○札幌市民ホール条例
平成19年10月11日条例第44号
札幌市民ホール条例
(設置)
第1条 本市は、市民の学習成果等の発表の場を提供することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、札幌市中央区北1条西1丁目に札幌市民ホール(以下「市民ホール」という。)を設置する。
(事業)
第2条 市民ホールは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民ホールの施設を使用に供すること。
(2) その他市民ホールの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 市民ホールの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前8時45分から午後10時まで |
休館日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
(使用の承認)
第4条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は前項の承認(以下「使用承認」という。)をする場合において、市民ホールの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他市民ホールの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民ホールに入館しようとする者の入館を禁じ、又は市民ホールに入館している者に市民ホール(有料施設を除く。)の使用の停止若しくは市民ホールからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他市民ホールの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第12条 市民ホールを使用した者は、市民ホールの使用を終了したとき、又は前2条の規定により市民ホールの使用の停止を命じられ、若しくは第10条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 市民ホールを使用した者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第13条 市民ホールの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 委員会は、市民ホールの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に市民ホールの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に市民ホールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に市民ホールの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、第3条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、並びに第4条、第8条から第11条まで及び第12条第1項中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に市民ホールの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表の規定による使用料の額(同表に定める使用時間若しくはその区分(備付物件に係る使用時間又はその区分を含む。)を変更し、又は新たな使用時間の区分を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として委員会が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、委員会が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成20年(教)規則第12号で平成20年12月13日から施行)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他市民ホールを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年条例第106号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請する使用に係る使用料について適用し、同日前に申請した使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
種別\使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
大ホール | 平日 | 60,800円 | 70,900円 | 91,200円 | 200,600円 |
土曜日・日曜日・休日 | 平日の使用料の2割増 |
種別\使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
第1会議室 | 4,200円 | 4,900円 | 4,900円 | 11,800円 |
第2会議室 | 3,500円 | 4,100円 | 4,100円 | 10,000円 |
第1会議室及び第2会議室 | 7,700円 | 9,000円 | 9,000円 | 21,800円 |
第3会議室又は第4会議室 | 1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 4,500円 |
第5会議室又は第6会議室 | 1,300円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,600円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 入場者等から入場料、受講料その他これらに類する金員(以下「入場料等」という。)を徴収する場合でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。以下同じ。)が1,000円を超えるとき又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、15割増とする。
3 前項の規定にかかわらず、入場料等を徴収する場合でその額が2,000円を超えるときの使用料は、25割増とする。
4 使用時間の区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを委員会が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
5 使用時間が承認を受けた使用時間の区分の時間に満たない場合であっても、当該区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
6 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
7 備付物件の使用料は、委員会が別に定める。
8 この表に定めるもののほか、委員会は、別に定めるところにより、備付物件以外の電気器具その他の機械器具の使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔令和6年条例106号〕