○札幌市交通局公印規程
昭和42年1月1日交通局規程第10号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市交通局公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市交通局の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成26年(交)規程7号〕
(公印の名称等)
第2条 公印は、職名、局名等をもって発する公文書に用いる印章とし、その名称、書体、寸法、員数及び管理箇所は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成26年(交)規程7号〕
(公印管理責任者)
第3条 公印の管理及び使用に係る職務を行わせるため、公印の管理箇所に公印管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、公印の管理箇所の長をもってこれに充てる。
全部改正〔平成26年(交)規程7号〕
(公印取扱主任)
第4条 管理責任者は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を任免することができる。
2 補助員は、主任に事故があるときは、その事務を代行するものとする。
3 主任及び補助員は、管理責任者の命を受け、公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
一部改正〔平成26年(交)規程7号・令和3年16号〕
(公印の使用等)
第5条 公印の管理箇所に公印使用簿(
様式1)を置く。
2 公印を使用しようとする者は、文書管理システムにより決裁を受けた公文書にあっては文書管理システムに所定の事項を記録し、それ以外の公文書にあっては公印使用簿に所定の事項を記録して、当該公印の管理責任者、主任又は補助員の承認を得なければならない。
3 管理責任者、主任及び補助員は、公文書と決裁済みの原議を照合し、その正否について確認した後でなければ前項の承認をすることができない。ただし、緊急の取扱いを要することにより原議を作成しない場合は、この限りでない。
全部改正〔令和3年(交)規程16号〕
(公印の印影印刷)
第6条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、公印の押印に代えて、公印の印影を印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、事業管理部長に合議しなければならない。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷した箇所の長は、公印の印影を印刷した文書を適正に管理しなければならない。
一部改正〔平成26年(交)規程7号〕
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(
様式2)を備え、全ての公印について登載しなければならない。
一部改正〔平成26年(交)規程7号・令和3年16号〕
(公印と公印台帳の照合)
第8条 総務課長は、毎年1回以上各管理箇所の管理する公印について公印台帳と照合しなければならない。
一部改正〔平成26年(交)規程7号〕
(公印の製作等)
第9条 公印を製作し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 管理責任者は、公印を紛失し、又は毀損したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年(交)規程7号〕
(公印の廃棄)
第10条 公印が磨滅、毀損等により使用に耐えなくなったときその他の事由により不要となったときは、総務課長がこれを焼却等により廃棄するものとする。
追加〔平成26年(交)規程7号〕
附 則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年(交)規程第94号)~附 則(平成16年(交)規程第3号)
省略
附 則(平成21年(交)規程第8号抄)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第7号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。
左欄 | 右欄 |
部 | 課 | 係 | 部 | 課 | 係 |
事業管理部 | 財務課長 | | 事業管理部 | 経営計画課長 | |
事業管理部 | 財務課 | 財務計画係長 | 事業管理部 | 経営計画課 | 経営計画係長 |
事業管理部 | 財務課 | 財務計画係 | 事業管理部 | 経営計画課 | 経営計画係 |
事業管理部 | 財務課 | 経理係長 | 事業管理部 | 経営計画課 | 経理係長 |
事業管理部 | 財務課 | 経理係 | 事業管理部 | 経営計画課 | 経理係 |
事業管理部 | 営業企画課長 | | 事業管理部 | 営業課長 | |
事業管理部 | 営業企画課 | 営業企画係長 | 事業管理部 | 営業課 | 営業係長 |
事業管理部 | 営業企画課 | 営業企画係 | 事業管理部 | 営業課 | 営業係 |
事業管理部 | 営業企画課 | 料金制度担当係長 | 事業管理部 | 経営計画課 | 料金制度担当係長 |
事業管理部 | 営業企画課 | ICカード担当係長 | 事業管理部 | 経営計画課 | システム担当係長 |
事業管理部 | 営業企画課 | 調査担当係長 | 事業管理部 | 経営計画課 | 調査担当係長 |
事業管理部 | 営業企画課 | 資産活用係長 | 事業管理部 | 営業課 | 資産活用係長 |
事業管理部 | 営業企画課 | 資産活用係 | 事業管理部 | 営業課 | 資産活用係 |
附 則(令和3年(交)規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 書体 | 寸法 | 員数 | 管理箇所 |
札幌市交通局印 | てん書 | ミリメートル | 1 | 総務課 |
方 30 |
てん書 | 方 15 | 1 |
札幌市交通事業管理者印 | てん書 | 方 35 | 1 |
てん書 | 方 20 | 1 |
札幌市交通事業管理者職務代理者印 | てん書 | 方 20 | 1 |
札幌市交通事業企業出納員印 | てん書 | 方 20 | 1 | 経営計画課 |
札幌市交通局次長印 | てん書 | 方 18 | 1 | 総務課 |
札幌市交通局部長印 | てん書 | 方 17 | 1 | 各部 |
札幌市交通局教習所長印 | てん書 | 方 15 | 1 | 教習所 |
一部改正〔平成26年(交)規程7号〕
様式1追加〔令和3年(交)規程16号〕
様式2一部改正〔平成26年(交)規程7号・令和3年16号〕