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○札幌市交通事業管理者職務代理規程
昭和55年7月3日交通局規程第12号
札幌市交通事業管理者職務代理規程
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員は、部長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 事業管理部長
(2) 高速電車部長
第2条 札幌市交通局組織規程(昭和52年交通局規程第6号)第4条第2項の規定に基づき局に交通局次長(以下「局次長」という。)を置くときは、前条の規定にかかわらず管理者の職務を代理する職員は局次長とし、局次長にも事故があるときは、前条各号に掲げる部長とする。この場合において、当該各部長の代理する順序は、同条に規定する順序によるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年(交)規程第11号)~附 則(平成16年(交)規程第4号)
省略
附 則(平成17年(交)規程第5号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員及び係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

事業管理部

総務課

管財係

事業管理部

総務課

庶務係

事業管理部

財務課経営企画担当課長


事業管理部

経営企画課長


事業管理部

財務課

経営企画係

事業管理部

経営企画課

経営企画係

事業管理部

財務課

調査担当係長

事業管理部

経営企画課

調査担当係長




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