条文目次 このページを閉じる


○札幌市地方独立行政法人法施行細則
平成18年3月29日規則第38号
札幌市地方独立行政法人法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の施行について、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)、地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)、札幌市地方独立行政法人評価委員会条例(平成17年条例第48号)及び札幌市地方独立行政法人の重要な財産を定める条例(平成17年条例第49号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則7号〕
(監査報告の作成)
第2条 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、地方独立行政法人(以下「法人」という。)の役員(監事を除く。以下この条において同じ。)は、監事の職務の執行に必要な体制の整備に留意しなければならない。
(1) 法人の役員及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立した立場を保持することができなくなるおそれのある関係の構築及び維持を認めるものと解してはならない。
3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
4 法第13条第4項に規定する監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
追加〔平成30年規則10号〕
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 法第13条第6項第2号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類(同項第1号に掲げる書類に該当するものを除く。)とする。
追加〔平成30年規則10号〕
(業務方法書に記載すべき事項)
第4条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 業務委託の基準
(2) 競争入札その他契約に関する基本的な事項
(3) その他法人の業務の執行に関し必要な事項
一部改正〔平成30年規則10号〕
(中期計画の認可の申請)
第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画を添付した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の2月前までに(法人の設立後最初の中期計画にあっては、法第25条第1項の規定による指示後遅滞なく)、市長に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則10号〕
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第6条 法第26条第2項第7号に規定する規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第25条第2項第4号及び第5号に掲げる事項について定められた目標を達成するためとるべき措置
(2) 法第78条第2項に定める事項について定められた目標を達成するためとるべき措置
(3) 施設及び設備に関する計画
(4) 人事に関する計画
(5) 中期目標の期間を超える債務負担
(6) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
(7) その他法人の業務運営に関し必要な事項
一部改正〔平成30年規則10号〕
(年度計画の記載事項等)
第7条 年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該年度計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則10号〕
(会計処理)
第8条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
一部改正〔平成30年規則10号〕
(財務諸表)
第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
一部改正〔平成30年規則10号・令和6年28号〕
(事業報告書の作成)
第10条 法第34条第2項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法人の組織、業務等に関する情報で次に掲げるもの
ア 目的、業務内容、沿革その他法人の概要
イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ウ 資本金の額
エ 在学する学生の数
オ 役員の氏名、役職、任期及び経歴
カ 常勤職員の数
キ 非常勤職員の数
(2) 法人の財務に関する情報で次に掲げるもの
ア 財務諸表の概要
イ 重要な施設等の整備等の状況
ウ 予算及び決算の概要
(3) 法人の事業に関する情報で次に掲げるもの
ア 事業の財源の内訳
イ 事業に係る業務の実績
(4) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成30年規則10号〕、一部改正〔令和6年規則28号〕
(財務諸表等の閲覧期間)
第11条 法第34条第3項に規定する規則で定める期間は、6年間とする。
一部改正〔平成30年規則10号〕
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てることができる額の承認の手続)
第12条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
一部改正〔令和6年規則28号〕
(積立金の処分に関する承認の手続)
第13条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添付して、同項の次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
一部改正〔令和6年規則28号〕
(納付金の納付の手続)
第14条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に当該納付金の計算の基礎を明らかにするため市長が必要と認める書類を添付して、市長が別に定める日までに、これを市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則10号・令和6年28号〕
(納付金の納付期限)
第15条 納付金は、市長が別に定める日までに納付しなければならない。
一部改正〔令和6年規則28号〕
(短期借入金の認可の申請)
第16条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 借入れを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入先
(4) 借入金の利率
(5) 借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) その他市長が必要と認める事項
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第17条 法人は、法第44条第1項の規定により札幌市地方独立行政法人の重要な財産を定める条例第2条第2項に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
一部改正〔平成26年規則7号〕
(内部組織)
第18条 法第56条の2第1号に規定する規則で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織(平成30年4月1日以後のものに限る。次項において同じ。)として市長が定めるもの(同項において「現内部組織」という。)であって同号に規定する再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において「再就職者」という。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
追加〔平成30年規則10号〕
(管理又は監督の地位)
第19条 法第56条の2第2号に規定する規則で定める管理又は監督の地位は、札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号)別表1第1項第1号に掲げる職並びに同表第2項第1号に掲げる職及び同項第2号に掲げる消防局次長に相当するものとして市長が定めるものとする。
追加〔平成30年規則10号〕
(業務実績等報告書)
第20条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
追加〔平成30年規則10号〕、一部改正〔令和6年規則28号〕
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第28号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、令和6年度以後の事業年度に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第34条第2項に規定する事業報告書について適用し、令和5年度以前の事業年度に係る同項に規定する事業報告書については、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる