○札幌市職員の人事評価に関する規程
平成8年3月28日訓令第3号
札幌市職員の人事評価に関する規程
札幌市職員勤務評定規程(昭和30年訓令第25号)の全部改正(平成8年3月訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員(市長が任命権者である職員に限る。以下同じ。)の人事評価(同法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成28年訓令2号〕
(定義)
第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一部改正〔平成11年訓令7号・13年1号・16年6号・18年7号・19年5号・25年1号・28年2号・6号〕
(人事評価の種類)
第3条 人事評価の種類は、定期評価、条件付採用期間評価及び特別評価とする。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号〕
(定期評価)
第4条 定期評価は、毎年9月30日(局長については毎年3月31日)を基準日(以下「定期評価基準日」という。)として実施する。ただし、定期評価基準日の翌日の6月前の日から当該定期評価基準日までの間に条件付の採用をされた職員に対しては、当該条件付の採用をされた年度の定期評価は実施しない。
追加〔平成28年訓令2号〕
(条件付採用期間評価)
第5条 条件付採用期間評価は、条件付の採用をされた職員について、当該条件付採用の期間の開始の日から5月を経過した日を基準日として実施する。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号〕
(特別評価)
第6条 特別評価は、定期評価及び条件付採用期間評価以外に市長が特に必要があると認める職員について随時実施する。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号〕
(評価対象期間)
第7条 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)は、次の各号に掲げる人事評価の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、市長がこの期間により難いと認めるときは、別に定めるところによる。
(1) 定期評価 前回の定期評価基準日の翌日から当該定期評価に係る定期評価基準日までの間(この間に採用(条件付の採用をされた職員にあっては、正式採用。以下この号において同じ。)をされた職員にあっては、当該採用をされた日から当該定期評価に係る定期評価基準日までの間)
(2) 条件付採用期間評価 条件付採用の期間の開始の日から当該条件付採用期間評価に係る第5条の基準日までの間
(3) 特別評価 市長がその都度必要と認める期間
一部改正〔平成14年訓令6号・21年4号・28年2号〕
(人事評価の手続)
第8条 人事評価の手続は、評価、調整及び報告とする。
一部改正〔平成28年訓令2号・29年1号〕
(評価)
第9条 評価は、1次評価及び2次評価とする。ただし、人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)が局長及び部長の場合並びに定期評価に係る1次評価の結果が第12条の規定によるものである場合にあっては、2次評価は実施しない。
2 1次評価は、次条に規定する評価項目及び評価要素についての評価並びにこれらを総合的に評価する総合評価並びに仕事ぶり、組織に対する貢献度等を全体的な立場から評価する全体総合評価(以下「全体総合評価」という。)により行う。
3 2次評価は、全体総合評価により行う。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号〕
(評価項目及び評価要素)
第10条 1次評価に用いる評価項目及び評価要素は、
別表1のとおりとする。
2 被評価者に適用される評価要素は、定期評価及び条件付採用期間評価にあっては
別表2の左欄の被評価者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる評価項目ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる評価要素とし、特別評価にあっては当該被評価者の区分及び評価項目に応じた評価要素の中からその都度市長が定めるものとする。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号〕
(評価の段階)
第11条 人事評価における評価の段階及びその定義は、
別表3のとおりとする。
一部改正〔平成28年訓令2号〕
(公正な評価を行うことができない旨の評価)
第12条 第9条第2項及び前2条の規定にかかわらず、次に掲げる被評価者については、公正な評価を行うことができない旨の評価を定期評価に係る1次評価の結果とすることができる。
(1) 病気その他の事由により評価対象期間中に職務に従事した期間が1月に満たない職員であって、評価を実施する職員(以下「評価者」という。)が公正な評価を行うことができないと認めた職員
(2) その他公正な評価を行うことができないと認められる職員
追加〔平成28年訓令2号〕
(評価者)
第13条 評価者は、1次評価者又は2次評価者ごとに、被評価者の監督者のうち
別表4に掲げるものとする。ただし、被評価者が派遣職員等(派遣又は研修の事由により、評価対象期間中に本市において勤務しない期間がある職員をいう。)である場合の評価者については総務局長が別に定める。
2 評価者(副市長を除く。以下この項及び第19条第1号において同じ。)に事故等があり、評価を実施できない場合においては、被評価者の監督者である局長(
札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に規定する局の長、会計室長及び区長に限る。第16条第1項において同じ。)があらかじめ指名する者が評価者となるものとする。
全部改正〔平成28年訓令2号〕、一部改正〔平成29年訓令1号・令和4年3号〕
(評価者の責務)
第14条 1次評価者及び2次評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 常に被評価者を観察するように努めること。
(2) 被評価者を観察した結果に基づいて客観的で公正な評価を行い、別に定める人事評価書に記録すること。
(3) 被評価者に対し、人事評価の結果に応じ、関係する評価者と連携して指導その他の適切な措置を行うこと。
(4) 被評価者に対し人事評価制度の意義を周知すること。
2 前項に規定するもののほか、2次評価者は、1次評価者に対し常に客観的で公正な評価を行うように指導し、必要と認めるときは、1次評価者に評価の内容について説明を求めるものとする。
一部改正〔平成21年訓令4号〕
(調整)
第15条 調整は、1次評価又は2次評価の結果に応じ、被評価者を5段階に区分することにより行う。ただし、次に掲げる場合は、調整は行わない。
(1) 被評価者が局長である場合
(2) 条件付採用期間評価を行う場合
(3) 定期評価に係る1次評価の結果が第12条の規定によるものである場合
2 特別評価における調整について必要な事項は、市長がその都度定める。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号〕
(調整者)
第16条 調整を実施する者(以下「調整者」という。)は、被評価者の監督者である局長とする。
2 調整者に事故等があり、調整を実施できない場合においては、市長は、別の者を調整者とすることができる。
一部改正〔平成28年訓令2号〕
(調整者の責務)
第17条 調整者の責務は、次のとおりとする。
(1) 1次評価者及び2次評価者の意見を十分聴取するとともに、1次評価及び2次評価の結果に基づいて厳正に調整を行うこと。
(2) 1次評価者及び2次評価者に対し常に客観的で公正な評価を行うように指導すること。
(報告)
第18条 総務局長は、全ての調整者による定期評価に係る調整の終了後速やかに、当該定期評価に係る被評価者の人数、評価及び調整の結果その他必要と認める事項を市長に報告する。
2 局長の定期評価、条件付採用期間評価及び特別評価に係る報告については、総務局長が別に定める。
全部改正〔平成29年訓令1号〕
(総務局長の責務)
第19条 総務局長の責務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価の公正性を確保する観点から、評価者又は調整者に対し、評価又は調整の実施について助言又は指導を行うこと。
(2) 人事評価の結果に応じ、勤務成績の優秀な職員についてはこれを優遇し、及び活用し、勤務成績の劣る職員については執務上の指導、研修の実施、職務の変更又は勤務替えその他適当と認める措置を講ずること。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号・29年1号〕
(人事評価書の効力)
第20条 人事評価書は、第18条第1項又は第2項の規定による報告によって当該被評価者に対し新たに人事評価が実施されるまでの間の当該被評価者の勤務成績として効力を有する。
一部改正〔平成21年訓令4号・29年1号〕
(人事評価書の保管)
第21条 第18条第1項又は第2項の規定による報告が終了した人事評価に係る人事評価書は、被評価者が局長の人事評価書については総務局を所管する副市長が保管し、局長以外の者の人事評価書については総務局長が保管する。
2 前項の人事評価書の保存期間については、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号・29年1号〕
(評価結果の開示)
第22条 人事評価の結果は、市長が人事管理上支障がないと認める場合において、別に定めるところにより、被評価者に対して開示することができる。
2 被評価者は、前項の規定により開示された人事評価の結果に不服があるときは、別に定めるところにより、総務局長に対して苦情を申し立てることができる。
3 前項の規定により苦情が申し立てられた場合の措置は、別に定める。
追加〔平成21年訓令4号〕
(教育公務員である職員等に関する特則)
第23条 第3条から前条までの規定にかかわらず、教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員をいう。)である職員、医師又は歯科医師である職員(専ら診療行為を行う職員に限る。)、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされた職員に係る人事評価の基準及び方法等については、総務局長が別に定める。
追加〔平成28年訓令2号〕、一部改正〔令和2年訓令1号〕
(委任)
第24条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の札幌市職員の人事評価に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第8条の規定にかかわらず、平成8年度の定期評価における評価対象期間は、この訓令による改正前の札幌市職員勤務評定規程(以下「改正前の規程」という。)第5条の規定に基づく直近の評定日から改正後の規程第5条の規定に基づく定期評価基準日の前日までとする。
3 改正前の規程の規定に基づきなされた勤務評定は、これに相当する改正後の規程の規定に基づきなされた人事評価とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則(平成11年訓令第4号)~附 則(平成18年訓令第7号)
省略
附 則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第4号)
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
2 平成21年度に実施する人事評価については、改正後の第3条第1号、第5条各号列記以外の部分、第8条第1号、第10条第1項、第18条第1号、第19条第1号イ、第22条及び別表1から別表4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第1号抄)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月25日から施行し、同月1日から適用する。
附 則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月13日から施行する。
附 則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
附 則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
評価項目 | 評価要素 |
業績 | 業務の成果 |
能力 | 知識・技術、組織経営力、ビジョン形成力、統率・環境改善力、評価力、指導力、人材育成力、判断力、理解力、企画・計画力、改善・工夫力、調整力、折衝力、表現力、情報交換力、市民対応力、注意力 |
意欲 | 責任感、行動力、積極性、チームワーク、規律性 |
一部改正〔平成21年訓令4号・28年2号〕
別表2
被評価者の区分 | 評価項目 | 評価要素 |
局長 | 業績 | 業務の成果 |
能力 | 組織経営力、ビジョン形成力、判断力、調整力 |
部長 | 業績 | 業務の成果 |
能力 | 組織経営力、ビジョン形成力、人材育成力、判断力、調整力 |
意欲 | 責任感、行動力 |
課長 | 業績 | 業務の成果 |
能力 | 統率・環境改善力、評価力、人材育成力、判断力、企画・計画力、調整力、情報交換力 |
意欲 | 責任感、行動力 |
係長 | 業績 | 業務の成果 |
能力 | 知識・技術、指導力、人材育成力、判断力、企画・計画力、折衝力、情報交換力 |
意欲 | 責任感、積極性、チームワーク |
一般事務・技術職員 | 業績 | 業務の成果 |
能力 | 知識・技術、理解力、改善・工夫力、折衝力、表現力、情報交換力、市民対応力 |
意欲 | 責任感、積極性、チームワーク、規律性 |
保健師等 | 業績 | 業務の成果 |
能力 | 知識・技術、理解力、改善・工夫力、表現力、情報交換力、市民対応力、注意力 |
意欲 | 責任感、積極性、チームワーク、規律性 |
業務職員・技能職員 | 業績 | 業務の成果 |
能力 | 知識・技術、理解力、改善・工夫力、市民対応力、注意力 |
意欲 | 責任感、積極性、チームワーク、規律性 |
備考
1 「一般事務・技術職員」とは、一般事務(技術)職の職員のうち保健師等を除いた者をいう。
別表4において同じ。
2 「保健師等」とは、一般技術職の職員のうち保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士及び幼稚園教諭をいう。
別表4において同じ。
一部改正〔平成11年訓令4号・14年2号・21年4号・28年2号〕
別表3
段階 | 定義 |
S | 職位に求められる水準をはるかに上回り特に優れていた |
A | 職位に求められる水準を上回り優れていた |
B | 職位に求められる水準をおおむね満たした |
C | 職位に求められる水準を下回り劣っていた |
D | 職位に求められる水準を大きく下回り著しく劣っていた |
一部改正〔平成21年訓令4号〕
別表4
被評価者の区分 | 1次評価者 | 2次評価者 |
局長 | 副市長 | ― |
部長 | 局長 | ― |
課長 | 部長 | 局長 |
係長 | 課長(主幹を除く。) | 部長 |
一般事務・技術職員 |
保健師等 |
業務職員・技能職員 |
一部改正〔平成11年訓令4号・14年2号・21年4号・28年2号・令和5年1号〕