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○札幌市交通局聴聞等に関する規程
平成7年3月29日交通局規程第3号
札幌市交通局聴聞等に関する規程
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は
札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第3章第2節
若しくは
第3節
の規定に基づき、交通事業管理者が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、
札幌市聴聞等に関する規則(平成6年規則第51号)
に定めるものの例による。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
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