○札幌市職員の職員団体の登録に関する規則
昭和47年1月26日人事委員会規則第1号
札幌市職員の職員団体の登録に関する規則
題名改正〔昭和47年(人)規則12号〕
(目的)
(登録の申請)
(届出書)
第3条 条例第4条第1項の規定による規約の変更・登録申請書の記載事項の変更及び職員団体の解散の届出は、それぞれ登録事項変更届出書(
様式2)及び解散届出書(
様式3)によるものとする。
(証明書)
(1) 規約の作成又は変更に係るものにあつては、規約採択証明書(
様式4)
(2) 役員の選出に係るものにあつては、役員選出証明書(
様式5)
(3) その他第1号及び第2号に準ずる重要な行為の決定又は変更に係るものにあつては、規約採択証明書に準じて作成した証明書
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第3項ただし書の規定に係るものにあつては、代議員選出証明書(
様式6)
(登録)
第5条 人事委員会は、職員団体から、
条例第2条第1項の規定に基づき、登録の申請があつた場合において、その団体が法第53条第2項から第4項まで及び
条例の規定に適合するものであるときは、職員団体登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。
(登録簿の記載事項)
第6条 前条の登録簿には、次に掲げる事項を登載するものとする。
(1) 登録の年月日
(2) 団体の名称
(3) 規約
(4) 単一体、連合体の別
(5) 構成団体の名称(連合体の場合に限る。)
(6) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあつてはその職業)
(7) 事務所の名称及び所在地
(8) 法人、非法人の別
(9) 登録の効力停止の年月日、期間及び事由
(10) 登録の取消しの年月日及び事由
(11) 解散の年月日
(法人格取得の手続)
第7条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定による法人となる旨の申出(以下「法人格取得の申出」という。)は、法人格取得申出書(
様式8)によるものとする。
2 人事委員会は、法人格取得の申出を受理したときは、速やかにその旨を書面で当該職員団体に通知するものとする。
3 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする場合には、登録の申請の際に法人格取得申出書を提出しなければならない。この場合においては、その職員団体が登録されたときに、法人格取得の申出があつたものとみなす。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(昭和47年(人)規則第12号)~附 則(平成6年(人)規則第5号)
省略
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式2一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式3一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式4一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式5一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式6一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式7一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式8一部改正〔令和3年(人)規則6号〕