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○札幌市地方独立行政法人評価委員会条例
平成17年10月4日条例第48号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市地方独立行政法人評価委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、札幌市地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成30年条例11号〕
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、札幌市が設立する地方独立行政法人の業務に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり政策局において行う。
一部改正〔平成28年条例15号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最初の委員会の招集)
2 この条例の施行後最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(平成21年条例第12号抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。



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