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札幌市では、不妊に悩むご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療に要した費用の一部を助成します。
令和7年度札幌市不妊治療費助成事業リーフレット(PDF:904KB)
先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で行われる次の治療が対象です。
※保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療として厚生労働大臣が定める不妊治療の技術を用いた検査・治療です。
R5.12.1現在
※北海道内の医療機関で実施している先進医療
※道外の医療機関で実施している先進医療
保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療を用いた1回の不妊治療
※1回の不妊治療とは、治療計画から「妊娠確認(妊娠の有無は問いません。)」等に至るまでの生殖補助医療の過程を指します。ただし、医師の判断に基づき治療を中止した場合等も対象となります。
治療期間の初日における妻の年齢によって1子ごとに助成回数が設定されます。
妻の年齢 | 助成回数 |
40歳未満 |
6回 |
40歳~43歳未満 | 3回 |
43歳以上 | 対象外 |
<第2子以降の出産のため不妊治療を受けた方>
不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他自治体での助成も含む)、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。
※死産による回数リセットの場合「死産届」または「母子健康手帳の出産の状態ページ」の写しの提出が必要です。
治療開始時の妻の年齢 | 上限回数 |
回数リセット後の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満 | 通算6回まで |
回数リセット後の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
1組の夫婦に対し、先進医療部分の自己負担額の7割(上限:3万5千円)を助成
※文書料等は含まれません
交通費に要した自己負担額の3分の2(上限:距離区分に応じた補助単価(往復))を助成
※距離区分:自宅から医療機関の片道の距離が25km~となります。ただし、最寄りの医療機関または検査・治療が可能な医療機と自宅との距離が基準となります。詳細はお問合せください。
距離区分(片道) | 補助単価(往復) |
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 |
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 |
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 |
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 |
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 |
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 |
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 |
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 |
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 |
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 |
275kmを超える | 10,180円 |
1回の治療終了日から2か月以内に、札幌市不妊専門相談センターに申請します。
※入院等のやむを得ない理由により、この期間に申請できない場合は、札幌市不妊治療費助成事業遅延理由書(PDF:35KB)の提出により、治療終了後、5か月以内まで申請期限を延長いたします。
※上記の申請期限を過ぎての申請は、受理できませんのでご注意ください。
郵送での申請も受付しています。
申請日は、本市窓口に到着した日が受理日となりますので、申請期限にご注意ください。
差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便等のご利用をお勧めします。郵送事故による申請書の不達について、当方では責任を負えませんのでご了承ください。
【提出先】 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目(大通バスセンタービル1号館3階)
札幌市不妊専門相談センター
申請を受けてから、約2~3か月後に結果通知を送付し、指定された口座に助成金を振り込みます。
上記の期間は目安のため、申請数の状況によりさらに時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
2「受診等証明書」に記載のある治療期間内に発行された先進医療費の記載のある10割負担の「領収書」と「明細書」全てが必要です。
※コピーの提出になります。(コピーは返却できません)
※同年度(4月1日~3月31日)2回目以降の申請において、前回提出した書類の発行日から起算して3か月以内の場合は省略できます。ただし、事実婚による申請の方は、毎回提出が必要となります。
札幌市不妊専門相談センター
〒060-0051札幌市中央区南1条東1丁目(大通バスセンタービル1号館3階)
電話:011-211-3900
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