○札幌市道路附属物自動車駐車場条例
平成6年6月14日条例第30号
〔注〕平成24年12月から改正経過を注記した。
札幌市道路附属物自動車駐車場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に規定する道路の附属物である自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 自動車駐車場の名称及び位置は、
別表1のとおりとする。
(入出場時間)
第3条 自動車を自動車駐車場に入場させ、又は自動車駐車場から出場させることができる時間(以下「入出場時間」という。)は、
別表2のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(駐車させることができる自動車)
第4条 自動車駐車場に駐車させることができる自動車の種別は、普通自動車及び市長が別に定める自動車とする。
一部改正〔平成25年条例44号〕
(駐車料金の額等)
第5条 自動車駐車場を利用する者は、
別表3又は
別表4に定める駐車料金を納付しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、自動車駐車場の利用について、
別表4に定めるところにより、定期駐車券及びカード式駐車券を発行することができる。
一部改正〔平成24年条例72号・25年44号〕
(駐車料金の徴収方法)
第6条 駐車料金は、自動車駐車場から自動車を出場させる際に徴収する。ただし、定期駐車券に係る駐車料金及び市長が特に必要があると認めた自動車駐車場の利用に係る駐車料金については、あらかじめ徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、カード式駐車券に係る駐車料金の徴収方法については、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年条例72号・25年44号・令和6年93号〕
(駐車料金の不還付)
第7条 既納の駐車料金は、これを還付しない。
(駐車場内における損害についての責任)
第8条 自動車駐車場内における自動車の事故、盗難等による損害については、市は一切その責めを負わない。
(管理の代行等)
第9条 市長は、自動車駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に自動車駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に自動車駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 自動車駐車場の維持及び管理
(2) 自動車駐車場に駐車する自動車の入出場に係る管理
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
一部改正〔平成25年条例44号〕
(標識において表示する事項等)
第10条 道路法第24条の3の規定により自動車駐車場に設置する標識に表示する事項は、次のとおりとする。
(1) 当該自動車駐車場の入出場時間
(2) 当該自動車駐車場の駐車料金の額及びその納付方法
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の標識は、自動車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
追加〔平成24年条例72号〕、一部改正〔平成25年条例44号〕
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、自動車駐車場に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成24年条例72号・25年44号〕
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成6年規則第41号で平成6年7月1日から施行)
附 則(平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第86号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第42号)
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第93号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定については、公布の日から施行する。
2 改正後の別表3又は別表4の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後に出場させる自動車又は発行する定期駐車券に関し徴収する駐車料金について適用し、同日前に出場させた自動車及び発行した定期駐車券に関し徴収する駐車料金については、なお従前の例による。
別表1
名称 | 位置 |
札幌市札幌駅北口地下駐車場 | 札幌市北区北7条西3丁目 |
一部改正〔平成25年条例44号〕
別表2
自動車駐車場の名称 | 入場時間 | 出場時間 |
札幌市札幌駅北口地下駐車場 | 午前7時から午後10時まで | 午前7時から午後12時まで |
一部改正〔平成25年条例44号・29年42号〕
別表3
自動車駐車場の名称 | 駐車料金 |
単位 | 金額 |
札幌市札幌駅北口地下駐車場 | 30分までごとに | 250円 |
午後9時から翌日の午前9時まで継続して駐車する場合 | 1,250円 |
備考 午後9時から午後12時までの間の駐車料金は、1,250円を上限とする。
一部改正〔平成25年条例44号・29年42号・令和6年93号〕
別表4
自動車駐車場の名称 | 種別 | 駐車料金 |
札幌市札幌駅北口地下駐車場 | 定期駐車券 | 1月 | 50,000円 |
3月 | 1月定期駐車券の駐車料金の3倍の額から5分を割引した額 |
カード式駐車券 | 使用可能額 1,100円 | 1,000円 |
使用可能額 3,300円 | 3,000円 |
使用可能額 5,500円 | 5,000円 |
一部改正〔平成25年条例44号・令和6年93号〕