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A1.お住まいの区の保健センター等の窓口、もしくは郵送で申請してください。郵送にて手続きをされる場合は、更新申請のご案内に同封したF郵送申請のお知らせを必ず確認し、受給者証や自己負担上限額管理票等、重要な書類の原本は送付しないようお気をつけください。
A2.申請受付期間は令和6年7月1日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)です。なお、更新手続きは毎年必要です。
A3.令和6年12月27(金曜日)までは更新申請として受け付けますが、有効期間内に新たな受給者証を交付できない場合があります。郵送申請の場合は、令和6年12月31日(火曜日)までの消印が有効です。
A4.令和7年1月1日(水曜日)以降は、新規申請の取扱いとなります。
申請日によっては受給者証の有効期間に空白(医療費助成を受けられない期間)が生じる可能性がありますので、お早めにお住まいの区の保健センター等へご相談ください。
A5.診断書の用紙は医療機関で準備しますので、診断書の作成を受給者またはご家族より医療機関に依頼してください。
A6.診断書の記載年月日から3か月以内のものが有効です。
A7.それぞれ疾病名毎の診断書が必要です。認定されたタイミング等により、更新申請のご案内に同封したB特定医療費(指定難病)申請書へあらかじめ印字されたものが1疾病であっても、現在助成を受けている疾病が複数である場合は、それぞれ疾病名毎の診断書が必要になりますので、ご注意ください。
A8.診断書料は支給対象外です。診断書発行手数料がかかることがありますので、詳しくは診断書を作成する医療機関にご確認ください。
A9.更新案内は6月中旬から順次発送しています。6月下旬以降も届かない場合は、お住まいの区の保健センター等までご連絡ください。
A10.令和6年5月13日時点で受給資格のある対象者に案内文を送付しています。すでに転出されている場合は、転出先の都道府県(政令指定都市)にて新規申請の手続きをする必要がありますので、現在お住まいの自治体の特定医療費(指定難病)医療費助成の担当部署にてご確認ください。 また、転出の場合は、お住まいだった区の保健センター等にて、受給者証返納の手続きが必要になりますので、お住まいだった区の保健センター等で手続きをお願いします。
A11.令和6年5月13日時点で札幌市が把握している内容をあらかじめ印字しています。変更がある場合はD裏面の記載例のとおり、二重線を引いて訂正してください(訂正印は不要です)。
A12.更新申請は、重症度分類を満たす場合か、重症度分類は満たさないが、軽症高額該当基準を満たす場合に、認定となります。重症度分類は、難病情報センターのホームページ(外部ページ)で確認できます。
A13.令和6年度(令和5年の所得分)のものが必要です。令和6年度(令和5年の所得分)の所得(市・道民税)証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村で取得できます。 なお、札幌市では所得証明書の発行手数料が無料になります(コンビニ交付を除く)。
A14.1.前年中の公的年金等(恩給を含む)の収入金額、2.前年の合計所得金額(給与所得等)、3.前年に支給された非課税収入の合計になります。
A15. B特定医療費(指定難病)申請書の裏面の「非課税世帯の申告事項欄」に記載の収入です。具体的には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の年金、労災等による障害補償給付、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当などのことを言います。失業保険、傷病手当、年金生活者支援給付金は該当しません。
A16.受給者本人と同じ医療保険に加入している方の中に指定難病または小児慢性特定疾病受給者がいる場合、自己負担上限額が軽減されます。 該当する場合は、B特定医療費(指定難病)申請書の表面の自己負担上限額の特例等欄の「世帯内按分」にチェックを記載の上、その方の受給者証のコピーを提出してください。
A17.審査の結果、認定になった場合は令和6年11月から順次発送予定です。 申請書類に不備や診断書について主治医へ照会の必要性がある場合は、令和6年12月までに受給者証が届かない場合があります。