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○札幌市地方独立行政法人の重要な財産を定める条例
平成17年10月4日条例第49号
札幌市地方独立行政法人の重要な財産を定める条例
題名改正〔平成26年条例10号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の地方独立行政法人が、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項の規定に基づき処分し、又は法第44条第1項の規定に基づき譲渡し、若しくは担保に供しようとするときに、市長の認可を受けなければならない重要な財産を定めるものとする。
全部改正〔平成26年条例10号〕
(重要な財産)
第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のものその他市長が別に定める財産とする。
2 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産(土地については、1件15,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
一部改正〔平成26年条例10号〕
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第37号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。



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