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市長が定める日から施行



○札幌市宿泊税条例
令和6年12月11日条例第52号
札幌市宿泊税条例
(宿泊税)
第1条 市は、国内外の旅行者に選ばれる持続可能な観光都市として発展することを目的として、都市の魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。
(用語)
第2条 この条例における用語の意義は、この条例で定めるもののほか、法及び札幌市税条例(昭和25年条例第44号)で使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る住宅をいう。
(2) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。
(3) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。
(納税義務者等)
第3条 宿泊税は、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、当該宿泊をする者(以下「宿泊者」という。)に課する。
(課税免除)
第4条 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒又は学生であって、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加しているもの
(2) 次に掲げる施設を利用する満3歳以上の幼児であって、当該施設が主催する行事(当該施設全体又は各年の3月31日における年齢で区分した集団ごとに実施されるものに限る。)に参加しているもの
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所又は同法第59条の2第1項の規定による届出が行われた施設
(3) 前2号に規定する行事の引率者
(税率)
第5条 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき、200円(宿泊料金が50,000円以上である場合にあっては、500円)とする。
(減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において宿泊税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、宿泊税を減免することができる。
(徴収の方法)
第7条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。
(特別徴収義務者)
第8条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、宿泊施設の経営者とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該経営者以外の者で宿泊税について徴収の便宜を有するものを特別徴収義務者に指定することができる。
2 特別徴収義務者は、当該宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。
(特別徴収義務者の申告等)
第9条 宿泊施設を経営しようとする者は経営開始の日の5日前までに、前条第1項ただし書の規定による指定を受けた特別徴収義務者は当該指定を受けた日から10日以内に、宿泊施設ごとに、次に掲げる事項について市長に申告をしなければならない。
(1) その者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 宿泊施設の所在地及び名称
(3) 宿泊施設の客室数その他設備の概要
(4) 経営開始の予定年月日(当該申告の日において既に経営を開始している場合にあっては、経営を開始した年月日)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の申告をした者は、同項各号に掲げる事項に異動があったときは、直ちにその旨について市長に申告をしなければならない。
3 第1項又は前項の申告をした者は、当該申告に係る宿泊施設の経営を1月以上休止しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
5 第1項又は第2項の申告をした者は、当該申告に係る宿泊施設の経営を廃止したときは、廃止をした日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(納税管理人)
第10条 特別徴収義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出して申告し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから当該納入に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものをその者の同意を得て納税管理人として定めることについて、これを定めるべき事由が生じた日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。
(1) 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 納税管理人の住所及び氏名又は名称
(3) 申告又は申請の事由
(4) 納税管理人を定めた、又は定めようとする年月日
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第11条 前条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定による申告をすべき納税管理人について正当な理由がなくて当該申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の納期限は、納入通知書の発付の日から10日以内とする。
(申告納入)
第12条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの期間に徴収すべき宿泊税に係る宿泊の件数、宿泊税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及び当該納入申告書に係る納入金を納入書により納入しなければならない。
2 特別徴収義務者は、前項の規定により納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他の規則で定める要件に該当する者として規則で定めるところにより市長の承認を受けた場合には、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の件数、宿泊税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、同表の右欄に掲げる日まで(宿泊施設の経営を1月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、その休止しようとする日又は廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、その日から1月以内)に、市長に提出するとともに、当該納入申告書に係る納入金を納入しなければならない。

12月1日から2月末日まで

3月末日

3月1日から5月末日まで

6月末日

6月1日から8月末日まで

9月末日

9月1日から11月末日まで

12月末日

3 市長は、前項の承認を受けた特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第13条 市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 市長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 市長は、第1項の申請があった場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、当該申請があった日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
(不足金額等の納入)
第14条 特別徴収義務者は、法第733条の16第4項、第733条の18第8項又は第733条の19第5項の規定による通知を受けた場合には、不足金額(更正による納入金の不足金額又は決定による納入金額をいう。)又は法第733条の18第1項に規定する過少申告加算金額、同条第3項に規定する不申告加算金額若しくは法第733条の19第1項若しくは第2項に規定する重加算金額を当該通知により指定する納期限までに納入しなければならない。
(特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第15条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え付け、当該帳簿に次に掲げる事項を記載し、及び当該帳簿を第12条第1項又は第2項の規定により納入申告書を提出すべき期限(次項において「提出期限」という。)の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊をした者の総数及びそのうちの宿泊税の課税対象となる者の数並びに宿泊税額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
2 特別徴収義務者は、前項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)のほか、次に掲げる書類を作成し、当該書類を提出期限の翌日から起算して2年を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 宿泊に係る売上伝票その他の書類で、前項第1号に掲げる事項が記載されているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)
第16条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 特別徴収義務者は、前条第2項の規定により保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
(帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第17条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。
3 前条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は関係書類(以下「関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
(市税に関する法令の規定の適用)
第18条 前2条の規定による関係帳簿書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する市税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿書類とみなす。
(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)
第19条 宿泊税は、令第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号の規定により条例で指定する法定外目的税である地方税とする。
(賦課徴収の方法の特例、道宿泊税に係る督促等)
第20条 北海道が市内の宿泊施設において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して課する税(以下この条において「道宿泊税」という。)がある場合は、法第20条の3第1項ただし書第2号の規定に基づき、道宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2 市長は、道宿泊税について、宿泊税と併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
(賦課徴収)
第21条 宿泊税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めるもののほか、札幌市税条例の定めるところによる。この場合において、同条例第9条第1項中「この条例」とあるのは、「この条例若しくは札幌市宿泊税条例(令和6年条例第52号)」とする。
(検討)
第22条 市長は、この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定により関係帳簿に記載すべき事項について記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は関係帳簿を隠匿した者
(2) 第15条第1項の規定に違反して関係帳簿を5年間保存しなかった者
(3) 第15条第2項の規定により作成すべき関係書類について作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成し、又は関係書類を隠匿した者
(4) 第15条第2項の規定に違反して関係書類を2年間保存しなかった者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(適用区分)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。
(準備行為)
3 特別徴収義務者の指定、納税管理人に係る承認その他宿泊税を徴収するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この条例の公布の日以後で市長が定める日において現に宿泊施設を経営している者又は同日から施行日の前日までの間において宿泊施設の経営を開始する者は、同日までに、第9条第1項の規定の例により市長に申告をしなければならない。
5 施行日から起算して5日を経過する日までの間において宿泊施設の経営を開始する者は、第9条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、同項の規定の例により市長に申告をしなければならない。
6 前2項の申告をした者は、施行日までに当該申告をした事項に異動があったときは、直ちにその旨について市長に申告をしなければならない。
7 附則第4項の申告をした者は、施行日までに当該申告に係る宿泊施設の経営を廃止したときは、同日までにその旨を市長に届け出なければならない。
8 附則第4項又は第5項の規定により行われた申告は、第9条第1項の規定により行われたものとみなす。
(札幌市税条例の一部改正)
9 札幌市税条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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