○札幌市子どもの権利救済委員及び札幌市子どもの権利救済事務局公印規則
平成21年3月23日規則第11号
札幌市子どもの権利救済委員及び札幌市子どもの権利救済事務局公印規則
(趣旨)
第1条 札幌市子どもの権利救済委員及び札幌市子どもの権利救済事務局の公印については、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 札幌市子どもの権利救済委員及び札幌市子どもの権利救済事務局の公印は、次のとおりとする。
(1) 札幌市代表子どもの権利救済委員の印
(2) 札幌市子どもの権利救済委員の印
(3) 札幌市子どもの権利救済事務局長の印
2 前項の公印の名称、ひな型、書体、寸法及び個数は、
別表のとおりとする。
(公印管守者)
第3条 公印は、子どもの権利救済事務局次長が管守する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 個数 |
札幌市代表子どもの権利救済委員印 | 
| てん書 | 方20ミリメートル | 1 |
札幌市子どもの権利救済委員印 | 
| てん書 | 方20ミリメートル | 1 |
札幌市子どもの権利救済事務局長印 | 
| てん書 | 方17ミリメートル | 1 |