○札幌市若者支援施設条例
平成21年10月8日条例第52号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市若者支援施設条例
(設置)
第1条 本市は、若者の社会的自立を総合的に支援することにより、活力ある地域社会の実現に寄与するため、若者支援施設を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
札幌市若者支援総合センター | 札幌市中央区南1条東2丁目 |
札幌市アカシア若者活動センター | 札幌市東区北22条東1丁目 |
札幌市ポプラ若者活動センター | 札幌市白石区東札幌2条6丁目 |
札幌市豊平若者活動センター | 札幌市豊平区豊平8条11丁目 |
札幌市宮の沢若者活動センター | 札幌市西区宮の沢1条1丁目 |
一部改正〔平成24年条例27号・25年14号〕
(事業)
第2条 札幌市若者支援総合センター(以下「総合センター」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者の自立(以下「若者の自立」という。)についての情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
(2) 若者の自立を支援する関係機関との連携に関すること。
(3) 若者の自立を支援するための講演会、講習会等の開催に関すること。
(4) 若者の自立、若者の社会参加及び若者同士の交流についての調査、研究及び企画立案に関すること。
(5) 若者の社会参加及び若者同士の交流についての情報の収集及び提供、相談並びに講演会、講習会等の開催に関すること。
(6) 総合センターの施設を使用に供すること。
(7) その他若者の社会的自立を総合的に支援するために必要な事業
2 札幌市アカシア若者活動センター、札幌市ポプラ若者活動センター、札幌市豊平若者活動センター及び札幌市宮の沢若者活動センター(以下「活動センター」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 前項第3号及び第5号に掲げる事業
(2) 活動センターの施設を使用に供すること。
(3) その他若者の社会参加及び若者同士の交流を支援するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 若者支援施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第15条第1項の規定により同項の指定管理者に若者支援施設(札幌市宮の沢若者活動センターを除く。)の管理を行わせる場合においては、市長が定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
札幌市若者支援総合センター | 午前10時から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
札幌市アカシア若者活動センター |
札幌市ポプラ若者活動センター |
札幌市豊平若者活動センター |
札幌市宮の沢若者活動センター | 午前8時45分から午後10時まで | (1) 毎月の第2月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(使用資格)
第4条 若者支援施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。ただし、これらの者の使用を妨げないと市長が認める場合においては、これらの者以外の者も使用することができる。
(1) 若者支援施設を使用する日の属する年度の4月1日において34歳以下の者
(2) 若者支援施設を使用する日の属する年度の4月1日において35歳以上の者のうち社会生活を円滑に営む上で困難を有すると市長が認めるものであって、若者支援施設において行われる若者の自立の支援を目的とした事業に参加するもの
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、若者支援施設において行われる若者の自立の支援又は若者の社会参加若しくは若者同士の交流の促進を目的とした事業に参加する者
一部改正〔平成24年条例16号〕
(使用の承認)
第5条 若者支援施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める者については、この限りでない。
2
別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を占用して使用しようとする者は、あらかじめ、前項の規定による承認のほか、当該有料施設を占用して使用することについての市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、若者支援施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成24年条例16号・25年14号〕
(使用料)
第6条 前条第2項の承認を受けた者(以下「有料施設の使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(目的外使用等の禁止)
第8条 有料施設の使用者は、有料施設を第5条第2項の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第9条 有料施設の使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の承認について準用する。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(使用等の不承認)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他若者支援施設の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成24年条例16号〕
(承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、使用承認等を受けた者(以下「使用者」という。)に若者支援施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
一部改正〔平成24年条例16号〕
(入館の制限等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、若者支援施設に入館しようとする者の入館を禁じ、若者支援施設に入館している者(使用者を除く。)に若者支援施設(有料施設を除く。)の使用の停止を命じ、又は若者支援施設に入館している者に若者支援施設からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他若者支援施設の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成24年条例16号〕
(原状回復)
第13条 若者支援施設を使用した者は、若者支援施設の使用を終了したとき、又は前2条の規定により若者支援施設の使用の停止を命じられ、若しくは第11条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 若者支援施設を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(賠償)
第14条 若者支援施設の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(管理の代行等)
第15条 市長は、若者支援施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に若者支援施設の管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に若者支援施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる施設の種類ごとに、当該各号に定める業務とする。
(1) 総合センター
ア 施設の維持及び管理
イ 第2条第1項各号に掲げる事業の計画及び実施
ウ 使用承認等に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
(2) 活動センター
ア 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
イ 第2条第2項各号に掲げる事業の計画及び実施
ウ 使用承認等に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に若者支援施設の管理を行わせる場合における第3条第2項、第4条、第5条(第1項ただし書を除く。)、第9条から第12条まで及び第13条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成24年条例16号・25年14号・26号〕
(利用料金の収受等)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に若者支援施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第6条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表の規定による使用料の額(同表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成24年条例16号〕
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成24年条例16号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、委員会が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成22年(教)規則第7号で平成22年4月1日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他若者支援施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(札幌市勤労青少年ホーム条例等の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 札幌市勤労青少年ホーム条例(昭和39年条例第13号)
(2) 札幌市青少年センター条例(昭和56年条例第28号)
附 則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市若者支援施設条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に前項の規定による改正前の札幌市若者支援施設条例の規定により教育委員会が行った承認その他の処分又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、施行日以後においては、同項の規定による改正後の札幌市若者支援施設条例の規定により市長が行った承認その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成24年条例第27号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成24年規則第66号で平成24年10月15日から施行)
2 使用承認の手続、利用料金の支払手続その他改正後の第1条の規定に基づき設置する札幌市ポプラ若者活動センター(以下「センター」という。)を供用するために必要な準備行為及びセンターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表1 若者支援施設(札幌市宮の沢若者活動センターを除く。)の表及び別表2 札幌市宮の沢若者活動センターの表に規定する使用料の徴収は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の別表1 若者支援施設(札幌市宮の沢若者活動センターを除く。)の表及び別表2 札幌市宮の沢若者活動センターの表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
1 若者支援施設(札幌市宮の沢若者活動センターを除く。)
名称 | 種別 | 区分 | 使用時間 |
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 |
午前10時から午後1時まで | 午後1時から午後4時まで | 午後4時から午後7時まで | 午後7時から午後10時まで | 午前10時から午後10時まで |
札幌市若者支援総合センター | 活動室1 | 若者等 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,800円 |
一般 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 9,600円 |
活動室2 | 若者等 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,900円 |
一般 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
活動室3 | 若者等 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,900円 |
一般 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
活動室4 | 若者等 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,900円 |
一般 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
活動室5 | 若者等 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 |
一般 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 2,000円 |
札幌市アカシア若者活動センター | 活動室1 | 若者等 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
一般 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 7,600円 |
活動室2 | 若者等 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 2,900円 |
一般 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 5,800円 |
活動室3 | 若者等 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,900円 |
一般 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
和室 | 若者等 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 |
一般 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 2,000円 |
音楽室 | 若者等 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,900円 |
一般 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
体育室 | 若者等 | 1,200円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,400円 | 5,100円 |
一般 | 2,400円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,800円 | 10,200円 |
札幌市ポプラ若者活動センター | 活動室1 | 若者等 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,900円 |
一般 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
活動室2 | 若者等 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,800円 |
一般 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 9,600円 |
札幌市豊平若者活動センター | 活動室1 | 若者等 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 2,900円 |
一般 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 5,800円 |
活動室2 | 若者等 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,900円 |
一般 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
活動室3 | 若者等 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,900円 |
一般 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,800円 |
音楽室 | 若者等 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 |
一般 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 2,000円 |
体育室 | 若者等 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 | 7,400円 |
一般 | 3,600円 | 3,600円 | 4,600円 | 6,600円 | 14,800円 |
備考
1 本表における「若者等」の区分の料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用し、これ以外の場合は、「一般」の区分の料金を適用する。
(1) 主たる構成員が、有料施設を使用する日の属する年度の4月1日において34歳以下の者であるものが使用する場合
(2) 専ら若者の自立の支援又は若者の社会参加若しくは若者同士の交流の促進を目的とした事業のために使用する場合
2 入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円を超え4,000円以下のときの使用料は10割増とし、その額が4,000円を超えるときの使用料は20割増とする。ただし、入場料の類を徴収しない場合又は入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円以下のときであっても、営利又は営業の目的で使用するときの使用料は、10割増とする。
3 時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
4 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
5 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
6 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。
7 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
2 札幌市宮の沢若者活動センター
種別 | 区分 | 使用時間 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
活動室A | 若者等 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,100円 |
一般 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 6,200円 |
活動室B | 若者等 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,100円 |
一般 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 6,200円 |
表現活動室 | 若者等 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,200円 |
一般 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 8,400円 |
あそびの森 | 若者等 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,200円 |
一般 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 8,400円 |
音楽スタジオA | 若者等 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,100円 |
一般 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,200円 |
音楽スタジオB | 若者等 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,100円 |
一般 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,200円 |
体育室 | 若者等 | 2,700円 | 4,400円 | 7,600円 | 14,000円 |
一般 | 5,400円 | 8,800円 | 15,200円 | 28,000円 |
備考
1 本表における「若者等」の区分の料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用し、これ以外の場合は、「一般」の区分の料金を適用する。
(1) 主たる構成員が、有料施設を使用する日の属する年度の4月1日において34歳以下の者であるものが使用する場合
(2) 専ら若者の自立の支援又は若者の社会参加若しくは若者同士の交流の促進を目的とした事業のために使用する場合
2 入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円を超え4,000円以下のときの使用料は10割増とし、その額が4,000円を超えるときの使用料は20割増とする。ただし、入場料の類を徴収しない場合又は入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円以下のときであっても、営利又は営業の目的で使用するときの使用料は、10割増とする。
3 時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
4 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
5 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
6 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。
7 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
一部改正〔平成24年条例16号・27号・25年14号・令和6年75号〕