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第4条第1項 | 別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値 | その敷地の各部分の属する別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計 |
第5条第1項 | 別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値 | その敷地の各部分の属する別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計 |
第5条第2項 | 別表2エ欄に掲げる数値 | その敷地の各部分の属する別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計 |
同表エ欄に掲げる数値 |
名称 | 区域 |
もみじ台団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画もみじ台団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
にしおか望陽台団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画にしおか望陽台団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
厚別公園東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別公園東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
上野幌中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上野幌中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
富丘グリーン団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画富丘グリーン団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
平岡公園北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡公園北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
もみじ台通東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画もみじ台通東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
星置通西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画星置通西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
あいの里地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画あいの里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画森林公園パークタウン北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東雁来地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東雁来地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
厚別南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
青葉町団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画青葉町団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
前田団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画前田団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
発寒駅南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画発寒駅南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
厚別公園西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別公園西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画羊ケ丘通ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
星置駅北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画星置駅北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
屯田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画屯田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
パークシティ平岡地区地区整備計画地域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画パークシティ平岡地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
清田東第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田東第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
真駒内南第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真駒内南第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
平岡美しが丘地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡美しが丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
篠路地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画篠路地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
上野幌東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上野幌東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
藤野地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画藤野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
金山地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画金山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
前田西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画前田西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南が丘地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北海道教育大学跡地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東苗穂第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東苗穂第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
真栄第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真栄第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
真栄第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真栄第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
真駒内南第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真駒内南第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
石山第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画石山第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
中の沢地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画中の沢地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
平和地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平和地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
星の里地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画星の里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
新琴似第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新琴似第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
新琴似第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新琴似第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
真栄第三地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真栄第三地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
西野地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画西野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
テクノパーク地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画テクノパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
都心南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画都心南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
都心東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画都心東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
都心周辺北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画都心周辺北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
新川第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
屯田東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画屯田東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北丘珠第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北丘珠第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北丘珠第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北丘珠第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
モエレ地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画モエレ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
米里東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画米里東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
伏古東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画伏古東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
屯田団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画屯田団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東区東部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東区東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北野団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北野団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
里塚第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画里塚第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
常盤地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画常盤地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
簾舞地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画簾舞地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
米里北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画米里北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東苗穂第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東苗穂第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
星置通西第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画星置通西第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
新川西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
拓北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画拓北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
厚別公園南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別公園南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
里塚第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画里塚第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
屯田中部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画屯田中部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
新川第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
篠路団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画篠路団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
上野幌西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上野幌西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
里塚緑ケ丘北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画里塚緑ケ丘北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
真栄第四地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真栄第四地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
前田東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画前田東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
西野西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画西野西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
厚別東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
川北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画川北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
清田西第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田西第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
清田西第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田西第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
清田南第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田南第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
手稲山口地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画手稲山口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
新川新琴似地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川新琴似地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
真駒内南アートの丘地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真駒内南アートの丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
新琴似南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新琴似南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
ほしみ駅北口地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画ほしみ駅北口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東苗穂北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東苗穂北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
小野幌地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画小野幌地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
明日風公園周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画明日風公園周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
木の花地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画木の花地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南円山6条地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南円山6条地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
上北野地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上北野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東雁来第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東雁来第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
ぷろむなーどていね西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画ぷろむなーどていね西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
菊水8条4丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画菊水8条4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
西岡公園西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画西岡公園西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
手稲曙西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画手稲曙西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南あいの里地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南あいの里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
平岡公園南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡公園南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
宮の森緑地北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画宮の森緑地北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
道庁東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画道庁東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札幌ハイテクヒル真栄地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画札幌ハイテクヒル真栄地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札幌アートヴィレッジ地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画札幌アートヴィレッジ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南円山第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南円山第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南平岡2条地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南平岡2条地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画JR琴似駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北星置地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北星置地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
清田・真栄地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田・真栄地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
前田公園南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画前田公園南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東月寒向ヶ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
篠路9条6丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画篠路9条6丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南2西3南西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南2西3南西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
創世交流拠点地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画創世交流拠点地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北8西1地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北8西1地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北5条西8丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北5条西8丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北4東6周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北4東6周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
農試公園東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画農試公園東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東月寒向ヶ丘第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東月寒向ヶ丘第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北6条東3丁目周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
宮の沢中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画宮の沢中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北4西3地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北4西3地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札幌駅周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画札幌駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
澄川6条3丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画澄川6条3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
平岡3条5丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡3条5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
平岡中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
ビール工場跡地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画ビール工場跡地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
福住地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画福住地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域 |
元町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画元町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北42条東7丁目地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北42条東7丁目地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域 |
JR手稲駅北口地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画JR手稲駅北口地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域 |
JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画JR桑園駅周辺地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域 |
学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域 |
豊平6条3丁目地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画豊平6条3丁目地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域 |
宮の沢駅周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画宮の沢駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東さっぽろ地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東さっぽろ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東園東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東園東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画JR苗穂駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北33条東1丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北33条東1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
新さっぽろ駅周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新さっぽろ駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
都心創成川東部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画都心創成川東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
大通交流拠点地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大通交流拠点地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
札幌駅前通北街区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画札幌駅前通北街区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
南4条西4丁目南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南4条西4丁目南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
北1条西5丁目北地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北1条西5丁目北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大通Tゾーン札幌駅前通地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
琴似本通地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画琴似本通地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
時計台周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画時計台周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
平岸駅周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岸駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | |
建築してはならない建築物 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、隣地境界線等までの距離の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さの最低限度 | |||
(ア) | (イ) | ||||||||||
もみじ台団地地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(住宅で他の用途を兼ねるもの(以下「兼用住宅」という。)及び法別表第2(い)項第1号に掲げるものをいう。以下同じ。)。ただし、3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次のアからエまでのいずれかに該当する用途を兼ねるもの(当該用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。以下この項において「小規模な事務所等との兼用住宅」という。)に限る。 ア 事務所 イ 食堂又は喫茶店 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途(以下「学習塾等の用途」という。) エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 集会所 (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの | ㎡ 200 | ㎡ | m | m | m | ||||
機能複合促進地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 集会所 (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの (6) 公益上必要な建築物その他これらに類するもので、市長が別に定める地域における既存の建築物等の活用に関する方針に適合するものとして市長が認めたもの | ア欄第1号から第5号までに掲げる建築物にあつては、10分の8(住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分にあつては、10分の6) | 10分の4 | 200 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1 | 18(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が13メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの) | ||||
にしおか望陽台団地地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途(以下「工房等の用途」という。)を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。以下「小規模な工房、学習塾等との兼用住宅」という。)に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 前2号の建築物に附属するもの | 250 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 2 | 9 | |||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 300 | 外壁等の面から都市計画道路水源池通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路水源池通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | ||||||||||
厚別公園東地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 前3号の建築物に附属するもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
低層一般住宅A地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅A地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 180 | 外壁等の面から一般国道274号以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
上野幌中央地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
低層一般住宅A地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
集合住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の3各号に掲げる用途(以下「事務所等の用途」という。)に供するもので、一の事務所等の用途に供する部分の床面積が120平方メートル以下のものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | ||||||
利便施設地区 | (1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 店舗、事務所その他これらに類する用途(以下「店舗等の用途」という。)のうち、政令第130条の3第1号若しくは第7号又は第130条の5の3各号に掲げる用途以外の用途に供するもの | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||
近隣センター地区 | (1) 1階部分を住戸又は住室の用途に供する住宅等又は共同住宅 (2) 1階部分を寝室の用途に供する寄宿舎又は1階部分を宿泊室の用途に供する下宿 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 外壁等の面から都市計画道路東栄通、都市計画道路上野幌・里塚循環通及び都市計画道路青葉・平岡通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路東栄通、都市計画道路上野幌・里塚循環通及び都市計画道路青葉・平岡通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
富丘グリーン団地地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
一般住宅B地区 | (1) 公衆浴場 (2) 法別表第2(に)項に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
利便・集合住宅地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) 法別表第2(へ)項に掲げるもの | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||
平岡公園北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
近隣センター地区 | 上野幌中央地区地区整備計画区域の項近隣センター地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から都市計画道路平岡中央通、都市計画道路上野幌・平岡通及び都市計画道路平岡循環通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||
もみじ台通東地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 前3号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
一般住宅A地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | ||||||
星置通西地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
あいの里地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | 9 | |||||||||
一般住宅地区 | 店舗等の用途に供するもの(事務所等の用途以外の用途に供するもの及び店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。) | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 10 | ||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
住宅・利便協調地区 | 法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの | 10分の15 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 12(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に7メートルを加えたもの) | ||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 前2号に掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | ||||||
分散店舗地区 | 店舗等の用途に供するもの(事務所等の用途以外の用途に供するもの及び店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。) | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 10 | ||||
学園通り地区 | (1) 店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路あいの里学園通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 10 | ||||
外壁等の面から都市計画道路あいの里学園通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
沿道地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第5号に掲げる営業に係る建築物 | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
業務関連施設地区 | (1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第8号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (8) 風営法第2条第1項第5号に掲げる営業に係る建築物 | 外壁等の面から都市計画道路あいの里せせらぎ緑道以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | |||||||
(都市計画道路あいの里せせらぎ緑道の道路中心線から40メートルの区域内に限る。) | |||||||||||
外壁等の面から都市計画道路あいの里せせらぎ緑道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 10 | ||||||||||
サービス業務地区 | (1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 10分の4 | 外壁等の面から都市計画道路あいの里東通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路あいの里東通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 5 | ||||||||||
近隣センター地区 | あいの里地区地区整備計画区域の項サービス業務地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||
地区センター地区 | (1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (4) 風営法第2条第6項各号に掲げる営業に係る建築物 | 外壁等の面から都市計画道路あいの里学園通、都市計画道路茨戸・福移通及び都市計画道路あいの里循環通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路あいの里学園通、都市計画道路茨戸・福移通及び都市計画道路あいの里循環通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するもので、一の事務所等の用途に供する部分の床面積が200平方メートル以下のものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | ||||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅B地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、事務所等の用途を兼ねるもの(当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。以下「小規模な事務所等との兼用住宅」という。)に限る。) (2) 共同住宅 (3) 幼稚園、保育所又は集会所 (4) 前3号の建築物に附属するもの | 10分の10 | 180 | 外壁等の面から市道森林公園駅東通線、市道厚別東5条7丁目2号線、市道厚別東5条7丁目歩道2号線及び市道森林公園駅東口歩道1号線の道路境界線並びに隣地境界線までの距離 | 1 | 12(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に7メートルを加えたもの) | |||||
外壁等の面から市道森林公園駅東通線、市道厚別東5条7丁目2号線、市道厚別東5条7丁目歩道2号線及び市道森林公園駅東口歩道1号線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
一般住宅C地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの | 10分の10 | 180 | 外壁等の面から市道森林公園駅東通線の道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1 | 12(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に7メートルを加えたもの) | |||||
外壁等の面から市道森林公園駅東通線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
沿道業務地区 | (1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 | 外壁等の面から道路境界線(一般国道12号以外の道路の道路境界線の隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
駅前センター地区 | 住宅等(長屋及び兼用住宅を除く。) | 外壁等の面から都市計画道路森林公園駅東通及び都市計画道路森林公園駅西通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路森林公園駅東通及び都市計画道路森林公園駅西通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
東雁来地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 10分の4 | 200 | 9 | |||||||
沿道A地区 | 森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の項沿道業務地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から一般国道275号以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から一般国道275号の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
沿道B地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
厚別南地区地区整備計画区域 | 低層戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第5号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。) (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 180 | 9 | |||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅B地区 | (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの | 180 | 9 | ||||||||
一般住宅地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1 | |||||
沿道A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1 | |||||
青葉町団地地区整備計画区域 | 低層戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。) (4) 幼稚園、保育所又は集会所 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層戸建住宅A地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。) (4) 幼稚園又は集会所 (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
低層一般住宅A地区 | (1) 3戸以上の長屋 (2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 日用品販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの (5) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの (6) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (7) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (8) 学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅地区 | 200 | ||||||||||
一般住宅A地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (6) 法別表第2(に)項第8号に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
前田団地地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
一般住宅地区 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
沿道A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
発寒駅南地区地区整備計画区域 | 一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 10 | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
駅前センター地区 | (1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号又は第3号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 自動車教習所 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | ||||||||||
厚別公園西地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するもので、当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | ||||||
利便施設地区 | 上野幌中央地区地区整備計画区域の項利便施設地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||
沿道A地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 | 外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
沿道B地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) ホテル又は旅館 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
沿道業務地区 | 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から都市計画道路月寒通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
星置駅北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 200 | 9 | |||||||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路下手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||
外壁等の面から都市計画道路下手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | ||||||||||
一般住宅B地区 | (1) ホテル又は旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業に係るものを除く。) (2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 200 | 外壁等の面から都市計画道路星置駅前通、都市計画道路下手稲通及び都市計画道路曲長通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路星置駅前通、都市計画道路下手稲通及び都市計画道路曲長通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するもので、当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | ||||||
業務地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 幼稚園 (5) 公衆浴場 (6) 病院又は診療所 (7) ホテル又は旅館 (8) 畜舎 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
駅前センター地区 | 発寒駅南地区地区整備計画区域の項駅前センター地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から都市計画道路星置駅前通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路星置駅前通の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
屯田地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | |||||||||
一般住宅地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
一般住宅A地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 自動車教習所 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅B地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | ||||||
近隣センター地区 | あいの里地区地区整備計画区域の項サービス業務地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
パークシティ平岡地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 9 | |||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | ||||||||||
清田東第一地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
真駒内南第一地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | ||||||||||
一般住宅地区 | 10分の5 | 180 | |||||||||
平岡美しが丘地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(都市計画道路厚別中央通以外の道路の道路境界線の隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
沿道A地区 | 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通以外の道路の道路境界線(都市計画道路厚別中央通以外の道路の道路境界線の隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
沿道業務地区 | 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から都市計画道路月寒通以外の道路の道路境界線(都市計画道路厚別中央通以外の道路の道路境界線の隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
篠路地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | |||||||||
一般住宅地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
一般住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅B地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
上野幌東地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
藤野地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層専用住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 250 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線(地区計画区域の境界線の部分を除く。)までの真南方向の距離 | 5 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの真北方向の距離 | 2 | ||||||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
集合住宅地区 | 屯田地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | ||||||
金山地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | |||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | ||||||||||
前田西地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
利便施設地区 | 上野幌中央地区地区整備計画区域の項利便施設地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 2 | ||||||
南が丘地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | ||||||||||
一般住宅地区 | 10分の5 | 180 | |||||||||
北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域 | 集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | |||||
地区センター地区 | (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、次号から第8号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 工場(政令第130条の6に規定するものを除く。) (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (7) 倉庫その他これに類するもの(建築物に附属するものを除く。) (8) 次のア又はイに掲げるもの ア 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号。以下「揮発油法」という。)第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設 イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 | 10分の5 | 外壁等の面から都市計画道路白石・藻岩通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路白石・藻岩通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 5 | ||||||||||
東苗穂第一地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | |||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
真栄第一地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
沿道A地区 | 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
真栄第二地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
一般住宅B地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 200 | 外壁等の面から都市計画道路厚別・滝野公園通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路厚別・滝野公園通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
真駒内南第二地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
石山第一地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
中の沢地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | ||||||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
沿道地区 | 住宅等(長屋及び兼用住宅を除く。) | 10分の5 | 180 | ||||||||
地区センター地区 | (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 次のア又はイに掲げるもの ア 揮発油法第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設 イ 液化石油ガス法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から都市計画道路中ノ沢・南沢通及び都市計画道路中ノ沢中央通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路中ノ沢・南沢通及び都市計画道路中ノ沢中央通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
平和地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
星の里地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||
一般住宅B地区 | 屯田地区地区整備計画区域の項一般住宅B地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から都市計画道路下手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路下手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
新琴似第一地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | |||||||||
一般住宅B地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 250 | 外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
集合住宅地区 | 屯田地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
沿道地区 | (1) 住宅等(次のアからエまでのいずれかに該当するものを除く。) ア 3戸以上の長屋(その一部を次号に掲げるものの用途に供するものを除く。) イ その一部を事務所等の用途又は次号に掲げるものの用途に供するもの以外のもの ウ 事務所等の用途に供するものとの兼用住宅で、当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの エ 事務所等の用途に供するものとの兼用住宅で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のもの (2) ホテル又は旅館 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
沿道A地区 | 新琴似第一地区地区整備計画区域の項沿道地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
新琴似第二地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
一般住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 250 | 外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
真栄第三地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
低層集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの | 3,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | |||||||
西野地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
テクノパーク地区地区整備計画区域 | 研究・開発業務地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。) (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 保育所又は幼保連携型認定こども園(就業者のための附帯施設として設けるものを除く。) (5) 公衆浴場 (6) 診療所(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。) (7) 店舗(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。) (8) 飲食店(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。) (9) 自動車教習所 (10) 畜舎 (11) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (12) 法別表第2(へ)項第1号に掲げるもの(同表(ぬ)項第2号に掲げるものを除く。) (13) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号。以下「流市法」という。)第5条第1項第1号、第4号、第5号、第10号又は第11号に掲げるもの (14) 食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場 | 10分の12 | 10分の4 | 800 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 5 | 15 | |||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
都心南地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | 10分の60 | |||||||||
都心東地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | 10分の40 | |||||||||
都心周辺北地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | 10分の30 | |||||||||
新川第一地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
一般住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||
外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
一般住宅B地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 250 | 外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通及び都市計画道路新琴似第5横通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通及び都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
沿道サービス関連地区 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||||
工業業務地区 | (1) 住宅等(工場等(第2号から第14号までに掲げるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)に併設するもので、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が工場等の用途に供する部分の床面積の合計未満であるものを除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 学校、図書館その他これらに類するもの (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(就業者のための附帯施設として建築物内に設ける保育所を除く。) (6) 公衆浴場 (7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) ホテル又は旅館 (10) 畜舎 (11) 病院 (12) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3に規定するもの(以下「劇場等」という。) (13) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (14) 店舗又は飲食店のうち、次のアからエまでに掲げるもの以外のもの ア 揮発油法第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設 イ 液化石油ガス法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 ウ 製造業(加工業を含む。)を営む工場内に併設する店舗の用途に供するもので、当該店舗の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるもの エ 食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場内に併設する飲食店の用途に供するもので、当該飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるもの | 外壁等の面から都市計画道路追分通及び都市計画道路新川西1号通(都市計画道路西牧場第2号通と市道新川区画整理14号線との間の部分に限る。)以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路追分通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等の面から都市計画道路新川西1号通(都市計画道路西牧場第2号通と市道新川区画整理14号線との間の部分に限る。)の道路境界線(隅切部分を除く。)及び緑地である隣地との隣地境界線までの距離 | 6 | ||||||||||
外壁等の面から緑地以外の隣地との隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
流通・運輸業務地区 | (1) 住宅 (2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号、第3号、第5号、第8号から第11号まで及び第13号に掲げるもの (3) 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの (4) 工場(流市法第5条第1項第7号、第8号若しくは第10号又は流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和42年政令第3号。以下「流市法施行令」という。)第4条第1号に掲げるものを除く。) | 1,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | |||||||
外壁等の面から緑地以外の隣地との隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
外壁等の面から緑地である隣地との隣地境界線までの距離 | 6 | ||||||||||
屯田東地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 200 | |||||||||
一般住宅A地区 | 屯田地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
一般住宅B地区 | 屯田地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 300 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
一般集合住宅地区 | 屯田地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
利便・集合住宅地区 | (1) 住宅等(次のアからエまでのいずれかに該当するものを除く。) ア 3戸以上の長屋(その一部を次号又は第3号に掲げるものの用途に供するものを除く。) イ その一部を事務所等の用途又は次号若しくは第3号に掲げるものの用途に供するもの以外のもの ウ 事務所等の用途に供するものとの兼用住宅で、当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの エ 事務所等の用途に供するものとの兼用住宅で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のもの (2) ホテル又は旅館 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
近隣センター地区 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||||
北丘珠第一地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 200 | |||||||||
北丘珠第二地区地区整備計画区域 | 流通・運輸業務地区 | (1) 住宅等 (2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号から第13号までに掲げるもの(床面積の合計が500平方メートル以下の寄宿舎を除く。) (3) 店舗のうち、次のアからウまでに掲げるもの以外のもの ア 揮発油法第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設 イ 液化石油ガス法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 ウ 流市法第5条第1項第5号に掲げるもの (4) 法別表第2(へ)項第1号又は第2号に掲げる工場(流市法第5条第1項第7号、第8号若しくは第10号又は流市法施行令第4条第1号に掲げるものを除く。) | 外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
モエレ地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
沿道地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号又は第3号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
米里東地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
沿道A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
工業業務地区 | 新川第一地区地区整備計画区域のの項工業業務地区の目ア欄に掲げるもの | 外壁等の面から市道米里区画整理2号線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||
外壁等の面から市道米里区画整理2号線の道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
伏古東地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 200 | |||||||||
低層一般住宅A地区 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
屯田団地地区整備計画区域 | 低層戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 診療所 (5) 幼稚園、保育所又は集会所 (6) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | ||||||||
一般住宅地区 | 200 | ||||||||||
一般住宅B地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | |||||||||
東区東部地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | |||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(い)項に掲げるもの (2) 店舗又は事務所(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものを除く。) (3) 前2号の建築物に附属するもの | 10分の10 | 10分の5 | 180 | 12 | ||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||
沿道地区 | モエレ地区地区整備計画区域の項沿道地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | |||||||||
近隣センター地区 | 300 | 外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
北野団地地区整備計画区域 | 低層戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 診療所 (5) 幼稚園、保育所又は集会所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | ||||||||
一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 幼稚園、保育所又は集会所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの (7) 店舗等の用途に供する建築物のうち、政令第130条の3第1号、第7号又は第130条の5の2各号に掲げるもの (8) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1 | 10 | ||||
一般住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | |||||||||
沿道A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | |||||||||
里塚第一地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
常盤地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
簾舞地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
一般住宅B地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||
沿道地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 外壁等の面から都市計画道路石山通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路石山通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
米里北地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 180 | 外壁等の面から歩行者専用道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | |||||||
外壁等の面から歩行者専用道路以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
工業業務地区 | (1) 住宅等 (2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号から第4号まで又は第6号から第13号までに掲げるもの(床面積の合計が15平方メートル以下の畜舎を除く。) (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 店舗又は飲食店のうち、次のア又はイに掲げるもの以外のもの ア 製造業(加工業を含む。)を営む工場内に併設する店舗の用途に供するもので、当該店舗の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの イ 食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場内に併設する飲食店の用途に供するもので、当該飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 600 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 2 | |||||||
流通・工業A地区 | (1) 住宅等。ただし、兼用住宅にあつては、住宅以外の用途に供する部分が次のアからウまでのいずれかに該当するもの(3戸以上の長屋を除く。)を除く。 ア 事務所等の用途又は次号若しくは第3号に掲げるものの用途に供するもの以外のもの イ 床面積の合計が50平方メートルを超えるもの ウ 床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1以上のもの (2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号又は第7号から第13号までに掲げるもの(床面積の合計が15平方メートル以下の畜舎を除く。) (3) 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、図書館その他これらに類するもの (4) 店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
流通・工業B地区 | (1) 住宅等 (2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号から第4号まで又は第6号から第13号までに掲げるもの(床面積の合計が15平方メートル以下の畜舎を除く。) (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 店舗又は飲食店のうち、次のアからオまでに掲げるもの以外のもの ア 揮発油法第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設 イ 液化石油ガス法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 ウ 食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場内に併設する飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの エ 流市法第5条第1項第5号に掲げるもの オ 次号のアからコまでに掲げる事業を営む工場内に併設する店舗の用途に供するもので、当該店舗の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの (5) 工場のうち、次のアからコまでに掲げる事業を営むもの以外のもの ア 食料品の製造 イ 衣料又は繊維製品の製造 ウ 紙加工品の製造 エ 木製品、家具又は装備品の製造 オ 革製品の製造 カ 印刷又は印刷物の加工 キ クリーニング ク プラスチック製品の製造 ケ 金属製品製造業、一般機械器具製造業又は電気機械器具製造業 コ 流市法第5条第1項第7号、第8号若しくは第10号又は流市法施行令第4条第1号に掲げるもの | 1,500 | 外壁等の面から都市計画道路米里流通通及び都市計画道路米里循環通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離 | 2 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路米里流通通及び都市計画道路米里循環通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
東苗穂第二地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | |||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
利便施設地区 | 上野幌中央地区地区整備計画区域の項利便施設地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 12 | |||||
星置通西第二地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
一般住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 12 | ||||||
一般住宅B地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅C地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅 (3) 幼稚園、保育所又は集会所 (4) 前3号の建築物に附属するもの | 10分の10 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 12 | |||||
一般住宅D地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの | 10分の10 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 12 | |||||
一般住宅E地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 店舗等の用途に供する建築物(政令第130条の3第1号及び第7号並びに第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの (7) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (8) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||
沿道地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路下手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路下手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
駅前利便地区 | (1) 住宅等 (2) 畜舎 (3) 自動車教習所 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路ほしみ駅前通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路ほしみ駅前通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
新川西地区地区整備計画区域 | (1) 住宅等(複合住宅(一の建築物で住宅等の用途と他の用途が複合するものをいう。以下同じ。)の一部となるもの並びに住宅以外の用途に供する部分が次のア及びイに該当する兼用住宅を除く。) ア 第3号から第5号までに掲げるものの用途に供するもの以外のもの イ 床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの (2) 複合住宅(住宅以外の用途に供する部分が前号ア及びイに該当するものを除く。) (3) ホテル又は旅館(法別表第2(は)項第2号、第3号又は第4号に掲げる建築物に併設するもの並びに研修所に併設する宿泊施設、寮及び保養所を除く。) (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 200 | 外壁等の面から都市計画道路新川第8横通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路新川第8横通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
拓北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
低層一般住宅B地区 | 180 | ||||||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 病院又は診療所 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路大野地第1中通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||
一般住宅A地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
厚別公園南地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 180 | ||||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
里塚第二地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
低層一般住宅A地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
屯田中部地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅地区 | 200 | ||||||||||
集合住宅地区 | 拓北地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の4 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 10 | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
利便施設地区 | (1) 住宅等(複合住宅の一部となるもの並びに住宅以外の用途に供する部分が次のア及びイに該当する兼用住宅を除く。) ア 第3号から第6号までに掲げるものの用途に供するもの以外のもの イ 床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (2) 複合住宅(住宅以外の用途に供する部分が前号ア及びイに該当するものを除く。) (3) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||
一般住宅A地区 | 屯田地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路屯田・茨戸通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅B地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) 自動車教習所 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (4) ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 | 1,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 3 | |||||||
近隣センター地区 | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
工業業務地区 | 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路屯田・茨戸通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
新川第二地区地区整備計画区域 | 工業業務地区 | 500 | 外壁等の面から都市計画道路追分通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 2 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路追分通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
篠路団地地区整備計画区域 | 低層戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。) (4) 幼稚園、保育所又は集会所 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅A地区 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (5) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の4 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
一般住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 12 | ||||
沿道地区 | (1) 1階の部分を住宅等又は共同住宅の住戸又は住室の用途に供するもの (2) 1階の部分を寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) ホテル又は旅館 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 12 | ||||||
利便・集合住宅地区 | (1) 住宅等(次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。) ア 3戸以上の長屋(その一部を次号又は第3号に掲げるものの用途に供するものを除く。) イ その一部を次号又は第3号に掲げるものの用途に供するもの以外のものとの兼用住宅で、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの ウ その一部を次号又は第3号に掲げるものの用途に供するもの以外のものとの兼用住宅で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のもの (2) ホテル又は旅館 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 500 | 外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通、都市計画道路横新道、都市計画道路上篠路連絡通及び歩行者専用道路以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通、都市計画道路横新道、都市計画道路上篠路連絡通及び歩行者専用道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
福祉関連A地区 | (1) 住宅等又は共同住宅(老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。) (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) 店舗等の用途に供するもの(附帯施設として建築物内に設けるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のものを除く。) (6) ボーリング場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (7) ホテル又は旅館 (8) 自動車教習所 (9) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 1,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
福祉関連B地区 | (1) 住宅等(老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。) (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場 (4) 店舗等の用途に供するもの(附帯施設として建築物内に設けるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のものを除く。) (5) ボーリング場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (6) ホテル又は旅館 (7) 自動車教習所 (8) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
機能複合地区 | (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 自動車教習所 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 200 | 外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通、都市計画道路横新道及び都市計画道路上篠路ゆうあい通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通、都市計画道路横新道及び都市計画道路上篠路ゆうあい通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
近隣センター地区 | 500 | 外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通及び都市計画道路横新道以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通及び都市計画道路横新道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
上野幌西地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
低層一般住宅A地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
利便施設地区 | (1)住宅等(複合住宅の一部となるもの並びに住宅以外の用途に供する部分が次のア及びイに該当する兼用住宅を除く。) ア 第3号及び第4号に掲げるものの用途に供するもの以外のもの イ 床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの (2)複合住宅(住宅以外の用途に供する部分が前号ア及びイに該当するものを除く。) (3)店舗等の用途のうち、政令第130条の3第1号若しくは第7号又は第130条の5の3各号に掲げる用途以外の用途に供するもの (4)1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 12 | |||||
里塚緑ケ丘北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅A地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
近隣センター地区 | 外壁等の面から都市計画道路青葉・平岡通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||||
外壁等の面から都市計画道路青葉・平岡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
真栄第四地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
前田東地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅A地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
西野西地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 9 | |||||||
厚別東地区地区整備計画区域 | 低層戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除く。) (2) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所 (4) 前3号の建築物に附属するもの | 180 | ||||||||
川北地区地区整備計画区域 | 低層戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。) (4) 幼稚園又は保育所 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
低層一般住宅B地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
清田西第一地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの | 10分の8 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 10(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの) | ||||
外壁等の面から道路の隅切部分の境界線及び隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
清田西第二地区地区整備計画区域 | 低層戸建住宅地区 | 篠路団地地区整備計画区域の項低層戸建住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの | 10分の8 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 10(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの) | ||||
外壁等の面から道路の隅切部分の境界線及び隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
清田南第一地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 180 | 9 | |||||||||
低層一般住宅A地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
手稲山口地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。) (2) 診療所 (3) 幼稚園、保育所又は集会所 (4) 公衆便所又は休憩所 (5) 政令第130条の4第5号に掲げるもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 9 | |||||
沿道A地区 | (1) 住宅等 (2) 自動車教習所 (3) ホテル又は旅館 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 300 | 外壁等の面から都市計画道路曲長通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路曲長通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
沿道B地区 | (1) 住宅等 (2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) 自動車教習所 (4) ホテル又は旅館 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
新川新琴似地区地区整備計画区域 | 住宅A地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 幼稚園又は保育所 (4) 診療所 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
住宅B地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 10 | ||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
沿道A地区 | (1) 住宅等 (2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) 自動車教習所 (4) ホテル又は旅館 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 10分の5 | 1,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 15 | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
沿道B地区 | 新川新琴似地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 2,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 15 | ||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
真駒内南アートの丘地区地区整備計画区域 | 住宅A地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園又は保育所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 前3号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
住宅B地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 診療所(管理用住宅を併設するものを含む。) (5) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
新琴似南地区地区整備計画区域 | 住宅A地区 | 新川新琴似地区地区整備計画区域の項住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
沿道B地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び住宅A地区との境界線までの距離 | 3 | |||||
外壁等の面から隣地境界線(住宅A地区との境界線を除く。)までの距離 | 1 | ||||||||||
ほしみ駅北口地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 介護老人保健施設 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び児童自立支援施設を除く。) | |||||||||
東苗穂北地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅A地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | ||||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 10 | ||||
小野幌地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
低層一般住宅地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | ||||||
低層一般住宅A地区 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
明日風公園周辺地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
沿道A地区 | 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路曲長通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路曲長通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
沿道B地区 | モエレ地区地区整備計画区域の項沿道地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路曙通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路曙通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
工業業務地区 | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
木の花地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。) (5) 前各号の建築物に附属するもの | 165 | 12(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に7メートルを加えたもの) | |||||||
保健・福祉関連地区 | (1) 住宅等(病院、診療所、老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。) (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場(病院、診療所、老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。) | 200 | |||||||||
南円山6条地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 15 | |||||||||
上北野地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、事務所等の用途を兼ねるもの(当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 前3号の建築物に附属するもの | 180 | 外壁等の面から市道清田4号線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | 12 | |||||
保健・福祉関連地区 | (1) 公衆浴場(病院、診療所、老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。) (2) 法別表第2(に)項に掲げるもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
東雁来第二地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅A地区 | 180 | |||||||||
低層一般住宅B地区 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||
一般住宅A地区 | (1) 店舗等の用途に供する建築物のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | 10 | |||||||
一般住宅B地区 | もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | |||||||
一般住宅C地区 | (1) 店舗等の用途に供する建築物のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) 自動車教習所 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | 10 | |||||||
一般集合住宅地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 (3) 自動車教習所 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 200 | 外壁等の面から都市計画道路東雁来通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路東雁来通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
沿道A地区 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通、都市計画道路東雁来通及び都市計画道路東雁来工業団地通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通、都市計画道路東雁来通及び都市計画道路東雁来工業団地通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
沿道B地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 10分の15 | 10分の5 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||
外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
近隣センター地区 | 500 | 外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び都市計画道路東雁来通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び都市計画道路東雁来通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
流通・工業業務地区 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
沿道業務地区 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||
外壁等の面から都市計画道路東雁来工業団地通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び都市計画道路東雁来工業団地通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
福祉関連地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 店舗又は飲食店で、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
スポーツ関連地区 | (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第7号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 店舗又は飲食店で、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) ホテル又は旅館 (5) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 500 | 外壁等の面から都市計画道路東雁来通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路東雁来通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
ぷろむなーどていね西地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | (1) 店舗等の用途に供する建築物(政令第130条の3第1号及び第7号並びに第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 180 | 外壁等の面から都市計画道路手稲駅西通及び歩行者専用道路以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | 20 | |||||
菊水8条4丁目地区地区整備計画区域 | 集合住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するものを含む。) (2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 前3号に掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の5 | 1,000 | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 3 | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
職住地区 | (1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (2) ホテル又は旅館 (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 劇場等 (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの | 200 | |||||||||
西岡公園西地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、工房等の用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 公衆便所 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から市道月寒西岡線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
手稲曙西地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅A地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、工房等の用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 学校、図書館その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層一般住宅B地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (4) 診療所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | |||||||
沿道A地区 | (1) 住宅 (2) ホテル又は旅館 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 10分の10 | 10分の4 | 2,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||
沿道B地区 | (1) 住宅(複合住宅の一部となるもの及び3戸以上の長屋を除く。) (2) ホテル又は旅館 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 500 | 外壁等の面から都市計画道路曙通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路曙通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
沿道C地区 | (1) ホテル又は旅館 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路曙通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路曙通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
南あいの里地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、工房等の用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 公衆便所その他公益上必要なもの(政令第130条の4第3号及び第5号に掲げるものに限る。) (4) 前3号の建築物に附属するもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
低層戸建住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、事務所等の用途を兼ねるもの(当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園又は集会所 (4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
一般住宅地区 | (1) 店舗等の用途に供する建築物(政令第130条の3第1号及び第7号並びに第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) 自動車教習所 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路南あいの里中央通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 15 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路南あいの里中央通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
厚生・福祉関連地区 | (1) 住宅(複合住宅の一部となるものを含み、3戸以上の長屋を除く。) (2) 2戸の共同住宅 (3) 店舗又は飲食店(政令第130条の5の3第2号に掲げるものに限る。)で、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習所 | 1,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 15 | ||||||
利便・集合住宅地区 | (1) 住宅(複合住宅の一部となるもの及び3戸以上の長屋を除く。) (2) 2戸の共同住宅 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 | 300 | 外壁等の面から都市計画道路南あいの里通、都市計画道路南あいの里中央通及び区画道路Aの道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 20 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路南あいの里通、都市計画道路南あいの里中央通及び区画道路A以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | ||||||||||
駅前地区 | (1) 住宅(複合住宅の一部となるものを含み、3戸以上の長屋を除く。) (2) 2戸の共同住宅 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | |||||||
平岡公園南地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、工房等の用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 前3号の建築物に附属するもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 9 | |||||
一般住宅A地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの | 10分の15 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 15 | ||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
一般住宅B地区 | 法別表第2(ほ)項に掲げるもの | 10分の15 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 15 | ||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
宮の森緑地北地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 15(敷地面積が500平方メートル以上であつて、外壁等の面から都市計画道路北1条・宮の沢通、都市計画道路宮の森・北24条通及び都市計画道路藻岩山麓通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が1メートル以上である建築物にあつては、20) | |||||||||
道庁東地区地区整備計画区域 | 道庁東(南街区)地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもの(風営法第2条第1項、第6項又は第9項に規定する営業の用に供するものを除く。) (2) 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設 (3) 展示場 (4) 劇場等 (5) 公会堂又は集会場 (6) ホテル又は旅館 (7) 学校、図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの (8) 診療所 (9) 保育所 (10) 公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に掲げる営業(以下「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。) (11) ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 (12) 自動車車庫 (13) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設 (14) 前各号の建築物に附属するもの | 1,000 | ||||||||
札幌ハイテクヒル真栄地区地区整備計画区域 | 研究・開発・業務地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。) (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 公衆浴場 (7) 診療所(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。) (8) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。) (9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (10) 遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (11) 集会所 (12) 自動車教習所 (13) 自動車修理工場 (14) 図書館、博物館その他これらに類するもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 10 | 20 | ||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 5 | ||||||||||
札幌アートヴィレッジ地区地区整備計画区域 | 芸術・文化振興地区 | (1) 法別表第2(と)項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの (2) 住宅等 (3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するものを除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。) (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 病院又は診療所(就業者のための附帯施設として建築物内に設ける診療所を除く。) (8) 店舗、飲食店その他これらに類するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (10) 遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (11) 自動車教習所 (12) 畜舎 (13) 工場(美術品又は工芸品の製作を行うもの及び政令第130条の6に規定するものを除く。) | 10分の12 | 10分の4 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 5 | 15 | ||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
南円山第二地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 15 | |||||||||
南平岡2条地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの | 10分の10 | 10分の5 | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 12 | |||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域 | 駅南口A地区 | (1) 住宅等 (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (6) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの (7) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの | 500 | 外壁等の面から都市計画道路川添通の道路境界線までの距離 | 5 | 100 | |||||
外壁等の面から都市計画道路琴似駅前通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
駅周辺A地区 | (1) 住宅等 (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(風営法第2条第1項第5号に掲げる営業の用に供するものを除く。) (5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (6) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの | 500 | 外壁等の面から市道川添第2号線の道路境界線までの距離 | 3.5 | 60 | ||||||
外壁等の面から市道川添第2号線以外の道路の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
駅周辺B地区 | (1) 住宅等 (2) 自動車教習所 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) キャバレー、料理店その他これらに類するもの | 500 | 外壁等の面から市道川添第2号線の道路境界線及び都市計画道路高架側道4号線の道路境界線の隅切部分までの距離 | 3.5 | 60 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路高架側道4号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
駅周辺C地区 | (1) 住宅等 (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これらに類するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 法別表第2(と)項第4号から第6号までに掲げるもの | 500 | 外壁等の面から都市計画道路桑園・発寒通の道路境界線までの距離 | 5 | 130 | ||||||
外壁等の面から市道琴似3条2丁目4号線の道路境界線(市道川添第3号線との隅切部分を除く。)までの距離 | 5.25 | ||||||||||
外壁等の面から市道川添第2号線及び市道川添第3号線の道路境界線のうち歩道状空地3号に接する部分(隅切部分を除く。)並びに市道琴似3条2丁目4号線の道路境界線のうち市道川添第3号線との隅切部分までの距離 | 5.5 | ||||||||||
外壁等の面から市道川添第2号線の道路境界線のうち歩道状空地4号に接する部分(隅切部分を除く。)までの距離 | 22.5 | ||||||||||
駅周辺D地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 幼稚園 (2) 集会所(これに以下のアからエまでに掲げる用途に供する部分を併設するもので、当該部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものを含む。) ア 店舗又は飲食店 イ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 診療所 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以下のもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 500 | 外壁等の面から市道川添第2号線の道路境界線までの距離 | 2.5 | 15 | ||||||
北星置地区地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。) (2) 診療所 (3) 幼稚園、保育所又は集会所 (4) 公衆便所 (5) 政令第130条の4第5号に掲げるもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 9 | |||||
沿道A地区 | (1) 住宅等 (2) 1階を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) 自動車教習所 (4) ホテル又は旅館 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 10分の10 | 10分の5 | 500 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||
沿道B地区 | (1) 住宅等 (2) 1階を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) 自動車教習所 (4) ホテル又は旅館 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) | 10分の10 | 10分の5 | 1,000 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||
一般地区 | (1) 法別表第2(へ)項に掲げるもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
清田・真栄地区地区整備計画区域 | 沿道A地区 | (1) 法別表第2(り)項に掲げるもの (2) 住宅等 (3) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (4) ホテル又は旅館 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 法別表第2(と)項第5号及び第6号に掲げるもの | 500 | 外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 33 | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
沿道B地区 | 清田・真栄地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの | 300 | 外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 33 | ||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
前田公園南地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所 (4) 診療所 (5) 公衆便所又は休憩所 (6) 前各号の建築物に附属するもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||
機能複合地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。) (6) 病院又は診療所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (7) 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3各号に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの (9) 政令第130条の5の4各号に掲げるもの (10) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。) | 500 | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
沿道地区 | (1) 住宅等 (2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) ホテル又は旅館 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 法別表第2(と)項第5号及び第6号に掲げるもの | 500 | 外壁等の面から主要道道石狩手稲線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から主要道道石狩手稲線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域 | 文教A地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (2) 畜舎 | 1,000 | ||||||||
文教B地区 | 200 | ||||||||||
文教・機能複合地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (2) 畜舎 (3) 病院又は診療所 (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局 (7) 前各号の建築物に附属するもの | 1,000 | 外壁等(高さ10メートル以下の建築物における外壁等に限る。)の面から都市計画道路白石・藻岩通の道路境界線までの距離 | 6 | |||||||
外壁等(高さ10メートルを超える建築物における外壁等に限る。)の面から都市計画道路白石・藻岩通の道路境界線までの距離 | 30 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(地区計画区域の境界線及び文教A地区との境界線に限る。)までの距離 | 6 | ||||||||||
篠路9条6丁目地区地区整備計画区域 | 医療・福祉地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 病院又は診療所 (2) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、延べ面積が600平方メートル以下のもの (4) 前3号の建築物に附属するもの | 10分の6 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路伏籠川左岸通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2.5 | 16(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が11メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの) | ||||
外壁等の面から市道丸〆線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3.5 | ||||||||||
外壁等(高さが8メートル以下の部分に限る。)の面から市道篠路区画整理21号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | ||||||||||
外壁等(高さが8メートルを超え11.5メートル以下の部分に限る。)の面から市道篠路区画整理21号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 9 | ||||||||||
外壁等(高さが11.5メートルを超える部分に限る。)の面から市道篠路区画整理21号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 16 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
南2西3南西地区地区整備計画区域 | 都心商業地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | |||||||||
創世交流拠点地区地区整備計画区域 | 創世交流拠点(北1西1街区)地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 病院 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | |||||||||
北8西1地区地区整備計画区域 | 機能複合地区 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 外壁等(高さが70メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路創成川通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | |||||||
外壁等(高さが70メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路創成川通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 45 | ||||||||||
外壁等(歩道の地盤面からの高さが3.5メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北8条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 9 | ||||||||||
外壁等(歩道の地盤面からの高さが3.5メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北8条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 6 | ||||||||||
外壁等(歩道の地盤面からの高さが3.5メートル以下の部分に限る。)の面から市道西2丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 6 | ||||||||||
外壁等(歩道の地盤面からの高さが3.5メートルを超える部分に限る。)の面から市道西2丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2.5 | ||||||||||
外壁等(高さが35メートル以下の部分に限る。)の面から市道北9条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | ||||||||||
外壁等(高さが35メートルを超える部分に限る。)の面から市道北9条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 30 | ||||||||||
北5条西8丁目地区地区整備計画区域 | 環境保全型開発整備地区 | 外壁等の面から都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 40.5 | 100 | |||||||
外壁等(都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が63メートル以下の部分に限る。)の面から市道西8丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 25 | ||||||||||
外壁等(都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が63メートルを超え69メートル以下の部分に限る。)の面から市道西8丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線までの距離の数値から63を減じて得た数値に6分の3.5を乗じて得た数値と25との合計の数値 | ||||||||||
外壁等(都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が69メートルを超え75メートル以下の部分に限る。)の面から市道西8丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線までの距離の数値から69を減じて得た数値に6分の5を乗じて得た数値と28.5との合計の数値 | ||||||||||
外壁等(都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が75メートルを超え80メートル以下の部分に限る。)の面から市道西8丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線までの距離の数値から75を減じて得た数値に5分の7を乗じて得た数値と33.5との合計の数値 | ||||||||||
外壁等の面から市道札幌桑園停車場緑道線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 当該外壁等の面と都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線に直交する直線(以下この項において「基準線」という。)が交わる点から当該基準線と市道札幌桑園停車場緑道線の道路境界線が交わる点(以下この項において「基準点」という。)までの距離について、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から80を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等の面から市道西9丁目中線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 49 | ||||||||||
北4東6周辺地区地区整備計画区域 | 住宅・商業複合A地区 | (1) 1階の部分を共同住宅の住戸又は事務所の用途に供するもの (2) 住宅 (3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 倉庫業を営む倉庫 | 外壁等(高さが10メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 21 | 70 | ||||||
外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 21 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 64 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が54メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 8.5 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が54メートルを超え100メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 14 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が100メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 31 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 8.5 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 33 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線からの距離が14メートル以下の部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 当該外壁等の面と都市計画道路北3条通の道路境界線に直交する直線(以下この項において「基準線」という。)が交わる点から当該基準線と市道北4条線の道路境界線が交わる点(以下この項において「基準点」という。)までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から54を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線からの距離が14メートルを超え31メートル以下の部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から100を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線からの距離が31メートルを超える部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から54を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から106を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートル以下の部分に限る。)の面から市道北3東6中通線の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から市道北3東6中通線の道路境界線までの距離 | 36 | ||||||||||
外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から市道北3東6中通線の道路境界線までの距離 | 9 | ||||||||||
公共公益地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 自動車車庫 (2) 体育館 (3) 劇場等、公会堂又は集会場 (4) 地域冷暖房施設 (5) 公衆便所、休憩所、バス停の上屋その他これらに類するもので公益上必要なもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 外壁等の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線までの距離 | 6 | ||||||||
外壁等の面から市道北4条線の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(北4東6周辺地区地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの距離 | 4.5 | ||||||||||
住宅・商業複合B地区 | (1) 住宅 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 | 外壁等(市道北4条線(隅切部分を除く。)の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から市道主要市道真駒内篠路線の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||
外壁等(市道北4条線(隅切部分を除く。)の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から市道主要市道真駒内篠路線の道路境界線までの距離 | 4.5 | ||||||||||
外壁等の面から市道北4条線の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(北4東6周辺地区地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの距離 | 4.5 | ||||||||||
農試公園東地区地区整備計画区域 | 一般住宅A地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅 (3) 幼稚園又は集会所 (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 12 | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
一般住宅B地区 | (1) 公衆浴場 (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 18 | ||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
一般集合住宅地区 | (1) 住宅(複合住宅の一部となるもの及び3戸以上の長屋を除く。) (2) 2戸の共同住宅 (3) 公衆浴場 (4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
東月寒向ヶ丘第二地区地区整備計画区域 | 公益・機能複合地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | 1,000 | ||||||||
集客交流地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 公衆浴場 (6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (7) 自動車教習所 (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) カラオケボックスその他これに類するもの | 70,000 | 外壁等の面から都市計画道路北野通の道路境界線までの距離 | 155 | |||||||
外壁等の面から隣地境界線(東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域の文教・機能複合地区との境界線に限る。)までの距離 | 25 | ||||||||||
北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域 | 宿泊・居住複合地区 | (1) 住宅等 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの (8) 倉庫業を営む倉庫 | 10分の15 | 10分の8 | 1,000 | 200 | 外壁等(市道北7条線の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から市道東2丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 37 | 60 | ||
外壁等(市道北7条線の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から市道東2丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 16 | ||||||||||
外壁等の面から市道北7条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 6.5 | ||||||||||
外壁等の面から都市計画道路東3丁目通及び都市計画道路高架側道3号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3.5 | ||||||||||
医療・福祉複合地区 | (1) 住宅等 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の15 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路東3丁目通及び市道北6条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3.5 | |||||
外壁等の面から市道東4丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 5 | ||||||||||
外壁等の面から札幌圏都市計画北6条東3丁目周辺地区地区計画の地区施設たる緑道2号の境界線(地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの距離 | 10 | ||||||||||
業務・利便複合地区 | 北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域の項医療・福祉複合地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の15 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から市道東4丁目線の道路境界線までの距離 | 5 | |||||
外壁等の面から市道東5丁目北線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
外壁等の面から市道北6条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3.5 | ||||||||||
外壁等の面から札幌圏都市計画北6条東3丁目周辺地区地区計画の地区施設たる緑道3号の境界線(地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの距離 | 10 | ||||||||||
宮の沢中央地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 15 | |||||||||
北4西3地区地区整備計画区域 | 北4西3地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 風営法第2条第6項又は第9項に規定する営業の用に供する建築物 | |||||||||
札幌駅周辺地区地区整備計画区域 | 北5西1・西2地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム又は福祉ホーム (4) 自動車教習所 (5) 自動車修理工場 (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | |||||||||
札幌駅東地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム又は福祉ホーム (4) 自動車教習所 (5) 自動車修理工場 (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | ||||||||||
澄川6条3丁目地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの | 165 | 外壁等の面から市道澄川21号線の道路境界線(歩道状空地に接する部分に限る。)までの距離 | 1.5 | ||||||
利便施設地区 | (1) 住宅等 (2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) 事務所 (4) 工場(政令第130条の6に規定するものに限る。) | 1,000 | 外壁等の面から市道澄川21号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
外壁等の面から市道澄川25号線の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
平岡3条5丁目地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 | 129,000 | 外壁等の面から都市計画道路厚別中央通及び市道北野里塚線の道路境界線までの距離 | 10 | 27 | |||||
緑保全型整備地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 店舗等の用途に供する建築物のうち、政令第130条の3第1号若しくは第7号又は第130条の5の3各号に掲げるもの (2) 病院又は診療所 (3) 幼稚園、保育所又は集会所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの | 10 | |||||||||
平岡中央地区地区整備計画区域 | 中高層集合住宅A地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 集会所その他これらに類するもの (3) 当該建築物の延べ面積の2分の1以上を第1号又は第2号に掲げるものの用途に供し、かつ、その他の部分を政令第130条の3第1号又は第7号に掲げる用途に供するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。) (4) 当該建築物の延べ面積の2分の1以上を第1号又は第2号に掲げるものの用途に供し、かつ、その他の部分を政令第130条の3第2号から第6号までに掲げる用途に供するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものに限る。) (5) 診療所 (6) 保育所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの (8) 前各号の建築物に附属するもの | 10分の10 | 1,000 | 外壁等の面から市道北野里塚線、市道平岡4・5・6条1丁目1号線及び市道平岡5条1丁目3号線の道路境界線(札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地A1と接する部分及び隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離 | 3 | 50 | ||||
中高層集合住宅B地区 | 平岡中央地区地区整備計画区域の項中高層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の10 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路平岡循環通及び市道平岡4・5・6条1丁目1号線の道路境界線並びに隣地境界線までの距離 | 3 | 50 | |||||
中層集合住宅A地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅又は次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 診療所 (4) 保育所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの (6) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から市道平岡4・5・6条1丁目1号線、市道平岡81号線及び市道平岡6条1丁目1号線の道路境界線(札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地A4と接する部分及び隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離 | 3 | |||||||
中層集合住宅B地区 | 平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路平岡循環通の道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から市道平岡1号線の道路境界線までの距離 | 3.96 | ||||||||||
一般集合住宅A地区 | 平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路平岡循環通及び市道平岡5条1丁目3号線の道路境界線(隅切部分を除く。)、市道平岡4・5・6条1丁目1号線の道路境界線並びに隣地境界線までの距離 | 3 | |||||||
一般集合住宅B地区 | 平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路平岡循環通、市道平岡1号線(市道北野里塚線と札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地A5との間の部分に限る。)、市道北野里塚線及び市道平岡4・5・6条1丁目1号線の道路境界線(札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地C21と接する部分及び隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離 | 3 | |||||||
外壁等の面から市道平岡1号線(札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地A5と都市計画道路上野幌・平岡通との間の部分に限る。)の道路境界線までの距離 | 3.96 | ||||||||||
一般集合住宅C地区 | 平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路平岡循環通及び市道平岡6条2丁目1号線の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離 | 3 | |||||||
一般集合住宅D地区 | 平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路上野幌・平岡通及び市道平岡6条3丁目1号線の道路境界線並びに隣地境界線までの距離 | 3 | |||||||
低層住宅A地区 | 次に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。) (1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。) (2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。) (3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) (4) 前3号の建築物に附属するもの | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | |||||||
低層住宅B地区 | 平岡中央地区地区整備計画区域の項低層住宅A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の8(平岡中央地区地区整備計画区域の項低層住宅A地区の目ア欄第3号に掲げる建築物にあつては、10分の6) | 180 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | 10(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの) | |||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
機能複合地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 集会所その他これらに類するもの (3) 当該建築物の延べ面積の2分の1以上を第1号又は第2号に掲げるものの用途に供し、かつ、その他の部分を政令第130条の3第1号又は第7号に掲げる用途に供するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。) (4) 店舗又は飲食店その他これらに類するもの(政令第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)で、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (5) 病院又は診療所 (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの (9) 前各号の建築物に附属するもの | 200 | 外壁等の面から都市計画道路平岡循環通、市道平岡4・5・6条1丁目1号線及び市道平岡5条1丁目3号線の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離 | 3 | 31 | ||||||
地区センター地区 | (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅又は次号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 前2号の建築物に附属するもの | 300 | 外壁等の面から市道平岡4・5・6条1丁目1号線、市道平岡5条1丁目2号線及び市道平岡5条1丁目3号線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離 | 3 | |||||||
ビール工場跡地地区地区整備計画区域 | 商業・業務・文化地区 | (1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (2) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の6 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路北3条通、都市計画道路北2条通及び都市計画道路東4丁目通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | |||||
商業A地区 | (1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (2) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の6 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び都市計画道路北2条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||
商業B地区 | 10分の6 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び市道東4丁目線の道路境界線までの距離 | 2 | |||||||
福住地区再開発地区整備計画区域 | 商業・業務地区 | (1) 自動車教習所 (2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (3) 倉庫業を営む倉庫 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路月寒通(地区計画区域のうち都市計画施設に係る区域に面する部分を除く。)の道路境界線までの距離 | 5.5 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路福住中央通(地区計画区域のうち都市計画施設に係る区域に面する部分を除く。)の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの真南方向の距離 | 10 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの真北方向の距離 | 3 | ||||||||||
元町地区地区整備計画区域 | 商業業務地区 | 倉庫業を営む倉庫 | 200 | 外壁等の面から市道北25条線及び市道北23条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 0.5 | ||||||
外壁等の面から市道北26条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | ||||||||||
外壁等の面から市道東15丁目中通東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.3 | ||||||||||
外壁等の面から都市計画道路東15丁目・屯田通及び都市計画道路宮の森・北24条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.5 | ||||||||||
北42条東7丁目地区再開発地区整備計画区域 | 商業・業務地区 | (1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅及び次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。) (2) ホテル又は旅館 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎 (5) 倉庫業を営む倉庫 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通、都市計画道路東8丁目・篠路通及び市道北42条東7丁目1号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 建築物の各部分から市道北43条東線の反対側の道路境界線までの水平距離に0.6を乗じて得たものに3メートルを加えたもの | |||||
外壁等の面から市道北43条東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | ||||||||||
JR手稲駅北口地区再開発地区整備計画区域 | 商業業務地区 | 1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物 | 10分の10 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路手稲駅北通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1.75 | |||||
外壁等の面から市道手稲駅裏通線の道路境界線及び手稲駅北口駅前広場の境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等の面から市道前田歩道2号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域 | 商業・業務A地区 | 1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物 | 10分の15 | 500 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路鉄工団地通の道路境界線までの距離 | 2.5 | ||||
外壁等の面から都市計画道路桑園駅東通の道路境界線までの距離 | 5 | ||||||||||
商業・業務B地区 | 1階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物 | 10分の15 | 500 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路桑園・発寒通の道路境界線(駅前広場の部分及び隅切部分を除く。)までの距離 | 2.5 | |||||
外壁等の面から都市計画道路桑園駅東通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
商業・業務C地区 | 1階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物 | 10分の15 | 500 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路桑園・発寒通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2.5 | |||||
外壁等の面から都市計画道路西16丁目緑道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | ||||||||||
外壁等の面から市道競馬場線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域 | 商業業務A地区 | 1階又は2階の部分を住宅等、共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供する建築物 | 10分の35 | 10分の10 | 10分の6 | 500 | 200 | 外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる道路の道路境界線及び札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の広場1号の境界線までの距離 | 3 | ||
商業業務B地区 | 学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項商業業務A地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の35 | 10分の10 | 10分の6 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる歩道1号及び歩行者専用道路2号の道路境界線並びに札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の広場1号の境界線までの距離 | 3 | |||
集合住宅地区 | 法別表第2(に)項に掲げるもの(建築物に附属する自動車車庫を除く。) | 10分の35 | 10分の10 | 10分の6 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる道路、歩道1号及び歩行者専用道路2号の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||
複合住宅地区 | 10分の30 | 10分の10 | 10分の6 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる歩道1号及び歩行者専用道路3号の道路境界線並びに札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の広場3号の境界線までの距離 | 3 | ||||
外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の地区施設たる植樹帯2号の境界線までの距離 | 4 | ||||||||||
教育研究地区 | 学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの | 10分の30 | 10分の10 | 10分の6 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる歩道2号、歩道3号及び歩行者専用道路3号の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の広場1号の境界線までの距離 | 3 | |||
豊平6条3丁目地区再開発地区整備計画区域 | 集合住宅・公共業務地区 | 住宅等(複合住宅の一部となるもの並びに長屋及び兼用住宅を除く。) | 10分の10 | 500 | 外壁等の面から札幌圏都市計画豊平6条3丁目地区再開発地区計画の主要な公共施設たる歩道並びに区画道路1号、区画道路2号及び区画道路3号の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | |||||
宮の沢駅周辺地区地区整備計画区域 | ターミナル地区 | (1) 法別表第2(り)項第1号及び第2号に掲げるもの (2) マージャン屋又はぱちんこ屋 (3) 1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用途に供するもの | 10分の10 | 1,000 | 外壁等の面から札幌圏都市計画宮の沢駅周辺地区地区計画の主要な公共施設たる道路1号及び都市計画道路西野・屯田通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | |||||
外壁等の面から都市計画道路宮の沢1条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
学習・交流地区 | (1) 法別表第2(り)項第1号及び第2号に掲げるもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用途に供するもの | 10分の10 | 500 | 外壁等の面から都市計画道路西野・屯田通及び都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路宮の沢1条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
東さっぽろ地区地区整備計画区域 | 公共施設地区 | (1) 住宅等 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (6) 自動車教習所 (7) 畜舎 (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) カラオケボックスその他これに類するもの (10) 倉庫業を営む倉庫 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路東さっぽろ循環通及び都市計画道路東さっぽろ5条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路東さっぽろ循環通及び都市計画道路東さっぽろ5条通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | ||||||||||
商業業務地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎若しくは下宿の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの又は1階若しくは2階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室若しくは下宿の宿泊室の用途に供するもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 倉庫業を営む倉庫 | 1,000 | 外壁等の面から都市計画道路南郷通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4.5 | |||||||
外壁等の面から都市計画道路東さっぽろ循環通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等の面から都市計画道路南郷通及び都市計画道路東さっぽろ循環通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | ||||||||||
東園東地区地区整備計画区域 | 集合住宅地区 | (1) 住宅等 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (3) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (6) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの(政令第130条の7の2第1号から第4号までに掲げるものを除く。) | 10分の30 | 10分の10 | 10分の6 | 500 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路東北通及び都市計画道路月寒・上野幌通の道路境界線までの距離 | 1.5 | ||
外壁等の面から市道東札幌1条線の道路境界線までの距離 | 2.5 | ||||||||||
外壁等の面から札幌圏都市計画東園東地区地区計画の主要な公共施設たる自転車・歩行者専用道路1号の道路境界線(隅切部分を除く。)及び札幌圏都市計画東園東地区地区計画の区域境界線(道路境界線又は道路中心線と重複する部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
住宅・商業複合地区 | 東園東地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げるもの | 10分の30 | 10分の10 | 10分の6 | 500 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路月寒・上野幌通の道路境界線までの距離 | 1.5 | |||
外壁等の面から市道東札幌1条線の道路境界線までの距離 | 2.5 | ||||||||||
外壁等の面から札幌圏都市計画東園東地区地区計画の主要な公共施設たる自転車・歩行者専用道路1号及び道路1号の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | ||||||||||
JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域 | 住宅・商業複合A地区 | (1) 住宅 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 1階及び2階の一部を令第130条の5の3各号に掲げる建築物の用途に供するもの以外のもの | 10分の40 | 10分の15 | 10分の6.5 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 22 | 90 | |
外壁等の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分に限る。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 12 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)までの距離 | 7 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離 | 当該外壁等の面と都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)に直交する直線(以下この項において「基準線」という。)が交わる点から当該基準線と鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線が交わる点(以下この項において「基準点」という。)までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から57を減じて得た数値 | ||||||||||
住宅・商業複合B地区 | (1) 住宅 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (8) 1階及び3階の一部を令第130条の5の3各号に掲げる建築物の用途に供するもの以外のもの | 10分の35 | 10分の15 | 10分の6.5 | 1,000 | 200 | 外壁等(高さが12メートル以下、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)を延長した線からの距離が85メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | 90 | ||
外壁等(高さが12メートル以下、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)を延長した線からの距離が46メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 61 | ||||||||||
外壁等(高さが12メートルを超え、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)を延長した線からの距離が85メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 22 | ||||||||||
外壁等(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)を延長した線からの距離が85メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 54 | ||||||||||
外壁等の面から市道北3東10中通線(歩道状空地1号に接する部分に限る。)までの距離 | 0.5 | ||||||||||
外壁等(高さが12メートル以下、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が103メートルを超える部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から54を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが12メートルを超え、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が48メートルを超え85メートル以下の部分に限る。ただし、自動車車庫の用途に供し、かつ、高さが45メートル以下である部分を除く。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から57を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが12メートルを超え、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が85メートルを超える部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から54を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが12メートルを超え45メートル以下であり、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が17メートル以下の部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から86を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが12メートルを超え45メートル以下であり、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が17メートルを超え48メートル以下の部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から79を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが45メートルを超え、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が48メートル以下の部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離 | 当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から61を減じて得た数値 | ||||||||||
既存機能更新地区 | (1) 住宅 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 | 10分の30 | 10分の10 | 10分の6.5 | 500 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路北3条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | |||
外壁等の面から市道北3東10中通線の道路境界線(歩道状空地2号に接する部分に限る。)までの距離 | 0.5 | ||||||||||
外壁等の面から市道北3東10中通線の道路境界線(歩道状空地3号に接する部分に限る。)までの距離 | 1 | ||||||||||
集合住宅A地区 | (1) 住宅 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの | 10分の10 | 10分の6 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から札幌圏都市計画JR苗穂駅周辺地区地区計画の計画を表示する計画図3に示す基準線A(以下この項及び別表3 55の項において「基準線A」という。)までの距離 | 34 | 90 | |||
外壁等の面から札幌圏都市計画JR苗穂駅周辺地区地区計画の計画を表示する計画図3に示す基準線B(以下この項及び別表3 55の項において「基準線B」という。)までの距離 | 83 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(集合住宅B地区との境界である隣地境界線に限る。)までの基準線Aに直交する方向の距離 | 隣地境界線(集合住宅B地区との境界である隣地境界線に限る。)から基準線Aまでの基準線Aに直交する方向の距離の数値から76を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線に限る。)までの基準線Bに直交する方向の距離 | 隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線に限る。)から基準線Bまでの基準線Bに直交する方向の距離の数値から134を減じて得た数値 | ||||||||||
集合住宅B地区 | (1) 住宅 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの | 10分の6 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 4 | |||||
商業・業務地区 | (1) 住宅 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの | 10分の6 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | |||||
医療・業務地区 | (1) 住宅 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの | 1,000 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路苗穂駅北通(苗穂駅北口駅前広場である都市計画道路苗穂駅北通の部分を含む。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | ||||||
外壁等の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | ||||||||||
外壁等の面から市道東12丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | ||||||||||
北33条東1丁目地区地区整備計画区域 | 医療地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 病院 (2) 前号の建築物に附属するもの | 10分の34 | 10分の15 | 1,000 | 外壁等(歩道の地盤面からの高さが4メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路札幌新道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 38 | |||
外壁等(歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路札幌新道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等の面から市道幌北線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | ||||||||||
外壁等(高さが20メートル以下の部分に限る。)の面から市道北33条東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 4 | ||||||||||
外壁等(高さが20メートルを超え33メートル以下の部分に限る。)の面から市道北33条東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 11 | ||||||||||
外壁等(高さが33メートルを超える部分に限る。)の面から市道北33条東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 23 | ||||||||||
外壁等(高さが20メートル以下の部分に限る。)の面から市道東1丁目中通西2号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 7.5 | ||||||||||
外壁等(高さが20メートルを超え33メートル以下の部分に限る。)の面から市道東1丁目中通西2号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 18 | ||||||||||
外壁等(高さが33メートルを超える部分に限る。)の面から市道東1丁目中通西2号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 30 | ||||||||||
新さっぽろ駅周辺地区地区整備計画区域 | 教育・地域交流複合地区 | (1) 住宅等 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 倉庫業を営む倉庫 | 10分の10 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路南郷通、都市計画道路厚別中央通及び市道副都心団地3号線の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離 | 2 | ||||
商業・業務地区 | (1) 1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物 (2) 住宅等 (3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の20 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路厚別青葉通及び都市計画道路原始林通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 3 | 60 | ||||
外壁等の面から道路1号及び市道副都心団地7号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | ||||||||||
集合住宅地区 | (1) 住宅等 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (6) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の20 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から道路1号及び市道副都心団地7号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 2 | 100 | ||||
医療・業務A地区 | (1) 住宅等 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 倉庫業を営む倉庫 | 10分の10 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から道路1号の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線(札幌市厚別区厚別中央1条7丁目の区域との境界線の部分に限る。)までの距離 | 2 | |||||
医療・業務B地区 | (1) 住宅等 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 倉庫業を営む倉庫 | ||||||||||
都心創成川東部地区地区整備計画区域 | 複合開発促進地区 | 10分の10 | 10分の8 | 50 | 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 0.5 | 45 | ||||
大通交流拠点地区地区整備計画区域 | 大通交流拠点(北街区)地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 病院 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の30 | 10分の8 | 500 | 400 | 外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通の道路境界線までの距離 | 2 | 60 | ||
外壁等の面から都市計画道路大通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
大通交流拠点(南街区)地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 病院 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の30 | 10分の8 | 500 | 400 | 外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通の道路境界線までの距離 | 2 | 60 | |||
外壁等の面から都市計画道路大通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
札幌駅前通北街区地区整備計画区域 | 札幌駅前通沿道地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 風営法第2条第6項又は第9項に規定する営業の用に供する建築物 | 10分の30 | 10分の8 | 100 | 80 | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 0.5 | 56 | ||
南4条西4丁目南地区地区整備計画区域 | すすきの交差点( 南西街区 )地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (6) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の30 | 10分の8 | 1,000 | 200 | 外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 1 | |||
外壁等の面から都市計画道路月寒通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 0.5 | ||||||||||
北1条西5丁目北地区地区整備計画区域 | 高次機能複合地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (8) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の30 | 10分の8 | 500 | 200 | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 0.5 | |||
大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域 | 札幌駅前通地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅 (3) 寄宿舎又は下宿 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) ナイトクラブ又は政令第130条の7の3に規定するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴 場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の30 | 10分の8 | 500 | 400 | 外壁等の面から都市計画道路大通の道路境界線までの距離 | 3 | 60 | ||
外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通及び市道南2条線の道路境界線までの距離 | 0.5 | ||||||||||
琴似本通地区地区整備計画区域 | 琴似本通地区 | 10分の10 | 10分の8 | 50 | 外壁等の面から都市計画道路琴似・栄町通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 0.5 | |||||
時計台周辺地区地区整備計画区域 | 時計台周辺街区地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 病院 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) ナイトクラブ又は政令第130条の7の3に規定するもの (10) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (11) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の30 | 10分の8 | 1,000 | 800 | 外壁等(高さが16メートル以下の部分に限る。)の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離 | 2 | 50 | ||
外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等(高さが4メートル以下の部分に限る。)の面から市道西2丁目線の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道西2丁目線の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等(高さが4メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通の道路境界線までの距離 | 2(当該外壁等の面から市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離(以下この項において「基準距離」という。)が8以下の部分にあつては、10から基準距離の数値を減じて得た数値) | ||||||||||
外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通の道路境界線までの距離 | 3(基準距離が7以下の部分にあつては、10から基準距離の数値を減じて得た数値) | ||||||||||
外壁等(高さが4メートルを超え16メートル以下、かつ、基準距離が6.5メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通の道路境界線までの距離 | 6.5から基準距離の数値を減じて得た数値 | ||||||||||
外壁等(高さが4メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路大通の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等(高さが60メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路大通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 12 | ||||||||||
外壁等(高さが16メートル以下の部分に限る。)の面から市道北1条中通線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道北1条中通線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等(高さが4メートル以下の部分又は16メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通(市道西3丁目線との隅切部分に限る。)の道路境界線までの距離 | 5 | ||||||||||
外壁等(高さが4メートルを超え16メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通(市道西3丁目線との隅切部分に限る。)の道路境界線までの距離 | 2 | ||||||||||
時計台隣接街区地区 | (1) 住宅等 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 病院 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。) (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) ナイトクラブ又は政令第130条の7の3に規定するもの (10) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (11) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの | 10分の30 | 10分の8 | 1,000 | 800 | 外壁等(高さが16メートル以下の部分に限る。)の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離 | 2 | 50 | |||
外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等(高さが16メートル以下の部分に限る。)の面から市道北2条線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離 | 1 | ||||||||||
外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道北2条線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離 | 3 | ||||||||||
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 12 | ||||||||||
平岸駅周辺地区地区整備計画区域 | 平岸駅周辺地区 | 10分の10 | 10分の8 | 50 | 外壁等の面から都市計画道路平岸通及び都市計画道路白石・中の島通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離 | 0.5 |
計画地区の名称 | 建築物等 | |
1 | もみじ台団地地区整備計画区域の機能複合促進地区 森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の一般住宅B地区及び一般住宅C地区 上北野地区地区整備計画区域の一般住宅地区 ぷろむなーどていね西地区地区整備計画区域の一般住宅地区 南平岡2条地区地区整備計画区域の一般住宅地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(以下この表において「附属用途」という。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの |
2 | にしおか望陽台団地地区整備計画区域の低層専用住宅地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線(別表2キ欄において建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度の定めがない隅切部分を除く。以下この表において同じ。)までの距離が1メートル以上であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの (3) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であり、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの |
3 | にしおか望陽台団地地区整備計画区域の一般住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(都市計画道路水源池通の道路境界線までの距離にあつては、4メートル以上)であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(都市計画道路水源池通の道路境界線までの距離にあつては、4メートル以上)であるもの |
4 | 厚別公園東地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区、低層一般住宅A地区及び一般住宅A地区 上野幌中央地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区 富丘グリーン団地地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅B地区 平岡公園北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区 森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅A地区 青葉町団地地区整備計画区域の低層戸建住宅地区、低層戸建住宅A地区、低層一般住宅A地区及び一般住宅A地区 厚別公園西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 星置駅北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅A地区 屯田地区地区整備計画区域の一般住宅地区、一般住宅A地区、一般住宅B地区及び近隣センター地区 清田東第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 真駒内南第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 平岡美しが丘地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 篠路地区地区整備計画区域の一般住宅地区、一般住宅A地区及び一般住宅B地区 上野幌東地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 藤野地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区 前田西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区 南が丘地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 東苗穂第一地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区 真栄第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 真栄第二地区地区整備計画区域の一般住宅A地区及び一般住宅B地区 真駒内南第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 石山第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 中の沢地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 平和地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 星の里地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、一般住宅A地区及び一般住宅B地区 新琴似第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 真栄第三地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区 西野地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 新川第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 屯田東地区地区整備計画区域の一般住宅A地区及び一般住宅B地区 モエレ地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び一般住宅A地区 米里東地区地区整備計画区域の一般住宅地区、沿道A地区及び工業業務地区 伏古東地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区 東区東部地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区 里塚第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 常盤地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 簾舞地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅B地区 米里北地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び流通・工業A地区 東苗穂第二地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区 星置通西第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、一般住宅A地区、一般住宅B地区、一般住宅C地区、一般住宅D地区及び一般住宅E地区 拓北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅A地区及び一般住宅A地区 厚別公園南地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区 里塚第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区 篠路団地地区整備計画区域の低層戸建住宅地区、低層一般住宅A地区、一般住宅A地区及び沿道地区 上野幌西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区 里塚緑ケ丘北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区 真栄第四地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 前田東地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区及び一般住宅A地区 川北地区地区整備計画区域の低層戸建住宅地区、低層一般住宅A地区及び低層一般住宅B地区 清田西第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 清田西第二地区地区整備計画区域の低層戸建住宅地区 清田南第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区 新川新琴似地区地区整備計画区域の住宅A地区 真駒内南アートの丘地区地区整備計画区域の住宅A地区及び住宅B地区 新琴似南地区地区整備計画区域の住宅A地区 東苗穂北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅A地区及び一般住宅A地区 小野幌地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区 明日風公園周辺地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区及び一般住宅地区 上北野地区地区整備計画区域の保健・福祉関連地区 東雁来第二地区地区整備計画区域の低層一般住宅B地区、流通・工業業務地区及び福祉関連地区 西岡公園西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 手稲曙西地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区 南あいの里地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層戸建住宅地区及び一般住宅地区 平岡公園南地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 農試公園東地区地区整備計画区域の一般住宅A地区及び一般住宅B地区 平岡中央地区地区整備計画区域の低層住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
5 | 上野幌中央地区地区整備計画区域の集合住宅地区 森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の集合住宅地区 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の集合住宅地区 星置駅北地区地区整備計画区域の集合住宅地区及び業務地区 屯田地区地区整備計画区域の集合住宅地区 藤野地区地区整備計画区域の集合住宅地区 北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域の集合住宅地区 中の沢地区地区整備計画区域の集合住宅地区 新琴似第一地区地区整備計画区域の集合住宅地区 | 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの |
6 | 上野幌中央地区地区整備計画区域の利便施設地区 もみじ台通東地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅A地区 星置通西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 あいの里地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、集合住宅地区、分散店舗地区、学園通り地区、沿道地区、業務関連施設地区及びサービス業務地区 東雁来地区地区整備計画区域の沿道B地区 前田団地地区整備計画区域の低層専用住宅地区、一般住宅地区及び沿道A地区 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の利便施設地区 前田西地区地区整備計画区域の利便施設地区 真栄第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 新琴似第一地区地区整備計画区域の沿道A地区 屯田東地区地区整備計画区域の利便・集合住宅地区及び近隣センター地区 東区東部地区地区整備計画区域の集合住宅地区及び近隣センター地区 東苗穂第二地区地区整備計画区域の利便施設地区 星置通西第二地区地区整備計画区域の集合住宅地区、沿道地区及び駅前利便地区 拓北地区地区整備計画区域の集合住宅地区 屯田中部地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、利便施設地区、一般住宅A地区、近隣センター地区及び工業業務地区 篠路団地地区整備計画区域の利便・集合住宅地区及び近隣センター地区 上野幌西地区地区整備計画区域の利便施設地区 明日風公園周辺地区地区整備計画区域の沿道A地区、沿道B地区及び工業業務地区 東雁来第二地区地区整備計画区域の一般集合住宅地区、沿道A地区、沿道B地区、近隣センター地区、沿道業務地区及びスポーツ関連地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの |
7 | 星置通西地区地区整備計画区域の一般住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 次のア及びイに該当するもの ア 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの イ 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であり、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの |
8 | あいの里地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び住宅・利便協調地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 次のア及びイに該当するもの ア 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの イ 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの |
9 | あいの里地区地区整備計画区域の近隣センター地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの (3) 歩廊の柱その他これに類するもの |
10 | 森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の沿道業務地区 | 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(一般国道12号の道路境界線までの距離にあつては、3メートル以上)であるもの |
11 | 森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の駅前センター地区 | 歩廊の柱その他これに類するもの(都市計画道路森林公園駅東通及び都市計画道路森林公園駅西通以外の道路の道路境界線から1.5メートル以上の距離にあるものに限る。) |
12 | 東雁来地区地区整備計画区域の沿道A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(一般国道275号の道路境界線までの距離にあつては、3メートル以上)であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(一般国道275号の道路境界線までの距離にあつては、3メートル以上)であるもの |
13 | 厚別南地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び沿道A地区 北野団地地区整備計画区域の一般住宅地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、道路境界線又は隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの |
14 | 発寒駅南地区地区整備計画区域の一般住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 次のア及びイに該当するもの ア 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの イ 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの |
15 | 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道A地区及び沿道B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) |
16 | 羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道業務地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) |
17 | 星置駅北地区地区整備計画区域の一般住宅B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路星置駅前通、都市計画道路下手稲通及び都市計画道路曲長通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路星置駅前通、都市計画道路下手稲通及び都市計画道路曲長通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) |
18 | 星置駅北地区地区整備計画区域の駅前センター地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路星置駅前通の道路境界線までの距離が2メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路星置駅前通の道路境界線までの距離が2メートル未満であるものを除く。) (3) 歩廊の柱その他これに類するもの(都市計画道路星置駅前通以外の道路の道路境界線から1.5メートル以上の距離にあるものに限る。) |
19 | 平岡美しが丘地区地区整備計画区域の一般住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) |
20 | 平岡美しが丘地区地区整備計画区域の沿道A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通及び都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通及び都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) |
21 | 平岡美しが丘地区地区整備計画区域の沿道業務地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路月寒通及び都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路月寒通及び都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) |
22 | 藤野地区地区整備計画区域の低層専用住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、その外壁等の面から隣地境界線までの真南方向の距離が5メートル以上、かつ、真北方向の距離が2メートル以上であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から隣地境界線までの真南方向の距離が3メートル以上、かつ、真北方向の距離が2メートル以上であるもの |
23 | 北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域の地区センター地区 | 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(都市計画道路白石・藻岩通の道路境界線までの距離にあつては、5メートル以上)であるもの |
24 | 真栄第一地区地区整備計画区域の沿道A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) |
25 | 中の沢地区地区整備計画区域の地区センター地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路中ノ沢・南沢通及び都市計画道路中ノ沢中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路中ノ沢・南沢通及び都市計画道路中ノ沢中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。) |
26 | 新琴似第一地区地区整備計画区域の一般住宅B地区 新琴似第二地区地区整備計画区域の一般住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) |
27 | 新琴似第一地区地区整備計画区域の沿道地区 屯田東地区地区整備計画区域の一般集合住宅地区 屯田中部地区地区整備計画区域の集合住宅地区 篠路団地地区整備計画区域の集合住宅地区、福祉関連A地区、福祉関連B地区及び機能複合地区 農試公園東地区地区整備計画区域の一般集合住宅地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離がいずれも1メートル以上であるもの |
28 | 新川第一地区地区整備計画区域の一般住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) |
29 | 新川第一地区地区整備計画区域の一般住宅B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通又は都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通又は都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) |
30 | 北丘珠第二地区地区整備計画区域の流通・運輸業務地区 モエレ地区地区整備計画区域の沿道地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) |
31 | 簾舞地区地区整備計画区域の沿道地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路石山通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路石山通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) |
32 | 新川西地区地区整備計画区域 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路新川第8横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路新川第8横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) |
33 | 屯田中部地区地区整備計画区域の一般住宅B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの(外壁等の面から隣地境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの(外壁等の面から隣地境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。) |
34 | 清田西第一地区地区整備計画区域の一般住宅A地区 清田西第二地区地区整備計画区域の一般住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 次のア及びイのいずれにも該当するもの ア 道路境界線(隅切部分を除く。)から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの イ 道路境界線の隅切部分及び隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 次のア及びイのいずれにも該当するもの ア 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、道路境界線(隅切部分を除く。)から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの イ 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、道路境界線の隅切部分及び隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの |
35 | 手稲山口地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区新川新琴似地区地区整備計画区域の住宅B地区東雁来第二地区地区整備計画区域の一般住宅A地区、一般住宅B地区及び一般住宅C地区 手稲曙西地区地区整備計画区域の低層一般住宅B地区 北星置地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
36 | 菊水8条4丁目地区地区整備計画区域の集合住宅地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの(外壁等の面から道路境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの(外壁等の面から道路境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。) |
37 | 平岡公園南地区地区整備計画区域の一般住宅A地区及び一般住宅B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から隣地境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、道路境界線から1.5メートル未満の距離にあるもの(外壁等の面から隣地境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) |
38 | JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域の駅南口A地区、駅周辺A地区及び駅周辺C地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える空中歩廊の外壁等の部分 (2) 法第59条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物 |
39 | 清田・真栄地区地区整備計画区域の沿道A地区及び沿道B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。) (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。) |
40 | 前田公園南地区地区整備計画区域の低層住宅地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの |
41 | 篠路9条6丁目地区地区整備計画区域の医療・福祉地区 都心創成川東部地区地区整備計画区域の複合開発促進地区 | 増築又は改築を行う際現に存する建築物等 |
42 | 北8西1地区地区整備計画区域の機能複合地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 道路上に設けられた横断歩道橋と接続する渡り廊下その他これに類するもの (2) 建築物の1階に設ける歩廊の柱その他これに類するもの |
43 | 北5条西8丁目地区地区整備計画区域の環境保全型開発整備地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 次のアからオまでのいずれかに該当する建築物等で、地盤面からの高さが10メートル以下のもの ア 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が21.5メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が40.5メートル以下である建築物等 イ 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が25メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が40.5メートル以上60.5メートル以下である建築物等 ウ 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が12メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が60.5メートル以上72.5メートル以下である建築物等 エ 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が10メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が72.5メートル以上83.5メートル以下である建築物等 オ 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が11.5メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が83.5メートル以上である建築物等 (2) 市長が現に存する樹林地、草地等の保全又は維持管理のために必要と認めたもの |
44 | 北4東6周辺地区地区整備計画区域の住宅・商業複合A地区及び公共公益地区 | 空中歩廊の外壁等の部分で敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分、空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等 |
45 | 東月寒向ヶ丘第二地区地区整備計画区域の集客交流地区 | 附属用途に供する建築物等(外壁等の面から隣地境界線(東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域の文教・機能複合地区との境界線に限る。)までの距離が25メートル未満であるものを除く。) |
46 | 平岡中央地区地区整備計画区域の中高層集合住宅A地区、中高層集合住宅B地区、中層集合住宅A地区、中層集合住宅B地区、一般集合住宅A地区、一般集合住宅B地区、一般集合住宅C地区、一般集合住宅D地区、機能複合地区及び地区センター地区 | 市長が土地利用上やむを得ないと認めた建築物等 |
47 | 平岡中央地区地区整備計画区域の低層住宅B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 次のア及びイのいずれにも該当するもの ア 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの イ 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの |
48 | ビール工場跡地地区地区整備計画区域の商業・業務・文化地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの (2) 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの (3) 都市計画道路北三条通に面した建築物で、市長がその保存再生活用を図ることが適当と認めたもの |
49 | ビール工場跡地地区地区整備計画区域の商業A地区及び商業B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの (2) 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの |
50 | 元町地区地区整備計画区域の商業業務地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分(都市計画道路東15丁目・屯田通又は都市計画道路宮の森・北24条通に面するものに限る。) (2) 敷地内のうち道路境界線からの距離が別表2キ(ア)欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表キ(イ)欄に掲げる数値以上となる部分で増築又は改築を行う現に存するもの(当該建築物について、その主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が2以下で、かつ、地階を有しないものに限る。) |
51 | JR手稲駅北口地区再開発地区整備計画区域の商業業務地区 | 敷地に接する歩道等の地盤面からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分、建築物を支える柱で歩行空間の確保に支障がないもの、歩廊及び歩廊に接続する階段等 |
52 | JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域の商業・業務A地区 東さっぽろ地区地区整備計画区域の公共施設地区及び商業業務地区 | 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの |
53 | JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域の駅周辺B地区及び駅周辺D地区 学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域の商業業務A地区、商業業務B地区、集合住宅地区、複合住宅地区及び教育研究地区 東園東地区地区整備計画区域の集合住宅地区及び住宅・商業複合地区 | 法第59条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物 |
54 | JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の住宅・商業複合A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 地区施設である屋内広場(道路境界線からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。) (2) 主要な公共施設である空中歩廊の外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線を除く。)からの壁面の位置の制限に係る部分を除く。) (3) 空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線を除く。)からの壁面の位置の制限に係る部分を除く。) (4) 自動車車庫の用途に供し、高さが45メートル以下であるもの(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線に限る。)からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。) |
55 | JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の住宅・商業複合B地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 地区施設である屋内広場(道路境界線からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。) (2) 主要な公共施設である空中歩廊の外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分 (3) 空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等 |
56 | JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の集合住宅A地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 主要な公共施設である空中歩廊又は主要な公共施設である空中歩廊と接続する渡り廊下その他これらに類するものの外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分、空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等(基準線A又は基準線Bからの壁面の位置の制限に係る部分に限る。) (2) ポーチ、庇その他これらに類するものの外壁等の部分で、高さが5.5メートル以下であるもの(隣地境界線(集合住宅B地区との境界である隣地境界線に限る。)からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。) (3) 自動車車庫又は自転車駐輪場の用途に供し、高さが4メートル以下であるもの(隣地境界線(集合住宅B地区との境界である隣地境界線に限る。)からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。) (4) 自転車駐輪場の用途に供し、高さが3メートル以下であるもの(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線に限る。)からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。) |
57 | JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の商業・業務地区 | 主要な公共施設である空中歩廊の外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分、空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等 |
58 | 北33条東1丁目地区地区整備計画区域の医療地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超えるもの又はこれを支える柱の部分 (2) 車路の部分 |
59 | 新さっぽろ駅周辺地区地区整備計画区域の商業・業務地区、集合住宅地区及び医療・業務A地区 | 地区施設である空中歩廊の外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分、空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等 |
60 | 大通交流拠点地区地区整備計画区域の大通交流拠点(北街区)地区及び大通交流拠点(南街区)地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える建築物の部分 (2) 歩廊の柱その他これに類するもの (3) 敷地内に壁面後退区域(法第68条の5の5第1項第1号イに規定する壁面後退区域をいう。以下同じ。)の面積と同規模以上の空地がいずれかの前面道路に接して設けられているもののうち大通公園周辺の良好な環境の維持に支障がないものとして市長が認めたもの (4) 都市計画道路札幌駅前通公共地下歩道、都市高速鉄道南北線大通駅又は都市高速鉄道東西線大通駅に通じる階段室、昇降機の昇降路(当該昇降機の乗降ロビーを含む。)その他これらに類するもののうち市長が認めたもの |
61 | 札幌駅前通北街区地区整備計画区域の札幌駅前通沿道地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 増築又は改築を行う際現に存するもの(札幌駅前通北街区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80であるものに限る。) (2) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える建築物の部分 |
62 | 南4条西4丁目南地区地区整備計画区域のすすきの交差点(南西街区)地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える建築物の部分 (2) 歩廊の柱その他これに類するもの (3) 敷地内に壁面後退区域の面積と同規模以上の空地がいずれかの前面道路に接して設けられているもののうちすすきの周辺の良好な環境の維持に支障がないものとして市長が認めたもの |
63 | 北1条西5丁目北地区地区整備計画区域の高次機能複合地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが3.5メートルを超える建築物の部分 (2) 歩廊の柱その他これに類するもの (3) 敷地内に壁面後退区域の面積と同規模以上の空地がいずれかの前面道路に接して設けられているもの のうち、魅力ある都心空間の形成に寄与するものとして市長が認めたもの |
64 | 大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域の札幌駅前通地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える建築物の部分(外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通及び市道南2条線の道路境界線までの距離が0.5メートル未満であるものを除く。) (2) 歩廊の柱その他これに類するもの(外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通及び市道南2条線の道路境界線までの距離が0.5メートル未満であるものを除く。) (3) 都市計画道路札幌駅前通地下歩道、都市高速鉄道南北線大通駅又は都市高速鉄道東西線大通駅に通じる階段室、昇降機の昇降路(当該昇降機の乗降ロビーを含む。)その他これらに類するもの(外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通及び市道南2条線の道路境界線までの距離が0.5メートル未満であるものを除く。)のうち市長が認めたもの (4) 増築又は改築を行う際現に存するもの(大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80であるものに限る。) |
65 | 琴似本通地区地区整備計画区域の琴似本通地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが3メートルを超える建築物の部分 (2) 増築又は改築を行う際現に存するもの(琴似本通地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の40であるものに限る。) |
66 | 時計台周辺地区地区整備計画区域の時計台周辺街区地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 歩廊の柱その他これに類するもの(高さが4メートル以下の部分に限り、外壁等の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離が2メートル未満であるもの並びに市道北1条中通線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。) (2) 都市計画道路大通地下歩道又は都市計画道路西2丁目地下歩道に通じる階段室、昇降機の昇降路(当該昇降機の乗降ロビーを含む。)その他これらに類するもの(高さが4メートル以下の部分に限り、外壁等の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離が2メートル未満であるもの並びに市道北1条中通線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)のうち市長が認めたもの (3) 増築又は改築を行う際現に存するもの(時計台周辺地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80であるものに限る。) |
67 | 時計台周辺地区地区整備計画区域の時計台隣接街区地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する隣地の地盤面からの高さが4メートル以下の建築物の部分(隣地境界線に面するものに限る。) (2) 増築又は改築を行う際現に存するもの(時計台周辺地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80であるものに限る。) |
68 | 平岸駅周辺地区地区整備計画区域の平岸駅周辺地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが3メートルを超える建築物の部分 (2) 増築又は改築を行う際現に存するもの(平岸駅周辺地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の30(商業地域にあつては、10分の40)であるものに限る。) |
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