○札幌市円山総合運動場管理規則
平成18年3月31日規則第58号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市円山総合運動場管理規則
(趣旨)
(使用の期間及び時間)
第2条 運動場の使用の期間及び時間は、
別表のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休場日を設けることができる。
(使用の承認等)
第3条 運動場の使用(主競技場及びスケート場の個人使用を除く。次項、第5条第2項及び第8条第2項において同じ。)の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者は、あらかじめ運動場使用承認申請書(
様式1)を市長に提出しなければならない。
2 運動場の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、使用承認を決定したときは、当該申請をした者に対し運動場使用承認書(
様式2)を交付する。
4 前3項の規定にかかわらず、札幌市公共施設予約情報システムを利用して使用承認を受けようとする場合における当該使用承認の手続については、市長が別に定める。
5 主競技場又はスケート場の個人使用をしようとする者は、市長に申し込み、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
6 使用券の種類、
様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(目的外使用等の禁止)
第4条 使用承認を受けた者は、運動場を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他運動場の管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、運動場の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用承認を受けた者が使用承認の条件に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
3 市長は、第1項各号のいずれかに該当するときは、主競技場及びスケート場の個人使用をしようとする者の使用を拒絶し、又はこれらの施設を使用している者にこれらの施設の使用の停止若しくはこれらの施設からの退場を命じることができる。
(使用期間の制限)
第6条 運動場の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(プログラム等の提出)
第7条 運動場を体育競技大会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、あらかじめそのプログラム等を作成し、市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 運動場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者(主競技場及びスケート場の個人使用をする者を除く。)は、運動場の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 使用者は、運動場においてプログラム以外のものの販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第10条 使用者は、運動場の使用を終了したとき、又は第5条第2項若しくは第3項の規定により運動場の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(職員の点検)
第11条 使用者は、前条第1項の規定により使用場所を返還するときは、職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第12条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に運動場の管理を行わせる場合における第2条、第3条、第5条から第7条まで、第9条及び第10条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあり、及び同条第3項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、スポーツ局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に札幌市都市公園条例施行規則等の一部を改正する規則(平成18年規則第57号)第2条の規定による改正前の札幌市運動施設管理規則第3条第1項の規定により提出された運動施設使用申込書(円山総合運動場の使用に係るものに限る。)及び同項の規定により交付された運動施設使用書(円山総合運動場の使用に係るものに限る。)は、それぞれ第3条第1項(第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出された運動場使用承認申請書及び第3条第3項(第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により交付された運動場使用承認書とみなす。
附 則(平成19年規則第32号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の札幌市運動施設等管理規則第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の札幌市体育施設条例施行規則第3条第3項、札幌市スポーツ交流施設条例施行規則第2条第3項、札幌市円山総合運動場管理規則第3条及び札幌ドーム条例施行規則第2条第3項の規定は、平成19年5月1日以後のスポーツ等施設(これらの規則の規定に規定する運動施設等、施設、運動場及び施設等をいう。以下同じ。)の使用又は利用に係る手続について適用し、同日前のスポーツ等施設の使用又は利用に係る手続については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(令和2年条例第55号)附則第2項の規定により同条例の施行前において行われる使用承認等の手続、使用料の支払手続その他駐車場を供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
別表
区分 | 使用の期間及び時間 |
期間 | 時間 |
円山総合運動場 | 主競技場(附属する会議室その他の室を含む。) | 4月29日から10月15日まで | (1) 4月29日から8月31日まで 午前8時30分から午後7時まで (2) 9月1日から10月15日まで 午前8時30分から午後6時まで |
野球場(附属する会議室その他の室を含む。) | 4月29日から10月15日まで | 午前8時から午後5時まで |
庭球場 | 夜間照明設備を有する施設 | 4月29日から10月31日まで | (1) 4月29日から5月31日まで 午前9時から午後7時まで (2) 6月1日から8月31日まで 午前9時から午後9時まで (3) 9月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで (4) 10月1日から同月31日まで 午前9時から午後5時まで |
夜間照明設備を有しない施設 | 4月29日から10月31日まで | (1) 4月29日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで (2) 9月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで (3) 10月1日から同月31日まで 午前9時から午後5時まで |
スケート場 | 1月5日から2月11日まで | 午前10時から午後7時まで |
一部改正〔令和3年規則18号〕
様式1
様式2