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第10類 建設/第2章 道路・河川
○札幌市自転車等の放置の防止に関する条例
平成7年10月6日条例第39号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第3条(市の責務)
第4条(自転車等の利用者等の責務)
第2項
第5条(鉄道事業者等の責務)
第2項
第6条(施設の設置者の責務)
第7条(自転車等の小売業者の責務)
第8条(放置禁止区域の指定)
第2項
第3項
第4項
第9条(自転車等の放置の禁止)
第10条(自転車等の放置に対する措置)
第2項
第3項
第11条
第2項
第3項
第12条(撤去した自転車等に係る措置)
第2項
第3項
第4項
第13条(費用の徴収)
第1号
第2号
第14条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成16年条例第2号)
附 則(平成20年条例第14号抄)
第2項
附 則(令和6年条例第94号)
第2項
平成7年10月6日条例第39号 公布
平成16年3月9日条例第2号
平成20年3月28日条例第14号
令和6年12月11日条例第94号
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