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自立支援医療(育成医療)の給付について
障がいのあるまたは医療を行わなければ将来障がいを残すと認められる児童を対象に、手術などにより、生活能力を回復するために必要な医療費の支給を指定育成医療機関において行う制度です。
【お知らせ】
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法)といいます。)が平成28年1月に一部施行となりました。
自立支援医療(育成医療)の申請については、番号法に規定されており、個人番号(マイナンバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。
平成28年1月以降の自立支援医療(育成医療)の申請の際は、申請書類に個人番号を記載していただくとともに、保護者(申請者)の方のマイナンバーカード(個人番号カード)等の番号確認書類の提示が必要となります。
保護者が札幌市内に居住する18歳未満の児童で、下記の障がいがあるまたは医療を行わなければ将来障がいを残すと認められる方(注1)が対象となります。
肢体不自由
視覚障がい
聴覚または平衡機能障がい
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい
内臓障がい(注2)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
(注1)外傷による急性期の治療については対象となりません。
(注2)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓機能障がいを除く内臓障がいについては、先天性の場合に限ります。
内科的治療のみの場合は対象になりませんが、人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈療法、心臓機能障がいに対する心移植後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝臓移植後の抗免疫療法は対象になります。
受給者証に表示された有効期間に限ります。(注)
(注)有効期間は、原則として3か月以内になります。ただし、治療が長期に及ぶ下記の医療については、最長1年以内の治療を認められます。
唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正
人工透析療法
腎移植後の抗免疫療法
小腸機能障がいに対する中心静脈療法
心臓移植後の抗免疫療法
肝臓移植後の抗免疫療法に関する医療
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいに対する抗HIV療法
保険診療の自己負担分について、指定育成医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。なお、世帯の所得状況に応じて自己負担額が決定されます。
※ 児童の属する世帯の市町村民税所得割額が23万5千円以上のときは、自立支援医療の対象外となることがあります。
※ 札幌市医療費助成事業(子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭等)の対象で、初診時一部負担金のみを負担する方については、育成医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。
次の書類をそろえてお住まいの区の区役所健康・子ども課(保健センター)に提出してください。
申請書等はこちらからダウンロードできます。
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 ~ 保護者の方が記入します。
自立支援医療(育成医療)意見書 ~ 指定育成医療機関の医師に記入してもらいます。
被保険者証等の写し(現住所がわかる記載面のコピーも必要です。)
札幌市医療費助成事業(子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭等)受給者証の写し ~ 該当する方のみ提出してください。
世帯(注)の所得の状況が確認できる書類(下表参照)
特定疾病療養受療証の写し ~ 該当する方のみ提出してください。
個人番号確認書類(申請書に医療保険上の世帯員の個人番号の記載が必要となります。)
<世帯の所得の状況が確認できる書類>
市町村民税 課税世帯 |
所得(市・道民税)証明書(原本) | 区役所戸籍住民課 |
---|---|---|
市町村民税 非課税世帯 |
上記の書類の他、障害年金などの公的年金等を受給されている場合は、支給額を証明する書類の写しをご提出ください。 | ― |
生活保護を受けている方 | 生活保護受給証明書 | 区役所保護課 |
(注)「世帯」とは、児童と同じ医療保険に加入する方を指します。
書類審査後、承認されますと自立支援医療(育成医療)受給者証を申請者あてに送付いたします。
※ 認定されなかった場合は、不承認通知書を送付します。
※ 自立支援医療(育成医療)受給者証は、申請から約1か月以内に申請者あてに送付いたします。
自立支援医療(育成医療)の申請は、治療開始までに行ってください。
治療用補装具費の請求は、別途手続きが必要になりますので、区役所健康・子ども課(保健センター)までお問い合わせください。
治療期間の延長が必要になった場合や住所等に変更が生じた場合は、別途申請等が必要となります。速やかに、区役所健康・子ども課(保健センター)までご連絡ください。
【申請・お問い合わせ先】 各区健康・子ども課(保健センター)
中央保健センター (中央区南3条西11丁目) |
205-3352 |
豊平保健センター (豊平区平岸6条10丁目) |
822-2472 |
北保健センター (北区北25条西6丁目) |
757-1181 |
清田保健センター (清田区平岡1条1丁目) |
889-2049 |
東保健センター (東区北10条東7丁目) |
711-3211 |
南保健センター (南区真駒内幸町1丁目) |
581-5211 |
白石保健センター (白石区南郷通1丁目南8) |
862-1881 |
西保健センター (西区琴似2条7丁目) |
621-4241 |
厚別保健センター (厚別区厚別中央1条5丁目) |
895-1881 |
手稲保健センター (手稲区前田1条11丁目) |
681-1211 |
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