○札幌市病院企業職員の給与に関する規程
平成18年3月31日病院局規程第26号
〔注〕平成23年11月から改正経過を注記した。
札幌市病院企業職員の給与に関する規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料
第1節 通則(第3条・第4条)
第2節 級別基準職務等(第5条・第6条)
第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第7条―第15条)
第4節 昇格及び降格(第16条―第18条の2)
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第19条・第20条)
第6節 昇給(第21条―第24条)
第6節の2 降号(第25条―第27条)
第7節 特別の場合における号俸の決定(第28条・第29条)
第8節 特定任期付職員の給料の特例(第29条の2)
第9節 雑則(第30条―第34条)
第3章 管理職手当(第35条―第39条)
第4章 初任給調整手当(第40条―第43条)
第5章 扶養手当(第44条―第50条)
第6章 地域手当(第51条・第52条)
第7章 住居手当(第53条―第62条)
第8章 通勤手当(第63条―第75条)
第9章 単身赴任手当(第76条―第85条)
第10章 特殊勤務手当(第86条―第90条)
第11章 寒冷地手当(第91条―第99条)
第12章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第100条―第112条)
第13章 期末手当及び勤勉手当(第113条―第119条)
第14章 削除
第15章 補則(第119条の3―第128条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔令和5年(病)規程4号〕
第2条 削除
削除〔令和2年(病)規程49号〕
第2章 給料
第1節 通則
(定義)
第3条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
一部改正〔平成31年(病)規程2号〕
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
第2節 級別基準職務等
全部改正〔平成28年(病)規程7号〕
(職務の級の職務内容)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務内容は、級別基準職務表(
別表5)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとして、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定めるものとする。
一部改正〔平成28年(病)規程7号〕
(学歴免許等の資格区分)
第6条 この章において、学歴免許等の資格区分を適用する場合は、学歴免許等資格区分表(
別表6)に定めるところによる。
第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定する。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、その都度、管理者が定める。
ア 企業職給料表(行政職) 8級、9級及び10級
イ 企業職給料表(医師職) 3級及び4級
ウ 企業職給料表(医療看護職) 8級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について、級別資格基準表(
別表7)に定める必要経験年数を有していること。
(新たに職員となった者の号俸)
第8条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(
別表8)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、次条から第13条まで並びに第14条第3項及び第4項に定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
一部改正〔平成31年(病)規程2号〕
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第9条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表(
別表9)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数又は減ずる年数の数に4を乗じて得た数を加減して得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
(経験年数を有する者の号俸)
第10条 新たに職員となった者(職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち、第8条第1項(前条の規定の適用を受けた者にあっては、前条)の規定を適用する場合に用いられた学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数(経験年数換算表(
別表10)によって換算された年数を含む。以下「調整経験年数」という。)を有する職員の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸(他の職員との均衡上必要があると認められる者で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところにより当該号俸の数に3以下の数を加減して得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 第8条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この項において「基準号俸」という。)が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の職務の級の最低の号俸を除く。次号において同じ。)以外の号俸となる職員 調整経験年数の月数を15月(調整経験年数のうち5年までの年数の月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に昇給号俸数表(
別表10の2)のC欄の上段に掲げる号俸数(以下「標準昇給号俸数」という。)を乗じて得た数を基準号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸
(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸となる職員 調整経験年数(前条の規定の適用を受けた者にあっては、当該年数に同条に規定する加える年数又は減ずる年数の数を加減して得た年数)のうち、級別資格基準表に規定するその職務の級についての必要経験年数を超える年数の月数を15月(必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定された者の調整経験年数のうち5年から当該必要経験年数を減じた年数を超えない年数の月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に標準昇給号俸数を乗じて得た数を基準号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸
第11条 削除
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第12条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、第10条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該他の職員との均衡等を考慮して、その者の号俸を決定することができる。
(1) この規程の適用を受けない札幌市職員
(2) 札幌市職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(5) 市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める法人に使用される者(以下「指定法人職員」という。)
(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合の号俸)
第13条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第10条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その都度、管理者がその者の号俸を決定することができる。
(初任給基準の特例)
第14条 業務職員及び技能職員(以下「業務職員等」という。)として採用された職員については、第7条から前条までの規定は適用しない。
2 業務職員等として採用された職員の職務の級は、別に定めるものを除くほか、1級とし、その者の号俸は、その者の資格に応じて初任給基準表に規定する号俸とする。
3 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第10条から前条までの規定に準じて、その都度、管理者がその者の号俸を決定することができる。
4 事務職員又は技術職員として採用された職員で、第8条から第10条までの規定により決定されることとなる初任給が、その者が業務職員等として採用され、第2項の規定により初任給を決定されたものとした場合の初任給に達しないこととなる者にあっては、他の職員との均衡を考慮して、その都度、管理者が別に定めることができる。
5 新たに一般任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第15条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、札幌市病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成18年病院局規程第17号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔令和5年(病)規程4号・7号〕
第4節 昇格及び降格
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第7条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、管理者が別に定める。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める要件を満たしていること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることを確認して行わなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、その都度、管理者の定めるところにより昇格させることができる。
一部改正〔平成31年(病)規程2号〕
(昇格の場合の号俸)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(
別表11)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当該他の職員との均衡等を考慮して、その都度、管理者がその者の号俸を決定することができる。
一部改正〔平成31年(病)規程2号〕
(降格)
第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
追加〔平成31年(病)規程2号〕
(降格の場合の号俸)
第18条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(
別表11の2)の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その都度、管理者がその者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
一部改正〔平成31年(病)規程2号〕
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動)
第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は、他の職員との均衡を考慮して、その都度、管理者が決定する。
(給料表の適用を異にする異動)
第20条 前条の規定は、職員を一の職から給料表の適用を異にして、他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸を決定する場合に準用する。
第6節 昇給
(昇給の基準)
第21条 職員の昇給は、昇給の日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の昇給の日は、第23条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
3 第1項の規定による昇給(第23条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、昇給させようとする者の勤務成績を確認して行わなければならない。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 第1項の規定による昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第22条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員又は基準期間において3日以上の日数を欠勤した職員(前項第5号に掲げる職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員又は基準期間において5日以上の日数を欠勤した職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前条第1項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて昇給号俸数表に定める号俸数とする。
5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(他の職員との均衡上必要があると認められる者で管理者の定めるものにあっては、管理者の定める号俸数)とする。
6 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
7 第4項又は第5項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第19条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(特別の場合の昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由の生じた日から同日の属する月の翌月の初日までの日に、第21条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合
(4) その他特に必要があると管理者が認める場合
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第24条 この節(第21条第4項を除く。)の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第6節の2 降号
追加〔平成31年(病)規程2号〕
(降号)
第25条 職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。
全部改正〔平成31年(病)規程2号〕
第26条及び第27条 削除
削除〔平成31年(病)規程2号〕
第7節 特別の場合における号俸の決定
(復職時等における号俸の調整)
第28条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下この条及び第32条第2項第2号において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、
札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)若しくは公益的法人等派遣法第3条第2項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は病気休暇若しくは介護休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は病気休暇若しくは介護休暇の期間を次に掲げるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日及びこれらの日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(1) 公務によらない負傷又は病気(管理者の定めるものを除く。)による病気休暇又は休職の期間は、3分の1以下
(2) 介護休暇の期間は、3分の3以下
(3) 専従許可の有効期間は、3分の2以下
(4) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由による休職(無罪判決を受けた場合に限る。)の期間は、3分の3以下
(5) 派遣職員又は公益的法人等派遣職員の派遣の期間は、3分の3以下
一部改正〔平成25年(病)規程9号・29年3号〕
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第29条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じて、その都度、管理者がその者の号俸を調整することができる。
第8節 特定任期付職員の給料の特例
(給料に関する特例)
第29条の2 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)については、前各節の規定は適用しない。
2 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 392,000 |
2 | 440,000 |
3 | 492,000 |
4 | 555,000 |
5 | 634,000 |
6 | 740,000 |
7 | 864,000 |
3 特定任期付職員の前項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸
4 管理者は、特定任期付職員について、特別の事情により第2項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。
5 第3項の規定による号俸の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
一部改正〔平成23年(病)規程10号・26年11号・27年4号・16号・28年15号・29年7号・30年6号・令和元年6号・4年11号・5年7号・6年7号〕
第9節 雑則
(支給の始期)
第30条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に変更のあった職員には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した本市の公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
(支給の終期)
第31条 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
2 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(日割計算)
第32条 第30条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等規程第3条第1項、第4条第1項及び第7条第1項の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料額は、前項の規定の例により日割計算した額を支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は当該許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
一部改正〔平成27年(病)規程5号〕
(支給期日等)
第33条 給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額を毎月21日に支給する。
2 前項の支給期日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日(勤務時間等規程第10条第1項に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。
3 管理者が特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、給料をその月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。
(支給期日の特例)
第34条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、管理者は、支給期日前であっても給料を支給することができる。
(1) 職員が退職し、又は死亡したとき。
(2) 職員が、職員若しくは職員と生計を共にする親族の婚姻、葬祭、分べん、疾病若しくは災害の費用又はやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷するときの費用に充てるために請求したとき。
2 前項第2号の場合においては、第32条第1項の規定により当該請求の日までの日割計算をした給料額を支給する。
第3章 管理職手当
(支給の範囲)
第35条 管理職手当は、次に掲げる職にある職員(以下「管理・監督職員」という。)に支給するものとする。
(2)
任用規則別表1第1項第2号に掲げる職(副部長及び医長を除く。)
(3)
任用規則別表1第1項第3号に掲げる職(主幹及び副医長を除く。)
2 管理・監督職員が前項各号に掲げる職を兼ねる場合には、主たる職につき、管理職手当を支給するものとする。
一部改正〔平成26年(病)規程4号・令和5年4号〕
(支給額)
第36条 管理・監督職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職制上の段階及び職務の級に応じ、
別表12の支給額の欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理・監督職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職制上の段階及び職務の級に応じ、
別表13の支給額の欄に掲げる額に、勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
全部改正〔平成24年(病)規程7号〕、一部改正〔平成28年(病)規程7号・令和5年4号〕
(支給の始期及び終期並びに支給額の変更)
第37条 月の中途において、職員が新たに管理・監督職員になったとき、又はその者の管理職手当の月額を改定すべき事由が生じたときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給するものとする。
2 管理・監督職員が退職し、又は管理・監督職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給するものとする。
3 管理・監督職員が死亡したときは、当該月の管理職手当は、全額支給するものとする。ただし、月の初日に死亡したときは、当該月の管理職手当を支給することができない。
(支給できない場合)
第38条 管理・監督職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務をしなかった場合(次に掲げる事由により勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。
(1) 公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。次号及び第119条の3第1項において同じ。)による負傷若しくは病気
(2) 派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは病気又は当該機関の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
(3) 公益的法人等派遣職員の派遣先の団体の業務上の負傷若しくは病気又は当該団体の業務に係る通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは病気
(4) 退職派遣者の公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により在職していた特定法人の業務上の負傷若しくは病気又は当該特定法人の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
一部改正〔平成25年(病)規程9号〕
(支給期日等)
第39条 この章に定めるものを除き、管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料の支給の例による。
第4章 初任給調整手当
(支給の範囲)
第40条 条例第5条に規定する職は、企業職給料表(医師職)の適用を受ける職とする。
2
条例第5条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前項の職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあっては38年。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
3 採用以外の欠員補充の方法により、その者の経過期間内に第1項に規定する職を占めることとなった職員には、前項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
4 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は、支給することができない。
5 初任給調整手当を支給されている職員が他の給料表の適用を受ける職に異動した場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給することができない。
(支給期間及び支給額)
第41条 初任給調整手当は、採用の日又は前条第3項の職員となった日(以下この章において「採用の日」という。)から35年以内の期間支給するものとする。
2 初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じて
別表14に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
第42条 初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第40条第4項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(支給期日等)
第43条 第30条から第34条までの規定は、初任給調整手当の支給について準用する。
第5章 扶養手当
(扶養親族の範囲)
第44条 条例第6条第2項に規定するもののほか、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間企業その他のものから扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業による所得等の合計額が月額116,666円又は年額1,400,000円を超える者
(3) 心身に著しい障害を有する者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
3 管理者は、前2項の認定を行うときその他必要と認められるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(手当の月額)
第45条 扶養手当は月額とし、
条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円、
同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円とする。
2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、6,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
一部改正〔平成28年(病)規程15号・令和元年6号・6年7号〕
(扶養親族の届出)
第46条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には、扶養親族認定申請書により、速やかにその事実を届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備する者が生じたとき。
(2) 従来扶養親族であった者が扶養親族としての要件を欠くようになったとき(扶養親族たる子又は
条例第6条第2項第2号若しくは
第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになった場合を除く。)。
2 扶養親族のある職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、管理者又は異動前の所属長は、扶養親族認定申請書を当該職員から既に提出された証明書類とともに異動後の任命権者等に送付するものとする。
一部改正〔平成28年(病)規程15号・令和6年7号〕
(支給の始期及び終期)
第47条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くようになった場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(支給額の改定)
第48条 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前条ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第46条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第46条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くようになった場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第46条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
全部改正〔平成28年(病)規程15号〕
(制約)
第49条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その全額を返納させ、なお爾後の手当は支給しないことがある。
(支給期日等)
第50条 第32条第2項、第33条及び第34条の規定は、扶養手当の支給について準用する。
第6章 地域手当
(地域手当の月額)
第51条 地域手当は月額とし、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) その者の勤務地が東京都特別区内であるもの 100分の20
(2) その者の勤務地が札幌市内であるもの 100分の4
(3) その者の勤務地が前2号に掲げる地域以外の地域であるもの 管理者が別に定める割合
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号で定める勤務地以外の勤務地に在勤する企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員及び第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員(医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に限る。)に支給する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成27年(病)規程4号・令和6年7号〕
(地域手当の支給の始期等)
第52条 第30条から第34条までの規定は、地域手当の支給について準用する。
第7章 住居手当
(適用除外職員)
(2) 札幌市病院局看護師宿舎貸与規程(平成18年病院局規程第28号)の規定により貸与された看護師宿舎に入居している職員
(3) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)との間において賃貸借契約を締結し、当該契約に基づき借り受けた住宅に居住している職員
ア 当該職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)
イ 当該職員又はその配偶者の三親等内の親族
ウ 当該職員又はその配偶者(職員である者その他管理者が定める者に限る。)の扶養親族(
条例第6条第2項に規定する扶養親族で第46条第1項の規定による届出がされているものその他これに準ずる者として管理者が定める者をいい、ア又はイに該当する者を除く。)
(4) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)
(5) 前各号に掲げる職員のほか、管理者が定める住宅に居住している職員
一部改正〔平成30年(病)規程5号〕
第54条 削除
削除〔平成27年(病)規程4号〕
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第55条 条例第6条の3第2号の管理者が定める住宅は、第53条第1号に規定する職員住宅、同条第2号に規定する看護師宿舎及び同条第3号から第5号までに規定する住宅とする。
一部改正〔平成27年(病)規程4号・30年5号〕
(均衡職員の範囲)
第56条 条例第6条の3第2号の管理者が定めるものは、第79条第2項に該当する職員であって、同項第2号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅(貸間を含む。以下この条及び次条において同じ。)として、同号に規定する異動又は勤務課所の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者が別に定める住宅を借り受け、月額11,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているものとする。
全部改正〔平成27年(病)規程4号〕、一部改正〔令和5年(病)規程4号・6年7号〕
(支給の範囲及び手当の月額)
第57条 住居手当の月額は、次の各号のいずれかに掲げる職員に支給するものとし、その月額は、それぞれ当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1)
条例第6条の3第1号に掲げる職員であって住宅の家賃の額が月額11,000円を超えているもの 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から11,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が15,000円を超えるときは、15,000円)の額に12,000円を加算した額
(2)
条例第6条の3第2号に掲げる職員であって住宅の家賃の額が月額11,000円を超えているもの 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
一部改正〔平成25年(病)規程11号・27年4号〕
(届出)
第58条 新たに前条各号の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに所属長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額その他届出の内容に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第59条 所属長は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第57条各号の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書又は家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
3 第1項の規定により住居手当の額を決定し、又は改定するに当たっては、第57条に該当する者が、食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金等が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
4 住居手当を受けている職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、管理者又は異動前の所属長は、当該職員に係る住居届を当該職員から既に提出された証明書類とともに異動後の任命権者等に送付するものとする。
一部改正〔平成27年(病)規程4号〕
(支給の始期及び終期)
第60条 住居手当の支給は、職員が新たに第57条各号の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項各号の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第58条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、住居手当の額を増額して改定するときは、前項ただし書の規定を準用する。
(事後の確認)
第61条 所属長は、現に手当の支給を受けている職員が第57条各号の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第59条第2項の規定を準用する。
(支給期日等)
第62条 第32条第2項、第33条、第34条及び第49条の規定は、住居手当の支給について準用する。
第8章 通勤手当
(用語の意義)
第63条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 通勤 職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
2 次条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
3
条例第7条第2号及び
第3号に規定する自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)とは、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するもの又はこれに準ずるものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車及び自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に承認した交通の用具
(支給の範囲)
第64条 条例第7条各号の規定により通勤手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1)
条例第7条第1号に掲げる職員のうち、交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である職員、
条例第7条第3号に掲げる職員及び管理者が指定する職員
(2)
条例第7条第2号に掲げる職員のうち、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である職員及び
条例第7条第3号に掲げる職員
(3)
条例第7条第3号に掲げる職員のうち、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満である職員
2 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害を有する者のうち、歩行することが著しく困難で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると所属長が特に認めた者にあっては、前項の規定にかかわらず、通勤手当を支給する。
(手当の額)
第65条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
条例第7条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第68条に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
条例第7条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている職員のうち、自ら運転するために必要な改造がなされた自動車等を自ら運転して通勤している者又は家族等の介護者の運転する自動車等により通勤している者で市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるもの(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める者に限る。)及び市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める通勤が不便であると認められる公署に勤務する職員(以下「通勤不便者」という。)のうちアに掲げる職員にあっては1,000円(通勤不便者にあっては、500円)、イに掲げる職員にあっては1,500円、ウ及びエに掲げる職員にあっては2,500円、オからスまでに掲げる職員にあっては3,000円をその額にそれぞれ加算した額)。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,400円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,600円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,200円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,000円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,800円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,600円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,400円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 30,200円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 32,000円
(3)
条例第7条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア
条例第7条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
イ
条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が前号に定める額以上である職員(アに掲げる職員を除く。) 第1号に定める額
ウ
条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員(アに掲げる職員を除く。) 前号に定める額
一部改正〔平成25年(病)規程11号・26年11号・令和5年4号・6年7号〕
(届出)
第66条 職員は、新たに
条例第7条各号のいずれかの職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届によりその事情を速やかに所属長に届け出なければならない。
条例第7条各号のいずれかに該当する職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。
2
条例第7条各号のいずれかに該当する職員は、
同条の職員でなくなった場合には、前項の規定の例により速やかに所属長に届け出なければならない。
一部改正〔令和4年(病)規程11号・5年7号〕
(確認及び決定)
第67条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が
条例第7条各号のいずれかの職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届に記載するものとする。
3 通勤手当の支給を受けている職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、管理者又は異動前の所属長は、当該職員から既に提出された通勤届を異動後の任命権者等に送付するものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第68条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であると認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとし、運賃等相当額は、第3項の場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間等規程第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、第1項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(支給の始期及び終期)
第69条 通勤手当の支給は、職員に新たに
条例第7条各号のいずれかの職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が
同条各号の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第66条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、通勤手当の額を増額して改定するときは、前項ただし書の規定を準用する。
(返納の事由及び額等)
第70条 交通機関等に係る通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、次項に定める額を返納させるものとする。
(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は
条例第7条各号の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において、地方公務員法第28条第2項若しくは
分限懲戒条例第2条の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受け、
派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第72条第2項において「休職等にされた場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 前項の規定により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第65条第3号アに掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び同条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
イ 第75条第1項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以後に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
一部改正〔平成27年(病)規程5号・令和2年49号〕
(支給単位期間)
第71条 この章において「支給単位期間」とは、次の各号に掲げる通勤方法の区分に応じ、当該各号に定める期間をいう。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第68条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1月
(3) 自動車等 1月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて1月を単位として支給単位期間を定めることができる。
(1) 退職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由が生じること。
第72条 支給単位期間は、第69条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において、休職等にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
一部改正〔令和2年(病)規程49号〕
(支給できない場合)
第73条 条例第7条各号のいずれかに該当する職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間(第75条第1項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第74条 所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が
条例第7条各号のいずれかの職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(支給期日等)
第75条 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当にあっては、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間)に係る最初の月の第33条第1項及び第2項に規定する給料の支給期日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第66条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第65条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が第65条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
2 第33条第3項、第34条及び第49条の規定は、通勤手当の支給について準用する。この場合において、第33条第3項中「前2項」とあるのは「第75条第1項本文」と、「その月」とあるのは「その支給単位期間」と読み替えるものとする。
第9章 単身赴任手当
(やむを得ない事情)
第76条 条例第7条の2の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第77条 条例第7条の2の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 管理者が別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 管理者が別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(手当の月額)
第78条 単身赴任手当の月額は、次の各号に掲げる交通距離(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者が別に定めるところにより算定したものをいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル未満 30,000円
(2) 100キロメートル以上300キロメートル未満 38,000円
(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 46,000円
(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 54,000円
(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 62,000円
(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 70,000円
(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 76,000円
(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 82,000円
(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 88,000円
(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 94,000円
(11) 2,500キロメートル以上 100,000円
一部改正〔平成27年(病)規程4号・28年7号〕
(均衡職員の範囲等)
第79条 条例第7条の2第2項の管理者が定める者は、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社その他の特別の法律により設立された法人及びその業務が本市病院事業と密接な関連を有すると認められる法人のうち、管理者が別に定めるもの(以下「地方住宅供給公社等」という。)に使用される者とし、
同項の任用の事情等を考慮して管理者が定める職員は、人事交流等により
条例の適用を受ける職員となった者とする。
2
条例第7条の2第2項に規定する
同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 勤務課所(勤務地の指定の発令を行う場合にあっては、勤務場所をいう。以下この号から第5号まで及び第7号において同じ。)を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転し、第76条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務課所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第77条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転し、第76条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者が別に定める事情(以下「管理者が別に定める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務課所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第77条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者が別に定める特別の事情により、当該異動又は勤務課所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務課所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第77条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務課所における勤務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転し、第76条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者が別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務課所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第77条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者が別に定める特別の事情により、当該異動又は勤務課所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務課所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第77条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 前各号の規定中「勤務課所(勤務地の指定の発令を行う場合にあっては、勤務場所をいう。以下この号から第5号までにおいて同じ。)を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い」又は「勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い」とあるのを「条例の適用を受ける職員以外の地方公務員、国家公務員又は地方住宅供給公社等に使用される者から引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は勤務課所の移転」とあるのを「適用」と読み変えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により
条例の適用を受ける職員となった者に限る。)
(7) 定年前再任用短時間勤務職員としての採用(地方公務員法第22条の4第1項に規定する退職をした日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第76条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第77条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(8) その他
条例第7条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員
一部改正〔平成27年(病)規程4号・令和5年4号〕
(支給の調整)
第80条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体若しくは地方住宅供給公社等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第81条 新たに
条例第7条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居その他届出の内容に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第82条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が
条例第7条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 単身赴任手当の支給を受けている職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、管理者又は異動前の所属長は、当該職員から既に提出された単身赴任届を証明書類とともに異動後の任命権者等に送付するものとする。
(支給の始期及び終期)
第83条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに
条例第7条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が
同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第81条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、単身赴任手当の月額を増額して改定するときは、前項ただし書の規定を準用する。
(事後の確認)
第84条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が
条例第7条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 管理者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給期日等)
第85条 第32条第2項、第33条、第34条及び第49条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。
第10章 特殊勤務手当
(手当の支給)
第86条 特殊勤務手当の支給対象となる職員及び手当の額は、
別表15のとおりとする。
第87条 削除
削除〔平成27年(病)規程4号〕
(勤務命令の手続)
第88条 特殊勤務手当の支給対象となる業務又は勤務(以下「業務等」という。)は、勤務表又は勤務簿(以下「勤務表等」という。)によって所属長がこれを命ずる。
(支給の手続)
第89条 所属長は、当月分の勤務表等を翌月の1日に総務課長に回付しなければならない。
(支給期日等)
第90条 第34条第1項第1号の規定は、特殊勤務手当の支給について準用する。
2 特殊勤務手当は、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、別に定める日に支給することができる。
一部改正〔平成30年(病)規程6号〕
第11章 寒冷地手当
(世帯主の意義)
第91条 この章において、「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えていると認められる者で、次に掲げるものをいう。
(1)
条例第6条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(勤務地及び支給対象)
第92条 条例第9条に規定する管理者が指定する勤務地は、北海道(管理者が別に定める勤務地を含む。次項、第94条第1項及び第95条第1項において同じ。)とする。
2 職員のうち10月1日(以下この章において「基準日」という。)において現に在職する職員(派遣職員にあっては、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される病院企業職員の処遇に関する規程(平成18年病院局規程第24号。以下「派遣規程」という。)第2条第2項の規定の適用を受ける者に限る。以下この章において「寒冷地手当の支給を受ける派遣職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に採用又は北海道以外の勤務地からの異動等により職員として北海道に在勤することとなった者及び寒冷地手当の支給を受ける派遣職員となった者に対しても同様とする。ただし、当該在勤することとなった日(寒冷地手当の支給を受ける派遣職員となった日を含む。以下この項において同じ。)の直前の基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後第95条第1項の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同項の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に第94条の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上となる者を除く。
(支給額)
第93条 寒冷地手当の額は、基準日における次の表の左欄に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
世帯等の区分 | 額 |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 130,000円 |
その他の世帯主である職員 | 72,500円 |
その他の職員 | 49,000円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族と同居していない職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と同表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものを含まないものとする。 |
一部改正〔令和6年(病)規程7号〕
(新たな支給)
第94条 第92条第2項後段及びただし書の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における当該職員の世帯等の区分をもって同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される前条の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じて得た額から既支給額と次条第5項第2号の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあっては、既支給額)を減じた額とする。
時期の区分 | 割合 |
北海道以外の勤務地から異動し、又は派遣職員が職務に復帰した場合 | その他の場合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の100 | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の75 | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の50 | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の25 | 100分の20 |
備考 この表中「派遣職員」とは、寒冷地手当の支給を受ける派遣職員以外の派遣職員をいう。
2 第96条第2号に規定する職員の同条の規定による届出がこれに係る事由の生じた日から15日を経過した後になされた場合の前項の規定の適用については、同項中「寒冷地手当の支給を受けることとなった日における」とあるのは「第96条の規定による届出を管理者が受理した日における」と、「職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日」とあり、及び「当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日」とあるのは「当該受理日」とする。
(追給及び返納)
第95条 第92条の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員につき、次項に規定する期間内に、次に掲げる事由が生じた場合(第3項に定める場合を除く。)には、第4項及び第5項の規定により追給し、又は返納させるものとする。
(1) 世帯等の区分の変更
(2) 北海道以外の勤務地への異動
(3) 職員でなくなること。
(4) 次のアからクまでに掲げる事由が生じた場合
ア 有給休職者(第119条の3第2項の規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。
イ 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員、同項第2号に該当して休職にされた職員及び
分限懲戒条例第2条の規定により休職にされた職員をいう。以下同じ。)となること。
オ 派遣規程第2条第1項に規定する派遣職員(寒冷地手当の支給を受ける派遣職員を除く。)となること。
カ 寒冷地手当の支給を受ける派遣職員となり、又は当該職員が職務に復帰すること。
キ 公益的法人等派遣職員のうち公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程(平成18年病院局規程第25号。以下「公益的法人等派遣規程」という。)第2条の規定により寒冷地手当を支給されるもの以外の公益的法人等派遣職員となること。
ク 公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣規程第2条の規定により寒冷地手当を支給される者に限る。以下この号において同じ。)となり、又は公益的法人等派遣職員が職務に復帰すること。
2 前項に規定する期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。
3 寒冷地手当を追給しない場合又は返納させない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 追給しない場合 第1項の規定による返納後に同項の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合
(2) 返納させない場合 死亡により職員でなくなった場合
4 第1項の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第5号までに掲げる場合とする。
(1) 当該事由の生じた日における当該職員の世帯等の区分をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員の世帯等の区分をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合
(4) 第1項第3号に掲げる事由が生じた場合
(5) 第1項第4号アからカまで及びクに掲げる事由が生じた場合
5 第1項の規定により追給することとなる場合の額は第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合の額は第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者の定める額とする。
(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(第1項の規定により返納を行った後に同項の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の20 |
(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号から第5号までの場合にあっては事由発生前の額、同項第2号から第5号までの場合であって当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあっては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の50 |
12月1日から12月末日まで | 100分の37.5 |
1月1日から1月末日まで | 100分の25 |
6 次条第3号に規定する職員(第1項第1号の規定により寒冷地手当の追給を受けることとなった職員に限る。)の同条の規定による届出がこれに係る事由の生じた日から15日を経過した後になされた場合の寒冷地手当の追給に係る前2項の規定の適用については、第4項第1号中「当該事由の生じた日における」とあるのは「次条の規定による届出を管理者が受理した日における」と、「当該事由の生じた日の前日における」とあるのは「同条の規定による届出により変更される前の」と、前項第1号中「当該事由の生じた日」とあるのは「次条の規定による届出を管理者が受理した日」とする。
一部改正〔平成25年(病)規程9号・11号・27年5号・令和2年6号・4年195号〕
(届出)
第96条 次の各号のいずれかに該当する職員は、第1号の職員にあっては寒冷地手当の基準日における世帯等の区分を、第2号の職員にあっては寒冷地手当の支給を受けることとなった日における世帯等の区分を、第3号の職員にあってはその事由が生じた日における世帯等の区分を、別に管理者の定めるところにより、速やかに届け出なければならない。
(1) 第92条第2項前段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員
(2) 第92条第2項後段及びただし書の規定により、新たに寒冷地手当の支給を受けることとなった職員
(3) 第95条第1項第1号の規定により寒冷地手当の追給を受け、又は返納をすることとなる職員
(確認及び決定)
第97条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき寒冷地手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、その届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(支給日等)
第98条 第92条第2項前段の規定による寒冷地手当は、10月8日(この日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げた日とする。以下この章において「支給日」という。)に支給する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、その月内において支給日を変更して支給することができる。
2 第92条第2項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由が生じた日以後で管理者が別に定める日に支給する。
3 第95条の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた日以後で管理者が別に定める日に行う。
(読替え)
第99条 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者についての第93条、第94条第1項本文及び第95条第4項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となった日」とする。
第12章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当
(時間外勤務手当)
第100条 条例第10条第1項の規定により支給する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第105条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(
条例第10条第1項の2又は次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日及び管理者が別に定める時間を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分(管理者が別に定める職員にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める時間)に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3
条例第10条第2項の規定により支給される時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第105条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(1) 休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給されることとなった日の属する週に週休日の振替等(勤務時間等規程第4条第1項又は第2項の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られた場合であって、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める時間
ア 当該週の勤務時間が、勤務時間等規程第2条第1項に規定する勤務時間(以下「1週間の規定勤務時間」という。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ勤務時間等規程第3条第2項又は第7条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が、1週間の規定勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間。ただし、次の(ア)又は(イ)に掲げる場合にあっては、当該(ア)又は(イ)に定める時間
(ア) 勤務時間等規程第7条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の規定勤務時間を超える場合 1週間の規定勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(イ) 交替制等勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の規定勤務時間に満たない場合 1週間の規定勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の規定勤務時間に満たない場合(前号に該当する場合を除く。)に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合であって、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める時間
ア 当該週の勤務時間が1週間の規定勤務時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の規定勤務時間を超える場合 1週間の規定勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
5 前項の規定による管理者が定める時間について、勤務時間等規程第7条第2項ただし書に規定する4週間を超えない期間(以下この項において「指定単位期間」という。)に属する週において、当該指定単位期間以外の指定単位期間に属する週との間で週休日の振替等により勤務時間が割り振られた交替制等勤務職員にあっては、当該勤務時間が割り振られた指定単位期間における勤務時間の合計(休日勤務手当が支給されることとなる時間及び当該指定単位期間に属する週同士における週休日の振替等により
条例第10条第2項の規定による割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に係る時間外勤務手当が支給される時間を除く。)から当該指定単位期間の週の数に1週間の規定勤務時間を乗じて得た時間を減じた時間に相当する時間を、前項の規定により算出された時間から減ずるものとする。
6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「正規の勤務時間外の時間」という。)及び勤務時間等規程第4条第1項又は第2項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、当該命ぜられた勤務時間に相当する時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(第4項の規定による管理者が定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第105条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 勤務時間等規程第8条の2第1項に規定する代休時間(以下「代休時間」という。)を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第105条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から100分の25を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
8 第2項に規定する7時間45分(管理者が別に定める職員にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める時間)に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。
一部改正〔平成28年(病)規程7号・令和5年4号〕
(休日勤務手当)
第101条 条例第10条の2の規定により支給する休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第105条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
2 勤務時間等規程第3条第1項又は第7条第1項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員に対する休日勤務手当は、祝日法による休日が勤務時間等規程第4条第1項又は第7条第1項の規定により定められた週休日に当たるときは、当該祝日法による休日の後の勤務日等(勤務時間等規程第4条第3項に規定する勤務日等をいう。)で、勤務時間等規程第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について代休時間を指定された日又は
条例第10条の2に規定する休日等(以下「休日等」という。)に当たらない最初に到来する日(職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日と定めたときは、その日)において割り振られた勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
3 前項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第10条第3項の規定により勤務を免除するときは、休日勤務手当を支給しない。
(時間外勤務等の手続)
第102条 所属長は、職員に時間外勤務又は休日勤務手当の支給される日の勤務を命ずる場合においては時間外勤務・休日勤務・夜間勤務票(以下「時間外等勤務票」という。)に、代休時間に勤務を命ずる場合においては代休時間勤務票によらなければならない。
2 前項の規定による勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外勤務、休日勤務手当の支給される日の勤務又は代休時間の勤務として取り扱わない。ただし、緊急の事件で命令を受けるいとまのない場合は、この限りでない。
(夜間勤務手当)
第103条 条例第11条の規定により支給する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第105条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。
(夜間勤務の手続)
第104条 所属長は、
条例第11条の勤務については、時間外等勤務票に記録しなければならない。
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第105条 第100条、第101条、第103条及び第121条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額(第100条、第101条及び第103条に規定する勤務1時間当たりの給与額にあっては、その合計額に
別表15に規定する特殊勤務手当のうち、月額をもって定められている手当(管理者が別に指定するものを除く。)の月額を加えた額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから139時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、139時間に、勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間。ただし、管理者が別に定める職員にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める時間)を減じたもので除して得た額とする。
一部改正〔平成28年(病)規程15号・令和5年4号〕
(時間外勤務手当等の支給の制限)
第106条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
(時間外勤務等の時間計算)
第107条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数について、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計した時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときはこれを1時間とした時間数とし、30分未満のときはこれを切り捨てた時間数とする。
2 前項の規定は、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算について準用する。
(宿日直手当)
第108条 条例第12条の宿日直手当は、勤務時間等規程第8条第1項の規定により宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、同項の勤務の実勤務時間が5時間以下である場合にあっては、次に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 薬剤師、助産師、看護師、准看護師、衛生検査技師、臨床検査技師、診療エックス線技師又は診療放射線技師の勤務については、6,100円
(2) 医師又は歯科医師の勤務については、21,000円
一部改正〔平成30年(病)規程6号〕
(管理職員特別勤務手当の支給範囲)
追加〔平成27年(病)規程4号〕
(管理職員特別勤務手当の支給額)
第109条の2 条例第12条の2の規定により週休日等(
同条に規定する週休日等をいう。以下この条において同じ。)に勤務した場合に支給される管理職員特別勤務手当の額は、
条例第12条の2の規定による勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 第35条第1項第1号に掲げる職にある職員並びに第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる6号俸又は7号俸を受けるもの及び同条第4項の規定による給料月額を受けるもの 12,000円
(2) 第35条第1項第2号に掲げる職にある職員及び第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる5号俸を受けるもの 10,000円
(3) 第35条第1項第3号に掲げる職にある職員及び第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる2号俸、3号俸又は4号俸を受けるもの 8,000円
(4) 第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる1号俸を受けるもの 6,000円
2
条例第12条の2の規定により週休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間(次項において「深夜時間」という。)に勤務した場合に支給される管理職員特別勤務手当の額は、
同条の規定による勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第35条第1項第1号に掲げる職にある職員 6,000円
(2) 第35条第1項第2号に掲げる職にある職員 5,000円
(3) 第35条第1項第3号に掲げる職にある職員 4,000円
3 週休日等に勤務した後、引き続いて深夜時間に勤務した管理・監督職員には、その引き続く深夜時間の勤務に係る管理職員特別勤務手当を支給しない。
一部改正〔平成27年(病)規程4号・令和6年7号〕
(勤務実績票)
第110条 管理者は、管理職員特別勤務実績票を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第111条 前2条に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(時間外勤務手当等の支給期日)
第112条 第90条第2項の規定は、本章に規定する給与の支給について準用する。
第13章 期末手当及び勤勉手当
(期末手当)
第113条 条例第13条に規定する期末手当は、職員のうち、6月1日及び12月1日(以下この条から第115条まで及び第117条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する支給対象職員に対しては、それぞれ基準日後管理者の定める日(次条及び第115条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した支給対象職員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(第35条第1項各号に掲げる職にある職員及び主幹のうち職務の級が企業職給料表(行政職)の6級以上である職員、企業職給料表(医師職)の2級以上である職員及び企業職給料表(医療看護職)の6級以上である職員(休職にされている職員のうち第38条各号に掲げる事由により休職にされている職員以外の職員、派遣職員及び公益的法人等派遣職員(第5項において「休職者等」という。)を除く。第116条において「特定職員」という。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とし、特定任期付職員に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の170」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職務の級が3級以上である者(企業職給料表(医師職)の適用を受ける者を除く。)、企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員で第118条の表企業職給料表(医師職)の項に掲げるもの及び第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して第118条第1項で定める職員の区分に応じて同項で定める割合を乗じて得た額(第35条第1項各号に掲げる職にある職員並びに第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる5号俸、6号俸又は7号俸を受けるもの及び同条第4項の規定による給料月額を受けるもの(休職者等を除く。以下「加算対象職員」という。)にあっては、その額に給料月額に第118条第2項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。この場合において、在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第117条第1項第2号又は第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間(第38条各号に掲げる事由により休職にされていた期間を除く。)については、その2分の1の期間
7 基準日以前6月以内の期間において、第1号に掲げる者がこの規程の適用を受ける職員となった場合又は第2号から第6号までに掲げる者が引き続きこの規程の適用を受ける職員となった場合(第2号、第3号及び第5号に掲げる者にあっては、業務の必要上本市の要請に基づき、又は人事交流によりこの規程の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(第2号から第5号までに掲げる者のうち、これらの者として在職した期間の全部又は一部を基礎として算出された期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給を当該期間に在職していた地方公共団体等から受ける者にあっては、当該基礎とされた期間を除く。)は、前項の在職期間に算入する。ただし、これにより難い事情があると認められるときは、市長部局の職員との均衡を考慮して、算入する在職期間について必要な調整を行うことができる。
(1) この規程の適用を受けない札幌市職員(管理者が別に定める者を除く。)
(2) 札幌市職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 退職派遣者
(5) 指定法人職員
(6) その他管理者が前各号に準ずると認める者
一部改正〔平成25年(病)規程9号・26年11号・27年16号・28年15号・29年7号・30年6号・令和元年6号・2年6号・51号・3年11号・4年11号・5年4号・7号・6年7号〕
第114条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により職を失った職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
一部改正〔令和元年(病)規程6号〕
第115条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 管理者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲載された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が定める。
一部改正〔平成28年(病)規程6号〕
(勤勉手当)
第116条 条例第14条に規定する勤勉手当は、職員のうち、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する支給対象職員に対しては、それぞれ基準日後管理者の定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した支給対象職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、成績率から当該成績率に減額率を乗じて得た割合を減じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5(特定職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第113条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第116条第3項」と読み替えるものとする。
5 第2項の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、その者の勤務成績に応じて管理者が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の215(特定職員にあっては、100分の255)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の102.5(特定職員にあっては、100分の122.5)
6 第2項の減額率は、基準日以前6月以内の期間における職員の休務等の日数の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
休務等の日数 | 減額率 |
1日以上10日以下 | 100分の3.5 |
11日以上20日以下 | 100分の5 |
21日以上30日以下 | 100分の6.5 |
31日以上45日以下 | 100分の10 |
46日以上60日以下 | 100分の20 |
61日以上75日以下 | 100分の30 |
76日以上90日以下 | 100分の40 |
91日以上105日以下 | 100分の50 |
106日以上120日以下 | 100分の55 |
121日以上135日以下 | 100分の60 |
136日以上150日以下 | 100分の65 |
151日以上165日以下 | 100分の70 |
166日以上179日以下 | 100分の80 |
180日 | 100分の100 |
7 前項の休務等は、次に掲げる期間とする。
(1) この規程の適用を受けない札幌市職員としての期間(第113条第7項の規定により期末手当の在職期間に算入することとされた期間は除く。)
(2) 欠勤により勤務しなかった期間
(3) 介護休暇により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(4) 介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 病気休暇(第38条各号に掲げる事由によるものを除く。)により勤務しなかった期間
(6) 休職にされていた期間(第38条各号に掲げる事由により休職にされている期間を除く。)
(7) 次条第1項第2号、第3号、第6号又は第7号に掲げる職員として在職した期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
8 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第114条中「前条第1項」とあるのは「第116条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第116条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年(病)規程9号・26年11号・27年5号・16号・28年11号・15号・29年3号・7号・30年6号・令和元年6号・4年195号・11号・5年4号・7号・6年7号〕
(期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員)
第117条 第113条第1項前段及び前条第1項前段の支給対象職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者
(4) 派遣職員及び公益的法人等派遣職員(期末手当にあっては、給与の支給を受けていない者に限る。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員であって、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がないもの
(6) 自己啓発等休業をしている職員
(7) 配偶者同行休業をしている職員
2 第113条第1項後段及び前条第1項後段の支給対象職員は、次に掲げる職員以外の職員(第119条の3第4項本文の規定の適用を受ける職員を除く。)とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員又は同法第28条第4項の規定により職を失った職員
(3) その退職の後基準日前までの間においてこの規定の適用を受ける職員として在職する者
(4) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの(ウに掲げる者にあっては、業務の必要上又は人事交流により退職し、ウに掲げる者となった者に限る。)
ア 国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員のうち、基準日以前6月以内の期間におけるこの規程の適用を受ける職員としての在職期間(イ及びウにおいて「基礎在職期間」という。)の全部を当該国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員としての在職期間に通算して期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。イ及びウにおいて同じ。)の支給を受けることとなる職員
イ 退職派遣者のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された期末手当及び勤勉手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる特定法人(公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人をいう。)から受けることとなる者又はあらかじめ管理者が認めた者
ウ 指定法人職員のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された期末手当及び勤勉手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる法人から受けることとなる者又はあらかじめ管理者が認めた者
エ 管理者がアからウまでに準ずると認める者
3 基準日前1月以内においてこの規定の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
全部改正〔平成25年(病)規程9号〕、一部改正〔平成27年(病)規程5号・令和元年6号・4年195号〕
(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)
第118条 第113条第5項(第116条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する役職段階、職務の級等を考慮して定める職員の区分及びこの区分に応じて定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
給料表 | 職員の区分 | 割合 |
企業職給料表(行政職) | 職務の級が10級に属する職員、職務の級が9級に属する職員及び職務の級が8級に属する職員 | 100分の20 |
職務の級が7級に属する職員及び職務の級が6級に属する職員 | 100分の15 |
職務の級が5級に属する職員及び職務の級が4級に属する職員(備考1に掲げる者に限る。) | 100分の10 |
職務の級が4級に属する職員(備考2に掲げる者に限る。) | 100分の8 |
職務の級が3級に属する職員(備考3に掲げる者に限る。) | 100分の6 |
職務の級が4級に属する職員(備考1及び備考2に掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考3に掲げる者を除く。) | 100分の5 |
企業職給料表(医師職) | 職務の級が4級に属する職員及び職務の級が3級に属する職員(別表5 2の表3級の項第2号に掲げる職務を行う者を除く。) | 100分の20 |
職務の級が3級に属する職員(別表5 2の表3級の項第2号に掲げる職務を行う者に限る。)及び職務の級が2級に属する職員(別表5 2の表2級の項第2号に掲げる職務を行う者を除く。) | 100分の15 |
職務の級が2級に属する職員(別表5 2の表2級の項第2号に掲げる職務を行う者に限る。) | 100分の10 |
職務の級が1級に属する職員(管理者が別に定める者に限る。) | 100分の5 |
企業職給料表(医療看護職) | 職務の級が8級に属する職員 | 100分の20 |
職務の級が7級に属する職員及び職務の級が6級に属する職員 | 100分の15 |
職務の級が5級に属する職員及び職務の級が4級に属する職員(備考4に掲げる者に限る。) | 100分の10 |
職務の級が4級に属する職員(備考5に掲げる者を限る。) | 100分の8 |
職務の級が3級に属する職員(備考6に掲げる者に限る。) | 100分の6 |
職務の級が4級に属する職員(備考4及び備考5に掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考6に掲げる者を除く。) | 100分の5 |
企業職給料表(現業職) | 職務の級が5級に属する職員及び職務の級が4級に属する職員(備考7に掲げる者に限る。) | 100分の10 |
職務の級が4級に属する職員(備考8に掲げる者に限る。) | 100分の8 |
職務の級が3級に属する職員(備考9に掲げる者に限る。) | 100分の6 |
職務の級が4級に属する職員(備考7及び備考8に掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考9に掲げる者を除く。) | 100分の5 |
第29条の2第2項の給料表 | 7号俸を受ける職員、6号俸を受ける職員及び5号俸を受ける職員並びに第29条の2第4項の規定による給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号俸を受ける職員及び3号俸を受ける職員 | 100分の15 |
2号俸を受ける職員及び1号俸を受ける職員 | 100分の10 |
備考
1
別表5 1の表4級の項第1号に掲げる職務を行う職員及び同項第2号に掲げる職務を行う職員のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
2
別表5 1の表4級の項第2号に掲げる職務を行う者(備考1に掲げる者を除く。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの
3
別表5 1の表3級の項に掲げる職務を行う職員のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
4
別表5 3の表4級の項第1号に掲げる職務を行う職員及び同項第2号に掲げる職務を行う職員のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
5
別表5 3の表4級の項第2号に掲げる職務を行う者(備考4に掲げる者を除く。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの
6
別表5 3の表3級の項に掲げる職務を行う職員のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
7
別表5 4の表4級の項に掲げる職務を行う職員のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
8
別表5 4の表4級の項に掲げる職務を行う職員(備考7に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が必要と認めるもの
9
別表5 4の表3級の項に掲げる職務を行う職員のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
2 第113条第5項に規定する加算対象職員について定める割合は、次の各号に掲げる加算対象職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第35条第1項第1号に掲げる職にある職員並びに第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる6号俸又は7号俸を受けるもの及び同条第4項の規定による給料月額を受けるもの 100分の25
(2) 第35条第1項第2号に掲げる職にある職員及び第29条の2第2項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる5号俸を受けるもの 100分の18.4
(3) 第35条第1項第3号に掲げる職にある職員 100分の12
一部改正〔令和3年(病)規程11号・5年4号〕
(期末手当及び勤勉手当の支給方法)
第119条 第113条から前条まで及び第124条に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他必要な事項は、その都度管理者が定める。
第14章 削除
削除〔令和6年(病)規程7号〕
第119条の2 削除
削除〔令和6年(病)規程7号〕
第15章 補則
(休職者の給与)
第119条の3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、職員が心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年6月に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。ただし、無罪と決定したときは、給料を除く給与の全額を支給するものとする。
4 第2項の規定の適用を受ける職員が、同項に規定する期間内で第113条第1項及び第116条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第113条第1項及び第116条第1項の規定により管理者が定める日に、第2項の規定の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、第117条第2項第2号から第4号までに掲げる職員については、この限りでない。
5 前項本文の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第114条及び第115条の規定を準用する。この場合において、第114条中「前条第1項」とあるのは、「第119条の3第4項本文」と読み替えるものとする。
6 第4項本文の規定の適用を受ける職員の勤勉手当の支給については、第116条第8項の規定を準用する。この場合において、同項中「「第116条第1項」とあるのは、「「第119条の3第4項本文」と読み替えるものとする。
7 第117条第3項の規定は、第4項ただし書の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第119条の3第4項ただし書」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年(病)規程9号〕、一部改正〔令和元年(病)規程6号・4年11号〕
(勤務しないことにつき承認があった場合)
第120条 条例第16条に規定する勤務しないことにつき正当な権限を有する者の承認があった場合とは、
分限懲戒条例第6条の適用がある場合を除くほか、次に掲げる
条例及び管理規程の規定又は管理者が特に必要と認めて定めた基準に基づき、勤務しないことにつき正当な権限を有する者が承認を与えた場合とする。
(2) 札幌市病院企業職員の服務及び休暇等の取扱いに関する規程(平成18年病院局規程第21号)第19条第1項
一部改正〔平成29年(病)規程7号〕
(勤務しないことにつき減額すべき給与額)
第121条 条例第16条の規定により減額すべき給与額は、第105条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その月の承認なくして勤務しなかった全時間数(その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときはこれを2分の1時間とした時間数とし、その端数が30分未満のときはこれを切り捨てた時間数とする。)を乗じて得た額とする。
(勤務しないときの給与の返還方法)
第122条 職員が勤務しないことにより返還させることとなる給料及び地域手当の額は、その事実の生じた日の属する月の翌月以後の給料及び地域手当からそれぞれ差し引くことができる。ただし、当該職員の退職、休職等により給料及び地域手当から差し引くことができないときは、
条例に基づく他の未支給の給与から差し引くことができる。
(端数計算)
第123条 第32条第1項(第52条において準用する場合を含む。)の規定により日割計算する場合、第105条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合、第113条第2項の期末手当基礎額若しくは第116条第2項の勤勉手当基礎額を算出する場合又は第121条に規定する減額すべき給与額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
2 第100条、第101条及び第103条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算出する場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(給与支給の手続)
第124条 給与の支給は、支給額調書を作成し、これに基づいて行わなければならない。
2 職員に給与を支給する場合は、明細書を交付しなければならない。
(給与の口座振替)
第125条 職員から申出がある場合は、その者に対する給与を口座振替の方法により支給することができる。
(給与状況の記録)
第126条 経営管理部長は、職員別給与台帳を備え、職員の給与の状況を記録しなければならない。
(弾力条項)
第127条 第16条第1項、第35条、第40条から第42条まで、第109条、第109条の2、第118条第2項又は
別表5備考の規定により難い事情があると認められるときは、管理者は、市長部局の職員について定められている例に準じ、別段の定めをすることができる。
一部改正〔平成27年(病)規程4号〕
(施行細目)
第128条 この規程の施行について必要な事項は、経営管理部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(地域手当に関する特例)
2 施行日から平成22年3月31日までの間における第51条第1項第1号の適用については、同号中「100分の18」とあるのは、「100分の18を超えない範囲内で市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が定める割合」とする。
(寒冷地手当に関する特例)
施行日から平成19年3月31日まで | 附則別表1 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 附則別表2 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 附則別表3 |
4 施行日の前日において給与条例等の適用を受ける者(旧病院職員を除く。)その他の管理者が定める者であったものが、施行日以後引き続き職員となった場合において、任用の事情、施行日の前日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給されることとなる職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、第93条及び第94条の規定にかかわらず、同項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(初任給調整手当に係る経過措置)
5 旧病院職員であって施行日において引き続き職員となったもの(以下「移行職員」という。)のうち施行日の前日において
給与条例の規定により初任給調整手当を支給される者であったものに対する第40条第2項並びに第41条第1項及び第2項の規定の適用については、
給与条例の規定により初任給調整手当を支給される者となった日を職員として採用された日とみなす。
6 移行職員に対する第40条第4項及び第42条の規定の適用については、
給与条例の規定による初任給調整手当を支給されていた期間は、この規程の規定による初任給調整手当を支給されていた期間とみなす。
(特殊勤務手当の支給対象となる勤務等の手続に係る経過措置)
(特殊勤務手当、宿日直手当又は管理職員特別勤務手当の支給額等に関する経過措置)
8 管理者は、移行職員が施行日の前日から施行日にわたって行った勤務に係る特殊勤務手当、宿日直手当又は管理職員特別勤務手当の支給額、支給日等については、給与条例等の規定により当該勤務について支給されるそれぞれの手当の支給額、支給日等を考慮して、必要な調整を行うことができる。
(時間外勤務の手続に係る経過措置)
(その他の経過措置)
10 第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置については、管理者が別に定める。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第113条第2項及び第3項並びに第116条第2項の規定の適用については、第113条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の140、」とあるのは「100分の160、」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」と、第116条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
12 令和5年12月31日までの間は、業務職員等の職務の級を3級から4級に昇格させる場合における必要在級年数及び必要経験年数については、級別資格基準表の規定にかかわらず、
附則別表4に定める年数と、その者の号俸については、昇格時号俸対応表の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する
附則別表5の昇格後の号俸の欄に定める号俸とする。
一部改正〔令和5年(病)規程7号〕
13 前項の規定の適用を受ける職員を札幌市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年病院局規程第5号)
附則別表4第1号に掲げる職務を行うものとして5級に昇格させる場合におけるその者の号俸については、前項の規定による昇格がなかったものとした場合に得られる号俸を基礎として再計算した場合に得られる号俸とする。
14 当分の間、附則第12項の規定の適用を受けた職員で4級に在級するもの(前項の規定の適用を受けて5級に昇格した後に4級に降格した職員を除く。)の職務の級を4級から3級に降格させる場合におけるその者の号俸については、降格時号俸対応表の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する
附則別表6の降格後の号俸の欄に定める号俸とする。
追加〔平成31年(病)規程2号〕
15
別表15 7の項に掲げる職員が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するため同項の業務に引き続き5日以上従事した場合の災害緊急援助等業務手当の額は、同項の規定にかかわらず、1日につき1,600円とする。
追加〔平成24年(病)規程1号〕、一部改正〔平成30年(病)規程1号・31年2号〕
16 管理職手当の額は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第36条並びに札幌市病院企業職員の給与に関する規程及び札幌市病院局企業職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程(平成24年3月30日札幌市病院局規程第7号)附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 第35条第1項第1号に掲げる職にある職員 100分の80
(2) 第35条第1項第2号に掲げる職にある職員 100分の85
(3) 第35条第1項第3号に掲げる職にある職員 100分の90
追加〔平成25年(病)規程10号〕、一部改正〔平成31年(病)規程2号〕
17 平成27年1月1日における第22条第4項の規定の適用については、職員のうち59歳(医師職給料表の適用を受ける職員にあっては、64歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職するものを除き、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
追加〔平成26年(病)規程11号〕、一部改正〔平成31年(病)規程2号〕
(感染症予防等作業手当の特例)
18 職員が、市立札幌病院又は新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者若しくはその疑いのある者を収容する宿泊施設のうち管理者が別に定めるものの内部若しくはこれに準ずる区域として管理者が別に定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって管理者が別に定めるものに従事したときは、感染症予防等作業手当を支給する。この場合において、
別表15 2の項の規定は適用しない。
追加〔令和2年(病)規程50号〕、一部改正〔令和3年(病)規程5号〕
19 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務であって管理者が別に定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。
追加〔令和2年(病)規程50号〕
20 職員が附則第18項に規定する手当の支給対象となる業務に現実に従事した時間が2日にわたるときは、その支給対象となる業務を開始した日に1日従事したものとして当該手当を支給するものとする。
追加〔令和2年(病)規程50号〕
21 令和4年4月から令和5年3月までに支給する通勤手当に係る第65条第2号の規定の適用については、同号中「1,000円(通勤不便者にあっては、500円)」とあるのは「1,500円(通勤不便者にあっては、1,000円)」と、「1,500円」とあるのは「2,000円」と、「2,500円」とあるのは「3,000円」と、「3,000円」とあるのは「3,500円」とする。
追加〔令和4年(病)規程11号〕
(給料月額に関する特例)
22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、この規程の規定により決定された当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 法律により任期を定めて任用される職員
(2) 医師及び歯科医師である職員
追加〔令和5年(病)規程4号〕
24 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額がこの規程の規定により決定された当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「この規程の規定により決定された当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項の規定による給料を支給される職員を除く。)であって、当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
27 附則第22項の規定の適用を受ける職員(附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員を除く。)であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
(期末手当の額の特例)
28 附則第24項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第113条第5項(第116条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、第113条第5項中「給料月額に」とあるのは、「給料月額と附則第24項、第26項又は第27項の規定による給料の額との合計額に」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
(管理職手当の額の特例)
29 附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第36条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
(管理職員特別勤務手当の額の特例)
30 附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第109条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
(委任)
31 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、経営管理部長が別に定める。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
(令和5年度及び令和6年度における通勤について支給する通勤手当に関する特例措置)
32 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間の通勤について支給する通勤手当(令和5年4月1日から同年11月30日までの間の通勤について支給する通勤手当にあっては、同年12月1日において職員として在職する者及び当該期間内に職員であった者であって、同日において給与条例、札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例又は条例の適用を受けるもの(職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)として在職する者に係るものに限る。)に係る第65条第2号の規定の適用については、同号ア中「2,400円」とあるのは「2,900円」と、同号イ中「4,600円」とあるのは「5,100円」と、同号ウ中「7,500円」とあるのは「8,000円」と、同号エ中「10,400円」とあるのは「10,900円」と、同号オ中「13,300円」とあるのは「13,800円」と、同号カ中「16,200円」とあるのは「16,700円」と、同号キ中「19,100円」とあるのは「19,600円」と、同号ク中「22,000円」とあるのは「22,500円」と、同号ケ中「24,800円」とあるのは「25,300円」と、同号コ中「26,600円」とあるのは「27,100円」と、同号サ中「28,400円」とあるのは「28,900円」と、同号シ中「30,200円」とあるのは「30,700円」と、同号ス中「32,000円」とあるのは「32,500円」とする。
追加〔令和5年(病)規程7号〕、一部改正〔令和6年(病)規程7号〕
附則別表1
世帯等の区分 | 額 | 灯油の量 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 122,900円 | 1,934リットル |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 104,700円 | 1,934リットル |
その他の世帯主である職員 | 62,300円 | 1,221リットル |
その他の職員 | 45,400円 | 644リットル |
附則別表2
世帯等の区分 | 額 | 灯油の量 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 102,500円 | 1,901リットル |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 88,800円 | 1,901リットル |
その他の世帯主である職員 | 52,000円 | 1,165リットル |
その他の職員 | 38,500円 | 633リットル |
附則別表3
世帯等の区分 | 額 | 灯油の量 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 82,100円 | 1,868リットル |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 72,900円 | 1,868リットル |
その他の世帯主である職員 | 41,700円 | 1,109リットル |
その他の職員 | 31,600円 | 622リットル |
附則別表4
学歴免許等 | 4級 |
高校卒 | 必要在級年数 | 3 |
必要経験年数 | 16.5 |
中学卒 | 必要在級年数 | 3 |
必要経験年数 | 19.5 |
附則別表5
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
4級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 3 |
27 | 4 |
28 | 5 |
29 | 6 |
30 | 7 |
31 | 8 |
32 | 9 |
33 | 10 |
34 | 11 |
35 | 12 |
36 | 13 |
37 | 14 |
38 | 15 |
39 | 16 |
40 | 17 |
41 | 18 |
42 | 19 |
43 | 20 |
44 | 21 |
45 | 22 |
46 | 23 |
47 | 24 |
48 | 25 |
49 | 26 |
50 | 27 |
51 | 28 |
52 | 29 |
53 | 30 |
54 | 31 |
55 | 32 |
56 | 33 |
57 | 34 |
58 | 35 |
59 | 36 |
60 | 37 |
61 | 38 |
62 | 39 |
63 | 40 |
64 | 41 |
65 | 42 |
66 | 43 |
67 | 44 |
68 | 45 |
69 | 46 |
70 | 47 |
71 | 48 |
72 | 48 |
73 | 49 |
74 | 50 |
75 | 51 |
76 | 52 |
77 | 53 |
78 | 54 |
79 | 55 |
80 | 56 |
81 | 57 |
82 | 57 |
83 | 58 |
84 | 58 |
85 | 59 |
86 | 59 |
87 | 60 |
88 | 60 |
89 | 61 |
90 | 61 |
91 | 61 |
92 | 62 |
93 | 62 |
94 | 62 |
95 | 63 |
96 | 63 |
97 | 63 |
98 | 64 |
99 | 64 |
100 | 64 |
101 | 65 |
102 | 65 |
103 | 66 |
104 | 66 |
105 | 67 |
106 | 67 |
107 | 68 |
108 | 68 |
109 | 69 |
附則別表6
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 |
3級 |
1 | 24 |
2 | 25 |
3 | 26 |
4 | 27 |
5 | 28 |
6 | 29 |
7 | 30 |
8 | 31 |
9 | 32 |
10 | 33 |
11 | 34 |
12 | 35 |
13 | 36 |
14 | 37 |
15 | 38 |
16 | 39 |
17 | 40 |
18 | 41 |
19 | 42 |
20 | 43 |
21 | 44 |
22 | 45 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 52 |
30 | 53 |
31 | 54 |
32 | 55 |
33 | 56 |
34 | 57 |
35 | 58 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 65 |
43 | 66 |
44 | 67 |
45 | 68 |
46 | 69 |
47 | 70 |
48 | 72 |
49 | 73 |
50 | 74 |
51 | 75 |
52 | 76 |
53 | 77 |
54 | 78 |
55 | 79 |
56 | 80 |
57 | 82 |
58 | 84 |
59 | 86 |
60 | 88 |
61 | 91 |
62 | 94 |
63 | 97 |
64 | 100 |
65 | 102 |
66 | 104 |
67 | 106 |
68 | 108 |
69 | 109 |
70 | 109 |
71 | 109 |
72 | 109 |
73 | 109 |
74 | 109 |
75 | 109 |
76 | 109 |
77 | 109 |
78 | 109 |
79 | 109 |
80 | 109 |
81 | 109 |
82 | 109 |
83 | 109 |
84 | 109 |
85 | 109 |
86 | 109 |
87 | 109 |
88 | 109 |
89 | 109 |
90 | 109 |
91 | 109 |
92 | 109 |
93 | 109 |
94 | 109 |
95 | 109 |
96 | 109 |
97 | 109 |
98 | 109 |
99 | 109 |
100 | 109 |
101 | 109 |
追加〔平成31年(病)規程2号〕
附 則(平成18年(病)規程第42号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の札幌市病院企業職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。
(平成18年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 施行日において企業職給料表(行政職)、企業職給料表(医療看護職)又は企業職給料表(現業職)の適用を受ける職員(以下「特例措置対象職員」という。)(施行日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの職員で札幌市病院企業職員の給与に関する規程第113条第1項後段の第117条に定めるものを含む。)に係る平成18年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、同規程第113条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項及び第4項、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される病院企業職員の処遇に関する規程(平成18年病院局規程第24号)第2条第1項及び第3条第1項(これらの規定を同規程第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程(平成18年病院局規程第25号)第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同年4月1日に特例措置対象職員として在職していた職員で任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、住居手当、単身赴任手当(札幌市病院企業職員の給与に関する規程第78条第2号から第9号までの規定の適用を受ける者にあっては、同条第1号に定める額を超える額を除く。)及び特殊勤務手当(1月単位で額が定められているものに限る。)の月額の合計額(同月1日において札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける者その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、平成18年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に100分の0.60を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において特例措置対象職員として在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める期間がある特例措置対象職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同月1日において前号の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に100分の0.60を乗じて得た額
(施行細目)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、その都度管理者が別に定める。
附 則(平成19年(病)規程第5号)
改正
平成20年3月(病)規程第4号
平成20年5月(病)規程第8号
平成21年11月(病)規程第10号
平成22年1月(病)規程第1号
平成23年11月30日病院局規程第10号
平成24年11月30日病院局規程第11号
平成25年11月29日病院局規程第11号
平成27年3月31日病院局規程第4号
令和3年11月30日病院局規程第11号
令和5年3月30日病院局規程第4号
令和6年12月18日病院局規程第7号
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表15の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表1から別表4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表3に定める号俸とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、市長部局の職員について定められている例に準じて管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(札幌市病院企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年病院局規程第10号)の施行の日において、同規程附則第3項に規定する特例措置対象職員である者にあっては当該給料月額に100分の97.59を、同項に規定する特例措置対象職員である者以外の者(企業職給料表(医師職)の適用を受ける者を除く。)にあっては当該給料月額に100分の98.76をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次に掲げる職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日以降に旧級に対応する附則別表1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級)より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(給与規程第28条、札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院局規程第20号)第12条又は札幌市病院企業職員の自己啓発等休業の取扱いに関する規程(平成22年病院局規程第1号)第14条の規定による号俸の調整をいう。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 公益法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
カ 札幌市病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成18年病院局規程第17号。以下「勤務時間等規程」という。)第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(3) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務を始めた職員
(4) 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって切替日以降に勤務時間等規程第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をしたもの
(5) 市長部局の職員について定められている例に準じて管理者が別に定める職員
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料の支給について、この規程の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。
一部改正〔平成23年(病)規程10号・24年11号・25年11号・27年4号〕
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第113条第5項(給与規程第116条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与規程第113条第5項中「給料月額に」とあるのは、「給料月額と札幌市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年病院局規程第5号)附則第7条の規定による給料の額との合計額に」とする。
一部改正〔平成24年(病)規程11号〕
(級別標準職務に係る経過措置)
第9条 改正後の別表5 4企業職給料表(現業職)級別標準職務表の表の規定の適用については、当分の間、同表5級の項中「多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務」とあるのは、「札幌市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年病院局規程第5号)附則別表4に定める職務」とする。
(在級年数に関する経過措置)
第10条 附則第2条の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(当該職務の級を企業職給料表(行政職)の10級に定められた職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表7の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 旧級が企業職給料表(行政職)又は企業職給料表(医療看護職)の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
第11条 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の第17条又は第18条の規定を適用する。
(平成20年1月1日までの間における職員の昇給の特例)
第12条 平成20年1月1日までの間における改正後の第22条第2項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者」とあるのは「平成20年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成19年4月1日(同日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)」とする。
(昇給の号俸数の特例)
第13条 改正後の別表10の2の規定の適用については、令和6年12月31日までの間、同表Bの欄中「6」とあり、又は「2」とあるのは、「管理者の定める号俸数」とする。
一部改正〔平成27年(病)規程4号・令和6年7号〕
(地域手当に係る経過措置)
第14条 平成23年3月31日までの間における改正後の給与規程第51条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が定める割合」とする。
(期末手当基礎額に係る経過措置)
第15条 改正後の別表4の適用を受ける職員に係る改正後の第118条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「次の表」とあるのは、「札幌市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年病院局規程第5号)附則別表5」とする。
(施行細目)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、その都度、管理者が定める。
第17条 札幌市病院企業職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程(平成18年病院局規程第12号)の一部改正〔省略〕
第18条 札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正〔省略〕
第19条 公益法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程(平成18年病院局規程第25号)の一部改正〔省略〕
附則別表1
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表(行政職) | 1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
9級 | 8級 |
10級 | 9級 |
10級 |
企業職給料表(医療看護職) | 1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
9級 | 8級 |
企業職給料表(現業職) | 1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
附則別表2
ア 企業職給料表(行政職)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 33 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 37 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 5 | 37 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 41 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 9 | 41 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 45 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
7 | 3月未満 | 13 | 45 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 17 | 49 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
8 | 3月未満 | 17 | 49 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 21 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
9 | 3月未満 | 21 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 25 | 57 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
10 | 3月未満 | 25 | 57 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 29 | 61 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
11 | 3月未満 | 29 | 61 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 33 | 65 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
12 | 3月未満 | 33 | 65 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 37 | 69 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
13 | 3月未満 | 37 | 69 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 41 | 73 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
14 | 3月未満 | 41 | 73 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 74 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 43 | 75 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 45 | 77 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
15 | 3月未満 | 45 | 77 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 45 | 78 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 46 | 79 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 46 | 80 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 47 | 81 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
16 | 3月未満 | 47 | 81 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 47 | 82 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 48 | 83 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 48 | 84 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 49 | 85 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
17 | 3月未満 | 49 | 85 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 86 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 51 | 87 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 52 | 88 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 53 | 89 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
18 | 3月未満 | 53 | 89 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 53 | 90 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 54 | 91 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 54 | 92 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | 55 | 93 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
19 | 3月未満 | 55 | 93 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 55 | 94 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | 56 | 95 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | 56 | 96 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | 57 | 97 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
20 | 3月未満 | 57 | 97 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 57 | 98 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 58 | 99 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 58 | 100 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 59 | 101 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 59 | 101 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 59 | 102 | 90 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 60 | 103 | 91 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 104 | 92 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 61 | 105 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 61 | 105 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 61 | 105 | 94 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 61 | 105 | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 62 | 105 | 96 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 62 | 105 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 62 | 105 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | | |
3月以上6月未満 | 62 | 105 | 98 | 86 | 82 | 78 | 74 | | |
6月以上9月未満 | 63 | 105 | 99 | 87 | 83 | 79 | 75 | | |
9月以上12月未満 | 63 | 105 | 100 | 88 | 84 | 80 | 76 | | |
12月以上 | 63 | 105 | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | | |
24 | 3月未満 | 63 | 105 | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | | |
3月以上6月未満 | 64 | 105 | 102 | 90 | 86 | 82 | 78 | | |
6月以上9月未満 | 64 | 105 | 103 | 91 | 87 | 83 | 79 | | |
9月以上12月未満 | 64 | 105 | 104 | 92 | 88 | 84 | 80 | | |
12月以上 | 65 | 105 | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | | |
25 | 3月未満 | 65 | 105 | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | | |
3月以上6月未満 | 65 | 105 | 106 | 94 | 90 | 86 | 82 | | |
6月以上9月未満 | 66 | 105 | 107 | 95 | 91 | 87 | 83 | | |
9月以上12月未満 | 66 | 105 | 108 | 96 | 92 | 88 | 84 | | |
12月以上 | 70 | 105 | 109 | 97 | 93 | 89 | 85 | | |
26 | 3月未満 | | | 109 | 97 | 93 | 89 | 85 | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 98 | 94 | 90 | 86 | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 99 | 95 | 91 | 87 | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 100 | 96 | 92 | 88 | | |
12月以上 | | | 109 | 101 | 97 | 93 | 89 | | |
27 | 3月未満 | | | 109 | 101 | 97 | 93 | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 102 | 98 | 94 | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 103 | 99 | 95 | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 104 | 100 | 96 | | | |
12月以上 | | | 109 | 105 | 101 | 97 | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 105 | 101 | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 106 | 102 | 98 | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 107 | 103 | 99 | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 108 | 104 | 100 | | | |
12月以上 | | | 109 | 109 | 105 | 101 | | | |
29 | 3月未満 | | | | | 105 | 101 | | | |
3月以上6月未満 | | | | | 106 | 102 | | | |
6月以上9月未満 | | | | | 107 | 103 | | | |
9月以上12月未満 | | | | | 108 | 104 | | | |
12月以上 | | | | | 109 | 105 | | | |
30 | 3月未満 | | | | | 109 | 105 | | | |
3月以上6月未満 | | | | | 110 | 106 | | | |
6月以上9月未満 | | | | | 111 | 107 | | | |
9月以上12月未満 | | | | | 112 | 108 | | | |
12月以上 | | | | | 113 | 109 | | | |
イ 企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 |
19 | 3月未満 | | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | | 66 | 58 | 50 |
6月以上9月未満 | | 67 | 59 | 51 |
9月以上12月未満 | | 68 | 60 | 52 |
12月以上 | | 69 | 61 | 53 |
20 | 3月未満 | | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | | 70 | 62 | 54 |
6月以上9月未満 | | 71 | 63 | 55 |
9月以上12月未満 | | 72 | 64 | 56 |
12月以上 | | 73 | 65 | 57 |
21 | 3月未満 | | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | | 76 | 68 | |
12月以上 | | 77 | 69 | |
22 | 3月未満 | | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | | 80 | 72 | |
12月以上 | | 81 | 73 | |
23 | 3月未満 | | 81 | 73 | |
3月以上6月未満 | | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | | 84 | 76 | |
12月以上 | | 85 | 77 | |
24 | 3月未満 | | 85 | 77 | |
3月以上6月未満 | | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | | 88 | 80 | |
12月以上 | | 89 | 81 | |
ウ 企業職給料表(医療看護職)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 33 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 37 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 5 | 37 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 41 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 9 | 41 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 45 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
7 | 3月未満 | 13 | 45 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 17 | 49 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
8 | 3月未満 | 17 | 49 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 21 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
9 | 3月未満 | 21 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 25 | 57 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
10 | 3月未満 | 25 | 57 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 29 | 61 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
11 | 3月未満 | 29 | 61 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 33 | 65 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
12 | 3月未満 | 33 | 65 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 37 | 69 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
13 | 3月未満 | 37 | 69 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 41 | 73 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
14 | 3月未満 | 41 | 73 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 41 | 74 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 42 | 75 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 42 | 76 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 43 | 77 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
15 | 3月未満 | 43 | 77 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 43 | 78 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 44 | 79 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 44 | 80 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 45 | 81 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
16 | 3月未満 | 45 | 81 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 82 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 47 | 83 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 48 | 84 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 49 | 85 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
17 | 3月未満 | 49 | 85 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 49 | 86 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 50 | 87 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 50 | 88 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 51 | 89 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
18 | 3月未満 | 51 | 89 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 51 | 90 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 52 | 91 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 92 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 53 | 93 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 53 | 93 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 53 | 94 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 54 | 95 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 54 | 96 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 55 | 97 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 55 | 97 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 55 | 98 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 56 | 99 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 100 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 57 | 101 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 57 | 101 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | | |
3月以上6月未満 | 57 | 101 | 90 | 78 | 74 | 70 | 66 | | |
6月以上9月未満 | 58 | 101 | 91 | 79 | 75 | 71 | 67 | | |
9月以上12月未満 | 58 | 101 | 92 | 80 | 76 | 72 | 68 | | |
12月以上 | 59 | 101 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | | |
22 | 3月未満 | | | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | | |
3月以上6月未満 | | | 94 | 82 | 78 | 74 | 70 | | |
6月以上9月未満 | | | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | | |
9月以上12月未満 | | | 96 | 84 | 80 | 76 | 72 | | |
12月以上 | | | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | | |
23 | 3月未満 | | | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | | |
3月以上6月未満 | | | 98 | 86 | 82 | 78 | 74 | | |
6月以上9月未満 | | | 99 | 87 | 83 | 79 | 75 | | |
9月以上12月未満 | | | 100 | 88 | 84 | 80 | 76 | | |
12月以上 | | | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | | |
24 | 3月未満 | | | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | | |
3月以上6月未満 | | | 102 | 90 | 86 | 82 | 78 | | |
6月以上9月未満 | | | 103 | 91 | 87 | 83 | 79 | | |
9月以上12月未満 | | | 104 | 92 | 88 | 84 | 80 | | |
12月以上 | | | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | | |
25 | 3月未満 | | | 105 | 93 | 89 | 85 | | | |
3月以上6月未満 | | | 106 | 94 | 90 | 86 | | | |
6月以上9月未満 | | | 107 | 95 | 91 | 87 | | | |
9月以上12月未満 | | | 108 | 96 | 92 | 88 | | | |
12月以上 | | | 109 | 97 | 93 | 89 | | | |
26 | 3月未満 | | | 109 | 97 | 93 | 89 | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 98 | 94 | 90 | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 99 | 95 | 91 | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 100 | 96 | 92 | | | |
12月以上 | | | 109 | 101 | 97 | 93 | | | |
27 | 3月未満 | | | 109 | 101 | 97 | 93 | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 102 | 98 | 94 | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 103 | 99 | 95 | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 104 | 100 | 96 | | | |
12月以上 | | | 109 | 105 | 101 | 97 | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 105 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 109 | 106 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 109 | 107 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 109 | 108 | | | | | |
12月以上 | | | 109 | 109 | | | | | |
エ 企業職給料表(現業職)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 33 | 11 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 12 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 13 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 14 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 37 | 15 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 5 | 37 | 15 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 16 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 17 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 18 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 41 | 19 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 9 | 41 | 19 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 20 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 21 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 22 | 1 | 1 |
12月以上 | 13 | 45 | 23 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 13 | 45 | 23 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 24 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 25 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 26 | 1 | 1 |
12月以上 | 17 | 49 | 27 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 17 | 49 | 27 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 28 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 29 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 30 | 1 | 1 |
12月以上 | 21 | 53 | 31 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 21 | 53 | 31 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 32 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 33 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 34 | 1 | 1 |
12月以上 | 25 | 57 | 35 | 1 | 1 |
7 | 3月未満 | 25 | 57 | 35 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 36 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 37 | 2 | 1 |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 38 | 3 | 1 |
12月以上 | 29 | 61 | 39 | 4 | 1 |
8 | 3月未満 | 29 | 62 | 39 | 4 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 63 | 40 | 5 | 1 |
6月以上9月未満 | 31 | 64 | 41 | 6 | 2 |
9月以上12月未満 | 32 | 65 | 42 | 7 | 3 |
12月以上 | 33 | 66 | 43 | 8 | 4 |
9 | 3月未満 | 33 | 66 | 43 | 8 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 67 | 44 | 9 | 6 |
6月以上9月未満 | 35 | 68 | 45 | 10 | 7 |
9月以上12月未満 | 36 | 69 | 46 | 11 | 8 |
12月以上 | 37 | 70 | 47 | 12 | 9 |
10 | 3月未満 | 37 | 71 | 47 | 12 | 10 |
3月以上6月未満 | 38 | 72 | 48 | 13 | 11 |
6月以上9月未満 | 39 | 73 | 49 | 14 | 12 |
9月以上12月未満 | 40 | 74 | 50 | 15 | 13 |
12月以上 | 41 | 75 | 51 | 16 | 14 |
11 | 3月未満 | 41 | 77 | 51 | 16 | 14 |
3月以上6月未満 | 42 | 78 | 52 | 17 | 15 |
6月以上9月未満 | 43 | 79 | 53 | 18 | 16 |
9月以上12月未満 | 44 | 80 | 54 | 19 | 17 |
12月以上 | 45 | 81 | 55 | 20 | 18 |
12 | 3月未満 | 45 | 83 | 55 | 20 | 19 |
3月以上6月未満 | 46 | 84 | 56 | 21 | 20 |
6月以上9月未満 | 47 | 85 | 57 | 22 | 21 |
9月以上12月未満 | 48 | 86 | 58 | 23 | 22 |
12月以上 | 49 | 87 | 59 | 24 | 23 |
13 | 3月未満 | 49 | 88 | 59 | 24 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 89 | 60 | 25 | 26 |
6月以上9月未満 | 51 | 90 | 61 | 26 | 27 |
9月以上12月未満 | 52 | 91 | 62 | 27 | 28 |
12月以上 | 53 | 92 | 63 | 28 | 29 |
14 | 3月未満 | 53 | 92 | 63 | 28 | 30 |
3月以上6月未満 | 54 | 93 | 64 | 29 | 31 |
6月以上9月未満 | 55 | 94 | 65 | 30 | 32 |
9月以上12月未満 | 56 | 95 | 66 | 31 | 33 |
12月以上 | 57 | 96 | 67 | 32 | 34 |
15 | 3月未満 | 57 | 96 | 67 | 32 | 35 |
3月以上6月未満 | 57 | 97 | 68 | 33 | 36 |
6月以上9月未満 | 58 | 97 | 69 | 34 | 37 |
9月以上12月未満 | 58 | 97 | 70 | 35 | 38 |
12月以上 | 59 | 97 | 71 | 36 | 39 |
16 | 3月未満 | 59 | 97 | 71 | 36 | 44 |
3月以上6月未満 | 59 | 97 | 72 | 37 | 45 |
6月以上9月未満 | 60 | 97 | 73 | 38 | 46 |
9月以上12月未満 | 60 | 97 | 74 | 39 | 47 |
12月以上 | 61 | 97 | 75 | 40 | 48 |
17 | 3月未満 | 62 | 97 | 75 | 40 | 54 |
3月以上6月未満 | 63 | 97 | 76 | 41 | 55 |
6月以上9月未満 | 64 | 97 | 77 | 42 | 56 |
9月以上12月未満 | 65 | 97 | 78 | 43 | 57 |
12月以上 | 66 | 97 | 79 | 44 | 58 |
18 | 3月未満 | 66 | 97 | 79 | 44 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 97 | 80 | 45 | 62 |
6月以上9月未満 | 67 | 97 | 81 | 46 | 63 |
9月以上12月未満 | 67 | 97 | 82 | 47 | 64 |
12月以上 | 68 | 97 | 83 | 48 | 65 |
19 | 3月未満 | 68 | 97 | 83 | 48 | 67 |
3月以上6月未満 | 68 | 97 | 84 | 49 | 68 |
6月以上9月未満 | 69 | 97 | 85 | 50 | 69 |
9月以上12月未満 | 69 | 97 | 86 | 51 | 70 |
12月以上 | 70 | 97 | 87 | 52 | 71 |
20 | 3月未満 | 71 | 97 | 87 | 52 | 71 |
3月以上6月未満 | 71 | 97 | 88 | 53 | 72 |
6月以上9月未満 | 72 | 97 | 89 | 54 | 73 |
9月以上12月未満 | 72 | 97 | 90 | 55 | 74 |
12月以上 | 73 | 97 | 91 | 56 | 75 |
21 | 3月未満 | 73 | 97 | 91 | 56 | 75 |
3月以上6月未満 | 73 | 97 | 92 | 57 | 76 |
6月以上9月未満 | 74 | 97 | 93 | 58 | 77 |
9月以上12月未満 | 74 | 97 | 94 | 59 | 78 |
12月以上 | 75 | 97 | 95 | 60 | 79 |
22 | 3月未満 | 77 | 97 | 95 | 60 | 79 |
3月以上6月未満 | 77 | 97 | 96 | 61 | 80 |
6月以上9月未満 | 77 | 97 | 97 | 62 | 81 |
9月以上12月未満 | 78 | 97 | 98 | 63 | 82 |
12月以上 | 78 | 97 | 99 | 64 | 83 |
23 | 3月未満 | 78 | 97 | 99 | 64 | 83 |
3月以上6月未満 | 78 | 97 | 100 | 65 | 84 |
6月以上9月未満 | 79 | 97 | 101 | 66 | 85 |
9月以上12月未満 | 79 | 97 | 101 | 67 | 86 |
12月以上 | 79 | 97 | 101 | 68 | 87 |
24 | 3月未満 | 79 | 97 | 101 | 68 | 87 |
3月以上6月未満 | 80 | 97 | 101 | 69 | 88 |
6月以上9月未満 | 80 | 97 | 101 | 70 | 89 |
9月以上12月未満 | 80 | 97 | 101 | 71 | 90 |
12月以上 | 81 | 97 | 101 | 72 | 91 |
25 | 3月未満 | 83 | 97 | 101 | 72 | 91 |
3月以上6月未満 | 83 | 97 | 101 | 73 | 92 |
6月以上9月未満 | 84 | 97 | 101 | 74 | 93 |
9月以上12月未満 | 84 | 97 | 101 | 75 | 94 |
12月以上 | 85 | 97 | 101 | 76 | 95 |
26 | 3月未満 | 85 | 97 | 101 | 76 | 95 |
3月以上6月未満 | 85 | 97 | 101 | 77 | 96 |
6月以上9月未満 | 86 | 97 | 101 | 78 | 97 |
9月以上12月未満 | 86 | 97 | 101 | 79 | 98 |
12月以上 | 87 | 97 | 101 | 80 | 99 |
27 | 3月未満 | 88 | 97 | 101 | 80 | 99 |
3月以上6月未満 | 89 | 97 | 101 | 81 | 100 |
6月以上9月未満 | 90 | 97 | 101 | 82 | 101 |
9月以上12月未満 | 91 | 97 | 101 | 83 | 101 |
12月以上 | 92 | 97 | 101 | 84 | 101 |
28 | 3月未満 | | 97 | 101 | 84 | 101 |
3月以上6月未満 | | 97 | 101 | 85 | 101 |
6月以上9月未満 | | 97 | 101 | 86 | 101 |
9月以上12月未満 | | 97 | 101 | 87 | 101 |
12月以上 | | 97 | 101 | 88 | 101 |
29 | 3月未満 | | 97 | | 88 | 101 |
3月以上6月未満 | | 97 | | 89 | 101 |
6月以上9月未満 | | 97 | | 90 | 101 |
9月以上12月未満 | | 97 | | 91 | 101 |
12月以上 | | 97 | | 92 | 101 |
30 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
31 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
32 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
33 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
34 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
35 | 3月未満 | | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 97 | | | |
6月以上9月未満 | | 97 | | | |
9月以上12月未満 | | 97 | | | |
12月以上 | | 97 | | | |
附則別表3
旧級が企業職給料表(行政職)の10級である職員の新号俸
旧号俸 | 経過期間\新級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 1 |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 1 |
12月以上 | 13 | 1 |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 1 |
12月以上 | 17 | 1 |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 1 |
12月以上 | 21 | 1 |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 |
6月以上9月未満 | 23 | 1 |
9月以上12月未満 | 24 | 1 |
12月以上 | 25 | 1 |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 |
6月以上9月未満 | 27 | 1 |
9月以上12月未満 | 28 | 1 |
12月以上 | 29 | 1 |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 2 |
6月以上9月未満 | 31 | 3 |
9月以上12月未満 | 32 | 4 |
12月以上 | 33 | 5 |
15 | 3月未満 | 33 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 6 |
6月以上9月未満 | 35 | 7 |
9月以上12月未満 | 36 | 8 |
12月以上 | 37 | 9 |
16 | 3月未満 | 37 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 9 |
6月以上9月未満 | 39 | 10 |
9月以上12月未満 | 40 | 10 |
12月以上 | 41 | 11 |
17 | 3月未満 | 41 | 11 |
3月以上6月未満 | 42 | 11 |
6月以上9月未満 | 43 | 12 |
9月以上12月未満 | 44 | 12 |
12月以上 | 45 | 13 |
18 | 3月未満 | 45 | 13 |
3月以上6月未満 | 46 | 13 |
6月以上9月未満 | 47 | 13 |
9月以上12月未満 | 48 | 14 |
12月以上 | 49 | 14 |
19 | 3月未満 | 49 | 14 |
3月以上6月未満 | 50 | 14 |
6月以上9月未満 | 51 | 15 |
9月以上12月未満 | 52 | 15 |
12月以上 | 53 | 15 |
附則別表4
(1) 多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務
(2) 高度の技能又は経験を必要とする困難な業務を総括処理する職務
附則別表5
職員の区分 | 割合 |
職務の級が5級に属する職員(備考1に掲げる者に限る。)及び職務の級が4級に属する職員(備考2に掲げる者に限る。) | 100分の10 |
職務の級が5級に属する職員(備考1に掲げる者を除く。)及び職務の級が4級に属する職員(備考3に掲げる者に限る。) | 100分の8 |
職務の級が4級に属する職員(備考4に掲げる者に限る。)及び職務の級が3級に属する職員(備考5に掲げる者に限る。) | 100分の6 |
職務の級が4級に属する職員(備考2から備考4までに掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考5に掲げる者を除く。) | 100分の5 |
備考
1 改正後の給与規程別表5 4 企業職給料表(現業職)級別標準職務表5級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
2 改正後の給与規程別表5 4 企業職給料表(現業職)級別標準職務表4級の項に掲げる職務を行う者のうち職務に対する知識及び経験並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
3 改正後の給与規程別表5 4 企業職給料表(現業職)級別標準職務表4級の項に掲げる職務を行う者(備考2に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
4 改正後の給与規程別表5 4 企業職給料表(現業職)級別標準職務表4級の項に掲げる職務を行う者(備考2及び備考3に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が必要と認めるもの
5 改正後の給与規程別表5 4 企業職給料表(現業職)級別標準職務表3級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるもの
一部改正〔令和3年(病)規程11号・5年4号〕
附 則(平成19年(病)規程第8号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年(病)規程第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成19年(病)規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月25日から施行する。
2 改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の札幌市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、その都度管理者が別に定める。
附 則(平成20年(病)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年(病)規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年(病)規程第8号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年(病)規程第11号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年(病)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年(病)規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成16年度以前に採用された職員等に係る経過措置)
2 施行日から平成22年3月31日までの期間において改正前の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)附則第3項の規定により寒冷地手当を支給することとされていた職員(平成18年3月31日において札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第38号)附則第6項及び第7項の規定(札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第87号)第3条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の適用を受ける者であったものに限る。)に係る施行日から平成22年3月31日までの期間における改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第93条及び第94条の規定の適用については、新規程第93条中「次の表」とあるのは、「札幌市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年病院局規程第2号)附則別表」とする。
3 施行日から平成22年3月31日までの期間において旧規程附則第4項の規定により旧規程附則第3項の規定に準じて寒冷地手当を支給することとされていた職員に対しては、新規程第93条及び第94条の規定にかかわらず、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(平成17年度から平成20年度までの間に採用された職員等に係る経過措置)
4 施行日前から引き続く職員としての在職期間を有する職員(平成21年3月31日において職員であった者が、施行日以後引き続き札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける者その他の病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める者として勤務した後、引き続いて職員となった者を含む。)のうち、前2項に規定する職員以外の職員(以下「寒冷地手当経過措置対象職員」という。)に係る施行日から平成22年3月31日までの期間における新規程第93条及び第94条の規定の適用については、新規程第93条の表中「116,800円」とあるのは「147,300円」と、「65,300円」とあるのは「81,150円」と、「44,000円」とあるのは「53,600円」とする。
5 附則第2項及び第3項に規定する職員以外の職員のうち、平成21年3月31日において札幌市職員給与条例の適用を受ける者その他の管理者が定める者であったものが、施行日以後引き続き職員となった場合において、任用の事情、平成21年3月31日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される寒冷地手当経過措置対象職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員に対しては、新規程第93条及び第94条の規定にかかわらず、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(経過措置に係る委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な経過措置は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附則別表
世帯等の区分 | 額 |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 170,434円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 165,834円 |
その他の世帯主である職員 | 95,642円 |
その他の職員 | 61,436円 |
附 則(平成21年(病)規程第4号)
1 この規程は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、平成18年4月1日以後に新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日において新たに職員となったものとして改正後のこの規程を適用した場合における号俸及び部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成21年(病)規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年(病)規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える特定任期付職員の給料月額の切替え)
2 施行日の前日において札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第29条の2第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第1条の規定による改正後の給与規程第29条の2第2項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との均衡を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 施行日において企業職給料表(行政職)、企業職給料表(医療看護職)又は企業職給料表(現業職)の適用を受ける職員(適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである者を除く。以下「特例措置対象職員」という。)に係る平成21年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与規程第113条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院局規程第20号)第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項及び第4項、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される病院企業職員の処遇に関する規程(平成18年病院局規程第24号)第2条第1項及び第3条第1項(これらの規定を同規程第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程(平成18年病院局規程第25号)第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同年4月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第78条第2号から第9号までの規定の適用を受けるものにあっては、同条第1号に定める額を超える額を除く。)の月額の合計額(同月1日において札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける者その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員(以下「特例職員」という。)にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に、100分の1.19(特例職員にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める割合。以下「特例措置の割合」という。)を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、同年12月1日までの間に特例措置対象職員となったもので、任用の事情を考慮して市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に特例措置の割合を乗じて得た額
(施行細目)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
企業職給料表(行政職) | 1級 | 1号俸から32号俸まで |
企業職給料表(医療看護職) | 1級 | 1号俸から32号俸まで |
企業職給料表(現業職) | 1級 | 1号俸から44号俸まで |
附 則(平成22年(病)規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年(病)規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年(病)規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程第100条第4項第2号ア(ウ)の規定は、施行日以後最初に到来する札幌市病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第7条第2項の規定による4週間ごとの期間から適用し、施行日から当該期間が到来するまでの期間については、施行日以後最初に到来する週休日から数えて奇数番目の週休日における勤務を正規の勤務時間を超えてした勤務に含まないものとする。
5 札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院局規程第20号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成22年(病)規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える特定任期付職員の給料月額の切り替え)
2 施行日の前日において札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第29条の2第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第1条の規定による改正後の給与規程第29条の2第2項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との均衡を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成22年(病)規程第14号)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
2 この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者が別に定める。
附 則(平成23年(病)規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年(病)規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号俸を超える特定任期付職員の給料月額の切替え)
2 施行日の前日において札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第29条の2第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第1条の規定による改正後の給与規程第29条の2第2項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との均衡を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 施行日において企業職給料表(行政職)、企業職給料表(医療看護職)又は企業職給料表(現業職)の適用を受ける職員(以下これらの職員を「特例措置対象職員」という。)である者(施行日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの職員で給与規程第117条各号に掲げるもの以外のものを含む。)に係る平成23年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、給与規程第113条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院局規程第20号)第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される病院企業職員の処遇に関する規程(平成18年病院局規程第24号)第2条第1項及び第3条第1項(これらの規定を同規程第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程(平成18年病院局規程第25号)第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第78条第2号から第9号までの規定の適用を受ける者にあっては、同条第1号に定める額を超える額を除く。)の月額の合計額(同月1日において札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける者その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員(公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程第2条の規定により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)であった者にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に、100分の0.41を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員であった者にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に100分の0.41を乗じて得た額
(施行細目)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成24年(病)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第14項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成24年(病)規程第7号)
改正
平成24年11月30日病院局規程第11号
平成25年11月29日病院局規程第11号
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(管理職手当に係る経過措置)
2 施行日の前日において管理職手当を受けていた職員又は次項第6号の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員で、第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程第36条第1項(第2条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による管理職手当の月額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程第22条第1項に規定する算出率を乗じて得た額)に達しないこととなるものには、当該管理職手当の額に、当該管理職手当の額と当該経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を管理職手当として支給する。
(1) 施行日から平成25年3月31日まで 100分の75
(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の50
(3) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の25
3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員であって、相当階位職員(同日の職の階位と同一の職の階位にある職員をいう。第3号において同じ。)であるもの 次のア又はイに掲げる職員の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額
ア 企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.3を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員のうち、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員であって、下位階位相当職員(同日の職の階位より下位の職の階位にある職員をいう。第4号において同じ。)であるもの 次のア又はイに掲げる職員の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額
ア 企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職の階位にあるとした場合に受けることとなる管理職手当の額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が当該下位の職の階位にあるとした場合に受けることとなる管理職手当の額に100分の99.3を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員のうち、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員であって、相当階位職員であるもの 次のア又はイに掲げる職員の区分に応じ、それぞれア又イに定める額
ア 企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に属するとした場合に受けることとなる管理職手当の額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に属するとした場合に受けることとなる管理職手当の額に100分の99.3を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員のうち、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員であって、下位階位相当職員であるもの 次のア又はイに掲げる職員の区分に応じ、それぞれア又イに定める額
ア 企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に属し、かつ、当該下位の職の階位にあるとした場合に受けることとなる管理職手当の額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に属し、かつ、当該下位の職の階位にあるとした場合に受けることとなる管理職手当の額に100分の99.3を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定を準用して算定した額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に次に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに札幌市病院企業職員の給与に関する規程の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額
ア 札幌市病院企業職員の給与に関する規程の適用を受けない札幌市職員
イ 札幌市職員以外の地方公共団体の職員
ウ 国家公務員
エ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
一部改正〔平成24年(病)規程11号・25年11号〕
(号俸の調整)
4 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、平成18年4月1日以後に新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日において新たに職員となったものとして、第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程の規定を適用した場合における号俸及び部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成24年(病)規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成24年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 施行日において企業職給料表(行政職)、企業職給料表(医療看護職)又は企業職給料表(現業職)の適用を受ける職員(以下これらの職員を「特例措置対象職員」という。)である者(施行日前1月以内に退職し、又は死亡したこれらの職員で給与規程第117条各号に掲げるもの以外のものを含む。)に係る平成24年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第113条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院局規程第20号)第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項から第4項まで、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される病院企業職員の処遇に関する規程(平成18年病院局規程第24号)第2条第1項及び第3条第1項(これらの規定を同規程第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程(平成18年病院局規程第25号)第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成24年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに特例措置対象職員となった者(同月1日に特例措置対象職員であった者で任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第78条第2号から第9号までの規定の適用を受ける者にあっては、同条第1号に定める額を超える額を除く。)の月額の合計額(同月1日において札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける者その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員(公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程第2条の規定により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)であった者にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に、100分の0.19を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成24年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員であった者にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に100分の0.19を乗じて得た額
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成25年(病)規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成25年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(次項に規定する職員に係るものを除く。)については、改正後の第113条、第116条、第117条並びに第119条の3第2項及び第4項から第7項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き休職にされている職員(施行日以後にその休職の期間を更新されたものを含む。)の当該引き続く休職の期間に係る給与については、改正後の第28条、第95条、第113条、第116条、第117条並びに第119条の3第2項及び第4項から第7項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年(病)規程第10号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年(病)規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第65条第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(平成25年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 札幌市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成25年病院局規程第9号。以下「平成25年一部改正規程」という。)附則第2項及び第3項並びに給与規程第113条、第117条並びに第119条の3第2項及び第4項から第7項までの規定並びに次に掲げる規定にかかわらず、施行日において給与規程第4条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下これらの職員を「特例措置対象職員」という。)である者(施行日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が別に定めるものを含む。)に係る平成25年12月に支給する期末手当(以下「12月の期末手当」という。)の額は、平成25年一部改正規程第1条の規定による改正前の給与規程第113条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院局規程第20号。以下「育児休業等規程」という。)第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第6項並びに第7項並びに第117条、札幌市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第22号)第2条の規定による改正前の札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条第2項、第3項及び第4項ただし書の規定並びに次に掲げる規定を適用した場合に受けるべき12月の期末手当の額(以下「基準額」という。)から、調整額に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月の期末手当は、支給しない。
(1) 育児休業等規程第11条第3項及び第22条第3項
(2) 札幌市病院企業職員の自己啓発等休業の取扱いに関する規程(平成22年病院局規程第1号)第13条
(3) 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される病院企業職員の処遇に関する規程(平成18年病院局規程第24号)第2条第1項及び第3条第1項
(4) 公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程(平成18年病院局規程第25号)第2条
3 前項の調整額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 平成25年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに特例措置対象職員となった者で任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除く。)にあっては、その特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める日))において特例措置対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与規程第78条第2号から第9号までの規定の適用を受けるものにあっては、同条第1号に定める額を超える額を除く。)の月額の合計額(同月1日において札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける者その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員又は同月1日において、給料等支給派遣職員(公益法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程第2条の規定により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)であった者にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に、100分の0.72を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、特例措置対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成25年6月1日において特例措置対象職員であった者(任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(同日において前号の管理者が市長部局の職員について定められている例に準じて別に定める者であり、それらの者として引き続き勤務した後、施行日までの間に特例措置対象職員となったもので任用の事情を考慮して、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める職員又は同月1日において給料等支給派遣職員であった者にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める額)に100分の0.72を乗じて得た額
(施行細目)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成26年(病)規程第4号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表15 5の項及び備考の規定は、この規程の施行の日以後に始まる勤務又は従事する業務に係る夜間診療等業務手当について適用し、同日前に始まった勤務又は従事した業務に係る夜間診療等業務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成26年(病)規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第65条第2号並びに別表2、別表11 2 企業職給料表(医師職)昇格時号俸対応表及び別表14の規定は平成26年4月1日から、第116条第2項及び第5項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
3 平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに第1条の規定による改正後の給与規程別表2企業職給料表(医師職)(次項において「医師職給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、同条の規定による改正後の給与規程による号俸が同条の規定による改正前の給与規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、同条の規定による改正後の給与規程の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の給与規程の規定による号俸とするものとする。
4 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに医師職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(初任給等に関する経過措置)
6 平成27年1月1日(以下「基準日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について給与規程第9条又は第10条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下「特定号俸」という。)の号数(同条の他の職員との均衡上必要があると認められる者で病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものにあっては、管理者の定める号俸の号数)から給与規程第8条第1項の規定による号俸(給与規程第9条の規定により給与規程別表8初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が給与規程別表1企業職給料表(行政職)又は別表3企業職給料表(医療看護職)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものであるときは、3)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の年数を遡った日(他の職員との均衡上必要があると認められる者で管理者の定めるものにあっては、管理者の定める日)が基準日前となるものの採用日における号俸は、給与規程第9条及び第10条の規定にかかわらず、特定号俸の号数から1を減じて得た号数の号俸とする。
7 基準日の前日から引き続き在職する職員のうち、新たに職員となった際に給与規程第14条第4項の規定により号俸を決定された者の基準日以後における号俸については、市長部局の職員について定められている例に準じ、必要な調整を行うことができる。
(施行細目)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成27年(病)規程第4号)
改正
平成27年12月18日病院局規程第16号
平成31年3月29日病院局規程第2号
令和元年12月13日病院局規程第6号
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(給与の切替えに伴う経過措置)
第2条 施行日の前日から引き続き同一の給料表(札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第4条に定める給料表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次に掲げる職員を除く。)には、令和5年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 施行日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)をした職員
(2) 施行日以降に降号(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。)をした職員
(3) 施行日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(給与規程第28条、札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院局規程第20号。以下「育休規程」という。)第12条又は札幌市病院企業職員の自己啓発等休業の取扱いに関する規程(平成22年病院局規程第1号)第14条の規定による号俸の調整をいう。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
カ 札幌市病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成18年病院局規程第17号。以下「勤務時間等規程」という。)第14条第1項の病気休暇又は勤務時間等規程第16条第1項の介護休暇の承認を受けていた期間
キ 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
(4) 施行日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務を開始し、又は終了した職員
(5) 市長部局の職員について定められている例に準じて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める職員
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料の支給について、これらの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。
一部改正〔平成31年(病)規程2号・令和元年6号〕
第3条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第113条第5項(給与規程第116条第4項において準用する場合及び育休規程第22条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与規程第113条第5項中「給料月額に」とあるのは、「給料月額と札幌市病院企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年病院局規程第4号)附則第2条の規定による給料の額との合計額に」とする。
(職員の昇給に関する経過措置)
第4条 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、次の各号に掲げるものにあっては、それぞれ当該各号に定める日までの間は、第1条の規定による改正後の給与規程別表10の2の規定にかかわらず、なお従前の例により給与規程第21条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 医師職給料表の適用を受ける職員 次のアからキまでに掲げる職員の区分に応じそれぞれアからキまでに掲げる日
ア 基準日における年齢が63歳を超え、64歳を超えていない職員 64歳に達する日以後の最初の3月31日
イ 基準日における年齢が61歳を超え、63歳を超えていない職員 63歳に達する日以後の最初の3月31日
ウ 基準日における年齢が59歳を超え、61歳を超えていない職員 62歳に達する日以後の最初の3月31日
エ 基準日における年齢が57歳を超え、59歳を超えていない職員 61歳に達する日以後の最初の3月31日
オ 基準日における年齢が56歳を超え、57歳を超えていない職員 60歳に達する日以後の最初の3月31日
カ 基準日における年齢が55歳を超え、56歳を超えていない職員 59歳に達する日以後の最初の3月31日
キ 基準日における年齢が54歳を超え、55歳を超えていない職員 58歳に達する日以後の最初の3月31日
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 次のアからエまでに掲げる職員の区分に応じそれぞれアからエまでに掲げる日
ア 施行日における年齢が58歳を超え、59歳を超えていない職員 59歳に達する日以後の最初の3月31日
イ 施行日における年齢が56歳を超え、58歳を超えていない職員 58歳に達する日以後の最初の3月31日
ウ 施行日における年齢が54歳を超え、56歳を超えていない職員 57歳に達する日以後の最初の3月31日
エ 施行日における年齢が52歳を超え、54歳を超えていない職員 56歳に達する日以後の最初の3月31日
2 施行日以降に新たに職員となった者のうち、任用の事情等を考慮して前項の規定により昇給をさせる職員との均衡上必要があると認められるものにあっては、同項の規定に準じて昇給をさせることができる。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第5条 施行日から平成28年3月31日までの間における給与規程第51条の規定の適用については、同条第1項中「100分の20」とあるのは、「100分の18.5」とし、同条第2項中「100分の16」とあるのは、「100分の15.5」とする。
一部改正〔平成27年(病)規程16号〕
(住居手当に係る経過措置)
第6条 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第10条第2項の規定により、なお従前の例によることとされた同条例第7条の規定による改正前の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)第6条の3第2号又は第3号(その所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に配偶者が居住しているもの及びこのものとの均衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるものに係る部分に限る。)の規定に該当する者に対する住居手当の支給についての第1条の規定による改正前の給与規程第57条第2号の規定の適用については、同号中「6,700円」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 6,000円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 4,500円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,000円 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 1,500円 |
(施行細目)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成27年(病)規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年(病)規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第29条の2第2項及び別表1から別表4までの規定並びに第3条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(以下「一部改正規程」という。)の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第116条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定による改正後の一部改正規程附則第5条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定及び第3条の規定による改正前の一部改正規程附則第5条の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規程の規定及び第3条の規定による改正後の一部改正規程附則第5条の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成28年(病)規程第1号)
1 この規程は、平成28年3月18日から施行し、改正後の別表14の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の別表14の規定を適用する場合においては、改正前の別表14の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の別表14の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附 則(平成28年(病)規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(病)規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市病院企業職員の給与に関する規程第100条の改正規定及び附則第3項の規定は、同月3日から施行する。
(施行細目)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者が別に定める。
附 則(平成28年(病)規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年(病)規程第15号)
改正
平成29年3月31日病院局規程第3号
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)第29条の2第2項、別表1から別表4まで、別表11 2 企業職給料表(医師職)昇格時号俸対応表及び別表14の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与規程第116条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)第105条の規定は、平成29年4月1日以後に減額すべき事由が発生した場合の給与の減額並びに同日以後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)第10条の勤務に係る時間外勤務手当、同条例第10条の2の勤務に係る休日勤務手当及び同条例第11条の勤務に係る夜間勤務手当について適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
第2条 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条改正後給与規程別表2企業職給料表(医師職)(次項において「医師職給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第1条改正後給与規程による号俸が第1条の規定による改正前の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「第1条改正前給与規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、第1条改正後給与規程の規定にかかわらず、第1条改正前給与規程の規定による号俸とするものとする。
2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに医師職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
第3条 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条改正前給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第45条第1項、第46条第1項及び第48条の規定の適用については、第45条第1項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については13,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあってはそのうち1人については12,000円)」と、第46条第1項中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であった者が扶養親族としての要件を欠くようになったとき(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになった場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であった者が扶養親族としての要件を欠くようになったとき(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになった場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となったとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至ったとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、第48条中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第46条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第45条第1項、第46条第1項及び第48条の規定の適用については、第45条第1項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については12,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあってはそのうち1人については11,000円)」と、第46条第1項中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であった者が扶養親族としての要件を欠くようになったとき(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになった場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であった者が扶養親族としての要件を欠くようになったとき(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになった場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となったとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至ったとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、第48条中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第46条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第45条第1項、第46条第1項及び第48条の規定の適用については、第45条第1項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,800円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については12,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあってはそのうち1人については9,000円)」と、第46条第1項中「その事実」とあるのは「その事実(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その事実を含む。)」と、
「(2) 従来扶養親族であった者が扶養親族としての要件を欠くようになったとき(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになった場合を除く。)。」
とあるのは
「(2) 従来扶養親族であった者が扶養親族としての要件を欠くようになったとき(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くようになった場合を除く。)。
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となったとき(前号に該当する場合を除く。)。
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至ったとき(第1号に該当する場合を除く。)。」
と、第48条中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第46条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
一部改正〔平成29年(病)規程3号〕
(施行細目)
第5条 前3条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められているものの例に準じ、病院事業管理者が別に定める。
附 則(平成29年(病)規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後給与規程」という。)第28条第2号の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
3 改正後給与規程第116条第7項第3号及び第10号の規定は、それぞれ平成28年12月2日以後の介護休暇及び部分休業の期間について適用し、同日前の介護休暇及び部分休業の期間については、なお従前の例による。
(施行細目)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成29年(病)規程第7号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)第29条の2第2項及び別表1から別表4までの規定は平成29年4月1日から、第1条改正後給与規程第116条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成30年(病)規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表14の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
2 改正後の別表14の規定を適用する場合においては、改正前の別表14の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の別表14の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成30年(病)規程第5号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年(病)規程第6号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定(札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第90条第2項の改正規定を除く。)は平成31年4月1日から、第2条中給与規程第90条第2項の改正規定及び附則第3条の規定は同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与規程第116条第2項及び第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)第116条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
第2条 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条改正後給与規程別表2企業職給料表(医師職)(次項において「医師職給料表」という。)の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第1条改正後給与規程による号俸が第1条の規定による改正前の給与規程(以下「第1条改正前給与規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、第1条改正後給与規程の規定にかかわらず、第1条改正前給与規程の規定による号俸とするものとする。
2 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに医師職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸の異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
(手当の支給期日に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の給与規程第90条第2項の規定は、平成31年6月分として支給する手当から適用し、同年5月分として支給する手当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
第4条 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条改正前給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
第5条 前3条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成31年(病)規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に第1条の規定による改正前の札幌市病院企業職員の給与に関する規程第18条の規定により号俸を決定された職員が、同日以後に最初に昇格する場合における号俸の決定については、なお従前の例による。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(令和元年(病)規程第6号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和元年12月25日から施行する。ただし、第3条の規定は公布の日から、第1条の規定(札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第29条の2第2項、第116条第2項第1号及び第5項第1号並びに別表2の改正規定を除く。)は同月14日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規程第29条の2第2項及び別表2の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第116条第2項第1号及び第5項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(令和2年(病)規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(病)規程第49号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の第70条第1項第3号及び第72条第2項の規定は、それぞれ令和2年4月1日以後に休職等にされた場合に該当した職員の通勤手当の返納及び支給単位期間の開始について適用し、同日前に休職等にされた場合に該当した職員の通勤手当の返納及び支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附 則(令和2年(病)規程第50号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)附則第18項から第20項までの規定は令和2年1月27日から、第2条の規定による改正後の札幌市病院企業会計年度任用職員の給与に関する規程(第3項において「改正後の会計年度給与規程」という。)附則第10条から第12条までの規定は同年4月1日から適用する。
(札幌市病院企業職員の給与に関する規程の規定による感染症予防等作業手当の内払)
2 改正後の給与規程附則第19項の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正前の給与規程」という。)別表第15 2の項の規定に基づく感染症予防等作業手当として支給された金額があるときは、当該金額は、改正後の給与規程附則第19項の規定により支給すべき感染症予防等作業手当の内払とみなす。
附 則(令和2年(病)規程第51号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(病)規程第5号)
1 この規程は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員の施行日における号俸については、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに職員となった者にあっては1号俸、同年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては2号俸の範囲内で、部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和3年(病)規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年(病)規程第11号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(病)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市病院企業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年(病)規程第195号抄)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年(病)規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和4年(病)規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月26日から施行する。ただし、第2条及び第3条(札幌市病院企業会計年度任用職員の給与に関する規程附則に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「給与規程」という。)附則第21項及び別表1から別表4までの規定は令和4年4月1日から、同条の規定による改正後の給与規程第116条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年(病)規程第4号抄)
改正
令和5年12月20日病院局規程第7号
令和6年12月18日病院局規程第7号
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正に伴う経過措置
第2条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号。以下「整備条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(整備条例附則第8条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次条において同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程の規定を適用する。
(暫定再任用職員の給与)
第3条 暫定再任用職員の給料については、当該暫定再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第4条、第5条、第7条、第8条、第15条、別表1及び別表3から別表5までの規定を準用する。
2 前項の場合において、給与規程別表1企業職給料表(行政職)定年前再任用短時間勤務職員の項及び別表3企業職給料表(医療看護職)定年前再任用短時間勤務職員の項中「256,500」とあるのは「260,000」と、「276,000」とあるのは「279,400」と、「291,800」とあるのは「294,500」と読み替え、給与規程別表4企業職給料表(現業職)定年前再任用短時間勤務職員の項中「255,900」とあるのは「259,400」と、「275,600」とあるのは「279,000」と読み替えるものとする。
3 第1項の場合において、暫定再任用フルタイム職員(暫定再任用職員のうち、整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者をいう。附則第5条及び附則第7条において同じ。)に係る給与規程第15条の適用については、同条中「額に、札幌市病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成18年病院局規程第17号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年(病)規程7号・6年7号〕
第4条 前条第1項の規定により準用する給与規程別表5 1企業職給料表(行政職)級別基準職務表7級の項に掲げる職務を行う暫定再任用職員(給与規程第35条に定める管理職手当が支給される者を除く。)のうち、60歳に達する日の属する年度の末日に同表9級の項第2号又は8級の項に掲げる職務を行う者であったもの及び前条第1項の規定により準用する給与規程別表5 3企業職給料表(医療看護職)級別基準職務表7級の項に掲げる職務を行う暫定再任用職員(給与規程第35条に定める管理職手当が支給される者を除く。)のうち、60歳に達する日の属する年度の末日に同表8級の項に掲げる職務を行う者であったものの給料月額は、前条の規定にかかわらず、363,900円とする。
一部改正〔令和5年(病)規程7号〕
第5条 暫定再任用フルタイム職員に支給する管理職手当の月額については、給与規程第36条第1項の規定の例による。この場合において、同項中「別表12」とあるのは、「別表13」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年(病)規程7号〕
第6条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、給与規程第76条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する勤務課所(勤務地の指定の発令を行う場合にあっては、勤務場所をいう。)に通勤することが給与規程第77条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員には、札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)第7条の2第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員の例により、単身赴任手当を支給する。
(1) 整備条例附則第3条第1項又は第4条第1項の規定による採用(整備条例第1条の規定による改正前の札幌市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した日(同条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は整備条例附則第2条第1項の規定により勤務した後退職した日及び整備条例附則第3条第1項第4号に規定する旧地方公務員法再任用又は整備条例附則第3条第1項若しくは第4条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 整備条例附則第3条第2項又は第4条第2項の規定による採用(整備条例第1条の規定による改正後の札幌市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した日(同条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同条例第12条又は整備条例附則第3条第2項若しくは第4条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
一部改正〔令和5年(病)規程7号〕
第7条 暫定再任用フルタイム職員の勤務1時間当たりの給与額の算定については、給与規程第105条の規定の例による。この場合において、同条中「139時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、139時間に、勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間。ただし、管理者が別に定める職員にあっては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める時間)」とあるのは「139時間」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年(病)規程7号〕
(特殊勤務手当に係る経過措置)
第8条 給与規程別表15の規定及び札幌市病院企業会計年度任用職員の給与に関する規程第10条第8項の規定は、施行日以後に開始する作業又は勤務について適用し、施行日前に開始した作業又は勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
一部改正〔令和5年(病)規程7号〕
附 則(令和5年(病)規程第7号)
改正
令和6年12月18日病院局規程第7号
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年12月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第66条第2項及び附則第12項の改正規定、第4条中札幌市病院企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「会計年度給与規程」という。)第19条第2項の改正規定並びに第5条中札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程第11条第2項の改正規定(「期間(」の次に「前項の規定により管理者が別に定める期間に相当する期間を含み、」を加える部分に限る。) 公布の日
(2) 省略
(3) 第2条中給与規程第113条第2項及び第3項の改正規定、給与規程第116条第2項第1号の改正規定(「100分の105」を「100分の102.5」に、「100分の125」を「100分の122.5」に改める部分に限る。)並びに同項第2号、同条第5項及び同条第7項第8号の改正規定、第4条(前2号に掲げる改正規定及び会計年度給与規程附則に1条を加える改正規定(附則第16条後段に係る部分に限る。)を除く。)の規定並びに第5条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和6年4月1日
(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第3条の規定 令和7年12月1日
2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)第29条の2第2項、附則第32項、別表1から別表4まで、別表11の2及び別表14の規定、第3条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程(以下「改正後の整備規程」という。)附則第3条第2項の規定(「改正給与規程」を「給与規程」に改める部分を除く。)並びに第4条の規定による改正後の会計年度給与規程(以下「改正後の会計年度給与規程」という。)第19条第5項第2号及び附則第16条の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後給与規程第113条第2項及び第3項並びに第116条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与規程、改正後の整備規程又は改正後の会計年度給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程、第3条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程又は第4条の規定による改正前の会計年度給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与規程、改正後の整備規程又は改正後の会計年度給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第3条 令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に係る第2条の規定による改正後の給与規程第116条第2項第1号の規定の適用については、同号中「当該職員の勤勉手当基礎額にそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「扶養手当の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれら」と、「合計額を加算した額」とあるのは「合計額」とする。
2 次の表の左欄に掲げる勤勉手当を当該勤勉手当に係る基準日(給与規程第116条第1項に規定する基準日をいう。)現在(退職し、又は死亡した職員(給与規程第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において扶養手当を受けるべき職員に支給する場合における第2条の規定による改正後の給与規程第116条第3項の規定の適用については、同欄に掲げる勤勉手当の区分に応じ、同項中「の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、3,500円及び3,500円にその基準日現在において第51条の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を除いた額 |
令和8年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、7,000円及び7,000円にその基準日現在において第51条の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあっては、当該扶養手当等月額)を除いた額 |
令和9年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、12,000円及び12,000円にその基準日現在において第51条の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあっては、当該扶養手当等月額)を除いた額 |
令和10年6月又は同年12月に支給する勤勉手当 | 及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、22,000円及び22,000円にその基準日現在において第51条の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあっては、当該扶養手当等月額)を除いた額 |
一部改正〔令和6年(病)規程7号〕
(施行細目)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者が別に定める。
附 則(令和6年(病)規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表15 7の項の規定は、令和6年1月1日から適用する。
2 改正後の別表15 7の項の規定を適用する場合においては、改正前の同項の規定に基づいて支給された災害緊急援助等業務手当は、改正後の同項の規定による災害緊急援助等業務手当の内払とみなす。
附 則(令和6年(病)規程第7号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和6年12月20日から施行する。ただし、第1条中札幌市病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)目次、第45条第1項、第46条第1項第2号、第51条第1項第2号、第56条、第65条第1号ただし書及び第3号ア、第109条の2第2項、第14章並びに別表10の2の改正規定、第4条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第29条の2第2項、第93条、附則第32項、別表1から別表4まで及び別表11の2 2 企業職給料表(医師職)降格時号俸対応表の規定、第3条の規定による改正後の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程(以下「改正後の整備規程」という。)附則第3条第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市病院企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の会計年度給与規程」という。)別表1から別表7までの規定は令和6年4月1日から、改正後の給与規程第113条第2項及び第3項並びに第116条第2項及び第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程、改正後の整備規程又は改正後の会計年度給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程、第3条の規定による改正前の地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備等に関する規程又は第5条の規定による改正前の札幌市病院企業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程、改正後の整備規程又は改正後の会計年度給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第3条 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当に係る札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第99号)による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)第6条第2項の規定の適用については、同項中「次」とあるのは、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び次」とする。
2 次の表の左欄に掲げる扶養手当を支給する場合における改正後の給与規程第45条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる扶養手当の区分に応じ、同項中「第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における扶養手当 | 第6条第2項に規定する配偶者については5,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき12,500円 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における扶養手当 | 第6条第2項に規定する配偶者については3,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間における扶養手当 | 第6条第2項に規定する配偶者については1,000円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,500円 |
(令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に支給する地域手当に関する経過措置)
第4条 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に支給する地域手当に係る改正後の給与規程第51条第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の4」とあるのは、「100分の4を超えない範囲内で管理者が定める割合」とする。
(施行細目)
第5条 前3条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、病院事業管理者が別に定める。
附 則(令和7年(病)規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表14の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表1
企業職給料表(行政職)
職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 173,500 | 228,200 | 249,400 | 268,000 | 283,400 | 300,200 | 345,000 | 391,000 | 459,400 | 540,200 |
2 | 174,600 | 229,400 | 250,600 | 269,400 | 284,900 | 301,800 | 347,200 | 393,500 | 462,200 | 543,200 |
3 | 175,700 | 230,500 | 251,800 | 270,800 | 286,400 | 303,400 | 349,400 | 396,000 | 465,000 | 546,200 |
4 | 176,800 | 231,600 | 252,900 | 272,200 | 287,900 | 305,000 | 351,600 | 398,500 | 467,800 | 549,200 |
| | | | | | | | | | |
5 | 177,900 | 232,600 | 254,200 | 273,400 | 289,200 | 306,600 | 353,700 | 401,100 | 470,700 | 552,300 |
6 | 179,100 | 233,700 | 255,500 | 274,800 | 290,800 | 308,300 | 356,000 | 403,600 | 473,500 | 554,600 |
7 | 180,300 | 234,800 | 256,700 | 276,200 | 292,300 | 310,000 | 358,300 | 406,100 | 476,300 | 556,900 |
8 | 181,500 | 235,800 | 257,800 | 277,600 | 293,800 | 311,700 | 360,600 | 408,600 | 479,100 | 559,200 |
| | | | | | | | | | |
9 | 182,600 | 236,800 | 259,000 | 279,000 | 295,200 | 313,500 | 362,800 | 411,200 | 482,000 | 561,600 |
10 | 183,900 | 238,000 | 260,400 | 280,500 | 296,800 | 315,400 | 365,200 | 413,700 | 484,800 | 563,400 |
11 | 185,200 | 239,200 | 261,800 | 282,000 | 298,400 | 317,300 | 367,600 | 416,200 | 487,600 | 565,200 |
12 | 186,300 | 240,300 | 263,100 | 283,400 | 300,000 | 319,200 | 370,000 | 418,700 | 490,400 | 567,000 |
| | | | | | | | | | |
13 | 187,500 | 241,400 | 264,300 | 284,700 | 301,400 | 321,000 | 372,200 | 421,300 | 493,300 | 568,800 |
14 | 188,800 | 242,600 | 265,700 | 286,300 | 303,000 | 322,900 | 374,600 | 423,800 | 496,300 | 570,200 |
15 | 190,200 | 243,800 | 267,100 | 287,900 | 304,600 | 324,800 | 377,000 | 426,300 | 499,300 | 571,600 |
16 | 191,500 | 244,900 | 268,500 | 289,400 | 306,200 | 326,700 | 379,400 | 428,800 | 502,300 | 573,000 |
| | | | | | | | | | |
17 | 192,800 | 246,200 | 269,700 | 290,900 | 307,700 | 328,600 | 381,700 | 431,400 | 505,400 | 574,200 |
18 | 194,400 | 247,400 | 271,100 | 292,500 | 309,500 | 330,500 | 384,100 | 434,000 | 507,500 | 575,000 |
19 | 196,100 | 248,600 | 272,500 | 294,100 | 311,300 | 332,400 | 386,500 | 436,600 | 509,600 | 575,800 |
20 | 197,700 | 249,700 | 273,900 | 295,700 | 313,000 | 334,300 | 388,900 | 439,200 | 511,700 | 576,600 |
| | | | | | | | | | |
21 | 199,500 | 251,000 | 275,100 | 297,200 | 314,700 | 336,200 | 391,300 | 441,600 | 513,700 | 577,500 |
22 | 201,200 | 252,200 | 276,600 | 298,800 | 316,600 | 338,500 | 393,700 | 444,200 | 515,400 | |
23 | 202,900 | 253,400 | 278,000 | 300,400 | 318,500 | 340,800 | 396,100 | 446,800 | 517,100 | |
24 | 204,500 | 254,600 | 279,400 | 302,000 | 320,400 | 343,100 | 398,500 | 449,400 | 518,800 | |
| | | | | | | | | | |
25 | 206,200 | 255,700 | 280,700 | 303,500 | 322,100 | 345,300 | 400,900 | 451,800 | 520,400 | |
26 | 208,000 | 256,900 | 282,200 | 305,300 | 324,400 | 347,500 | 403,200 | 454,500 | 521,800 | |
27 | 209,900 | 258,100 | 283,700 | 307,100 | 326,700 | 349,700 | 405,600 | 457,200 | 523,200 | |
28 | 211,600 | 259,300 | 285,200 | 308,900 | 329,000 | 351,900 | 408,000 | 459,900 | 524,600 | |
| | | | | | | | | | |
29 | 213,400 | 260,400 | 286,500 | 310,600 | 331,200 | 354,000 | 410,400 | 462,400 | 526,000 | |
30 | 214,800 | 261,700 | 288,000 | 312,700 | 333,300 | 356,300 | 412,900 | 464,600 | 527,100 | |
31 | 216,200 | 262,900 | 289,500 | 314,800 | 335,400 | 358,600 | 415,400 | 466,800 | 528,200 | |
32 | 217,600 | 264,200 | 291,000 | 316,900 | 337,500 | 360,900 | 417,900 | 469,000 | 529,300 | |
| | | | | | | | | | |
33 | 218,800 | 265,500 | 292,300 | 318,800 | 339,800 | 363,000 | 420,300 | 471,000 | 530,400 | |
34 | 219,900 | 266,900 | 294,100 | 320,600 | 341,900 | 365,300 | 422,800 | 472,600 | 531,300 | |
35 | 221,000 | 268,200 | 295,900 | 322,400 | 344,000 | 367,600 | 425,300 | 474,200 | 532,200 | |
36 | 222,100 | 269,600 | 297,700 | 324,400 | 346,100 | 369,900 | 427,800 | 475,800 | 533,100 | |
| | | | | | | | | | |
37 | 223,200 | 271,000 | 299,400 | 326,300 | 348,100 | 372,000 | 430,400 | 477,200 | 534,000 | |
38 | 224,400 | 272,500 | 300,900 | 328,200 | 350,100 | 374,300 | 432,400 | 478,600 | 534,900 | |
39 | 225,600 | 273,800 | 302,400 | 330,100 | 352,100 | 376,600 | 434,400 | 480,000 | 535,800 | |
40 | 226,700 | 275,200 | 304,000 | 332,000 | 354,100 | 378,900 | 436,400 | 481,400 | 536,700 | |
| | | | | | | | | | |
41 | 227,700 | 276,700 | 305,700 | 333,900 | 356,200 | 381,000 | 438,400 | 482,800 | 537,600 | |
42 | 228,900 | 278,000 | 307,000 | 335,800 | 358,200 | 383,200 | 440,000 | 483,800 | 538,400 | |
43 | 230,000 | 279,300 | 308,400 | 337,700 | 360,200 | 385,400 | 441,600 | 484,800 | 539,200 | |
44 | 231,100 | 280,700 | 309,900 | 339,600 | 362,200 | 387,600 | 443,200 | 485,800 | 540,000 | |
| | | | | | | | | | |
45 | 232,100 | 282,200 | 311,300 | 341,300 | 364,000 | 389,900 | 444,900 | 486,700 | 540,800 | |
46 | 233,200 | 283,500 | 312,800 | 343,200 | 365,800 | 392,200 | 446,000 | 487,500 | 541,600 | |
47 | 234,300 | 284,800 | 314,300 | 345,100 | 367,600 | 394,500 | 447,100 | 488,300 | 542,400 | |
48 | 235,300 | 286,200 | 315,800 | 347,000 | 369,400 | 396,800 | 448,200 | 489,100 | 543,200 | |
| | | | | | | | | | |
49 | 236,300 | 287,500 | 317,300 | 348,700 | 371,000 | 398,900 | 449,400 | 489,700 | 543,900 | |
50 | 237,500 | 288,800 | 318,800 | 350,400 | 372,700 | 400,700 | 450,300 | 490,500 | 544,600 | |
51 | 238,600 | 290,000 | 320,300 | 352,100 | 374,400 | 402,500 | 451,200 | 491,300 | 545,300 | |
52 | 239,700 | 291,100 | 321,800 | 353,800 | 376,100 | 404,300 | 452,100 | 492,100 | 546,000 | |
| | | | | | | | | | |
53 | 240,700 | 292,300 | 323,400 | 355,600 | 377,800 | 406,200 | 453,000 | 492,700 | 546,500 | |
54 | 242,000 | 293,500 | 324,600 | 357,200 | 379,300 | 407,600 | 453,700 | 493,400 | 547,100 | |
55 | 243,200 | 294,900 | 325,800 | 358,800 | 380,800 | 409,000 | 454,400 | 494,100 | 547,700 | |
56 | 244,400 | 296,300 | 327,000 | 360,400 | 382,300 | 410,400 | 455,100 | 494,800 | 548,300 | |
| | | | | | | | | | |
57 | 245,500 | 297,700 | 328,100 | 362,100 | 383,800 | 411,600 | 455,800 | 495,600 | 548,700 | |
58 | 246,800 | 298,900 | 329,100 | 363,500 | 385,000 | 412,700 | 456,500 | 496,300 | | |
59 | 248,000 | 300,100 | 330,100 | 364,900 | 386,200 | 413,800 | 457,200 | 497,000 | | |
60 | 249,200 | 301,400 | 331,100 | 366,300 | 387,400 | 414,900 | 457,900 | 497,700 | | |
| | | | | | | | | | |
61 | 250,300 | 302,800 | 332,100 | 367,700 | 388,600 | 416,100 | 458,700 | 498,300 | | |
62 | 251,400 | 304,100 | 333,000 | 368,900 | 389,600 | 416,900 | 459,400 | 498,900 | | |
63 | 252,400 | 305,400 | 333,900 | 370,100 | 390,600 | 417,700 | 460,100 | 499,500 | | |
64 | 253,400 | 306,700 | 334,800 | 371,300 | 391,600 | 418,500 | 460,800 | 500,100 | | |
| | | | | | | | | | |
65 | 254,300 | 308,000 | 335,600 | 372,500 | 392,600 | 419,200 | 461,500 | 500,800 | | |
66 | 255,400 | 309,000 | 336,200 | 373,400 | 393,400 | 419,700 | 462,200 | 501,400 | | |
67 | 256,400 | 310,000 | 336,800 | 374,300 | 394,200 | 420,400 | 462,900 | 502,000 | | |
68 | 257,400 | 311,000 | 337,400 | 375,200 | 395,000 | 421,100 | 463,600 | 502,600 | | |
| | | | | | | | | | |
69 | 258,300 | 312,000 | 338,000 | 376,000 | 395,800 | 421,600 | 464,100 | 503,000 | | |
70 | 259,400 | 312,900 | 338,600 | 376,700 | 396,400 | 422,300 | 464,700 | 503,600 | | |
71 | 260,400 | 313,800 | 339,200 | 377,400 | 397,000 | 423,000 | 465,300 | 504,200 | | |
72 | 261,400 | 314,700 | 339,800 | 378,100 | 397,600 | 423,700 | 465,900 | 504,800 | | |
| | | | | | | | | | |
73 | 262,300 | 315,400 | 340,200 | 378,600 | 398,300 | 424,200 | 466,300 | 505,200 | | |
74 | 263,200 | 316,000 | 340,800 | 379,200 | 398,900 | 424,900 | 466,800 | | | |
75 | 264,000 | 316,700 | 341,400 | 379,800 | 399,500 | 425,600 | 467,300 | | | |
76 | 264,800 | 317,400 | 342,000 | 380,400 | 400,100 | 426,300 | 467,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
77 | 265,500 | 317,900 | 342,500 | 381,000 | 400,800 | 426,800 | 468,300 | | | |
78 | 266,100 | 318,500 | 343,100 | 381,600 | 401,400 | 427,500 | 468,800 | | | |
79 | 266,800 | 319,100 | 343,700 | 382,200 | 402,000 | 428,200 | 469,300 | | | |
80 | 267,500 | 319,700 | 344,300 | 382,800 | 402,600 | 428,900 | 469,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
81 | 268,100 | 320,100 | 344,800 | 383,400 | 403,200 | 429,400 | 470,300 | | | |
82 | 268,700 | 320,600 | 345,400 | 384,000 | 403,700 | 430,100 | 470,800 | | | |
83 | 269,400 | 321,100 | 346,000 | 384,600 | 404,200 | 430,800 | 471,300 | | | |
84 | 270,200 | 321,600 | 346,600 | 385,200 | 404,700 | 431,500 | 471,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
85 | 271,000 | 321,900 | 347,000 | 385,800 | 405,300 | 432,000 | 472,300 | | | |
86 | 271,500 | 322,300 | 347,600 | 386,400 | 405,800 | 432,600 | 472,800 | | | |
87 | 272,000 | 322,700 | 348,200 | 387,000 | 406,300 | 433,200 | 473,300 | | | |
88 | 272,500 | 323,100 | 348,800 | 387,600 | 406,800 | 433,800 | 473,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
89 | 273,200 | 323,600 | 349,300 | 388,200 | 407,300 | 434,300 | 474,300 | | | |
90 | 273,900 | 324,000 | 349,900 | 388,800 | 407,800 | 434,900 | | | | |
91 | 274,600 | 324,400 | 350,500 | 389,400 | 408,300 | 435,500 | | | | |
92 | 275,300 | 324,800 | 351,100 | 390,000 | 408,800 | 436,100 | | | | |
| | | | | | | | | | |
93 | 275,800 | 325,300 | 351,500 | 390,600 | 409,200 | 436,600 | | | | |
94 | 275,900 | 325,700 | 352,100 | 391,200 | 409,700 | 437,100 | | | | |
95 | 276,200 | 326,100 | 352,700 | 391,800 | 410,200 | 437,600 | | | | |
96 | 276,500 | 326,500 | 353,300 | 392,400 | 410,700 | 438,100 | | | | |
| | | | | | | | | | |
97 | 276,800 | 326,900 | 353,700 | 393,000 | 411,100 | 438,500 | | | | |
98 | 276,900 | 327,300 | 354,300 | 393,500 | 411,600 | 439,000 | | | | |
99 | 277,100 | 327,700 | 354,900 | 394,000 | 412,100 | 439,500 | | | | |
100 | 277,400 | 328,100 | 355,500 | 394,500 | 412,600 | 440,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
101 | 277,700 | 328,500 | 355,900 | 395,100 | 412,900 | 440,300 | | | | |
102 | 278,100 | 328,900 | 356,500 | 395,600 | 413,400 | 440,800 | | | | |
103 | 278,500 | 329,300 | 357,100 | 396,100 | 413,900 | 441,300 | | | | |
104 | 278,800 | 329,700 | 357,700 | 396,600 | 414,400 | 441,800 | | | | |
| | | | | | | | | | |
105 | 279,000 | 330,000 | 358,100 | 397,100 | 414,700 | 442,100 | | | | |
106 | | 330,300 | 358,700 | 397,600 | 415,100 | 442,500 | | | | |
107 | | 330,600 | 359,300 | 398,100 | 415,500 | 442,900 | | | | |
108 | | 330,900 | 359,900 | 398,600 | 415,900 | 443,300 | | | | |
| | | | | | | | | | |
109 | | 331,300 | 360,400 | 399,000 | 416,100 | 443,700 | | | | |
110 | | | 361,000 | 399,500 | 416,400 | | | | | |
111 | | | 361,600 | 400,000 | 416,700 | | | | | |
112 | | | 362,200 | 400,500 | 417,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
113 | | | 362,600 | 400,900 | 417,300 | | | | | |
114 | | | 363,200 | 401,400 | 417,600 | | | | | |
115 | | | 363,800 | 401,900 | 417,900 | | | | | |
116 | | | 364,400 | 402,400 | 418,200 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
117 | | | 364,800 | 402,700 | 418,500 | | | | | |
118 | | | 365,400 | 403,200 | 418,800 | | | | | |
119 | | | 366,000 | 403,700 | 419,100 | | | | | |
120 | | | 366,600 | 404,200 | 419,400 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
121 | | | 367,000 | 404,500 | 419,700 | | | | | |
122 | | | 367,500 | 404,900 | | | | | | |
123 | | | 368,000 | 405,300 | | | | | | |
124 | | | 368,500 | 405,700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
125 | | | 369,100 | 405,900 | | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 200,000 | 241,000 | 256,500 | 276,000 | 291,800 | 312,600 | 343,000 | 376,100 | 422,700 | 515,000 |
備考 この表は、事務職員及び技術職員(
別表2又は
別表3が適用される職員を除く。)に適用する。
全部改正〔令和6年(病)規程7号〕
別表2
企業職給料表(医師職)
職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 |
| | | | |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 |
| | | | |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 |
| | | | |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 |
| | | | |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 |
| | | | |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 |
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 |
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 |
| | | | |
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 |
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 |
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 |
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 |
| | | | |
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 |
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 |
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 |
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 |
| | | | |
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 |
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 |
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 |
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 |
| | | | |
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 |
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 |
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 |
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 |
| | | | |
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 |
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 |
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 |
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 |
| | | | |
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 |
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 |
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 |
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 |
| | | | |
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 |
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 |
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 |
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 |
| | | | |
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 |
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 |
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 |
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 |
| | | | |
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 |
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 |
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 |
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 |
| | | | |
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 |
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 |
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 |
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 |
| | | | |
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 |
66 | | 476,900 | 528,700 | 580,200 |
67 | | 477,500 | 529,400 | 581,100 |
68 | | 478,100 | 530,300 | 582,000 |
| | | | |
69 | | 478,400 | 531,200 | 582,900 |
70 | | 479,000 | 532,000 | 583,800 |
71 | | 479,700 | 532,900 | 584,700 |
72 | | 480,400 | 533,800 | 585,600 |
| | | | |
73 | | 480,800 | 534,600 | 586,500 |
74 | | 481,400 | 535,500 | 587,400 |
75 | | 482,100 | 536,400 | 588,300 |
76 | | 482,800 | 537,100 | 589,200 |
| | | | |
77 | | 483,200 | 537,900 | 590,100 |
78 | | 483,800 | 538,800 | 591,000 |
79 | | 484,400 | 539,700 | 591,900 |
80 | | 484,900 | 540,600 | 592,800 |
| | | | |
81 | | 485,400 | 541,400 | 593,700 |
82 | | 485,900 | 542,300 | 594,600 |
83 | | 486,400 | 543,200 | 595,500 |
84 | | 486,900 | 544,100 | 596,400 |
| | | | |
85 | | 487,300 | 544,900 | 597,300 |
86 | | 487,800 | 545,800 | |
87 | | 488,200 | 546,700 | |
88 | | 488,700 | 547,600 | |
| | | | |
89 | | 489,200 | 548,400 | |
90 | | 489,800 | | |
91 | | 490,400 | | |
92 | | 490,800 | | |
| | | | |
93 | | 491,300 | | |
94 | | 491,900 | | |
95 | | 492,500 | | |
96 | | 493,000 | | |
| | | | |
97 | | 493,500 | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 |
備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
全部改正〔令和6年(病)規程7号〕
別表3
企業職給料表(医療看護職)
職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 181,100 | 238,500 | 254,100 | 269,700 | 283,900 | 300,300 | 344,500 | 388,300 |
2 | 182,600 | 239,200 | 254,900 | 270,900 | 285,300 | 301,900 | 346,600 | 390,700 |
3 | 184,100 | 239,800 | 255,600 | 272,200 | 286,800 | 303,500 | 348,700 | 393,000 |
4 | 185,600 | 240,400 | 256,200 | 273,500 | 288,300 | 305,100 | 350,900 | 395,500 |
| | | | | | | | |
5 | 187,000 | 241,100 | 257,000 | 273,900 | 289,500 | 306,600 | 352,900 | 398,100 |
6 | 188,700 | 241,800 | 258,000 | 275,300 | 291,000 | 308,200 | 355,400 | 400,600 |
7 | 190,400 | 242,400 | 259,000 | 276,700 | 292,500 | 309,800 | 357,700 | 403,100 |
8 | 192,100 | 242,900 | 259,800 | 278,100 | 294,000 | 311,400 | 360,000 | 405,600 |
| | | | | | | | |
9 | 193,700 | 243,500 | 260,700 | 279,300 | 295,200 | 313,400 | 362,000 | 407,900 |
10 | 195,500 | 244,200 | 262,000 | 280,700 | 296,800 | 315,300 | 364,100 | 410,300 |
11 | 197,300 | 245,000 | 263,200 | 282,100 | 298,400 | 317,100 | 366,500 | 412,700 |
12 | 198,900 | 245,600 | 264,400 | 283,500 | 300,000 | 319,000 | 368,800 | 415,100 |
| | | | | | | | |
13 | 200,600 | 246,100 | 264,900 | 284,700 | 301,400 | 320,700 | 371,100 | 417,700 |
14 | 202,300 | 246,700 | 266,300 | 286,200 | 303,000 | 322,600 | 373,300 | 420,000 |
15 | 204,100 | 247,400 | 267,700 | 287,700 | 304,600 | 324,600 | 375,500 | 422,400 |
16 | 205,800 | 248,100 | 269,100 | 289,200 | 306,200 | 326,500 | 377,800 | 424,800 |
| | | | | | | | |
17 | 207,600 | 249,000 | 270,100 | 290,700 | 307,800 | 328,100 | 380,300 | 427,500 |
18 | 209,400 | 249,900 | 271,500 | 292,400 | 309,600 | 330,100 | 382,600 | 430,100 |
19 | 211,300 | 250,900 | 272,900 | 294,000 | 311,400 | 332,000 | 385,000 | 432,700 |
20 | 213,100 | 251,700 | 274,300 | 295,600 | 313,100 | 334,000 | 387,400 | 435,300 |
| | | | | | | | |
21 | 215,100 | 252,700 | 275,400 | 297,100 | 314,700 | 335,600 | 389,500 | 437,600 |
22 | 216,800 | 253,600 | 276,800 | 298,800 | 316,600 | 337,900 | 392,000 | 440,200 |
23 | 218,500 | 254,600 | 278,200 | 300,400 | 318,500 | 340,100 | 394,400 | 442,800 |
24 | 220,100 | 255,400 | 279,600 | 302,100 | 320,400 | 342,300 | 396,900 | 445,400 |
| | | | | | | | |
25 | 221,900 | 256,600 | 280,800 | 303,600 | 322,100 | 344,700 | 398,900 | 447,800 |
26 | 223,600 | 257,600 | 282,500 | 305,500 | 324,500 | 347,000 | 401,200 | 450,500 |
27 | 225,400 | 258,600 | 284,000 | 307,300 | 326,800 | 349,100 | 403,400 | 453,200 |
28 | 227,000 | 259,600 | 285,500 | 309,100 | 329,100 | 351,300 | 405,700 | 455,900 |
| | | | | | | | |
29 | 228,400 | 260,800 | 286,800 | 310,700 | 331,200 | 353,300 | 408,300 | 458,400 |
30 | 229,500 | 262,000 | 288,300 | 312,700 | 333,300 | 355,600 | 410,800 | 460,600 |
31 | 230,600 | 263,100 | 289,800 | 314,800 | 335,400 | 358,000 | 413,200 | 462,800 |
32 | 231,700 | 264,300 | 291,300 | 316,900 | 337,500 | 360,200 | 415,600 | 465,000 |
| | | | | | | | |
33 | 232,600 | 265,800 | 292,600 | 318,800 | 339,800 | 362,100 | 418,200 | 467,000 |
34 | 233,400 | 267,000 | 294,400 | 320,600 | 341,900 | 364,500 | 420,700 | 468,600 |
35 | 234,200 | 268,200 | 296,200 | 322,400 | 343,900 | 366,800 | 423,100 | 470,200 |
36 | 235,000 | 269,500 | 298,000 | 324,500 | 345,900 | 369,100 | 425,500 | 471,800 |
| | | | | | | | |
37 | 235,600 | 271,200 | 299,700 | 326,400 | 348,000 | 370,900 | 428,300 | 473,200 |
38 | 236,500 | 272,600 | 301,200 | 328,200 | 349,900 | 373,300 | 430,000 | 474,600 |
39 | 237,300 | 273,900 | 302,700 | 330,100 | 351,800 | 375,600 | 431,700 | 476,000 |
40 | 238,000 | 275,200 | 304,200 | 332,000 | 353,700 | 378,000 | 433,500 | 477,400 |
| | | | | | | | |
41 | 238,500 | 276,800 | 305,800 | 333,900 | 355,900 | 379,800 | 435,500 | 478,700 |
42 | 239,300 | 278,100 | 307,200 | 335,800 | 357,700 | 381,800 | 436,900 | 479,700 |
43 | 239,900 | 279,400 | 308,600 | 337,700 | 359,500 | 383,800 | 438,300 | 480,700 |
44 | 240,500 | 280,700 | 310,100 | 339,600 | 361,300 | 385,800 | 439,700 | 481,700 |
| | | | | | | | |
45 | 241,100 | 282,400 | 311,400 | 341,300 | 363,100 | 387,900 | 441,500 | 482,500 |
46 | 241,800 | 283,700 | 312,900 | 343,100 | 364,800 | 390,000 | 442,500 | 483,400 |
47 | 242,500 | 285,000 | 314,400 | 344,900 | 366,500 | 392,000 | 443,500 | 484,200 |
48 | 243,000 | 286,400 | 315,900 | 346,700 | 368,200 | 394,000 | 444,500 | 485,000 |
| | | | | | | | |
49 | 243,500 | 287,600 | 317,400 | 348,300 | 369,500 | 395,900 | 445,800 | 485,500 |
50 | 244,200 | 288,900 | 319,000 | 350,000 | 371,100 | 397,700 | 446,600 | 486,300 |
51 | 244,800 | 290,100 | 320,500 | 351,600 | 372,800 | 399,500 | 447,400 | 487,100 |
52 | 245,300 | 291,300 | 322,000 | 353,100 | 374,400 | 401,200 | 448,200 | 487,900 |
| | | | | | | | |
53 | 245,800 | 292,400 | 323,500 | 354,600 | 375,700 | 403,000 | 449,200 | 488,500 |
54 | 246,400 | 293,600 | 324,600 | 356,200 | 377,100 | 404,500 | 450,000 | 489,200 |
55 | 247,000 | 295,100 | 325,700 | 357,700 | 378,600 | 405,900 | 450,700 | 489,900 |
56 | 247,600 | 296,500 | 326,800 | 359,100 | 380,000 | 407,300 | 451,400 | 490,600 |
| | | | | | | | |
57 | 248,000 | 297,700 | 327,400 | 360,500 | 381,300 | 408,500 | 452,100 | 491,400 |
58 | 248,500 | 298,900 | 328,400 | 361,900 | 382,400 | 409,700 | 452,800 | 492,100 |
59 | 249,100 | 300,100 | 329,300 | 363,200 | 383,500 | 410,800 | 453,500 | 492,800 |
60 | 249,700 | 301,400 | 330,200 | 364,500 | 384,600 | 411,900 | 454,200 | 493,500 |
| | | | | | | | |
61 | 250,300 | 302,800 | 331,000 | 365,700 | 385,900 | 413,000 | 455,000 | 494,100 |
62 | 251,100 | 304,100 | 331,900 | 367,000 | 386,700 | 413,900 | 455,700 | 494,700 |
63 | 251,600 | 305,400 | 332,700 | 368,200 | 387,700 | 414,700 | 456,400 | 495,300 |
64 | 252,000 | 306,700 | 333,500 | 369,400 | 388,700 | 415,500 | 457,100 | 495,900 |
| | | | | | | | |
65 | 252,600 | 308,000 | 334,100 | 370,300 | 389,600 | 416,200 | 457,800 | 496,600 |
66 | 253,200 | 308,900 | 334,700 | 371,300 | 390,400 | 416,500 | 458,500 | |
67 | 253,800 | 309,800 | 335,200 | 372,100 | 391,200 | 417,200 | 459,200 | |
68 | 254,400 | 310,700 | 335,800 | 372,900 | 392,000 | 417,900 | 459,900 | |
| | | | | | | | |
69 | 254,600 | 311,800 | 336,100 | 373,500 | 392,800 | 418,400 | 460,400 | |
70 | 255,300 | 312,700 | 336,700 | 374,100 | 393,400 | 419,100 | 461,000 | |
71 | 255,800 | 313,600 | 337,300 | 374,700 | 394,000 | 419,800 | 461,600 | |
72 | 256,300 | 314,500 | 337,900 | 375,300 | 394,600 | 420,500 | 462,200 | |
| | | | | | | | |
73 | 257,100 | 314,900 | 338,400 | 375,900 | 395,400 | 421,000 | 462,600 | |
74 | 257,900 | 315,500 | 339,000 | 376,400 | 396,000 | 421,700 | 463,100 | |
75 | 258,500 | 316,200 | 339,600 | 377,000 | 396,600 | 422,400 | 463,600 | |
76 | 259,300 | 316,900 | 340,200 | 377,600 | 397,200 | 423,100 | 464,100 | |
| | | | | | | | |
77 | 259,700 | 317,400 | 340,700 | 378,200 | 397,900 | 423,600 | 464,600 | |
78 | 259,900 | 318,000 | 341,300 | 378,800 | 398,500 | 424,300 | 465,100 | |
79 | 260,100 | 318,600 | 341,900 | 379,400 | 399,100 | 425,000 | 465,600 | |
80 | 260,500 | 319,200 | 342,500 | 380,000 | 399,700 | 425,700 | 466,100 | |
| | | | | | | | |
81 | 260,900 | 319,400 | 343,000 | 380,600 | 400,300 | 426,200 | 466,600 | |
82 | 261,400 | 319,900 | 343,600 | 381,200 | 400,800 | 426,900 | | |
83 | 261,700 | 320,400 | 344,200 | 381,800 | 401,300 | 427,600 | | |
84 | 262,300 | 320,800 | 344,800 | 382,400 | 401,800 | 428,300 | | |
| | | | | | | | |
85 | 262,600 | 321,100 | 345,200 | 383,000 | 402,400 | 428,800 | | |
86 | 263,100 | 321,500 | 345,700 | 383,600 | 402,900 | 429,400 | | |
87 | 263,500 | 321,900 | 346,300 | 384,200 | 403,400 | 430,000 | | |
88 | 264,000 | 322,300 | 346,900 | 384,800 | 403,900 | 430,600 | | |
| | | | | | | | |
89 | 264,600 | 322,800 | 347,400 | 385,400 | 404,400 | 431,200 | | |
90 | 265,000 | 323,200 | 348,000 | 386,000 | 404,900 | 431,800 | | |
91 | 265,300 | 323,600 | 348,600 | 386,600 | 405,400 | 432,400 | | |
92 | 265,600 | 324,000 | 349,200 | 387,200 | 405,900 | 433,000 | | |
| | | | | | | | |
93 | 265,900 | 324,500 | 349,600 | 387,800 | 406,300 | 433,500 | | |
94 | 266,200 | 324,900 | 350,200 | 388,400 | 406,800 | 434,000 | | |
95 | 266,500 | 325,300 | 350,800 | 389,000 | 407,300 | 434,500 | | |
96 | 266,800 | 325,700 | 351,400 | 389,600 | 407,800 | 435,000 | | |
| | | | | | | | |
97 | 267,000 | 326,100 | 351,800 | 390,200 | 408,200 | 435,400 | | |
98 | 267,300 | 326,500 | 352,400 | 390,700 | 408,700 | 435,900 | | |
99 | 267,600 | 326,900 | 353,000 | 391,200 | 409,200 | 436,400 | | |
100 | 267,900 | 327,300 | 353,600 | 391,700 | 409,700 | 436,900 | | |
| | | | | | | | |
101 | 268,200 | 327,700 | 353,900 | 392,300 | 410,000 | 437,200 | | |
102 | | 328,100 | 354,500 | 392,800 | 410,500 | | | |
103 | | 328,500 | 355,100 | 393,300 | 411,000 | | | |
104 | | 328,900 | 355,700 | 393,800 | 411,500 | | | |
| | | | | | | | |
105 | | 329,200 | 356,000 | 394,300 | 411,700 | | | |
106 | | 329,500 | 356,600 | 394,800 | 412,000 | | | |
107 | | 329,800 | 357,200 | 395,300 | 412,400 | | | |
108 | | 330,100 | 357,800 | 395,800 | 412,800 | | | |
| | | | | | | | |
109 | | 330,500 | 358,200 | 396,200 | 413,000 | | | |
110 | | | 358,900 | 396,700 | | | | |
111 | | | 359,500 | 397,200 | | | | |
112 | | | 360,100 | 397,700 | | | | |
| | | | | | | | |
113 | | | 360,300 | 398,100 | | | | |
114 | | | 361,000 | | | | | |
115 | | | 361,600 | | | | | |
116 | | | 362,200 | | | | | |
| | | | | | | | |
117 | | | 362,400 | | | | | |
118 | | | 363,100 | | | | | |
119 | | | 363,700 | | | | | |
120 | | | 364,300 | | | | | |
| | | | | | | | |
121 | | | 364,500 | | | | | |
122 | | | 365,000 | | | | | |
123 | | | 365,500 | | | | | |
124 | | | 366,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
125 | | | 366,600 | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 200,000 | 241,000 | 256,500 | 276,000 | 291,800 | 312,600 | 343,000 | 376,100 |
備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
全部改正〔令和6年(病)規程7号〕
別表4
企業職給料表(現業職)
職員の区分 | 号俸\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 157,100 | 227,700 | 250,300 | 279,800 | 302,200 |
2 | 158,100 | 228,800 | 251,400 | 281,400 | 303,700 |
3 | 159,100 | 229,900 | 252,500 | 283,000 | 305,200 |
4 | 160,100 | 231,000 | 253,500 | 284,500 | 306,700 |
| | | | | |
5 | 161,100 | 232,000 | 254,500 | 286,000 | 308,100 |
6 | 162,200 | 233,000 | 255,500 | 287,500 | 309,500 |
7 | 163,300 | 233,900 | 256,500 | 289,000 | 310,900 |
8 | 164,400 | 234,800 | 257,500 | 290,400 | 312,300 |
| | | | | |
9 | 165,400 | 235,700 | 258,400 | 291,800 | 313,600 |
10 | 166,500 | 236,700 | 259,400 | 293,300 | 315,100 |
11 | 167,600 | 237,600 | 260,400 | 294,800 | 316,600 |
12 | 168,700 | 238,500 | 261,400 | 296,200 | 318,000 |
| | | | | |
13 | 169,700 | 239,400 | 262,400 | 297,600 | 319,400 |
14 | 170,800 | 240,400 | 263,400 | 298,900 | 320,900 |
15 | 171,900 | 241,400 | 264,400 | 300,200 | 322,400 |
16 | 173,000 | 242,400 | 265,400 | 301,400 | 323,800 |
| | | | | |
17 | 174,100 | 243,300 | 266,300 | 302,600 | 325,200 |
18 | 175,900 | 244,400 | 267,300 | 303,800 | 326,700 |
19 | 177,700 | 245,500 | 268,300 | 305,000 | 328,200 |
20 | 179,400 | 246,500 | 269,300 | 306,200 | 329,700 |
| | | | | |
21 | 181,100 | 247,500 | 270,300 | 307,400 | 331,100 |
22 | 182,700 | 248,500 | 271,600 | 308,700 | 332,600 |
23 | 184,300 | 249,500 | 272,800 | 310,000 | 334,100 |
24 | 185,900 | 250,500 | 274,000 | 311,200 | 335,500 |
| | | | | |
25 | 187,500 | 251,400 | 275,200 | 312,400 | 336,900 |
26 | 188,900 | 252,400 | 276,500 | 313,700 | 338,300 |
27 | 190,200 | 253,400 | 277,800 | 314,900 | 339,700 |
28 | 191,500 | 254,400 | 279,000 | 316,100 | 341,000 |
| | | | | |
29 | 192,800 | 255,400 | 280,200 | 317,300 | 342,300 |
30 | 194,500 | 256,400 | 281,600 | 318,400 | 343,700 |
31 | 196,200 | 257,400 | 283,000 | 319,400 | 345,100 |
32 | 197,900 | 258,300 | 284,400 | 320,400 | 346,400 |
| | | | | |
33 | 199,500 | 259,200 | 285,700 | 321,400 | 347,700 |
34 | 201,200 | 260,200 | 286,900 | 322,400 | 348,600 |
35 | 202,900 | 261,200 | 288,100 | 323,400 | 349,500 |
36 | 204,600 | 262,200 | 289,200 | 324,400 | 350,400 |
| | | | | |
37 | 206,200 | 263,200 | 290,300 | 325,400 | 351,200 |
38 | 208,000 | 264,400 | 291,500 | 326,300 | 352,100 |
39 | 209,800 | 265,600 | 292,700 | 327,200 | 352,900 |
40 | 211,600 | 266,700 | 293,900 | 328,100 | 353,700 |
| | | | | |
41 | 213,400 | 267,800 | 295,100 | 328,900 | 354,500 |
42 | 214,800 | 268,900 | 296,400 | 329,800 | 355,300 |
43 | 216,200 | 270,000 | 297,700 | 330,700 | 356,100 |
44 | 217,500 | 271,100 | 299,000 | 331,500 | 356,800 |
| | | | | |
45 | 218,800 | 272,100 | 300,300 | 332,300 | 357,500 |
46 | 219,900 | 273,100 | 301,500 | 333,200 | 358,300 |
47 | 221,000 | 274,100 | 302,600 | 334,000 | 359,100 |
48 | 222,100 | 275,000 | 303,700 | 334,800 | 359,800 |
| | | | | |
49 | 223,200 | 275,900 | 304,800 | 335,600 | 360,500 |
50 | 224,300 | 276,600 | 305,800 | 336,400 | 361,300 |
51 | 225,400 | 277,300 | 306,800 | 337,200 | 362,000 |
52 | 226,500 | 278,000 | 307,700 | 337,900 | 362,700 |
| | | | | |
53 | 227,600 | 278,700 | 308,600 | 338,600 | 363,400 |
54 | 228,700 | 279,500 | 309,400 | 339,300 | 364,100 |
55 | 229,800 | 280,300 | 310,200 | 340,000 | 364,700 |
56 | 230,800 | 281,100 | 311,000 | 340,700 | 365,300 |
| | | | | |
57 | 231,800 | 281,900 | 311,700 | 341,400 | 365,900 |
58 | 232,600 | 282,800 | 312,500 | 342,100 | 366,600 |
59 | 233,400 | 283,700 | 313,300 | 342,800 | 367,200 |
60 | 234,100 | 284,600 | 314,100 | 343,500 | 367,800 |
| | | | | |
61 | 234,800 | 285,400 | 314,800 | 344,200 | 368,400 |
62 | 235,700 | 286,400 | 315,600 | 344,800 | 368,900 |
63 | 236,600 | 287,400 | 316,400 | 345,400 | 369,400 |
64 | 237,400 | 288,400 | 317,200 | 346,000 | 369,900 |
| | | | | |
65 | 238,100 | 289,300 | 317,900 | 346,500 | 370,400 |
66 | 239,000 | 290,200 | 318,700 | 347,100 | 370,800 |
67 | 239,900 | 291,100 | 319,500 | 347,700 | 371,200 |
68 | 240,700 | 292,000 | 320,200 | 348,300 | 371,600 |
| | | | | |
69 | 241,400 | 292,800 | 320,900 | 348,800 | 372,000 |
70 | 242,200 | 293,600 | 321,700 | 349,300 | 372,400 |
71 | 243,000 | 294,400 | 322,400 | 349,800 | 372,800 |
72 | 243,700 | 295,200 | 323,100 | 350,200 | 373,200 |
| | | | | |
73 | 244,400 | 296,000 | 323,800 | 350,600 | 373,500 |
74 | 245,100 | 296,700 | 324,400 | 350,900 | 373,900 |
75 | 245,700 | 297,400 | 325,000 | 351,200 | 374,200 |
76 | 246,300 | 298,000 | 325,600 | 351,500 | 374,500 |
| | | | | |
77 | 246,900 | 298,600 | 326,200 | 351,800 | 374,800 |
78 | 247,500 | 299,200 | 326,700 | 352,100 | 375,200 |
79 | 248,100 | 299,700 | 327,200 | 352,400 | 375,500 |
80 | 248,600 | 300,200 | 327,600 | 352,700 | 375,800 |
| | | | | |
81 | 249,100 | 300,700 | 328,000 | 353,000 | 376,100 |
82 | 249,700 | 301,200 | 328,400 | 353,300 | 376,400 |
83 | 250,300 | 301,700 | 328,800 | 353,600 | 376,700 |
84 | 250,900 | 302,200 | 329,200 | 353,900 | 377,000 |
| | | | | |
85 | 251,500 | 302,700 | 329,600 | 354,200 | 377,200 |
86 | 252,400 | 303,200 | 330,000 | 354,500 | 377,500 |
87 | 253,300 | 303,700 | 330,300 | 354,800 | 377,800 |
88 | 254,100 | 304,200 | 330,600 | 355,100 | 378,000 |
| | | | | |
89 | 254,800 | 304,700 | 330,900 | 355,400 | 378,200 |
90 | 255,400 | 305,200 | 331,200 | 355,700 | 378,400 |
91 | 255,900 | 305,600 | 331,500 | 356,000 | 378,600 |
92 | 256,400 | 306,000 | 331,800 | 356,300 | 378,800 |
| | | | | |
93 | 256,900 | 306,400 | 332,100 | 356,600 | 379,000 |
94 | 257,600 | 306,800 | 332,400 | 356,900 | 379,200 |
95 | 258,300 | 307,100 | 332,700 | 357,200 | 379,400 |
96 | 258,900 | 307,400 | 333,000 | 357,500 | 379,600 |
| | | | | |
97 | 259,500 | 307,800 | 333,300 | 357,700 | 379,800 |
98 | | 308,100 | 333,600 | 358,000 | 380,000 |
99 | | 308,500 | 333,900 | 358,300 | 380,200 |
100 | | 308,800 | 334,200 | 358,600 | 380,400 |
| | | | | |
101 | | 309,100 | 334,500 | 358,800 | 380,600 |
102 | | | 334,800 | | 380,800 |
103 | | | 335,100 | | 381,000 |
104 | | | 335,400 | | 381,200 |
| | | | | |
105 | | | 335,700 | | 381,400 |
106 | | | 336,000 | | |
107 | | | 336,300 | | |
108 | | | 336,600 | | |
| | | | | |
109 | | | 336,900 | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 199,700 | 239,200 | 255,900 | 275,600 | 291,100 |
備考 この表は、業務職員及び技能職員に適用する。
全部改正〔令和6年(病)規程7号〕
別表5
1 企業職給料表(行政職)級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 困難な業務を分掌する係長の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する課長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
9級 | (1) 局長の職務 (2) 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する部長の職務 |
10級 | 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する局長の職務 |
備考 この表において「局長」、「部長」、「課長」、「係長」及び「主任」とは、
任用規則別表1第1項各号に掲げる職(企業職給料表(行政職)の適用を受ける職員の職に限る。)をいう。
2 企業職給料表(医師職)級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 医療業務及びこれと密接な関連を有する業務を行う職務 |
2級 | (1) 課長の職務 (2) 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | (1) 部長の職務 (2) 特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | (1) 局長の職務 (2) 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 |
備考 この表において「局長」、「部長」及び「課長」とは、
任用規則別表1第1項第1号から第3号までに掲げる職(企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員の職に限る。)をいう。
3 企業職給料表(医療看護職)級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 困難な業務を分掌する係長の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する課長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
備考 この表において「部長」、「課長」、「係長」及び「主任」とは、
任用規則別表1第1項第2号から第5号までに掲げる職(企業職給料表(医療看護職)の適用を受ける職員の職に限る。)をいう。
4 企業職給料表(現業職)級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする困難な業務を行う職務 |
5級 | 多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務 |
一部改正〔平成28年(病)規程7号〕
別表6
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
大学卒 | 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による専修学校の専門課程(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号。以下「称号付与規程」という。)第4条第1項の規定により告示される称号付与規程第3条に規定する課程に限る。)の修了 (3) 前2号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
短大卒 | 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 前3号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 学校教育法による専修学校の専門課程(称号付与規程第4条第1項の規定により告示される称号付与規程第2条に規定する課程に限る。)の修了 (5) 前各号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
高校卒 | 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 前号に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表は、職員の有する学歴免許等の資格のうち、その者の職務に有用な知識又は技術を修得したと認められるものに限り適用するものとする。
一部改正〔平成24年(病)規程7号・令和2年6号〕
別表7
級別資格基準表
1 企業職給料表(行政職)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
事務職員 技術職員 | 大学卒 | | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 別に定める。 |
0 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 |
短大卒 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 別に定める。 |
0 | 5 | 9 | 12 | 14 | 16 |
高校卒 | | 7.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 別に定める。 |
0 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |
中学卒 | | 7.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 別に定める。 |
3 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
2 企業職給料表(医師職)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 |
医師 歯科医師 | 大学6卒 | | 4.5 |
0 | 4.5 |
3 企業職給料表(医療看護職)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
助産師 看護師 | 大学卒 | | 2.5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 別に定める。 |
0 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 |
短大卒 | | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 別に定める。 |
0 | 5 | 10 | 13 | 15 | 17 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | | 8.5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 別に定 める。 |
0 | 8.5 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 |
4 企業職給料表(現業職)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
業務職員 技能職員 | 短大卒 | | 6.5 | 5 | 6 | 別に定める。 |
0 | 6.5 | 11.5 | 17.5 |
高校卒 | | 7.5 | 5 | 6 | 別に定める。 |
0 | 7.5 | 12.5 | 18.5 |
中学卒 | | 10.5 | 5 | 6 | 別に定める。 |
0 | 10.5 | 15.5 | 21.5 |
備考
1 これらの表において、職務の級の欄の上段の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における「必要在級年数」を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための「必要経験年数」を示し、職務の級の決定に当たっては、そのいずれかを満たすことが必要である。
2 これらの表(4 企業職給料表(現業職)級別資格基準表を除く。)において、職員の職務を管理者が別に定める職務に変更して昇格させる場合には、これらの表に定める資格のほか、管理者が別に定める要件を満たす必要がある。
3 4 企業職給料表(現業職)級別資格基準表の適用について必要な事項は、管理者が別に定める。
全部改正〔平成24年(病)規程7号〕、一部改正〔平成31年(病)規程2号・令和3年5号〕
別表8
初任給基準表
1 企業職給料表(行政職)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大卒 | 1級21号俸 |
高校卒 | 1級11号俸 |
薬剤師 | 大学6卒 | 1級39号俸 |
大学4卒 | 1級31号俸 |
診療放射線技師 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大3卒 | 1級25号俸 |
保育士 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大卒 | 1級21号俸 |
高校卒 | 1級11号俸 |
栄養士 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大卒 | 1級21号俸 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大3卒 | 1級25号俸 |
衛生検査技師 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大卒 | 1級21号俸 |
臨床工学技士 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大3卒 | 1級25号俸 |
理学療法士及び作業療法士 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大3卒 | 1級25号俸 |
言語聴覚士 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大3卒 | 1級25号俸 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級25号俸 |
短大2卒 | 1級21号俸 |
高校専攻科卒 | 1級15号俸 |
視能訓練士 | 短大3卒 | 1級25号俸 |
2 企業職給料表(医師職)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師及び歯科医師 | 博士課程修了 | 1級31号俸 |
大学6卒 | 1級7号俸 |
3 企業職給料表(医療看護職)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大3卒 | 1級25号俸 |
看護師 | 大学卒 | 1級31号俸 |
短大3卒 | 1級25号俸 |
短大2卒 | 1級21号俸 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級7号俸 |
4 企業職給料表(現業職)初任給基準表
年齢\職種 | 業務職員 | 技能職員 |
1 | 2 |
試験検査助手、薬剤助手、看護助手、放射線取扱助手、用務員、複写業務員 | 電話交換手 | 自動車運転手、ボイラ技士 |
15歳 | 11号俸 | 11号俸 | -号俸 |
16 | 15 | 15 | - |
17 | 19 | 19 | 19 |
18~19 | 23 | 23 | 23 |
20 | 27 | 27 | 27 |
21 | 31 | 31 | 31 |
22 | 35 | 35 | 35 |
23 | 39 | 39 | 39 |
24 | 43 | 43 | 43 |
25~26 | 45 | 47 | 47 |
27 | 51 | 51 | 51 |
28~29 | 53 | | 55 |
30 | 59 | | 59 |
31 | 63 | | 63 |
32~33 | 67 | | 67 |
34 | 71 | | 71 |
35~36 | 75 | | 75 |
37 | 79 | | 79 |
38 | 83 | | 83 |
39~40 | 87 | | 87 |
備考
1 年齢の判定は、新たに職員となった日の属する年度の初日の前日の年齢によるものとする。
2 技能職員の欄の適用を受ける者で経験年数(各職種の欄に掲げる職務と同種とみなされる経験(免許資格を必要とする者にあっては、当該免許資格取得後の経験))を有するものについては、この表の規定にかかわらず、調整後の経験年数(経験年数に100分の90以下の割合を乗じて得た年数をいう。)に4を乗じて得た数を各職種の欄に掲げる初号俸(免許資格取得後の経験にあっては、当該免許資格取得時の年齢に対応する号俸)の号数に加えて得た数を号数とする号俸をその者の初任給とすることができる。
3 この表に掲げられていない職種については、その職種の態様を考慮し、管理者が指定する職種の欄に該当させるものとする。
4 41歳以上の者の初任給については、その都度、管理者が定める。
全部改正〔平成24年(病)規程7号〕、一部改正〔令和3年(病)規程5号〕
別表9
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 |
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) |
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | | +2年 | +5年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | | +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ
別表6に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3
別表8の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の有する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表10
経験年数換算表
経歴の種類 | 換算率 |
同種とみなされる職務に在職した期間 | 80%~100% |
同種とみなされない職務に在職した期間 | 50%~80% |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 100% |
その他の期間 | 25%~50% |
別表10の2
昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 4(企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(別表5 2 企業職給料表(医師職)級別基準職務表2級の項第2号に掲げる職務を行う者を除く。)にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表に定める上段の号俸数は、備考2に定める職員以外の職員に適用する。
2 この表に定める下段の号俸数は、55歳(企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に適用する。
一部改正〔平成24年(病)規程7号・27年4号・28年7号・令和6年7号〕
別表11
昇格時号俸対応表
1 企業職給料表(行政職)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 9 | 13 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 10 | 14 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 13 | 17 | 17 | 5 | 9 | 1 | 1 |
22 | 1 | 10 | 14 | 18 | 18 | 6 | 10 | 2 | 1 |
23 | 1 | 11 | 15 | 19 | 19 | 7 | 11 | 3 | 1 |
24 | 1 | 12 | 16 | 20 | 20 | 8 | 12 | 4 | 1 |
25 | 1 | 13 | 17 | 21 | 21 | 9 | 13 | 5 | 1 |
26 | 1 | 14 | 18 | 22 | 22 | 10 | 14 | 6 | 1 |
27 | 1 | 15 | 19 | 23 | 23 | 11 | 15 | 7 | 1 |
28 | 1 | 16 | 20 | 24 | 24 | 12 | 16 | 8 | 1 |
29 | 1 | 17 | 21 | 25 | 25 | 13 | 17 | 9 | 1 |
30 | 1 | 18 | 22 | 26 | 26 | 14 | 18 | 10 | 2 |
31 | 1 | 19 | 23 | 27 | 27 | 15 | 19 | 11 | 3 |
32 | 1 | 20 | 24 | 28 | 28 | 16 | 20 | 12 | 4 |
33 | 1 | 21 | 25 | 29 | 29 | 17 | 21 | 13 | 5 |
34 | 1 | 22 | 26 | 30 | 30 | 18 | 22 | 14 | 6 |
35 | 1 | 23 | 27 | 31 | 31 | 19 | 23 | 15 | 7 |
36 | 1 | 24 | 28 | 32 | 32 | 20 | 24 | 16 | 8 |
37 | 1 | 25 | 29 | 33 | 33 | 21 | 25 | 17 | 9 |
38 | 1 | 26 | 30 | 34 | 34 | 22 | 26 | 18 | 9 |
39 | 1 | 27 | 31 | 35 | 35 | 23 | 27 | 19 | 10 |
40 | 1 | 28 | 32 | 36 | 36 | 24 | 28 | 20 | 10 |
41 | 1 | 29 | 33 | 37 | 37 | 25 | 29 | 21 | 11 |
42 | 2 | 30 | 34 | 38 | 38 | 26 | 30 | 21 | 11 |
43 | 3 | 31 | 35 | 39 | 39 | 27 | 31 | 21 | 12 |
44 | 4 | 32 | 36 | 40 | 40 | 28 | 32 | 22 | 12 |
45 | 5 | 33 | 37 | 41 | 41 | 29 | 33 | 22 | 13 |
46 | 6 | 34 | 38 | 42 | 42 | 30 | 33 | 22 | 13 |
47 | 7 | 35 | 39 | 43 | 43 | 31 | 34 | 23 | 13 |
48 | 8 | 36 | 40 | 44 | 44 | 32 | 34 | 23 | 14 |
49 | 9 | 37 | 41 | 45 | 45 | 33 | 35 | 23 | 14 |
50 | 10 | 38 | 42 | 46 | 46 | 34 | 35 | 24 | 14 |
51 | 11 | 39 | 43 | 47 | 47 | 35 | 36 | 24 | 15 |
52 | 12 | 40 | 44 | 48 | 48 | 36 | 36 | 24 | 15 |
53 | 13 | 41 | 45 | 49 | 49 | 37 | 37 | 25 | 15 |
54 | 14 | 42 | 46 | 50 | 50 | 38 | 37 | 25 | 16 |
55 | 15 | 43 | 47 | 51 | 51 | 39 | 37 | 25 | 16 |
56 | 16 | 44 | 48 | 52 | 52 | 40 | 38 | 26 | 16 |
57 | 17 | 45 | 49 | 53 | 53 | 41 | 38 | 26 | 17 |
58 | 18 | 46 | 49 | 54 | 53 | 41 | 38 | 26 | |
59 | 19 | 47 | 50 | 55 | 54 | 41 | 39 | 27 | |
60 | 20 | 48 | 50 | 56 | 54 | 42 | 39 | 27 | |
61 | 21 | 49 | 51 | 57 | 55 | 42 | 39 | 27 | |
62 | 22 | 50 | 51 | 58 | 55 | 42 | 40 | 28 | |
63 | 23 | 51 | 52 | 59 | 56 | 43 | 40 | 28 | |
64 | 24 | 52 | 52 | 60 | 56 | 43 | 40 | 28 | |
65 | 25 | 53 | 53 | 61 | 57 | 43 | 41 | 29 | |
66 | 26 | 54 | 53 | 62 | 57 | 44 | 41 | 29 | |
67 | 27 | 55 | 54 | 63 | 58 | 44 | 42 | 29 | |
68 | 28 | 56 | 54 | 64 | 58 | 44 | 42 | 30 | |
69 | 29 | 57 | 55 | 65 | 59 | 45 | 43 | 30 | |
70 | 30 | 57 | 55 | 65 | 59 | 45 | 43 | 30 | |
71 | 31 | 58 | 56 | 66 | 60 | 45 | 44 | 31 | |
72 | 32 | 58 | 56 | 66 | 60 | 46 | 44 | 31 | |
73 | 33 | 59 | 57 | 67 | 61 | 46 | 45 | 31 | |
74 | 34 | 59 | 57 | 67 | 61 | 46 | 45 | | |
75 | 35 | 60 | 57 | 68 | 62 | 47 | 45 | | |
76 | 36 | 60 | 58 | 68 | 62 | 47 | 46 | | |
77 | 37 | 61 | 58 | 69 | 63 | 47 | 46 | | |
78 | 38 | 61 | 58 | 70 | 63 | 48 | 46 | | |
79 | 39 | 62 | 59 | 71 | 64 | 48 | 47 | | |
80 | 40 | 62 | 59 | 72 | 64 | 48 | 47 | | |
81 | 41 | 63 | 59 | 73 | 65 | 49 | 47 | | |
82 | 41 | 63 | 60 | 73 | 65 | 49 | 48 | | |
83 | 42 | 64 | 60 | 74 | 66 | 50 | 48 | | |
84 | 42 | 64 | 60 | 74 | 66 | 50 | 48 | | |
85 | 43 | 65 | 61 | 75 | 67 | 51 | 49 | | |
86 | 43 | 65 | 61 | 75 | 67 | 51 | 49 | | |
87 | 44 | 66 | 61 | 76 | 68 | 52 | 50 | | |
88 | 44 | 66 | 62 | 76 | 68 | 52 | 50 | | |
89 | 45 | 67 | 62 | 77 | 69 | 53 | 51 | | |
90 | 45 | 67 | 62 | 78 | 69 | 53 | | | |
91 | 46 | 68 | 63 | 79 | 70 | 54 | | | |
92 | 46 | 68 | 63 | 80 | 70 | 54 | | | |
93 | 47 | 69 | 63 | 81 | 71 | 55 | | | |
94 | 47 | 69 | 64 | 82 | 71 | 55 | | | |
95 | 48 | 70 | 64 | 83 | 72 | 56 | | | |
96 | 48 | 70 | 64 | 84 | 72 | 56 | | | |
97 | 49 | 71 | 65 | 85 | 73 | 57 | | | |
98 | 49 | 71 | 65 | 86 | 74 | 57 | | | |
99 | 49 | 72 | 65 | 87 | 75 | 58 | | | |
100 | 50 | 72 | 66 | 88 | 76 | 58 | | | |
101 | 50 | 73 | 66 | 89 | 77 | 59 | | | |
102 | 50 | 73 | 66 | 90 | 78 | 59 | | | |
103 | 51 | 74 | 67 | 91 | 79 | 60 | | | |
104 | 51 | 74 | 67 | 92 | 80 | 60 | | | |
105 | 51 | 75 | 67 | 93 | 81 | 61 | | | |
106 | | 75 | 68 | 94 | 81 | 61 | | | |
107 | | 76 | 68 | 95 | 82 | 62 | | | |
108 | | 76 | 68 | 96 | 82 | 62 | | | |
109 | | 77 | 69 | 97 | 83 | 63 | | | |
110 | | | 69 | 98 | 83 | | | | |
111 | | | 70 | 99 | 84 | | | | |
112 | | | 70 | 100 | 84 | | | | |
113 | | | 71 | 101 | 85 | | | | |
114 | | | 71 | 102 | 85 | | | | |
115 | | | 72 | 103 | 86 | | | | |
116 | | | 72 | 104 | 86 | | | | |
117 | | | 73 | 105 | 87 | | | | |
118 | | | 73 | 106 | 87 | | | | |
119 | | | 74 | 107 | 88 | | | | |
120 | | | 74 | 108 | 88 | | | | |
121 | | | 75 | 109 | 89 | | | | |
122 | | | 75 | 110 | | | | | |
123 | | | 76 | 111 | | | | | |
124 | | | 76 | 112 | | | | | |
125 | | | 77 | 113 | | | | | |
2 企業職給料表(医師職)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 21 | 26 | 18 |
43 | 22 | 27 | 19 |
44 | 22 | 28 | 20 |
45 | 23 | 29 | 21 |
46 | 23 | 30 | 22 |
47 | 24 | 31 | 23 |
48 | 24 | 32 | 24 |
49 | 25 | 33 | 25 |
50 | 25 | 34 | 26 |
51 | 25 | 35 | 27 |
52 | 25 | 36 | 28 |
53 | 25 | 37 | 29 |
54 | 26 | 37 | 30 |
55 | 26 | 38 | 31 |
56 | 26 | 38 | 32 |
57 | 26 | 39 | 33 |
58 | 26 | 39 | 34 |
59 | 27 | 40 | 35 |
60 | 27 | 40 | 36 |
61 | 27 | 41 | 37 |
62 | 27 | 41 | 37 |
63 | 27 | 41 | 38 |
64 | 28 | 42 | 38 |
65 | 28 | 42 | 39 |
66 | | 42 | 39 |
67 | | 43 | 40 |
68 | | 43 | 40 |
69 | | 43 | 41 |
70 | | 44 | 41 |
71 | | 44 | 42 |
72 | | 44 | 42 |
73 | | 45 | 43 |
74 | | 45 | 43 |
75 | | 45 | 44 |
76 | | 46 | 44 |
77 | | 46 | 45 |
78 | | 46 | 45 |
79 | | 47 | 46 |
80 | | 47 | 46 |
81 | | 47 | 47 |
82 | | 48 | 47 |
83 | | 48 | 48 |
84 | | 48 | 48 |
85 | | 49 | 49 |
86 | | 49 | 49 |
87 | | 49 | 50 |
88 | | 50 | 50 |
89 | | 50 | 51 |
90 | | 50 | |
91 | | 51 | |
92 | | 51 | |
93 | | 51 | |
94 | | 52 | |
95 | | 52 | |
96 | | 52 | |
97 | | 53 | |
3 企業職給料表(医療看護職)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 |
15 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 1 | 3 |
16 | 1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 |
17 | 1 | 5 | 9 | 13 | 13 | 1 | 5 |
18 | 1 | 6 | 10 | 14 | 14 | 2 | 6 |
19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 15 | 3 | 7 |
20 | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 4 | 8 |
21 | 1 | 9 | 13 | 17 | 17 | 5 | 9 |
22 | 1 | 10 | 14 | 18 | 18 | 6 | 10 |
23 | 1 | 11 | 15 | 19 | 19 | 7 | 11 |
24 | 1 | 12 | 16 | 20 | 20 | 8 | 12 |
25 | 1 | 13 | 17 | 21 | 21 | 9 | 13 |
26 | 1 | 14 | 18 | 22 | 22 | 10 | 14 |
27 | 1 | 15 | 19 | 23 | 23 | 11 | 15 |
28 | 1 | 16 | 20 | 24 | 24 | 12 | 16 |
29 | 1 | 17 | 21 | 25 | 25 | 13 | 17 |
30 | 1 | 18 | 22 | 26 | 26 | 14 | 18 |
31 | 1 | 19 | 23 | 27 | 27 | 15 | 19 |
32 | 1 | 20 | 24 | 28 | 28 | 16 | 20 |
33 | 1 | 21 | 25 | 29 | 29 | 17 | 21 |
34 | 1 | 22 | 26 | 30 | 30 | 18 | 22 |
35 | 1 | 23 | 27 | 31 | 31 | 19 | 23 |
36 | 1 | 24 | 28 | 32 | 32 | 20 | 24 |
37 | 1 | 25 | 29 | 33 | 33 | 21 | 25 |
38 | 1 | 26 | 30 | 34 | 34 | 22 | 26 |
39 | 1 | 27 | 31 | 35 | 35 | 23 | 27 |
40 | 1 | 28 | 32 | 36 | 36 | 24 | 28 |
41 | 1 | 29 | 33 | 37 | 37 | 25 | 29 |
42 | 2 | 30 | 34 | 38 | 38 | 26 | 30 |
43 | 3 | 31 | 35 | 39 | 39 | 27 | 31 |
44 | 4 | 32 | 36 | 40 | 40 | 28 | 32 |
45 | 5 | 33 | 37 | 41 | 41 | 29 | 33 |
46 | 6 | 34 | 38 | 42 | 42 | 30 | 33 |
47 | 7 | 35 | 39 | 43 | 43 | 31 | 34 |
48 | 8 | 36 | 40 | 44 | 44 | 32 | 34 |
49 | 9 | 37 | 41 | 45 | 45 | 33 | 35 |
50 | 10 | 38 | 42 | 46 | 46 | 34 | 35 |
51 | 11 | 39 | 43 | 47 | 47 | 35 | 36 |
52 | 12 | 40 | 44 | 48 | 48 | 36 | 36 |
53 | 13 | 41 | 45 | 49 | 49 | 37 | 37 |
54 | 14 | 42 | 46 | 50 | 50 | 38 | 37 |
55 | 15 | 43 | 47 | 51 | 51 | 39 | 37 |
56 | 16 | 44 | 48 | 52 | 52 | 40 | 38 |
57 | 17 | 45 | 49 | 53 | 53 | 41 | 38 |
58 | 18 | 46 | 49 | 54 | 53 | 41 | 38 |
59 | 19 | 47 | 50 | 55 | 54 | 41 | 39 |
60 | 20 | 48 | 50 | 56 | 54 | 42 | 39 |
61 | 21 | 49 | 51 | 57 | 55 | 42 | 39 |
62 | 22 | 50 | 51 | 58 | 55 | 42 | 40 |
63 | 23 | 51 | 52 | 59 | 56 | 43 | 40 |
64 | 24 | 52 | 52 | 60 | 56 | 43 | 40 |
65 | 25 | 53 | 53 | 61 | 57 | 43 | 41 |
66 | 26 | 54 | 53 | 62 | 57 | 44 | 41 |
67 | 27 | 55 | 53 | 63 | 58 | 44 | 42 |
68 | 28 | 56 | 54 | 64 | 58 | 44 | 42 |
69 | 29 | 57 | 54 | 65 | 59 | 45 | 43 |
70 | 30 | 57 | 54 | 65 | 59 | 45 | 43 |
71 | 31 | 58 | 55 | 66 | 60 | 45 | 44 |
72 | 32 | 58 | 55 | 66 | 60 | 46 | 44 |
73 | 33 | 59 | 55 | 67 | 61 | 46 | 45 |
74 | 33 | 59 | 56 | 67 | 61 | 46 | 45 |
75 | 34 | 60 | 56 | 68 | 62 | 47 | 45 |
76 | 34 | 60 | 56 | 68 | 62 | 47 | 46 |
77 | 35 | 61 | 57 | 69 | 63 | 47 | 46 |
78 | 35 | 61 | 57 | 70 | 63 | 48 | 46 |
79 | 36 | 62 | 57 | 71 | 64 | 48 | 47 |
80 | 36 | 62 | 58 | 72 | 64 | 48 | 47 |
81 | 37 | 63 | 58 | 73 | 65 | 49 | 47 |
82 | 37 | 63 | 58 | 74 | 65 | 49 | |
83 | 37 | 64 | 59 | 75 | 66 | 50 | |
84 | 38 | 64 | 59 | 76 | 66 | 50 | |
85 | 38 | 65 | 59 | 77 | 67 | 51 | |
86 | 38 | 65 | 60 | 77 | 67 | 51 | |
87 | 39 | 66 | 60 | 78 | 68 | 52 | |
88 | 39 | 66 | 60 | 78 | 68 | 52 | |
89 | 39 | 67 | 61 | 79 | 69 | 53 | |
90 | 40 | 67 | 61 | 79 | 70 | 53 | |
91 | 40 | 68 | 62 | 80 | 71 | 54 | |
92 | 40 | 68 | 62 | 80 | 72 | 54 | |
93 | 41 | 69 | 63 | 81 | 73 | 55 | |
94 | 41 | 69 | 63 | 82 | 73 | 55 | |
95 | 41 | 70 | 64 | 83 | 74 | 56 | |
96 | 42 | 70 | 64 | 84 | 74 | 56 | |
97 | 42 | 71 | 65 | 85 | 75 | 57 | |
98 | 42 | 71 | 65 | 86 | 75 | 57 | |
99 | 43 | 72 | 65 | 87 | 76 | 58 | |
100 | 43 | 72 | 66 | 88 | 76 | 58 | |
101 | 43 | 73 | 66 | 89 | 77 | 59 | |
102 | | 74 | 66 | 90 | 78 | | |
103 | | 75 | 67 | 91 | 79 | | |
104 | | 76 | 67 | 92 | 80 | | |
105 | | 77 | 67 | 93 | 81 | | |
106 | | 78 | 68 | 94 | 81 | | |
107 | | 79 | 68 | 95 | 82 | | |
108 | | 80 | 68 | 96 | 82 | | |
109 | | 81 | 69 | 97 | 83 | | |
110 | | | 69 | 98 | | | |
111 | | | 70 | 99 | | | |
112 | | | 70 | 100 | | | |
113 | | | 71 | 101 | | | |
114 | | | 71 | | | | |
115 | | | 72 | | | | |
116 | | | 72 | | | | |
117 | | | 73 | | | | |
118 | | | 73 | | | | |
119 | | | 74 | | | | |
120 | | | 74 | | | | |
121 | | | 75 | | | | |
122 | | | 75 | | | | |
123 | | | 76 | | | | |
124 | | | 76 | | | | |
125 | | | 77 | | | | |
4 企業職給料表(現業職)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 2 | 1 | 10 |
19 | 1 | 3 | 1 | 11 |
20 | 1 | 4 | 1 | 12 |
21 | 1 | 5 | 1 | 13 |
22 | 1 | 6 | 2 | 14 |
23 | 1 | 7 | 3 | 15 |
24 | 1 | 8 | 4 | 16 |
25 | 1 | 9 | 5 | 17 |
26 | 1 | 10 | 6 | 18 |
27 | 1 | 11 | 7 | 19 |
28 | 1 | 12 | 8 | 20 |
29 | 1 | 13 | 9 | 21 |
30 | 1 | 14 | 10 | 22 |
31 | 1 | 15 | 11 | 23 |
32 | 1 | 16 | 12 | 24 |
33 | 1 | 17 | 13 | 25 |
34 | 1 | 18 | 14 | 26 |
35 | 1 | 19 | 15 | 27 |
36 | 1 | 20 | 16 | 28 |
37 | 1 | 21 | 17 | 29 |
38 | 1 | 22 | 18 | 29 |
39 | 1 | 23 | 19 | 30 |
40 | 1 | 24 | 20 | 30 |
41 | 1 | 25 | 21 | 31 |
42 | 1 | 26 | 22 | 31 |
43 | 1 | 27 | 23 | 32 |
44 | 1 | 28 | 24 | 32 |
45 | 1 | 29 | 25 | 33 |
46 | 1 | 30 | 26 | 34 |
47 | 1 | 31 | 27 | 35 |
48 | 1 | 32 | 28 | 36 |
49 | 1 | 33 | 29 | 37 |
50 | 1 | 34 | 30 | 37 |
51 | 1 | 35 | 31 | 38 |
52 | 1 | 36 | 32 | 38 |
53 | 1 | 37 | 33 | 39 |
54 | 2 | 38 | 34 | 39 |
55 | 3 | 39 | 35 | 40 |
56 | 4 | 40 | 36 | 40 |
57 | 5 | 41 | 37 | 41 |
58 | 6 | 42 | 38 | 42 |
59 | 7 | 43 | 39 | 43 |
60 | 8 | 44 | 40 | 44 |
61 | 9 | 45 | 41 | 45 |
62 | 10 | 46 | 42 | 45 |
63 | 11 | 47 | 43 | 46 |
64 | 12 | 48 | 44 | 46 |
65 | 13 | 49 | 45 | 47 |
66 | 14 | 49 | 45 | 47 |
67 | 15 | 50 | 46 | 48 |
68 | 16 | 50 | 46 | 48 |
69 | 17 | 51 | 47 | 49 |
70 | 18 | 51 | 47 | 50 |
71 | 19 | 52 | 48 | 51 |
72 | 20 | 52 | 48 | 52 |
73 | 21 | 53 | 49 | 53 |
74 | 22 | 54 | 50 | 53 |
75 | 23 | 55 | 51 | 54 |
76 | 24 | 56 | 52 | 54 |
77 | 25 | 57 | 53 | 55 |
78 | 26 | 57 | 54 | 55 |
79 | 27 | 58 | 55 | 56 |
80 | 28 | 58 | 56 | 56 |
81 | 29 | 59 | 57 | 57 |
82 | 30 | 59 | 57 | 57 |
83 | 31 | 60 | 58 | 57 |
84 | 32 | 60 | 58 | 58 |
85 | 33 | 61 | 59 | 58 |
86 | 33 | 61 | 59 | 58 |
87 | 34 | 62 | 60 | 59 |
88 | 34 | 62 | 60 | 59 |
89 | 35 | 63 | 61 | 59 |
90 | 35 | 63 | 61 | 60 |
91 | 36 | 64 | 61 | 60 |
92 | 36 | 64 | 62 | 60 |
93 | 37 | 65 | 62 | 61 |
94 | 38 | 65 | 62 | 61 |
95 | 39 | 66 | 63 | 62 |
96 | 40 | 66 | 63 | 62 |
97 | 41 | 67 | 63 | 63 |
98 | | 67 | 64 | 63 |
99 | | 68 | 64 | 64 |
100 | | 68 | 64 | 64 |
101 | | 69 | 65 | 65 |
102 | | | 65 | |
103 | | | 66 | |
104 | | | 66 | |
105 | | | 67 | |
106 | | | 67 | |
107 | | | 68 | |
108 | | | 68 | |
109 | | | 69 | |
備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
一部改正〔平成26年(病)規程11号・27年4号・28年15号・30年6号・令和5年7号・6年7号〕
別表11の2
降格時号俸対応表
1 企業職給料表(行政職)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 41 | 13 | 9 | 5 | 5 | 17 | 13 | 21 | 29 |
2 | 41 | 14 | 10 | 6 | 6 | 18 | 14 | 22 | 30 |
3 | 41 | 15 | 11 | 7 | 7 | 19 | 15 | 23 | 31 |
4 | 42 | 16 | 12 | 8 | 8 | 20 | 16 | 24 | 32 |
5 | 43 | 17 | 13 | 9 | 9 | 21 | 17 | 25 | 33 |
6 | 44 | 18 | 14 | 10 | 10 | 22 | 18 | 26 | 34 |
7 | 45 | 19 | 15 | 11 | 11 | 23 | 19 | 27 | 35 |
8 | 46 | 20 | 16 | 12 | 12 | 24 | 20 | 28 | 36 |
9 | 47 | 21 | 17 | 13 | 13 | 25 | 21 | 29 | 38 |
10 | 48 | 22 | 18 | 14 | 14 | 26 | 22 | 30 | 40 |
11 | 49 | 23 | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 | 31 | 42 |
12 | 50 | 24 | 20 | 16 | 16 | 28 | 24 | 32 | 44 |
13 | 51 | 25 | 21 | 17 | 17 | 29 | 25 | 33 | 47 |
14 | 52 | 26 | 22 | 18 | 18 | 30 | 26 | 34 | 50 |
15 | 53 | 27 | 23 | 19 | 19 | 31 | 27 | 35 | 53 |
16 | 54 | 28 | 24 | 20 | 20 | 32 | 28 | 36 | 56 |
17 | 55 | 29 | 25 | 21 | 21 | 33 | 29 | 37 | 57 |
18 | 56 | 30 | 26 | 22 | 22 | 34 | 30 | 38 | 57 |
19 | 57 | 31 | 27 | 23 | 23 | 35 | 31 | 39 | 57 |
20 | 58 | 32 | 28 | 24 | 24 | 36 | 32 | 40 | 57 |
21 | 59 | 33 | 29 | 25 | 25 | 37 | 33 | 43 | 57 |
22 | 60 | 34 | 30 | 26 | 26 | 38 | 34 | 46 | |
23 | 61 | 35 | 31 | 27 | 27 | 39 | 35 | 49 | |
24 | 62 | 36 | 32 | 28 | 28 | 40 | 36 | 52 | |
25 | 64 | 37 | 33 | 29 | 29 | 41 | 37 | 55 | |
26 | 65 | 38 | 34 | 30 | 30 | 42 | 38 | 58 | |
27 | 66 | 39 | 35 | 31 | 31 | 43 | 39 | 61 | |
28 | 67 | 40 | 36 | 32 | 32 | 44 | 40 | 64 | |
29 | 68 | 41 | 37 | 33 | 33 | 45 | 41 | 67 | |
30 | 69 | 42 | 38 | 34 | 34 | 46 | 42 | 70 | |
31 | 71 | 43 | 39 | 35 | 35 | 47 | 43 | 73 | |
32 | 72 | 44 | 40 | 36 | 36 | 48 | 44 | 73 | |
33 | 73 | 45 | 41 | 37 | 37 | 49 | 46 | 73 | |
34 | 74 | 46 | 42 | 38 | 38 | 50 | 48 | 73 | |
35 | 75 | 47 | 43 | 39 | 39 | 51 | 50 | 73 | |
36 | 76 | 48 | 44 | 40 | 40 | 52 | 52 | 73 | |
37 | 77 | 49 | 45 | 41 | 41 | 53 | 55 | 73 | |
38 | 78 | 50 | 46 | 42 | 42 | 54 | 58 | 73 | |
39 | 79 | 51 | 47 | 43 | 43 | 55 | 61 | 73 | |
40 | 80 | 52 | 48 | 44 | 44 | 56 | 64 | 73 | |
41 | 82 | 53 | 49 | 45 | 45 | 59 | 66 | 73 | |
42 | 84 | 54 | 50 | 46 | 46 | 62 | 68 | 73 | |
43 | 86 | 55 | 51 | 47 | 47 | 65 | 70 | 73 | |
44 | 88 | 56 | 52 | 48 | 48 | 68 | 72 | 73 | |
45 | 90 | 57 | 53 | 49 | 49 | 71 | 75 | 73 | |
46 | 92 | 58 | 54 | 50 | 50 | 74 | 78 | 73 | |
47 | 94 | 59 | 55 | 51 | 51 | 77 | 81 | 73 | |
48 | 96 | 60 | 56 | 52 | 52 | 80 | 84 | 73 | |
49 | 99 | 61 | 58 | 53 | 53 | 82 | 86 | 73 | |
50 | 102 | 62 | 60 | 54 | 54 | 84 | 88 | 73 | |
51 | 105 | 63 | 62 | 55 | 55 | 86 | 89 | 73 | |
52 | 105 | 64 | 64 | 56 | 56 | 88 | 89 | 73 | |
53 | 105 | 65 | 66 | 57 | 58 | 90 | 89 | 73 | |
54 | 105 | 66 | 68 | 58 | 60 | 92 | 89 | 73 | |
55 | 105 | 67 | 70 | 59 | 62 | 94 | 89 | 73 | |
56 | 105 | 68 | 72 | 60 | 64 | 96 | 89 | 73 | |
57 | 105 | 70 | 75 | 61 | 66 | 98 | 89 | 73 | |
58 | 105 | 72 | 78 | 62 | 68 | 100 | 89 | | |
59 | 105 | 74 | 81 | 63 | 70 | 102 | 89 | | |
60 | 105 | 76 | 84 | 64 | 72 | 104 | 89 | | |
61 | 105 | 78 | 87 | 65 | 74 | 106 | 89 | | |
62 | 105 | 80 | 90 | 66 | 76 | 108 | 89 | | |
63 | 105 | 82 | 93 | 67 | 78 | 109 | 89 | | |
64 | 105 | 84 | 96 | 68 | 80 | 109 | 89 | | |
65 | 105 | 86 | 99 | 70 | 82 | 109 | 89 | | |
66 | 105 | 88 | 102 | 72 | 84 | 109 | 89 | | |
67 | 105 | 90 | 105 | 74 | 86 | 109 | 89 | | |
68 | 105 | 92 | 108 | 76 | 88 | 109 | 89 | | |
69 | 105 | 94 | 110 | 77 | 90 | 109 | 89 | | |
70 | 105 | 96 | 112 | 78 | 92 | 109 | 89 | | |
71 | 105 | 98 | 114 | 79 | 94 | 109 | 89 | | |
72 | 105 | 100 | 116 | 80 | 96 | 109 | 89 | | |
73 | 105 | 102 | 118 | 82 | 97 | 109 | 89 | | |
74 | 105 | 104 | 120 | 84 | 98 | 109 | | | |
75 | 105 | 106 | 122 | 86 | 99 | 109 | | | |
76 | 105 | 108 | 124 | 88 | 100 | 109 | | | |
77 | 105 | 109 | 125 | 89 | 101 | 109 | | | |
78 | 105 | 109 | 125 | 90 | 102 | 109 | | | |
79 | 105 | 109 | 125 | 91 | 103 | 109 | | | |
80 | 105 | 109 | 125 | 92 | 104 | 109 | | | |
81 | 105 | 109 | 125 | 93 | 106 | 109 | | | |
82 | 105 | 109 | 125 | 94 | 108 | 109 | | | |
83 | 105 | 109 | 125 | 95 | 110 | 109 | | | |
84 | 105 | 109 | 125 | 96 | 112 | 109 | | | |
85 | 105 | 109 | 125 | 97 | 114 | 109 | | | |
86 | 105 | 109 | 125 | 98 | 116 | 109 | | | |
87 | 105 | 109 | 125 | 99 | 118 | 109 | | | |
88 | 105 | 109 | 125 | 100 | 120 | 109 | | | |
89 | 105 | 109 | 125 | 101 | 121 | 109 | | | |
90 | 105 | 109 | 125 | 102 | 121 | | | | |
91 | 105 | 109 | 125 | 103 | 121 | | | | |
92 | 105 | 109 | 125 | 104 | 121 | | | | |
93 | 105 | 109 | 125 | 105 | 121 | | | | |
94 | 105 | 109 | 125 | 106 | 121 | | | | |
95 | 105 | 109 | 125 | 107 | 121 | | | | |
96 | 105 | 109 | 125 | 108 | 121 | | | | |
97 | 105 | 109 | 125 | 109 | 121 | | | | |
98 | 105 | 109 | 125 | 110 | 121 | | | | |
99 | 105 | 109 | 125 | 111 | 121 | | | | |
100 | 105 | 109 | 125 | 112 | 121 | | | | |
101 | 105 | 109 | 125 | 113 | 121 | | | | |
102 | 105 | 109 | 125 | 114 | 121 | | | | |
103 | 105 | 109 | 125 | 115 | 121 | | | | |
104 | 105 | 109 | 125 | 116 | 121 | | | | |
105 | 105 | 109 | 125 | 117 | 121 | | | | |
106 | 105 | 109 | 125 | 118 | 121 | | | | |
107 | 105 | 109 | 125 | 119 | 121 | | | | |
108 | 105 | 109 | 125 | 120 | 121 | | | | |
109 | 105 | 109 | 125 | 121 | 121 | | | | |
110 | | 109 | 125 | 122 | | | | | |
111 | | 109 | 125 | 123 | | | | | |
112 | | 109 | 125 | 124 | | | | | |
113 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
114 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
115 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
116 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
117 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
118 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
119 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
120 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
121 | | 109 | 125 | 125 | | | | | |
122 | | 109 | 125 | | | | | | |
123 | | 109 | 125 | | | | | | |
124 | | 109 | 125 | | | | | | |
125 | | 109 | 125 | | | | | | |
2 企業職給料表(医師職)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 |
1級 | 2級 | 3級 |
1 | 21 | 17 | 25 |
2 | 22 | 18 | 26 |
3 | 23 | 19 | 27 |
4 | 24 | 20 | 28 |
5 | 25 | 21 | 29 |
6 | 26 | 22 | 30 |
7 | 27 | 23 | 31 |
8 | 28 | 24 | 32 |
9 | 29 | 25 | 33 |
10 | 30 | 26 | 34 |
11 | 31 | 27 | 35 |
12 | 32 | 28 | 36 |
13 | 33 | 29 | 37 |
14 | 34 | 30 | 38 |
15 | 35 | 31 | 39 |
16 | 36 | 32 | 40 |
17 | 37 | 33 | 41 |
18 | 38 | 34 | 42 |
19 | 39 | 35 | 43 |
20 | 40 | 36 | 44 |
21 | 42 | 37 | 45 |
22 | 44 | 38 | 46 |
23 | 46 | 39 | 47 |
24 | 48 | 40 | 48 |
25 | 53 | 41 | 49 |
26 | 58 | 42 | 50 |
27 | 63 | 43 | 51 |
28 | 65 | 44 | 52 |
29 | 65 | 45 | 53 |
30 | 65 | 46 | 54 |
31 | 65 | 47 | 55 |
32 | 65 | 48 | 56 |
33 | 65 | 49 | 57 |
34 | 65 | 50 | 58 |
35 | 65 | 51 | 59 |
36 | 65 | 52 | 60 |
37 | 65 | 54 | 62 |
38 | 65 | 56 | 64 |
39 | 65 | 58 | 66 |
40 | 65 | 60 | 68 |
41 | 65 | 63 | 70 |
42 | 65 | 66 | 72 |
43 | 65 | 69 | 74 |
44 | 65 | 72 | 76 |
45 | 65 | 75 | 78 |
46 | 65 | 78 | 80 |
47 | 65 | 81 | 82 |
48 | 65 | 84 | 84 |
49 | 65 | 87 | 86 |
50 | 65 | 90 | 88 |
51 | 65 | 93 | 89 |
52 | 65 | 96 | 89 |
53 | 65 | 97 | 89 |
54 | 65 | 97 | 89 |
55 | 65 | 97 | 89 |
56 | 65 | 97 | 89 |
57 | 65 | 97 | 89 |
58 | 65 | 97 | 89 |
59 | 65 | 97 | 89 |
60 | 65 | 97 | 89 |
61 | 65 | 97 | 89 |
62 | 65 | 97 | 89 |
63 | 65 | 97 | 89 |
64 | 65 | 97 | 89 |
65 | 65 | 97 | 89 |
66 | 65 | 97 | 89 |
67 | 65 | 97 | 89 |
68 | 65 | 97 | 89 |
69 | 65 | 97 | 89 |
70 | 65 | 97 | 89 |
71 | 65 | 97 | 89 |
72 | 65 | 97 | 89 |
73 | 65 | 97 | 89 |
74 | 65 | 97 | 89 |
75 | 65 | 97 | 89 |
76 | 65 | 97 | 89 |
77 | 65 | 97 | 89 |
78 | 65 | 97 | 89 |
79 | 65 | 97 | 89 |
80 | 65 | 97 | 89 |
81 | 65 | 97 | 89 |
82 | 65 | 97 | 89 |
83 | 65 | 97 | 89 |
84 | 65 | 97 | 89 |
85 | 65 | 97 | 89 |
86 | 65 | 97 | |
87 | 65 | 97 | |
88 | 65 | 97 | |
89 | 65 | 97 | |
90 | 65 | | |
91 | 65 | | |
92 | 65 | | |
93 | 65 | | |
94 | 65 | | |
95 | 65 | | |
96 | 65 | | |
97 | 65 | | |
3 企業職給料表(医療看護職)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 41 | 13 | 9 | 5 | 5 | 17 | 13 |
2 | 41 | 14 | 10 | 6 | 6 | 18 | 14 |
3 | 41 | 15 | 11 | 7 | 7 | 19 | 15 |
4 | 41 | 16 | 12 | 8 | 8 | 20 | 16 |
5 | 42 | 17 | 13 | 9 | 9 | 21 | 17 |
6 | 43 | 18 | 14 | 10 | 10 | 22 | 18 |
7 | 45 | 19 | 15 | 11 | 11 | 23 | 19 |
8 | 46 | 20 | 16 | 12 | 12 | 24 | 20 |
9 | 46 | 21 | 17 | 13 | 13 | 25 | 21 |
10 | 47 | 22 | 18 | 14 | 14 | 26 | 22 |
11 | 49 | 23 | 19 | 15 | 15 | 27 | 23 |
12 | 50 | 24 | 20 | 16 | 16 | 28 | 24 |
13 | 51 | 25 | 21 | 17 | 17 | 29 | 25 |
14 | 52 | 26 | 22 | 18 | 18 | 30 | 26 |
15 | 53 | 27 | 23 | 19 | 19 | 31 | 27 |
16 | 54 | 28 | 24 | 20 | 20 | 32 | 28 |
17 | 55 | 29 | 25 | 21 | 21 | 33 | 29 |
18 | 57 | 30 | 26 | 22 | 22 | 34 | 30 |
19 | 58 | 31 | 27 | 23 | 23 | 35 | 31 |
20 | 60 | 32 | 28 | 24 | 24 | 36 | 32 |
21 | 61 | 33 | 29 | 25 | 25 | 37 | 33 |
22 | 62 | 34 | 30 | 26 | 26 | 38 | 34 |
23 | 63 | 35 | 31 | 27 | 27 | 39 | 35 |
24 | 64 | 36 | 32 | 28 | 28 | 40 | 36 |
25 | 65 | 37 | 33 | 29 | 29 | 41 | 37 |
26 | 66 | 38 | 34 | 30 | 30 | 42 | 38 |
27 | 67 | 39 | 35 | 31 | 31 | 43 | 39 |
28 | 68 | 40 | 36 | 32 | 32 | 44 | 40 |
29 | 69 | 41 | 37 | 33 | 33 | 45 | 41 |
30 | 70 | 42 | 38 | 34 | 34 | 46 | 42 |
31 | 71 | 43 | 39 | 35 | 35 | 47 | 43 |
32 | 72 | 44 | 40 | 36 | 36 | 48 | 44 |
33 | 74 | 45 | 41 | 37 | 37 | 49 | 46 |
34 | 76 | 46 | 42 | 38 | 38 | 50 | 48 |
35 | 78 | 47 | 43 | 39 | 39 | 51 | 50 |
36 | 80 | 48 | 44 | 40 | 40 | 52 | 52 |
37 | 83 | 49 | 45 | 41 | 41 | 53 | 55 |
38 | 86 | 50 | 46 | 42 | 42 | 54 | 58 |
39 | 89 | 51 | 47 | 43 | 43 | 55 | 61 |
40 | 92 | 52 | 48 | 44 | 44 | 56 | 64 |
41 | 95 | 53 | 49 | 45 | 45 | 59 | 66 |
42 | 98 | 54 | 50 | 46 | 46 | 62 | 68 |
43 | 101 | 55 | 51 | 47 | 47 | 65 | 70 |
44 | 101 | 56 | 52 | 48 | 48 | 68 | 72 |
45 | 101 | 57 | 53 | 49 | 49 | 71 | 75 |
46 | 101 | 58 | 54 | 50 | 50 | 74 | 78 |
47 | 101 | 59 | 55 | 51 | 51 | 77 | 81 |
48 | 101 | 60 | 56 | 52 | 52 | 80 | 81 |
49 | 101 | 61 | 58 | 53 | 53 | 82 | 81 |
50 | 101 | 62 | 60 | 54 | 54 | 84 | 81 |
51 | 101 | 63 | 62 | 55 | 55 | 86 | 81 |
52 | 101 | 64 | 64 | 56 | 56 | 88 | 81 |
53 | 101 | 65 | 67 | 57 | 58 | 90 | 81 |
54 | 101 | 66 | 70 | 58 | 60 | 92 | 81 |
55 | 101 | 67 | 73 | 59 | 62 | 94 | 81 |
56 | 101 | 68 | 76 | 60 | 64 | 96 | 81 |
57 | 101 | 70 | 79 | 61 | 66 | 98 | 81 |
58 | 101 | 72 | 82 | 62 | 68 | 100 | 81 |
59 | 101 | 74 | 85 | 63 | 70 | 101 | 81 |
60 | 101 | 76 | 88 | 64 | 72 | 101 | 81 |
61 | 101 | 78 | 90 | 65 | 74 | 101 | 81 |
62 | 101 | 80 | 92 | 66 | 76 | 101 | 81 |
63 | 101 | 82 | 94 | 67 | 78 | 101 | 81 |
64 | 101 | 84 | 96 | 68 | 80 | 101 | 81 |
65 | 101 | 86 | 99 | 70 | 82 | 101 | 81 |
66 | 101 | 88 | 102 | 72 | 84 | 101 | |
67 | 101 | 90 | 105 | 74 | 86 | 101 | |
68 | 101 | 92 | 108 | 76 | 88 | 101 | |
69 | 101 | 94 | 110 | 77 | 89 | 101 | |
70 | 101 | 96 | 112 | 78 | 90 | 101 | |
71 | 101 | 98 | 114 | 79 | 91 | 101 | |
72 | 101 | 100 | 116 | 80 | 92 | 101 | |
73 | 101 | 101 | 118 | 81 | 94 | 101 | |
74 | 101 | 102 | 120 | 82 | 96 | 101 | |
75 | 101 | 103 | 122 | 83 | 98 | 101 | |
76 | 101 | 104 | 124 | 84 | 100 | 101 | |
77 | 101 | 105 | 125 | 86 | 101 | 101 | |
78 | 101 | 106 | 125 | 88 | 102 | 101 | |
79 | 101 | 107 | 125 | 90 | 103 | 101 | |
80 | 101 | 108 | 125 | 92 | 104 | 101 | |
81 | 101 | 109 | 125 | 93 | 106 | 101 | |
82 | 101 | 109 | 125 | 94 | 108 | | |
83 | 101 | 109 | 125 | 95 | 109 | | |
84 | 101 | 109 | 125 | 96 | 109 | | |
85 | 101 | 109 | 125 | 97 | 109 | | |
86 | 101 | 109 | 125 | 98 | 109 | | |
87 | 101 | 109 | 125 | 99 | 109 | | |
88 | 101 | 109 | 125 | 100 | 109 | | |
89 | 101 | 109 | 125 | 101 | 109 | | |
90 | 101 | 109 | 125 | 102 | 109 | | |
91 | 101 | 109 | 125 | 103 | 109 | | |
92 | 101 | 109 | 125 | 104 | 109 | | |
93 | 101 | 109 | 125 | 105 | 109 | | |
94 | 101 | 109 | 125 | 106 | 109 | | |
95 | 101 | 109 | 125 | 107 | 109 | | |
96 | 101 | 109 | 125 | 108 | 109 | | |
97 | 101 | 109 | 125 | 109 | 109 | | |
98 | 101 | 109 | 125 | 110 | 109 | | |
99 | 101 | 109 | 125 | 111 | 109 | | |
100 | 101 | 109 | 125 | 112 | 109 | | |
101 | 101 | 109 | 125 | 113 | 109 | | |
102 | 101 | 109 | 125 | 113 | | | |
103 | 101 | 109 | 125 | 113 | | | |
104 | 101 | 109 | 125 | 113 | | | |
105 | 101 | 109 | 125 | 113 | | | |
106 | 101 | 109 | 125 | 113 | | | |
107 | 101 | 109 | 125 | 113 | | | |
108 | 101 | 109 | 125 | 113 | | | |
109 | 101 | 109 | 125 | 113 | | | |
110 | | 109 | 125 | | | | |
111 | | 109 | 125 | | | | |
112 | | 109 | 125 | | | | |
113 | | 109 | 125 | | | | |
114 | | 109 | | | | | |
115 | | 109 | | | | | |
116 | | 109 | | | | | |
117 | | 109 | | | | | |
118 | | 109 | | | | | |
119 | | 109 | | | | | |
120 | | 109 | | | | | |
121 | | 109 | | | | | |
122 | | 109 | | | | | |
123 | | 109 | | | | | |
124 | | 109 | | | | | |
125 | | 109 | | | | | |
4 企業職給料表(現業職)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 53 | 17 | 21 | 9 |
2 | 53 | 18 | 22 | 10 |
3 | 53 | 19 | 23 | 11 |
4 | 54 | 20 | 24 | 12 |
5 | 55 | 21 | 25 | 13 |
6 | 56 | 22 | 26 | 14 |
7 | 57 | 23 | 27 | 15 |
8 | 58 | 24 | 28 | 16 |
9 | 59 | 25 | 29 | 17 |
10 | 61 | 26 | 30 | 18 |
11 | 62 | 27 | 31 | 19 |
12 | 63 | 28 | 32 | 20 |
13 | 64 | 29 | 33 | 21 |
14 | 65 | 30 | 34 | 22 |
15 | 66 | 31 | 35 | 23 |
16 | 67 | 32 | 36 | 24 |
17 | 69 | 33 | 37 | 25 |
18 | 70 | 34 | 38 | 26 |
19 | 71 | 35 | 39 | 27 |
20 | 72 | 36 | 40 | 28 |
21 | 73 | 37 | 41 | 29 |
22 | 74 | 38 | 42 | 30 |
23 | 75 | 39 | 43 | 31 |
24 | 76 | 40 | 44 | 32 |
25 | 77 | 41 | 45 | 33 |
26 | 78 | 42 | 46 | 34 |
27 | 79 | 43 | 47 | 35 |
28 | 80 | 44 | 48 | 36 |
29 | 81 | 45 | 49 | 38 |
30 | 82 | 46 | 50 | 40 |
31 | 83 | 47 | 51 | 42 |
32 | 84 | 48 | 52 | 44 |
33 | 86 | 49 | 53 | 45 |
34 | 88 | 50 | 54 | 46 |
35 | 90 | 51 | 55 | 47 |
36 | 92 | 52 | 56 | 48 |
37 | 93 | 53 | 57 | 50 |
38 | 94 | 54 | 58 | 52 |
39 | 95 | 55 | 59 | 54 |
40 | 96 | 56 | 60 | 56 |
41 | 97 | 57 | 61 | 57 |
42 | 97 | 58 | 62 | 58 |
43 | 97 | 59 | 63 | 59 |
44 | 97 | 60 | 64 | 60 |
45 | 97 | 61 | 66 | 62 |
46 | 97 | 62 | 68 | 64 |
47 | 97 | 63 | 70 | 66 |
48 | 97 | 64 | 72 | 68 |
49 | 97 | 66 | 73 | 69 |
50 | 97 | 68 | 74 | 70 |
51 | 97 | 70 | 75 | 71 |
52 | 97 | 72 | 76 | 72 |
53 | 97 | 73 | 77 | 74 |
54 | 97 | 74 | 78 | 76 |
55 | 97 | 75 | 79 | 78 |
56 | 97 | 76 | 80 | 80 |
57 | 97 | 78 | 82 | 83 |
58 | 97 | 80 | 84 | 86 |
59 | 97 | 82 | 86 | 89 |
60 | 97 | 84 | 88 | 92 |
61 | 97 | 86 | 91 | 94 |
62 | 97 | 88 | 94 | 96 |
63 | 97 | 90 | 97 | 98 |
64 | 97 | 92 | 100 | 100 |
65 | 97 | 94 | 102 | 101 |
66 | 97 | 96 | 104 | 101 |
67 | 97 | 98 | 106 | 101 |
68 | 97 | 100 | 108 | 101 |
69 | 97 | 101 | 109 | 101 |
70 | 97 | 101 | 109 | 101 |
71 | 97 | 101 | 109 | 101 |
72 | 97 | 101 | 109 | 101 |
73 | 97 | 101 | 109 | 101 |
74 | 97 | 101 | 109 | 101 |
75 | 97 | 101 | 109 | 101 |
76 | 97 | 101 | 109 | 101 |
77 | 97 | 101 | 109 | 101 |
78 | 97 | 101 | 109 | 101 |
79 | 97 | 101 | 109 | 101 |
80 | 97 | 101 | 109 | 101 |
81 | 97 | 101 | 109 | 101 |
82 | 97 | 101 | 109 | 101 |
83 | 97 | 101 | 109 | 101 |
84 | 97 | 101 | 109 | 101 |
85 | 97 | 101 | 109 | 101 |
86 | 97 | 101 | 109 | 101 |
87 | 97 | 101 | 109 | 101 |
88 | 97 | 101 | 109 | 101 |
89 | 97 | 101 | 109 | 101 |
90 | 97 | 101 | 109 | 101 |
91 | 97 | 101 | 109 | 101 |
92 | 97 | 101 | 109 | 101 |
93 | 97 | 101 | 109 | 101 |
94 | 97 | 101 | 109 | 101 |
95 | 97 | 101 | 109 | 101 |
96 | 97 | 101 | 109 | 101 |
97 | 97 | 101 | 109 | 101 |
98 | | 101 | 109 | 101 |
99 | | 101 | 109 | 101 |
100 | | 101 | 109 | 101 |
101 | | 101 | 109 | 101 |
102 | | 101 | | 101 |
103 | | 101 | | 101 |
104 | | 101 | | 101 |
105 | | 101 | | 101 |
106 | | 101 | | |
107 | | 101 | | |
108 | | 101 | | |
109 | | 101 | | |
備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
追加〔平成31年(病)規程2号〕、一部改正〔令和4年(病)規程11号・5年7号・6年7号〕
別表12
1 企業職給料表(行政職)の適用を受ける職員
属する職制上の段階 | 職務の級 | 支給額 |
第35条第1項第1号に掲げる職 | 10級 | 142,600円 |
9級 | 133,400円 |
第35条第1項第2号に掲げる職 | 9級 | 122,700円 |
8級 | 113,600円 |
第35条第1項第3号に掲げる職 | 7級 | 92,800円 |
6級 | 86,300円 |
2 企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員
属する職制上の段階 | 職務の級 | 支給額 |
第35条第1項第1号に掲げる職 | 4級 | 137,700円 |
第35条第1項第2号に掲げる職 | 4級 | 126,600円 |
3級 | 118,200円 |
第35条第1項第3号に掲げる職 | 3級 | 102,800円 |
2級 | 95,500円 |
3 企業職給料表(医療看護職)の適用を受ける職員
属する職制上の段階 | 職務の級 | 支給額 |
第35条第1項第2号に掲げる職 | 8級 | 112,600円 |
第35条第1項第3号に掲げる職 | 7級 | 92,100円 |
6級 | 85,700円 |
全部改正〔平成24年(病)規程7号〕、一部改正〔平成27年(病)規程4号・28年7号〕
別表13
1 企業職給料表(行政職)の適用を受ける職員
属する職制上の段階 | 職務の級 | 支給額 |
第35条第1項第1号に掲げる職 | 10級 | 127,900円 |
9級 | 104,700円 |
第35条第1項第2号に掲げる職 | 9級 | 96,300円 |
8級 | 85,500円 |
第35条第1項第3号に掲げる職 | 7級 | 67,700円 |
6級 | 61,500円 |
2 企業職給料表(医師職)の適用を受ける職員
属する職制上の段階 | 職務の級 | 支給額 |
第35条第1項第1号に掲げる職 | 4級 | 115,900円 |
第35条第1項第2号に掲げる職 | 4級 | 106,700円 |
3級 | 89,800円 |
第35条第1項第3号に掲げる職 | 3級 | 78,100円 |
2級 | 67,200円 |
3 企業職給料表(医療看護職)の適用を受ける職員
属する職制上の段階 | 職務の級 | 支給額 |
第35条第1項第2号に掲げる職 | 8級 | 85,500円 |
第35条第1項第3号に掲げる職 | 7級 | 67,700円 |
6級 | 61,500円 |
全部改正〔平成24年(病)規程7号〕、一部改正〔平成28年(病)規程7号〕
別表14
期間の区分 | 支給額 |
| 円 |
16年未満 | 310,000 |
16年以上17年未満 | 306,700 |
17年以上18年未満 | 303,400 |
18年以上19年未満 | 300,100 |
19年以上20年未満 | 296,800 |
20年以上21年未満 | 293,500 |
21年以上22年未満 | 281,500 |
22年以上23年未満 | 268,000 |
23年以上24年未満 | 254,500 |
24年以上25年未満 | 241,000 |
25年以上26年未満 | 227,500 |
26年以上27年未満 | 210,500 |
27年以上28年未満 | 193,500 |
28年以上29年未満 | 176,500 |
29年以上30年未満 | 159,500 |
30年以上31年未満 | 142,000 |
31年以上32年未満 | 124,500 |
32年以上33年未満 | 107,000 |
33年以上34年未満 | 87,000 |
34年以上35年未満 | 67,000 |
全部改正〔令和5年(病)規程7号〕、一部改正〔令和7年(病)規程2号〕
別表15
番号 | 種類 | 支給対象者 | 手当額 | 摘要 |
単位 | 金額 |
1 | 死体解剖補助手当 | 死体の解剖の補助の業務に従事した職員(医師を除く。) | 1日 | 2,500円 | |
2 | 感染症予防等作業手当 | 看護師等(助産師、看護師、准看護師及びこれらに準ずると管理者が認める職員をいう。以下同じ。)のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症又は管理者が指定する感染性の疾患にり患した者の助産、看護等の業務として管理者が指定するものに従事した者 | 1日 | 290円 | |
3 | 有害物取扱業務手当 | 細菌検査又は試験検査として管理者が指定するものに従事した職員 | 1日 | 270円 | |
4 | 放射線取扱業務手当 | (1) エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務に従事した職員 | 1日 | 280円 | |
(2) エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務の介助業務として管理者が指定するものに従事した職員 | 1日 | 100円 | |
5 | 夜間診療等業務手当 | (1) 救命救急センターに所属する医師のうち、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)の全部又は一部において、正規の勤務時間による勤務として診療等の業務に従事した者 | | | |
ア その勤務時間が深夜の全部を含むとき又はその勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が4時間以上のとき。 | 1回 | 7,000円 | |
イ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満のとき。 | 1回 | 6,000円 | |
ウ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間未満のとき。 | 1回 | 4,000円 | |
(2) 臨床工学科、放射線部、検査部又は薬剤部に所属する職員のうち、深夜の全部又は一部において、正規の勤務時間による勤務に従事した者 | | | |
ア その勤務時間が深夜の全部を含むとき。 | 1回 | 6,800円 | |
イ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が4時間以上のとき。 | 1回 | 3,300円 | |
ウ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満のとき。 | 1回 | 2,900円 | |
エ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間未満のとき。 | 1回 | 2,000円 | |
(3) 看護師等のうち、深夜の全部又は一部において、正規の勤務時間による勤務に従事した者 | | | |
ア その勤務時間が深夜の全部を含むとき。 | 1回 | 7,600円 | |
イ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が4時間以上のとき。 | 1回 | 3,700円 | |
ウ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満のとき。 | 1回 | 3,200円 | |
エ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間未満のとき。 | 1回 | 2,200円 | |
(4) 医師(部長以上の職にある者に限る。)のうち、その勤務を終えた後、宿直勤務の医師又は診療科の部長の要請を受けて午後10時から午前0時までの間に登院し、診療等の業務に従事した者(午前0時から引き続いて第109条の2第2項に規定する深夜時間に勤務し、同項に規定する管理職員特別勤務手当が支給されることとなる者を除く。) | 1回 | 5,000円 | |
(5) 看護師等で、救急患者(救急車等による外来患者及び容体が急変するおそれのある入院患者をいう。以下同じ。)に対処するために自宅等に待機することを依頼された者のうち、待機を依頼された期間中(以下「待機期間中」という。)に、当該救急患者に対処するための呼出し(退庁時直後から通常出勤する場合に自宅等を離れる直前までの間に行われたものに限る。以下同じ。)を受け、正規の勤務時間外において救急医療等の業務に従事し、かつ、当該業務に従事した時間(一の待機期間中において2回以上の呼出しを受け、当該業務に2回以上従事した場合にあっては、当該業務に従事した時間を合算した時間とする。)が1時間以上である者 | 1回 | 1,240円 | |
6 | 精神病棟看護等業務手当 | 看護師等のうち、精神疾患を有する者の看護等の業務を主たる職務とする者 | 1月 | 20,700円 | |
7 | 災害緊急援助等業務手当 | 国又は本市以外の地方公共団体の要請に基づき、災害応急対策(異常な自然現象、大規模な事故等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある箇所又はその周辺において行う災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置をいう。)のため本市以外の地方公共団体に派遣され、当該災害応急対策に係る業務に従事した職員 | 1日 | 1,080円 | 特定大規模災害(著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。)に対処するため引き続き5日を下らない範囲内において管理者が定める期間以上従事した者については、1日につき1,080円に1,080円を超えない範囲内で管理者が定める額を加算した額とする。 |
8 | ハイリスク分娩業務手当 | 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)別表第七に掲げるハイリスク分娩管理加算の対象患者の分娩に係る業務に従事した医師 | 1回 | 15,000円 | 多胎分娩の場合は、1回とみなす。 |
9 | 看護職員等処遇改善手当 | 看護師等、歯科衛生士、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、栄養士、視能訓練士及び看護助手のうち看護等の業務として管理者が指定するものに従事した者 | 1月 | 8,500円 | |
備考
1 定年前再任用短時間勤務職員の月額手当(この表に規定する手当のうち1月単位で額が定められているものをいう。以下同じ。)の額は、この表の手当額欄に掲げる額にかかわらず、当該月額手当の額に、勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 月額手当については、月の全日数のうちに、次に掲げる事由以外の事由により勤務に全日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である1日をいう。)又は半日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である半日をいう。以下同じ。)従事しない日(以下「勤務を欠いた日」という。)がある場合は、勤務を欠いた日1日(半日従事しない日にあっては、当該半日従事しない日2日をもって1日とする。)につきこの表に規定する当該月額手当の額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、備考1に規定する額。以下同じ。)からその21分の1(定年前再任用短時間勤務職員、交替制勤務に従事する職員等で管理者が別に定める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、管理者が別に定める割合)に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。ただし、勤務を欠いた日が21日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、管理者が別に定める日数)以上ある月において、当該月額手当の支給対象となる勤務に現実に従事した日(第38条各号に掲げる事由(以下「公務上の災害等」という。)により当該勤務に従事しない日を含む。)がある場合は、この表に規定する当該月額手当の額の21分の1(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、管理者が別に定める割合)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
(1) 勤務時間等規程第3条第1項、第4条第1項及び第7条第1項の規定による週休日(勤務時間等規程第4条第2項の規定により同項に規定する半日勤務時間を割り振ることをやめた日及び割り振った日のうち、勤務を割り振られていない時間を含む。以下「週休日」という。)
(2) 代休時間
(3) 休日等
(4) 勤務時間等規程第10条第3項の規定による勤務の免除
(5) 勤務時間等規程第13条から第15条までに規定する休暇
(7) 公務上の災害等
3 月の中途において新たに月額手当の支給を受けることとなる勤務に従事した場合又は月の中途において月額手当の支給を受けることとなる勤務を解かれた場合(退職又は死亡の場合を含む。)については、その月における当該勤務に従事した期間以外の期間(当該期間から、異動の場合にあっては週休日、休日等、代休時間及び勤務時間等規程第10条第3項の規定により勤務を免除された日を除き、その他の場合にあっては
札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条に掲げる日を除く。)は、勤務を欠いたものとし、備考2の規定の例により計算した額を支給する。
4 この表に規定する手当のうち1日単位で額が定められているもの(以下「日額手当」という。)については、当日における当該日額手当に係る業務等従事時間数が4時間15分以下の場合は、この表に規定する当該日額手当の額の10分の6に相当する額を支給する。
5 備考4に規定する「業務等従事時間数」とは、当日において手当の支給対象となる業務等に従事した時間のうち、正規の勤務時間における当該業務等に従事した時間を半日の単位で区分し、当該区分された時間が属する半日の単位の勤務時間の時間数を合計した時間数(定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日にあっては、当該職員の当日に割り振られている勤務時間の時間数)をいう。ただし、正規の勤務時間外の勤務により当該業務等に従事した場合は、その時間数に当該従事した時間数を加えた時間数とする。
6 5の項第1号から第3号までの規定を適用する場合において、その勤務時間に深夜における休憩時間を加えた時間が深夜の全部を含むこととなるときは、当該休憩時間は勤務時間に含まれるものとみなす。
7 5の項に掲げる職員に係る手当については、当該職員のその支給対象となる業務等に現実に従事した時間が2日にわたる場合であっても、当該業務等に1回従事したものとして当該手当を支給する。
8 備考7の場合において、その2日にわたる日が月を異にするときは、当該業務等を開始した日が属する月の分の手当として支給するものとする。
9 5の項第3号の適用を受ける勤務に従事した回数が月8回を超える場合の手当額は、その8回を超える勤務1回につき、当該勤務に応じた同号アからエまでに定める手当額に100分の125を乗じて得た額とする。
10 5の項第5号に掲げる職員に係る手当は、
条例第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員及び特定任期付職員には支給しない。
11 月額手当については、その支給対象となる職員が、月の全日数を当該月額手当の支給対象となる勤務に従事しなかった場合は、これを支給しない。ただし、その勤務に従事しなかった事由が、公務上の災害等によるものである場合は、この限りでない。
一部改正〔平成24年(病)規程7号・26年4号・27年4号・30年1号・令和3年10号・4年10号・5年4号・6年4号〕