,700 | 238,500 | 261,400 | 296,200 | 318,000 |
| | | | | |
13 | 169,700 | 239,400 | 262,400 | 297,600 | 319,400 |
14 | 170,800 | 240,400 | 263,400 | 298,900 | 320,900 |
15 | 171,900 | 241,400 | 264,400 | 300,200 | 322,400 |
16 | 173,000 | 242,400 | 265,400 | 301,400 | 323,800 |
| | | | | |
17 | 174,100 | 243,300 | 266,300 | 302,600 | 325,200 |
18 | 175,900 | 244,400 | 267,300 | 303,800 | 326,700 |
19 | 177,700 | 245,500 | 268,300 | 305,000 | 328,200 |
20 | 179,400 | 246,500 | 269,300 | 306,200 | 329,700 |
| | | | | |
21 | 181,100 | 247,500 | 270,300 | 307,400 | 331,100 |
22 | 182,700 | 248,500 | 271,600 | 308,700 | 332,600 |
23 | 184,300 | 249,500 | 272,800 | 310,000 | 334,100 |
24 | 185,900 | 250,500 | 274,000 | 311,200 | 335,500 |
| | | | | |
25 | 187,500 | 251,400 | 275,200 | 312,400 | 336,900 |
26 | 188,900 | 252,400 | 276,500 | 313,700 | 338,300 |
27 | 190,200 | 253,400 | 277,800 | 314,900 | 339,700 |
28 | 191,500 | 254,400 | 279,000 | 316,100 | 341,000 |
| | | | | |
29 | 192,800 | 255,400 | 280,200 | 317,300 | 342,300 |
30 | 194,500 | 256,400 | 281,600 | 318,400 | 343,700 |
31 | 196,200 | 257,400 | 283,000 | 319,400 | 345,100 |
32 | 197,900 | 258,300 | 284,400 | 320,400 | 346,400 |
| | | | | |
33 | 199,500 | 259,200 | 285,700 | 321,400 | 347,700 |
34 | 201,200 | 260,200 | 286,900 | 322,400 | 348,600 |
35 | 202,900 | 261,200 | 288,100 | 323,400 | 349,500 |
36 | 204,600 | 262,200 | 289,200 | 324,400 | 350,400 |
| | | | | |
37 | 206,200 | 263,200 | 290,300 | 325,400 | 351,200 |
38 | 208,000 | 264,400 | 291,500 | 326,300 | 352,100 |
39 | 209,800 | 265,600 | 292,700 | 327,200 | 352,900 |
40 | 211,600 | 266,700 | 293,900 | 328,100 | 353,700 |
| | | | | |
41 | 213,400 | 267,800 | 295,100 | 328,900 | 354,500 |
42 | 214,800 | 268,900 | 296,400 | 329,800 | 355,300 |
43 | 216,200 | 270,000 | 297,700 | 330,700 | 356,100 |
44 | 217,500 | 271,100 | 299,000 | 331,500 | 356,800 |
| | | | | |
45 | 218,800 | 272,100 | 300,300 | 332,300 | 357,500 |
46 | 219,900 | 273,100 | 301,500 | 333,200 | 358,300 |
47 | 221,000 | 274,100 | 302,600 | 334,000 | 359,100 |
48 | 222,100 | 275,000 | 303,700 | 334,800 | 359,800 |
| | | | | |
49 | 223,200 | 275,900 | 304,800 | 335,600 | 360,500 |
50 | 224,300 | 276,600 | 305,800 | 336,400 | 361,300 |
51 | 225,400 | 277,300 | 306,800 | 337,200 | 362,000 |
52 | 226,500 | 278,000 | 307,700 | 337,900 | 362,700 |
| | | | | |
53 | 227,600 | 278,700 | 308,600 | 338,600 | 363,400 |
54 | 228,700 | 279,500 | 309,400 | 339,300 | 364,100 |
55 | 229,800 | 280,300 | 310,200 | 340,000 | 364,700 |
56 | 230,800 | 281,100 | 311,000 | 340,700 | 365,300 |
| | | | | |
57 | 231,800 | 281,900 | 311,700 | 341,400 | 365,900 |
58 | 232,600 | 282,800 | 312,500 | 342,100 | 366,600 |
59 | 233,400 | 283,700 | 313,300 | 342,800 | 367,200 |
60 | 234,100 | 284,600 | 314,100 | 343,500 | 367,800 |
| | | | | |
61 | 234,800 | 285,400 | 314,800 | 344,200 | 368,400 |
62 | 235,700 | 286,400 | 315,600 | 344,800 | 368,900 |
63 | 236,600 | 287,400 | 316,400 | 345,400 | 369,400 |
64 | 237,400 | 288,400 | 317,200 | 346,000 | 369,900 |
| | | | | |
65 | 238,100 | 289,300 | 317,900 | 346,500 | 370,400 |
66 | 239,000 | 290,200 | 318,700 | 347,100 | 370,800 |
67 | 239,900 | 291,100 | 319,500 | 347,700 | 371,200 |
68 | 240,700 | 292,000 | 320,200 | 348,300 | 371,600 |
| | | | | |
69 | 241,400 | 292,800 | 320,900 | 348,800 | 372,000 |
70 | 242,200 | 293,600 | 321,700 | 349,300 | 372,400 |
71 | 243,000 | 294,400 | 322,400 | 349,800 | 372,800 |
72 | 243,700 | 295,200 | 323,100 | 350,200 | 373,200 |
| | | | | |
73 | 244,400 | 296,000 | 323,800 | 350,600 | 373,500 |
74 | 245,100 | 296,700 | 324,400 | 350,900 | 373,900 |
75 | 245,700 | 297,400 | 325,000 | 351,200 | 374,200 |
76 | 246,300 | 298,000 | 325,600 | 351,500 | 374,500 |
| | | | | |
77 | 246,900 | 298,600 | 326,200 | 351,800 | 374,800 |
78 | 247,500 | 299,200 | 326,700 | 352,100 | 375,200 |
79 | 248,100 | 299,700 | 327,200 | 352,400 | 375,500 |
80 | 248,600 | 300,200 | 327,600 | 352,700 | 375,800 |
| | | | | |
81 | 249,100 | 300,700 | 328,000 | 353,000 | 376,100 |
82 | 249,700 | 301,200 | 328,400 | 353,300 | 376,400 |
83 | 250,300 | 301,700 | 328,800 | 353,600 | 376,700 |
84 | 250,900 | 302,200 | 329,200 | 353,900 | 377,000 |
| | | | | |
85 | 251,500 | 302,700 | 329,600 | 354,200 | 377,200 |
86 | 252,400 | 303,200 | 330,000 | 354,500 | 377,500 |
87 | 253,300 | 303,700 | 330,300 | 354,800 | 377,800 |
88 | 254,100 | 304,200 | 330,600 | 355,100 | 378,000 |
| | | | | |
89 | 254,800 | 304,700 | 330,900 | 355,400 | 378,200 |
90 | 255,400 | 305,200 | 331,200 | 355,700 | 378,400 |
91 | 255,900 | 305,600 | 331,500 | 356,000 | 378,600 |
92 | 256,400 | 306,000 | 331,800 | 356,300 | 378,800 |
| | | | | |
93 | 256,900 | 306,400 | 332,100 | 356,600 | 379,000 |
94 | 257,600 | 306,800 | 332,400 | 356,900 | 379,200 |
95 | 258,300 | 307,100 | 332,700 | 357,200 | 379,400 |
96 | 258,900 | 307,400 | 333,000 | 357,500 | 379,600 |
| | | | | |
97 | 259,500 | 307,800 | 333,300 | 357,700 | 379,800 |
98 | | 308,100 | 333,600 | 358,000 | 380,000 |
99 | | 308,500 | 333,900 | 358,300 | 380,200 |
100 | | 308,800 | 334,200 | 358,600 | 380,400 |
| | | | | |
101 | | 309,100 | 334,500 | 358,800 | 380,600 |
102 | | | 334,800 | | 380,800 |
103 | | | 335,100 | | 381,000 |
104 | | | 335,400 | | 381,200 |
| | | | | |
105 | | | 335,700 | | 381,400 |
106 | | | 336,000 | | |
107 | | | 336,300 | | |
108 | | | 336,600 | | |
| | | | | |
109 | | | 336,900 | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 199,700 | 239,200 | 255,900 | 275,600 | 291,100 |
備考 この表は、
別表2の適用を受けない全ての職員に適用する。
全部改正〔令和6年規則51号〕
別表2
会計年度任用職員現業職給料表
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 187,500 |
2 | 192,800 |
3 | 199,500 |
4 | 206,200 |
5 | 213,400 |
6 | 218,800 |
7 | 223,200 |
8 | 227,600 |
9 | 231,800 |
10 | 234,800 |
11 | 238,100 |
12 | 241,400 |
備考 この表は、会計年度任用現業職員に適用する。
全部改正〔令和6年規則51号〕
別表3
現業職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする困難な業務を行う職務 |
5級 | 多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務 |
一部改正〔平成27年規則53号・29年43号・令和2年1号〕
別表4
現業職給料表初任給基準表
年齢\職種 | 業務職員 | 技能職員 |
1 | 2 |
衛生管理工、清掃業務員、動物飼育員、狂犬病予防技術員、放射線取扱助手、土木業務員、公園業務員、用務員、調理員、学校業務員 | 電話交換手 | 自動車運転手、整備工、管理工、機械工、ボイラ技士、印刷工、営繕工、電工、土木管理員 |
15歳 | 11号俸 | 11号俸 | ―号俸 |
16 | 15 | 15 | ― |
17 | 19 | 19 | 19 |
18~19 | 23 | 23 | 23 |
20 | 27 | 27 | 27 |
21 | 31 | 31 | 31 |
22 | 35 | 35 | 35 |
23 | 39 | 39 | 39 |
24 | 43 | 43 | 43 |
25~26 | 47 | 47 | 47 |
27 | 51 | 51 | 51 |
28~29 | 55 | | 55 |
30 | 59 | | 59 |
31 | 63 | | 63 |
32~33 | 67 | | 67 |
34 | 71 | | 71 |
35~36 | 75 | | 75 |
37 | 79 | | 79 |
38 | 83 | | 83 |
39~40 | 87 | | 87 |
備考
1 年齢の判定は、新たに職員となつた日の属する年度の初日の前日の年齢によるものとする。
2 技能職員の欄の適用を受ける者で経験年数(各職種の欄に掲げる職務と同種とみなされる経験(免許資格を必要とする者にあつては、当該免許資格取得後の経験))を有するものについては、この表の規定にかかわらず、調整後の経験年数(経験年数に100分の90以下の割合を乗じて得た年数をいう。)に4を乗じて得た数を各職種の欄に掲げる初号俸(免許資格取得後の経験にあつては、当該免許資格取得時の年齢に対応する号俸)の号数に加えて得た数を号数とする号俸をその者の初任給とすることができる。
3 この表に掲げられていない職種については、その職種の態様を考慮し、いずれかの職種の欄に該当させるものとする。
4 41歳以上の者の初任給については、その都度、任命権者が定める。
一部改正〔平成24年規則21号・29年16号・令和2年1号・3年13号〕
別表5
現業職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
業務職員 技能職員 | 短大卒 | | 6.5 | 5 | 6 | 別に定める。 |
0 | 6.5 | 11.5 | 17.5 |
高校卒 | | 7.5 | 5 | 6 | 別に定める。 |
0 | 7.5 | 12.5 | 18.5 |
中学卒 | | 10.5 | 5 | 6 | 別に定 |
0 | 10.5 | 15.5 | 21.5 | める。 |
備考
1 この表の職務の級の欄の上段の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における「必要在級年数」を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための「必要経験年数」を示し、職務の級の決定に当たつては、そのいずれかを満たすことが必要である。
2 この表の適用について必要な事項は、任命権者が別に定める。
一部改正〔平成24年規則21号・31年15号・令和2年1号・3年13号〕
別表6
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 2 | 1 | 10 |
19 | 1 | 3 | 1 | 11 |
20 | 1 | 4 | 1 | 12 |
21 | 1 | 5 | 1 | 13 |
22 | 1 | 6 | 2 | 14 |
23 | 1 | 7 | 3 | 15 |
24 | 1 | 8 | 4 | 16 |
25 | 1 | 9 | 5 | 17 |
26 | 1 | 10 | 6 | 18 |
27 | 1 | 11 | 7 | 19 |
28 | 1 | 12 | 8 | 20 |
29 | 1 | 13 | 9 | 21 |
30 | 1 | 14 | 10 | 22 |
31 | 1 | 15 | 11 | 23 |
32 | 1 | 16 | 12 | 24 |
33 | 1 | 17 | 13 | 25 |
34 | 1 | 18 | 14 | 26 |
35 | 1 | 19 | 15 | 27 |
36 | 1 | 20 | 16 | 28 |
37 | 1 | 21 | 17 | 29 |
38 | 1 | 22 | 18 | 29 |
39 | 1 | 23 | 19 | 30 |
40 | 1 | 24 | 20 | 30 |
41 | 1 | 25 | 21 | 31 |
42 | 1 | 26 | 22 | 31 |
43 | 1 | 27 | 23 | 32 |
44 | 1 | 28 | 24 | 32 |
45 | 1 | 29 | 25 | 33 |
46 | 1 | 30 | 26 | 34 |
47 | 1 | 31 | 27 | 35 |
48 | 1 | 32 | 28 | 36 |
49 | 1 | 33 | 29 | 37 |
50 | 1 | 34 | 30 | 37 |
51 | 1 | 35 | 31 | 38 |
52 | 1 | 36 | 32 | 38 |
53 | 1 | 37 | 33 | 39 |
54 | 2 | 38 | 34 | 39 |
55 | 3 | 39 | 35 | 40 |
56 | 4 | 40 | 36 | 40 |
57 | 5 | 41 | 37 | 41 |
58 | 6 | 42 | 38 | 42 |
59 | 7 | 43 | 39 | 43 |
60 | 8 | 44 | 40 | 44 |
61 | 9 | 45 | 41 | 45 |
62 | 10 | 46 | 42 | 45 |
63 | 11 | 47 | 43 | 46 |
64 | 12 | 48 | 44 | 46 |
65 | 13 | 49 | 45 | 47 |
66 | 14 | 49 | 45 | 47 |
67 | 15 | 50 | 46 | 48 |
68 | 16 | 50 | 46 | 48 |
69 | 17 | 51 | 47 | 49 |
70 | 18 | 51 | 47 | 50 |
71 | 19 | 52 | 48 | 51 |
72 | 20 | 52 | 48 | 52 |
73 | 21 | 53 | 49 | 53 |
74 | 22 | 54 | 50 | 53 |
75 | 23 | 55 | 51 | 54 |
76 | 24 | 56 | 52 | 54 |
77 | 25 | 57 | 53 | 55 |
78 | 26 | 57 | 54 | 55 |
79 | 27 | 58 | 55 | 56 |
80 | 28 | 58 | 56 | 56 |
81 | 29 | 59 | 57 | 57 |
82 | 30 | 59 | 57 | 57 |
83 | 31 | 60 | 58 | 57 |
84 | 32 | 60 | 58 | 58 |
85 | 33 | 61 | 59 | 58 |
86 | 33 | 61 | 59 | 58 |
87 | 34 | 62 | 60 | 59 |
88 | 34 | 62 | 60 | 59 |
89 | 35 | 63 | 61 | 59 |
90 | 35 | 63 | 61 | 60 |
91 | 36 | 64 | 61 | 60 |
92 | 36 | 64 | 62 | 60 |
93 | 37 | 65 | 62 | 61 |
94 | 38 | 65 | 62 | 61 |
95 | 39 | 66 | 63 | 62 |
96 | 40 | 66 | 63 | 62 |
97 | 41 | 67 | 63 | 63 |
98 | | 67 | 64 | 63 |
99 | | 68 | 64 | 64 |
100 | | 68 | 64 | 64 |
101 | | 69 | 65 | 65 |
102 | | | 65 | |
103 | | | 66 | |
104 | | | 66 | |
105 | | | 67 | |
106 | | | 67 | |
107 | | | 68 | |
108 | | | 68 | |
109 | | | 69 | |
一部改正〔令和2年規則1号〕
別表7
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 53 | 17 | 21 | 9 |
2 | 53 | 18 | 22 | 10 |
3 | 53 | 19 | 23 | 11 |
4 | 54 | 20 | 24 | 12 |
5 | 55 | 21 | 25 | 13 |
6 | 56 | 22 | 26 | 14 |
7 | 57 | 23 | 27 | 15 |
8 | 58 | 24 | 28 | 16 |
9 | 59 | 25 | 29 | 17 |
10 | 61 | 26 | 30 | 18 |
11 | 62 | 27 | 31 | 19 |
12 | 63 | 28 | 32 | 20 |
13 | 64 | 29 | 33 | 21 |
14 | 65 | 30 | 34 | 22 |
15 | 66 | 31 | 35 | 23 |
16 | 67 | 32 | 36 | 24 |
17 | 69 | 33 | 37 | 25 |
18 | 70 | 34 | 38 | 26 |
19 | 71 | 35 | 39 | 27 |
20 | 72 | 36 | 40 | 28 |
21 | 73 | 37 | 41 | 29 |
22 | 74 | 38 | 42 | 30 |
23 | 75 | 39 | 43 | 31 |
24 | 76 | 40 | 44 | 32 |
25 | 77 | 41 | 45 | 33 |
26 | 78 | 42 | 46 | 34 |
27 | 79 | 43 | 47 | 35 |
28 | 80 | 44 | 48 | 36 |
29 | 81 | 45 | 49 | 38 |
30 | 82 | 46 | 50 | 40 |
31 | 83 | 47 | 51 | 42 |
32 | 84 | 48 | 52 | 44 |
33 | 86 | 49 | 53 | 45 |
34 | 88 | 50 | 54 | 46 |
35 | 90 | 51 | 55 | 47 |
36 | 92 | 52 | 56 | 48 |
37 | 93 | 53 | 57 | 50 |
38 | 94 | 54 | 58 | 52 |
39 | 95 | 55 | 59 | 54 |
40 | 96 | 56 | 60 | 56 |
41 | 97 | 57 | 61 | 57 |
42 | 97 | 58 | 62 | 58 |
43 | 97 | 59 | 63 | 59 |
44 | 97 | 60 | 64 | 60 |
45 | 97 | 61 | 66 | 62 |
46 | 97 | 62 | 68 | 64 |
47 | 97 | 63 | 70 | 66 |
48 | 97 | 64 | 72 | 68 |
49 | 97 | 66 | 73 | 69 |
50 | 97 | 68 | 74 | 70 |
51 | 97 | 70 | 75 | 71 |
52 | 97 | 72 | 76 | 72 |
53 | 97 | 73 | 77 | 74 |
54 | 97 | 74 | 78 | 76 |
55 | 97 | 75 | 79 | 78 |
56 | 97 | 76 | 80 | 80 |
57 | 97 | 78 | 82 | 83 |
58 | 97 | 80 | 84 | 86 |
59 | 97 | 82 | 86 | 89 |
60 | 97 | 84 | 88 | 92 |
61 | 97 | 86 | 91 | 94 |
62 | 97 | 88 | 94 | 96 |
63 | 97 | 90 | 97 | 98 |
64 | 97 | 92 | 100 | 100 |
65 | 97 | 94 | 102 | 101 |
66 | 97 | 96 | 104 | 101 |
67 | 97 | 98 | 106 | 101 |
68 | 97 | 100 | 108 | 101 |
69 | 97 | 101 | 109 | 101 |
70 | 97 | 101 | 109 | 101 |
71 | 97 | 101 | 109 | 101 |
72 | 97 | 101 | 109 | 101 |
73 | 97 | 101 | 109 | 101 |
74 | 97 | 101 | 109 | 101 |
75 | 97 | 101 | 109 | 101 |
76 | 97 | 101 | 109 | 101 |
77 | 97 | 101 | 109 | 101 |
78 | 97 | 101 | 109 | 101 |
79 | 97 | 101 | 109 | 101 |
80 | 97 | 101 | 109 | 101 |
81 | 97 | 101 | 109 | 101 |
82 | 97 | 101 | 109 | 101 |
83 | 97 | 101 | 109 | 101 |
84 | 97 | 101 | 109 | 101 |
85 | 97 | 101 | 109 | 101 |
86 | 97 | 101 | 109 | 101 |
87 | 97 | 101 | 109 | 101 |
88 | 97 | 101 | 109 | 101 |
89 | 97 | 101 | 109 | 101 |
90 | 97 | 101 | 109 | 101 |
91 | 97 | 101 | 109 | 101 |
92 | 97 | 101 | 109 | 101 |
93 | 97 | 101 | 109 | 101 |
94 | 97 | 101 | 109 | 101 |
95 | 97 | 101 | 109 | 101 |
96 | 97 | 101 | 109 | 101 |
97 | 97 | 101 | 109 | 101 |
98 | | 101 | 109 | 101 |
99 | | 101 | 109 | 101 |
100 | | 101 | 109 | 101 |
101 | | 101 | 109 | 101 |
102 | | 101 | | 101 |
103 | | 101 | | 101 |
104 | | 101 | | 101 |
105 | | 101 | | 101 |
106 | | 101 | | |
107 | | 101 | | |
108 | | 101 | | |
109 | | 101 | | |
追加〔平成31年規則15号〕、一部改正〔令和2年規則1号・4年43号・5年43号・6年51号〕
別表8
職員の区分 | 割合 |
職務の級が5級に属する職員及び職務の級が4級に属する職員(備考に掲げる者に限る。) | 100分の10 |
職務の級が4級に属する職員(備考に掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員 | 100分の5 |
備考
別表3 4級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
全部改正〔令和6年規則51号〕
別表9
(1) 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第9号区分 | 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた現業職給料表(以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の現業職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの |
第10号区分 | 平成9年4月以後平成19年3月以前の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの |
第11号区分 | 第9号区分及び第10号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(2) 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第9号区分 | 平成19年4月1日以後適用されている現業職給料表(以下「平成19年4月以後の現業職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの |
第10号区分 | 平成19年4月以後の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であつたもの |
第11号区分 | 第9号区分及び第10号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
一部改正〔平成31年規則15号・令和2年1号〕