○札幌市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例
平成24年10月3日条例第55号
札幌市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次に掲げる水道施設(法第3条第8項に規定する水道施設をいう。)の工事とする。
(1) 新設工事
(2) 1日に給水することができる最大の水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(3) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。同号及び次条において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(7) 第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する卒業者については2年以上、第2号に規定する卒業者については3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(第1号に規定する卒業者については1年以上、第2号に規定する卒業者については1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(8) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に定める経験と同等以上の経験を有する者であること。
(9) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第2条第10号の上下水道部門に係る第2次試験に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(10) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項の規定による土木施工管理の種目に係る同条第2項に規定する1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
(11) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
一部改正〔平成31年条例10号・令和7年11号〕
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については3年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程にあっては、修了者。以下同じ。)については5年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(2) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については6年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(3) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学の課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(4) 外国の学校において、前3号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に定める経験と同等以上の経験を有する者であること。
(5) 技術士法第4条第1項の規定による技術士法施行規則第2条第10号の上下水道部門に係る第2次試験に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(6) 建設業法施行令第37条第1項の規定による土木施工管理の種目に係る同条第2項に規定する1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(7) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(8) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。
2 1日に給水することができる最大の水量が10,000立方メートル以下である専用水道(法第3条第6項に規定する専用水道をいう。)に係る前項の資格については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。
第1号 | 3年以上 | 1年6か月以上 |
5年以上 | 2年6か月以上 |
7年以上 | 3年6か月以上 |
第2号 | 4年以上 | 2年以上 |
6年以上 | 3年以上 |
8年以上 | 4年以上 |
第3号 | 5年以上 | 2年6か月以上 |
7年以上 | 3年6か月以上 |
9年以上 | 4年6か月以上 |
第4号 | 前3号 | 次項の規定による読替え後の前3号 |
第5号 | 1年以上 | 6か月以上 |
第6号 | 3年以上 | 1年6か月以上 |
第7号 | 10年以上 | 5年以上 |
一部改正〔平成31年条例10号・令和6年35号・7年11号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第10号)
改正
令和7年条例第11号
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第2条第10号の上下水道部門に係る第2次試験に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、札幌市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例第3条第9号の規定の適用については、当該第2次試験に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
一部改正〔令和7年条例11号〕
附 則(令和6年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第1項第6号に規定する講習の課程を修了している者については、改正後の同号に掲げる者とみなす。
附 則(令和7年条例第11号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 札幌市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例及び札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例(平成31年条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)