○札幌市保健所及び保健センター設置条例
平成9年3月28日条例第7号
〔注〕平成26年5月から改正経過を注記した。
札幌市保健所及び保健センター設置条例
札幌市保健所設置条例(昭和46年条例第48号)の全部改正(平成9年3月条例第7号)
(保健所の設置等)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、本市に保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
札幌市保健所 | 札幌市中央区大通西19丁目 | 市内全域 |
(保健センターの設置等)
第2条 法第18条の規定に基づき、本市に保健センターを設置し、その名称及び位置は、
別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
一部改正〔平成26年条例33号〕
2 札幌市保健所及び保健センター設置条例の一部を改正する条例(平成26年条例第33号)の施行の日から市長が別に定める日までの間における札幌市北保健センターの位置は、第2条及び
別表の規定にかかわらず、札幌市北区北24条西5丁目とする。
追加〔平成26年条例33号〕
附 則(平成9年条例第35号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成26年条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成26年規則第36号で、同26年8月4日から施行)
附 則(平成28年条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成28年規則第47号で、同28年11月7日から施行)
附 則(令和3年条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(後略)(令和3年規則第41号で、同3年12月20日から施行)
附 則(令和6年条例第24号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(後略)(令和7年規則第2号で、同7年2月25日から施行)
別表
名称 | 位置 |
札幌市中央保健センター | 札幌市中央区南3条西11丁目 |
札幌市北保健センター | 札幌市北区北25条西6丁目 |
札幌市東保健センター | 札幌市東区北10条東7丁目 |
札幌市白石保健センター | 札幌市白石区南郷通1丁目南 |
札幌市厚別保健センター | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 |
札幌市豊平保健センター | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 |
札幌市清田保健センター | 札幌市清田区平岡1条1丁目 |
札幌市南保健センター | 札幌市南区真駒内幸町1丁目 |
札幌市西保健センター | 札幌市西区琴似2条7丁目 |
札幌市手稲保健センター | 札幌市手稲区前田1条11丁目 |
一部改正〔平成28年条例32号・令和3年28号・6年24号〕