○札幌市スポーツ交流施設条例
平成8年10月7日条例第60号
〔注〕令和4年6月から改正経過を注記した。
札幌市スポーツ交流施設条例
(設置)
第1条 本市は、スポーツ等を通して市民の交流の促進を図ることにより、市民の健康増進及び市民文化の向上に資するため、札幌市東区栄町に札幌市スポーツ交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(事業)
第2条 交流施設は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) コミュニティドーム、球技場、テニスコートその他の施設を使用に供すること。
(2) スポーツ等を通して憩い、交流する場を提供すること。
(3) その他交流施設の設置目的を達成するために必要な事業
(使用期間等)
第2条の2 交流施設の使用期間、供用時間並びに休館日及び休場日は、
別表1のとおりとする。ただし、第16条第1項の規定により同項の指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、使用開始日若しくは供用開始時刻を繰り上げ、若しくは使用終了日若しくは供用終了時刻を繰り下げ、又は休館日若しくは休場日を開館日若しくは開場日とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に使用期間若しくは供用時間を変更し、又は休館日若しくは休場日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第3条 別表2に掲げる施設を使用しようとする者(イベント広場及び多目的広場にあっては当該施設の全部を、ちびっこ広場、壁打ち広場、エントランス広場、屋外テラス、散策スペース及び駐車場にあっては当該施設の全部又は一部を独占して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(撮影の承認)
第4条 交流施設において、業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前条第1項の規定により撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)は、
別表3に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、
別表2に掲げる施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 撮影者は、第4条第1項の承認を受けた目的以外の撮影を行い、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者及び撮影者(以下「使用者等」という。)は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は第4条第1項若しくは前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他交流施設の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、
別表2に掲げる施設の使用(使用承認を受けて使用する場合に限る。)若しくは撮影の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者等が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入場の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流施設に入場しようとする者の入場を禁じ、又は交流施設に入場している者に交流施設の使用(使用承認を受けて使用する場合を除く。)の停止若しくは交流施設からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 次条(第11号を除く。)の規定に違反した場合
(4) その他交流施設の管理運営上支障があると認める場合
(行為の禁止)
第12条 交流施設内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めるとき、又は交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。
(3) 施設、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 所定の場所以外で喫煙すること。
(6) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(7) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(9) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
(10) 立入禁止区域に立ち入ること。
(11) 前各号のほか、市長が交流施設の管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為
(使用の禁止又は制限)
第13条 市長は、交流施設の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は交流施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、交流施設を保存し、又は交流施設を使用する者の危険を防止するため、区域を定めて、交流施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第14条 交流施設を使用した者は、交流施設の使用若しくは撮影を終了したとき、又は第10条若しくは第11条の規定により交流施設の使用若しくは撮影の停止を命じられ、若しくは第10条の規定により使用承認若しくは第4条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 交流施設を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第15条 交流施設を使用する者が、施設、備品、花木等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第16条 市長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流施設の管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合における第2条の2から第4条まで、第8条から第13条まで及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔令和4年条例24号〕
(利用料金の収受等)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者等は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表2及び
別表3の規定による使用料の額(これらの表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、委員会が定める。(平成9年(教)規則第10号で平成9年6月15日から施行)
附 則(平成10年条例第36号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成10年(教)規則第12号で平成10年8月20日から施行)
附 則(平成11年条例第23号)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の札幌市体育施設条例、札幌市スポーツ交流施設条例、札幌市青少年科学館条例、札幌国際交流館条例、札幌市時計台条例及び札幌市都市公園条例の規定により設置された施設等の使用及び観覧に係る使用料及び観覧料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に教育委員会が行った承認その他の処分又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、市長が行った承認その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成17年条例第56号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第59号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表2の規定は、この条例の施行の日以後の札幌市スポーツ交流施設条例第3条第1項の承認に係る使用料について適用し、同日前の同項の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表1
施設の名称 | 使用期間 | 供用時間 | 休館日又は休場日 |
コミュニティドーム イベント広場 多目的広場 | 通年 | 午前5時30分から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
球技場 | 5月1日から11月3日まで | (1) 5月1日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで (2) 9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで (3) 10月1日から11月3日まで 午前7時から午後5時まで | |
テニスコート | | 午前6時から午後9時まで | |
パークゴルフ場 | | (1) 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで (2) 9月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで (3) 10月1日から11月3日まで 午前9時から午後5時まで | |
その他の施設 | 通年 | 午前5時30分から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
別表2
1 コミュニティドーム
(1) 屋内グラウンド
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
専用使用 | アマチュアスポーツ又はレクリエーションに使用する場合 | 一般 | 早朝(午前5時30分から午前8時までをいう。以下同じ。) | 22,100円 | 33,100円 |
午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。) | 26,500円 | 39,700円 |
午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。) | 35,300円 | 52,900円 |
夜間(午後6時から午後9時までをいう。以下同じ。) | 26,500円 | 39,700円 |
午前・午後(午前9時から午後5時までをいう。以下同じ。) | 61,800円 | 92,700円 |
午後・夜間(午後1時から午後9時までをいう。以下同じ。) | 61,800円 | 92,700円 |
全日(午前9時から午後9時までをいう。以下同じ。) | 88,200円 | 132,400円 |
高校生以下 | 早朝 | 11,000円 | 16,500円 |
午前 | 13,200円 | 19,900円 |
午後 | 17,600円 | 26,500円 |
夜間 | 13,200円 | 19,900円 |
午前・午後 | 30,900円 | 46,300円 |
午後・夜間 | 30,900円 | 46,300円 |
全日 | 44,100円 | 66,200円 |
集会、式典又は研修会に使用する場合 | 早朝 | 82,700円 | 124,100円 |
午前 | 99,300円 | 148,900円 |
午後 | 132,400円 | 198,500円 |
夜間 | 99,300円 | 148,900円 |
午前・午後 | 231,600円 | 347,400円 |
午後・夜間 | 231,600円 | 347,400円 |
全日 | 330,900円 | 496,400円 |
その他の催物に使用する場合 | 早朝 | 248,200円 | 372,300円 |
午前 | 297,800円 | 446,700円 |
午後 | 397,100円 | 595,600円 |
夜間 | 297,800円 | 446,700円 |
午前・午後 | 694,900円 | 1,042,300円 |
午後・夜間 | 694,900円 | 1,042,300円 |
全日 | 992,700円 | 1,489,100円 |
個人使用 | 一般 | 1人1回につき | 430円 | |
高校生 | 250円 | |
高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。) | 140円 | |
備考
1 専用使用の場合で、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用するときの使用料は、2割増とする。
2 営利又は営業の目的で使用する場合は、「入場料の類を徴収する場合」に区分する。
3 専用使用の場合で、屋内グラウンドの4分の1面又は2分の1面を使用するときの使用料は、それぞれこの表の金額に、4分の1面を使用するときにあっては4分の1を、2分の1面を使用するときにあっては2分の1を乗じて得た額とする。
4 時間区分を超過し、又は繰り上げて専用使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日専用使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 専用使用の場合の暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
8 シャワーを使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
9 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
10 専用使用で照明装置を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
11 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
12 専用使用の場合で、使用する者の区分が2以上にまたがるときは、その最高額によるものとする。
13 「1回」とは、入場から退場までをいう。
14 中学生以下の個人使用は、無料とする。
15 19歳未満の勤労青少年で市長が認めるものは、高校生の額によるものとする。
(2) トレーニング室・ランニングコース
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
個人使用 | 一般 | 1人1回につき | 430円 |
高校生 | 250円 |
高齢者 | 140円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 2,150円 |
高校生 | 1,250円 |
高齢者 | 700円 |
専用使用 | 早朝 | 2,000円 |
午前 | 2,400円 |
午後 | 3,900円 |
夜間 | 5,000円 |
午前・午後 | 6,300円 |
午後・夜間 | 8,500円 |
全日 | 11,100円 |
備考
1 時間区分を超過し、又は繰り上げて専用使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日専用使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
3 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
4 シャワーを使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
5 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
6 「1回」とは、入場から退場までをいう。
7 中学生以下の個人使用は、無料とする。
8 19歳未満の勤労青少年で市長が認めるものは、高校生の額によるものとする。
(3) 附属施設
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
会議室A | 1時間につき | 500円 |
会議室B | 500円 |
会議室C | 500円 |
ミーティングルーム | 940円 |
放送室 | 早朝 | 2,400円 |
午前 | 2,900円 |
午後 | 2,900円 |
夜間 | 2,900円 |
午前・午後 | 5,700円 |
午後・夜間 | 5,700円 |
全日 | 8,600円 |
特別室 | 早朝 | 4,900円 |
午前 | 5,700円 |
午後 | 5,700円 |
夜間 | 5,700円 |
午前・午後 | 11,500円 |
午後・夜間 | 11,500円 |
全日 | 17,200円 |
備考
1
別表1に定める供用時間(放送室及び特別室にあっては、時間区分)を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料(放送室及び特別室にあっては、全日使用の場合の1時間当たりの使用料)を3割増した額を加算する。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
3 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
4 暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
5 シャワーを使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
6 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
2 屋外施設
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
球技場 | 1時間につき | 1,300円 | |
テニスコート | 1面1時間につき | 700円 | |
イベント広場 | 1日につき | 38,600円 | 57,900円 |
多目的広場 | 51,800円 | 77,800円 |
パークゴルフ場 | 一般(高校生を含む。) | 1人1回につき | 330円 | |
中学生以下 | 160円 | |
高齢者 | 230円 | |
回数券使用 | 一般(高校生を含む。) | 回数券6枚つづり | 1,650円 | |
中学生以下 | 800円 | |
高齢者 | 1,150円 | |
ちびっこ広場 壁打ち広場 エントランス広場 屋外テラス 散策スペース 駐車場 | 1日につき | 50平方メートル | 3,300円 |
50平方メートルを超える部分 | 10平方メートルにつき |
660円 |
備考
1 1日とは、供用時間(
別表1に定める供用時間をいう。以下同じ。)をいう。
2 駐車場を駐車のみの目的で使用する場合は、無料とする。
3 供用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
5 営利又は営業の目的で使用する場合は、「入場料の類を徴収する場合」に区分する。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 シャワーを使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
8 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
9 テニスコートの照明装置を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
10 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
11 使用面積が単位面積に満たない場合であっても、当該単位面積を使用したものとみなす。
12 パークゴルフ場の1回とは、18ホールの使用をいい、使用ホールが18ホールに満たない場合であっても、18ホール使用したものとみなす。
一部改正〔令和6年条例59号〕
別表3
行為 | 使用料 |
単位 | 金額 |
撮影 | 映画 | 1日につき | 31,000円 |
テレビその他の動画 | 15,000円 |
写真 | 1,500円 |
備考
1 1日とは、供用時間をいう。
2 供用時間を超過し、又は繰り上げて撮影を行うことを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 撮影が行われた時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり撮影が行われたものとみなす。
一部改正〔令和6年条例59号〕