条文目次 このページを閉じる


○札幌市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和6年10月24日規則第46号
札幌市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書等)
第2条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式1)とする。
2 法第7条第2項の身分を示す証明書は身分証明書(様式2)とし、同項の許可証は障害物の伐除及び土地の試掘等の許可証(様式3)とする。
(許可申請書及び届出書の添付書類)
第3条 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号、第58条第1項第2号及び第2項第2号並びに第63条第1項第2号及び第2項第2号の規則で定める書類は、工事を施行する土地の登記事項証明書、現況地番図及び求積図とする。
(技術的基準の緩和)
第4条 災害の防止上支障がないと市長が認める土地については、政令第20条第1項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令第8条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による擁壁又は政令第14条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて、次の各号のいずれかの工法による措置をとることができる。
(1) 張芝工
(2) 筋工
(3) 石張工
(4) 植生盤工
(5) その他市長が適当と認める工法
(技術的基準の強化及び付加)
第5条 政令第20条第2項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により強化し、又は付加する技術的基準は、次の各号に掲げる技術的基準の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 政令第7条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準 政令別表第4の上欄に掲げる第2種又は第3種に該当する土質の土地において、盛土又は切土をする場合にあっては、崖の上端に続く地盤面は、次のいずれかの工法によって措置しなければならない。ただし、市長が災害の防止上支障がないと認めたときは、この限りでない。
ア 張芝工
イ 筋芝工
ウ 植栽工
(2) 政令第10条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準 間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造のうち、擁壁の勾配、高さ、下端部分の厚さ及び上端の厚さは、別表左欄に掲げる崖の土質に応じ、同表右欄に定める基準に適合していなければならない。
(協議)
第6条 法第15条第1項又は第34条第1項の協議をしようとする者は、別に定める協議申出書に、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める書類及び第3条に定める書類を添付してこれらを提出するものとする。
(1) 宅地造成に関する工事及び特定盛土等に関する工事 省令第7条第1項第1号から第11号までに掲げる書類
(2) 土石の堆積に関する工事 省令第7条第2項第1号から第9号までに掲げる書類
2 市長は、前項の協議申出書の提出があったときは、遅滞なく、協議の成立又は不成立の通知をするものとする。
3 前2項の規定は、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議及び法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議について準用する。この場合において、第1項中「第3条に定める書類」とあるのは、「第3条に定める書類のうち、当該工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの」と読み替えるものとする。
(工事の一部完了検査)
第7条 市長は、法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事(法第15条第1項の規定により法第12条第1項の許可があったものとみなされるもの及び法第34条第1項の規定により法第30条第1項の許可があったものとみなされるものを含む。)の一部が完了した場合において、当該工事に係る土地が次の各号のいずれかに該当するときは、工事主の申出により、当該工事の一部について、完了検査をすることができる。
(1) 分割が可能で、かつ、分割された土地の各々が独立して使用に供し得るものであるとき。
(2) 分割によって他の土地等の災害防止の支障とならないとき。
(3) その他市長が当該土地の分割を適当と認めるとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表

土質

擁壁

勾配

高さ

下端部分の厚さ

上端の厚さ

岩、岩(せつ)、砂利又は砂利混じり砂

70度を超え75度以下

1.5メートル以下

40センチメートル以上

40センチメートル以上

1.5メートルを超え2.5メートル以下

50センチメートル以上

45センチメートル以上

65度を超え70度以下

1.5メートル以下

40センチメートル以上

40センチメートル以上

1.5メートルを超え2.5メートル以下

45センチメートル以上

45センチメートル以上

2.5メートルを超え3.5メートル以下

50センチメートル以上

45センチメートル以上

65度以下

2.5メートル以下

40センチメートル以上

40センチメートル以上

2.5メートルを超え3.5メートル以下

45センチメートル以上

45センチメートル以上

3.5メートルを超え4.5メートル以下

60センチメートル以上

45センチメートル以上

硬質粘土、火山灰、砂質土その他これらに類するもの

70度を超え75度以下

1.5メートル以下

50センチメートル以上

45センチメートル以上

1.5メートルを超え2.5メートル以下

70センチメートル以上

45センチメートル以上

65度を超え70度以下

1.5メートル以下

45センチメートル以上

45センチメートル以上

1.5メートルを超え2.5メートル以下

60センチメートル以上

45センチメートル以上

2.5メートルを超え3.5メートル以下

75センチメートル以上

45センチメートル以上

65度以下

1.5メートル以下

40センチメートル以上

40センチメートル以上

1.5メートルを超え2.5メートル以下

50センチメートル以上

45センチメートル以上

2.5メートルを超え3.5メートル以下

65センチメートル以上

45センチメートル以上

3.5メートルを超え4.5メートル以下

80センチメートル以上

45センチメートル以上

その他の土質

70度を超え75度以下

1.5メートル以下

85センチメートル以上

75センチメートル以上

1.5メートルを超え2.5メートル以下

90センチメートル以上

75センチメートル以上

65度を超え70度以下

1.5メートル以下

75センチメートル以上

75センチメートル以上

1.5メートルを超え2.5メートル以下

85センチメートル以上

75センチメートル以上

2.5メートルを超え3.5メートル以下

105センチメートル以上

75センチメートル以上

65度以下

1.5メートル以下

70センチメートル以上

70センチメートル以上

1.5メートルを超え2.5メートル以下

80センチメートル以上

75センチメートル以上

2.5メートルを超え3.5メートル以下

95センチメートル以上

75センチメートル以上

3.5メートルを超え4.5メートル以下

120センチメートル以上

75センチメートル以上

様式1(その1)
様式1(その2)
様式1(その3)
様式2
様式3



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる