○札幌市職員の服務及び休暇等の取扱いに関する規程
昭和47年4月1日訓令第17号
札幌市職員の服務及び休暇等の取扱いに関する規程
札幌市職員の服務及び休暇等の取扱に関する規程(昭和31年訓令第21号)の全部改正(昭和47年7月訓令第17号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、市長の任命に係る一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務及び休暇等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
2 この訓令において所属長とは、次に掲げるものをいう。
(1) 局長にあっては、所管の副市長
(2) 部長にあっては、所属の局長
(3) 課長にあっては、所属の部長
(4) 係長以下の職員にあっては、所属の課長
一部改正〔平成2年訓令11号・13年1号・16年5号・18年7号〕
(出勤簿等)
第3条 職員の出欠状態等を記録するため、各課所に次に掲げる帳簿等(以下「出勤簿等」という。)を備える。
2 出勤簿等は、局長が指定する課長(以下「指定課長」という。)がこれを管理するものとする。
全部改正〔平成2年訓令11号〕、一部改正〔平成6年訓令17号・9年1号・22年2号・5号・29年6号・令和3年1号〕
(出勤簿)
第4条 出勤簿には、職員の出勤状況に基づき、
別表1に定める内容を記録するものとする。
2 指定課長は、毎日、職員の出勤状況を確認し、当該職員に係る出勤簿の記録内容を点検するものとする。
3 前条第2項の規定にかかわらず、局長は、特に指定した外郭職場における出勤簿の管理については、局長が指定する係長(以下「指定係長」という。)にこれを行わせることができる。この場合における前項の規定の適用については、同項中「指定課長」とあるのは、「指定係長」とする。
4 前項の場合において、指定係長は、定期的に職員の出勤状況を指定課長に報告し、出勤簿について当該指定課長の点検を受けなければならない。
全部改正〔令和3年訓令1号〕
第5条及び第6条 削除
削除〔令和3年訓令1号〕
(週休日の指定)
追加〔平成2年訓令11号〕、一部改正〔平成4年訓令13号・6年17号・14年6号〕
(週休日の振替等の手続)
2 週休日の振替等の対象となる日は、休日(
勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該代休日を含む。)以外の勤務時間の割り振られた日(以下「勤務日」という。)とする。
3 前2項の規定による週休日の振替等は、週休日の振替等命令・指定簿により行うものとする。
追加〔平成2年訓令11号〕、一部改正〔平成4年訓令13号・6年17号・25年6号〕
(代休時間の指定の手続)
追加〔平成22年訓令2号〕
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る請求等)
第8条の3 職員は、
勤務条件条例第8条第1項の規定により深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求する場合は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(
様式8の2)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、所属長に対し行うものとする。
2 前項の規定による請求は、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 所属長は、第1項の規定による請求があった場合は、当該請求に係る深夜勤務の制限により公務の正常な運営が妨げられるかどうかについて判断しなければならない。この場合において、所属長は、公務の正常な運営が妨げられると認めたときは、当該請求をした職員に対しその旨を速やかに文書により通知しなければならない。
4 前項の規定による判断(同項の通知を行った場合は、当該通知)の後、第1項の請求に係る深夜勤務の制限により公務の正常な運営が妨げられる日が生ずることが明らかになったときは、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、所属長がその事由を確認する必要があると認めたときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書にその事由を証明する書類を添付するものとする。
6 第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
勤務条件条例第8条第1項の職員に該当しなくなった場合
7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(
様式8の3)により、所属長に届け出なければならない。
9 前各項(第6項第4号及び第5号を除く。)の規定は、
勤務条件条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6項第1号中「子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(条例施行規則第10条第1項第2号から第4号までに掲げる者に限る。)」と、第7項中「前項各号」とあるのは「前項各号(第4号及び第5号を除く。)」と、前項中「第6項各号」とあるのは「第6項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
追加〔平成11年訓令2号〕、一部改正〔平成14年訓令3号・6号・19年10号・22年2号・25年6号・29年6号〕
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限に係る請求等)
第8条の4 職員は、
勤務条件条例第8条第2項又は
第3項の規定による
勤務条件条例第7条の規定による勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)を請求する場合は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに所属長に対し行わなければならない。この場合において、
勤務条件条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と
同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 所属長は、前項の規定による請求があった場合において、時間外勤務の制限を講ずることが著しく困難であると認めたときは、速やかに当該請求をした職員に対しその旨を文書により通知しなければならない。
3 所属長は、第1項の規定による請求が当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とするものであった場合で、かつ、時間外勤務の制限を講ずるために業務の処理方法の変更、事務分担の変更等の必要がある場合に限り、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。この場合において、所属長は、時間外勤務制限開始日を変更する理由及び変更後の時間外勤務制限開始日を当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。
4 時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、所属長がその事由を確認する必要があると認めたときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書にその事由を証明する書類を添付するものとする。
5 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
6 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、所属長に届け出なければならない。
8 前各項(第5項第4号及び第5号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(条例施行規則第10条第1項第2号から第4号までに掲げる者に限る。)」と、第6項中「次の各号」とあるのは「前項各号(第4号及び第5号を除く。)」と読み替えるものとする。
追加〔平成11年訓令2号〕、一部改正〔平成14年訓令3号・6号・18年7号・19年10号・22年2号・5号・24年4号・25年6号・27年8号・29年6号〕
(他の日の勤務免除)
2
勤務条件条例第9条第3項の規定により勤務を免除する他の日(以下「勤務免除の日」という。)は、当該
同項の規定による週休日に当たる日から起算して8週間の期間内にある勤務日のうち、所属長が指定する日とする。ただし、勤務の特殊性により、当該期間内に勤務免除の日を指定することが困難な勤務箇所にあっては、あらかじめ総務局長の承認を得て、別に定める期間内にある勤務日を勤務免除の日に指定することができる。
3 前項の規定による勤務免除の日の指定は、週休日の振替等命令・指定簿等により行うものとする。
追加〔平成2年訓令11号〕、一部改正〔平成6年訓令17号〕
(代休日の指定の手続)
第10条 所属長は、職員に対して
勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日に特に勤務することを命ずる場合は、あらかじめ代休日を指定するよう努めなければならない。
2
条例施行規則第6条の規定による代休日の指定は、休日の代休日指定簿により行うものとする。
追加〔平成6年訓令17号〕
(年次休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇等の請求等)
第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、休暇簿又は休暇願により、あらかじめ所属長に請求し、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、事後に承認を求めることができる。
2 所属長は、前項の規定による請求があった場合は、請求事由が休暇等の事由に該当するかどうかを判断し、同項第1号に係る請求については勤務しないことが相当であると認めるとき(組合休暇に係る請求である場合にあっては、あらかじめ総務局長から当該請求に係る職員が組合休暇を取得できるものである旨の通知があったときに限る。)、同項第2号に係る請求については業務に支障がないと認めるときは、その請求を承認しなければならない。
3 所属長は、第1項の規定により請求のあった年次休暇の事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員の休務による業務への影響の掌握、緊急時の連絡方法の確立等により業務の円滑な運営を図るため、当該各号に定める書類の提出等を求めることができる。
(1) 負傷又は疾病の療養のため連続する8日以上の期間(当該期間中の要勤務日(週休日、1日の勤務時間の全部について代休時間が指定された勤務日、祝日法による休日、年末年始の休日及び代休日以外の日をいう。次項第2号において同じ。)の日数が4日以上である場合に限る。次項第1号において同じ。)休務する場合 主治医の診断書の提出
(2) 旅行のため休務する場合 旅行の行先等の報告
4 職員は、第1項の規定により請求しようとする病気休暇が次の各号のいずれかに該当する場合は、休暇簿又は休暇願に主治医の診断書その他勤務しない事由を証明する書類(以下「診断書等」という。)を添付するものとする。
(1) 連続する8日以上の期間に係る場合
(2) 請求する病気休暇の期間の初日前1月以内に病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した場合に限る。)の日数が通算して5日以上である場合
(3) 所属長が診断書等の添付を必要と認める場合
5 職員が第1項の規定により特別休暇を請求する場合は、次に掲げるところによる。
(1) 特別休暇(第3号の規定によるものを除く。)を請求する場合は、休暇簿又は休暇願にその事由を明記するとともに、所属長が必要と認めたときは、診断書等を添付するものとする。
(2) 特別休暇のうち
条例施行規則別表3 14の項の事由によるもの(以下「短期介護休暇」という。)を請求する場合は、休暇簿又は休暇願にその事由を明記するとともに、既に提出した要介護者の状態等申出書(同一年度内に提出したものに限る。)の内容に変更がない場合を除き、その請求時に所属長に要介護者の状態等申出書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により請求時に要介護者の状態等申出書を提出することができないときは、事後に提出することとする。
(3) 特別休暇のうち
条例施行規則別表3 16の項の事由によるもの(以下「ボランティア休暇」という。)を請求する場合は、休暇簿又は休暇願にその事由を明記するとともに、その請求時に所属長にボランティア活動計画書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により請求時にボランティア活動計画書を提出することができないときは、あらかじめその活動計画を所属長に報告するものとする。
6 第1項の規定により旅行を伴う病気休暇又は特別休暇を請求しようとする職員は、その行先等を所属長に報告するものとする。
7 ボランティア休暇を使用した職員は、速やかにその活動結果についてボランティア活動報告書により所属長に報告するものとする。
追加〔平成2年訓令11号〕、一部改正〔平成6年訓令17号・9年1号・14年6号・10号・17年10号・22年5号・25年6号・28年4号・29年6号・令和4年2号・5号〕
(介護休暇等の請求等)
第12条 職員は、
勤務条件条例第15条に規定する介護休暇及び
勤務条件条例第15条の2に規定する介護時間(以下「介護休暇等」という。)を請求する場合は、介護休暇・介護時間簿により、あらかじめ所属長に請求し、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、事後に承認を求めることができる。
2 前項の介護休暇等を請求する場合のうち、1回の指定期間(
勤務条件条例第15条第1項に規定する指定期間をいう。)について初めて介護休暇の承認を受けようとするとき又は初めて介護時間の承認を受けようとするときは、原則として2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
3 所属長は、第1項の請求があった場合において、当該請求について勤務しないことが相当であると認めたときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち、業務に支障がある日又は時間については、この限りでない。
4 介護休暇等を請求しようとする職員は、所属長がその事由を確認する必要があると認めたときは、介護休暇・介護時間簿にその事由を証明する書類を添付するものとする。
追加〔平成6年訓令17号〕、一部改正〔平成17年訓令10号・29年6号〕
(欠勤)
第13条 欠勤については、第11条第1項の規定を準用する。
一部改正〔平成2年訓令11号・6年17号〕
(休暇等整理簿)
第14条 指定課長は、毎月1回、職員の休暇状況等を休暇等整理簿に記載しなければならない。
2 指定課長は、職員が異動する場合においては、異動日までの当該職員の休暇状況等を休暇等整理簿に記載し、異動先の指定課長に引き継がなければならない。
追加〔平成2年訓令11号〕、一部改正〔平成6年訓令17号〕
(病気休暇期間状況等報告書)
第15条 指定課長は、職員が病気休暇を年度内に40日使用するごとに病気休暇期間状況等報告書(
様式9)により職員健康管理課長に報告しなければならない。ただし、次条第1項の休務通知書により職員健康管理課長に通知している場合は、この限りでない。
追加〔平成25年訓令6号〕
(休務通知及び出勤通知)
第16条 指定課長は、職員が
別表2の休務の事由の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の要休務通知日数の欄に掲げる日数(以下「要休務通知日数」という。)以上休務する場合は、あらかじめ休務通知書(
様式10)により職員健康管理課長に通知しなければならない。
2 指定課長は、前項の職員が出勤した場合は、直ちに出勤通知書(
様式11)により職員健康管理課長に通知しなければならない。
3 職員は、負傷又は疾病のため当該職員の要休務通知日数以上休務する場合は、あらかじめ主治医の診断書を指定課長に提出しなければならない。ただし、当該診断書を提出することが困難であると指定課長が認める場合は、これに代えて、
札幌市職員安全衛生管理規則(平成7年規則第2号)第13条第1項に規定する産業医のうちから職員部長が指定する医師(以下「指定医師」という。)の診断書を提出するものとする。
4 前項の職員が出勤しようとするときは、休務日数が、当該休務の要因が身体疾患である場合にあっては連続する80日、精神疾患である場合にあっては連続する40日(以下これらの日数を「要審査日数」という。)未満の場合は主治医及び指定医師の診断書を、要審査日数以上の場合は札幌市職員健康審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を受けた上で、当該審査結果通知書をあらかじめ指定課長に提出しなければならない。ただし、休務日数が要審査日数未満の場合であっても、指定医師が必要と認めたときは、審査委員会の審査を受け、当該審査結果通知書を提出しなければならない。
5 職員が、前項の規定により審査委員会の審査を受けようとするときは、健康審査願(
様式12)に主治医の診断書を添えて審査委員会に提出しなければならない。
6 指定課長は、第3項又は第4項の規定により当該職員から診断書又は審査委員会の審査結果通知書が提出されたときは、これを第1項の休務通知書及び第2項の出勤通知書に添付するものとする。
追加〔平成2年訓令11号〕、一部改正〔平成6年訓令17号・12年2号・4号・14年6号・17年10号・25年6号・令和3年1号〕
(休職の内申)
2 局長は、前条第4項の規定により審査委員会の審査を受け、更に療養が必要と認められた職員について、前項に定める休職の内申を必要とするときは、当該職員に、同項の診断書に代えて審査委員会の審査結果通知書を提出させるものとする。
一部改正〔昭和50年訓令8号・平成2年11号・6年17号・13年1号・14年6号・18年7号・25年6号〕
(復職の内申)
第18条 局長は、負傷又は疾病により休職中の職員が健康状態を回復したと認めるときは、あらかじめ当該職員に審査委員会の審査結果通知書を提出させ、これを添えて復職発令予定日の7日前までに総務局長へ復職の内申をするものとする。
一部改正〔昭和50年訓令8号・平成2年11号・6年17号・13年1号・14年6号・18年7号・25年6号〕
(職務に専念する義務の免除の承認の申請)
2 前項の申請に対しては、職務に専念する義務の免除承認書(
様式14)又は職務に専念する義務の免除不承認書(
様式15)により通知するものとする。
一部改正〔昭和50年訓令8号・平成2年11号・5年13号・6年17号・18年7号・25年6号〕
(専従許可の申請)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けようとするときは、在籍専従休職許可申請書(
様式16)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成2年訓令11号・6年17号・16年1号・25年6号〕
(営利企業への従事等許可の申請)
第21条 職員は、地公法第38条第1項の規定により、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、営利企業への従事等許可申請書(
様式13)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に対しては、営利企業への従事等許可書(
様式14)又は営利企業への従事等不許可書(
様式15)により通知するものとする。
一部改正〔平成2年訓令11号・5年13号・6年17号・25年6号・28年4号〕
(委任)
第22条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び休暇等の取扱いに関し必要な事項は、総務局長が定める。
一部改正〔昭和50年訓令8号・平成2年11号・6年17号・25年6号〕
附 則
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の札幌市職員の服務及び休暇等の取扱に関する規程(昭和31年訓令第21号)の規定に基づきなされた請求、許可その他の行為は、それぞれこの訓令の規定に基づきなされたものとみなす。
3 この訓令施行の際現に在籍専従休職の許可を受けている者に対する第13条の規定の適用については、その者は、同条の申請に基づいて許可を受けている者とみなす。
4 この訓令施行の際現に印刷済の各関係用紙は、この訓令の様式にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和48年訓令第7号)~附 則(平成22年訓令第5号)
省略
附 則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次休暇及び病気休暇に関する経過措置)
2 施行日前から引き続き年次休暇又は病気休暇を使用している職員の当該年次休暇又は病気休暇については、改正後の第11条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に使用された病気休暇については、改正後の第11条第4項第2号及び第15条の規定は、適用しない。
(休務通知及び出勤通知に関する経過措置)
4 施行日前から引き続き休務をしている職員の当該休務については、改正後の第16条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第5号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
事由 |
1 | 勤務 |
2 | 週休日 |
3 | 週休日の振替 |
4 | 半日勤務時間の割振り変更(午前) |
5 | 半日勤務時間の割振り変更(午後) |
6 | 代休時間 |
7 | 休日 |
8 | 休日の代休日 |
9 | 他の日の勤務免除 |
10 | 年次休暇 |
11 | 病気休暇 | 公傷病 |
通勤災害 |
上記以外のもの |
12 | 特別休暇 |
13 | 介護休暇 |
14 | 介護時間 |
15 | 組合休暇 |
16 | 職務に専念する義務の免除 |
17 | 休職 |
18 | 育児休業 |
19 | 部分休業 |
20 | 自己啓発等休業 |
21 | 配偶者同行休業 |
22 | 職員団体等の業務従事による専従休職 |
23 | 停職 |
24 | 欠勤 |
全部改正〔令和3年訓令1号〕、一部改正〔令和4年訓令2号・6年3号〕
別表2
休務の事由 | 要休務通知日数 |
係長職以上の職員 | その他の職員 |
身体疾患 | 20日 | 40日 |
精神疾患 | 20日 | 20日 |
その他の事由 | 20日 | 40日 |
全部改正〔平成25年訓令6号〕、一部改正〔令和3年訓令1号〕
様式1全部改正〔令和3年訓令1号〕
様式2全部改正〔平成6年訓令17号〕、一部改正〔平成22年訓令2号・23年1号・令和4年5号〕
様式3全部改正〔平成6年訓令17号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕
様式3の2追加〔平成22年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕
様式4追加〔平成6年訓令17号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕
様式5全部改正〔令和4年訓令5号〕
様式6全部改正〔昭和61年訓令3号〕、一部改正〔平成2年訓令11号・6年17号・16年5号・19年10号・25年6号・令和4年5号〕
様式6の2追加〔平成22年訓令5号〕、一部改正〔令和4年訓令5号〕
様式6の3追加〔平成9年訓令1号〕、一部改正〔平成22年訓令5号〕
様式6の4追加〔平成9年訓令1号〕、一部改正〔平成22年訓令5号・令和4年5号〕
様式7全部改正〔令和4年訓令5号〕
様式8全部改正〔平成10年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令10号・20年9号・22年2号・27年4号・29年6号・令和4年5号・6年3号〕
様式8の2全部改正〔平成14年訓令3号〕、一部改正〔平成22年訓令5号・29年6号・令和4年5号〕
様式8の3追加〔平成11年訓令2号〕、一部改正〔平成14年訓令3号・22年5号・29年6号・令和4年5号〕
様式9全部改正〔平成25年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令4号・令和4年5号〕
様式10全部改正〔平成25年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令4号・令和4年5号〕
様式11追加〔平成25年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令4号・令和4年5号〕
様式12全部改正〔平成10年訓令4号〕、一部改正〔平成19年訓令10号・25年6号・令和4年5号〕
様式13全部改正〔令和4年訓令5号〕
様式14全部改正〔平成5年訓令13号〕、一部改正〔平成6年訓令17号・25年6号・28年4号・令和4年5号〕
様式15全部改正〔平成5年訓令13号〕、一部改正〔平成6年訓令17号・25年6号・28年4号・令和4年5号〕
様式16一部改正〔平成2年訓令11号・6年17号・16年1号・25年6号・令和4年5号〕