○札幌市エレクトロニクスセンター条例施行規則
昭和61年11月7日規則第61号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市エレクトロニクスセンター条例施行規則
(目的)
(使用登録の申請等)
第2条 条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者(駐車場を半日又は1日の単位で使用しようとする者を除く。)は、あらかじめ、エレクトロニクスセンター使用登録申請書(
様式1)(以下「申請書」という。)を市長に提出し、有料施設の使用に係る登録(以下「使用登録」という。)を受けることができる。
2 市長は、前項に規定する申請書の内容が適当であると認めたときは、これに係る使用登録を行い、当該申請をした者に対してエレクトロニクスセンター使用登録証(
様式2)(以下「登録証」という。)を交付する。
3 前項の規定により登録証の交付を受けた者は、第1項に規定する申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録証を破損し、若しくは亡失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により有料施設の使用(駐車場の半日又は1日の単位の使用を除く。)の承認を受けようとする者(前条の規定により使用登録を受けている者を含む。以下「申請者」という。)は、エレクトロニクスセンター使用承認申請書(
様式3)を市長に提出しなければならない。
2
条例第7条第1項の規定により有料施設(駐車場を除く。以下「駐車場以外の有料施設」という。)の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、第1項の使用の承認を決定したときは、申請者に対しエレクトロニクスセンター使用承認書(
様式4)を交付する。
(駐車場等の使用料)
第4条 条例別表備考5に規定する場合における駐車場の使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるところによって得た額を、あらかじめ使用の承認を受けた期間に係る使用料から減じて得た額とする。
(1) 駐車場を使用しなくなったとして市長が認めた日からあらかじめ当該駐車場の使用の承認を受けた期間の末日までの期間(以下「使用承認残存期間」という。)が16日以上1月未満の場合 2,000円
(2) 使用承認残存期間が1月以上の場合 使用承認残存期間の月数に4,000円を乗じて得た額(1月に満たない日数があるときは、当該額に当該日数について前号の規定の例によって得た額を加えた額)
2
条例別表備考6の規定により市長が定める備付物件の使用料は、
別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第5条 第3条の規定により有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の都度、市長が別に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条の規定により使用登録を受けている使用者は、有料施設を使用したときは、月の初日から末日までの間における有料施設の使用に係る使用料(駐車場の1月の単位の使用に係る使用料を除く。)を翌月の市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、当該使用登録の登録期間が月の中途で満了した場合の当該月の有料施設の使用に係る使用料(当該満了した日までの使用に係る使用料に限る。)については、当該期間満了の日の翌日から起算して20日以内(当該期限に当たる日が土曜日に該当するときは、当該土曜日を民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日とみなして同条の規定を準用したときにおける期間の満了する日まで。次項において同じ。)に納付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、第2条の規定により使用登録を受けている使用者は、駐車場を1月の単位で使用したときは、使用料を、その月額の算定対象期間の末日の属する月の翌月の市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、前条第1項に規定する場合及び使用の承認を受けている期間において当該使用登録の登録期間が満了した場合の使用料(当該月額の算定対象期間が駐車場を使用しなくなったとして市長が認めた日又は当該満了した日において既に経過しているものを除く。)については、それぞれ駐車場を使用しなくなったとして市長が認めた日又は当該使用料の月額の算定対象期間の末日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第5条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、エレクトロニクスセンター使用料減額(免除)申請書(
様式5)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、エレクトロニクスセンター使用料減額(免除)決定通知書(
様式6)を交付する。
(催物のプログラムの届出)
第7条 札幌市エレクトロニクスセンター(以下「センター」という。)を展示会、講演会その他これらに類する催物のために使用しようとする者は、あらかじめそのプログラム等を定め、市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 駐車場以外の有料施設に係る使用の承認を受けた者は、当該駐車場以外の有料施設を利用する者に対し、前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
3 駐車場以外の有料施設に係る使用の承認を受けた者は、市長が必要と認めたときは、施設の秩序を保つため必要な整理員を配置しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第9条 センターを使用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(駐車場の設置等)
第10条 駐車場は、センターを使用する者の便宜を図ることを目的として設置し、及び管理するものとする。
(駐車場の使用の手続等)
第11条 駐車場を半日又は1日の単位で使用しようとする者は、駐車場に自動車を入場させる際に、使用料を納付し、駐車券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車する場合は、使用料を徴収しない。
3 駐車券の様式その他駐車券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(駐車の拒絶)
第12条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他市長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第13条 駐車場を使用する者は、第8条第1項に定める事項を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第14条 駐車場内における次に掲げる損害については、市は一切その責めを負わない。
(1) 自動車相互の接触又は衝突による損害
(2) 駐車場の利用時間以外の時間における自動車の事故、盗難等による損害
(3) その他天災事変又は不可抗力による損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第15条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条、第3条、第7条から第9条まで、第11条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあり、及び同条第2項中「様式2」とあり、並びに第3条第1項中「様式3」とあり、及び同条第3項中「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、経済観光局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、昭和61年12月22日から施行する。
附 則(平成元年規則第6号)~附 則(平成17年規則第47号)
省略
附 則(平成17年規則第70号)
この規則は、札幌市エレクトロニクスセンター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第83号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
種別 | 使用料 |
単位 | 金額 |
測定機器 | オシロスコープ | 1日までごとに | 1,100円 |
ディジタイジングオシロスコープ | 1日までごとに | 1,500円 |
ディジタルオシロスコープ | 1日までごとに | 3,100円 |
プロトコルアナライザー | 1日までごとに | 700円 |
ロジックアナライザーA | 1日までごとに | 1,600円 |
ロジックアナライザーB | 1日までごとに | 2,700円 |
ロジックアナライザーC | 1日までごとに | 4,300円 |
ファンクションジェネレーター | 1日までごとに | 650円 |
ファンクションシンセサイザー | 1日までごとに | 1,200円 |
周波数カウンター | 1日までごとに | 350円 |
メモリハイコーダ | 1日までごとに | 2,400円 |
任意波形発生機 | 1日までごとに | 1,900円 |
その他の設備 | 研修室用映像音響システム | 1時間までごとに | 220円 |
会議室用大型ディスプレイ | 1時間までごとに | 1,700円 |
ビデオテープレコーダー | 1時間までごとに | 30円 |
スキャンコンバータA | 1時間までごとに | 150円 |
スキャンコンバータB | 1時間までごとに | 70円 |
フレームコネクター/CPUボックス | 1時間までごとに | 1,500円 |
データプロジェクター(3台セット) | 1時間までごとに | 400円 |
プロジェクター制御パソコン(3台セット) | 1時間までごとに | 400円 |
音響システム(マイク及びスピーカー) | 1時間までごとに | 400円 |
アプリケーション制御パソコン | 1時間までごとに | 300円 |
インタラクティブユニット | 1時間までごとに | 200円 |
テレビ会議用カメラ | 1時間までごとに | 200円 |
シャワー | 10分間までごとに | 100円 |
その他の機器設備 | 使用の都度市長が定める。 |
備考
1 本表の使用料は、あらかじめ使用の承認を受けた時間等に係る使用について適用する。
2 市長がセンターの運営に支障がないと認めたときは、あらかじめ使用の承認を受けた時間を超過して使用することができる。この場合において、当該使用の承認を受けた時間を超過して使用した時間に係る使用料の金額は、当該使用の承認を受けた時間に係る使用料として本表に規定する金額とする。ただし、研修室用映像音響システム又は会議室用大型ディスプレイを、あらかじめ使用の承認を受けた時間を超過して使用した時間に係る使用料の金額は、それぞれ、30分間までごとに110円又は850円とする。
3 本表の使用料は、備付物件の使用1回について算定する。
4 本表において「ロジックアナライザーA」とは、集積回路の同期周波数が100MHzで36測定点、50MHzで72測定点の測定が可能なものをいう。
5 本表において「ロジックアナライザーB」とは、集積回路の同期周波数が200MHzで8測定点、100MHzで16測定点の測定が可能なものをいう。
6 本表において「ロジックアナライザーC」とは、集積回路の同期周波数が1GHzで8測定点、50MHzで112測定点の測定が可能なものをいう。
7 本表において「スキャンコンバータA」とは、スキャンコンバータのうち水平周波数が15kHzから80kHzまでの電子計算機に対応するものをいう。
8 本表において「スキャンコンバータB」とは、スキャンコンバータのうち水平周波数が15kHzから37kHzまでの電子計算機に対応するものをいう。
9 本表において「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
10 本表のシャワーの使用料の単位は、シャワーの給湯時間をいう。
11 本表において「研修室用映像音響システム」とは、市長が別に定める機器等をいう。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6