○札幌市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和6年10月24日規則第46号
札幌市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書等)
第2条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(
様式1)とする。
2 法第7条第2項の身分を示す証明書は身分証明書(
様式2)とし、同項の許可証は障害物の伐除及び土地の試掘等の許可証(
様式3)とする。
(許可申請書及び届出書の添付書類)
第3条 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号、第58条第1項第2号及び第2項第2号並びに第63条第1項第2号及び第2項第2号の規則で定める書類は、工事を施行する土地の登記事項証明書、現況地番図及び求積図とする。
(技術的基準の緩和)
第4条 災害の防止上支障がないと市長が認める土地については、政令第20条第1項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令第8条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による擁壁又は政令第14条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて、次の各号のいずれかの工法による措置をとることができる。
(1) 張芝工
(2) 筋工
(3) 石張工
(4) 植生盤工
(5) その他市長が適当と認める工法
(技術的基準の強化及び付加)
第5条 政令第20条第2項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により強化し、又は付加する技術的基準は、次の各号に掲げる技術的基準の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 政令第7条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準 政令別表第4の上欄に掲げる第2種又は第3種に該当する土質の土地において、盛土又は切土をする場合にあっては、崖の上端に続く地盤面は、次のいずれかの工法によって措置しなければならない。ただし、市長が災害の防止上支障がないと認めたときは、この限りでない。
ア 張芝工
イ 筋芝工
ウ 植栽工
(2) 政令第10条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準 間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造のうち、擁壁の勾配、高さ、下端部分の厚さ及び上端の厚さは、
別表左欄に掲げる崖の土質に応じ、同表右欄に定める基準に適合していなければならない。
(協議)
第6条 法第15条第1項又は第34条第1項の協議をしようとする者は、別に定める協議申出書に、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める書類及び第3条に定める書類を添付してこれらを提出するものとする。
(1) 宅地造成に関する工事及び特定盛土等に関する工事 省令第7条第1項第1号から第11号までに掲げる書類
(2) 土石の堆積に関する工事 省令第7条第2項第1号から第9号までに掲げる書類
2 市長は、前項の協議申出書の提出があったときは、遅滞なく、協議の成立又は不成立の通知をするものとする。
3 前2項の規定は、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議及び法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議について準用する。この場合において、第1項中「第3条に定める書類」とあるのは、「第3条に定める書類のうち、当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの」と読み替えるものとする。
(工事の一部完了検査)
第7条 市長は、法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事(法第15条第1項の規定により法第12条第1項の許可があったものとみなされるもの及び法第34条第1項の規定により法第30条第1項の許可があったものとみなされるものを含む。)の一部が完了した場合において、当該工事に係る土地が次の各号のいずれかに該当するときは、工事主の申出により、当該工事の一部について、完了検査をすることができる。
(1) 分割が可能で、かつ、分割された土地の各々が独立して使用に供し得るものであるとき。
(2) 分割によって他の土地等の災害防止の支障とならないとき。
(3) その他市長が当該土地の分割を適当と認めるとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
土質 | 擁壁 |
勾配 | 高さ | 下端部分の厚さ | 上端の厚さ |
岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂 | 70度を超え75度以下 | 1.5メートル以下 | 40センチメートル以上 | 40センチメートル以上 |
1.5メートルを超え2.5メートル以下 | 50センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
65度を超え70度以下 | 1.5メートル以下 | 40センチメートル以上 | 40センチメートル以上 |
1.5メートルを超え2.5メートル以下 | 45センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
2.5メートルを超え3.5メートル以下 | 50センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
65度以下 | 2.5メートル以下 | 40センチメートル以上 | 40センチメートル以上 |
2.5メートルを超え3.5メートル以下 | 45センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
3.5メートルを超え4.5メートル以下 | 60センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
硬質粘土、火山灰、砂質土その他これらに類するもの | 70度を超え75度以下 | 1.5メートル以下 | 50センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
1.5メートルを超え2.5メートル以下 | 70センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
65度を超え70度以下 | 1.5メートル以下 | 45センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
1.5メートルを超え2.5メートル以下 | 60センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
2.5メートルを超え3.5メートル以下 | 75センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
65度以下 | 1.5メートル以下 | 40センチメートル以上 | 40センチメートル以上 |
1.5メートルを超え2.5メートル以下 | 50センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
2.5メートルを超え3.5メートル以下 | 65センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
3.5メートルを超え4.5メートル以下 | 80センチメートル以上 | 45センチメートル以上 |
その他の土質 | 70度を超え75度以下 | 1.5メートル以下 | 85センチメートル以上 | 75センチメートル以上 |
1.5メートルを超え2.5メートル以下 | 90センチメートル以上 | 75センチメートル以上 |
65度を超え70度以下 | 1.5メートル以下 | 75センチメートル以上 | 75センチメートル以上 |
1.5メートルを超え2.5メートル以下 | 85センチメートル以上 | 75センチメートル以上 |
2.5メートルを超え3.5メートル以下 | 105センチメートル以上 | 75センチメートル以上 |
65度以下 | 1.5メートル以下 | 70センチメートル以上 | 70センチメートル以上 |
1.5メートルを超え2.5メートル以下 | 80センチメートル以上 | 75センチメートル以上 |
2.5メートルを超え3.5メートル以下 | 95センチメートル以上 | 75センチメートル以上 |
3.5メートルを超え4.5メートル以下 | 120センチメートル以上 | 75センチメートル以上 |
様式1(その1)
様式1(その2)
様式1(その3)
様式2
様式3