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○札幌市健康づくりセンター条例附則第2項に規定する市長が別に定める日を定める規則
令和7年2月26日規則第4号
札幌市健康づくりセンター条例附則第2項に規定する市長が別に定める日を定める規則
札幌市健康づくりセンター条例(昭和62年条例第4号)附則第2項
に規定する市長が別に定める日は、令和7年4月30日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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