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○札幌市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
令和6年3月29日規則第25号
札幌市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
札幌市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(平成8年規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)及び札幌市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例(平成8年条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(診察の報告)
第2条 法第27条第1項若しくは第2項、第29条の2第1項、第29条の4第2項、第34条第1項若しくは第3項、第38条の6第1項又は第38条の7第2項の規定により診察命令を受けた精神保健指定医は、診察後直ちにその結果を市長に報告しなければならない。
2 法第27条第1項若しくは第2項又は第29条の2第1項の規定により診察命令を受けた精神保健指定医は、法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院措置を採ろうとする精神障がい者について、法第29条の2の2第1項の規定による移送が必要なときは、前項の規定による報告とともに、当該精神障がい者の症状等を市長に報告しなければならない。
(措置入院者の事故報告)
第3条 法第29条第1項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 行方不明になったとき。
(3) その他特に報告を要すると認められる事故があったとき。
2 前項の報告が同項第2号に掲げるものに係る場合にあっては、法第39条第1項の規定による探索を求めた書面の写しを提出しなければならない。
3 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、行方不明の措置入院者が発見されたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(転院の承認)
第4条 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者が当該病院で治療することが困難な病状にあると認め、その者を法第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院に転院させようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(住所等の変更の届出等)
第5条 措置入院者は、住所又は氏名を変更したときは、市長及び当該措置入院者が入院している精神科病院又は指定病院の管理者にその旨を届け出なければならない。
(費用の徴収等)
第6条 法第31条の規定により市長が本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に掲げる額とする。
2 前項の費用は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(家族等の同意)
第7条 法第33条第1項又は第2項の規定による同意は、家族等(法第5条第2項に規定する家族等をいう。)又は法第33条第2項に規定する市町村長の同意書3通をもって行うものとする。
2 前項の同意書のうち1通は、同意を受けた精神科病院の管理者において、本人の退院後5年間保存しなければならない。
(任意入院者の病状の報告)
第8条 条例第12条の規定による報告は、任意入院者が入院した日(以下「入院の日」という。)の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月に行わなければならない。ただし、当該任意入院者が省令第20条の4第2号に掲げる要件に該当する場合にあっては、入院の日から起算して6月を経過した日以後10日以内に行わなければならない。
(再入院の報告)
第9条 精神科病院又は指定病院の管理者は、法第40条の規定により許可を受けて仮退院をさせた者が再び入院したときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

本人及びその扶養義務者について措置入院(法第29条及び第29条の2の規定による入院をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度分の所得割の額の合算額

費用徴収額(月額)

564,000円以下

0円

564,001円以上

20,000円。ただし、措置入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第30条の2に規定する各法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が20,000円に満たない場合は、その額

備考
1 この表において「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいう。
2 措置入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、この表中「年度」とあるのは、「年度の前年度」とする。
3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 本人又はその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 入院日数が1か月未満のときは、その月の実日数を基礎とした日割計算により算定した額をもって費用徴収額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。



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