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○札幌市民ギャラリー条例
昭和56年12月17日条例第36号
札幌市民ギャラリー条例
題名改正〔昭和63年条例28号〕
(設置)
第1条 本市は、絵画、彫塑、書、工芸その他の美術作品の展覧会、展示会等の場を提供し、もつて市民の芸術文化の振興に寄与するため、札幌市中央区南2条東6丁目に札幌市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。
(事業)
第2条 ギャラリーは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術に関する展覧会及び展示会を開催すること。
(2) ギャラリーの施設を使用に供すること。
(3) その他ギャラリーの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 ギャラリーの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第14条第1項の規定により同項の指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前8時45分から午後9時まで

休館日

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する月曜日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用承認)
第4条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合においてギャラリーの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の承認)
第8条 使用者は、有料施設の使用に当たつて特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ギャラリーの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーに入館しようとする者の入館を禁じ、又はギャラリーに入館している者にギャラリー(有料施設を除く。)の使用の停止若しくはギャラリーからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ギャラリーの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第12条 ギャラリーを使用した者は、ギャラリーの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりギャラリーの使用の停止を命じられ、若しくは第10条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 ギャラリーを使用した者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第13条 ギャラリーの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 市長は、ギャラリーの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にギャラリーの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(同表に定める使用の単位(備付物件及び展示室以外の室に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和56年(教)規則第21号で昭和57年3月1日から施行)
附 則(昭和63年条例第28号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市民ギャラリー条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第45号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市民ギャラリー条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第32号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市民ギャラリー条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第66号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(令和6年条例第71号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請する使用に係る使用料について適用し、同日前に申請した使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表

種別

単位

美術作品の展覧会又は展示会を行う場合

その他の展示会等の催物で営利営業を目的とするものを行う場合

展示作品の販売を行わないもの

展示作品の販売を行うもの

第1展示室

1日につき

17,300円

69,100円

78,600円

第2展示室から第5展示室まで1展示室につき

A室

A室からE室まで各室1日につき

3,200円

12,600円

14,200円

B室

C室

D室

E室

予備展示室

1日につき

4,700円

15,700円

18,800円

展示ホール1

3,500円

14,300円

16,300円

展示ホール2

2,300円

9,500円

10,700円

備考
1 本表において「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 その他の展示会等の催物で営利営業を目的としないものを行う場合の使用料は、この表の「美術作品の展覧会又は展示会を行う場合」で、「展示作品の販売を行わないもの」に係る使用料と同額とする。
3 備付物件の使用料は、市長が定める。
4 市長が、ギャラリーの運営に支障がないと認めたときは、第1項に規定する時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間につき、1日1時間当たりの使用料の3割増とする。
5 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長の定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔令和6年条例71号〕



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