○札幌市職員の管理職員等の範囲を定める規則
昭和46年11月30日人事委員会規則第4号
札幌市職員の管理職員等の範囲を定める規則
題名改正〔昭和47年(人)規則12号〕
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は、
別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
(組織の改廃等についての通知)
第3条 任命権者は、
別表に掲げる組織に改廃があったとき、若しくは新たに組織を設けたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年(人)規則4号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(昭和47年(人)規則第12号)~附 則(平成22年(人)規則第4号)
省略
附 則(平成23年(人)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第4号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表教育委員会事務局(学校以外の教育機関を含む。)の項の改正規定(「教育長 部(中央図書館を含む。)庶務担当課庶務担当係長」を「部(中央図書館を含む。)庶務担当課庶務担当係長」に改める部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年(人)規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(人)規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(人)規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(人)規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(人)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表市長部局の項総務局の目の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表
機関 | 職 |
各機関共通 | 局長、部長及び課長並びに札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号)別表1においてこれらと同等の職制上の段階に属する職として規定されている職(主幹を除く。) |
市長部局 | 市長部局(区役所を除く。)共通 | 部(保健所、児童相談所、中央卸売市場及び円山動物園を含む。)庶務担当課庶務担当係長 |
会計室 | 管理係長 |
総務局 | 行政監察担当係長 コンプライアンス推進担当係長 審査係長 訟務担当係長 審査会担当係長 庁舎管理課管理係長 総括係長 推進担当係長 秘書総括担当係長 秘書担当係長 人事係長 人事課主査 服務担当係長 人事課調査担当係長 人材育成担当係長(職員の人事評価に関する事務を専ら担当する者に限る。) 安全衛生係長 厚生担当係長 労務係長 給与一係長 勤労課主査 給与二係長 会計年度給与担当係長 行政監察担当係長又はコンプライアンス推進担当係長付の総務課員(内部統制制度の評価又は推進に関する事務を専ら担当する事務職員に限る。) 審査係員 調査係員(職員の定員配置に関する事務を専ら担当する上席の事務職員に限る。) 人事係員(職員の進退、異動又は人事評価に関する事務を専ら担当する事務職員に限る。) 服務担当係長付の人事課員(職員の服務、分限又は懲戒に関する事務を専ら担当する事務職員に限る。) 人事課調査担当係長付の人事課員(職員の進退に関する事務を専ら担当する事務職員に限る。) 人材育成担当係長付の人事課員(職員の人事評価に関する事務を専ら担当する事務職員に限る。) 労務係員 給与一係員 |
財政局 | 公債担当係長 財源担当係長 企画調査課調整担当係長 予算係長 予算担当係長 |
子ども未来局 | 認定こども園長 |
環境局 | 労務係長 |
建設局 | 企画・調整担当係長 |
下水道河川局 | 労務係長 |
区役所 | 市民部総務企画課庶務係長 |
教育委員会事務局(学校以外の教育機関を含む。) | 部(中央図書館を含む。)庶務担当課庶務担当係長 調査係長 人事係長 教職員課主査 人事担当係長 服務・人事制度担当係長 労務係長 職員健康管理担当係長 給与係長 調査係員(学校職員の定数管理を専ら担当する事務職員に限る。) 人事係員(学校職員の進退、異動、服務、分限、懲戒又は人事評価に関する事務を専ら担当する事務職員に限る。) 労務係員 給与係員(学校職員の給与制度の調査研究に関する事務を専ら担当する事務職員に限る。) |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長 教頭 事務長 |
中学校 | 校長 教頭 事務長 |
義務教育学校 | 校長 副校長 教頭 事務長 |
高等学校 | 校長 副校長 教頭 事務長 |
中等教育学校 | 校長 副校長 教頭 事務長 |
特別支援学校 | 校長 副校長 教頭 事務長 |
市選挙管理委員会事務局 | 管理係長 |
人事委員会事務局 | 公平係長 給与調査係長 任用係長 任用担当係長 調整担当係長 |
監査事務局 | 総括係長 |
議会事務局 | 庶務係長 |
一部改正〔平成24年(人)規則4号・25年4号・26年4号・27年7号・28年1号・4号・29年13号・30年4号・31年5号・令和2年9号・3年4号・4年5号・6号・5年2号・9号・6年6号・7号〕