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○札幌市交通事業駐車場料金等条例
昭和45年4月22日条例第21号
札幌市交通事業駐車場料金等条例
題名改正〔昭和46年条例23号・60年24号〕
札幌市索道乗車料金等条例(昭和33年条例第10号)の全部改正(昭和45年4月条例第21号)
(趣旨)
第1条 札幌市交通事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第53号)第1条第2項に定める附帯する事業のうち駐車場その他の事業の料金等に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(駐車場その他の事業の料金)
第2条 駐車場その他の事業の料金は、時間による場合は1時間につき、回数による場合は1回につき、それぞれ200円を超えない範囲内で交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
2 管理者は、事業上必要と認めた場合は、次の各号に定める回数券又は定期利用券を発行することができる。
(1) 回数券 前項の料金の額から1割以内の額を割引した額
(2) 定期利用券 前項の料金の額から9割以内の額を割引した額
3 回数券及び定期利用券の発行及び使用について必要な事項は、管理者が定める。
4 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認める者に対しては、駐車場その他の事業の料金を割り引き、又は無料とすることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和45年4月26日)
附 則(昭和46年条例第23号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年8月2日)
附 則(昭和47年条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年規則第78号で昭和47年4月29日から施行)
附 則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第29号抄)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第1号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年規則第3号で昭和51年2月1日から施行)
附 則(昭和54年条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年規則第67号で昭和54年12月20日から施行)
附 則(昭和55年条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第54号で昭和55年7月2日から施行)
附 則(昭和60年条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年規則第32号で昭和60年8月1日から施行)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。



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