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工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となる粉じんを発生する施設で、法や条例で定めるものに該当する場合は事前に届出が必要です。また、構造や使用・管理に関する基準が適用されます。
~このページの目次~ |
※大気汚染防止法で定める「一般粉じん施設」に該当する場合は、業種によって、「公害防止管理者」の選任が必要となることもありますので、ご注意ください。
届出の概要は、以下の手引きを参照してください。
一般粉じん発生施設等 |
「大気汚染防止法」、「札幌市生活環境の確保に関する条例」及び「北海道公害防止条例」では、工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となる粉じんを発生する施設を「一般粉じん発生施設」、「粉じん発生施設」としてそれぞれ定めています。
各法令で定める届出が必要な施設の種類、規模・能力は次の表を確認してください。また、上記、届出の手引きも参照してください。
凡例
施設の種類 | 規模・能力 | 法 | 市条例 | 道条例 |
---|---|---|---|---|
コークス炉 | 原料処理能力が1日当たり50t以上 | 〇 | ||
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が1,000m2以上 | 〇 | ||
面積が500m2以上1,000m2未満 | 〇 | |||
原材料等置場(鉱物及び土石の堆積場を除く。) | 面積が1,000m2以上 | 〇 | ||
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が75cm以上、又はバケットの内容積が0.03m3以上 | 〇 | ||
ベルトコンベア及びバケットコンベア(密閉式のものを除く。) | 鉱物、土石又はセメントの用に供するものにあっては、ベルトの幅が75cm未満、又はバケットの内容積が0.03m3未満 | 〇 | ||
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。以下同じ。) | 原動機の定格出力が75kW以上 | 〇 | ||
原動機の定格出力が75kW未満 | 〇 | |||
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。以下同じ。) | 原動機の定格出力が15kW以上 | 〇 | ||
原動機の定格出力が15kW未満 | 〇 | |||
分級機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。以下同じ。) | 〇 | |||
セメントサイロ及びセメントホッパー(セメント製品の製造の用に供するものに限り、密閉式のものを除く。以下同じ。) | 〇 | |||
製粉機(食料品の製造の用に供するものに限り、密閉式のものを除く。以下同じ。) | 原動機の定格出力が7.5kW以上 | 〇 | ||
乾式繊維板製造施設及び削片製造施設並びにチッパー(木材、木製品又は家具製造の用に供するものに限る。以下同じ。) | チッパーにあっては、原動機の定格出力が2.25kW以上 | 〇 | ||
混合施設及び調合施設並びに包装施設(農薬の製造の用に供するものに限る。以下同じ。) | 〇 | |||
ミキシングロール(ゴム製品の製造の用に供するものに限る。以下同じ。) | 〇 |
一般粉じん発生施設等を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。
種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | 様式等 (申請書ダウンロードサービス) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 市条例 | 道条例 | 法 | 市条例 | 道条例 | |||
1 | 設置届 | 新たに施設を設置しようとする場合 | 工事着手前 | 工事着手前 | 工事着手予定の60日前 | 様式 記載例 添付書類 |
様式 記載例 添付書類 |
様式 記載例 添付書類 |
2 | 構造等の変更届 | 施設の構造、使用方法、管理の方法及び粉じんの処理の方法を変更しようとする場合 | ||||||
3 | 氏名等の変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 | 変更後30日以内 | |||||
4 | 廃止届 | 施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 | |||||
5 | 承継届 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 | 承継後30日以内 |
各法令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は次の表を確認してください。また、上記、届出の手引きも参照してください。なお、「一般粉じん」と書かれているものは道条例においては「粉じん」と読み替えてください。
凡例
|
施設の種類 | 対象法令 | 構造並びに使用及び管理に関する基準 |
---|---|---|
コークス炉 | 法 |
1.装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 2.窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。 3.消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 |
鉱物又は土石の堆積場、原材料等置場 | 法、市条例、道条例共通 |
一般粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号の一に該当すること。 1.一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2.散水設備によって散水が行われていること。 3.防じんカバーでおおわれていること。 4.薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 5.全各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
ベルトコンベア及びバケットコンベア(密閉式のものを除く。) | 法、道条例共通 |
一般粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号の一に該当すること。 1.一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2.コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。 3.散水設備によって散水が行われていること。 4.防じんカバーでおおわれていること。 5.前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
破砕機及び摩砕機 | 法、道条例共通 |
次の各号の一に該当すること。 1.一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2.フード及び集じん機が設置されていること。 3.散水設備によって散水が行われていること。 4.防じんカバーでおおわれていること。 5.前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
ふるい | 法、道条例共通 | |
分級機 | 道条例 | |
セメントサイロ及びセメントホッパー | 道条例 |
粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号の一に該当すること。 1.粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2.原材料の投入部及び取出部にフード及び集じん機が設置され、並びに投入部及び取出部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分が防じんカバーで覆われていること。 3.前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
混合施設及び調合施設並びに包装施設 | 道条例 | |
製粉機 | 道条例 |
次の各号の一に該当すること。 1.粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2.フード及び集じん機が設置されていること。 3.前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
乾式繊維板製造施設及び削片製造施設並びにチッパー | 道条例 | |
ミキシングロール | 道条例 |
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