○札幌市老人休養ホーム条例
昭和48年12月20日条例第51号
〔注〕平成27年7月から改正経過を注記した。
札幌市老人休養ホーム条例
(設置)
第1条 本市は、主として老人の心身の健康と福祉の増進を図るため、低廉で健全な保健休養の場及び他の世代との交流を促進する場を提供する施設として札幌市老人休養ホーム(附帯施設を含む。以下「休養ホーム」という。)を設置し、その名称、位置及び宿泊利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 宿泊利用定員 |
札幌市保養センター駒岡 | 札幌市南区真駒内 | 72人 |
一部改正〔平成27年条例37号〕
(事業)
第2条 休養ホームは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 休養ホームの施設を利用に供すること。
(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔令和元年条例52号〕
(利用時間等)
第2条の2 休養ホームの利用時間及び利用期間は、次のとおりとする。ただし、第12条第1項の規定により同項の指定管理者に休養ホームの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、利用開始時刻を繰り上げ、又は利用終了時刻を繰り下げることができる。
区分 | 利用時間 | 利用期間 |
宿泊 | 午後3時から翌日午前10時まで | 通年 |
休憩 | 午前10時から午後8時まで | 通年 |
パットゴルフ場及びパークゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで | 4月29日から11月3日まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間若しくは利用期間を変更し、又は休業日を設けることができる。
一部改正〔平成27年条例37号・令和6年33号〕
(利用の資格)
第3条 休養ホームを利用することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本市に居住する60歳以上の者(以下「老人」という。)及びその介添者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(利用の承認)
第4条 休養ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)を与える場合において、休養ホームの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用料)
第5条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、休養ホームを利用する際、
別表1に定める利用料を納付しなければならない。
2 休養ホームの休憩施設、パットゴルフ場及びパークゴルフ場の利用については、
別表2に定めるところにより回数券を発行することができる。
(利用料の返還)
第6条 既納の利用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、休養ホームを利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他休養ホームの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認の条件を変更し、休養ホームの利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 利用者が利用承認の条件に違反した場合
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により利用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(退館命令)
第9条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休養ホームからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他休養ホームの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第10条 利用者は、休養ホームの利用を終了したとき、又は第9条の規定により休養ホームの利用の停止を命じられ、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(賠償)
第11条 利用者が建物又は付属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、市長は賠償額を減額又は免除することができる。
(管理の代行等)
第12条 市長は、休養ホームの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、休養ホームの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に休養ホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 利用承認に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に休養ホームの管理を行わせる場合における第2条の2第2項、第4条、第8条から第9条の2まで及び第10条第1項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔令和6年条例33号〕
(利用料金の収受等)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に休養ホームの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に休養ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項の利用料金の額については、指定管理者が、
別表1及び
別表2の規定による利用料の額(
別表1に定める利用の区分若しくは単位を変更し、若しくは新たな利用の区分若しくは単位を設定する場合又は
別表2に定める回数券の区分若しくは種類を変更し、若しくは新たな回数券の区分若しくは種類を設定する場合にあっては、
別表1及び
別表2の規定による利用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
一部改正〔令和6年条例33号〕
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第3号で昭和49年1月17日から施行)
附 則(昭和60年条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第1号で昭和61年4月1日から施行)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第24号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市老人休養ホーム条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に始める利用に係る利用料について適用し、同日前に始めた利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第32号で第1条の規定は、平成7年4月27日から施行)(平成7年規則第54号で第2条の規定は、平成7年9月23日から施行)
附 則(平成8年条例第16号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市老人休養ホーム条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用承認に係る利用料について適用し、同日前の利用承認に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第46号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年規則第3号で平成12年2月11日から施行)
附 則(平成17年条例第77号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第12条第1項の規定による札幌市ライラック荘の管理の委託をしている場合において、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第12条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第37号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成28年規則第9号で、同28年4月1日から施行)
2 改正後の別表1の規定は、この条例の施行の日以後の利用承認に係る利用料について適用し、同日前の利用承認に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第52号抄)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第16号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定は、この条例の施行の日以後に始める利用に係る利用料について適用し、同日前に始めた利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第81号)
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定は、この条例の施行の日以後に始める利用に係る利用料について適用し、同日前に始めた利用に係る利用料については、なお従前の例による。
別表1
(1) 宿泊(1人1泊につき)
区分 | 宿泊料 | 暖房料 (11月から翌年4月まで) |
老人その他市長が定める者 | 3,300円 | 260円 |
介添者等 | 中学生以上の者 | 3,900円 | 320円 |
小学生 | 3,200円 | 320円 |
(2) 休憩
区分 | 単位 | 休憩料 | 暖房料(11月から翌年4月まで) |
老人その他市長が定める者 | 1人1日につき | 630円 | 150円 |
介添者等 | 中学生以上の者 | 1人1日につき | 950円 | 150円 |
小学生 | 1人1日につき | 630円 | 150円 |
宿泊室を利用する場合の加算額 | 1室6時間まで | 2,100円 | |
1室3時間まで | 1,050円 | |
(3) パットゴルフ及びパークゴルフ(1人1回につき)
区分 | パットゴルフ | パークゴルフ |
老人その他市長が定める者 | 250円 | 150円 |
中学生以上の者 | 400円 | 200円 |
小学生 | 200円 | 100円 |
備考
1 20人以上の団体が2時間未満の休憩利用をする場合の利用料は、(2)の表(宿泊室を利用する場合の加算額に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、1人1回につき320円とする。
2 身体上の障がいその他の理由により大浴場での入浴が困難であると市長が認める者が浴室を備えた宿泊室を休憩利用する場合は、(2)の表の規定にかかわらず、その者及び同行する介添者からは宿泊室を利用する場合の加算額は徴収しない。
3 宿泊の利用承認を受けた者が、利用時間を超えて引き続き宿泊施設を利用する場合は、当該宿泊に係る宿泊料に休憩料を加算する。ただし、2泊以上継続して宿泊施設を利用する場合には、到着日及び出発日を除く滞在期間中については、休憩料を加算しない。
4 パットゴルフの「1回」とは、18ホールの利用をいい、利用ホールが18ホールに満たない場合であっても、18ホール利用したものとみなす。
5 パークゴルフの「1回」とは、9ホールの利用をいい、利用ホールが9ホールに満たない場合であっても、9ホール利用したものとみなす。
一部改正〔平成27年条例37号・令和2年16号・6年33号〕
別表2
区分 | 回数券の種類 | 金額 |
休憩・パットゴルフ・パークゴルフ共通回数券 | 100円券25枚、50円券12枚、10円券20枚つづり | 3,000円 |
100円券45枚、50円券12枚、10円券40枚つづり | 5,000円 |
備考 休憩・パットゴルフ・パークゴルフ共通回数券は、
別表1備考1に規定する休憩料の納付には使用できない。
一部改正〔平成27年条例37号〕