○札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程
昭和59年3月30日交通局規程第4号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程
札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程(昭和42年交通局規程第27号)の全部改正(昭和59年3月(交)規程第4号)
(目的)
(手当の支給)
第2条 手当の支給対象となる職員及び手当の額は、
別表のとおりとする。
第3条 削除
削除〔平成27年(交)規程12号〕
(勤務命令の手続)
第4条 職員の特殊勤務は、勤務表又は勤務簿によつて所属長がこれを命ずる。
(支給の手続)
第5条 所属長は、当月分の勤務表等を翌月の1日に総務課長に回付しなければならない。
(支給期日等)
2 手当は、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は札幌市交通企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成6年交通局規程第37号)第9条第1項に規定する祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。ただし、特に交通事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めたときは、別に定める日に支給することができる。
一部改正〔平成30年(交)規程17号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年(交)規程23号〕
(経過措置)
2 この規程による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程の規定は、昭和59年4月1日以後に始まる勤務に係る手当について適用し、同日前に始まる勤務に係る手当についてはなお従前の例による。
一部改正〔令和2年(交)規程23号〕
(感染症予防等作業手当)
3 第2条の規定にかかわらず、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者を収容する宿泊施設のうち管理者が別に定めるものの内部又はこれに準ずる区域として管理者が別に定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であつて管理者が別に定めるものに従事したときは、感染症予防等作業手当を支給する。
追加〔令和2年(交)規程23号〕、一部改正〔令和3年(交)規程8号〕
4 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業であつて管理者が別に定めるものに従事した場合にあつては、4,000円)とする。
追加〔令和2年(交)規程23号〕
5 職員が附則第3項に規定する手当の支給対象となる作業に現実に従事した時間が2日にわたるときは、その支給対象となる作業を開始した日に1日従事したものとして当該手当を支給するものとする。
追加〔令和2年(交)規程23号〕
附 則(昭和60年(交)規程第5号)~附 則(平成元年(交)規程第7号)
省略
附 則(平成2年(交)規程第14号)
改正
平成4年3月(交)規程第12号
1 この規程は、平成2年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程別表1アの項の規定の適用については、平成2年10月1日から平成3年9月30日までの間においては同項中「給料月額の100分の6」とあるのは「給料月額の100分の7」と、「給料月額の100分の5」とあるのは「給料月額の100分の7」と、「給料月額の100分の4」とあるのは「給料月額の100分の7」と、「給料月額の100分の3」とあるのは「給料月額の100分の7」と、「給料月額の100分の2」とあるのは「給料月額の100分の6」とし、平成3年10月1日から平成4年9月30日までの間においては同項中「給料月額の100分の5」とあるのは「給料月額の100分の6」と、「給料月額の100分の4」とあるのは「給料月額の100分の6」と、「給料月額の100分の3」とあるのは「給料月額の100分の5」と、「給料月額の100分の2」とあるのは「給料月額の100分の4」とする。
3 前項の規定は、第1条の規定による改正後の札幌市交通企業職員の給与に関する規程第65条の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合には適用しない。
附 則(平成2年(交)規程第20号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年(交)規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程別表アの項、エの項、オの項、カの項、コの項、サの項、シの項、スの項及びセの項に規定する特殊勤務手当でこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由の生じたもの(同表エの項に規定する特殊勤務手当にあっては、施行日の前日から開始される同項に規定する勤務に係るものを含む。)の支給については、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程別表2ウの項及びエの項の規定は、施行日以後に行われる除雪業務及びエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業(以下この項において「除雪業務等」という。)に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に行われた除雪業務等に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
4 札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程の一部改正〔省略〕
附 則(平成4年(交)規程第16号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定、第3条中札幌市交通企業職員の給与に関する規程附則に2項を加える改正規定(第17項に係る部分に限る。)並びに第4条中札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程(以下「特勤規程」という。)附則に1項を加える改正規定及び特勤規程別表1アの項の改正規定 平成4年5月10日
(2) 第3条及び第4条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成4年6月1日
(経過措置)
3 第4条による改正後の特勤規程別表1備考1及び備考2の規定は、平成4年6月以後の月分の特殊勤務手当について適用し、同年5月以前の月分の特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成4年(交)規程第25号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
4 この規程による改正後の給与規程第69条及び札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程第6条第2項の規定は、平成5年1月分として支給する手当から適用し、平成4年12月分として支給する手当については、なお従前の例による。
附 則(平成5年(交)規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、平成5年3月1日から施行し、第5条の規定による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、同年1月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
附 則(平成5年(交)規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年6月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程別表1備考1から備考3までの規定は、平成5年6月以後の月分の特殊勤務手当について適用し、同年5月以前の月分の特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成6年(交)規程第37号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年(交)規程第10号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年12月22日から施行する。
附 則(平成8年(交)規程第9号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程別表1備考2の規定は、平成8年4月以後の月分の特殊勤務手当について適用し、同年3月以前の月分の特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成8年(交)規程第18号)
1 この規程は、平成8年11月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程別表1アの項及び別表2エの項に規定する特殊勤務手当でこの規程の施行の日前に支給事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程別表1備考1及び備考2の規定は、平成8年11月以後の月分の特殊勤務手当について適用し、同年10月以前の月分の特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成9年(交)規程第13号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成11年(交)規程第15号)
1 この規程は、平成11年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程第2条及び別表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる業務に係る手当について適用し、施行日前に行われた業務に係る手当については、なお従前の例による。
附 則(平成12年(交)規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年(交)規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年(交)規程第27号)
1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表の規定は、この規程の施行の日に始まる勤務に係る手当について適用し、施行日前に始まった勤務に係る手当については、なお従前の例による。
附 則(平成15年(交)規程第6号)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表の規定は、この規程の施行の日に始まる勤務に係る手当について適用し、施行日前に始まった勤務に係る手当については、なお従前の例による。
附 則(平成15年(交)規程第16号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程別表の規定は、施行日以後に始まる勤務に係る手当について適用し、施行日の前日から始まった勤務に係る手当については、なお従前の例による。
附 則(平成18年(交)規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(交)規程第14号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(交)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年(交)規程第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(施行細目)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成30年(交)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年(交)規程第17号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定(札幌市交通企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第69条の改正規定を除く。)は平成31年4月1日から、第2条中給与規程第69条の改正規定、第3条の規定及び次条の規定は同年6月1日から施行する。
2 省略
(手当の支給期日に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の給与規程第69条の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市交通企業職員特殊勤務手当支給規程第6条第2項の規定は、平成31年6月分として支給する手当から適用し、同年5月分として支給する手当については、なお従前の例による。
(施行細目)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(令和2年(交)規程第14号抄)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(交)規程第23号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第5項までの規定は、令和2年1月27日から適用する。
附 則(令和3年(交)規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年(交)規程第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(交)規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表3の項及び備考7の規定は、令和6年3月10日から適用する。
別表
番号 | 種類 | 支給対象者 | 手当額 |
単位 | 金額 |
1 | 除雪手当 | 除雪業務に従事した職員 | 1日 | 230円 |
2 | 変則勤務手当 | (1) 中休勤務に従事した職員 ア その勤務時間(中休時間を含む。)が深夜(午前1時から午前5時までの間をいう。)の全部を含む場合 | | |
(ア) 中休時間が4時間15分を超える場合 | 1回 | 1,800円 |
(イ) 中休時間が4時間15分以下の場合 | 1回 | 1,600円 |
イ ア以外の場合 | | |
(ア) 中休時間が4時間15分を超える場合 | 1回 | 1,600円 |
(イ) 中休時間が4時間15分以下の場合 | 1回 | 1,400円 |
(2) 正規の勤務時間(札幌市交通企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程第8条第2項又は札幌市交通企業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年交通局規程第15号)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務で、札幌市交通企業職員の勤務時間等の特例に関する規程(平成2年交通局規程第12号)別表ウの項に規定する職員のうち2日を通じて15時間30分の勤務に従事した職員 | 1回 | 2,000円 |
3 | 災害緊急援助等業務手当 | 国又は本市以外の地方公共団体の要請に基づき、災害応急対策(異常な自然現象、大規模な事故等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある箇所又はその周辺において行う災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置をいう。)のため本市以外の地方公共団体に派遣され、当該災害応急対策に係る業務に従事した職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(備考1において「1号職員」という。)を除く。) | 1日 | 1,080円 |
備考
1 1の項に掲げる職員である1号職員に係る手当については、勤務1日につき、当該手当の額に、その者の1日の正規の勤務時間の時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
2 2の項に掲げる職員に係る手当については、当該職員のその支給対象となる勤務に現実に従事した時間が2日にわたる場合であつても、当該勤務に1回従事したものとして当該手当を支給する。
3 備考2の場合において、その2日にわたる日が月を異にするときは、当該勤務を開始した日が属する月の分の手当として支給するものとする。
4 2の項第2号に掲げる職員に係る手当については、その支給対象となる勤務の一部のみに従事する場合には支給しない。
5 3の項に掲げる職員に係る手当については、当日における当該手当に係る業務従事時間数が4時間15分以下の場合は、当該手当の額の10分の6に相当する額を支給する。
6 備考5に規定する「業務従事時間数」とは、当日において手当の支給対象となる業務に従事した時間のうち、正規の勤務時間における当該業務に従事した時間を半日(当該業務に従事する職員に係る年次休暇の単位である半日をいう。以下同じ。)の単位で区分し、当該区分された時間が属する半日の単位の勤務時間の時間数を合計した時間数(
給与規程第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日にあつては、当該職員の当日に割り振られている勤務時間の時間数)をいう。ただし、正規の勤務時間外の勤務により当該業務に従事した場合は、その時間数に当該従事した時間数を加えた時間数とする。
7 3の項に掲げる職員が、特定大規模災害(著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。)に対処するため3の項の業務に引き続き5日を下らない範囲内において管理者が定める期間以上従事した場合の災害緊急援助等業務手当の額は、同項の規定にかかわらず、1日につき同項の規定による額に1,080円を超えない範囲内で管理者が定める額を加算した額とする。
一部改正〔平成24年(交)規程1号・30年1号・令和2年14号・5年5号・6年7号〕