○札幌市男女共同参画センター条例施行規則
平成15年3月26日規則第19号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市男女共同参画センター条例施行規則
(趣旨)
第2条 削除
(連携)
第3条 札幌市男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、センターの施設のうち札幌市消費者センター、札幌市市民活動サポートセンター又は札幌市環境プラザ(以下「消費者センター等」という。)と共同で使用する施設については、消費者センター等と連携し、有機的な管理運営を行わなければならない。
(使用の承認等)
第4条 条例第3条第1項の規定により
条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市男女共同参画センター使用申込書(
様式1)を市長に提出しなければならない。
2
条例第7条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し札幌市男女共同参画センター使用承認書(
様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(備付物件の使用料)
第5条 条例別表の規定により市長が別に定める備付物件の使用料は、
別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市男女共同参画センター使用料減額(免除)申請書(
様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市男女共同参画センター使用料減額(免除)決定通知書(
様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第5条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 センターを利用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
(1) 第7条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、
条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
条例附則第2項の規定により
条例の施行前において行われる使用承認等の手続、管理受託者に対する委託の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
(札幌市女性センター条例施行規則の廃止)
3 札幌市女性センター条例施行規則(昭和56年規則第59号)は、廃止する。
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
区分 | 物件名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
ホール | 照明設備 | 照明基本セット | 1式 | 6,800 | ボーダーライト(100ワット×45灯) サスペンションライト(500ワット×16灯) シーリングライト(500ワット×12灯) アッパーホリゾントライト(100ワット×15灯×4連結) リモコンフォローピンスポットライト(1,000ワット×2灯) ロアーホリゾントライト(100ワット×15灯×4連結) |
ミラーボール | 1式 | 1,900 | リモコンフォローピンスポットライト(1,000ワット×2灯)付 |
映像設備 | プロジェクター・スライド映写機セット | 1式 | 6,600 | プロジェクター スライド映写機 ホール用スクリーン付 |
プロジェクター | 1式 | 5,600 | ホール用スクリーン付 |
スライド映写機 | 1式 | 1,800 | ホール用スクリーン付 |
資料提示装置セット | 1式 | 6,000 | 資料提示装置 プロジェクター ホール用スクリーン付 |
ホール用スクリーン | 1台 | 730 | |
録画装置 | 1台 | 580 | |
会場設備 | 金びょうぶ | 1双 | 3,000 | |
音響反射板 | 1式 | 6,600 | 4台 |
楽器設備 | グランドピアノ | 1台 | 1,700 | |
大研修室 | 映像音響設備 | AVセット | 1式 | 5,500 | AV卓一式(ビデオデッキ、DVDプレーヤー、CD・カセットデッキ、MDレコーダー、資料提示装置、ワイヤレスマイク3本) プロジェクター 電動昇降スクリーン スピーカー6台 プラズマディスプレイ2台 |
中研修室 | 映像音響設備 | AVセット | 1式 | 3,400 | AV卓一式(ビデオデッキ、DVDプレーヤー、CD・カセットデッキ、MDレコーダー、ワイヤレスマイク3本) プロジェクター 電動昇降スクリーン スピーカー4台 |
音楽スタジオ | 楽器設備 | アップライトピアノ | 1台 | 1,100 | |
各室共通使用設備 | 映像音響設備 | 移動型AVワゴンAセット | 1式 | 2,100 | ビデオデッキ CD・カセットデッキ |
移動型AVワゴンBセット | 1式 | 1,900 | DVDプレーヤー MDレコーダー |
移動型AVワゴンCセット | 1式 | 340 | 資料提示装置 スライド映写機 |
プロジェクター | 1式 | 660 | 移動型スクリーン又は電動昇降スクリーン付 |
移動型スクリーン | 1台 | 200 | |
電動昇降スクリーン | 1台 | 200 | 大研修室、中研修室及びOA研修室に限る。 |
プラズマディスプレイ | 1台 | 880 | |
移動式テレビセット | 1式 | 280 | テレビ ビデオ AVワゴン |
マイク・アンプセット | 1式 | 230 | マイク1本 アンプ |
その他の設備 | シャワーブース | 1回につき | 100 | |
大ロッカー | 1月につき | 1,100 | |
中ロッカー | 1月につき | 700 | |
備考
1 この表に規定する使用料は、シャワーブース、大ロッカー及び中ロッカーを除き、
条例別表に定める午前、午後及び夜間の各時間区分において使用する場合の金額である。
2
条例別表に定める全日の時間区分における使用に係る備付物件(シャワーブース、大ロッカー及び中ロッカーを除く。)の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 セットの備付物件については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
4 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。
5 大ロッカー及び小ロッカーについては、使用期間が1月に満たない場合であっても、1月の使用をしたものとみなす。
様式1
様式2
様式3
様式4