○札幌市人事委員会公印規則
昭和46年11月4日人事委員会規則第3号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市人事委員会公印規則
(目的)
第1条 札幌市人事委員会の公印については、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成25年(人)規則5号〕
(公印の名称等)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 札幌市人事委員会の印
(2) 札幌市人事委員会委員長の印
(3) 札幌市人事委員会委員長職務代理者の印
(4) 札幌市人事委員会事務局長の印
2 公印の名称、ひな型、寸法及び個数は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成25年(人)規則5号〕
(公印管理責任者)
第3条 公印は、調査課長が管理する。
一部改正〔平成25年(人)規則5号〕
(公印の印影印刷)
第4条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、公印の押印に代えて、公印の印影を印刷することができる。
追加〔平成25年(人)規則5号〕
(電子計算機による公印の印影打ち出し)
第5条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合については、文書1通ごとに、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影を打ち出すことができる。
追加〔平成25年(人)規則5号〕
(準用)
第6条 公印の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、市長部局の例による。
追加〔平成25年(人)規則5号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(昭和47年(人)規則第11号)
省略
附 則(平成11年(人)規則第5号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
公印の名称 | ひな型 | 寸法 | 個数 |
札幌市人事委員会印 | 
| 方35ミリメートル | 1 |
札幌市人事委員会委員長印 | 
| 方24ミリメートル | 1 |
札幌市人事委員会委員長職務代理者印 | 
| 方24ミリメートル | 1 |
札幌市人事委員会事務局長印 | 
| 方21ミリメートル | 1 |