○新たな都心空間調査特別委員会設置の決議
令和6年4月3日議決
新たな都心空間調査特別委員会設置の決議
(委員会の設置)
1 本市議会に新たな都心空間調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
2 委員会は、魅力と活力にあふれた新たな都心空間の形成に向け、民間建築物の建て替えの誘導、市有地の利活用、公共施設の整備等を適切に進めるため、関係する本市施策等について必要な事項を調査することを目的とする。
(委員会の構成)
3 委員会は、21人をもって構成する。
(調査期間と閉会中の調査)
4 委員会は、議会で調査終了を議決するまで継続し、閉会中も調査をすることができる。
(経費)
5 委員会の調査に要する経費は、議長の承認を得て支出する。