○札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年10月2日条例第37号
札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償(通勤手当に相当する費用弁償に限る。以下同じ。)について定めるものとする。
(給与及び費用弁償支給の根拠)
第2条 会計年度任用職員には、この条例の定めるところにより給与及び費用弁償を支給し、この条例によらないでいかなる給与及び費用弁償も支給しない。
(給与等の種類)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「2号職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、特殊勤務手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び退職手当とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「1号職員」という。)に支給する給与等の種類は、報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償とする。
一部改正〔令和5年条例30号〕
(給料及び報酬)
第4条 2号職員の給料の額は、月額で定めるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 1号職員の給料に相当する報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 会計年度任用職員事務補助職給料表(
別表1)
(給料決定の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となった者の号俸は、市長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 2号職員に支給する給料の額は、その者に適用される給料表のその者に適用される号俸の給料月額欄に掲げる額(以下「適用される給料表の額」という。)とする。
3 1号職員のうち給料に相当する報酬を月額で定める者に支給する給料に相当する報酬の額は、適用される給料表の額に、市長が別に定める勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
4 1号職員のうち給料に相当する報酬を日額で定める者に支給する給料に相当する報酬の額は、適用される給料表の額を21で除して得た額に、市長が別に定める勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 1号職員のうち給料に相当する報酬を時間額で定める者に支給する給料に相当する報酬の額は、適用される給料表の額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
6 人材の確保等の必要性から市長が別に定める1号職員に対する前3項の規定の適用については、「適用される給料表の額」とあるのは「札幌市職員給与条例別表1行政職給料表10級の最高号俸の額の範囲内において、市長が別に定める額」とする。
(給料支給の始期)
第6条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料(1号職員にあっては、給料に相当する報酬をいう。以下同じ。)を支給する。
(給料支給の終期)
第7条 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(給料を月額で定める者に限る。)が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(日割計算)
第8条 第6条又は前条第1項の規定により給料を支給する場合(給料を月額で定める者に支給する場合に限る。)であって、月の途中で新たに会計年度任用職員になった者又は月の途中で退職した会計年度任用職員に給料を支給する場合の給料の額は、
札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうち法第22条の4第1項の規定により採用された職員以外の者(以下「一般職員」という。)の例により計算する。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(給与の減額)
第9条 会計年度任用職員が勤務しないときは、市長(任命権者が教育委員会である場合にあっては、教育委員会)が別に定める場合を除き、
給与条例第8条の規定により給与を減額される一般職員の例により計算して得た額を減額して給与を支給する。
一部改正〔令和4年条例53号〕
(給料の支給期日等)
第10条 月額で定める給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額をその月の21日に支給する。
2 前項の給料以外の給料は、月の1日から末日までの期間について、その月分の全額を翌月の21日に支給する。
4 市長が特に必要があると認めたときは、前3項の規定にかかわらず、給料を前3項の規定による支給期日前に繰り上げ、又は分割して支給することができる。
(地域手当及びこれに相当する報酬)
第11条 会計年度任用職員の地域手当(1号職員にあっては、これに相当する報酬をいう。以下同じ。)の支給については、次項に定めるもの及び市長が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 会計年度任用職員のうち、給料を月額で定める者以外の者に支給する地域手当は、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。
一部改正〔令和2年条例51号〕
(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)
第12条 2号職員の特殊勤務手当の支給については、一般職員の例による。
3 前項に定めるもののほか、1号職員の特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、一般職員との均衡を考慮し、市長が別に定める。
(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)
第13条 会計年度任用職員の通勤手当(1号職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)の支給については、次項に定めるもの及び市長が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 会計年度任用職員のうち、給料を月額で定める者以外の者の通勤手当は、当月分を翌月の21日に支給するものとし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げて支給する。
一部改正〔令和2年条例51号〕
(期末手当)
第14条 会計年度任用職員(任期が6月以上であり、かつ、週の勤務時間が15時間30分以上である者に限る。次条において同じ。)の期末手当の支給については、市長が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
一部改正〔令和4年条例53号・5年30号〕
(勤勉手当)
第14条の2 会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、市長が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
追加〔令和5年条例30号〕
(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)
第15条 2号職員の時間外勤務手当の支給については、市長が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
2 1号職員の時間外勤務手当に相当する報酬の支給については、市長が別に定めるもののほか、
給与条例の行政職給料表の適用を受ける職員のうち法第22条の4第1項の規定により採用された職員の例による。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)
第16条 会計年度任用職員の休日勤務手当(1号職員にあっては、これに相当する報酬をいう。)の支給については、市長が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)
第17条 会計年度任用職員の夜間勤務手当(1号職員にあっては、これに相当する報酬をいう。)の支給については、市長が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第18条 2号職員について第9条の規定に基づき一般職員の例により給与を減額する場合及び前3条の規定に基づき一般職員の例によりそれぞれの手当を支給する場合の勤務1時間当たりの給与額(次項において「1時間当たり給与額」という。)は、一般職員の例により計算して得た額とする。
2 1号職員の1時間当たり給与額は、2号職員との均衡を考慮し、市長が別に定める。
第19条 削除
削除〔令和5年条例30号〕
(退職手当)
第20条 2号職員のうち、一般職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月の日数(
札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項各号に掲げる日の日数を除く。)が20日に満たない場合にあっては、18日から20日と当該1月の日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月(以下「常勤勤務月」という。)が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退職した場合には、市長が別に定める場合を除き、
札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例により退職手当を支給する。
2 前項の規定により退職手当の支給を受ける会計年度任用職員のうち、常勤勤務月が12月に満たない者の退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、
退職手当条例の適用を受ける職員の例により計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。
一部改正〔令和2年条例51号・4年53号・5年30号〕
(休職者の給与及び費用弁償)
第21条 会計年度任用職員が休職にされたときは、いかなる給与及び費用弁償も支給しない。
(給与等の支給及び給与等からの控除)
第22条 給与条例第35条及び
第35条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「給与」とあるのは「給与及び費用弁償」と読み替えるものとする。
(特殊職員に対する給与等)
第23条 業務の特殊性を考慮して市長が別に指定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、第3条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定の適用を受ける職員等との均衡を考慮し、予算の範囲内で市長が別にこれを定める。
(委任)
第24条 この条例において別段の定めがある場合のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(人事委員会の同意)
第25条 市長は、この条例に基づく規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ人事委員会に協議し、その同意を得なければならない。ただし、人事委員会が指定する場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(市長が別に定める者の給料に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において
札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号。以下「特別職給与条例」という。)の適用を受けていた者から引き続いて1号職員(給料を月額で定める者に限る。)となった者(以下「旧制度から引き続く1号職員」という。)で、標準的な業務に従事するもののうち市長が別に定めるものに支給する給料の額は、第4条第3項及び第5条第3項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては
附則別表1の、同年4月1日から令和4年3月31日までの間においては
附則別表2の、同年4月1日から令和5年3月31日までの間においては
附則別表3の、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては
附則別表4のその者に適用される号俸の給料月額欄に掲げる額とする。
第3条 旧制度から引き続く1号職員で、専門性の高い業務に従事するもののうち市長が別に定めるものに支給する給料の額は、第4条第3項及び第5条第3項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては
附則別表5の、同年4月1日から令和4年3月31日までの間においては
附則別表6の、同年4月1日から令和5年3月31日までの間においては
附則別表7の、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては
附則別表8のその者に適用される号俸の給料月額欄に掲げる額とする。
(市長が別に定める者の給与及び費用弁償に関する経過措置)
第4条 施行日の前日において
特別職給与条例の適用を受けていた者から引き続いて会計年度任用職員となった者のうち、任用の事情等を考慮して市長が別に定める者に対して支給する給与及び費用弁償は、当分の間、
給与条例別表1行政職給料表10級の最高号俸の額の範囲内において、市長が別に定める。
(期末手当に関する経過措置)
第5条 第14条の規定にかかわらず、旧制度から引き続く1号職員のうち市長が別に定める者の期末手当の額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては同条の規定によりその例によることとされる
給与条例第29条第4項の期末手当基礎額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の25を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和4年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和5年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の75を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の100を乗じて得た額とする。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第6条 第14条の規定により一般職員の例によることとされている会計年度任用職員に対する令和2年12月の期末手当の支給については、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和2年条例第50号。以下この条において「改正給与条例」という。)第1条の規定による改正前の給与条例第29条第2項の規定は、改正給与条例第1条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
追加〔令和2年条例51号〕
(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第7条 第14条の規定により一般職員の例によることとされている会計年度任用職員に対する令和3年12月の期末手当の支給については、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年条例第33号。以下この条において「改正給与条例」という。)第1条の規定による改正前の給与条例第29条第2項の規定は、改正給与条例第1条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
追加〔令和3年条例34号〕
(令和4年度における通勤手当に関する特例措置)
第8条 第13条第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対する令和4年4月から令和5年3月までの通勤手当の支給については、
給与条例附則第9項の規定は、適用しない。
追加〔令和4年条例53号〕
(令和5年度における通勤について支給する通勤手当に関する特例措置)
第9条 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の通勤について支給する通勤手当(令和5年4月1日から同年11月30日までの間の通勤について支給する通勤手当にあっては、同年12月1日においてこの条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職する者及び当該期間内にこの条例の適用を受ける会計年度任用職員であった者であって、同日において札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)又は札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の適用を受ける会計年度任用職員として在職する者に係るものに限る。)に係る第13条第1項の規定によりその例によることとされる
給与条例第25条の3第2号の規定の適用については、
同号ア中「2,400円」とあるのは「2,900円」と、
同号イ中「4,600円」とあるのは「5,100円」と、
同号ウ中「7,500円」とあるのは「8,000円」と、
同号エ中「10,400円」とあるのは「10,900円」と、
同号オ中「13,300円」とあるのは「13,800円」と、
同号カ中「16,200円」とあるのは「16,700円」と、
同号キ中「19,100円」とあるのは「19,600円」と、
同号ク中「22,000円」とあるのは「22,500円」と、
同号ケ中「24,800円」とあるのは「25,300円」と、
同号コ中「26,600円」とあるのは「27,100円」と、
同号サ中「28,400円」とあるのは「28,900円」と、
同号シ中「30,200円」とあるのは「30,700円」と、
同号ス中「32,000円」とあるのは「32,500円」とする。この場合においては、第13条第1項の規定にかかわらず、
給与条例附則第18項の規定の例によらないものとする。
追加・一部改正〔令和5年条例30号〕
附則別表1
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 162,400 |
2 | 168,000 |
3 | 173,400 |
4 | 179,000 |
5 | 184,600 |
6 | 190,100 |
7 | 195,700 |
8 | 201,600 |
附則別表2
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 156,200 |
2 | 161,500 |
3 | 166,700 |
4 | 172,100 |
5 | 177,500 |
6 | 182,800 |
7 | 188,200 |
8 | 193,900 |
附則別表3
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 150,400 |
2 | 155,600 |
3 | 160,500 |
4 | 165,700 |
5 | 170,900 |
6 | 176,000 |
7 | 181,200 |
8 | 186,700 |
附則別表4
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 145,000 |
2 | 150,000 |
3 | 154,800 |
4 | 159,800 |
5 | 164,800 |
6 | 169,700 |
7 | 174,700 |
8 | 180,000 |
附則別表5
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 209,700 |
2 | 215,700 |
3 | 221,700 |
4 | 228,000 |
5 | 234,700 |
6 | 241,000 |
7 | 247,100 |
8 | 252,900 |
附則別表6
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 201,600 |
2 | 207,400 |
3 | 213,200 |
4 | 219,300 |
5 | 225,700 |
6 | 231,700 |
7 | 237,600 |
8 | 243,200 |
附則別表7
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 194,200 |
2 | 199,700 |
3 | 205,300 |
4 | 211,200 |
5 | 217,300 |
6 | 223,200 |
7 | 228,800 |
8 | 234,200 |
附則別表8
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 187,200 |
2 | 192,600 |
3 | 198,000 |
4 | 203,600 |
5 | 209,600 |
6 | 215,200 |
7 | 220,600 |
8 | 225,800 |
附 則(令和2年条例第51号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第34号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(令和4年条例第53号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第20条第1項の改正規定は公布の日から、附則に1条を加える改正規定は札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第52号)の施行の日から施行する。(施行の日=令和4年12月26日)
附 則(令和5年条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項の改正規定(「、宿日直手当」を削る部分に限る。)並びに第19条及び第20条第1項の改正規定並びに附則第3条中札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第7条第2項の改正規定(「会計年度任用職員に限る」の次に「。第4項において同じ」を加える部分を除く。) 公布の日
(2) 附則に1条を加える改正規定(附則第9条前段に係る部分に限る。) 令和5年12月21日
(3) 附則に1条を加える改正規定(前号に掲げる部分を除く。) 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日(施行の日=令和5年12月27日)
2 改正後の札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度給与条例」という。)附則第9条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第3条 札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第47号)の施行の日から施行する。(施行の日=令和6年12月20日)
2 改正後の別表1から別表3までの規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の同条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。
別表1
会計年度任用職員事務補助職給料表
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 182,600 |
2 | 187,500 |
3 | 192,800 |
備考 この表は、市長が別に定める事務補助の業務に従事する会計年度任用職員に適用する。
全部改正〔令和6年条例49号〕
別表2
会計年度任用職員標準職給料表
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 213,400 |
2 | 218,800 |
3 | 223,200 |
4 | 227,700 |
5 | 232,100 |
6 | 236,300 |
7 | 240,700 |
8 | 245,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。
全部改正〔令和6年条例49号〕
別表3
会計年度任用職員専門職給料表
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 251,000 |
2 | 255,700 |
3 | 260,400 |
4 | 265,500 |
5 | 271,000 |
6 | 276,700 |
7 | 282,200 |
8 | 287,500 |
備考 この表は、市長が別に定める専門性の高い業務に従事する会計年度任用職員に適用する。
全部改正〔令和6年条例49号〕